復旧天使ソフトウェアライセンス同意書(以下「本同意書」といいます)は、 復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフト ウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定めます。
復旧天使ソフトウェア ライセンス同意書
復旧天使ソフトウェアライセンス同意書(以下「本同意書」といいます)は、 復旧天使ソフトウェアと派生プログラム及びそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社LIVEDATA(以下「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定めます。
本同意書は、LIVEDATAが使用者に本ソフトウェアの使用を許諾する場合の、使用許諾期間と使用許諾条件その他の条件に関し、明示するものです。
本同意書の内容は、使用者及び使用者が保有するコピーのソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図に依るか否かに関わらず、適用されるものとします。
使用者は、本ソフトウェアを使用する前に、以下に規定する利用条件等の内容を充分に確認したうえで、本ソフトウェアを使用して下さい。使用者が本ソフトウェアを使用した場合には、その方法の如何に関わらず(ソフトウェアインストール、不正な方法による複製等も含む)、 使用者は本同意書の全ての内容を理解し、本同意書の利用条件に同意したものと見なされます。
本同意書に規定されている条件に同意しない場合には、本ソフトウェアを使用することはできません。本同意書の期間と条件に同意せず、その内容を了承しない場合には、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなければなりません。
利用条件
第1条 (ライセンス)
本ソフトウェアは、LIVEDATAが使用者に対して、本同意書の規定する内容に同意することを条件として、本ソフトウェアの使用許諾を与え、使用者は与えられた使用許諾の範囲内で、適切な方法で使用することを予定しており、本ソフトウェアの使用を許諾しても、本ソフトウェアの所有権その他の財産権及び本ソフトウェアに関する一切の権利は、LIVEDATAが使用者に与えた使用許諾権を除き、使用者には承継されることはありません。本同意書における「ソフトウェアバージョン5」「ソフトウェアバージョン6」とは、 表記中のアラビア数字を含む文字列の先頭の数字が5または6と表示される全てのソフトウェアを言います(例: 5xx 、6xx 等)。
1.試用版ライセンス
LIVEDATAは、本ソフトウェアの試用を目的とする使用者に対し、本同意書に明示された利用条件に従い、本ソフトウェアの試用の目的の範囲内において、以下の内容の権利を付与します。
(1) 本ソフトウェアの試用を目的とする場合には、期間の制限なく無料で本ソフトウェアをインストールして使用することができます。
(2) 本ソフトウェアの試用を目的とする場合、使用者は、如何なる技術的な制限であっても、これを受忍し異議を申し立てることはできません。技術的な制限事項に関しての詳細は、以下のサイトで確認することができます。
(3) 技術的な制限のない状態で本ソフトウェアを使用するには、ホームライセンス(下記「2.ホームライセンス」参照) 、ビジネスライセンス(下記「3.ビジネスライセンス」参照)又はエキスパートライセンス(下記「4.エキスパートライセンス」参照)のライセンス料金を支払った後、ソフトウェア認証コード(下記「6.ソフトウェア認証コード」参照)を使用して、本ソフトウェアの技術的制限を解除する必要があります。
2. ホームライセンス
個人使用を目的とする場合、本同意書に規定されている利用条件に従い、LIVEDATAは使用者に対して、個人使用の目的の範囲内において、以下の内容の権利を付与します。
(1) 個人使用を目的とする場合には、使用者は、バックアップのための複製を含む本ソフトウェアの使用をいつでも行うことができ、これ以外の権利は与えられないものとします。
(2) 使用者は、本ソフトウェアの個人使用の目的の範囲内で、使用者の所有するコンピュータ及び予備として使用者が所有するコンピュータに対してのみ、本ソフトウェアをインストールして使用することができます。但し、使用者は同時に2台のコンピュータで本ソフトウェアを使用することはできません。
(3) ホームライセンスにより本ソフトウェアを使用するには、ホームライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コード(下記「6.ソフトウェア認証コード」参照)を取得した後、当該ソフトウェア認証コードを使用して本ソフトウェアの機能制限を解除する必要があります。
