JAWS会員規則
(会員)
第1条 エキスパートアライアンス株式会社・ロードサービスJAWS
(ジョーズ)事業(以下、「本会」という)のJAWS会員とは、日本国内に居住し日本国の発行する「普通自動車運転免許証」(以下、「免許証という」)の保有者、日本国内にて使用する免許証認定範囲の車両の保有者、これに準じる者とし、会員資格審査等所定の手続きのうえ、本会が入会を承諾した個人、個人の同居家族、個人事業主、法人とする。
(会員の種類)
第2条 JAWS会員の種類は、次の通りとする。
1.免許証会員
①免許証会員(個人会員)
本人が有する免許証に、JAWSロードサービスを付加した個人会員。本人が車両を運転する場合に、JAWSロードサービスを受けられる。この場合、運転する車両名義は問わない。
②免許証会員(家族会員)
免許証会員(個人会員)と同居の家族で、所定の手続きにより入会を認められた家族会員。当該家族会員が車両を運転する場合に、JAWSロードサービスを受けられる。この場合、運転する車両名義は問わない。入会可能な同居の家族とは、免許証会員(個人会員)と同居する三親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族とする。
2.車両会員
①個人車両会員
本人または同居家族名義の車両、、あるいは本人または同居家族がリース契約している車両に、JAWSロードサービスを付加した個人会員。なお、車検証の写しを提出のうえ、車両登録することを要す。本人または同居の家族が登録した車両を運転する場合にサービスを受けられる。同居の家族とは免許証会員(家族会員)で定めた範囲と同一とする。
②個人事業所車両会員
個人事業主名義の車両、または個人事業主がリース契約している車両に、JAWSロードサービスを付加した個人事業主会員。なお、車検証の写しを提出のうえ、車両登録することを要す。個人事業所の事業主・従業員・パートタイマー・アルバイトが、登録した車両を運転する場合にサービスを受けられる。
③法人車両会員
法人名義の車両または、法人がリース契約している車両に、 JAWSロードサービスを付加した法人会員。なお、車検証の写しを提出のうえ、車両登録することを要す。法人の役員・社員・パートタイマー・アルバイトが登録した車両を運転する場合にサービスを受けられる。
3.実費会員
ロードサービスにかかわるすべての費用を現場にて本人負担により実費精算することを了解した個人会員。本規則第1条に定める「免許証」保有の有無、並びに車両の名義は問わない。また、実費会員の入会可能年齢は満16歳以上とする。
なお、年会費の支払いは免除する。
(入会金・年会費)
第3条 入会金および年会費は、次の通りとする。
会員種類 | 入会金 | 年会費 | サービスを受けられる方 | ||
① | 免許証会員 | 個 人 会 員 | 1,500円 | 4,000円 | 本人 |
家 族 会 員 | - | 1,800円 (1名につき) | 同居する三親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族で会員資格保有者 | ||
② | 車両会員 | 個 人 会 員 | 1,500円 | 4,000円 (1台につき) | 本人および同居する三親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族 |
個人事業所会員 | 1,500円 | 4,000円 (1台につき) | 事業主、従業員、パートタイマー、アルバイト | ||
法 人 会 員 | 1,500円 | 4,000円 (1台につき) | 役員、社員、パートタイマー、アルバイト | ||
③ | 実費会員 | 個 人 会 員 | 1,500円 | - | 本人 |
2 車両会員の場合、1 台目は入会金の支払いを要するが、2台目以降は、支払いを免除する。
3 免許証会員の場合、家族会員が個人会員より遅れて入会する場場合でも、会員資格有効期限満了日は個人会員と同日とし、初年度の会員期間が1 年に満たなくとも、1 年分の年会費の支払いを要す。なお、2 年目以降の年会費の振替は、個人会員と同一日とする。
