花巻ケーブルテレビ 光 TV 加入契約約款(光ファイバ(FTTH)設備利用加入者用)
花巻ケーブルテレビ 光 TV 加入契約約款(光ファイバ(FTTH)設備利用加入者用)
第1節 総則
第1条(約款の適用)
1 ニューデジタルケーブル株式会社(以下「当社」といいます。)は、花巻ケーブルテレビ 光 TV 加入契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに基づき光ファイバ(FTTH)設備を利用した有線テレビジョン放送サービス等(以下
「本サービス」といいます。)を提供します。
2 本約款は、本サービスを提供・利用する際の当社と加入者(本約款を承諾して当社と加入契約を締結し、当社が設置する有線テレビジョン放送設備により本サービスを受ける者)との間のいっさいの関係に適用されます。
第2条(約款の変更)
1 当社は、民法第548条の4の規定により、本約款の変更の必要性、変更後の内容相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると判断する場合は、加入者と個別の協議をすることなく総務大臣に届出た上で本約款を変更することができるものとします。
2 前項に基づき、当社が本約款を変更するときは、当社ホームページへのアップロードまたはその他の当社が定める方法により、変更後の本約款の内容および効力発生日を加入者に事前に通知します。ただし、事前通知できないやむを得ない事由がある場合は、効力発生後速やかに通知するものとします。
3 本約款が変更された場合、料金その他の提供条件、利用内容は変更後の約款によります。ただし、本約款の改定前に発生した債務については変更前の約款が適用されます。
第3条(サービスの種類・内容)
1 当社は加入者に次のサービスを提供します。
(1) 基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送含む)、デジタルデータ放送のうち、別表の料金表に規定するコースごとに当社が定める放送の同時再放送サービス、および当社による自主放送サービス
(2) テレビ・インターネットセット(以下「インターネットセット」といいます。)ベーシックコースまたはベーシック・プラスコースと当社の光インターネット接続サービスとの併用により、利用可能となるサービス
(3) テレビ・ケーブルプラス電話セット(以下「ケーブルプラス電話セット」といいます。)
当社のケーブルプラス電話サービスとの併用により、利用可能となるサービス
(4) テレビ・インターネット・ケーブルプラス電話セット(以下「インターネット・ケーブルプラス電話セット」といいます。)
当社の光インターネット接続サービスおよびケーブルプラス電話サービスとの併用により、利用可能となるサービス
(5) オプションペイチャンネル
ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者のみが利用できる、放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)サービスのうち、加入者が 別途申込み、それぞれ別表の料金表に定める各オプションペイチャンネル料金 の支払いにより、チャンネル単位で視聴可能となるサービス
(6) BS オプションペイチャンネル
BS 放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)サービスのうち、加入者が別途申込み、それぞれ別表の料金表に定める各 BS オプションペイチャンネル料金の支払いにより、チャンネル単位で視聴可能となるサービス
(7) 電子番組表(EPG)
ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者のみが利用できる、セットトップボックス(以下「STB」といいます。)経由で視聴可能となる電子 番組表サービス
2 インターネットセット、ケーブルプラス電話セット、インターネット・ケーブルプラス電話セットを利用する加入者は、本約款に加え当社がサービスごとに別途定める各サービスの約款・規約等に同意するものとします。
第4条(加入金・工事費・本サービス利用料等)
1 加入者は、別段の定めのない限り、別表の料金表に従い加入金および工事費を支払うものとします。なお、第8条第1項および第4項に該当する場合を除き、加入金の払い戻しは行わないものとします。
2 本サービスの利用料金は、別表の料金表に記載のとおりとします。
第2節 加入契約の締結第5条(加入契約単位)
1 加入契約は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに行います。ただし、同一の世帯または事業所に2本以上の加入者引込線を要する場合は、加入者引込線ごとに行います。
2 共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設によりサービスの提供を受ける場合においては、前項の規定にかかわらず、その条件、利用料等について建物所有者または建物管理者と当社との間で別途取り決めるものとします。
第6条(契約期間)
1 契約期間はサービスを開始した日(以下「サービス開始日」といいます。)から
12か月間とします。
2 加入者および当社は、契約期間満了日の30日前までに、加入契約を終了させるとの意思表示を当社所定の方法で相手方に通知することにより、加入契約を終了させることができます。
3 加入者および当社が加入契約を終了させるとの意思表示を相手方に通知しなかった場合は、加入契約は、契約期間満了日の翌日から1か月間、延長されます。
4 延長された契約期間が満了する際も前2項と同様とします。第7条(加入契約の成立)
1 加入契約は、加入者があらかじめ本約款を承諾し、別途定める様式の加入申込書に必要事項を記入捺印した上当社に申込み、当社がこれを承認したときに成立するものとします。ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合は申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が、施設設置面での技術的な理由等により困難な場合
(2) 申込者が過去に、自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号および符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。)がある場合
(4) 申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められる場合
