⑤ 「専用ボックス」とは、重要文書処理システムにおいて、会員が重要文書を収納すべき内田洋行所定の専用容器(通称:ECOBOX)をいいます。
本重要文書処理システム利用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社xxxx(以下「xxxx」といいます。)とヤマト運輸株式会社(第1条で定義します。)が構築・運営するシステムを利用してxxxxが提供する重要文書処理システムの利用者に適用されるものとします。
第1条 (定義)
本約款においてつぎの各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意義であるものとします。
① 「会員」とは、専用サイトにて登録を行いxxxxが承認した者をいいます。
② 「重要文書」とは、会員が次号の重要文書処理システムに従って処理を希望する紙媒体の文書をいいます。
③ 「重要文書処理システム」とは、重要文書を第⑤号の専用ボックスに収納して、その秘密を厳に保持したうえで配送し、溶解処理する一連のシステムをいいます。
④ 「ヤマト運輸」とは、第16条に定めるxxxxの委託を受けて、重要文書処理システムによる重要文書の処理に関する全部または一部の業務を行うヤマト運輸株式会社をいいます。
⑤ 「専用ボックス」とは、重要文書処理システムにおいて、会員が重要文書を収納すべきxxxx所定の専用容器(通称:ECOBOX)をいいます。
⑥ 「重要文書処理システム利用代金」とは、専用ボックスの売買代金、運送費用、重要文書処理に係る手数料、ならびにそれらに消費税額、地方消費税額が課される場合の当該消費税額、地方消費税額の総称をいいます。
⑦ 「重要文書入りボックス」とは、会員が重要文書処理システムを利用するために重要文書を収納、梱包した専用ボックスをいいます。
⑧ 「送り状」とは、会員が重要文書入りボックスを運送会社に引き渡す際に重要文書入りボックスに添付する運送会社所定の送り状をいいます。
⑨ 「専用サイト」とは、xxxxが重要文書処理システムに関して会員のために開設するインターネットウェブサイトをいいます。
⑩ 「運送会社」とは、ヤマト運輸が専用ボックスを会員に配送し、重要文書入りボックスを回収のうえ次号の再生処理会社に配送する者としてヤマト運輸が手配する運送会社をいいます。
⑪ 「再生処理会社」とは、ヤマト運輸が重要文書入りボックスを溶解処理および紙資源再生を行う者として手配した処理会社をいいます。
⑫ 「溶解証明書」とは、重要文書処理システムを利用した重要文書の溶解処理が完了したときに、それを証するためヤマト運輸が所定の様式により会員に対し交付する書面もしくは電子データをいいます。
⑬ 「特約店」とは、xxxxと販売促進業務委託契約を締結した販売特約店をいうものとし、第 7 条に定める重要文書処理システム利用代金等の請求、受領業務をxxxxに代わり行うことができる者をいいます。
第2条 (会員登録、会員契約)
重要文書処理システムの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、専用サイトにて所定の手続きにより会員登録申込を行います。
2.会員となることができる者は原則法人とし、本約款に同意した利用希望者に限ります。
3.xxxxが重要文書処理システム利用希望者の会員登録を承認した場合、利用希望者に対して承認通知をするものとし、当該通知の時点で利用希望者は重要文書処理システムの会員となり、xxxxと会員との間に会員契約が成立します。
4.本約款は、xxxxと会員との間の会員契約に適用されるものとします。
第3条 (ID およびパスワードの管理)
会員は、前条第1項の会員登録の際に自ら ID およびパスワードを設定し、当該 ID およびパスワードを会員自身の責任と負担で管理するものとし、ID およびパスワードを第三者に譲渡、貸与その他不正使用することはできません。
2.ID およびパスワードの使用上の過誤、第三者の盗用等の使用による損害については、会員がその責任を負うものとし、xxxxは一切責任を負いません。
3.会員は、自己のID およびパスワードの使用(第三者による不正使用を含む)に起因して、xxxxまたは他の会員に損害が発生した場合、当該損害を賠償するものとします。
