Contract
委 託 業 務 の 名 称 令和4年度出荷制限解除に向けた山菜・きのこ類の調査業務
委 託 業 務 の 場 所 県内一円
委 託 の 期 間 着 手 令 和 4 年 月 日
履 行 期 限 令 和 5 年 3 月 1 7 日委 託 料 の 額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円也)契 約 保 証 金 の 額 金 円也
上記の委託業務について、発注者 xx県 と、受注者 は、次の各条項により委託契約を締結する。
(委託業務の仕様等)
第1条 受注者は、別冊設計図書(別冊の図面、仕様書等を含む。以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の委託料をもって頭書の履行期限までに頭書の委託業務を完了し、仕様書に示した成果品(以下「成果品」という。)を発注者に提出しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもので必要がある事項については、発注者と受注者が協議してこれを定める。その他軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(着手届の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に業務に着手しなければならない。
2 受注者は、事業に着手した際は、遅滞なく着手届を提出しなければならない。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該
請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行による生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項及び第5項の規定は、発注者が、xx県財務規則(昭和39年xx県規則第17号)第229条の規定により契約保証金を免除した場合(同条第1項第2号又は第3号に掲げる場合に該当し免除した場合を除く。)は適用しない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料100分の5以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第21条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の100分の5に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
7 契約保証金から生じたxxは、発注者に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、書面による発注者の承諾を得ないで、この契約によって生ずる権利及び義務を、発注者の承諾なしに、第三者に譲渡し、承継し、委任し、又は下請けさせてはならない。
(著作権の譲渡等)
第6条 受注者は、成果品が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を
受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果品が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果品が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果品を使用又は複製し、また、第1条第3項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第
1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の
2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下この条において「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、委託業務に関し、自己に代わって監督又は指示をする監督員を置くことができる。
2 発注者は、前項により監督員を置いたときは、監督員の職及び氏名を受注者に通知しなければならない。
3 監督員は、この契約並びに設計図書に定められた事項の範囲内において必要な監督を行い、次条に規定するxx技術者に対して指示を与える等の職務を行う。
(xx技術者)
第10条 受注者は、委託業務の実施について、自己に代わって技術上の管理をつかさどる
xx技術者を置き、当該xx技術者の氏名を書面で発注者に通知しなければならない。
(委託業務内容の変更等)
第11条 発注者は、必要があるときは、委託業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、委託料の額又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対して損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額については、発注者と受注者の協議により定める。
(設計図書等の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第13条 受注者は、天災その他その責に帰すことができない事由により履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその事由を付した書面により履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者の協議により定める。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害負担)
第14条 委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に与えた損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、その損害のために生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者及び受注者協議して定める。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第15条 発注者は、第8条、第12条から第14条まで、第24条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく発注者に対して完了届及び成果
品目録に成果品を添え提出しなければならない。
2 発注者は、前項の完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に提出された成果品について検査をしなければならない。この場合、発注者が必要があると認めるときは、受注者立ち会いのもとに現地調査することができるものとする。また、発注者が必要と認めた資料の提出又は説明を求めたときは、受注者はこれに応じなければならない。
3 発注者は、前項の完了届を受理したときは、自己に代わって検査を行う検査職員を任命することができる。
4 発注者は、前項により検査職員を任命したときは、受注者に通知しなければならない。
5 第2項の検査の結果不合格となり、成果品について修補を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該修正を行うものとし、これに要する経費は受注者の負担とする。
6 受注者は、前項の規定により命ぜられた修補を完了したときは、発注者に修補完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合の再検査の期日については、第
2項の規定を準用する。
7 成果品の所有権は第2項又は第6項による検査に合格したときをもって、受注者から発注者に移転するものとする。
8 前項に規定する成果品の所有権の移転前に成果品又はその材料について生じた一切の損害については受注者の負担とする。
(委託料の支払)
第17条 受注者は、前条第2項又は第6項の規定による検査に合格したときは、所定の手続きに従って委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 発注者は、受注者の請求により、必要があると認められる金額については、前項の規定に関わらず、地方自治法令(昭和22年政令第16号)第163条第1項第2号の規定により前金払をすることができるものとする。
4 受注者は、前金払を請求するときは、前金払請求書(別紙様式第1号)を発注者に提出するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第18条 受注者の責に帰すべき事由により履行期限までに委託業務を完了できない場合において、当該期限後において完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延利息を徴収して当該期限を延長することができる。
2 発注者は、前項の規定により履行期限を延長することとしたときは、その旨を受注者に通知するとともに当該期限の延長に関する契約を受注者との間に締結するものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