(5) 申込者が未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合
(6) 料金等の支払いについて、当社が定める方法に従っていただけない場合
(7) 申込者が過去に約款違反等の理由で当社サービスの利用を停止されていたことがあるなど、本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(8) 申込者の指定したクレジットカードまたは支払口座について利用停止処分がされている場合
(9) 申込者が当社の要求する本人確認のための書類を提出しなかった場合
(10) その他、当社の業務に著しい支障がある場合
2 当社は、サービス開始日または第11条の規定により加入者が利用コースを変更する場合は、その変更が完了した日を契約成立日とします。
3 当社は契約成立日以降、法令の定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下「契約内容書面」といいます。)を加入者に交付します。
4 オプションペイチャンネルを利用する場合は、加入者はチャンネルごとに申込むものとします。
5 当社は、加入者に対し、本人および年齢確認のため本人確認書類の提示を求める場合があります。
第8条(初期契約解除等)
1 加入者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書によりその契約の解除を行うことができます。
2 前項による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
3 本条第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引込工事、宅内工事、解除に伴う撤去工事等に要したすべての費用および手数料、解除までに提供された本サービスの料金を負担するものとします。
4 前3項の規定のほか、加入者は契約成立日の前日までに当社へ申し出ることにより、その申込の撤回ができるものとします。ただし、宅外引込工事、宅内工事等が着工または完了済みの場合には、加入申込の撤回に伴う工事も含め、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第9条(最低利用期間)
1 基本サービスの最低利用期間は、サービス開始日から12か月間とします。加入者がコースを変更している場合は、変更前の契約についてのサービス開始日から
12か月間とします。
2 最低利用期間内に契約の解除があった場合には、加入者は、別表の料金表に定める解除料を当社が定める期日までに支払うものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 当社の放送サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で本サービスの加入申込を行う場合
(2) 第8条第1項の規定により、加入者が契約を解除する場合
(3) 第33条第3項および第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
第3節 契約事項の確認・変更等 第10条(登録事項の確認・変更)
1 加入者は、加入契約成立・変更に際し当社から送付する通知書の記載内容を確認し、訂正すべき事項があった場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届出るものとします。
2 加入者は、その氏名、住所、クレジットカード番号または支払口座番号等の登録事項の変更があった場合は、速やかに当社所定の方法により当社に届出るものとし、当社が要求したときは、変更されたことを証明する書類を提出するものとします。
3 加入者は、前2項の届出を怠ったことにより当社からの通知が延着し、または到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとみなされることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
第11条(コース変更)
1 加入者がコースを変更しようとするときは、当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって、当社指定の時点から新コースのサービス提供を受けることができるものとします。
2 当社がコース変更の申込を承諾した場合、加入者は別表の料金表に定めるコース変更手数料を支払うものとします。
3 当社は、加入者に料金の支払遅延等の事情がある場合には、コース変更を承諾しない場合があります。
第12条(料金支払方法の変更)
加入者が料金支払方法を変更しようとするときは、契約期間満了日の30日前までに当社所定の方法により申込み、当社が承諾することによって、次回契約更新時から他の種類の料金支払方法に変更することができるものとします。
第13条(準用規定)
前2条に定める申込と承諾については、第7条第1項の規定を準用します。第14条(権利譲渡の禁止)
加入者は、本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。
第15条(名義変更)
1 相続または法人の合併等により加入者の地位の継承があった場合は、相続人または合併後相続する法人もしくは合併により設立された法人(以下「承継人」といいます。)は、これを証明する書類および当社所定の書面を提出し、別表の料金表に定める名義変更手数料を支払うものとします。
2 名義変更が行われた場合、承継人は加入契約に基づくいっさいの債務を承継するものとします。
第4節 利用料金の支払い 第16条(料金等の支払い)
1 当社は、利用料金を暦月単位で計算して請求するものとし、加入者が暦月の途中に利用を開始した場合は、翌月1日より課金するものとします。
2 加入者は、暦月の途中に解約する場合であっても、当月末日までの料金を支払うものとします。
3 加入者は、別表の料金表に従い、本サービス料金および消費税相当額(地方消費税相当額を含みます。以下同じ。)を、次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。
(1) 当社が指定する集金代行業者を通じ、当社の指定する期日に加入者が指定する預金口座からの自動引落により支払う。
(2) 当社が承認したクレジットカード会社の発行する加入者保有のクレジットカードの利用により支払う。
(3) 当社が指定する期日までに、当社指定の金融機関の預金口座に振込み支払う。
