Contract
イージーオー日本株式会社一般購買条件書
1. 範囲
1.1 本一般購買条件は、明示されていない場合も、サプライヤーとの商取引 (納入とサービス) に適用するものとする。当社はサプライヤーの使用する、本書に反するか、または本書と異なる条件は、当社が明示的に認可しない限り承認しない。特に、納入またはサービスを受け入れ、代金を支払ったとしても、当社がサプライヤーの条件に同意したことにはならない。
1.2 当社の一般購買条件は事業主に関してのみ適用するものとする。
2. 契約の締結
2.1 サプライヤーによって作成され、発行されたオファーおよび見積書は無料で、当社側の約束を含まないものとする。
2.2. 当社の注文は、サプライヤーが遅くとも2週間以内に書面またはEメールによって確認した場合にのみ拘束力を有する。
2.3 注文確認書が特に価格または納期に関して注文書から逸脱している場合、サプライヤーはその旨を別途、当社に通知しなければならない。かかる逸脱は、当社が書面またはEメールによって確認した場合にのみ、契約の必須の構成要素となる。
2.4 契約締結時に当社側に、当社自身の責任に帰せられない誤り、例えば伝送エラー、誤解等に起因する誤りが生じた場合、当社に対して主張されるいかなる賠償の請求権も排除されるものとする。
2.5 注文履行の完了まで、当社は注文した品目および/または注文したサービスの品質、納入または納期に関する修正を要求する権利を有する。ただしかかる修正を合理的にサプライヤーに対して期待できない場合はその限りでない。
3. 技術の修正、生産における変更
3.1 当社は、事前にサプライヤーに通知した上で、仕様を変更し、サプライヤーに納入品を相応に技術的に適合させるよう要請する権利を有する。当社のために行われた納入品に対する変更によって単位価格または一時費用と関連した追加費用が生じた場合は、当社が事前に書面またはEメールにより同意した場合、当社が負担するものとする。当社のために生じた修正が費用の減少をもたらした場合は、単位価格が当社の利益のために相応に引き下げられなければならない。いずれの場合にも、サプライヤーは当社に、費用の変化を直ちに通知しなければならない。
3.2 工具の変更、新しい生産方法の使用、または生産拠点の変更または移転、使用される材料の変更および下請業者に関する変更を含むがこれらに限定されない、生産における変更は、当社が事前に書面またはEメールによって同意した場合にのみ許される。当社宛のPCN(製品変更通知)の送付により、書面による通知を行わなければならない。
4. 枠組み注文、納品指示
4.1 枠組み注文または継続的注文では、納入されるべき各品質およびタイプの製品を当社が個別的な納品指示によって通知する。別段の合意がない限り、かかる納品指示は、サプライヤーが納品指示を受け取ってから3営業日以内にそれに異議を唱えない限り拘束力を有する。
4.2 サプライヤーが納品指示の日時を守ることができない場合は、本書第5.2項に定める規定も適用するものとする。
5. 納期と不履行
5.1 合意された期日および期限は拘束力を有し、厳格に順守されなければならない。合意された履行場所または当社の指定する履行場所での納入品の受領および/またはサービスの完了が、これに対して決定的である。
5.2 サプライヤーにとって納入またはサービスが遅延し得ることが明らかになり次第、サプライヤーは直ちに当社にその旨を書面またはEメールで通知し、共同で新たな期日を合意しなければならない。合意された期日の拘束効果がそれによって影響されてはならない。それによって生じた費用はサプライヤーが負担するものとする。
5.3 納入またはサービスが指定された納入日以前に行われた場合、当社はかかる納入またはサービスを拒否する権利を有する。さらに当社は部分納入及び部分サービスも拒否することがある。