第4条 (専用ボックスの注文)
会員は、重要文書処理システムを利用するために、予め所定の方法によりxxxxに専用ボックスを注文するものとします。
2.xxxxは、会員が注文した専用ボックスを運送会社をして会員指定の場所に配送して会員に引き渡すものとします。
第5条 (専用ボックスの保管)
前条により会員が引き渡しを受けた専用ボックスの管理・保管・保存は会員が行うものとし、xxxxは一切責任を負いません。
第6条 (専用ボックスの紛失)
会員は第4条により引渡しを受けた専用ボックスを紛失した場合でも、重要文書処理システム利用代金を支払済みのときは、xxxxまたは特約店にその返還を求めることはできず、また重要文書処理システム利用代金を未払いのときは、当該紛失した専用ボックスにかかる重要文書処理システム利用代金の支
払いを免れることはできません。
第7条 (重要文書処理システム利用代金)
会員は、第4条第2項による専用ボックスの引渡しの後、xxxxまたは特約店の指定する期日に、別途定める重要文書処理システム利用代金をxxxxの指定する銀行預金口座へ振り込む方法、またはxxxxの指示により特約店の指定する方法によりxxxxに支払うものとします。
2.会員が専用ボックスをもって重要文書処理システムの利用をすることができる期間は、第26条に定める会員契約の有効期間と同期間とします。
3.会員契約の有効期間経過後においては、会員は支払済の重要文書システム利用代金の返還を請求できないものとします。また、会員は、会員契約の有効期間中に引渡しを受けた専用ボックスにかかる重要文書処理システムの利用代金の支払いを免れることはできません。
4.重要文書処理システムの利用に際して重要文書処理システム利用代金に含まれない費用(例えば、重要文書入りボックスの搬出時の現場状況により追加の運送費用がかかる場合等。但し、これに限らない)が発生した場合、会員は、重要文書処理システム利用代金を支払済みのときはその都度、xxxxまたはxxxxの指示に基づく特約店の請求により、当該費用を支払い、重要文書処理システム利用代金を未払いの場合、重要文書処理システム利用代金とともに支払うものとします。
第8条 (会員による重要文書処理システムの利用)
会員は、次条の記載に従い、重要文書を専用ボックスに収納、梱包し、重要文書入りボックスを引渡すことにより、重要文書処理システムを利用します。
第9条 (重要文書入りボックスの引渡し)
会員は専用ボックスを利用し、第11条の規定に沿って重要文書を収納します。
2.会員は、前項による文書の収納後、専用ボックスを梱包します。梱包は会員が処理過程で開封のおそれがないように責任をもって梱包します。
3.会員は、xxxxおよびヤマト運輸が協議の上定める方法により、ヤマト運輸に重要文書入りボックスの引渡しを依頼するものとし、この依頼をもって会員がxxxxに対し重要文書処理システムの利用を依頼したものとします。
4.ヤマト運輸は、会員指定の場所で運送会社をして重要文書入りボックスの引渡しを受けさせます。専用ボックスの引渡し予定日は会員の指定期日に応じてヤマト運輸が手配するものとします。但し、交通事情等により予定日を変更することがあります。また、会員は、引渡し時に運送会社が持参した送り状に間違いがないかどうかを確認して引渡すものとします。
第10条 (取扱い対象地域)
会員が第4条第2項により専用ボックスの配送を指定することができる地域、および重要文書処理システムを利用して重要文書入りボックスの回収を指定することができる地域は、日本全国(但し沖縄xx以外の離島および輸送が運送会社の業務上不能な場所を除く)とします。
第11条 (混入禁止)
会員は、重要文書を収納、梱包する専用ボックスに重要文書以外のものを収納しないものとし、次のものを混入してはならないものとします。
[混入禁止品目]
ビニールシート・ビニール・布製バインダー・プラスチック・プラスチックフィルム・合成紙・テープ類・その他再生処理会社で再生処理できないと判断されたもの
2.重要文書入りボックスの中に前項の混入禁止品目が混入されているおそれがあるときは、ヤマト運輸は、事前にxxxx、および会員に連絡したうえで、当該重要文書入りボックスを開梱、検査することができるものとします。
