BG コース
2022年7月1日より適用
x 約 約 款
BG コース
経済産業大臣許可互第3107号 前払式特定取引業
代表取締役 xxxx
本社/xxxxx区北xx2-3-15 電話(03)3949-69 1
株式会社 ごじょいる 契約約款
(2022年7月1日より適用)
加入を希望される方は、この約款の内容をよく読んでお申込みください。
株式会社ごじょいる(以下「ごじょいる」という。)と、ごじょいる加入者(以下「加入者」という。)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」という。)を締結します。
第1条(契約の目的)
この契約は、加入者が将来行う冠婚及び第三役務に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、冠婚及び第三役務に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、ごじょいるは、加入者の請求により、冠婚及び第三役務に係る役務サービス等を提供する義務を負うことを目的とします。
なお、この契約は、冠婚及び第三役務に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条(目的の範囲)
目的の範囲を、次のとおりとします。
1. 婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣裳の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ。
2. 前項の冠婚に付随する通過儀式(お宮参り、七五三、卒業式、成人式等)に係わる役務サービス等の提供(第三役務)並びにその取次ぎ。
第3条(加入の申込み、加入者証(会員証)の発行、約款の交付・再交付)
1. ごじょいるに加入されたい方は、ごじょいるの定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、署名の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申込みいただくか、電子情報処理機器(タブレット)の申込画面の案内に従って、役務内容確認書、確認書(重要事項説明書)を確認の上、必要事項を入力して加入申込みを行い、一回以上の月掛金に相当する予約金を現金、クレジットカードまたはデビッドカードによる支払いを行っていただければ加入できます。
その際、ごじょいるは、約款を説明の上、書面にてお渡しします。
約款は、提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。なお、審査の上、加入を承諾できない場合がございますので、その際には、承諾できない旨を遅滞なく通知させていただきます。
2. ごじょいるは、第1項の加入申込後に、1回以上の月掛金の入金確認が取れた場合は、ごじょいるの加入者であることを証する加入者証(会員証)を郵便により送付します。ただし、電子情報処理機器(タブレット)での申込みの場合は、加入申込書(控)、役務内容確認書(控)、及び確認書(控)も郵便により送付します。加入者証(会員証)は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで大切に保管してください。なお、所定の手続終了時において第1項の予約金は、月掛金に充当します。
3. ごじょいるは、第1項にかかわらず、加入の申込者又は代理若しくは媒介する者(以下「加入者等」という。)が、以下に掲げる反社会的勢力に該当する場合は、加入できません。/
なお、以下の(2)から(6)は警察庁の組織犯罪対策要綱の定義に従います。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)(2)暴力団関係企業、暴力団準構成員 (3)総会屋等 (4)社会運動標ぼうゴロ (5)政治活動標ぼうゴロ (6)特殊知能暴力集団等 (7)その他前各号に準ずる団体又は個人
4. ごじょいるは、第1項にかかわらず、加入者等が第3項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
5. 本約款を紛失等されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。なお、再交付の手数料として1通につき550円(消費税込)を申し受けます。
第4条(住所変更等の届出)
1.加入者が、住所、その他連絡先を変更された場合には、速やかにごじょいるまで届出てください。
なお、この届出を怠った場合には、ごじょいるが知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
また、連絡先等が変更となり、ごじょいるに届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
2. 契約金額を完納されている105歳以上の加入者が第1項に定める住所変更等の届出を怠ったためにごじょいるからの連絡が不能となっている場合、ごじょいるは加入者に対し「契約失効予告通知書」を送付する場合があります。この場合、同通知は第1項により加入者に到達したものとみなされますが、加入者からの生
存の回答又は加入者遺族からの相続による名義変更の申し出がなされない場合には、同通知のみなし到達日から60日経過後に契約は失効します。
第5条(加入者証(会員証)の再発行)
1.加入者証(会員証)を盗難その他によって紛失したり著しく汚損又は破損した場合、加入者からその旨のお申出により所定の手続きを行ない再発行いたします。手続きには再発行依頼書への署名が必要になります。
2.再発行の際には手数料として加入者証(会員証)1枚につき550円(消費税込)を申し受けます。また、再発行後は旧加入者証(旧会員証)は無効とします。
