ウ.通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。但し、当該契約において電子承諾通知(メール、FAX 、留守番電話等)を発する場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
海外受注型企画旅行ご旅行条件 お申込みの前に必ずお読み下さい。
このご旅行条件は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 受注型企画旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ビーエス観光アショカツアーズ(観光庁長官登録旅行業第347号)(以下当社という)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画(以下、「企画書面」といいます。)を作成し、これにより実施する受注型企画旅行契約(以下、「旅行契約」)を締結することになります。
(2) 当社が法令に反せず、書面により特約を結んだときは、(1)の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(3) 契約の内容・条件は企画書面(見積書)等に記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)」(以下
「受注型企画旅行約款」といいます。)によります。
(4) 当社は受注型企画旅行約款において、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいま す。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
(5) 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
2. 申込み及び契約の成立
(1) 当社は、当社に旅行契約のお申し込みをされようとするお客様からの依頼があったときは、当社の業務上の都合がある場合を除き、当該依頼内容に沿って作成した企画書面を交付します。
(2) 当社は(1)の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱い料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。
(3) 企画書面の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとするお客様は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともにご提出ください。
(4) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、下記の申込金を受理したときに成立するものと し、申込金は「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱います。
お申込金 | 旅行代金の 20%以上旅行代金まで |
(5) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたとき は、その方を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引を、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、当社は契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(6)通信契約による場合
ア.当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員
(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金(申込金等)のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による旅行契約の締結をする場合があります。但し、当社が提携会社と無証明取扱特約を含む加盟契約がない等、または業務上の理由等でお受け出来ない場合もあります。
イ.通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申出いただきます。
ウ.通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。但し、当該契約において電子承諾通知(メール、FAX 、留守番電話等)を発する場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
エ.通信契約での「カード利用日」は会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は、契約成立日、後者の場合は、契約解除の申し出があった日となります。
(7)キャンセル待ちの場合
お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、お客様の承諾を得て、期限を限ってキャンセル待ちのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも、申込金相当の預り金を申し受けます。但し、「当社が予約可能となった旨を通知する前にお客様よりキャンセル待ちの登録解除のお申し出があった場合」又は「期限までに予約可能とならなかった場合」は、当該預り金を全額払い戻し、予約可能となった場合は申込金となります。尚、キャンセル待ちの場合の契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。
3. 申込条件
(1)a. 旅行開始日に70 歳以上の方 b. 身体に障害をお持ちの方 c. 健康を害している方 d. 妊娠中の方e. 補助犬使用者の方、その他特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は、可能な範囲内これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(2) 15 才未満の方のご参加は、保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます)15才以上20才未満の方のご参加は、保護者の同意書が必要です。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資 格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(4) お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(5) 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
(6) お客様がa. 暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき、b. 当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき、c. 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったときはお申し込みをお断りする場合があります。
(7) その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
4. 契約書面と最終日程表
(1) 旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。企画書面及び本ご旅行条件書(全文)をお渡しすることで契約書面交付とさせて頂きます。
(2) 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の10 日から7 日前までにお渡しできるよう努力しますが、 ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
(3) 当社が旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。
5. 旅行代金
(1) 旅行代金とは、企画書面(見積書)に旅行代金と表示した金額、及び当該ご旅行内容の追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を算出する際の基準となります。
6. 旅行代金のお支払い
お客様は旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し契約書面に記載する金額のご旅行代金をお支払い下さい。
7. 渡航手続き
(1) ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、原則としてお客様ご自身で行っていただきます。但し、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。また、お客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。尚、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続きを依頼された場合は、当該渡航手続きの業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。
(2) 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。
8. 旅行代金に含まれているもの
企画書面に明示された以下のものが含まれます。
(1) 利用運送機関の等級並びに運賃・料金
(2) 送迎車等の料金(移動等のバス又は車代)
(3) 観光の料金(バス料金、ガイド料金、入場料金)
(4) 宿泊の料金(特別の記載がない限り2人1室利用、税、サービス料金含む)
(5) 食事の料金(税、サービス料金含む)
(6) 手荷物運搬料金(航空会社の規定重量、容積、個数の範囲内)
(7) 添乗員同行の場合の団体行動中の心付
(8) 添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
9. 旅行代金に含まれていないもの
第8項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1) 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を越える分について)
(2) クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料、心付
(3) 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
(4) 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油特別付加運賃)
(5) 日本国内の空港施設使用税
(6) 日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等
(7) 旅行日程中の空港税及び各国出入国税等
(8) 海外旅行傷害保険料
(9) 傷害・疾病に関する医療費及び救援に関わる費用
10. 旅行契約内容の変更・代金の変更
お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し て、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(2) 著しい経済情勢の変動により、通常想定される程度を大幅に超えて利用する運送機関の運賃・料金の改定があった場合は旅行代金を変更する場合があります。増額の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせします。
減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは契約書面に記載したところにより旅行代金額を変更する事があります。
11. お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。但し、この場 合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000 円をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾かあった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
12. 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前
ア. お客様による解除
(ア)取消料がかかる場合
A. お客様は次に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、表記の旅行代金に追加代金を加えた合計額です。
旅行契約の取消期日 | 取消料 |
