Contract
大阪エリアマネジメント活性化会議 規約
(名称)
第1条 この会は、大阪エリアマネジメント活性化会議(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、大阪の資産価値向上と経済活性のため、官民による新たな公益性の創出、都市プロモーション活性化、安全安心のための情報ネットワークの構築、観光まちづくりの推進など、実現性の高い仕組みづくりによる官民協働の都市経営の推進を目的とする。
(活動内容)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 各エリアマネジメント団体の活動計画及び報告などの交流促進。
(2) 「大阪エリアマネジメント活性化戦略」に基づく「大阪エリアマネジメント活性化アクションプログラム」への取り組み。
(3) 「大阪エリアマネジメント活性化ガイドライン」の策定。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項。
2 特定の団体又は個人の営利を目的とした活動は行わない。
(会員)
第4条 本会の会員は、別表に掲げる団体をもって構成する。
(組織)
第5条 本会に次の役員を置く。
(1) 座長 1名
(2) 監査役 2名
2 座長は、会員資格の有無に関わらず学識経験を有する者のうちから、会員の推薦により第7条に規定する総会(以下、本条において同じ)において選任する。
3 座長は、本会の運営や活動方針など会務全般にわたり、高度な専門知識及び経験から必要に応じて助言を行う。
4 監査役は、会員の中から総会において選任する。
5 監査役は、本会の業務及び会計を監査し、総会に報告する。
(任期)
第6条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(総会)
第7条 総会は、必要に応じ、座長が招集する。
2 総会の議長は、座長がこれにあたる。
3 総会は、次の事項を承認又は議決する。
(1) 毎年度事業計画
(2) 予算の決定
(3) 決算の承認
(4) 規約の制定及び変更
(5) 本会の解散
(6) その他本会の運営に関すること
4 総会は、会員の過半数の出席により成立する。
5 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
6 総会の出席は、やむを得ない事由があるときに限り、代理人による出席を可能とする。
7 議長は、必要に応じて会員以外の者に対して総会への出席を求めることができる。
8 議長は、必要に応じて総会を書面開催で行うことができる。
(オブザーバー)
第8条 本会にオブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、総会及び部会に出席して意見を述べることができる。
(事務局)
第9条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局は、公益財団法人都市活力研究所(以下「都市活力研究所」という。)及び大阪市都市計画局開発調整部により共同事務局を構成し、本会の運営全般に関わる事務処理について担うものとする。
3 事務局には、事務局長その他必要な職員を置くことができる。なお、事務局長は座長が選任する。
4 事務局に会計責任者を置き、都市活力研究所xx研究員の職にある者をもって充てる。
5 この規約に定めるもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
(部会)
第 10 条 本会の事業及び運営を補助して円滑に推進するため、必要に応じて、総会の発議や会員からの申請により部会を置くことができる。
2 部会は、部会の設置、運営、改廃、成果物の取り扱い等を規定した部会運営規定を定めるものとする。
(負担金)
第 11 条 本会は、その事業及び運営に必要な経費をまかなうため、会員から負担金等を徴収する。
2 事業に必要な会議の経費は、原則として、会員の負担金によってまかなう。
3 前2項の規定に関わらず、総会で特に認める場合にはこの限りではない。
(謝金等)
第 12 条 本会にかかる講師等への謝金は、事務局大阪市の「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」に準ずるものとする。
(会計責任者)
第 13 条 本会の会計は会計責任者が行うものとする。
(部会等特別会計)
第 14 条 部会等の事業に必要となる経費として、部会に当該部会等特別会計を設定し、当該部会等構成員から特別費用等を徴収することができる。
2 部会等特別会計の設定および徴収費用については、当該部会等構成員が協議して事業計画書を策定し、総会の議決を得るものとする。
(事業年度・会計年度)
第 15 条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。
(事業計画及び予算)
第 16 条 本会の事業計画は毎事業年度ごとに事務局が作成し、総会の議決を経なければならない。
2 前項に規定する事業計画にともなう収支予算は、毎事業年度ごとに会計責任者が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第 17 条 本会の事業報告書は、毎事業年度終了後、速やかに、事務局が作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 本会の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会計管理者が作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。
3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(本会の解散)
第 18 条 本会を解散するときは、総会において、会員の総数の3分の2以上の同意による議決を経なければならない。
(残余財産の処分)
第 19 条 解散のときに存する残余財産は、総会において、会員の総数の3分の2以上の議決を経て、その処分方法を決定するものとする。
(規約の変更)
第 20 条 規約を変更するときは、総会において、出席した会員の過半数の議決を経なければならない。
(守秘義務)
第 21 条 会員は、守秘義務を指定した事項を秘密として保持するものとし、第2条に掲げる目的以外で使用しないとともに、第三者に開示しないものとする。ただし、本会において会員の承諾を得た場合、又は法令等の定めにより開示が必要となる場合はこの限りではない。
(その他)
第 22 条 この規約に定めるもののほかに、本会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この規約は、平成 29(2017)年1月 18 日から施行する。
附則
この規約は、平成 30(2018)年 3 月 22 日から施行する。
第4条別表
民間団体・事業団体 | xx地区エリアマネジメント実践連絡会 |
大阪ダイヤモンドシティ協議会 | |
西梅田地区開発協議会 | |
中之島まちみらい協議会 | |
中之島ウエスト・エリアプロモーション連絡会 | |
一般社団法人 御堂筋まちづくりネットワーク | |
NPO法人 御堂筋・長堀 21 世紀の会 | |
ミナミまち育てネットワーク | |
行政関係 | 大阪市 |