第6条(営業保証金等の前受金保全措置)
ごじょいるは、割賦販売法により毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金及び前受業務保証金供託先/東京法務局 xxxxxxxxxx0-0-00供 託 委 託 契 約 受 託 者/
互助会保証株式会社 xxxxxxxx0xx00x00x XXXXxxx0X 日本割賦保証株式会社 xxxxxxxxxxx00x0x xxxxxxxxx株式会社xxx銀行 xxxxxx区xxxx丁目5-5
ただし、上記の機関については、ごじょいるの都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、ごじょいるの相談窓口に直接お問い合わせください。
第7条(加入者の権利保護)
ごじょいるが割賦販売法第27条(前受金保全措置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可を取り消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第6条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第8条(契約者の資格)
ごじょいると互助契約を結ぶにあたって契約の当事者となれる人はごじょいるの定められた施設をご利用できる人及びごじょいるの営業地域内で月掛金の払込みのできる人といたします。
第9条(契約金額、月掛金の額、支払方法等)
1. 契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払時期等は、次のとおりとし、契約金額完納前に施行が行なわれる場合は、利用時に月掛金の残額を一括して払込み頂きます。なお、クレジットカード及びデビットカードについては初回金のお支払いにのみご利用頂けます。
コース | 契約金額 | 月掛金の額 | 月掛金の回数及び期間 | 支払方法 | 支払時期 |
BGコース | 240,000円 | 初回のみ 10,000円 2回目以降 毎月2,000円 | 116回・116か月 | 集金・持参 送金・口座振替 | 毎月 指定期日 |
2. ただし、施行時に消費税相当額をお預かり致します。消費税相当額を含む支払総額は、264,000円となります。
3. 第2回目以降の月掛金の払込みについては毎月加入申込書に記載した支払方法(銀行、農協等での口座自動振替)に従って頂くことになります。
4. 口座振替の時期は、金融機関により毎月27日となっておりますので、前日までに残高をご確認のうえご用意願います。なお、口座振替日が金融機関の定休日、特別休日となる場合は、その翌営業日に振替えることになります。
第10条(領収書の発行)
月掛金のお支払いの都度、ごじょいるは所定の領収書を発行します。ただし、銀行振込又は郵便振替の場合には、その受領書を以て、また、銀行口座振替の場合は、通帳への記載を以て領収書に代えさせていただきます。
なお、別途に月掛金の支払をされた場合は、その都度ごじょいるは所定の領収書を発行いたします。
第11条(役務サービス等の内容)
BG契約金額に対し、ごじょいるが提供する役務サービス等の内容は、別表1第三役務の部(こども写真コース)、別表2男子冠婚の部(新郎さまコース)、別表3女子冠婚の部(新婦さまコース)に掲げるとおりとし、いずれか1回限り提供します。
ただし、第三役務の部(こども写真コース)を選択された加入者には、各プランの請求のある都度提供します。
第12条(役務サービス等の提供)
1. ごじょいる、加入者が男子冠婚の部(新郎さまコース)または女子冠婚の部(新婦さまコース)を選択さ れる場合、この約款に基づく契約が成立しかつ加入者が契約金額を完納した場合に限り加入者から請求があり次第、打ち合わせを行い、打ち合わせにおいて取り決めた日に、この契約に従って役務サービスを提供します。なお、契約金額完納前の加入者につきましては、契約金額の残額を一括払いしていただいた場合に、前記の通り役務サービスを提供します。
2. 加入者が第三役務の部(こども写真コース)を選択される場合、この約款に基づく契約が成立しかつ加入者から請求があり次第、打ち合わせを行い、打ち合わせにおいて取り決めた日に、この契約に従って役務サービスを提供します。なお、月掛金残高がご利用するプランの利用金額に不足する場合は、加入者においてその差額分をご負担されたときには、この契約に従い役務サービスを提供します。
3. 第2項の利用において、加入者が一部のプランの役務サービスの提供をご利用されずご利用金額が繰り越している場合は、第1項に充当すること、または成人式プランを利用した場合において、ご利用時に追加品目やグレードアップした役務サービスの費用に充当することができます。
4. 加入者が男子冠婚の部(新郎さまコース)または女子冠婚の部(新婦さまコース)を選択された場合で、契約の成立の日から180日(6ヶ月)を経過していない加入者または6回以上の月掛金をお支払いいただいていない加入者から男子冠婚の部(新郎さまコース)または女子冠婚の部(新婦さまコース)の利用を希望されるときは、BGコース1口に付き早期利用費39,600円(消費税込)をお支払いいただければ、加入者から請求があり次第、打ち合わせを行い、打ち合わせにおいて取り決めた日にこの契約に従って、第11条の役務サービスを提供いたします。
なお、成立の日から180日(6ヶ月)を経過し、なおかつ6回以上の月掛金をお支払いいただいていた場合は、早期利用費をお支払いいただく必要はありません。