(4) 使用者が、規定の回数を超えて本ソフトウェアをインストールし又は第11条によりライセンスが終了した後に本ソフトウェアを使用する等、ライセンスにより許容されている制限を逸脱して本ソフトウェアを使用した場合には、LIVEDATAは、使用者に対して、本同意書第12条に基づくすべての損害の賠償および侵害行為の差止め請求を行うものとします。
3. ビジネスライセンス
LIVEDATAは、自然人又は法人たる使用者が、使用者の業務及びこれに付随関連する業務に関する目的で本ソフトウェアを使用する場合には、本同意書の利用条件に従い、その目的の範囲内において、以下の内容の権利を付与します。
(1)使用者は、本ソフトウェアの使用、バックアップを目的とした複製を作成することができ、これ以外の権利は与えられないものとします。
(2)使用者は、ビジネスライセンス取得後は、使用者が処分する権限を有するデータに対して、本ソフトウェアを使用することができます。但し、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンの変更の際には、本項の条件を変更することができるものとします。
(3)使用者は、使用者の所有するコンピュータ(ノートパソコンを含む)10台までに対して、本ソフトウェアをインストールして使用することができます。使用者は、使用者以外の第三者(使用者の顧客も含む)のコンピュータに、本ソフトウェアをインストールすることはできません。
(4)使用者が法人の場合は、当該使用者の事業拠点内(同一建物内に複数の部署又は営業所が存在する場合には、当該建物内)でのみ本ソフトウェアをインストールして使用することができ、外部の事業拠点(同一法人の外部営業所、出張所、支社、親会社又は子会社、系列会社等も含むが、これに限られない)で本ソフトウェアを使用するには各拠点毎にライセンスの取得が必要となります。
(5)ビジネスライセンスにより本ソフトウェアを使用するには、使用者は、ビジネスライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コード(下記「6.ソフトウェア認証コード」参照)を取得した後、当該ソフトウェア認証コードを使用して本ソフトウェアの機能制限を解除する必要があります。
(6)ビジネスライセンスは、第11条の場合を除き、いつでもこれを使用することができます。
(7)使用者が、規定の回数を超えて本ソフトウェアをインストールし又は第11条によりライセンスが終了した後に本ソフトウェアを使用する等、ライセンスにより許容されている制限を逸脱して本ソフトウェアを使用した場合には、LIVEDATAは、使用者に対して、本同意書第12条に基づくすべての損害の賠償および侵害行為の差止め請求を行うものとします。
4.エキスパートライセンス
LIVEDATAは、使用者が、使用者の業務及びこれに付随関連する業務の如何に関わらず、使用者及び使用者以外の第三者の所有データに対して本ソフトウェアを使用する目的である場合には、 本同意書の利用条件に従い、その目的の範囲内において、以下の内容の権利を付与します。
(1)エキスパートライセンスは、自然人であると法人であるとを問わず、1名の使用者(法人の場合は、法人を構成する自然人1名)に対してのみ本ソフトウェアの使用を許諾します。使用者は、本ソフトウェアの使用、バックアップを目的とした複製を作成することができ、これ以外の権利は与えられないものとします。
(2)使用者は、エキスパートライセンス取得後は、コンピュータその他データを保存することが可能なすべての記録メディア(使用者の所有及び第三者の所有の何れも含む)に対して、いつでも本ソフトウェアを使用することができます。但し、LIVEDATAは、本ソフトウェアのバージョンの変更の際には、本項の条件を変更することができるものとします。
(3)使用者は、使用者の所有するコンピュータ(ノートパソコンを含む)に対して本ソフトウェアをインストールすることができます。使用者は、使用者以外の第三者(使用者の顧客も含む)のコンピュータに、本ソフトウェアをインストールすることはできません。
(4)使用者は、台数の制限なく本ソフトウェアを同時に使用することができます。
(5)エキスパートライセンスにより本ソフトウェアを使用するには、 使用者は、エキスパートライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コード(下記「6.ソフトウェア認証コード」参照)を取得した後、当該ソフトウェア認証コードを使用して本ソフトウェアの機能制限を解除する必要があります。
