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「大阪市立総合医療センター患者食提供業務委託」公募型企画競争方式による受託業者の選定について
令和4年8月1日
地方独立行政法人大阪市民病院機構
理事長 xx xx
地方独立行政法人大阪市民病院機構(以下「機構」という。)が、大阪市立総合医療センターにおける患者食提供業務受託業者(以下「事業者」という。)を選定するための必要な手続きについて、次のとおり定めるものとする。
企画競争に参加する事業者は、この要項をよく読み、次の各事項を確認のうえ申し込むこと。
1 業務名称及び内容
名 称 大阪市立総合医療センター患者食提供業務委託業務内容 詳細については、別紙「仕様書」のとおり
2 履行期間
令和5年4月1日から令和10 年3月31 日まで(複数年契約)
3 参加資格
次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
⑴ 本件企画競争に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者に該当しないこと
⑵ 参加申請時において、大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと
⑶ 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと
⑷ 大阪市民病院機構電子調達システムにおける入札参加有資格者名簿に業務委託種目「1034給食・配膳」を登録していること
⑸ 一般財団法人医療関連サービス振興会による患者給食業務に関する医療関連サービスマークの認定を受けていること。又は医療法第15 条の2の業務委託基準に適合することを証明できる者であること。(同等以上の能力を確認できる資料の提出が必要)
⑹ 受託業務の遂行が困難になった場合の保証として、日本メディカル給食協会等の業務代行保証者を確保できること。
⑺ 仕様書に掲げる要件を満たす、受託責任者、指導助言者の配置が可能なこと。
⑻ 公告日から起算し過去5年間に、許可病床400 床以上の医療機関における患者食提供業務の受託実績を1件以上有する者であること。
⑼ 大阪市内において、公示日から過去1年間に食品衛生法等の法令による行政処分をうけていないこと
⑽ 大阪市内又は大阪市に隣接する市(大阪府の場合は豊中市・xx市・摂津市・xx市・門真市・大東市・東大阪市・xx市・xx市・堺市、兵庫県の場合は尼崎市)に本店、支店又は営業所等の事務所を有すること
4 関係会社の参加制限
企画競争(プロポーザル)に参加しようとする者(提案書に記名押印する者)が、次のいずれかの関係に該当する場合、そのうちの1者しか参加できない。
⑴ 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合。
ア 親会社等(会社法第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等の関係にある場合
⑵ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則第
2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の会社更生法第67 条第1項または民事再生法第64 条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
⑶ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等と同一である場合など
5 | 選定スケジュール | |
・公告及び参加申請受付開始 | 令和4年8月1日(月) | |
・参加申請書提出期限 | 令和4年8月8日(月)17 時15 分 | |
・指名通知 | 令和4年8月10 日(水) | |
・業務内容説明会及び施設見学会 | 令和4年8月18 日(木)~8月22 日(月) | |
・質疑書提出期限 | 令和4年8月26 日(金)17 時15 分 | |
・質疑書への回答 | 令和4年9月2日(金) | |
・提案書提出期限 | 令和4年9月8日(木)17 時15 分 | |
・プレゼンテーション | 令和4年9月15 日(木) | |
6 | ・事業者決定 参加申請手続き | 令和4年9月30 日(金)(予定) |
⑴ 申請受付期間
受付期間 令和4年8月1日(月)~令和4年8月8日(月)受付時間 8時45 分~12 時15 分、13 時00 分~17 時15 分
なお、土曜日及び日曜・祝日は受付を行わない。
⑵ 申請受付場所
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00 x00 x xxxxxxxxxxx0x地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター財務部財務課(契約管財)
⑶ 申請手続き
受付期間内に、申請手続きに必要な書類一式を郵送等(書留郵便等、配達の記録が残るものに限る。以下「郵便等」という。)又は、持参により提出すること。
⑷ 申請手続きに必要な書類
下記、参加申請書類のとおり
⑸ 参加資格要件の審査
提出期限までに参加申請書等の提出があった者に対して、参加の可否について審査後、参加資格を有している者に指名通知書を発行する。
⑹ 参加申請書類
ア 参加申請書兼誓約書(様式1)イ 契約履行実績調書 (様式2)
ウ 上記3(5)を証する書類(認定書の写し等)
7 指名通知
本業務に係る公募型企画競争に参加する資格を有する者は、令和4年8月10 日(水)に指名通知する。
8 業務内容説明会及び施設見学会の開催
業務内容説明会及び施設見学会を令和4年8月18 日(木)、8月19 日(金)、8月22 日
(月)に実施するので、指名通知書を受けた者は、必ず参加すること。実施時間、場所等については、別途通知する。なお、説明会及び見学会に出席しなかった者は、本企画競争に参加できない。また、説明会及び見学会に参加が認められなかった申請者の提案書については参加資格を有しない者の提案書として受付けない。
9 質疑書の提出及び回答
⑴ 提出方法
仕様書の内容等に関する質問については、電子メールにより受け付ける。電話、文書等では受付けない。
メールアドレス:xxxxxxxxx-xx@xxxxxxxxx-xx.xx.xx
電子メールの件名は「大阪市立総合医療センター患者食提供業務委託に関する質疑【法人名】」とし、送信の際のメールオプション設定(開封済メッセージを受け取る)等により、各自で到着の確認を行うこと。(機構から受信について連絡はしない。)
⑵ 提出期限
令和4年8月26 日(金)17 時15 分必着
⑶ 回答日
令和4年9月2日(金)(予定)
⑷ 回答方法
機構ホームぺージの「仕様書・設計図書に対する質問の回答」に掲載する。ただし、質疑がない場合は掲載しない。
10 提案書等の提出
⑴ 提出方法
ア 郵便等又は持参による提出提出先 x000-0000
xxxxxxxxx0xx00 x00 x xxxxxxxxxxx0x地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター財務部財務課(契約管財)
イ 電子メールによる「お問い合わせ番号」等の通知(郵便等の場合)
発送後、速やかに郵便等の「お問い合わせ番号」等を電子メールで通知すること。メールアドレス:xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xx.xx.xx
件名には「大阪市立総合医療センター患者食提供業務委託提案書提出に係るお問い合わせ番号【法人名】」と記載すること。
⑵ 提出物
ア 提案書(様式3)・・・・・・・・・・15 部(正1部及び写し14 部)イ 受託業務実績調書(様式4)・・・・・15 部(正1部及び写し14 部)ウ 配置予定従事者経歴書(様式5)・・・15 部(正1部及び写し14 部)エ 金額積算方法内訳書(様式6)・・・・15 部(正1部及び写し14 部)オ 会社概要が分かる資料・・・・・・・・15 部(正1部及び写し14 部)
⑶ 提出期限
令和4年9月8日(木)17 時15 分必着
なお、土曜日及び日曜・祝日は受付を行わない。
⑷ 提案書類の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とする。
11 プレゼンテーションの実施
令和4年9月15 日(木)に、プレゼンテーションを実施する。実施時間、場所等については、別途通知する。