4 本会の運営上、特に必要と認めた場合には、会員から特別会費を徴収することができる。
(入会の承諾)
第4条 本会への入会申込みにあたり、本規則第3条で定める入会金
・年会費の払込および次の各号で定める書類の提出を要す。本会は審査のうえ、入会の諾否を決定する。
①免許証会員…JAWS入会申込書
②車両会員……JAWS入会申込書、車検証の写し
※実費会員の新規申込受付は平成20年6月30日にて終了。
(契約日)
第5条 本会への入会が承諾された場合、入会金・年会費の本会着金日を契約日とする。
(会員証の発行)
第6条 本会は、入会を承諾した会員に対して会員証を発行する。
2 会員証を紛失等した場合は、速やかに本会へ申し出ること。 この場合、本会所定の会員証再発行手数料を支払うことにより再発行を受けることができる。
3 会員証は他人に譲渡または貸与できない。
(JAWSロードサービスの提供)
第7条 本会は、本規則第5条で定める契約日を含め11日目から会員へ、別に定める「JAWSロードサービス提供規則」に従って、 JAWSロードサービスを提供する。
2 会員の希望により、契約日を含め 11日目以降 1 年以内に限り、
JAWSロードサービスの提供開始日(以下、「提供開始日」とい
う)を指定することができる(以下、「先行予約」という)。
(会員資格の有効期限)
第8条 免許証会員および車両会員の会員資格の有効期限が満了する日(以下、「有効期限満了日」という)は、本規則第5条で定める契約日の属する月の翌年同月末日とする。ただし、本規則第7条第2項で定める先行予約の場合の有効期限満了日は、提供開始日の属する翌年同月末日とする。
なお更新日は有効期限満了日の翌月1日とし、更新期間の有効期限満了日は更新日の翌年同月1日の前日とする。
①有効期限満了日までに年会費の払込を行うことによって、契約は自動更新される。
②有効期限満了日に年会費が未納の場合は、有効期限満了日の翌月末日まで(以下、「払込猶予期間」という)に年会費の払込を行うことにより、有効期限満了日に遡って継続手続きが完了したものとする。
③払込猶予期間中にロードサービスの依頼が発生した場合、本会は作業に要する実費の全額を会員が負担すること、および未納の年会費を払込猶予期間中に払い込むことを条件としてサービスを提供する。
④払込猶予期間を過ぎても継続手続きが完了しない場合、免許証会員および車両会員の会員種類は実費会員に自動的に変更する。
2 前項にかかわらず、次の場合、会社は自動更新を取り扱わない。
①会社が有効期限満了日の1ヶ月前までに、本契約の更新をしない旨の通知をした場合。
②更新日に会社が本契約を取り扱っていない場合。
3 実費会員の場合は、継続手続きを要しない。
(会員登録内容の変更)
第9条 次の場合、会員は速やかに本会へ届け出ること。
①免許証記載事項に変更があった場合。
②車検証に変更があった場合。
③車両会員の場合で、登録車両を変更した場合。
④その他、本会への登録事項に変更があった場合。
(会員種類の変更)
第10条 会員は、所定の手続きを行うことにより会員の種類を変更できる。
2 本会は、本会の定めにより、会員の種類を変更することがある。
(会員の除名)
第11条 次の場合、本会は会員を除名することができる。
著しくJAWSロードサービスの名誉や信用を損ねる行為もしくは発言を行ったとき。またはJAWSロードサービスの理念にに反し、会員の有する特典を悪用し、不当な要求や行為を行ったとき。
2 除名された会員は、JAWSロードサービスを利用する権利を失い、納付済み会費等の返還を受けることもできない。
また、会員証は速やかに返却しなければならない。
3 除名された会員は再入会できない。
(会員資格の喪失)
第12条 次の場合、会員は会員資格を喪失する。
①退会を申し出たとき。
②死亡、または解散したとき。
③本規則第11条によって除名されたとき。
④免許証会員(家族会員)は、次の場合に会員資格を喪失する。
●当該家族会員を付加した同居家族の免許証会員(個人会員)が会員資格を喪失したとき。
●当該家族会員を付加した免許証会員(個人会員)の本規則第2条第1項第2号に定める同居の家族ではなくなったとき。