(6)エキスパートライセンスは、第11条の場合を除き、いつでもこれを使用することができます。
(7)使用者が、規定の員数を超えて本ソフトウェアを使用し又は第11条によりライセンスが終了した後に本ソフトウェアを使用する等ライセンスにより許容されている制限を逸脱して本ソフトウェアを使用した場合には、LIVEDATAは、使用者に対して、本同意書第1
2条に基づくすべての損害の賠償 及び侵害行為の差止め請求を行うものとします。
5.ボリュームライセンス
国家機関、捜査機関または教育機関等の使用者は、使用者の業務に関連する目的のために本ソフトウェアを使用することができます。ボリュームライセンスは、商業目的であると非商業目的であるとを問わず使用することができ、LIVEDATAと別途協議の下にのみ付与されるライセンスです。
6.ソフトウェア認証コード
(1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、 認証コード単体若しくは登録使用者名と組み合わせてライセンス使用者を識別し、試用版のソフトウェアの制限を解除するために使用されます。
(2)著作権者(第2条参照)、LIVEDATA又は公式リセラーのみが、本ソフトウェア認証コードの発行、エンドユーザー又はサードパーティへの認証コードの通知をすることができます。認証コードの発行、通知を行う権限のない者が同行為を行った場合には、当該認証コードは効力を有さず、使用者は、本ソフトウェアのライセンスに関する如何なる使用許諾も与えられません。
(3)LIVEDATAは、ソフトウェアアップデート(第6条参照)として、認証コードを変更することができます。この場合、使用者は、 LIVEDATAに認証コードのアップデートを要請しなければなりません。
(4)全ての本ソフトウェアライセンスは、認証コードを利用して、LIVEDATAが当該ライセンスの有効性を確認することができます。
7. OSプラットホーム
LIVEDATAまたは著作権者は、本ソフトウェアライセンスの範囲を、特定のOSやハードウェアまたはソフトウェアプラットホームに制限して設定することができます。この場合、他のプラットホームは、当該プラットホームのためのライセンスが必要となります。
8.本ソフトウェアライセンスの範囲
本ソフトウェアのサイトまたはLIVEDATAに問い合わせて下さい。
第2条 (著作権その他の財産権)
1. 本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。 LIVEDATAは、LIVEDATAと著作権者の合意の内容に従い、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。
2. LIVEDATAと著作権者の権利は、当事者双方の準拠する著作xx及び国際法によって保護されます。
3. LIVEDATAは、本ソフトウェアに関し、著作権者が許容する全ての権利を保有しています。LIVEDATAは、本同意に明示された利用条件に従い、本ソフトウェアの使用権を付与します。
第3条 (一般的使用)
1.本ソフトウェアに関し、使用者本人やその指図を受ける者、サードパーティ等、その他如何なる者も本ソフトウェアの技術的な制限を回避する等のために、本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産等をすること等の一切の行為を禁止します。
2. 前項の規定に反する行為を行った場合には、如何なる場合でも、LIVEDATAにリバースエンジニアリングやその他の行為で得られた全ての情報を提供しなければなりません。
これらの情報はソフトウェアの動作と関わるLIVEDATAの機密関連情報である場合があります。
インターフェース関連等の情報に関しては、LIVEDATAにお問い合わせ下さい。
第4条 (商業目的での使用)
1.ホームライセンスは、個人利用の目的での本ソフトウェアの使用を許諾します。
2.ホームライセンスでは、本ソフトウェアを営利目的で使用することは禁止されています。状況の如何に関わらず、ホームライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用する者(使用者、使用者又は第三者の指図により本ソフトウェアを使用する者、サードパーティ等も含む)は、本ソフトウェアを販売し、レンタル、リースその他の商業目的に使用することはできません。
3.ビジネスライセンスは、自然人又は法人たる使用者が、その営業活動に関連して本ソフトウェアを使用する場合に、使用者の所有物を対象とする場合に限り、これを許諾します。