5.4 サプライヤーが履行を遅延した場合、当社は遅延の各週が始まるごとに 0.5%の違約金を請求する権利を有する。ただし違約金は注文価額の5%を超えないものとする。かかる違約金は、納入が遅れた品目/サービスに対する全額の支払いが完了するまで、当社が要求できる。違約金は、サプライヤーが補償すべき履行遅延の損害と相殺するものとする。さらなる損害に対する請求権が違約金によって排除されることはない。納入遅延によって生じたすべての損害および費用-生産停止時間によって生じた損害および費用ならびに必要になり得る追加的な購買を含むがこれらに限定されない-が当社に補償されなければならない。納入またはサービスの遅延を無条件で受け入れても、当社が納入またはサービス遅延による損害賠償請求権を放棄したものと見なしてはならない。
5.5 サプライヤーが履行を遅延し、追加的な猶予期間が-かかる猶予期間が法律に従って放棄されない限り‐設定された場合、当社は裁量により、契約を全面的または部分的に解消し、また/または損害賠償を請求する権利を有する。 これは法律に基づく請求権を妨げるものではない。期限またはサービス履行が繰り返し守られず、また納入またはサービスが繰り返し不適切であった場合、当社は、まだ期限に達していない、またはまだ実施されていない、または枠組み注文、継続的注文または他の協定または契約から生ずる納入またはサービスに関しても、契約を全面的または部分的に解消する権利を有する。これによってさらなる請求権に影響が及ぼされることはない。
5.6 当社が納入またはサービスを、当社が合理的な注意義務を守ったにもかかわらず防止できない事情により受け入れ得ない場合、受入れの期日は障害が持続する期間だけ延期される。このような事情により6か月を越える期間、受入れを行うことができない場合は、当社は契約を全面的または部分的に解消する権利を有する。かかる場合には、サプライヤーは損害賠償を請求する権利を有しない。
6. 履行地、危険の移転、スペアパーツ、不可抗力
6.1 サプライヤーのすべての納入とサービスに対する履行地は当社の指定する履行地とする。
6.2 各積送り品の発送が発送通知書によって当社に通知されなければならない。
6.3 納入品の全面的または部分的な損失、損傷またはその他の劣化の危険は、納入品を当社の指定した履行地で受け取った後、当社に移転する。
6.4 履行地は当社が注文書で指定する。
6.5 サプライヤーはスペアパーツを合理的な条件で、納入品の予想される技術的使用の期間全体を通じて、また当社製品の量産終了後少なくとも10年間、当社に供給することを保証する。 サプライヤーが、当社用のスペア
パーツ、半製品または原材料を含むがこれらに限定されない当社への納入品の生産の中止を意図する場合、サプライヤーはその旨を当社に、かかる生産中止の時点の少なくとも12カ月前に書面またはEメールにより通知し、将来のためにかかる品目の最終購入について合意できるようにしなければならない。
6.6. 不可抗力、労働争議、当社に責任のない操業の混乱、暴動、政府の措置およびその他の当社が抑制できない事象が生じた場合、かかる事象が持続している間、当社は納入品およびサービスを所定の日時に受け入れる義務から解放される。かかる事象が相当な期間持続し、当社の需要が減少した場合―これはその間に必要になり得る、他の供給源からの調達の結果でもあり得るが―は、当社は契約を全面的または部分的に、事象の終了後1カ月が経過するまでに解消する権利を有する。当社が有する他の権利がこれによって妨げられることはない。
7. 価格、支払い、費用節減
7.1 合意された価格は固定価格とし、当社指定場所渡しの納入のための運賃、梱包費用および付帯費用を含むものとする。別段の書面またはEメールによる合意がない限り、価格はDDP (現行のインコタームズに従った仕向地持ち込み渡し・関税込み条件(delivered duty paid))とする。価格の上昇を当社は、理由のいかんを問わず、枠組み契約または継続契約の場合にも、書面またはEメールによってそれに関する明示的な合意がなされている場合にのみ承認する。
7.2 インボイスは、納入品の発送後、および/またはサービスの履行の完了後、遅滞なく発行するものとする。インボイスは原本として、各注文に対してそれぞれ別個に発行し、注文番号を明確に記すものとする。付加価値税はインボイスに別途表示するものとする。適正な形で発行されていないインボイスは発行されていなものと見なされる。欠陥がなく、注文書に合致している納入、サービスおよびインボイスに対してのみ、が当社は支払を行う義務を負う。