(納付済会費等の返還)
第13条 年度の途中で会員資格を喪失した場合であっても、納付済会費等の返還はしない。
2 JAWSロードサービス契約には配当および解約返戻金はない。
(免責)
第14条 JAWSロードサービスに起因する車両の損傷・事故等に関し、本会の故意または重大な過失がない限り、本会はその責めを負わない。
2 ロードサービス員が故障・事故現場に向かう途中、やむを得ない理由に起因して現場への到着が遅延し会員に損失が生じた場合、本会はその責めを負わない。
3 地震・噴火または津波、戦争その他の変乱に起因して会員に損失が生じた場合、本会はその責めを負わない。
(JAWS会員規則の改定)
第15条 本規則の内容を改定する必要がある場合、本会は会員に予告なく変更することがある。この場合、改訂内容については会社のホームページ上の掲示等会社が適切と判断する方法で会員に通知する。
(契約の終了)
第16条 経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合は、第
8条の定めにかかわらず、会社は本契約終了日の 2ヶ月前までに会員に解約申出の通知をすることにより、本契約を終了させることができるものとする。
(管轄裁判所)
第17条 JAWSロードサービスの提供に関する訴訟については、本会の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とする。
付則 平成14年5月1日 施行平成16年10月1日 改定平成18年3月31日 改定平成20年7月1日 改定
JAWSロードサービス提供規則
JAWSロードサービス提供規則(以下、「本規則」という)は、エキスパートアライアンス株式会社・ロードサービスJAWS(ジョーズ)事業
(以下、「本会」という)が、JAWS会員規則第7条に基づき、会員へのサービス提供に関する規則を定めたものです。
また、本規則は、JAWSロードサービス事業(平成11年6月1日施行、
平成13年1月1日改定)およびJAWSロードサービス提供細則(平成11年 9月27日施行、平成15年10月26日改定)を統合、改訂したものです。
(ロードサービスの定義)
第1条 ロードサービスとは、事故・故障等路上で発生した車両トラブルに対するサービスです。本規則に則り、路上での安全確保のための危険回避・車両排除路側援助業務、並びに会員が利用している車両の自力走行を可能とするための現場応急処置を行うサービスです。
(JAWSロードサービスの提供条件)
第2条 ロードサービスの提供条件は以下の通りです。
1.対象車両(本規則第4条にて詳細を規程)が自力走行不可能であること。
※自力走行不可能とは、事故・故障により、車体の変形やエンジン関係のトラブル、ブレーキ関係のトラブルが起き、自力走行するには危険がある状態をいいます。
3.JAWSロードサービス対象外車両
①車検証に記載のないものが車体に取り付けられている車両。
②現場でロードサービス員が確認した車両の形状が本条第1項の基準を超える車両。
③荷物積載中の車両。(本条第1項の基準を満たす車両でもサービス適用外となります )。
④道路交通法違反車両( 最低地上高9 cm以下の違法改造車両等)。
⑤仮ナンバーおよび車検(車検証有効期限)切れの車輌。
(JAWSロードサービスのサービス内容)
第5条 ロードサービスのサービス内容は次の通りです。
1.現場作業サービス
車両トラブルに対する現場での応急処置です。
①現場作業サービスの主な内容
●脱輪の引き上げ
●バッテリージャンピング
●鍵開けサービス(後付けのセキュリティー装置をつけている車両は除く)
●ガス欠補充
●スペアタイヤ交換(二輪車は除く)
※現場作業サービス費用等が会員負担のものは次の通りです。
●現場作業サービス…JAWS作業規定を超える作業
(作業工数合計1.0を超える作業)
2. 本会が手配したロードサービス員(以下、「ロードサービス ( 安:落車、横転、転覆等で作業困難な場合等、会員
員」という)が現地へ出動できる状況であること。
3.ロードサービス員が作業を行うこと。
