Contract
xx市とxx製薬株式会社との包括連携に関する協定書
匝瑳市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(東京支店扱い。以下「乙」という。)は、xx市における共助社会の実現に向け、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が相互に緊密な連携を図り、協働による活動を推進することにより、地域の一層の活性化及び市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携して取り組むものとする。
(1) 市民の健康づくりに関する事項
(2) スポーツの振興に関する事項
(3) 青少年の育成及び教育の推進に関する事項
(4) 食育の推進に関する事項
(5) 災害時における被災者支援及び応援協力に関する事項
(6) その他、地域の活性化及び市民サービスの向上に関する事項
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる連携事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、連携事項の詳細については、甲乙合意の上、決定する。
(守秘義務)
第3条 甲及び乙は、前条に規定する取組の検討及び実施により知り得た相手方の機密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、この協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める機密保持の責務を負うものとする。
(協定内容の変更)
第4条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容の変更を申し出た場合は、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和4年3月31日までとす る。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間、この協定は更新されるものとし、その後も同様とする。
(了承事項)
第6条 甲は、乙が第2条第1項第5号の規定に基づく取組について、事業に支障のない
範囲で協力するよう努力するものであることを予め承知する。
(解約)
第7条 甲又は乙は、第5条に規定する有効期間にかかわらず、この協定を解約しようとする場合は、甲乙協議の上、解約予定日の1か月前までに書面により相手方に通知することにより、この協定を解約できるものとする。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第8条 甲及び乙は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲及び乙は、相手方に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3) その他前各号に類似するいかなる行為
3 甲及び乙は、相手方が第1項の表明保証に反すると合理的に認められる場合又は相手方が前項各号のいずれかの行為を行った場合には、当該相手方に対して何ら通知をすることなく直ちにこの協定を解除することができる。
(疑義等の決定)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ署名押印の上、各自その1通を保有する。
令和3年2月16日
甲 xx県xx市xxx場ハ793番地2xx市
xx市長 (xx xx 署名)
乙 xxxxxx区xxx町2丁目9xx製薬株式会社 東京支店
東京支店長 (xx xx 署名)