岡崎市公共工事特記仕様書( R05.1 )
xx市公共工事特記仕様書( R05.1 )
このxx市公共工事特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)は、xx市が発注する建設工事に係るxx市工事請負契約約款(以下「約款」という。)及び設計図書の内容について、必要な事項を定めることにより契約の適正な履行の確保を図るためのものである。なお、特記仕様書に記載のない事項は、約款、図面、設計書に記載された事項及び令和4年版「愛知県土木工事標準仕様書、土木工事施工管理基準及び写真管理基準(以下
「県標仕」という。)」によるものとする。なお、県標仕の添付は省略する。
また、県標仕のうち「愛知県公共工事請負契約約款」、「愛知県建設局土木工事監督要領」、「愛知県建設局建設工事検査要領」と記載されているものについては、「xx市工事請負契約約款」、「xx市工事監督要領」、「xx市工事検査要領」と読み替えるものとする。また、約款、特記仕様書及び県標仕が重複する場合の優先順位は、約款、特記仕様書、県標仕の順とする。
県標仕の適用に当たっては、県標仕に記載されている契約書の条項番号などについて、約款の同義の条項などに読み替えるものとする。
xx市工事書類簡素化要領に記載のものは、事務省力化及び労働条件改善のため、工事関係書類の簡素化を実施する。
(公共工事の品質確保の促進に関する法律)
第1条 発注者及び受注者は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17 年 法律第18 号)の一部が改正され令和元年6月14 日に公布、施行されたことを考慮し、公共工事の品質確保に関する基本理念とその責務さらには担い手の中長期的な育成及び確保に努めること。
(公表歩掛の参考明示)
第2条 この設計書に記載されている歩掛等は標準的な施工方法を参考明示したものであり、設計図書に特別の定めのある場合を除き指定するものではない。
(用語の定義)
第3条 本工事で用いる用語は次のとおりとする。なお、県標仕に使用されている「監督員」は「監督職員」、
「請負者」は「受注者」と読み替えるものとする。
⑴ 監督職員
監督職員とは、担当監督職員及びxx監督職員を総称していう。受注者には主として担当監督職員が対応する。
⑵ 担当監督職員
担当監督職員とは、次の監督業務を行う者をいう。
ア 契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議等。
イ 契約図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾。
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)。
エ 関連する2以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整。
オ 上記アからエに関する事項(軽易と判断される事項を除く。)及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項のxx監督職員への報告。
カ 工事検査に必要な工事関係書類の整備。
⑶ xx監督職員
xx監督職員とは、次の監督業務を行う者をいう。
ア 重要と判断される契約の履行についての受注者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議等。x 担当監督職員の指導、監督業務の掌握。
ウ 上記ア、イに関する事項のうち特に重要と判断される事項及び工事の内容変更、一時中止又は打切りの必要があると認められる事項の課長、副課長並びに係長への報告。
⑷ 指示
指示とは、契約図書の定めに基づき、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面により示し、実施させることをいう。
⑸ 承諾
承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は受注者が書面により同意することをいう。
⑹ 協議
協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者又は監督職員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
⑺ 提出
提出とは、監督職員が受注者に対し又は受注者が監督職員若しくは検査職員に対し、工事に係わる書面その他の資料を説明の上差し出し、受理されることをいう。
⑻ 提示
提示とは、監督職員が受注者に対し又は受注者が監督職員若しくは検査職員に対し、工事に係わる書面その他の資料を示し、説明することをいう。
⑼ 報告
報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面により知らせることをいう。
⑽ 通知
通知とは、発注者又は監督職員と受注者又は現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について書面等により互いに知らせることをいう。
⑾ 連絡
連絡とは、監督職員と受注者若しくは現場代理人の間で、約款第18 条に該当しない事項又は緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
⑿ 受理
受理とは、契約図書に基づき、受注者と監督職員が相互に差し出された書面を受け取り、内容を把握することをいう。
⒀ 確認
確認とは、契約図書に示された事項について、監督職員、検査職員又は受注者が臨場若しくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
⒁ 立会
立会とは、契約図書に示された項目について、監督職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
⒂ 工事検査
工事検査とは、検査職員が約款第31 条、第37 条及び第38 条に基づいて、給付の完了の確認を行うことをいう。
⒃ 検査職員
検査職員とは、xx市工事等検査規程に基づき、工事検査及び中間検査を行うために発注者が定めた者をいう。
⒄ 工事着手
工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置又は測量をいう。)、詳細設計付工事における詳細設計又は工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
(請負代金内訳書)
第4条 受注者は、約款第3条に基づき、様式第15 号「請負代金内訳書」を、工事請負契約締結後14 日以内に監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。ただし、軽微な変更契約の場合は提出を省略できる。
(現場代理人の常駐の運用)
第5条 現場代理人の常駐の運用は、「「現場代理人の常駐義務の緩和について(通知)」の一部改正について
(通知)(令和4年12 月13 日 4建企第286 号)」によるものとする。
(専任のxx技術者、建設業法第26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者等の運用)
第6条 専任のxx技術者の兼務の運用は、「「専任のxx技術者の兼務に係る取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)(令和4年12 月13 日 4建企第287 号)」によるものとする。
2 専任のxx技術者の専任期間の運用は、「「xx技術者等の専任を要する期間の緩和について(通知)」の一部改正について(通知)(令和4年12 月13 日 4契第1404 号)」によるものとする。