3.xxxxおよびヤマト運輸は、重要文書処理システム上混入禁止品目が混入しているおそれが判明した場合は、事前に会員に連絡したうえで、会員から重要文書処理システムによりすでに引渡しを受けた重要文書入りボックスを返却できるものとします。この場合返却に要する費用は会員の負担とします。
第12条 (処理の中止)
会員からすでに引渡しを受けた重要文書入りボックスの処理を中止し、当該ボックスの返還を会員が希望する場合、重要文書処理システムの行程上可能な場合のみ受け付けます。なお、xxxxまたは特約店はこの場合に要した費用を会員に請求できるものとします。
第13条 (溶解処理証明書)
xxxxはヤマト運輸をして、重要文書入りボックスの溶解処理が完了した後、会員に対し所定の様式により溶解証明書を交付するものとします。
第14条 (重要文書の機密保持)
xxxxは、ヤマト運輸をして第9条により運送会社が会員から重要文書入りボックスの引渡しを受けさせた後、重要文書の機密を保持したまま、速やかに再生処理会社に搬送し溶解処理を完了させるものとします。なお、xxxxは、会員の事前の承諾を得た場合を除き、重要文書を開示し、またはヤマト運輸、運送会社もしくは再生処理会社をして開示させません。
2.会員は、法令の規定または公権力の発動により要請された場合は、xxxxまたはヤマト運輸が重要文書を開示することを承諾し、xxxxおよびヤマト運輸は、これに関する責任は一切負わないものとします。
3.前項または第11条第2項に基づき重要文書文書入りボックスを開梱および開示した場合、以下の情報を本約款に定める機密情報とします。
記
(1) 重要文書入りボックスを開梱および重要文書を開示した場合にxxxxまたはヤマト運輸が知り得た会員に関連する個人情報(個人名、法人名、住所、電話番号、性別、年齢、生年月日、クレジットカード番号、ID、パスワード等、個人を特定できるものを指すがこれに限定されない)および会員の技術上、営業上、業務上その他一切の情報であって、媒体(書面、写真、フ
ィルム、磁気ディスク、磁気テープ等)に記録されているか否かは問わないものとする。
(2) 次の各号のいずれかに該当するものは、機密情報に含まれないものとする。
① 開梱または開示の時点ですでに公知のもの、または開梱または開示後xxxxまたはヤマト運輸の責めによらずして公知となったもの。
② xxxxまたはヤマト運輸が開梱または開示を行った時点ですでにxxxxもしくはヤマト運輸が保有しているもの。
③ 第三者から機密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
④ xxxxまたはヤマト運輸が、会員からの情報によらず開発したもの。
⑤ xxxxまたはヤマト運輸が、開示することにつき会員の書面による同意を得たもの。
⑥ 法令や政府機関又は証券取引所(あるいは日本証券業協会)の規則等により開示が要求されたもの。
4.xxxxおよびヤマト運輸は、機密情報をいかなる第三者に対しても漏洩してはならないものとします。
5.xxxxおよびヤマト運輸は、本約款に定める権利の行使または義務の履行以外のために、機密情報を使用してはならないものとします。
6.xxxxは、前2項をヤマト運輸、xxxxならびにxxxxの関連会社の役員および従業員に遵守させなければならないものとし、これらの者の前2項における義務違反について連帯して責任を負うものとします。
第15条 (個人情報)
本約款において個人情報とは、機密情報のうち、会員が自らの事業活動において独自に収集した「会員の個人顧客または会員の従業員の氏名・住所・電話番号等、当該個人を特定できる情報」をいいます。
2.xxxxは、重要文書には個人情報が含まれる可能性があること、ならびに個人情報が万一漏洩した場合には会員および当該個人情報にかかる個人に損害等を及ぼす可能性があることを認識しており、また、ヤマト運輸をして当該可能性を認識させるものとし、重要文書を前条およびその他本約款の定めに基づいて取り扱い、またヤマト運輸をして取り扱わせるものとします。
第16条 (再委託)
xxxxは、重要文書処理システムに関する業務の全部または一部をヤマト運輸に委託することができるものとし、当該ヤマト運輸の行為について、別途本約款に定める場合を除き、すべての責任を負うものとします。