4.状況の如何に関わらず、ビジネスライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用する者(使用者、使用者又は第三者の指図により本ソフトウェアを使用する者、サードパーティ等も含む)は、本ソフトウェアを販売し、レンタル、リースその他の商業目的に使用することはできません。
5.エキスパートライセンスは、自然人又は法人たる使用者が、その業務及びこれに付随する業務に関連して、使用者本人が利用し処分する権限を有するデータ及び適正な手続きに基づいて取得し又は委託を受けたデータに対して本ソフトウェアを使用する場合に、これを許諾します。
6.エキスパートライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用する者(使用者、使用者又は第三者の指図により本ソフトウェアを使用する者、サードパーティ等も含む)は、著作権者及びLIVEDATAの許諾を得ることなく、本ソフトウェアを販売し、レンタル、リースその他の商業目的に使用することはできません。
第5条 (配布)
本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス(Shareware Version Distribution License) 文書を参照して下さい。 この場合、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。
第6条 (アップデート)
1.LIVEDATAは、ライセンス使用者や配布者等の同意を得ることなく、自らの判断により、本ソフトウェアの内容や関連ファイル、 文書、 ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。
2.使用者は、本同意書第7条2項の期間が終了しない間は、その保有するソフトウェアの無料アップデートを受けることができます。
第7条(サポート)
1.LIVEDATAは、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下の内容のサポートを無料で行います。 (1)本ソフトウェアの購入、ライセンスの登録及びこれに付随する手続きに関する問合せ
(2)本ソフトウェアの基本的な使用方法に関するユーザーマニュアルの範囲内での問合せ (3)本ソフトウェアの不具合に関する問合せ
(4)ソフトウェアのアップデート
2.本ソフトウェアのサポート期間は、ソフトウェア購入日(ソフトウェア購入当日を含む)より1年間とします。
3.本ソフトウェアのサポートの申込み手続は、電話又は所定のフォームによるメールを使用して、LIVEDATAの営業時間内で受付を行うものとし、営業時間終了後の申込みについては、電話による申込みは翌日以後の営業時間内にLIVEDATAがこれを受領したときに完了し、メールによる申込みは翌日の営業時間内にLIVEDATAがこれを受領したときに完了するものとします。
4.前項の場合において、申込み手続完了後からLIVEDATAが使用者に対する当該サポートを完了するまでの間にサポート期間の終了日が到来した場合は、当該サポートの提供に必要な限りでサポート期間が継続するものとします。
5.本ソフトウェアの試用版に関するサポートは、ライセンス購入に関する場合を除き行いません。
第8条 (保証)
1.本ソフトウェアは、現状での状態として提供されるものとします。
2. LIVEDATAは、法及び本同意書の規定する場合を除き、如何なる形態での品質保証も行ってはおりません。また、本ソフトウェアが、特定の目的に適うことを保証するものではありません。
3. LIVEDATAは、本ソフトウェアの動作中にエラーが発生しないことまでを保証し、本ソフトウェアが特定の要求事項を充たしていることを保証するものではありません。
4.本条で規定する事項は、明示的、黙示的の如何を問わず、また文書の有無を問わず、保証に適用されます。LIVEDATA及び著作権者を除き、如何なる者も本規定の削除、修正、追加その他の変更を行うことはできません。
第9条 (免責)
1.LIVEDATAは、使用者が、本ソフトウェアの使用等に関連して、その不注意、未習熟、契約や保証条項の違反、連絡不可等により発生したデータ損失、損失費用その他の損失や損害等に関しては、本ソフトウェア費用の範囲内で、これを処理するものとします。
2.前項の場合において、使用者または第三者が事前に損傷の可能性を通知したとしても、同様とします。
3.本ソフトウェアは、メディアの機械的故障による物理的障害には対応することができません。また当社は、本ソフトウェアが物理的障害に対応できないことによる損害について、如何なる責めも負いません。