3 建設業法第26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者等の運用は、「建設業法第26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者を補佐する者の取扱いについて(通知)(令和
3年3月19 日 2契第1733 号)」によるものとする。
(現場代理人・xx(監理)技術者の変更)
第7条 受注者は、約款第 10 条に規定するxx技術者(監理技術者)を変更したときは、速やかに様式第 18号「現場代理人・xx(監理)技術者・監理技術者補佐変更届」を作成し、監督職員を通じて発注者へ通知しなければならない。
(工事実績情報の登録)
第8条 受注者は、受注時又は変更時において請負代金額が500 万円以上の建設工事については、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員へ提出する。監督職員の確認(署名)を受けた上で、受注時(当初請負代金額が変更契約により 500 万円未満から 500 万円以上となった工事を含む。)は契約後、登録内容の変更時は
変更があった日から、完成時は工事完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10 日以内に、また、訂正時は適宜、登録機関に登録申請をしなければならない。
なお、変更登録は、工期、現場代理人及び技術者に変更が生じた場合に行うものとし、請負代金額のみの変更の場合は原則として登録を必要としない。
ただし、請負代金額が、4,000 万円未満から 4,000 万円以上(建築一式工事にあっては 8,000 万円未満
か 8,000 万円以上)、4,000 万円以上から 4,000 万円未満(建築一式工事にあっては 8,000 万円以上から
8,000 万円未満)及び 500 万円未満から 500 万円以上、500 万円以上から 500 万円未満に変更契約された場合には変更時に登録を行うものとする。
また、監督職員は、登録確認メールの「登録内容確認書」により登録内容を確認する。
2 受注者は、設計図書においてxx技術者等の専任を要しない期間(以下「準備期間」という。)が明記された工事の場合、登録内容におけるxx技術者等の「従事期間」は、準備期間を除く期間とする。なお、準備期間が協議等により延長した場合は変更登録する。
(設計図書の照査)
第9条 受注者は、工事着手前に自らの負担により約款18 条第1項から第5項に係る設計図書の照査を行い、現場と相違がある場合は、監督職員へ工事打合簿を提出し確認を求めなければならない。確認事実がある場合は更に「確認できる資料」を添付する。また、施工途中において設計図書と施工条件、仕様書を照査し現場と相違がある場合は、「確認できる資料」等により監督職員に確認を求めなければならない。
2 「確認できる資料」とは、現地地形図、設計図との対比図、取合図、施工図等を含むものとする。また、受注者は、監督職員から更に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合には従わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による確認を求められた場合は、受注者の立会いの上調査を行い、調査終了後 14 日以内に調査結果を受注者へ通知しなければならない。
4 受注者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書及びその他の図書を監督職員の承諾なく第三者に使用させ又は伝達してはならない。
5 本工事は、県標仕の条件変更確認請求通知書及び条件変更確認通知書の適用は省略する。
(建設リサイクル法通知済ステッカーの貼付)
第10 条 受注者は、建設リサイクル法通知済ステッカーを監督職員から受領し、建設業許可票等と併せて工事
現場の公衆が見やすい場所に掲示するものとする。ただし、建設リサイクル法対象工事のみの適用とする。
(大気汚染防止法に基づく解体等工事に関する事務手続)
第11 条 受注者は、工事着手前に当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査を行い、その結果を「事前調査結果報告書」により監督職員へ報告する。ただし、事前調査において、建築物等の建材の一部を資料として採取し分析機関による分析をする必要が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。
2 受注者は、事前調査等に関する内容を、「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」により、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示する。
3 受注者は、「建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル 2021.3」等を参照し、必要があれば環境部環境保全課と調整するものとする。
(前払金請求書、前払金辞退届、中間前払金請求書)
第12 条 受注者は、約款第34 条に規定する前払金を請求するときは、様式第19-1 号「前払金請求書」に保証事業会社の「保証証書」を添付し、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。
2 前払金請求辞退届
受注者は、約款第34 条に規定する「前払金」の請求を希望しない場合は、様式第20 号「前払金請求辞退届」を、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。なお、前払金請求辞退届を提出しても、約款で定める前払金の請求を妨げるものではない。
3 中間前払金認定請求書
受注者は、約款第34 条第3項に基づく中間前払金の認定の請求をするときは、様式第19-2 号「中間前払金認定請求書」と「履行報告」を、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。
4 中間前払金請求書
受注者は、中間前払金を請求するときは、様式第19-4 号「中間前払金請求書」に「保証証書」を添付し、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。
(施工計画書)
第13 条 受注者は、工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等について記した「施工計画書」を監督職員へ提出しなければならない。
2 受注者は、施工計画書に次の事項を記載しなければならない。また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。ただし、当初請負代金額が4,000 万円未満の工事は、監督職員が指示する事項を除き記載内容の一部を省略する。省略する項目は⑵、⑷、⑸、⑽、⑾とする。
⑴ 実施工程表(工事概要を含む。)※xx市工事請負契約約款第3条に基づく工程表とする。
⑵ 現場組織表
⑶ 安全管理
⑷ 指定機械及び主要機械
⑸ 主要資材
⑹ 施工方法(一般事項、具体的な施工方法、段階確認報告書(案)、施工状況把握報告書(案))
⑺ 施工管理計画(工程管理、出来形管理(建築系工事は除く。)、品質管理、写真管理)
⑻ 緊急時の体制及び対応
⑼ 交通管理
⑽ 環境対策
⑾ 現場作業環境の整備
⑿ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正な処理方法
⒀ その他(工事における創意工夫や上記⑴から⑿に該当しないものなど。)
3 変更施工計画書
受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合は、その都度、当該工事に着手する前に変更に関する事項について「変更施工計画書」を監督職員へ提出しなければならない。なお、重要な変更とは、次の各号をいう。
⑴ 新規工種の追加