2.会員は、ヤマト運輸が、前項によりxxxxから委託を受けた業務の全部または一部を第三者に再委託することができるものとすることをあらかじめ承認します。ただし、ヤマト運輸が機密情報を当該再委託先に開示し、当該再委託先の責めに帰すべき事由による機密情報の紛失、盗難等による事故が発生した場合、ヤマト運輸は、当該再委託先が為した業務についても自ら為したと同様の責任を負うものとします。
第17条 (お客様情報)
xxxxは重要文書処理システムのご利用にあたり、会員が専用サイトで入力した内容(以下「お客様情報」といいます。)を、重要文書処理システム業務遂行に必要な範囲で利用するものとします。
〔利用目的〕
①会員への連絡、取引、請求などを適切に処理するため。
②会員からの専用ボックスの注文、回収等の依頼を適切に処理するため。
③会員からの登録、注文、回収等の受付の通知、問合せ事項の確認、サービスにかかわる各種商品・サービスのご案内のため。
④会員との契約につき、契約の終了後も、紹介に対する対応や法令などにより必要となる管理を適切に行うため
⑤会員により良い商品、サービスを提供するため等、さらなる会員の満足のためのマーケティング分析のため。
2.xxxxは本条 1 項の利用目的を達成するためにお客様情報をヤマト運輸と共同利用するものとします。
3.xxxxは本条 1 項の利用目的を達成するために、xxxxの選択した特定の特約店と、お名前、ご住所、生年月日、電話番号、e-mail アドレス、その他上記利用目的を達成するために必要な事項を共同利用できるものとします。
第18条 (再生紙資源)
会員は、重要文書処理システムにより重要文書入りボックスの溶解処理が完了したとき、それにより生じる紙資源についての所有権は、ヤマト運輸に帰属することを異議なく承認します。
第19条 (保険)
ヤマト運輸は、本約款に基づき重要文書処理システムの運営について、ヤマト運輸が適当と判断する保険をxxするものとします。
第20条 (責任)
xxxxの責任は、第9条によりヤマト運輸が手配する運送会社が会員から重要文書入りボックスの引渡しを受けた後に発生します。専用ボックスの引渡しを受けるまでの事務所内での専用ボックスや重要文書の保管等については、xxxxは一切責任を負いません。
第21条 (免責)
xxxxおよびヤマト運輸は、次に起因して会員に生じた損害には一切責任を負いません。
① 混入禁止品目の混入や、専用ボックスの容量を越えるほどの収納に起因する重要文書入りボックスの破損から発生する損害。
② 予見不能な交通障害による重要文書入りボックスの滅失、毀損、処理の遅延等から発生する損害。
③ 重要文書入りボックスの強盗・盗難など避け得ることのできない事態の発生による損害。
④ 通信回線やコンピュータなどによる障害が生じ、重要文書処理システムの遅延、中断または中止による損害、もしくは第三者による改竄により生じた損害。
⑤ 天災、地変、災害、人災等xxxxおよびヤマト運輸の責めに帰すことのできない事由によって生じた損害。
⑥ 会員が本約款に違反するなど会員の責めに帰すべき事由によって生じた損害。
第22条 (損害賠償)
会員が重要文書処理システムの利用に伴い、xxxxの責めに帰すべき事由により、会員に何らかの損害が発生した場合(重要文書入りボックスの滅失、毀損を含む)に、xxxxが負う損害賠償の範囲は、当該専用ボックスにかかる重要文書処理システム利用代金相当額を上限とします。
2.前項にかかわらず、重要文書入りボックスの引渡し後、ヤマト運輸の責めに帰すべき事由により、第15条に定める個人情報が漏洩した場合、ヤマト運輸がその責を負うものとします。また、当該情報漏洩を直接の原因として会員に損害が生じたときのヤマト運輸が負う損害賠償の範囲は、第19条によりヤマト運輸がxxした保険契約の保険金の支払額を上限とします。
第23条 (解約)
会員およびxxxxは、解約しようとする日の3か月前までに書面をもって 相手方に通知することにより、会員契約を解約することができるものとします。