5. 利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。ただし、第三役務の部(こども写真コース)をご利用される場合は、加入後に誕生された場合に限り、加入申込書の記載にかかわらず加入者が指定するxxxまたは孫も利用(又は行使)できます。なお、家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
また、同一契約内での利用権は、前記の範囲内であっても同一の利用者に限ります。(第xxが第三役務の部(こども写真コース)のお宮参り・お食い初めプランを利用された場合は、第二子が同一契約の七五三3歳プランを利用することができません。)
6. 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証(会員証)をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。
7. 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の提供ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。ただし、加入者の都合により契約額に満たない施行をされる方についてはその差額をお返しすることはできません。
契約したコース以外の役務サービス等をご利用される場合は、第13条により、提供します。
8. 次に掲げる場合において無条件にて、第3条及び本条のお申込みを不受理又はお申込みを拒否するか、既に挙式、ご婚礼披露宴等の施行契約が成立している場合には施行契約を解除し、直ちに挙式、ご婚礼披露宴等の施行を中止させていただきます。この場合、ごじょいるが施行契約遂行のために要した費用として受領した料金及び施行契約に係る料金を返納せず、また、申込者はいかなる損害請求もごじょいるに対して行うことはできません。
(1)加入者等及びお客様(第5項により利用する加入者の家族を含む)が暴力団、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとごじょいるが認めるとき。
(2)ご利用施設で別途定める「ご婚礼披露宴規約」、「施設利用規定」等について合意を得られないとき。
第13条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期)
加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」又は「加入されたコースよりランクが上のコースの役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、ごじょいるはその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
ただし、その費用については、加入者にご負担していただきます。
第14条(加入者の名義変更)
1. 加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含みます。)について、あらかじめごじょいるの承諾を得てごじょいる営業地域内に居住する方に名義書替の上、変更することができます。手続の際には、加入者証(会員証)及び名義変更書類への加入者、譲受人双方の署名が必要です。なお、名義変更が加入者の意思によることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となる場合があります。
ただし、すでに加入者が第三役務の部(こども写真コース)の一部のプランを利用されていた場合は名義
変更することはできませんので予めご了承ください。
2. 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証(会員証)及び相続人を確認するための書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書およびその他相続人全員の同意書など)をご提出いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本等)をご提示いただくことにより可能です。なお、相続人が解約を申し入れる場合も、(事前に)名義変更手続を行っていただく必要があります。
3. 第1項及び第2項の場合、名義変更手数料として加入者証(会員証)1枚につき550円(消費税込)を申し受けます。
第15条(冠婚施行及び第三役務施行に伴う貸出品の破損の取扱い)
冠婚施行及び第三役務施行にともない、加入者又は指定された利用者に貸出しを行なった物品で、貸出期間中に故意、過失その他によって生じた損害については、加入者又は指定利用権者が実費によりその賠償の支払義務を負うものとします。
第16条(前受金終了後の取扱い)
ごじょいるは、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、郵送等の方法により終了したことを通知します。なお、月掛金の支払終了後も、この契約の定める役務サービス等の提供を受けるまで利用する権利は保存されます。
第17条(営業地域)
ごじょいるが役務サービス等の提供を行なう地域は下記地域とします。
(1)東 京:東京23区 西東京市 武蔵野市 三鷹市 国分寺市 小金井市 xx市 東大xx 東村山xx久留米市 xx市 狛江市 調布市 府中市 稲城市 国立市 立川市 xx市 八王子市xx市 昭島市 武蔵xx市 福生市 青梅市 あきる野市 多摩市 羽村市
西多摩郡のうちxx町
(2)埼 玉:所沢市 新座市 xx市 志木市 朝霞市 富士見市 三郷市 xx市 八潮市
(3)神奈川:横浜市のうち中区 西区 緑区 保土ヶ谷区 神奈川区 xx区 港北区 xx市 津久井郡
(4)栃 木:足利市 xx市 栃木市
(5)群 馬:xx市 xx市 xx市 xx市
第18条(移籍)
1.加入者が、ごじょいるの営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により、移籍の手続きをします。ただし、次の条件を満たしていただく必要があります。