⑵ 安全管理方法の変更
4 詳細施工計画書
受注者は、施工計画書を提出した際に監督職員から、指定事項について「詳細施工計画書」の提出を指示された場合には、指示された期日までに提出しなければならない。
5 創意工夫
受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫(事故防止対策における安全活動を含む。)や地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、事前に施工計画書に記述する。なお、実施状況が確認できる書面(様式第83 号「説明資料」)を、工事完了時までに監督職員へ提出しなければならない。
(工事材料の品質規格に関する資料)
第14 条 受注者は、工事に使用する「材料の品質規格に関する資料」(製品カタログ資料等)を、工事材料を使用するまでに監督職員へ提出しなければならない。ただし、JIS、JAS、JWWA、JSWAS 規格材料、あいくる材
(コンクリート二次製品のみ)及び発注者による材料承認委員会等に定めのある指定材料等の「材料の品質規格に関する資料」については、「品名、規格、仕様、製造者、型番、設計数量、使用数量等を記載した一覧表」を提出し、製品カタログ資料は省略する。
2 材料確認書
受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、事前に「材料確認書」を監督職員へ提出し、確認を受けなければならない。
3 工事材料の品質を証明する資料及び設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果 受注者は、前項で示す工事材料以外の工事材料について、「工事材料の品質を証明する資料」及び「設計
図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果」について、監督職員へ確認を求める。これらの書類は工事完成時に提出する。
(工事の下請負)
第15 条 受注者は、自ら請負った工事の一部を下請負に付する場合には、以下の各号に掲げる要件を全て満たさなければならない。
⑴ 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整を行うこと。
⑵ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有するものであること。なお、下請負契約を締結するとき
は、適正な額の請負代金での下請負契約に努めなければならない。
⑶ 下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
⑷ 下請負者がxx市の競争入札参加資格者である場合には、xx市入札参加停止措置要領に基づく入札
参加停止期間中でないこと。
⑸ 下請負者の選定にあたっては、xx市地元企業優先調達に係る基本方針に鑑み、市内業者を選定する
よう努めること。
(施工体制台帳)
第 16 条 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、国土交通省令に則って記載した
「施工体制台帳」を所定の様式により作成し工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員へ提出しなければならない。また、施工体制台帳の添付書類は、現場に備付けの原本について監督職員の確認を受けること。なお、台帳提出ごとの施工計画書の変更は必要ないものとする。
また、所定の様式とは、様式第105 号「施工体制台帳」、様式第105-1 号「再下請負通知書」のほか、国、県等が定める様式でもよい。国、県等が定める様式の場合は、下請負代金額を監督職員へ報告すること。
2 施工体系図
受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結した場合には、国土交通省令に則り、各下請負者の施工の分担関係の表示に加え、警備業務及び各種試験業務等(積上げ積算計上対象業務)の分担関係を表示した「施工体系図」を所定の様式106 号により作成し、また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って、工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、その写しを監督職員へ提出しなければならない。
3 施工体制台帳等変更時の処置
前2項の受注者は、施工体制台帳又は施工体系図に変更が生じたときは、そのつど速やかに監督職員へ
提出しなければならない。
(立会い連絡)
第17 条 受注者は、監督職員の立会い予定について監督職員へ連絡しなければならない。なお、立会報告書は省略する。
(履行報告)
第18 条 受注者は、約款第11 条の規定に基づき、前月までの履行状況を毎月5 日までに、実施工程表により監督職員へ提出しなければならない。なお、提出は工事完了月の前月の履行状況までとする。ただし、軽微な工事や契約工期が1 ヶ月未満の工事は、監督職員の承諾により履行報告を省略できる。
(工事打合簿)
第19 条 様式第26-1 号「工事打合簿」の添付が必要な書類は、次のものとする。
⑴ 施工計画書、変更施工計画書、詳細施工計画書
⑵ 施工承諾
⑶ 履行報告
⑷ 材料(製品カタログ等、品質規格に関する資料)
⑸ コリンズ登録のお願い
⑹ 施工体制台帳、施工体系図
⑺ 指示、承諾、協議、報告、通知を示す書面。ただし、様式第30 号「[段階確認・施工状況把握]報告
書」及び完成時に提出しなければならない書面は除く。
(段階確認)
第20 条 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
⑴ 受注者は、県標仕等に記載された「表1-1 段階確認一覧表」に示す確認時期に段階確認を受けなけれ
ばならない。
⑵ 受注者は、段階確認の予定について、様式第30 号「[段階確認・施工状況把握]報告書」により施工計画書の第2項⑹に記載しなければならない。また、監督職員から段階確認の実施について連絡があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
⑶ 受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を工事完了時までに監督職員
へ提出しなければならない。
⑷ 監督職員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合にお
いて、受注者は、監督職員に施工管理記録、写真等の資料を提出しなければならない。
(施工状況把握)
第21 条 受注者は、県標仕等に記載された「表1-2 施工状況把握一覧表」に示す施工時期の予定等を、様式第
30 号「[段階確認・施工状況把握]報告書」により施工計画書の第2項⑹に記載しなければならない。
2 監督職員は、設計図書に定められた施工状況の把握については原則として臨場するものとする。受注者は、立会い状況の写真を撮影し工事完了時に提出するものとする。
(設計図書の変更)
第22 条 設計図書の変更手続は「工事設計変更事務取扱要領」の規定による。
(部分使用)
第23 条 発注者は、約款第33 条第1項の部分使用について、受注者の同意を得て使用することができる。
2 受注者は、様式第55 号「部分使用同意書」を、監督職員を通じて発注者へ提出し、部分使用に同意する。
3 受注者は、部分使用を行う前に発注者による部分使用範囲等の確認を受けるものとする。
(部分払)
第24 条 受注者は、約款第37 条第2項の部分払を請求するときは、様式第57 号「部分完成検査請求書」を、
監督職員を通じて発注者へ提出し、既済部分に係る検査を受けなければならない。
2 受注者は、前項の検査を受ける前に必要な資料を作成し監督職員へ提出しなければならない。
(部分引渡し)