7.3 別段の合意がない限り、支払いはインボイス受領後14日以内に3%割引きで、または30日以内に3%割引きで、もしくは60日以内に正味価格で行うものとする。割引額は、付加価値税込みのインボイス金額から差し引くものとする。上記の期間はインボイスの受領を以て、または、納入品をインボイスの後に受領した場合は、物品の受領を以て始まるものとする。ただし、いかなる場合にも、協定された納期より前に始まることはない。
7.4 小切手および為替手形は支払いと見なすものとする。
7.5 サプライヤーが当社に対して主張し得る請求権は、当社が事前に同意した場合にのみ認められる。
7.6 当社とサプライヤーとの協力によって生じた費用節減分は、両当事者間で均等に分配するものとする。一方の当事者の占める比率が著しく高い場合は、貢献した比率に比例して分配を行うものとする。
8. 法令順守、有害物質規制、輸出、税関
8.1 サプライヤーは、各納入品に関するすべての法令、条例およびその他の規則-すべての安全に関連した、および環境に関する規定を含むがこれらに限定されない-を確実に順守しなければならない。特にEU指令に定める規定はすべての納入において順守しなければならない。
8.2 サプライヤーは各個別納入品目に対して、それぞれの法律・規則に従った物質禁止と関連した要件および義務をあらゆる点で順守することを保証する。これは特に、REACH規則 EC No. 1907/2006、 RoHS指令 RL 2011/65 EU,の改正バージョン-それぞれの変更および補足、およびそのEU加盟国のそれぞれの国内法への転換を含む-の要件および責務に当てはまる。サプライヤーは当社の要請に応じて、当社にそれぞれの製品の適合宣言書を提出するものとする。この適合宣言書は当社の顧客に関しても適用され、当社はそれを顧客に供与することができる。
8.3. 法令に定められていなくても、当社のE.G.O規制物質リストに記載されたいかなる物質も使用してはならない、このリストの現行バージョンは下記のサイトに掲載されているxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xx-xxx/xxxxxxxx- platform/?eID=dam_frontend_push&docID=2936
8.4 サプライヤーは、サプライヤーの納入する品目がいかなる輸出規制の対象にもなっていないことを保証する義務を負う。かかる輸出規制を考慮すべき場合は、サプライヤー明示的に当社にその旨を書面またはEメールによって納入前に通知しなければならない。
8.5 サプライヤーは当社に要請に応じて原産地証明書、サプライヤーの宣言書、 統計品目番号および/またはレファレンス、および輸出要件を満たすのに必要となり得る追加的な文書/データを提出しなければならない。
8.6 輸入した納入品は関税納付後に納入しなければならない。サプライヤーは税関による検査を受け、要求されるすべての宣言書と情報を提出し、必要な官公庁の認可を自己の費用負担で取得することを保証する。
8.7 EU加盟国から行われた納入およびサービスの場合は、EU付加価値税識別番号を表示しなければならない。
9. コンプライアンス
サプライヤーは当社の行動規範に定める倫理的事業ポリシーに従うことを保証する。行動規範の現行バージョンは下記のサイトから入手できる: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xx/xx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/?xXXxxxx_xxxxxxxx_ push&docID=2435
10. 簡略化された入荷検査と瑕疵通知に対する要件