4 消費税相当額の算定の際の税率は、当該算定時に税法上現に有効な税率とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。
5 社会情勢の変化、提供するサービス内容の変更等により、当社は加入金、工事費、番組利用料、また各種手数料等の改定をすることがあります。その場合は改定月の1か月前までに加入者に通知します。
6 日本放送協会(NHK)の定めによる放送受信料(衛星放送受信料を含む)および加入者と放送事業者が直接契約する加入料、番組サービス利用料(WOWOW、スカパー!等のBS・CS 放送番組)については、当社が設定した番組利用料の中には含まれません。
7 テレビ等の受信機(以下「受信機」といいます。)の設置・維持に関する費用、本サービスを利用するために要した電話料金等は、当該加入者の負担とします。
8 加入者が、本サービスを通じて、本サービス以外の有料サービスを利用した場合、その有料サービスの提供者に別途そのサービス料金を支払う必要があります。
9 当社は、請求書および領収書の発行を省略することができるものとします。
第17条(割増金)
本サービスの料金を不当に免れた加入者は、当社に対して、その免れた金額のほか、その免れた金額の2倍に相当する金額を支払うものとします。
第18条(支払遅延の場合の処理)
1 加入者は、本サービスの料金および本約款上の債務について支払期日までに支払いを行わない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年
14.6%の割合で計算された金額を、遅延利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。ただし、当該債務が、支払期日の翌日から10日以内に支払われた場合はこの限りではありません。
2 当社は、次の各号の事由が生じた場合、一旦当該加入者の本サービスの利用を停止します。当社は、新たに支払方法を指定することができ、指定日までに支払いがあった場合は入金確認後当社所定の手続を経て利用停止を解除します。
(1) 第16条第3項第1号の支払方法の場合
集金代行業者から引落不可能の通知があった場合
(2) 第16条第3項第2号の支払方法の場合
クレジットカード会社からカード利用停止の通知があった場合
(3) 第16条第3項第3号の支払方法の場合
当社が指定する期日までに支払いがなかった場合
第19条(既払金の処理)
当社は、加入者から支払われた料金および消費税相当額を第8条第1項および第
4項の場合を除き、いかなる理由によっても返還しません。第5節 施設・機器
第20条(施設の設置)
1 当社は放送センターから加入者の受信機までの施設のうち、放送センターから光成端箱までの施設(以下「当社施設」といいます。)を保有するものとします。
2 加入者は最寄りのドロップクロージャから光成端箱までの引込工事分担金(以下
「宅外引込工事代金」といいます。)を負担するものとし、自営柱の建柱、地下埋設等の特殊な工事を必要とする場合は、その実費を負担するものとします。
3 加入者は、光成端箱の出力端子から受信機までの施設(以下「加入者施設」といいます。)設置に要する費用(以下「宅内工事代金」といいます。)を負担し、当社が貸与した機器を除く加入者施設を所有するものとします。
4 共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設によりサービスの提供を受けるべき場合については、前2項の規定にかかわらず別途協議するものとします。
第21条(施設の故障等)
1 当社は加入者からサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が加入者施設による場合は、その修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
2 加入者の故意または過失により、当社施設および当社が貸与した機器に故障または毀損を生じさせた場合には、その施設および機器の修復に要する費用は加入者が負担するものとします。
第22条(設置場所の変更)
1 加入者は次の場合に限り、引込線および STB、映像用光回線終端装置(以下
「V-ONU」といいます。)の設置場所を変更できるものとします。
(1) 変更先が同一敷地内の場合
(2) 変更先が当社でサービス提供している区域内であり、かつ最寄りのドロップクロージャの出力端子に余裕があり、技術的にサービス提供が可能な場合
2 加入者は前項の規定により引込線および STB、V-ONU の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
3 加入者は第20条の規定にかかわらず設置場所変更に関するすべての費用を負担するものとします。
第23条(工事の際の便宜供与)
1 当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等の工事に際し、業者、工法および使用機器等については当社の指定によるものとします。
2 加入者は当社または当社の指定する業者が、当社施設および加入者施設の設置、検査、修理等を行うため、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等へ無償で立入り、当該行為を実施することをあらかじめ許可するものとします。
3 加入者は、加入者施設の設置について家主、地主その他利害関係者があるときにはあらかじめ必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときには、加入者の責任において解決するものとします。
第24条(維持管理責任の範囲)
1 当社の維持管理責任の範囲は当社施設とします。なお加入者は当社施設の維持管理上、必要と判断される保守点検・修理・検査等を行う場合、当社のサービスが停止することがあることを承諾するものとします。
2 加入者の維持管理責任の範囲は加入者施設とします。
第25条(STB)
1 当社はベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者に対し、STBおよび付属のリモートコントローラー(以下「リモコン」といいます。)一式を貸与します(ただし、リモコン用電池は除きます。)。
2 ベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者が、複数の STB を利用する場合は、別表の料金表に定める STB 追加利用料を1台ごとに支払うものとします。また、付加機能を備えた各種 STB を利用する場合は、別表の料金表に定める付加機能付きSTB 等 利用料を支払うものとします。