12 契約相手方の決定方法等
⑴ 機構内に「大阪市立総合医療センター患者食提供業務評価委員会」を設置し、参加資格審査においてその資格を認めた者の中から、選定評価基準に基づき審査・採点の上、予算の範囲内で最も合計点数の高い提案を行った事業者を受託業者として決定する。
⑵ 選定結果について
採否にかかわらず、決定後速やかに通知する。
13 無効となる提案書
提案書が次の条件の一つにでも該当する場合は、無効とする。
⑴ 提出方法、提出先及び期限等の条件に適合しない提案書。
⑵ 虚偽の記載がある提案書。
⑶ 審査結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合。
⑷ 提案書提出後、本案件に係る契約を締結する能力を有しなくなった者、及び破産者で復権を得ない者となった場合、又は大阪市民病院機構競争入札指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けた場合。
⑸ 提案書提出後契約の相手方決定までに、参加申請者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置、又は大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置を受けた時及び同要綱別表に掲げるいずれの措置を受けた場合。
14 保証の要否
⑴ 契約保証金 要
ただし、地方独立行政法人大阪市民病院機構契約規程第44 条第1項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
⑵ 保証人 不要
15 その他
⑴ 契約相手方決定後、契約予定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置または同要綱別表に掲げるいずれの措置を受けたときは、参加資格を有しない者の提案とみなし無効とする。
⑵ 契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置または同要綱別表に掲げるいずれの措置を受けたときは、契約の解除を行うことがある。
⑶ 契約の相手方に決定されたときは、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に準拠し、遅滞なく「16 契約担当」に別紙「誓約書」を提出すること。(契約金額が500 万円以上の案件に限る)誓約書を提出しない場合は、その者に係る提案は無効とする。また、当該誓約書を提出しなかった契約の相手方は、大阪市民病院機構競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。
⑷ 本法人の入札参加資格者名簿の登録を有しない者は、令和4年8月8日(月)17 時15 分までに電子調達システム登録申請に係る申請書(エクセルデータ)をメール送信したときは、本案件に参加できるものとする。なお当該申請に係る証明書等については、令和4年
9月8日(木)17 時15 分までに提出すること。
※電子調達システム登録申請は下記URL より行うことができる URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx/
16 契約担当
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00 x00 x(大阪市都島センタービル5階)地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター 財務部財務課(契約管財)電話 00-0000-0000
17 事業担当
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx00 x00 x地方独立行政法人大阪市民病院機構
大阪市立総合医療センター 栄養部電話 00-0000-0000
別紙
令和 年 月 日
地方独立行政法人大阪市民病院機構理事長 様
住所又は事務所所在地
フ リ ガ ナ
商 号 又 は 名 称
フ リ ガ ナ
氏名又は代表者名 使用印
x 約 書
私は、地方独立行政法人大阪市民病院機構(以下、「病院機構」という。)が大阪市暴力団排除条例に準拠し、物品買入、公共工事及び業務委託等その他の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していること承知したうえで、次に掲げる事項を誓約します。
1 私は、次の物品買入、公共工事及び業務委託等を受注するに際して、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。
案件名称:大阪市立総合医療センター患者食提供業務委託
2 私は、大阪市暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、病院機構から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が病院機構から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
4 私が本誓約書1に該当する事業者であると病院機構が大阪府警本部から通報を受け、又は病院機構の調査により判明した場合には、病院機構が大阪市暴力団排除条例及び大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に準拠し、病院機構のホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
5 私が大阪市暴力団排除条例第7条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人(ただし、契約金額 500 万円未満のものは除く。)から誓約書を徴し、当該誓約書を病院機構に提出します。
6 私が使用する下請負人等が、本誓約書1に該当する事業者であると病院機構が大阪府警察本部から通報を受け、又は病院機構の調査により判明し、病院機構から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
(参 考)
○大阪市暴力団排除条例(抜粋)
(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)
第8条 市長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと
(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと
(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること
(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から 1 年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと
(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員及び暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等の契約を解除すること
(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等の契約を解除すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置
2 市長は、前項各号(第3号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。
3 市長は、前項の誓約者を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。
○大阪市暴力団排除条例施行規則(抜粋)
(暴力団密接関係者)
第3条 条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の提供(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与した者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業者等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者