なお、第三役務の部(こども写真コース)を選択された加入者が、一部のプランを利用されている場合は、移籍することはできませんので予めご了承ください。
(1)月掛金残高が30,000円以上残っている場合。(30,000円未満のときは不足分をごじょいるに一括して払込みいただければ可能です。)
(2)ただし、移籍後は、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、ごじょいるが提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
2.加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を承継し、役務サービス等提供を行う場合があります。この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、ごじょいるが提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
3.加入者が、営業地域外に転居された場合又は限定地域外で役務サービスの提供を希望される場合、その転居地又は役務サービスの提供を希望される地域を営業区域とするごじょいるが存在し、かつ、加入者の希望により、次の条件を満たされた場合に限り、役務サービスを提供します。
(1)加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証(会員証)をご提出いただきます。
(2)転居地を営業区域とするごじょいるの約款又は役務サービスの提供を希望される地域のごじょいるの約款に従っていただくこととなります。なお、契約を締結いただいた地域を営業区域とするごじょいるが提供する役務サービス等の内容と転居地を営業区域とするごじょいるが提供する役務サービス等の内容又は限定地域を営業区域とするごじょいるが提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
第19条(契約の解除)
1. 加入者が、その都合により、第22条に定める保留届を提出せずに月掛金を所定の時期に支払わず、中断した場合には、中断してから5年を経過すると、ごじょいるは、この契約を以下の通り解除することがあります。
(1)加入者が支払いを中断してから5年を経過後、ごじょいるが、20日以上の期間を定めてその支払いを書面
で催告してもなお、加入者が支払わないときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
(2)(1)により契約を解除した場合は、ごじょいるは解約返戻金の振込口座を確認のうえ、月掛金残高から所定の手数料を差し引いた別掲の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。なお、金融機関等の振込手数料は、加入者本人のご負担とします。
口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金はごじょいるにて預かります。
(3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。
2. この契約は、加入者の申し出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申し出があった日とは、第3項の書類の提出があった日を言います。
この場合ごじょいるは、月掛金残高から所定の手数料を差し引いた別掲の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、解約の申し出のあった日から45日以内に、原則として加入者が月掛金を支払うために指定した最新引き落とし口座(月掛金を現金にて支払いした場合等は加入者本人の口座)に振り込みます。なお、金融機関等の振込手数料は、加入者本人のご負担とします。
ただし、第三役務の部(こども写真コース)を選択された加入者が、一部のプランをご利用された場合の解約返戻金は、当初の契約金額で算出した返戻金から、すでに利用されたプランのご利用金額を差し引いた金額となります。
なお、生活保護法に基づく生活保護を受けられることになった場合の解約については、証明書が必要になります。
この場合、月掛金残高全額を加入者本人の口座に振り込みお返しします。
3. 解約手続きは、ご本人の確認のため、原則としてごじょいるの本社で行います。
(1)必要書類は、自署による解約申込書、加入者証(会員証)になります。
(2)本人を確認させていただくため、原則として次の物のうち、いずれか一つが必要です。運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等。
第20条(解約返戻金の代理請求など)
加入者本人以外からの解約の申し出は、加入者本人の意思を確認させていただく場合があります。その際確認のために委任状(印鑑証明書登録印の捺印)、印鑑証明書など必要書類を提出していただく場合があります。
加入者本人が死亡した場合の相続人または法定相続人からの解約申し出については第19条の規定を準用のうえ、契約解除の手続きができるものとします。その際第14条第2項により、事前に名義変更を行っていただく必要があります。
第21条(損害賠償の額)
加入者は、互助会事業の廃止等ごじょいるの責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、ごじょいるは加入者の月掛金残高に法定利率(単利)を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第22条(保留の取扱い)