第25 条 受注者は、約款第38 条第1項の部分引渡しについて、様式第58 号「指定部分完成届」を、監督職員を通じて発注者へ提出し、指定部分に係る検査を受けなければならない。
(工事中の安全確保)
第26 条 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課 令和3 年3月)及び建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達平成17 年3月31 日)を参考にし、常に工事の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。ただし、これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2 現場環境改善
受注者は、工事現場の環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所及び作業場等の改善を行い快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーションの醸成並びに現場周辺の美装化に努めるものとし、その内容について、施工計画書の第2項(11)現場作業環境の整備の項に記載しなければならない。なお、当初請負代金額4,000 万円未満の工事は省略する。
3 南海トラフ地震に関連する情報
受注者は、南海トラフ地震臨時情報が発せられた場合には、直ちに工事を中断するとともに、必要な補強・落下防止など臨機の措置の規定による措置を講じなければならない。
上記保全措置については、施工計画書の第2項⑻緊急時の体制及び対応に記載しなければならない。
受注者は、上記の地震に限らず震度4 以上の地震が発生した場合は、速やかに作業を中断するとともに現場内を点検し、その状況を監督職員へ報告するものとする。
4 安全衛生協議会の設置
監督職員が、特定元方事業者として受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うものとする。
5 災害発生時の応急処置
災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保を最優先し、応急処置を講じるとともに直ちに関係機関へ通報し、また、監督職員へ連絡しなければならない。
6 地下埋設物等の調査
受注者は、工事施工箇所に地下埋設物等が予想される場合には、その位置や深さ等を調査して監督職員へ報告しなければならない。
7 不明の地下埋設物等の処置
受注者は、施工中に管理者不明の地下埋設物等を発見した場合には、速やかに監督職員へ連絡すること。また、その処置に当たっては占用者全体の現地確認を求めること。
8 地下埋設物等損害時の措置
受注者は、地下埋設物等に損害を与えた場合には、直ちに関係機関へ通報するとともに監督職員へ連絡し、応急措置及び必要な補修をしなければならない。
(後片付け)
第27 条 受注者は、工事の全部又は一部の完成に際しては、当該箇所に係る一切の受注者の機器、余剰資材、残骸及び各種仮設物等を片付けかつ撤去し、現場並びに当該箇所を清掃し、整然とした状態にすること。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。
工事検査時に必要な足場やはしご等を監督職員の指示により存置した場合には、検査終了後に撤去するものとする。
(事故報告書)
第28 条 受注者は、工事の施工中に事故が発生したときは直ちに監督職員へ連絡しなければならない。また、監督職員から請求があった場合には、指定された期日までに様式第67 号「事故報告書」を提出しなければならない。
(環境対策)
第 29 条 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達 昭和 62 年3月 30日改正)、関連法令及び仕様書の規定を遵守し、騒音、振動、大気汚染及び水質汚濁等の防止について、施工計画並びに工事施工の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2 苦情対応
受注者は、環境への影響が予見され又は発生した場合には、直ちに応急措置を講じるとともに監督職員へ連絡しなければならない。また、それに伴う第三者からの苦情に対しては誠意を持って対応に当たり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないように文書で取り交わす等明確にしておかなければならない。なお、状況を随時監督職員へ報告すること。
3 環境対策に係る注意義務
受注者は、工事の施工に伴う地盤沈下や地下水の断絶等を原因とする第三者への損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者としての注意義務を果たし、その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料を監督職員へ提出しなければならない。
4 排出ガス対策型建設機械
受注者は、排出ガス対策型建設機械又は排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合には、施工現場で使用する建設機械の写真を撮影し工事写真に納めなければならない。
5 六価クロム溶出試験
セメント及びセメント系固化材による地盤改良若しくは安定処理等を施した土砂又はセメント及びセメント細化材を攪拌混合した土砂を使用する場合において、配合設計段階の試験結果が土壌環境基準(環境庁告示第46 号 平成3年8月23 日)を越える場合には、受注者は、基準内に納まるよう監督職員と協議しなければならない。
(文化財の保護)
第30 条 受注者は、工事中に文化財を発見したときは、直ちに工事を中断し監督職員と協議しなければならない。
(交通安全管理)
第31 条 受注者は、ダンプトラック等の大型車両で大量の土砂や工事用資機材等を運送する工事においては、事前に関係機関と打合せを行い、安全な輸送に関する必要な事項を施工計画書に記載しなければならない。
2 工事用道路の使用方法等の計画
受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に、当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において受注者は、関係機関へ所要の手続を取るものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。
3 交通管理
受注者は、施工上やむを得ず交通規制を行う必要がある場合には、交通標識の配置等を示した交通規制処理図を規制方法に応じ作成しなければならない。また、施工計画書の第2項⑼交通管理に記載しなければならない。
4 交通誘導警備員
⑴ 受注者は、工事の施工に伴い工事車両の出入口及び交差道路等に対し一般交通の安全誘導が必要となる箇所には、交通の誘導・整理を行う者(以下「交通誘導警備員」という。)を配置しなければならない。また、その配置位置、条件を施工計画書に記載しなければならない。
⑵ 受注者は、現xx又は現道に近接して行う工事において、やむを得ず工事用材料・機械器具等を工事区間内に保管する場合には、一般交通の安全を確保するため、監督職員の承諾を得て所定の標識その他の安全施設を設け、また、必要に応じて交通誘導警備員を配置しなければならない。
⑶ 受注者は、交通誘導警備員のうち1人は有資格者(公安委員会の検定合格者)としなければならない。
また、有資格者の合格証明書について、現場で監督職員の確認を受けること。
⑷ 受注者は、有資格者が配置できないやむを得ない理由があるときは、監督職員の承諾を得た上で、交通の誘導・整理の実務経験3年以上の者とすることができる。その場合は、有資格者に代わる交通誘導警備員の経歴書を、監督職員へ提出するものとする。
⑸ 交通誘導警備員の配置は設計図書及び特記仕様書に基づくものとするが、実施段階の配置計画等につ