サプライヤーは、連続的に検査され、認可されている納入品目のみを納入するものとし、従って当社の工場での詳細な入荷検査は行わない。当社はただ、納入品目を検査し、瑕疵通知を次のように行う義務のみを負う。当社は受領時にただ納入品が正しいかどうかを検査し、輸送中に納入品が外的な損傷を生じていないかどうかをチェックする。その後、当社はただ納入品目を、生産での使用中に通常の事業の過程の枠内で検査するに過ぎない。当社はこのようにして識別した瑕疵および明白な瑕疵を10営業日内に通知する。期限は、クレームがサプライヤーに期限の最終日に書面または Eメールで送付された場合、順守されたと見なすものとする。この点で、サプライヤーは瑕疵通知の遅延に対する異議申し立てを放棄するものとする。
11. 材料瑕疵と権原瑕疵
11.1 協定された製品状態または納入品の品質に関するスペシフィケーションは、36カ月の保証期間に対する品質と耐久性の保証として適用される。
11.2 サプライヤーは、納入された品目と提供されたサービスが、その販売および使用に関して法律および官公庁によって定められた規定を満たしており、工業所有権または他の第三者の権利を侵害しないことを保証する責任を負う。納入品およびサービスは、納入日に適用し得る、または将来に対して予測し得るそれぞれの最新技術レベルおよび他の規定、技術的試験規則および事故防止規定に合致していなければならない。特に最新技術レベルに属するすべての規格およびガイドラインを満たしていなければならない。サプライヤーは納入した品目および提供したサービスに対し、そのために必要な試験を含めて、特に合意されたスペシフィケーションの枠組みの中で、責任を負うものとする。
11.3 当社は材料瑕疵または権原瑕疵が生じた場合、無制限に法定の権利を行使する権利を有する。当社はその後の履行のタイプ(瑕疵の改善または交換)を選択する権利を有する。サプライヤーは瑕疵の改善または交換に必要なすべての費用を負担するものとする。サプライヤーが瑕疵の改善または交換に対する要請を妥当な期間内に満たさなかった場合、またはサプライヤーが要請を不十分にしか満たさなかった場合、 もしくは緊急の理由によ
り、直ちに瑕疵を改善することが必要な場合、当社はサプライヤーの費用負担で瑕疵を改善させるか、または当社自身で瑕疵を改善するか、もしくはサプライヤーの費用負担で手当て買いを行うことができる。
当社がサプライヤーに追加納入または手直しを要求するときは、サプライヤーは、この目的のために、また瑕疵のある納入品を解体し、その後瑕疵のない納入品と交換するものとする。サプライヤーがこれを妥当な費用で行うことができないか、または他の理由でそれが不可能な場合は、当社はサプライヤーに代わってこれをサプライヤーの費用負担で行う。
代替的に、当社はまた瑕疵のある納入品の適切な値引きを要求し、または納入品をサプライヤーが引き取れるように準備し、購入価格を保留するか、または購入価格の払戻しまたは、サプライヤーの費用負担での瑕疵のある納入品の処分を要求することができる。
11.4 別段の合意がない限り、リスクの移転から36カ月間の時効期間はすべての材料瑕疵または権原瑕疵に対する請求権に適用するものとする。この期間は、当社の瑕疵通知の受領日からサプライヤーが措置の完了を通知し、またはさらなる改善措置または追加納入を拒否するまで、サプライヤーの改善または交換措置の期間だけ延長するものとする。
11.5 納入された品目または提供されたサービスに関する欠陥のため当社に、輸送費、旅費、労働または材料費用、または通常の範囲を超える入荷検査または選別措置のための費用を含むが、これらに限定されない費用が生じた場合は、サプライヤーはこれらの費用を当社に返済するものとする。サプライヤーによって返済されるべき費用はまた組み立てと解体の費用、リコール費用および生産費、および生産停止時間の費用(ライン停止を含む)も含むものとする。 費用返済の義務は、上記の費用が当社の工場または当社の顧客の工場のいずれで生じたかに関わりなく、適用されるものとする。
11.6 保証期間が終了していても当社がサプライヤーに起因する不備から当社の顧客に対して生じた瑕疵を、当社のイメージ(のれん)に傷がつくのを回避するために無償で、また費用の一部のみを負担して改善した場合、サプライヤーは当社に生じた費用の少なくとも50%を引き受けることを保証する。個別ケースごとに異なる分担率を合意することができる。