1. ごじょいるにあらかじめ申し出て承諾を得た加入者については、当該加入者の都合によりやむを得ず月掛金の支払いを中断した後も、契約の効力を継続(保留)させることができます。ただし、次の条件を満たされた場合に限ります。
(1)契約が成立した日から180日(6ヶ月)以上経過し、月掛金を6回以上お支払いいただいている場合。
(2)保留期間の始期から5年を経過後に、加入者が役務サービス等の提供を受ける場合は、役務サービス等の提供を希望された時(施行時)にごじょいるが募集する契約コースの約款に、従っていただくことになります。
なお、契約を締結いただいた役務サービス等の内容と、保留期間の始期から5年を経過後に提供する役務サービス等の内容は、異なることがあります。
(3)保留期間は最長10年とし、保留期間の始期はごじょいるが保留についての承諾をした日とします。なお、保留期間が経過した場合、保留期間が経過する前に加入者が105歳以上に達した場合、ごじょいるは加入者に対し「契約失効予告通知書」を送付する場合があり、同通知に対し保留を解除する旨の回答及び支払いの再開がなされない場合、又は生存の回答若しくは加入者遺族からの相続による名義変更の申し出がなされない場合には、同通知の到着後60日経過後に契約は失効します。
契約が失効した場合には、加入者は月掛金残高から所定の手数料を差し引いた解約返戻金をごじょいるに請求することができます。なお、解約返戻金を請求する権利は、その事由が生じたときから、5年間請求がない場合には消滅します。
2. 保留の解除は、加入者が復活届を提出し、支払いを再開した月からとなります。なお、復活届と同時に口座振替依頼書等の提出が必要となります。
第23条(お問い合わせのご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ・ご相談は次の場所で行なっていますので、ご相談ください。株式会社ごじょいる お客様相談室
〒170-0004 xxxxx区北xx2-3-15 電話(03)3949-6911
また、下記の通り一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談ください。
一般社団法人住 所
フリーダイヤル
全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室
xxx港区西新橋1丁目18番12号 COMS虎ノ門6F
0120-034-820
第24条(個人情報の取得、利用に関すること)
ごじょいるは、本契約に基づく互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案内の送付等営業案内・冠婚及び葬祭に係る関連業務の利用目的を達成するためと入会登録事項等内容の確認業務のため、個人情報(加入者の氏名・住所・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月掛金残高・年齢・生年月日・電話番号・e-mailアドレス・施行利用状況・家族の氏名等)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を得て取得、利用します。また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います。
第25条(第三者提供に関すること)
1.ごじょいるは、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
(1)法令に基づく場合。
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
2.なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
(1)業務委託に伴う個人情報の委託(前条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る。)
(2)合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限る。)
(3)個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
第26条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。
停止のお申し出は、第28条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡下さい。
第27条(個人情報の開示、訂正、利用停止などに関すること)
1. 加入者は、ごじょいるに対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
2. 加入者は、ごじょいるが保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加又は削除の請求ができます。
3. 加入者は、ごじょいるが、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
4. 加入者は、ごじょいるが、第25条1項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます。
5. 加入者は、ごじょいるが、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれがある漏洩等、1, 0
0件を超える漏洩等)が生じた場合又はその恐れがある場合、その他個人情報の取り扱いにより加入者の権利・利益が害される恐れがある場合には、ごじょいるに対し、加入者自身の個人情報の利用停止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