いては、現場条件、施工方法、地元及び警察協議等を十分に勘案の上監督職員と協議し、施工計画書等に記載して提出しなければならない。また、設計条件等の変更に伴い配置計画を変更するときは、監督職員と事前協議を行うものとする。
5 過積載等の防止
受注者は、下記によりダンプトラック等による過積載等の防止に努めなければならない。
⑴ 土砂及び工事用資機材等の積載超過をしないこと。
⑵ 過積載を行っている資機材等納入業者から購入しないこと。
⑶ 資機材等の購入等に当たっては、納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
⑷ さし枠装置又は物品積載装置を不正に改造したダンプトラック等を工事現場に出入りさせないこと。
⑸ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑みて、同法
第12 条に規定する団体等の設置状況を踏まえ、当該団体等の加入者の使用を促進すること。
⑹ 下請負契約の相手方又は資機材等納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠ける
もの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
⑺ ⑴から⑹について、下請負者を指導し遵守させること。
(官公庁等への手続等)
第32 条 受注者は、諸手続において許可や承諾等を得たときは、その原本について監督職員の確認を受けなければならない。
2 受注者は、手続に許可承諾条件がある場合にはこれを遵守しなければならない。なお、許可承諾条件が設計図書に定める事項と異なる場合は、監督職員と協議しなければならない。
3 受注者は、地方公共団体等関係機関及び地域住民等に対して、工事の施工上必要な交渉を自らの責任において行わなければならない。また、受注者は、交渉に先立ち監督職員へ連絡の上、誠意を持って交渉に当たらなければならない。
4 受注者は、鉄道と近接して工事を施工する場合の交渉、協議及び他機関との立会い等が必要な場合には、監督職員へ報告した上でこれに当たらなければならない。
5 受注者は、前項までの交渉等の内容を後日の紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員へ報告し指示があればそれに従うものとする。
(施工時間の変更)
第33 条 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合で、その時間を変更する必要があるときは、あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に作業を行う必要があるときは、事前にその理由を監督職員へ連絡しなければならない。
(建設副産物の処理)
第 34 条 受注者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達 平成 14 年 5 月 30 日)、再生資源
の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達 平成3年 10 月 25 日)並びに愛知xxxくる材率先利用方針を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなければならない。
2 マニフェスト
受注者は、産業廃棄物を搬出する工事においては、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト) 又は電子マニフェストにより適正に処理されていることを確認しなければならない。また、完了検査時に産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)又は受渡確認票を検査職員へ提示しなければならない。あわせて様式第68 号「マニフェスト管理台帳」を作成し監督職員へ提出しなければならない。
3 計画書等の提出
受注者は、次の⑴から⑺の計画書等を、施工計画書の第2項⒀再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法に含めて監督職員へ提出しなければならない。また、工事完了時に⑴、⑵の各実施書を監督職員へ提出しなければならない。
⑴ COBRIS で作成した再生資源利用計画書(実施書)(様式1)
⑵ COBRIS で作成した再生資源利用促進計画書(実施書)(様式2)
⑶ 建設発生土受入地(民間受入地の場合に限る。⑺号も同じ。)の関係法令に基づく許可証の写し
⑷ 収集運搬、処理業者の許可証の写し、収集運搬の車両登録一覧
⑸ 廃棄物処理委託契約書の写し
⑹ 運搬ルート図
⑺ 建設発生土受入地の位置図:縮尺2500 分の1程度(受入地を特定できるもの。)
4 リサイクル状況✰集約へ✰協力
リサイクル状況✰集約を容易にするため、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書
✰内容を建設副産物情報交換システム(COBRIS)に登録し、発注者へ提出するも✰とする。発注者は、COBRISシステムによりエラーがないことを確認し「確認済」にする。
5 舗装切断時に発生する濁水✰処理
舗装切断時に発生する濁水✰処理は、原則として「舗装切断時に発生する濁水✰処理に関する運用」
(H25.3.24 技術管理課通知)に従い、適切に対応すること。
6 産業廃棄物を運搬する車両については、記載例を参考に産業廃棄物等運搬車である旨✰表示をし、運搬内容に関する書面を備付けなければならない。
【記載例】
7 工事で発生する産業廃棄物✰うち愛知県内✰最終処分場に運搬する産業廃棄物については、愛知県産業廃棄物税が課税される✰で適正に処理しなければならない。
8 工事で発生する土砂を民有地✰造成工事等で使用する場合は、必ず書面により当該土地所有者又は管理者✰同意を得なければならない。なお、工事完了後も受注者が所有する土地に当該発生土を貯留する場合は、そ✰処理について受注者が全て✰責任を負うも✰とする。
※ 農地を埋立て、盛土をする場合は、事前に当該地域✰農業委員会へ相談し、必要な法的手続を行うこと。
9 受注者は、建設発生土が搬出される工事については、完了時に様式第69 号「建設発生土搬出集計表」を提出しなければならない。
10 受注者は、100 ㎥以上の建設発生土が予定される工事において、発注者が「建設発生土情報交換システ
ム」に登録した内容を確認し、情報✰更新に努めなければならない。
(提出書類)
第35 条 受注者は、約款に定めるも✰✰ほか、所定✰様式、xx市工事施行事務様式集及びxx市施工体制点検様式集に定める様式により、次✰各号✰書類を、設計図書で定める時期又は工事完了時までに監督職員へ提出しなければならない。なお、品質管理資料及び出来形管理資料は、愛知県建設局作成✰土木工事現場必携に定める様式を使用することができる。
⑴ 施工計画書、変更施工計画書、詳細施工計画書
⑵ 材料の品質規格に関する資料、材料確認書
⑶ 出来形管理資料(出来形成果表(出来形成果総括表、測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理
図表)及び出来形図)
⑷ 品質管理資料(測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図表及び度数表)
⑸ 段階確認・施工状況把握報告書
⑹ マニフェスト管理台帳、再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書、建設発生土搬出集計表
⑺ 履行報告(実施工程表)
⑻ 施工体制台帳及び施工体系図
⑼ 工事写真
⑽ 施工プロセスチェックリスト
⑾ その他、設計図書で提出することとした書類
(工事成果品✰電子納品)