4.ロードサービスの提供場所に会員が立ち会うこと。
5.サービスの提供を受ける会員が、本会およびロードサービス員の指示に従うこと。
(入会承諾前のJAWSロードサービスの提供)
第3条 JAWSへの入会承諾前であっても、ロードサービスにかかる費用を現場でご清算いただく条件で、本会は要請に対してロードサービスの提供を行います。入会の承諾後、会員にご負担いただいたロードサービス費用の内、本規則第5条で定める無料サービス範囲にあたる金額を、領収書と引き換えにお支払いたします。ただし、JAWS会員規則第7条で定められた提供開始日以前に提供されたロードサービスに対しては、お支払いはいたしません。
2 JAWS会員規則第9条の変更手続きが完了しないときは、ロードサービスの提供を受けられない場合があります。
(JAWSロードサービスの対象車両)
第4条 JAWSロードサービスの対象車両は次の通りとします。
1.自動車の対象車両は、車検証記載事項が次のすべてを満たすものとします。
①全長 5,200mm以下
②全幅 2,200mm以下
③高さ 2,200mm以下
④車両重量 2,500kg以下
⑤車両総重量 3,000kg以下
2.免許証会員で二輪免許保有者が運転する運転可能な125cc以上の自動二輪車および側車付自動二輪車。
の実費負担が発生します。)
作業時間と作業の難易度、現場地形により異なります。
●鍵開け関係作業…JAWS作業規定を超える作業
(作業工数合計1.2を超える作業)
(目安:xx困難な特殊キー(内溝キー、ウェーブキー、サイドバータイプ等)、高級外車等、セキュリティー装置付きの車両の場合、会員の実費負担が発生します。)
※その他、会員の実費負担またはJAWSロードサービス対象外となるもの
●追加ロードサービス車両等の費用。
●ガス欠補充時のガソリン代。
●パンクタイヤの修理部材費用。
●タイヤチェーンの脱着費用(走行中のシャフト等に絡みつくチェーンの取り外しは除く)。
●事故車・落輪・転落車の引き上げ等の作業で、JA WS作業規定を超える作業を要する場合の超過費用。
●エアロパーツ等の装着によって、吊り上げや積載車に
積み込む際に車両に損傷を与える恐れがあると判断される事例の場合。
●道路交通法違反車両「最低地上高9cm 以下の違法改造車両」はJAWSロードサービス対象外。
※現場作業サービスの結果、自力走行できるようになった時点でロードサービスは終了します。
2.レッカーサービス
レッカーサービスとは、自力走行不可能な車両を修理ができる工場へ入庫するサービスです。
①本会が指定するJAWS協定工場または整備振興会登録の自動車ディーラー(以下、「本会の指定修理工場」という)への修理入庫の場合。
a)けん引または搬送費用は本会が負担し、会員負担は無料とします。
b)修理完了後、本会が搬送業者を手配し、本会登録の会員住所まで搬送します。搬送には1週間程度を要します。
②会員が指定する工場への修理入庫の場合
a)けん引または搬送距離が50kmまでは、本会が負担し会員負担は無料とします。ただし、50kmを超える距離のけん引または搬送費用は、本会が定める費用を会員が負担することを条件として、レッカーサービスを提供します。
b)修理完了後に本会登録の会員住所までの搬送は行いません。
c)軽微な故障( 2 ~ 3 時間で修理完了)並びに会員登録住所での故障の場合、本会の指定修理工場への修理入庫とします。
③自動二輪車の搬送の場合
a)搬送先は本会が指定する整備工場またはバイクショップまでとし、搬送距離が30kmまでは、本会が負担し会員負担は無料とします。ただし、30kmを超える距離の搬送費用は、本会が定める費用を会員が負担することを条件として、レッカーサービスを提供します。
b)修理完了後に本会登録の会員住所までの搬送は行いません。
※レッカーサービス対象外
み・紛失、燃料切れ、パンク、バッテリー上がり、落輪・車体の一部脱着、テールランプ・ブレーキランプ・ヘッドライト・ウインカーの故障、窓の上下故障、バックミラーの破損、こすりキズ等、現場応急処置で自力走行が可能となる車両トラブル。
※レッカーサービス費用等が会員負担となるものは次の通りです。
