Contract
xx市業務委託契約約款
(総則)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)及び受注者は、この契約書(xx市業務委託契約書
(様式第1号)及びxx市業務委託単価契約書(様式第2号)(以下「契約書」という。)並びにこの約款をいう。以下同じ。)に基づきこの契約( この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「委託業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、委託業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者とが協議を行った場合を除き、委託業務を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約による事務を行うため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約保証金)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 鉄道債権その他の政府の保証のある債権の提供
(3) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関が振出し、又は支払い保証した小切手の提供
(4) 銀行又は発注者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の提供
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、業務委託料の100分の10以上の額としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が同項第2号、第3号又は第4号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとする。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の10に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第3条 xx市契約に関する規則(平成9年市規則第1号)第28条の規定により契約保証金を免除する場合は、前条の規定は、適用しない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(成果物の使用)
第5条 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容を変更することができる。
(一括委任又は一括委託の禁止)
第6条 受注者は、委託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は委託させてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(履行報告)
第7条 受注者は、仕様書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(委託業務の調査等)
第8条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の実施についての業務日程表、作業計画書等の必要書類を提出させることができる。
(条件変更等)
第9条 受注者は、委託業務の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書が一致しないこと。
(2) 仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに受注者を立ち合わせて調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。) を取りまとめ、速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、発注者は、必要があると認められるときは、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 10 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は委託業務に関する指示( 以下「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 前項の規定により仕様書等を変更したときは、発注者及び受注者は、遅滞なく変更契約を締結しなければならない。
(業務内容の変更等)
第 11 条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託契約変更書(様式第3号)によりこれを定める。
2 発注者は、前項の規定より委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者が委託業務の続行に備え委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合において、賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 12 条 受注者は、受注者の責めに帰することができない事由により履行期間内に完成物を引渡しできないときは、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 13 条 発注者は、特別の事由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 14 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、業務委託契約変更書
(様式第3号)により受注者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第12条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(危険負担)
第 15 条 次条第2項に規定する検査に合格する日までに成果物に生じた損害その他委託業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。) については、受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第 16 条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務委託完了通知書(様式第4号)により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、成果物についての検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果物を発注者に引き渡さなければならない。
4 受注者は、第2項の検査の結果不合格となり、成果物について補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届けを提出して再検査を受けなければならない。この場合においては、補正の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第 17 条 受注者は、前条第2項(前条第4項において適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第 18 条 受注者は、仕様書又は発注者の指示により部分的に成果物を引き渡し成果物が第16条第2項に規定する検査に合格したときは、当該部分の引渡しに係る成果物の業務委託料の請求を行うことができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その支払については、第17条第2項の規定を準用する。
(業務委託料の支払の遅延利息)
第 19 条 発注者は、その責めに帰する理由により第17条第2項に規定する支払期間内に業務委託料を支払うことができないときは、受注者に対し、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。) を乗じて計算した金額に相当する遅延利息を支払わなければならない。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、これを支払わないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、その責めに帰する理由により第16条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その期間満了の日の翌日から検査をした日までの期間の日数を第17条第2項に規定する支払期間の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、その超えた日において満了したものとみなし、その超えた日数に応じ、前項の遅延利息を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 20 条 発注者は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物に契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。) があることが発見されたときは、受注者に対して相当な期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに代金減額若しくは損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による契約不適合に係る修補又は代金減額若しくは損害賠償の請求は、第16条第3項( 前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
1年以内に行わなければならない。
3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に係る修補又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金)
第 21 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に委託業務を完了することができない場合において、発注者は、履行期間経過後に完了する見込みがあると認めたときは、違約金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料から第18条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、延長日数に応じ、契約締結の日における支払遅延防止法の遅延利息の率を乗じて計算した額とする。
(発注者の解除権)
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第7 条第1項若しくは第2項( 第8条の2第2項及び第2
0条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令が独禁法第49条第7項の規定により確定したとき。
(4) 受注者が、独禁法第7条の2第1項( 同条第2項及び独禁法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定による命令を受け、当該命令が独禁法第50条第5項の規定により確定したとき。
(5) 受注者が、独禁法第65条、第66条又は第67条第1項の規定による審決( 独禁法第66条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)を受け、独禁法第7
7条第1項に規定する期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(6) 受注者が前号に規定する審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(7) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条による刑が確定したとき。
(8) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第
2条第6号に規定する暴力団員( 以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。) 又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかな場合は、この契約を解除することができる。
2 前項第1号から第8号までの規定により契約が解除された場合又は同項第3号から第7号までのいずれかに該当する場合において、受注者は、それぞれの場合につき業務委託料の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した場合も、同様とする。
3 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、共同連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。
4 第2項の場合(第1項の規定により契約が解除された場合に限る。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(引渡し済成果物の取扱い)
第 23 条 前条の規定により契約が解除された場合において、既に引渡しされた成果物がある場合の取扱いについては、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(違約金の徴収方法)
第 24 条 発注者は、第21条に規定する違約金又は前条に規定する違約金を徴収する場合において当該違約金等と契約保証金とを相殺し、なお不足があるとき、又は契約保証金がないときは、発注者の支払うべき業務委託料から控除するものとする。
(暴力団からの不当介入の排除)
第 25 条 受注者は契約の履行に当たって、暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なく発 注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
(契約外の事項)
第 26 条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。