6. ごじょいるは、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅滞なく通知します。
7. 本条に定める各請求は、第28条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。
第28条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記のごじょいる総務部までお願いします。
株式会社 ごじょいる 総務部 個人情報担当者
〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-00 XXX.00-0000-0000
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。
1.消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
2.手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。
なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先して適用されますのでご了承ください。
附 則
払込方法が自動振替の場合、引落し前日までに残高ご確認の上ご用意願います。なお、金融機関が休日の場合は翌営業日となります。
クーリング・オフ
1.訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日(郵便消印日付など)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
〈連絡先〉 株式会社ごじょいる 事務管理課
住 所 〒170-0 04 xxxxx区北xx2-3-15メールアドレス xxxx@xxxxxxx.xx.xx
2.クーリング・オフを行った場合は、
①クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用はごじょいるが負担します。
③互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
3.なお、葬式の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号
(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、予めご了承下さい。
4.上記のクーリング・オフの行使を妨げるためにごじょいるが不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、ごじょいるから交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
(別掲)解約返戻金計算式
返戻金金額 = 月掛金残高 -( 手数料Ⓐ + 手数料Ⓑ )
手数料Ⓐ (11,000円に加えて、第1回目を除く払込済回数に振替費用の60円を乗じた金額)
払込済回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回以降 | ~ | 終了後(116回) |
① 月掛金残高 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 4回月掛金残高+ 1回毎に2,000円加算 | ~ | 240,000円 |
② 手数料Ⓐ | 11,000円 | 11,060円 | 11,120円 | 11,180円 | 4回手数料+ 1回毎に60円加算 | ~ | 16,900円 |
③BGコース返戻金 (①-②=③) | 0円 | 940円 | 2,880円 | 4,820円 | 4回返戻金+ 1回毎に1,940円加算 | ~ | 223,100円 |
手数料Ⓑ (契約日より解約受付日までの契約月数(2ヶ月目以降)に14円27銭を乗じた金額)計算式:B=(契約月数-1)×14.27 算出された金額から1円未満切り捨てる。
契約月数 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 13ヶ月以降 | ~ |
手数料Ⓑ | 0円 | 14円 | 28円 | 42円 | 57円 | 71円 | 85円 | 99円 | 114円 | 128円 | 142円 | (契 156円 | 約月数-1)×14.27算出された金額から 1円未満切り捨てる。 | ~ |
※解約返戻金金額は③-Ⓑとなります。
ただし、第三役務の部(こども写真コース)を選択された加入者が、一部のプランをご利用された場合の解約返戻金は、当初の契約金額で算出した返戻金から、すでに利用されたプランのご利用金額を差し引いた金額となります。
別表1 第三役務の部【こども写真コース】
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
Ⓐお宮参りプラン | お宮参り貸衣裳 | 祝着、よだれ掛け、お守り、帽子(2泊3日レンタル) | ◯ |
記念写真 | 2ポーズ | ◯ |
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
Ⓑお誕生日プラン | スタジオチョコでの貸衣装 | ㋐《女の子用》子供ドレス ㋑《男の子用》子供タキシード | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
記念写真 | 1ポーズ(CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
《Ⓐお宮参りプラン 又は Ⓑお誕生日プラン》 Ⓐ・Ⓑのいずれか
《七五三 3歳プラン》
ご利用金額 10,000円
ご利用金額 30,000円