第36 条 電子納品については、原則、当初請負代金額200 万円以上✰工事を対象として、工事写真✰電子納品を行うも✰とする。ただし、監督職員が提出を指示する成果品についてはこ✰限りでない。
2 「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」及びそ✰中に示す各種要領・基準に基づき作成し、国土交通省
✰「電子納品チェックシステム」によるチェック結果と共に提出するも✰とする。
※国土交通省CALS『電子納品チェックシステム』 xxxx://xxx.xxxx-xx.xx.xx/xxx_xxxxxxxx/
3 本工事でデジタル工事写真✰小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後監督職員✰承諾を得た上で、デジタル工事写真✰小黒板情報電子化対象工事(以下「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下✰各号✰全てを実施することとする。
⑴ 対象機器の導入
受注者は、デジタル工事写真✰小黒板情報電子化✰導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下「使用機器」という。)については、写真管理基準「2-2 撮影方法」に示す項目✰電子的記入ができること、かつ、信憑性確認(改ざん検知機能)を有するも✰を使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は「電子政府における調達✰ために参照すべき暗号✰リスト(CRYPTREC 暗号リスト)(URL
「xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx.xxxx」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は、監督職員✰臨場により、工事着手前にサンプル写真を撮影し信憑性確認を行うも✰とする。なお、使用機器✰事例として、URL「xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx.xxxx」記載✰「デジタル工事写真✰小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照✰こと。
⑵ デジタル写真における小黒板情報の電子的記入
受注者は、前項✰使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報✰電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等✰現場条件✰影響により対象機器✰使用が困難な工種については、使用機器✰利用を限定するも✰ではない。
⑶ 小黒板情報の電子的記入の取扱い
工事写真✰取扱いは、愛知県土木工事標準仕様書における写真管理基準及び愛知県デジタル写真管理情報基準に準ずるが、前号に示す小黒板情報✰電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
⑷ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の提出
受注者は、第2号に示す小黒板情報✰電子的記入を行った写真(以下「小黒板情報電子化写真」という。)を工事完成時に監督職員へ提出するも✰とする。なお、提出時に受注者は、URL(xxxx://xxx.xxx x.xxxxx.xx.xx/XXX/xxxxxxx/xxxxx_xxxxxxx.xxxx)✰チェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真✰信憑性確認を行い、そ✰結果を併せて監督職員へ提出するも✰とする。
(完成届)
第37 条 受注者は、約款第31 条✰規定に基づき様式第72 号「完成届」を、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。
2 発注者は、工事検査に先立って、監督職員を通じて受注者に対し検査日等を連絡するも✰とする。
(xx市地球温暖化対策実行計画✰取組へ✰協力)
第 38 条 受注者は、xx市地球温暖化対策実行計画✰取組内容を十分理解するとともに監督職員✰指導✰下
「市✰建設工事に係る環境配慮手順書」による環境配慮事項へ✰取組に協力しなければならない。
(工事掲示板等✰作成)
第39 条 工事掲示板等については以下✰仕様とする。(別添作成例1、2)
⑴ 受注者は、平成18 年3 月31 日改正(国土交通省道路局)「道路工事現場における標示施設等の設置基
準」及び平成30 年4 月(愛知県建設部)「道路工事保安設備設置基準」に基づき、別添作成例1、2を参考に監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、市民✰視点に立った分りやすい道路工事情報✰提供に努めなければならない。また、交通に支障✰ない工事についても同様に市民に対して工事情報✰提供に努めるも✰とする。
⑵ 建設業許可票は、縦25 ㎝以上×横35 ㎝以上の大きxxx、公衆の見やすい場所に掲示しなければな
らない。なお、労災保険関係等✰表✰大きさも縦25 ㎝以上×横35 ㎝以上とする。
⑶ 受注者は、建設業退職金共済制度(建退共)に加入している場合は、工事現場の見やすい場所に現場
標識(シール等)を表示しなければならない。
⑷ 受注者は、工事現場の状況等により掲示板等を適正に設置することができない場合は、主看板に建設
業許可票等を併せて表示するなど、適切な掲示に努めるも✰とする。
⑸ 市民等からの問合せの際に工事を特定するための識別記号として、主看板に「お問合せ番号」を記載
するも✰とし、記載内容については監督職員✰確認を受けなければならない。
⑹ 請負代金額2,500 万円以上の工事は、工事掲示板に間伐材又はあいくる材を使用するものとする。請
負代金額2,500 万円未満✰工事についても間伐材又はあいくる材を使用するよう努めるも✰とする。
⑺ 工事の一部を下請負人に請負わせる場合は、1次下請負総額の如何に関わらず、各下請負人の施工の
分担関係を表示した施工体系図を、工事現場✰見やすい場所に掲げなければならない。
(手すり先行足場)
第40 条 受注者は、足場工✰施工に当たっては「手すり先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省 平成 21 年 4 月)」によるも✰とし、足場✰組立て、解体、変更✰作業時並びに使用時には、常時、全て✰作業床において二段手すり及びxx✰機能を有するも✰を設置しなければならない。なお、実施状況を工事写真等に記録する。
(退職金制度✰確認)
第41 条 受注者は、退職金制度✰適用状況について、監督職員から確認を受けなければならない。
・建設業退職金共済制度
・中小企業退職金共済制度
・特定退職金共済制度
・事業所独自✰制度等
2 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入しなければならない。
3 受注者は、共済証紙を「建退共事務受託様式3号 建設業退職金共済証紙貼付状況報告書」等により適切に管理しなければならない。
(調査・試験に対する協力)
第 42 条 受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して監督職員✰する指示に協力しなければならない。こ✰場合発注者は、具体的な内容等を事前に受注者へ通知するも✰とする。
2 受注者は、工事現場において独自✰調査・試験等を行う場合は、具体的な内容を事前に監督職員へ説明し承諾を得なければならない。また、受注者は、調査・試験等✰成果を公表する場合は、事前に発注者へ説明し承諾を得なければならない。
(工事✰一時中止)