●会員が当日中のレッカーを希望されるとき、30kmを超える距離のレッカーに伴う費用
●車両の修理に伴う費用
●有料駐車場の駐車費用
●トラブル現場から次のIC以降の有料道路代およびカーフェリー・鉄道などの利用費用
●会員の都合により、搬送距離が伸びた場合の増加費用
●現場作業サービスにより自力走行可能となった後に会員からの要請によってレッカーサービスを行った場合の費用
●会員の都合による場合、および会員指定工場が営業時間外または休業日で入庫できず、翌日以降の搬送となる場合等、一時保管を、要する際の車両保管料
●本規則第6条で定める利用回数制限(年3回)を超えたレッカーサービスおよびそれに伴うすべてのロードサービス費用(現場作業サービス費用等、出動に伴う費用を含む全額)
●会員からの要請により、故障ということでレッカーサービスを行ったが、工場に修理入庫しない場合
●会員からの要請により、故障ということでレッカーサービスを行ったが、修理の必要なしとロードサービス員が判断した場合
●即日修理可能な故障の範囲で、会員指定工場よりも本会が指定するJAWS協定工場までの距離の方が短いにもかかわらず、JAWS協定工場への修理入庫にご協力いただけなかった場合で、かつ搬送距離が30kmを超える場合
3.帰宅費用サポートサービス
本条第2項のレッカーサービスを受け、本会の指定修理工場へ修理入庫した場合のみ利用できます。
①会員が運転する車両が、自宅から直線距離100km以上遠方における事故または故障で自力走行不能となり、本会のレッカーサービスを利用して本会の指定修理工場等に入庫し、本会が自力走行困難であることを確認した場合、会社はその会員が選択した次のア)~ウ)のいずれかひとつに係る費用を負担します。
ア)会員が目的地に移動するためにレンタカー業者のレンタカーを利用した場合、そのレンタカー利用料金を負担します。ただし20,000円(消費税込)を上限とし、次のⅰ)~ⅲ)は除きます。
ⅰ)ガソリン等の燃料代
ⅱ)乗捨て料金
ⅲ)その他のオプション料金
イ)会員が公共の交通機関を利用できず宿泊が必要な場合、事故または車両故障の発生当日の夜間に限り、会社は宿泊施設の宿泊料金を負担します。ただし、20,000円
(消費税込)を上限とし、飲食料金等の宿泊料金以外の費用は会員負担となります。
ウ)事故または車両故障の発生当日に、会員が電車・バス等の公共交通機関またはタクシーを利用して帰宅する場合、会社はその利用料金を負担します。ただし、20,000円(消費税込)を上限とします。
②ア)~ウ)のいずれかひとつに係る費用は、すべて会員が立替払いをします。会員は本会に本サービス利用の日から 1ヶ月以内に本会所定の請求書等(会員が立替払いしたことを証する領収印のある領収書の提出を含みます。)を請求し、かつ提出しなければなりません。本会は所定請求書等が本会に到着した日の属する月の末日に締切り、翌月末日までに振込みにて会員に支払います。ただし、会員が本会所定の方法および期日までにこれらの手続きを完了しない場合には、本会は会員に対して本サービスに基づく費用負担は一切行いません。
※ア)~ウ)の手配は会員自身に行っていただきます。
※自動二輪車には本サービスを適用しません。
4.廃車(解体)サービス
本条第2項のレッカーサービスを受けた後、廃車処理が確定した場合のみ利用できます。
①廃車(解体)サービスの内容
廃車(解体)の手配および解体費用を負担します。
※自動車リサイクル法等、施行される法律により、サービス内容を変更する場合があります。
②廃車(解体)サービス費用等が会員負担のものは次の通りです。
●廃車に必要な書類一式の作成費用
●公的機関への手続き費用
●廃車時に発生する「フロン類」「エアバッグ」「シュレッダーダスト」の処理費用。
(自動車リサイクル法に基づく費用。)
●他人名義の廃車サービスでの車輌処分については所有者の承諾が必要となります。
※廃車サービスの保留期間はレッカーサービスを受けた日から3日間です。
※自動二輪車には廃車サービスはありません。
(JAWSロードサービスの利用回数制限)