3 加入者は使用上の注意事項を厳守して、STB 等の機器(付属のリモコンを含む)を維持管理するものとします。
4 加入者は、故意または過失により STB 等の機器(付属のリモコンを含む)を破損または紛失した場合には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う STB 等の機器のバ-ジョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第26条(V-ONU)
1 当社は加入者に対し、加入者引込線1回線につきV-ONU を1台貸与します。
2 加入者は使用上の注意事項を厳守して、V-ONU を維持管理するものとします。
3 加入者は、故意または過失により V-ONU を破損または紛失した場合には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
4 加入者は、当社が必要に応じて行う V-ONU のバ-ジョンアップ作業の実施に同意するものとします。
第27条(地上波デジタル放送用IC カード)
1 当社はベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者に対し、STB
(新 4K 衛星放送対応STB を除きます。)1台につき地上波デジタル放送用 IC カード(以下「B-CAS カード」といいます。)1枚を貸与します。
2 B-CAS カードに関する取扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 加入者は、故意または過失により B-CAS カードを破損または紛失した場合には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第28条(CS デジタル放送用IC カード)
1 当社はベーシックコースおよびベーシック・プラスコースの加入者に対し、STB
1台につき CS デジタル放送用 IC カード(以下「C-CAS カード」といいます。)
1枚を貸与します。
2 C-CAS カードの所有権は、当社に帰属するものとし、加入者は、STB に常時装着された状態で使用し、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は、C-CAS カードを紛失しまたは盗難された場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
4 当社は、前項の届出を受理した場合においては、速やかに当該 C-CAS カードを無効とします。ただし、C-CAS カードが無効とされる以前に、第三者により C-CASカードが使用された場合は、その料金(オプションペイチャンネルサービス等の料金を含む)は加入者の負担となります。
5 当社は、当社が C-CAS カードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行うものとします。この場合、加入者は、別表の料金表に定めるカード再発行手数料を支払うものとします。
6 当社は、加入者の責めによらない C-CAS カードの故障によって受信障害が発生したと認定した場合等当社の判断により、無償で C-CAS カードを交換することがあります。
7 加入者は、次の各号に該当する行為を行ってはいけません。
(1) C-CAS カードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等を行う行為
(2) C-CAS カードの複製・翻案、および改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与える行為
(3) C-CAS カードを日本国外に輸出または持ち出す行為
8 加入者は、故意または過失により C-CAS カードを破損または紛失した場合には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第6節 サービスの一時休止・中止・廃止
第29条(一時休止および再開)
1 加入者がサービスの一時休止を希望する場合は、当社所定の書面によりその旨を当社に申し出るものとします。この場合、休止日の属する月の翌月から再開日の属する月の前月までの期間は、番組利用料を無料とします。
2 加入者は、サービスの一時休止を申し出る際に、別表の料金表に定める休止および再開手数料を支払うものとします。
3 サービスの一時休止期間は、1か月単位とし最長1年とします。なお、休止期間が3か月を超える場合は、加入者は貸与機器を返還するものとします。
4 当社は、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時休止および再開を取り扱うものとします。
第30条(サービスの中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 本サービス用の設備の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 本サービス用の設備の障害によりやむを得ない場合
(3) 番組提供元がサービスを中止した場合
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を加入者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第31条(サービスの廃止)
1 当社は、都合により本サービスの一部を廃止することがあります。この場合、廃止日の30日前までに加入者に対して通知します。
2 当社は、本サービスの一部廃止により、加入者に生じた損害について責任を負いません。
第7節 契約の解除
第32条(加入者が行う加入契約の解除)
1 加入者は、当社に対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前までに当社所定の方法で通知することにより、加入契約を解除することができます。
2 当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償で行います。宅外引込撤去工事代金は別表の料金表に記載のとおりとします。撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合には、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。
