Contract
xx市売買契約約款(単価)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約期間中、発注者の発注のある毎に、その都度指定する納入期限までに指定する場所へ契約の目的である契約書記載の物品を発注者に納入し、発注者は、その都度契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法
(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、xx市における特定個人情報の取扱いに関する規程等を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者(受注者の組織内にあって直接又は間接に受託者の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、従業員のほか、取締役、監査役、理事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。)の管理及び実施体制並びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を発注者に提出する。
4 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
5 受注者は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
6 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
7 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
8 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
9 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、この契約による業務の目的の範囲内で行うものとする。
10 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ。)を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。また、発注者の承諾により複写し、又は複製する 場合には、必要最小限の範囲で行うものとする。
11 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。また、発注者の承諾により第三者に提
供する場合には、提供する個人情報は提供目的に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。
12 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはならない。
13 受注者は、発注者からこの契約による業務を処理するために提供を受けた個人情報及び受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
14 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、受注者又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この物品の納入完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
15 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録を作成し、受注者の証明書等により、発注者に報告するものとする。また、受注者が個人情報を削除又は廃棄するにあたっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。
16 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
17 受注者は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発生したおそれのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に 従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三 者からの回収を含む。)を指示することができる。
18 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許 xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければな らない。ただし、発注者がその製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、か つ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更、中止等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、数量、納入期限、契約単価その他契約内容等を変更し又は物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限の延長を認めることができる。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約単価について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(発注の方法)
第7条 発注者は、物品を発注するときは、所定の発注書により行うものとする。
(納入の方法)
第8条 受注者は、発注書を受理したときは、当該発注書に記載された物品を納入期限までに指定の場所に納入しなければならない。
(危険負担)
第9条 物品の納入完了前に生じた全ての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(検査及び引渡し)
第10条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、物品の納入完了を確認する検査を完了しなければならない。
3 前2項の場合において、物品の納入及び検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、前3項の規定を準用する。
5 第2項又は前項の検査に合格した場合は、当該検査終了をもって物品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
(契約不適合責任)
第11条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合、受注者に対し、物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただ し、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完を提案でき、発注者が認めた場合のみそれをもって追完とすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発 注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約代金の支払い)
第12条 契約代金の支払いは、第10条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の検査に合格し、発注者が物品の引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。
(物価変動等による契約単価の変更)
第13条 発注者又は受注者は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が著しく不適当 であると認められるに至ったときは、発注者と受注者とが協議の上、契約単価又は仕様書等の内容を変更することができる。この場合における協議については、第5条の規定を準用する。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者は、その責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 納入期限内にこの契約を履行しないとき又は納入期限後相当の期間内に履行の見込が明らかにないと認められるとき。
(2) 正当な理由なく、第11条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 受注者がこの契約の重要な事項に違反したとき。
(4) この契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の物品の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 一部の物品の納入が不能である場合又は受注者が一部の物品を納入する意思がないことを明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 法人等(法人又はその他の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支 配人並びに営業所の代表者その他経営又は運営に実質的に関与している者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様 の責任を有する代表者及び理事等その他経営又は運営に実質的に関与している者、個人にあってはその者及び支店又は営 業所を代表する者その他経営又は運営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではない が暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
イ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団員若しくは暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)若しくは暴力団の威力又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。オ 仕入れ先の契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、
当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 受注者が、アからエまでのいずれかに該当する者を仕入れ先の契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ 法人等の役員等又は使用人が、アからエまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第15条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第
63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったと された期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命 令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における 課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、契約期間内においては、第14条、第15条又は前条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の通知)
第18条 発注者は、第14条、第15条、第15条の2又は第16条によりこの契約を解除するときは、遅滞なくその旨を受注者に通知しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受注者の責めに帰す事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第21条 発注者は、この契約が物品の納入完了前に解除された場合において、受注者が既に物品を引渡した部分があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した既済部分に係る契約代金を受注者に支払わなければならない。
2 前項に規定する既済部分に係る契約代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 納入された物品に契約不適合があるとき。
(3) 第14条又は第15条の規定により、物品の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に発注予定数量を乗じた金額の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定により、物品を納入する前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品を納入する前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約単価に発注予定数量を乗じた金額から前条の規定による既済部分に係る契約代金を控除した額(1,000円未満の端数金額及び1,000円未満の金額は切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下
「支払遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第23条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第12条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は未受領代金につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第24条 発注者は、納入された物品に関し、第10条第5項の規定による引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約 不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定 する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各号の規定は契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときは適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第25条 受注者は、第15条の2各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約単価に発注予定数量を乗じた金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約単価に発注予定数量を乗じた金額の1
0分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第15条の2第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第15条の2第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第26条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要 求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警 察へ被害届を提出しなければならない。
2 発注者は、受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、江南市の契約からの排除措置を講じることがある。
(雑則)
第27条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。