第6条 本規則第5条第2項に定めるレッカーサービスの利用回数は、会員資格の取得日を起算とした1年毎に、年間3回を上限とします。
2.本規則第5条第1項に定める現場作業サービスの利用回数は、同一のサービスを90日間で1回を限度とし、サービス提供日から90日以内のトラブルで同一のサービスを利用される場合は、有償サービスとなります。
(JAWSロードサービスの出動要請)
第7条 対象車両が自力走行不可能なときにロードサービスを提供します。ロードサービス員が適切に対応するため、次の事項をご了解ください。
1.要請の手続き(本会への連絡)
①JAWSロードサービスを要請する必要が生じた場合は、本会へ速やかに連絡してください。本会を通さない要請はサービス対象外です。
②ロードサービス員の手配は、本会が行います。会員が、ロ-ドサービス員を指定することはできません。
③JAWSロードサービスは、原則として事由発生から2 時間以内に要請してください。飲酒・本人の現場不在・組織計画的なロードサービスの利用等、不正利用を防止するため、2時間を超えた場合は、要請内容を審査のうえ、JAWSロードサービスの提供諾否を判断します。
2.ロードサービス員による確認
①場所を特定するため、ロードサービス員が会員に直接連絡を入れることがあります。
②会員資格の確認のため、会員証および免許証をご提示いただきます。
③JAWSロードサービス対象車両であることの確認のため、車検証(コピー不可)をご提示いただきます。
④現場作業着手前に、会員にJAWSロードサービスに際しての承認事項を、本会の書面への署名により、承諾いただきます。
3.ロードサービスの出動車両
トラブル状況に対して、最も適した車両にてトラブル現場に出動します。状況により、自動車ではなく、自動二輪車で出動する場合があります。
(JAWSロードサービスを受ける際の留意事項)
第8条 JAWSロードサービスを受けるにあたり、次の事項にご留意ください。
1. 道路上での事故・故障の場合、二次災害を防止するため、停止表示器材等の設置等、可能な範囲で安全対策を行っていただくこと。安全対策後は、ロードサービス員が到着するまでガードレールの外等、安全な場所でお待ちいただくこと。
2.第三者が管理する場所および所有物等にかかわる場合、第三者または所有者に連絡し、ロードサービスを行うことに対する承諾を得ていただくこと。
3.高速道路・自動車専用道路での現場作業は危険を伴うことから
作業着手にあたり、安全確保を構ずるために時間を要する場合
があることをご了承いただくこと。
4.本会およびロードサービス員の指示に従っていただくこと。
(JAWSロードサービスを提供できない場合)
第9条 次の場合、JAWSロードサービスを提供することができません。
1.地震・噴火またはこれらによる津波、大雨・台風による冠水・倒木・崖崩れ・陥没等の自然災害、または戦争その他の変乱等で、ロードサービス員が出動不可能と判断した場合。
2.通行禁止・凍結道路・未除雪道路・未整地区域・海浜・河川敷・山間部(林道)等、ロードサービス車両が現場到着困難をきたす場合。
3.交通規制のために現場到着できない場合。
4.ロードサービス員がいない離島の場合。
5.自動車販売・廃車・車検を目的とした当社登録の会員住所(通常保管場所を含む)から修理工場までのレッカーサービスの場合。
6.JAWSロードサービス対象車両の基準を超える場合。
7.道路交通法、道路車両運送法に違反する車両の場合。
8.後付けのセキュリティー装置を付けている車両の鍵開けの場合。
9.JAWSロードサービスを利用し、一旦修理工場に入庫された車両を他の修理工場へ搬送する場合。
10 .レース、ジムカーナ、ラリー、xxでのドリフト走行等、一般
の乗用目的以外(店舗展示車等を含む)での車両利用中の事故・故障等。
11 .電気自動車における電欠状況への現場充電作業等。
12 .ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車等における電気配線部およびシステムに関与する箇所への現場応急作業。
13 .水が引かない状況においての水没車両の引き上げ作業。
(JAWSロードサービスに着手できない場合)