11.7 サプライヤーは、納入した品目がトレーサブルであることを保証しなければならない。瑕疵が検出された場合、責任に関する期間を決定し、影響を受けた納入品の総数量を確認できるようにするために、追跡して特定の納入分を突き止めなければならない。材料瑕疵および/または製造物責任が生じた場合に、トレーサビリティが可能でない場合は、サプライヤーは当社に、そのために当社が蒙り得るあらゆる不利益を補償するものとする。瑕疵のある納入品の材料瑕疵に対する責任の現在のデッドラインを、トレーサビリティの欠如のため確認できない場合は、サプライヤーは、材料瑕疵に対する責任の対する期間が確実に終了していることを証明できない限り、出訴期限法の適用を懇請する権利を有しない。
12. 製造物責任と品質保証
12.1 当社が製造物責任法または他の規定によって製品の瑕疵に対して責任を負うと見なされた場合、または当社が他の形で瑕疵のある納入品の納入と関連して、必要なリコール、グレードアップ等による損害を含むがこれに限定されない損害を蒙った場合は、サプライヤーは、かかる損害がサプライヤーの納入した品目の瑕疵によって生じた場合、または生じた度合に応じて、最初の要請に応じて当社をすべての損害に対して免責するものとする。かかる場合には、サプライヤーは、起訴によって生じ得るすべての費用を含めて、負担するものとする。サプライヤーは各請求権に対して補填額が最低限6億5000万円の十分な製造物責任保険に加入し、維持し、要請に応じて立証することを保証する。
12.2. サプライヤーはタイプと範囲が適しており、最新技術レベルに合致している品質保証システムを適用し、維持し、すべての関連データに関する文書を作成し、少なくとも10年間保管するものとする。製造物責任法上の責任が問われた場合は、サプライヤーは当社にそれぞれの文書および記録を提出する義務を負う。
12.3 妥当な事前の通知を受けた時は、サプライヤーは当社および当社の権限を付与された代理人 (該当する場合、当社の顧客の代理人が付き添う)がその土地建物および関連文書・記録に 通常の業務時間内に随時、監査(システム、プロセス、製品監査)を実施する目的のためにアクセスすることを承諾するものとする。かかる訪問の間、サプライヤーは適切な資格能力をもつ従業員に支援させ、質問に答えさせ、情報を提供させるものとする。
13. 工業所有権
13.1 サプライヤーは、サプライヤーの納入した品目または提供したサービスがいかなる国内または外国の工業所有権も侵害しないことを保証し、当社が著作xxの下で、これらの工業所有権を国内および外国で完全に自由に使用でき、使用する権限を付与されていることを保証する。当社が納入された品目または提供されたサービスと関連して国内または外国の工業所有権を侵害したとして第三者から責任を問われた場合、サプライヤーは、最初の要請に応じて当社を、それによって生じたあらゆる請求権および損害に対して免責するものとする。かかる権利付与は、サプライヤーの過失の責任とは無関係に適用されるものとする。当社に納入された品目に関する権原瑕疵に関して、または提供されたサービスに関して当社が有し得るさらなる法的請求権がこれによって妨げられることはない。
13.2 サプライヤーは要請に応じて、当社に、サプライヤー自身および/またはそのライセンサーが納入品または提供されるサービスと関連して保持するあらゆる工業所有権を通知するものとする。サプライヤーが工業所有権の侵害に気づいたときは、当社に書面またはEメールにより遅滞なく、また特に要請されなくともその旨を通知するものとする。
13.3 納入された品目または提供されたサービスが工業所有権を侵害する場合は、サプライヤーは、自己の裁量により、自己の費用負担で、納品した品目または提供したサービスを、当社がそれを使用することが所有権を侵害しないような方法で行うように改変し、納入した品目または提供したサービスが契約の取決めに適合するようにするか、または当社のために使用・利用の権利を取得することを保証する。サプライヤーがこれを怠った場合は、サプライヤーは、当社の裁量により、納入品または提供したサービスを引き取って費用を返済し、また/または当社に生じたすべての損害に対して補償を行うことを保証する。
