Contract
別紙5 基本協定(案)
代々木公園整備・管理運営事業基本協定書(案)
xxx(以下「甲」という。)と設置等予定者の代表企業たる●●●●並びに構成企業たる●●●●及び●●●●(以下総称して「乙」という。)は、次のとおり、代々木公園整備・管理運営事業(以下「本事業」という。)に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定に別段の定めがある場合を除き、本協定において用いる用語の定義は、「代々木公園整備・管理運営事業 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本協定は、本事業の円滑な実施のため、本事業に関する実施協定(以下「実施協定」という。)を締結するまでの甲及び乙の義務等の基本的な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 甲及び乙は、本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針並びに公募設置等指針の規定に従い乙が甲に提出した公募設置等計画及び付随する一切の書類(以下「公募設置等計画等」という。)を基に、本事業の実施に向け、甲と協議を行う。
3 乙は、第2項に規定する協議及び都立明治公園及び都立代々木公園公募対象公園施設事業者選定委員会からの意見や要望事項等を踏まえ、必要に応じ公募設置等計画等の一部変更等(以下「変更行為」という。)の対応を行い、甲に提出し承認を得る。
4 甲は、前項で承認した公募設置等計画等について、都市公園法(昭和31年法律第7
9号)第5条の5の規定に基づき、当該公募設置等計画等が適当である旨の認定を行う。
(役割分担等)
第3条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。業務名 担当企業
特定公園施設等の設計 特定公園施設等の建設 特定公園施設の管理運営公募対象公園施設の設計公募対象公園施設の建設
公募対象公園施設の管理運営(マネジメント業務を含む。)
(構成団体の離脱)
第4条 構成団体の一が本事業から離脱した場合であっても、乙は、この離脱にかかわらず本事業を継続して実施する責任を負うものとする。
2 構成団体の一が本事業から離脱したことによって甲に損害が発生した際は、乙は、当該損害の全てを甲に対して賠償しなければならない。
(実施協定)
第5条 甲と乙は、本事業の実施に向けての協議及び第2条第5項に規定する公募設置等計画等の認定を経て、実施協定を締結するものとする。
2 実施協定は、令和●●年●●月●●日までに締結するものとする。ただし、甲又は乙がやむを得ないと認める場合は、甲と乙が協議して新たに期限を定めるものとする。
3 前項の規定により新たな期限を定めようとする場合は、甲又は乙は、相手方に対して令和●●年●●月●●日までに申し出なければならない。
4 甲及び乙は、実施協定締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
(実施協定不調の場合における処理)
第6条 次に掲げる事由により実施協定の締結に至らなかった場合における費用(甲又は乙が本事業の準備のために要した費用及びこの条の規定により本協定を解除するために要した費用)については、本協定の当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
(1) 天災地変その他の甲又は乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により、次の状態となった場合
ア 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
イ 都立代々木公園の管理運営に関し、極めて重大な変更があった場合
(アに掲げる場合を除く。)
(2) 次条の規定により、本協定が解除された場合(同条第3項に該当する場合を除く。)
(任意解除)
第7条 乙は、乙の都合により本事業を実施できなくなった場合においては、甲と協議の上、設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除しようとするときは、令和●●年●●月●●日(第5条第2項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに甲に対してその旨を申し出なければならない。
3 乙は、第1項の規定により本協定が解除された場合であって、前項に定める期日までに、設置等予定者の地位を辞退し、本協定を解除する旨の申出をしなかったときは、甲に対して違約金を支払わなければならない。
4 前項の違約金の額は、金●●●,●●●円とする。
(強制解除)
第8条 次に掲げる場合は、甲は、事前に乙に通知し、及び乙と協議することなく、乙の設置等予定者の地位を解消し、本協定を解除することができるものとする。
(1) 第5条第2項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限)までに実施協定が締結されない場合
(2) 乙が、令和●●年●●月●●日(第5条第2項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに変更行為を完了できない場合(甲が実施協定の締結に支障がないと認めた場合を除く。)
(3) 乙が、次条の規定に違反した場合で、甲が本事業の実施に支障があると認める場合
(4) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1号又は第19条の規定に違反(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定した場合
(5) 乙又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)場合
(6) 前2号に規定するもののほか、乙又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになった場合
(7) 乙が、次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められる場合
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。
以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められる場合
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合
(8) 乙が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、⺠事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受けた場合
2 前項に掲げる場合により、乙の設置等予定者の地位が解消され、本協定が解除された場合は、乙は、甲に対して違約金を支払わなければならない。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる場合であって乙の帰責事由によらない場合は、この限りでない。
3 前項の違約金の額は、金●●●,●●●円とする。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本事業に関して相手方から秘密情報として取得した情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、又は本協定の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、乙が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、又は甲がxxx情報公開条例(平成14年条例第24号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の変更)
第10条 本協定の変更は、甲と乙の書面による合意により行うものとする。
(有効期間)
第11条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から実施協定締結の日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第9条、次条及び第13条の規定の効力は、本協定の解除又は期間満了による終了後においても存続する。
(協議等)
第12条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第13条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
以上を証するため、本協定書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、甲及び乙が各●通を保有する。
令和●●年●●月●●日
甲) xxx
(所在地)xxxxxxxxxxxx0x0x
(代表者)xxx知事 xx xxx
乙)
代表構成団体
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)構成団体
(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)