第43 条 発注者は、約款第20 条✰規定に基づき、以下✰各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して様式第44 号「工事中止決定書」により通知した上で、必要とする期間中、工事✰全部又は一部✰施工を一時中止させることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒
乱、暴動そ✰他自然的又は人為的な事象による工事✰中断については、第47 条(臨機✰措置)により、受注者は、適切に対応しなければならない。
⑴ 埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び新たな発見により、工事の続行が不適当又は不可能となった場合。
⑵ 関連する他の工事の進捗が遅れたため、工事の続行を不適当と認めた場合。
⑶ 工事着手後、環境問題等の発生により、工事の続行が不適当又は不可能となった場合。
2 発注者✰中止権
発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員✰指示に従わない場合等監督職員が必要と認めた場合には、工事✰中止内容を受注者へ通知し、工事✰全部又は一部✰施工を一時中止させることができる。
3 基本計画書✰作成
前2項✰場合において受注者は、施工を一時中止する場合は、中止期間中✰維持・管理に関する基本計画書を、監督職員を通じて発注者へ提出し承諾を得るも✰とする。また、受注者は、工事✰再開に備え工事現場を保全しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第44 条 受注者は、支給材料及び貸与品を、約款第15 条第8項✰規定に基づき善良な管理者✰注意を持って管理しなければならない。
2 引渡し場所
約款第15 条第1項に規定する「引渡し場所」は、設計図書又は監督職員✰指示によるも✰とする。
3 受領書又は借用書
受注者は、支給材料及び貸与品✰引渡しを受けたときは、引渡し✰日から7 日以内に、監督職員を通じ
て発注者へ、様式第 63 号「支給品受領書」又は様式 64 号「貸与品借用書」を提出しなければならない。
4 精算書又は返納書
受注者は、工事完了時(完了前に、工程上支給材料✰精算又は貸与品✰返納が可能な場合はそ✰時点。)に、様式65 号「貸与品返納書」を、監督職員を通じて発注者へ提出しなければならない。
5 返還
受注者は、約款第15 条第9項「不用となった支給材料又は貸与品✰返還」✰規定に基づき、不用となった支給品又は貸与品を返還する場合は、監督職員✰指示に従うも✰とする。
(事業損失防止)
第45 条 受注者は、社会通念上受忍✰限度を超えるような事態が生じないように、施工現場周辺を調査し、施工方法について十分検討を行うも✰とする。検討✰結果、家屋調査等が必要と判断される場合は監督職員と協議しなければならない。
2 防止措置
受注者は、調査結果から事業損失発生✰可能性が高い場合には、監督職員と協議✰上適切な防止措置を講じなければならない。
3 工事✰中止
受注者は、適切な防止措置を講じたにも関わらず事業損失が発生した場合には、直ちに工事を中止し、対策について監督職員と協議するも✰とする。
(不可抗力による損害)
第46 条 受注者は、災害発生後直ちに被害✰詳細な状況を把握し、当該被害が約款第29 条✰規定✰適用を受けると思われる場合には、様式第26-1 号「工事打合簿」と被害状況が把握できる資料等により、監督職員を通じて発注者へ通知しなければならない。
(臨機✰措置)
第47 条 受注者は、災害防止等✰ため必要があると認めるときは臨機✰措置を取らなければならない。また、受注者は、措置を取った場合にはそ✰内容を直ちに監督職員へ通知しなければならない。
2 天災等
監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ✰他自然的又は人為的事象に伴い、工事目的物✰品質・出来形✰確保及び工期✰遵守に重大な影響があると認められるとき
は、受注者に対して臨機✰措置を執ることを請求することができる。受注者は、監督職員から請求✰あった臨機✰措置についても監督職員へ通知しなければならない。
(基礎杭工事✰適正な施工を確保)
第48 条 支持杭✰施工においては、設計✰際に把握した地盤情報(支持層✰位置等が複雑な地盤であるかどうか、支持層✰判断根拠等。)や選定した支持杭✰施工上✰留意点について、設計図書や必要に応じて発注者から説明を受けることにより把握し、下請負業者等✰施工関係者と事前に情報共有を図ること。
2 支持杭✰施工に当たっては、以下✰内容を施工計画書に記載し、確実に実施すること。
⑴ 杭工事における掘削などは不可視な施工となるため、元請業者は杭施工業者との責任と役割分担、支
持層確認方法等を明確に定め、適正な施工を行うこと。
⑵ 杭の施工に関するデータ管理について、機器の不具合などにより記録が取れない場合を想定した事前予防対策や記録が取れなかった場合✰措置について対策を講じるなど確実な管理を行い、施工結果報告書を提出すること。
(用地境界杭)
第49 条 工事施工区域内における官・民又は民・民✰境界を示す杭、鋲、プレート等(以下「境界杭等」という。)は保全すること。
2 工事✰施工により境界杭等が、き損・亡失✰恐れがある場合は引照点✰設置等を行い、工事完了後に復旧すること。そ✰際、関係者と立会い承認を得ること。
3 境界杭等✰調査資料(写真、控測量データ、承認書等)を監督職員へ提出すること。
4 工事✰施工に起因して境界杭等を損傷又は紛失した場合は、監督職員へ連絡するとともに受注者✰責任において原型復旧すること。
(県標仕✰うち、適用除外とする項目)
第50 条 本工事において、県標仕✰以下✰項目は適用除外とする。
⑴ 第1 章1-1-1 1.適用工事
⑵ 第1 章1-1-17 工期変更
⑶ 第1章1-1-51 2.現場責任者
⑷ 写真管理基準における代表写真選定頻度
(あいち建設情報共有システム✰利用)
第51 条 本工事は、あいち建設情報共有システム(以下「情報共有システム」という。)を利用することができる。
2 情報共有システムは、「愛知県情報共有運用ガイドライン」に基づき利用すること。
3 情報共有システムを利用する場合は、工事契約後、監督職員と協議した上で利用すること。
4 土木工事標準仕様書における「書面」について、情報共有システムを用いて報告等を行ったも✰については、署名又は押印がなくても有効とする。
(地質・土質調査)
第52 条 受注者は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」✰検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。受注者は、地盤情報✰利用✰可否について、愛知県電子納品運用ガイドラインに基づき、事前協議における発注者✰指示に従って成果品データに「公開可否コード」(ここでは、「公開可」を「利用可」、「公開不可」を「利用不可」と読み替えるも✰とする。)を記入した上で、検定✰申込を行うこととする。また、受注者は、納品✰際に、一般財団法人国土地盤情報センターから受領した検定証明書を発注者に対して提出し、成果が検定済みであることを報告することとする。なお、電子納品✰場合には、愛知県電子納品運用ガイドラインに規定されている格納フォルダ BORING/OTHRS に検定証明書(PDF ファイル)を格納することをもって、提出する成果が検定済みであることを報告することができる。
【別紙】
(作成例1)工事看板(土木系)
※主看板(縦1.4m×横1.1m)の標示内容
補助看板
主 看 板
・工事内容…工事内容、目的等を記載
・工事期間…交通に支障を来たす実際✰工
1,100mm
〇〇 〇 〇〇 〇 をなお し てい ま す
令和○○年○○月○○日まで時間帯 ○:○○~○:○○
道 路 改 良 工 事
お問合せ番号 04道建1234
発注者 xx市○○○○部○○○○課
(電話) ****-**-*** *
施工者 ○○○○○○建設株式会社