14. 所有権
14.1 当社は、当社が供給するすべての工具、モールド、サンプル、モデル、プロファイル、図面、標準スペシフィケーションシート、アートワークマスター、ゲージおよびその他の記録に対する所有権を保持する。これらは、当社の明示的な同意なしに第三者に供与し、または他の形でサプライヤー自身の目的のために使用してはならない。サプライヤーはこれらを部外者のアクセスまたは使用に対して防護し、他の協定がない限り、良好な状態で最後の納品と共に – 長期の納入契約の場合は納入関係の終了時に-返却しなければならない。サプライヤーはこれらのもののコピーを保持する権利を有しない。留置権は存在しない。当社の所有する工具・金型には当社の所有物である旨を標示しなければならない。サプライヤーは当社に十分な保険による保障の証明を提出しなければならない。
14.2 工具、図面またはその他の製造装備品をサプライヤーが当社の注文に応じて、当社の費用負担で製作または作成する場合は、かかる物品に対する権原はそれらが製作された直後に当社に移転することを協定する。当社が費用の分担額のみを支払う場合は、当社の費用分担の比率に応じて共同所有権を獲得するものとする。サプライヤーは、これらの物品を無償で、安全に保管する取消し不能な権利を有する。当社には、これらの物品を当社が独占的に使用するためのすべての著作権が与えられる。サプライヤーは、当社の同意なしにこれらの物品を注文の範囲を超えて使用する権利を有しない。サプライヤーはこれらの物品を安全に保管する権利を有し、この権利と義務は取消し可能である。サプライヤーはこれらの物品に、当社の権原が第三者に対しても立証されるように標示を付けるものとする。サプライヤーはこれらの物品と関連した留置権を有しない。
14.3 サプライヤーによる権原留保は、かかる留保が、サプライヤーが権原を留保しているそれぞれの納入品目に対する当社の支払いと関連している場合にのみ適用される。サプライヤーの権原の留保の延長または拡張は適用されない。
15. 使用権
当社には、契約の履行の範囲内で生成された、または納入品およびサービスの契約に従った使用のために必要な、すべての技術情報、記録およびデータ、文書、ソフトウェア、オブジェクトソースコード、他の著作物および工業所有権に対する非独占的な、取消し不能な、全世界での、無料の、譲渡可能な、およびサブライセンス供与可能な、および不定のライセンスが与えられる。かかるライセンスは、契約品目を当社内部での使用のために、また当社の製品のうちの1つと関連した使用のために、または第三者の使用のために使用し、処理し(例えば修正、再構成または補足によって)
、複写し、流布させ、 販売し、またこれらを変化した、または無変化の形で当社自身の製品に組み込む権利を含むがこれらに限定されない。
16. 秘密保持、広告宣伝
16.1 サプライヤーは、当社との取引関係のためにサプライヤーに開示された公有でないすべての技術データおよび他の商業的または技術的情報を機密に扱うものとする。かかる情報は当社の注文の実行のためのみに使用することが許され、注文の実行に参加させる必要のある従業員にのみ開示することが許される。
16.2 サプライヤーは、当社の書面による同意なしに、当社との共同作業について報告し、またはこれを宣伝に使用し、または特に当社をサプライヤーのリファレンスリストに掲載し、または当社のロゴを使用してはならない。
17. ソフトウェア
17.1. ソフトウェアは慣例の記憶媒体に入れて機械読取り可能なコードで、ユーザー文書を含めて当社に納入するものとする。
17.2 ソフトウェアが特に当社のために開発された場合は、当社にソースコードを、メーカーの文書を含めて提供するものとする。