第10条 次の場合、JAWSロードサービスに着手することができません。
1.現場で免許証等による会員確認ができない場合。
2.無免許運転、飲酒運転、または薬物使用中の運転とロードサービス員がみなした場合。
3.車検証によりJAWSロードサービス対象車両であることの確認ができない場合(車検証不携帯の場合も含む)。
4.JAWSロードサービス対象車両の基準内ながら、第4条第3項の3号または4号の車両の場合(後付けの幌を含めた高さが 2,200mmを超えている車両、ダンプの荷台が上がったままの状態で高さが2,200mmを超えている場合等)。
5.レッカー不可能な構造の車両とロードサービス員が判断した場合。
6.現場作業着手前にロードサービスに際しての承認事項を、会員が承諾しない場合。
7.大事故・転落等の危険性があるとロードサービス員が判断した場合。
8.現場で会員が作業完了まで立ち会わない場合(救急車で搬送されている場合を除く)。
9.会員の費用負担を伴う出動要請で、現場での会員負担ができない場合。
10.以前にJAWSロードサービスを利用したにもかかわらず、会員の負担すべき費用が未払いの場合。
11.本会およびロードサービス員に対する暴言や暴行があった場合。
12.本会およびロードサービス員の指示に従っていただけない場
合。
(JAWSロードサービスにかかる費用が会員負担となるもの)
第11条 本規則第5条に定める会員負担となるものおよび次の場合についても、JAWSロードサービスにかかる費用が会員負担となります。
1.入会の事実が確認できない場合。
2.本規則第3条第1項にかかる費用。
3.免許証で会員確認ができない場合(免許証不携帯の場合を含む)。
4.故意(イタズラを含む)による事故・故障・鍵の閉じ込み等のトラブルとみなした場合。
5.部品代・油脂代・燃料代、車両修理代、および鍵作成代。
6.会員がレッカーサービスを受け、本会の要請にもかかわらず、修理完了後 14 日以内に会員から本会へ関連書類一式が提出されない場合( 関連書類:修理請求明細書の原本・修理費用の領収書の写し・ 事故の場合の事故証明書、その他本会が要請した書類)。
7.会員が本会およびロードサービス員の指示に従わないことにより、会員へのロードサービス提供費用が増加した場合の増加費用部分。
8.会員から本会への連絡内容とロードサービス員の現場での確認情報に相違があり、サービス対象外となった場合のロードサービス提供費用。
9.JAWSロードサービスを受けたにもかかわらず、故意または過失により同じトラブルに起因して、再度ロードサービスを要請した場合。
10.ロードサービス員が出動した後のキャンセル費用(キャンセル費用は6,000円以上)。
11.本規則第7条の出動要請手続きと異なる手続き方法によってロードサービスを受けた場合にかかる費用。
12.積雪路、凍結路等の危険回避で、安全な舗装路までの距離が
30km以上のレッカーサービスとなる場合。
13.タイヤホイールの脱落、欠損等により通常の車両状態でない場合の積載、およびレッカー装置への積込作業を行うときの作業。
14.その他、JAWSロードサービスの不正利用が判明した場合。
(JAWSロードサービスの免責)
第12条 JAWS会員規則第1 4 条に定める免責の他、次の場合も、本会およびロードサービス員は免責となります。
1.事故等の緊急避難で、荷物等を積載したままロードサービスを行わなくてはならない場合、積載の荷物に損害が生じたとしても、本会およびロードサービス員はその責めを負いません。
(管轄裁判所)
第13条 JAWSロードサービスの提供に関する訴訟については、本会の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
(JAWSロードサービス提供規則の改定)
第14条 本規則の内容を改定する必要がある場合は、会員に予告なく変更する場合があります。この場合、改定内容については会社のホームページ上の掲示等会社が適切と判断する方法で会員に通知します。
付則 平成16年10月1日 施行平成18年3月31日 改定平成20年7月1日 改定平成26年8月1日 改定