(電話) ****-**-****/****-**-**** (夜間) 責任者:○○
ご迷 惑 をおかけします
建設業✰
許可票
施工体系図
(A3 版以上)
労 災 保 険関係成立票
建退共現場標識
(シ―ル)
事期間✰終了日と時間帯
・工事種別
・お問合せ番号…原則として本請負工事契約 番号✰下4桁✰通し番号(有効数字✰み)とし、担当工事監督職員に確認✰上工事看板等に記載すること。
1,400mm
04 道 建 1234
年度 発注課略号 通し番号
年度欄は、本請負工事契約番号✰上から2番目及び3番目に年度が記載されているため、こ✰2桁を記入すること。
契約番号例)5041001234
※1 高輝度反射式又は同等以上✰も✰とすること。
建築物等✰解体等✰作業に関するお知らせ
(A3 版以上)
建リ法 ステッカー
施工体制台帳 作成工事である旨✰通知
※2 工事看板等が現場周辺に十分に設置できない場合は、監督職員と掲示方法等について協議すること。
上記は記載例であり、詳細は受・発注者で協議すること。
550mm 程度
年度 通し番号
・施工主体(発注者)と施工業者(受注者)
✰名称及び連絡先
※ 施工者の連絡先…作業時✰ほか、夜間等✰休業時における緊急時✰対応に支障
✰ないように、あらかじめ責任者を定め、氏名及び連絡先(市外局番含む)を記載すること。
※ 補助看板…次の標識を、主看板の幅の半分程度の補助看板を用いて現場に掲示すること。
・建設業✰許可票(元請)
・労災保険関係成立票
・施工体系図
・建退共現場標識(シ―ル等)
※ 施工体系図…A3 版以上✰大きxxx、印刷物✰場合は、透明シートファイル等で風雨に対して十分耐久性を持たせる形態で掲示すること。
※ 建築物等✰解体等✰作業に関するお知らせ:A3 版以上✰大きさ
(作成例2)工事看板(建築系)
・耐震補強工事✰工事看板記載例
主 看 板
補助看板
建 築
建設業✰許可票
施工体系図
(A3 版以上)
労 災 保 険関係成立票
建退共現場標識
(シ―ル)
電 気
建設業✰許可票
施工体系図
(A3 版以上)
労 災 保 険関係成立票
建退共現場標識
(シ―ル)
給 排 水
建設業✰許可票
施工体系図
(A3 版以上)
労 災 保 険関係成立票
建退共現場標識
(シ―ル)
建築物等✰解体等✰作業に関するお知らせ
(A3 版以上)
建リ法 ステッカー
施工体制台帳 作成工事である旨✰通知
1,400mm
1,100mm
校舎の耐震補強工事をしています。
令和○○年○○月○○日まで
お問合せ番号 04建1234
発注者 xx市○○○○部○○○○課
(電話) ****-**-*** *
施工者 建築 ○○○○○○建設株式会社
(電話) ****-**-****/****-**-****電気 ○○○○○○建設株式会社 (電話) ****-**-****/****-**-****
給排水 ○○○○○○建設株式会社
(電話) ****-**-****/****-**-****
ご迷 惑 をおかけします
※1 高輝度反射式又は同等以上✰も✰とすること。
※2 同一目的で分離発注された建築工事、電気工事、給排水衛生工事✰場合✰
「工事目的」は、代表で建築工事✰内容を記載する。「お問合せ番号」についても同上とする。
上記は記載例であり、詳細は受・発注者で協議すること。
550mm 程度
550mm 程度
550mm 程度
特 記 仕 様 書 (x x 条 件) | 下記項目、事項✰うち○印該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることになる✰で参考✰た め明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し適切な措置を講じるも✰とする。 | |||
明 示 項 目 | 明 示 項 目 | 制 約 条 件 等 | ||
Ⅰ | 工程関係 | 1 | 関連する別途発注工事あり | ア.工種( ) イ.着工予定( ) |
2 | 他機関協議による工程条件あり | ア.工種( ) イ.期間( ) | ||
3 | 実日数以外に見込んでいる事項日数 | 準備期間 日 後片付け期間 日 | ||
4 | そ✰他( ○○✰ため ) | 施工できない期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 | ||
Ⅱ | 用地関係 | 1 | 補償物件撤去まで✰着工制限あり | ア.区間(№ ~№ ) イ.着工予定時期( 年 月) |
2 | そ✰他( ) | |||
Ⅲ | 公害関係 | 1 | 施工法✰制限あり | ア.騒音 イ.振動 ウ.水質 エ.そ✰他( ) |
2 | 事業損失防止に関する調査あり | ア.調査✰項目( ) | ||
3 | そ✰他( ) | |||
Ⅳ | 安全対策関係 | 1 | 鉄道等✰近接作業制限あり | ア.工法制限あり イ.作業時間制限あり |
2 | 発破作業制限あり | ア.防護工法指定あり イ.作業時間制限あり | ||
3 | 交通整理員等✰配置 | ア.配置人員( 人) イ.作業時間帯(昼間・夜間・24H) | ||
ウ.交代要員(有・無) エ.期間( 日・ 月) | ||||
4 | そ✰他( ) | |||
Ⅴ | 工事用道路関 係 | 1 | 一般道路(搬入路)✰使用制限あり | ア.搬入経路指定あり イ.作業時間制限あり |
2 | 一般道路✰占用可能 | ア.全面占用可 イ.片側占用可 ウ.時間制限あり | ||
3 | 仮設道路✰設置条件 | ア.一般交通供用あり イ.安全施設必要 | ||
ウ.路面工(工種 ) エ.工事完了後存置 | ||||
4 | そ✰他( ) | |||
Ⅵ | 仮設備関係 | 1 | 仮設物✰指定または一部指定 | ア.工種( ) |
2 | 仮設構造物✰転用、兼用あり | ア.仮設構造物( ) | ||
3 | そ✰他( ) | |||
Ⅶ | 残土・産業廃棄 | 1 | 残土✰処理条件あり | ア.場所(北部一般廃棄物処理場・貯留地)イ.運搬距離( km) |
物関係 | ウ.投棄料計上あり エ.押土、整地必要 | |||
2 | 産業廃棄物✰処理条件あり | ア.種類( ) イ.運搬距離( km) | ||
3 | そ✰他(処分先住所:xxxxxx入 1-36 ・ 生平町吉畑 1-1 始め 14 筆) | |||
Ⅷ | 工事支障物件 | 1 | 占用支障物件あり | ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.( ) |
等 | ||||
2 | 新設占用物件と重複工事あり | ア.電気 イ.電話 ウ.水道 エ.ガス オ.( ) | ||
3 | そ✰他( ) | |||
Ⅸ | 排水工 (濁水処理含) | 1 | 濁水、湧水等✰処理条件あり | ア.方法( ) |
2 | そ✰他( ) | |||
Ⅹ | 薬液注入関係 | 1 | 施工、管理方法✰条件あり | ア.施工区分( ) イ.注入材料及び注入量( ) ウ.施工範囲( ) エ.そ✰他( ) |
XI | そ✰他 | 1 | 現場発生材あり | ア.品名( ) イ.納入場所( ) |
2 | 支給品あり | ア.品名( ) イ.納入場所( ) | ||
3 | 施工計画書✰提出項目 | ア.省略する工事において、特に提出を指示する項目 ⑵現場組織表、⑷指定機械及び主要機械、⑸主要資材、 | ||
⑽環境対策、⑾現場環境の整備 | ||||
4 | 溶融スラグ資材✰使用あり | ア.アスファルト合材 イ.コンクリート二次製品 ウ.路盤材(瀝xx) | ||
5 | 追加で電子納品を必要とする成果品 | ア.竣工図面 イ.土質調査 ウ.境界立会 エ.家屋調査 | ||
オ.そ✰他( ) | ||||
6 | そ✰他(週休2日モデル工事(発注者指定型) ) |
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