3 加入者は、加入契約を解除した場合、直ちに当社から貸与もしくはレンタルしているSTB 等の機器(付属のリモコンを含む)、V-ONU、B-CAS カード、C-CAS カードを当社に返却するものとし、返却できない場合には、別表の料金表に定める損害金を当社に支払うものとします。
第33条(当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、加入者が次の各号に該当するときは、当該加入者に催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2) 本約款に違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2 当社は、次の各号に該当するときは、当該加入者に催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の場合において、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2) 破産申立等により債務の履行が困難になったとき
3 当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4 共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者については、建物所有者と当社の集合住宅契約が終了した場合には、当然に加入契約も終了するものとします。この場合には、当社は加入者にあらかじめ通知するものとします。
5 前条第2項および第3項の規定は、本条による解除の場合に準用します。
第34条(解除後の法律関係)
1 契約期間中に発生した当該加入者のいっさいの債務は、解除後も履行されるまで存続します。
2 加入者の債務は、解除により期限の利益を失うものとします。
3 当社は、加入者から既に支払われた料金および消費税相当額を返還しません。
4 当社は、加入契約が解除された後、当該加入者に対する全てのサービスの停止手続を行います。
第8節 本サービス利用に関する情報の取扱い第35条(著作権)
1 別段の定めのない限り、本サービスの著作権その他知的財産権は、各チャンネルの放送事業者または当社に帰属するものとします。
2 加入者は、本サービスを利用することによって得られるいっさいの情報を、当社および権利者の事前の承諾を得ることなく、加入者個人の私的利用を超えた使用をすることはできず、また、方法のいかんを問わず第三者の利用に供することができないものとします。
第36条(個人情報保護)
1 当社は、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を別途定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づき、適切に取扱うものとします。
2 当社は、個人情報を次の目的のために利用します。
(1) 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業の各サービスおよび各サービスに付帯するサービスの提供、加入者サポート業務、事務手続、事務連絡および営業活動を目的とした訪問、電話、電子メール、郵便等各種媒体により広告、販売を行うこと
(2) 各サービスの提供を行うための工事施行、利用料金の収受に係る業務を行うこと
(3) 加入者に番組案内誌類の送付を行うこと
(4) 当社サービスの向上を図るため、番組視聴状況、アンケート調査および分析を行うことならびに景品等の送付を行うこと
(5) 加入者から個人情報の取扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話、訪問すること
(6) その他、加入者から同意を得た範囲内の任意の目的で利用すること
3 当社は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で、個人情報の一部を、契約等により個人情報を適切に管理するように義務づけた業務委託先または提携先に預託する場合があります。
4 当社は、個人情報を適切に管理し、あらかじめ加入者の同意なく、第三者に個人情報を開示、提供することはありません。ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
第37条(提出書類の取扱い)
当社は、申込者または加入者から提出されたいっさいの書類を理由のいかんを問わず返却しません。当社が定める保存期間終了後、速やかに破棄します。
第9節 雑則
第38条(禁止事項)
1 当社は加入者に対し次の各号に該当する行為を禁止します。
(1) 対価の有無にかかわらず加入者が当社のサービスを公に上映すること、またはその複製物等を頒布すること
(2) 加入者が契約に定める台数を超える受信機を接続すること
(3) 当社が指定した設備・機器以外の設備・機器を使用すること
(4) 本来のサービス利用の目的以外で当社の機器を使用すること
2 前項に違反した場合、加入者は当社が請求する違約金を支払うものとします。
第39条(免責事項)
1 当社は、本サービスの利用によりもたらされる結果について保証をしません。当社は、本サービスの中断、遅延などが発生しても、その発生の理由のいかんにかかわらず、その結果加入者に生じた損害について責任を負いません。
2 本サービスの利用に起因して、加入者間または加入者・第三者間で紛争を生じた場合は、当該加入者が自己の費用と責任において解決するものとし、当社は責任を負いません。
3 当社は天災、事変、衛星本体の故障、降雨等による電波の異常減衰その他当社の責に帰することのできない事由によるサービス提供の停止に対しての損害賠償には応じません。
4 当社は放送内容を変更することがあります。なお変更によって生じる損害の賠償には応じません。また、電子番組表(EPG)による内容および放送時間の相違、間違いならびに変更によって生じる損害の賠償についても応じません。
第40条(管轄裁判所)
1 本サービスに関連して、加入者と当社との間で紛争が生じた場合は、当該加入者と当社との間で誠意をもって協議するものとします。
2 協議をしても解決しない場合は、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第41条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
付則
当社は特に必要がある場合には、本約款に特約および規定等を付することができます。
本約款は、2022年4月1日より実施します。