3 第1項の規定による遅延利息は、当初の履行期限(第11条第1項及び第13条の規定による履行期限の変更があったときは、その期限とする。)から延長後の履行期限までの期間の日数に応じ、委託料の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)とする。
4 発注者の責に帰すべき事由により第17条第2項の規定による委託料の支払が遅れたと
きは、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、委託料の額に年2.5%の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
5 第1項及び前項の規定に定める遅延利息の額の計算につき第3項及び前項の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、第16条第7項の規定による引渡しの日から3年間、受注者に対して契約不適合に関する修補を請求し、又はその修補に代え若しくはその修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年とする。
(発注者の解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
三 xx技術者を配置しなかったとき。
四 前三号に掲げる場合ほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 第2項の規定する事由によらないで契約の解除の申出があったとき。
六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(xx県暴力団排除条例施行規則(平成23年xx県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。
七 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者は、発注者が契約業務の内容を変更したため委託料の額が3分の2以上減少したときは、この契約を解除することができる。
3 前項の場合、受注者は発注者に対し損害の賠償を請求することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第21条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を発注者に納付しなければならない。又、契約解除により発注者に損害を及ぼしたときは、発注者が算定する損害額を受注者は発注者に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。
一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の規定にかかわらず、受注者の責めに帰すべき事由により第18条の規定に基づく履行期限の延長があった場合において、発注者が前条の規定により契約を解除したときは、受注者は第1項の違約金に当初の履行期限の翌日から発注者が契約解除の通知を発した日(受注者から解除の申出があったときは、発注者がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に年2.5%の割合で計算した額を加えた金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(談合による損害賠償)
第22条 発注者は、この契約に関し受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、受注者はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他発注者が特に認める場合にはこの限りではない。
x xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定に
よる排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、発注者が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、発注者は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、受注者はこれに応じなければならない。
(契約の解除に伴う成果品の一部納入)
第23条 受注者は、第20条又は第21条の規定により契約を解除した場合において、発注者が業務上使用できると認める成果品が受注者にあるときは、発注者は当該成果品の提出を認めることがある。発注者が認めたときは、受注者は第16条に掲げる発注者の検査を受けるものとする。
2 前項の規定により発注者が成果品の提出を認めたときは、発注者は適当と認める代金を受注者に支払うものとする。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(遅延利息等の相殺)
第25条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、発注者が受注者から徴収すべき金額があるときは、発注者はこれを委託料と相殺し、なお不足を生ずるときはさらに追徴することができる。
2 発注者は、この契約に基づき発注者が受注者に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる債権につき、その保全上必要があるときは、受注者に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 発注者は、受注者が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。
(秘密の保持)
第26条 受注者は、委託業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第27条 受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(契約外の事項)
第28条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じ、発注者と受注者の協議により定める。
(紛争の解決方法)
第29条 前条の規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令 和 4 年 月 日
発注者 xx市xx町2番16号xx県
福島県知事 xx xx
受注者
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写・複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(作業場所の指定等)
第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。
2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。
ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査等)
第10 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の管理状況等について、実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めることができる。
(指示)
第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指
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示を行うことができる。
(再委託の禁止)
第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者に委託してはならない。
2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。
(損害賠償)
第13 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。
2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。
(契約解除)
第14 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。
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令和4年度出荷制限解除に向けた山菜・きのこ類の調査業務前金払請求書
番 号
年 月 日
x x x x 事
住 所
名 称
代表者名
令和 年 月 日付け契約の令和4年度出荷制限解除に向けた山菜・きのこ類の調査業務について下記により、委託料金 円を前金払により支払いされたく請求します。
記
委 託 料 の 額( A | ) | 円 | |||
既 受 領 額( B | ) | 円 | |||
今 回 請 求 額( C | ) | 円 | |||
残 額( A-B-C | ) | 円 | |||
事 業 完 了 予 定 年 月 | 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
振込先 x x 機 関 :
口 座 種 別 :口 座 番 号 :口座名義人:
(※別紙委託料充当計画を添付すること。)