17.3 サプライヤーは、当社のために開発されたソフトウェアおよびそれぞれのメーカーの文書およびその諸部分に対して、当社に本書第15条に従った使用・利用の権利を認めるものとする。不利な第三者の権利が存在する場合は、サプライヤーと当社が契約により、当社のライセンスの妥当な範囲を合意するものとする。
17.4 サプライヤーは、当社のために開発された作業成果を全体的にも部分的にも、複写し、処理し、または他の形で使用してはならない。
17.5 サプライヤーは当社のために開発された作業成果を、全体的にも部分的にも公表してはならない。
17.6 サプライヤーは提供されたソフトウェアを他の製品に組み込み、または本書第20条に定める関連会社および当社の流通業者に使用させ、コピーさせるための非独占的な、譲渡可能な、空間的および時間的に無制限の権利を獲得し、当社に保証するものとする。
17.7 本条に規定された権利の獲得と保証が法的観点から見て不可能な場合は、サプライヤーはその旨を、契約の締結のまえに書面により当社に通知するものとする。 その際、サプライヤーはまた当社にかかる権利の獲得と付与がなぜ法的に可能でないのかという理由も当社に伝えるものとする。
17.8 サプライヤーは、納入の時点に当社に提供されたソフトウェアのいかなる部分も、サプライヤーまたは第三者に当社のコンピュータシステムへの無許可のアクセスを、または当社の同意なしに当社のコンピュータシステム上のソフトウェアまたはデータを読み、書き、コピーし、改変し、損傷し、または削除することを、または当社が権限を付与していない、当社の
コンピュータシステムによる、コンピュータシステム内での、またはコンピュータシステム上での他の処理を開始することを意図した、および/または可能にするマルウェアを含んでいないことを保証するものとする。
18. 責任制限
当社は故意および重過失に対して責任を負う。当社は、契約の根源に基づく不可欠な契約上の義務に違反した場合、またはそれに対する違反が契約の目的の達成を危険に陥らせる規定に違反した場合、軽過失を犯した場合にのみ責任を負う。この場合も、損害は予見可能な損害に限定するものとする。他の点では、軽過失の場合、サプライヤーから主張される損害賠償請求権は、その法的理由のいかんにかかわらず、排除される。この責任制限は、生命、身体、健康に被害があった場合には適用されない。
19. 当社の工場で実施される作業
当社の工場のうちの1つで納入またはサービスを履行するために作業を実施する者は、関連した法令および当該工場の規則を順守するものとする。法令・規則を順守しない場合は、当社は当社の管理領域内で発生するいかなる事故に対しても – かかる事故を当社が故意または重過失によって引き起こした場合を除き‐責任を引き受けない。当社の施設への出入りに対する現行の規定を順守しなければならない。
20. 権利と義務の譲渡
納入およびサービス契約から生ずる権利と義務を第三者に譲渡することはできない。ただし、当社は納入およびサービスに関する契約から生ずる、当社のために履行されるべき権利と義務を関連会社に委譲する権利を有する。この目的のための関連会社は、直接的または間接的に当社を管理する会社、直接的または間接的に当社に管理される会社、または直接的または間接的に当社と共通の会社の管理下に置かれている会社である。従って、かかる関連会社は本条件書の意味における第三者と見なしてはならない。
21. 履行地、裁判籍、適用法
21.1 契約から生ずるすべての責任、特に納入と支払いに対する、両当事者に対する履行地は、当社の事業の本拠または当社の指定する履行地とする。
21.2 契約関係、その作成および効力から生ずるすべての法的紛争に対する裁判地は、両当事者に対して、両当事者が商人である場合、当社の事業の本拠の所轄裁判所とする。当社の意見により、当社はサプライヤーの所在地で訴訟を起こすこともできる。
21.3 契約関係には日本の法律が適用される。国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG) は適用されない。
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2015年8月