Contract
振替決済口座管理規定兼保護預り口座規定
株式会社 北陸銀行
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)、地方債、政府保証債等の一般債に係る口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当行に開設するに際して、またはお客様から当行がお預りする地方債証券、政府保証債券(以下あわせて「保護預り証券」といいます。)の取り扱いについて当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは振替決済口座の開設および振替による受入れ、保護預り証券のお預りをお断りすることがあります。
3 この規定においては、振決国債、一般債をあわせて「振替債」といい、振替債と保護預り証券をあわせて「振替債等」といいます。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構
(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとし、取り扱いについては第
21条によるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として、当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振決国債は日本銀行、一般債は機構がそれぞれ定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替債の記載または記録をする内訳区分(一般債の場合は「質権口」といいます。)と、それ以外の振替債の記載または記録をする内訳区分(一般債の場合は「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が振替債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
(振替決済口座または保護預り口座の開設)
第3条 振替債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を、保護預り証券については当行に保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを受け付けることとし、当該口座開設の際は当行所定の公共債振替決済口座申込書兼印鑑届(以下「申込書」といいます。)をご提出ください。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い、本人確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から申込書による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設します。
3 申込書に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、届け出の氏名または名称、住所、生年月日、共通番号、印鑑等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他関係法令、日本銀行の国債振替決済業務規程および機構の社債等に関する業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。お客様には、一般債についてこれら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことに約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、番号法その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当行にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(保護預り証券の保管方法および保管場所)
第4条 当行は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の
2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混合して保管(以下「混合保管」といいます。)できるものとします。
(2) 前号による混合保管は大券をもって行うことがあります。
(混合保管に関する同意事項)
第5条 前条の規定により混合保管する保護預り証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の保護預り証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること
(2) 新たに保護預り証券をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
(契約期間等)
第6条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。
(手数料)
第7条 この規定に基づく口座の管理に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当行所定の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年4月の当行所定の日に、お客様が指定した資金決済口座(以下「指定口座」といいます。)から、通帳および払戻請求書の提出による通常の普通預金払戻請求手続または小切手によらず払戻のうえ充当するものとします。なお当初契約期間
の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割で計算します。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合、または、償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約日または残高がなくなった日の属する月を1か月として、その月までの手数料をお支払い願います。
なお、口座の解約があった場合は、その解約時にはお客様の指定口座から通帳および払戻請求書の提出による通常の普通預金払戻請求手続または小切手によらず払戻のうえ充当するものとします。
4 当行は、指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第17条により当行が受け取る振替債等の償還金(第16条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ)、xxまたは買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。
(預入れおよび返還)
第8条 保護預り証券を預け入れるときは、お客様が当行所定の依頼書に届け出の印章により記名押印して、取扱店にご提出ください。
2 保護預り証券の全部または一部の返還をご請求になるときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 xx支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、保護預り証券の預入れおよび返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
(振替の申請)
第9条 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替債について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
(2) 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他日本銀行または機構が定めるもの。
(3) 振決国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において振替を行うもの。
(4) 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの。
(5) 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行所定の依頼書に届け出の印章により記名押印して、取扱店にご提出ください。
(1) 振決国債の場合
①当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき振決国債の銘柄および金額
②お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが保有欄か質権欄の別、加入者口座番号等
③振替先口座
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるべき種別及び内訳区分
(2) 一般債の場合
①当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき一般債の銘柄および金額
②お客様の振替決済口座において減額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③振替先口座およびその直近上位機関の名称
④振替先口座において、増額の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤振替を行う日
3 前項第1号①の金額はその振決国債の最低額面金額の整数倍、前項第2号①の金額はその一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第1号③および同項第2号③の提示は必要ありません。また、同項第1号④および第2号④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振替債の全部または一部を振替えるときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当行所定の依頼書に届け出の印章により記名押印して、取扱店へご提出ください。
6 当行に振替債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振替債の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第10条 当行は、お客様からの申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替口座依頼書もしくは特定口座内保管上場株式等移管依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第11条 お客様の振替債について、担保を設定される場合は、日本銀行または機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第12条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録がされている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利分離の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
(1) 減額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
(2) お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第13条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載または記録されている分離元本振決国債および分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当行に対し、元利統合の申請をすることができます。
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合またはその申請を禁止されたもの。
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当行に提示いただかなければなりません。
(1) 増額の記載または記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄および金額
