Contract
名古屋市と株式会社ジモティーとの連携と協力に関する協定書
名古屋市(以下「甲」という。)と株式会社ジモティー(以下「乙」という。)は、以下のとおり連携と協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙の緊密な連携協力により、それぞれの資源や機能等を活用し、市内のリユース活動を促進することで、市民サービスの向上、廃棄処理量の削減及び循環型社会の形成に資することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携協力する。
(1)リユース活動の促進を通じた循環型社会の形成に関すること。
(2)循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた啓発に関すること。
(3)循環型社会の形成をはじめとする環境保全に向けた協働推進に関すること。
(4)その他、甲及び乙で合意した本協定の目的に資する事業に関すること。
2 本協定に基づく活動に要する費用は、原則として当事者各自の負担とする。
(確認事項)
第3条 甲及び乙は、本協定の締結が、甲が乙以外の者と連携し協力すること、並びに乙が甲以外の地方公共団体と連携し協力することを妨げるものではないことを確認する。
(実績報告)
第4条 乙は、市民が乙の事業を利用しリユース品の取引を行った実績について、甲から依頼があれば遅滞なく報告する。
(責務)
第5条 乙の事業を利用した市民の間でトラブルが発生した場合は、乙の責任のもと誠意をもって問題解決を図るものとし、xは一切の責任を負わないものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定に基づく連携にあたり、知り得た当事者の秘密を、当該他の当事者の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。
(本協定の見直し)
第7条 甲又は乙から、本協定書の内容について変更の申し出があった場合、その都度協議の上、書面により必要な変更を行うものとする。
(有効期間及び解除)
第8条 本協定書の有効期間は、本協定書締結の日から令和6年3月31日までとする。ただし、本協定書の有効期間が満了する日の30日前までに甲又は乙から書面による特段の申し出がないときは、本協定書の有効期間は1年間延長されるものとし、以降この例によるものとする。
2.甲又は乙は、前項の定めに関わらず、30日前までに書面をもって通知することにより、いつでも本協定書を終了させることができる。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項に関して疑義等が生じた場合は、甲乙協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年5月30日
x xxxxxxxxxxxxxxx 0-0xxxx
名古屋市長 xxxxx
x xxxxxxxxxx0xx00xx0株式会社ジモティー
代表取締役社長 xxxx