当社が契約書面において企画料金の金額を明 示した場合に限る(下記4期間を除く) | 企画料金に相当する額 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降3 日目に当たる日まで | 旅行代金の 20% |
旅行開始日の前々日、前日、旅行開始日当日 | 旅行代金の 50% |
旅行開始日の無連絡不参加、または旅行開始後(サービスの提供を受けることを開始した時以降) の取り消し | 旅行代金の 100% |
B. 当社の責任とならないxxx、渡航手続き等の事由による取消しの場合も取消料をいただきます。
C.お取消時すでに弊社がお客様からご依頼された渡航手続を開始又は終了している場合、取消料の他に渡航手続所要実費及び渡航手続代行手数料を申し受けます。
(イ) 取消料がかからない場合
A. 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 16 項(旅程保証)の表左欄掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。
B. 本条件書10 項の(2)により旅行代金が増額された場合
C. 当社が最終日程表を本条件書4 項の(2)で表記した日までに交付しない場合
D. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
E. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
イ. 当社による解除
(ア)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(イ) 与信等の理由によりお客様のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、 当社は通信契約を解除し、解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
(ウ) 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
A. お客様が当社にあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき
B. お客様が病気、必要な介護者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき
C. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき
D. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
E. スキーを目的とする旅行における降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき
F. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
G. 上記F の一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された場合であっても、安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合お客様が旅行をお取消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。
I. お客様が3. 申込条件(6)に該当することが判明したとき。
(2)旅行開始後
ア. お客様による解除
(ア) お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(イ) お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分を払い戻しいたします。
イ. 当社による解除
(ア)当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始後であっても旅行 契約の一部を解除することがあります。
A. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき
B. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
C お客様が3. 申込条件(6)に該当することが判明したとき。
D. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき
(イ) 前項(2)- イにより旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行契約に関する契約は有効に履行されたものとします。当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が該当旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
(ウ) 本項(2) イ.-AD により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。
13. 添乗員の同行と旅程管理業務
(1) 当社は、旅行の内容により添乗員を同行させて旅程管理業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させる「手配代行者」により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(2) 添乗員等の業務は、原則として8 時から20 時までとします。
14. 当社の責任
(1) 当社は、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2 年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2) お荷物の損害については、国内旅行にあっては14 日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お一人につき15 万円を限度として賠償いたします。
(3) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
15. 特別補償
(1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が受注型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(海外旅行2500 万円、国内旅行1500 万円)・後遺障害補償金(海外旅行2500 万円、国内旅行1500 万円を上限)・入院見舞金(海外旅行4 万円〜40 万円、国内旅行2 万円〜20 万円)及び通院見舞金(海外旅行2 万円〜
10 万円、国内旅行1 万円〜5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償
金(手荷物1 個又は1 対あたり10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様1 名あたり15万円を上限とします。)を支払います。お支払い対象外の場合がございます。
(2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による受注型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨を契約書面に明示した場合に限り、当該企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
16. 旅程保証
(1) 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に支払います。但し、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置、による変更は除きます。
(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して一旅行契約につき旅行代金(追加代金を加えた合計額)の15%を限度とし、支払うべき変更補償金の額が千円未満の場合は支払いません。
(表)変更補償金
変更補償金支払いが必要となる変更 | 1 件あたりの率(%) | |
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
一 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に 限ります) | 1.0 | 2.0 |
四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅 行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0 | 2.0 |
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
九 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
17. お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償して頂きます。
(2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するた め、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
(4) お客様は旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知下さい。もし、通知できない事情がある場合は、その事情が無くなり次第ご通知下さい。
18. オプショナルツアー又は情報提供
(1) オプショナルツアーの企画・実施者が当社以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第15 項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。
また、当該オプショナルツアーの企画・実施者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該企画・実施者の定めに拠ります。
(2)当社は、契約書面等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20 項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる受注型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨契約書面又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。
19. 個人情報の取扱について
(1)当社および受託旅行業者は、旅行申込書に記載いただいた個人情報について、お客さまとの連絡、運送・宿泊機関等の手配に必要な範囲で利用させていただきます。 また、当社では将来よりよい旅行商品開発のためのマーケット分析やご旅行アンケート送付、当社の旅行商品のご案内をお客様へお届けするために、お客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。
(2)当社は、お申込いただいた旅行のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって開示致します。
20. ご旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件および旅行代金の基準期日については、契約書面等に明示した日となります。
21. その他
(1)当社が受注型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては契約書面又は確定書面記載の空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxでご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
(2) 日本国内の空港等から、本項(2) の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は受注型企画旅行契約の範囲に含まれません。
(3) お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
(4) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5) 渡航先の衛生状況については、厚生労働省
「検疫感染症情報ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/」でご確認下さい。
(6) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国、地域の渡航に関する情
報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。