(2) お客様の振替決済口座において減額および増額の記載または記録がされるべき種別
3 前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各xxの金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(保護預り証券の返還または振決国債の抹消の申請に準ずる取り扱い)
第14条 当行は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、または振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当行がお客様に代わって手続きさせていただきます。
(1) 当行に保護預り証券の買取りを請求される場合
(2) 当行が第17条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、xxの支払い)を受け取る場合
(3) 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(抹消申請の委任)
第15条 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客様に代って手続きさせていただきます。
(抽選償還)
第16条 混合保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者および償還額の決定は当行所定の方法によりxxかつ厳正に行います。
(償還金等の受入れ等)
第17条 振替債等の元金またはxxの支払いがある場合は、当行がお客様に代ってこれを受領し、
指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載または記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の元金およびxxの支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様に代って日本銀行からこれを受領し、指定口座に入金します。
3 振替決済口座に記載または記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)およびxxを取り扱うもの
(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金および及びxxの支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行(上位機関)が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
(連絡事項)
第18条 当行は振替債等について、次の事項をご通知します。
(1) 残高照合のための報告
(2) 第16条により被償還者に決定したお客様には、その旨および償還額
2 前項1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第
2項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備さ れている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届け出事項の変更等)
第19条 印章を失ったとき、または印章、氏名若しくは名称、共通番号、住所、法人の場合における代表者の役職氏名、その他の届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届け出てください。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2 前項により届け出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ振替債等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、共通番号、住所等をもって届け出の印鑑、氏名または名称、共通番号、住所等とします。
4 当行が届け出のあった氏名または名称、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、お客様が第1項の届け出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、延着しもしくは到達しなか ったとき、またはお客様がこれを受領しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみ なします。
(当行の連帯保証義務)
第20条 日本銀行または機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号の定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金およびxxの支払いをする義務
(2) 分離適格振決国債、分離元本振決国債または分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債および当該国債と名称および記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務または当該超過分の分離利息振決国債および当該国債とxxの支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のxxの支払いをする義務
(3) 一般債の振替手続きを行った際、機構または資産管理サービス信託銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載または記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金およびxxの支払いをする義務
(4) その他、日本銀行または機構、資産管理サービス信託銀行において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取り扱いを行わない場合の通知)
第21条 当行は、機構において取り扱う一般債のうち、当行が定める一部の銘柄の取り扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における一般債の取り扱いについて、お客様にその取り扱いの可否を通知します。
(解約等)
第22条 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その10営業日前までに当行所定の方法でその旨を取扱店にお申し出のうえ、解約の際にお客様が当行所定の解約依頼書に届け出の印章により記名押印して取扱店にご提出し、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。
第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、保護預り証券および振替債等のxx支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当行がお預りしているものとします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当行はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取りまたは振替債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
なお、次の第3号または第4号または第5号に該当する場合、他の口座管理機関へお振替の方法に よらず速やかに契約を解約するものとし、それを原因としてお客様に損害が生じた場合であっても、当行に対する損害賠償請求はできないこととします。
(1) お客様について相続の開始があったとき
(2) お客様がこの規定に違反したとき
(3) お客様が当行に対して行った反社会的勢力先ではないことの表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(4) お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または、次の①から
⑤のいずれかに該当することが判明した場合
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(5) お客様が、自らまたは第三者を利用して次の①から⑤の一にでも該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(6) やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(7) お客様が手数料を支払わないとき
5 前項による振替債等の引取りまたは振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として解約日ま
たは契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
6 当行は、前項の遅延損害金に不足額が生じたときは、引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 7 条第 4 項に準じて償還金等から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第23条 前条に基づく解約に際しては、当行の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なもの、お客様の振替決済口座に記載または記録されている振替債および金銭については、当行の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(緊急措置)
第24条 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(公示催告等の調査等の免除)
第25条 当行は、振替債等について、公示催告の申し立て、除権決定等についての調査およびご通知はしません。
(振替債等に関する権利の譲渡、質入れの禁止)
第26条 この契約によるお客様の振替債等に関する権利は、譲渡または質入れすることはできません。
(免責事項)
第27条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第19条第1項による届け出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届けその他の書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替債等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消、その他の取り扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影が届け出の印鑑と相違するため、振替債等の受入れまたは保護預り証券を返還、振替債の振替または抹消をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により保管施設または記録設備の故障等が発生したため、振替債等の受入れまたは保護預り証券の返還、振替債の振替または抹消に直ちに応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、振替債の記録が滅失等
した場合、または第16条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第24条の事由により、当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第28条 お客様の振替決済口座に記載または記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金およびxxを取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当行に対して、その旨を申し出てください。
(規定の変更)
第29条 この規定は、法令の変更その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。
変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上
(2020 年 7 月 13 日現在)