2.やむをえない事情によりxxxxが重要文書処理システムを取り止めることになった場合、またはxxxxとヤマト運輸との重要文書処理システムに関する取引が終了した場合、xxxxは、可能な限り速やかに会員にその旨を通知するものとし、この場合、前項にかかわらず、会員契約は重要文書処理システムの取り止めと同時に解約されるものとします。
第24条 (解除)
会員がつぎの各号の一にでも該当したときは、xxxxは、催告を要することなく通知のみにより会員契約を解除することができ、それによりxxxxおよび特約店が被った一切の損害の賠償を会員に請求することができるものとします。
① 本約款またはそれに附随して締結される約款の各条項の一にでも違反したとき。
② xxxxおよびxxxxのグループ会社との取引の一についてでも期限の利益を喪失し、またはその約定に違反したとき。
③ xxxxの信用または利益を著しく失わせる行為を行ったとき。
④ 営業を休、廃止し、または解散したとき。
⑤ 強制執行、保全処分、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続きその他これらに類する手続の申立てがあったとき。
⑥ 支払いを停止し、または手形、小切手の不渡報告があったとき。
⑦ 営業が引き続き不振であり、または営業の継続が困難であると客観的に判断されるとき。
第25条 (反社会的勢力の排除)
会員またはxxxxは相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要しないで、会員契約の全部または一部を解除することができます。
① 自ら又は第三者を利用して、相手方に詐術、暴力又は暴力的行為、脅迫的な言動、暴力的要求行為を行い、あるいは、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いるなどして、相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害するおそれのある行為をしたとき
②警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これに準ずる反社会的勢力であることが判明し、又は、自己の役職員が暴力団員、暴力団準構成員、その他これに準ずる反社会的勢力の構成員であることが判明したとき
③資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用したりするなど、前号に記載する者と人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2.前項の規定により、会員またはxxxxが会員契約の全部または一部を解除した場合には、相手方に損害が生じても、これを一切賠償しません。
第26条 (有効期間)
会員契約の有効期間は、会員契約が成立してから 1 年間とします。ただし有効期間が満了する1か月前までに会員、内田洋行の両方またはいずれか一方より相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、会員契約は同一条件でさらに1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
2.前項の有効期間の満了、その他第23条、第24条による解約、解除により会員契約が終了した場合、ヤマト運輸が会員契約の終了前に重要文書処理システムによってすでに引渡しを受けた重要文書入りボックスについては、会員契約に従い、重要文書処理システムにおけるサービスを行うものとします。ただし、会員契約終了後に、会員に第22条に定める損害が発生した場合であっても、会員は、内田洋行およびヤマト運輸に対し、損害の賠償を請求することはできません。
第27条 (本約款の変更)
内田洋行は、事前に会員の承諾を得ることなく、本約款を変更することができるものとし、内田洋行が本約款を専用サイト上で表示した時点から、当該変更後の約款が効力を生じるものとし、会員はこれを異議なく承認します。
第28条 (合意管轄)
会員および内田洋行は、会員契約についての紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第29条 (協議)
本約款に定めなき事項については、会員および内田洋行が協議のうえ、取り決めるものとします。