4. 本ソフトウェアには、HEXエディタなど使用者のデータを修正する機能を持つ製品が含まれています。データ修正機能を使用することにより、データの上書き・破損による復旧率の低下や障害ディスクが起動しなくなる等の状態を引き起こす可能性があります。これらの機能を使用する場合は、使用者は当該機能の内容を十分に理解し、必要な操作に習熟した上で、使用者の責任で復旧作業を行って下さい。LIVEDATAは、これらデータ修正機能の使用による結果につき、いかなる責任も負うことはできません。
5. 本ソフトウェアを使用して作業する前に、ストレージデバイスにデータがある場合には、必ずバックアップをした後、作業をするようにしてください。LIVEDATAは、使用者がバックアップを行わなかったことにより生じた損失や損害に対して、いかなる責任も負いません。
第10条 (再実施権)
使用者に付与される使用許諾権には再実施権は含まれず、またライセンスの一部も同様とします。
第11条 (ライセンスの終了)
1.本ソフトウェアを使用する権利は、使用者が本同意書の規定の一部または全部に違反する場合には、LIVEDATAは何らの催告をすることなく、自動的に終了するものとします。
2.使用者は、何時でも本ライセンスを終了させることができます。
3.本条の規定によりライセンスが終了した場合には、使用者は、直ちに本ソフトウェアの全ての複製を破棄しなければなりません。
4.本同意書は、第14条の場合を除き、ライセンス期間の終了と同時に終了するものとします。
第12条 (損害の賠償)
1.LIVEDATAは、本ソフトウェアの使用または非使用に関して使用者が本同意書の内容に違反している場合において、当該使用者に対して適正なライセンス使用の勧告を行っても尚、当該違反状態が解消されない場合には、当該使用者の会員資格及び本ソフトウェア使用の停止、会員資格及びライセンスの剥奪その他違反状態を是正する処置を行うとともに、当該違反行為によりLIVEDATAやライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害の賠償を当該使用者に請求するものとします。
2.前項の規定は、LIVEDATAが当該使用者との間の本ソフトウェアに関するその他の契約を解除すること及びこれにより生じる損害賠償の請求を行うことを妨げるものではありません。
第13条 (権利制限)
本ソフトウェア及びその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを日本国で使用する場合には、日本国の法律の制約も受けることに同意したものと見做します。
第14条 (契約条項の有効性)
1. 本同意書内の特定の条項が、裁判所の判決等により無効とされた場合であっても、他の条項の効力には影響を与えることはなく、また本同意書の重要部分に関する規定の場合を除き、本同意書は有効に存続するものとします。
2.特定の条項が無効となった場合には、当該条項に関連する法規や商慣習、条理等に基づき、法の定める範囲内において、当該条項の趣旨や目的に沿う内容に修正されるものとし、使用者は、合理的な理由がある場合を除き、その修正に賛成するものとします。
3.当事者の一方が、本同意書の特定条項に関し、その同意を得られないとしても、該当条項に関する権利はその効力を有するものとします。
4.本同意書第2条乃至第4条、第8条、第9条、第12条乃至本条及び第16条は、本同意書が期間満了その他の終了原因により終了し、また期間満了前に無効、取消、解除その他の原因により終了した場合であっても、引き続きその効力を有するものとします。
第15条 (本同意書の適用範囲)
1.本同意書は、使用者とLIVEDATAの間に成立する全ての同意事項に適用され、明示的であると黙示的であるとを問わず、また文書の有無を問わず、本ソフトウェアに関し本同意書の締結以前に成立した全ての契約に優先して適用されるものとします。
2.本ソフトウェアと同時に配布されるサードパーティ製モジュールがある場合、本同意書の規定範囲と異なる部分については、本ソフトウェアとは別の各モジュールのライセンス規定に従うものとします。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。
3. LIVEDATAは、本同意書に関して修正や変更がなされた場合であっても、その修正や変更が本同意書上に明文化されない限り、当該規定の拘束は受けないものとします。
第16条 (準拠法)
1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。
2.本同意書に関連して発生した一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、これを処理するものとします。
以上