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
七五三プラン | 七五三貸衣裳 | ㋐《女の子用》着物一式 又は 子供ドレス ㋑《男の子用》羽織袴 又は 子供タキシード | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
お仕度料 | 当社指定式場における専属美容師による当日の着付料(ヘアセットを含む) | ◯ | |
記念写真 | 2ポーズ (CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
《七五三 5歳・7歳プラン》 ご利用金額 30,000円
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
七五三プラン | 七五三貸衣裳 | ㋐《女の子用》着物一式 又は 子供ドレス ㋑《男の子用》羽織袴 又は 子供タキシード | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
お仕度料 | 当社指定式場における専属美容師による当日の着付料(ヘアセットを含む) | ◯ | |
記念写真 | 2ポーズ (CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
《Ⓐ卒業式袴プラン 又は 1/2成人式プラン 又は Ⓑお誕生日プラン》 Ⓐ・Ⓑのいずれか ご利用金額 50,000円
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
Ⓐ卒業式袴プラン又は 1/2成人式プラン | 貸衣裳 | ㋐ 卒業式の着物・袴セット ㋑ 1/2成人式着物衣裳一式 | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
お仕度料 | 当社指定式場における専属美容師による当日の着付料(ヘアセットを含む) | ◯ | |
記念写真 | 2ポーズ (CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 | |
Ⓑお誕生日プラン 右記内容5回分 | スタジオチョコでの貸衣装 | ㋐《女の子用》着物一式 又は 子供ドレス ㋑《男の子用》羽織袴 又は 子供タキシード | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
記念写真 | 1ポーズ(CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
《成人式プラン》 ご利用金額 120,000円
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 |
貸衣裳 | ㋐《女性用》着物一式(中振袖・帯・長襦袢・帯揚・帯〆) ㋑《男性用》羽織袴一式 又は オーダースーツ | ◯ ㋐・㋑のいずれか |
お仕度料 | 当社指定式場における専属美容師による当日の着付料(ヘアセットを含む) | ◯ |
記念写真 | 2ポーズ (CDにてデータをお渡しします。) | ◯ |
240,000円コース | ||
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 |
新郎貸衣裳 | 式服(羽織袴または、タキシード)及び、お色直し衣裳1点を含め、合計15万円迄充当 | ◯ |
お支度料 | 当社指定式場における専属美容師による婚礼当日の着付料(お色直し1回を含む、合計2点迄) | ◯ |
記念写真 | 3ポーズ(6つ切サイズ・各2枚仕上げ) | ◯ |
挙式料 | 当社指定式場における挙式料金。神式の場合は全額、それ以外の挙式形式の場合、5万円迄充当 | ◯ |
施設使用料 | 披露宴会場使用料を5万円迄充当(当社指定式場に限る) | ◯ |
料理・引出物 | 婚礼料理及び引出物(記念品を含む、当社指定式場の取り扱う商品に限る)の5%割引 | ◯ |
別表2 男子冠婚の部【新郎さまコース】
240,000円コース | ||
項 目 | 役 務 x x 及 び 附 帯 明 細 | 施行 |
新婦貸衣裳 | 打掛、又はウェディングドレスの中から、お好みの貸衣裳2点、合計25万円迄充当 | ◯ |
お支度料 | 当社指定式場における専属美容師による婚礼当日の美容着付 (お色直し1回を含む、合計2点迄) | ◯ |
肌着セット | 裾除け・ガーゼ肌着・白足袋・和装用ストッキング(和装時のみ) | ◯ |
ブーケ | 当社オリジナル、ウェディング生花ブーケ(2万円迄) | ◯ |
貸衣裳 | Ⓐ ご両親用貸衣裳、留袖及びモーニング各1点、2点の合計3万円迄。 Ⓑ 新婦様お衣裳代金に充当3万円迄。 | ◯ Ⓐ・Ⓑのいずれか |
持込み | 指定式場以外の式場への新婦衣装持込料は上限2万円迄充当 (ただし、当社の施行営業地域内に限る) | ◯ |
別表3 女子冠婚の部【新婦さまコース】
契約内容(前記別表)に含まれないものは有料にて承ります。
※各契約の役務内容を上廻る物品又は設備等をご希望の場合はご相談の上契約外費用として別途ご注文承ります。
(注)次のような場合がありますので予めご了承下さい。
・各飾付物品の名称(呼称)は、2022年7月1日現在のものを使用していますが、後日商品区分の変更等により、名称(呼称)を変更する場合があります。
・表示した祭壇又は飾付物品が製造中止等により、表示物品が御奉仕できなくなった場合は、その表示物品の評価額を下廻らない飾付物品にて代替御奉仕させて頂く場合があります。
契約日
年
月
日
加入申込担当者氏名
この印刷物は一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済みです。(監修番号3̶05504)