No. 工 事 名 場 所 期 間 種 別 工事の概要 契約予定時 期 主 管 課
佐渡市随意契約ガイドライン
平成 31 年3月 26 日制定佐渡市財務規則(平成 16 年xxxxxx 00 x。以下「財務規則」という。)に規
定する随意契約のガイドラインを次のとおり定める。
1 趣 旨
地方公共団体における調達は、その財源が税金によって賄われるものであるため、より良いものでより安いものを調達しなければならない。
そのため、地方公共団体が発注を行う場合には、不特定多数の参加者を募る調達方法である「一般競争入札」が原則とされている。
しかしながら、この原則を貫くと調達の準備に多くの作業や時間が必要となり、結果として当初の目的が達成できなくなるなどの弊害が生じることがあり得る。
このため、地方公共団体の調達について定める地方自治法では、最も競争性、透明性、経済性等に優れた一般競争入札を原則として掲げつつ、一定の場合には、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することが認められている。
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。)第 234 条第2項には
「随意契約は、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる」と規定しており、この規定を受けた地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号。以下「政令」という。)第 167 条の2第1項では「随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする」と規定し、第1号から第9号まで限定的に列挙している。
このことから、例外的に随意契約を選択することとした場合は、個々の契約ごとに随意契約が可能な要件に該当するか否かを客観的、総合的に判断し、その理由と経緯を整理することで、市民に対する説明責任を果たさなければならない。本ガイドラインは、発注課ごとに各々であった随意契約の運用を共通とし、随 意契約の適正かつ円滑な運用を確保するため、政令第 167 条の2第1項に規定す
る随意契約に係る事項についての標準的な解釈、指針を示すものとして定める。
2 対 象
本ガイドラインの対象は、本市が締結する全ての契約とする。
3 随意契約について
随意契約とは、地方公共団体が競争の方法によらないで、任意に特定の者を選定してその者と契約を締結する契約方法をいう。
また、随意契約には、単数の者から見積書を徴する特命随意契約(1者随契)と複数の者より見積書を徴する「競争見積方式による随意契約」があり、競争性により、有利な契約を締結できる可能性がある場合には、複数の者から見積書を徴することになる。
なお、随意契約においては、見積書の提出が契約の申込みにあたり、市が承諾することによって契約が成立する。
随意契約の概要
○ 随意契約によることができる要件
次のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。
(地方自治法第 234 条第 2 項、地方自治法施行令第 167 条の2第1項)
① 契約の予定価格が政令別表5で定める額の範囲内において地方公共団体の規則で定める額を超えない契約をするとき。
② 契約の性質・目的が競争入札に適しない契約をするとき。
③ 地方公共団体の規則で定める手続により、法令で定められている障害者関係施設又はこれに準ずる者として総務省令で定める手続により地方公共団体の長が認定した者で生産される物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約、認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設であって総務省令で定める手続により地方公共団体の長が認定したもので生産される物品を買い入れる契約又は役務の提供を受ける契約、シルバー人材センター等又はこれに準ずる者として総務省令で定める手続により地方公共団体の長が認定した者による役務の提供を受ける契約、母子福祉団体又はこれに準ずる者として総務省令で定める手続により地方公共団体の長が認定した者による役務の提供を受ける契約をするとき。
④ 地方公共団体の規則で定める手続により、いわゆるベンチャー企業として総務省令で定める手続による地方公共団体の長の認定を受けたものより新商品として生産する物品を買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約をするとき。
⑤ 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
⑥ 競争入札に付することが不利と認められるとき。
⑦ 時価に比べ著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
⑧ 競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。
⑨ 落札者が契約しないとき。
随意契約の特徴
○ 長 所
・ 競争に付する手間を省略することができる。
・ 契約の相手方として、特定の能力等のある業者を容易に選定できる。
・ 契約担当者の事務上の負担を軽減し、事務の効率化に寄与することができる。
○ 短 所
・ 地方公共団体と特定の業者との間に特殊な関係が発生し、不適正な価格によって契約が行われるおそれがある。
4 留意すべき事項
随意契約は、一般競争入札を原則とする契約方法の例外であることを十分認識し、随意契約を行おうとするときは、次の点に留意することが必要である。
(1) 根拠法令等の確認
業務などに精通している、納入実績がある、使い勝手が良い、という理由だけでは随意契約の理由とはならない。(政令第 167 条の2第1項第1号から第9号までのどの号に該当するかを確認し、随意契約とした合理的な理由を明示しなければならない。
(2) 競争性・有利性の確認
随意契約は、単に相手方の選定方法についての特例を定めたものに過ぎないのであって、不利な条件(割高な価格)による契約の締結までを許容したものではない。
随意契約においても、競争の理念に基づき、できる限り多くの者から見積書を徴して、それらの者の価格を比較検討し、原則として最も有利な価格で見積をした者を契約の相手方に決定する。
用途、品質、機能等において、同一の他の物が存在しないか、同一の仕様で業務を行える者が複数存在しないか、複数年同一業者と契約している場合、法令等の改正や排他的権利(特許権、著作xx)が一般的になっていないかを確認すること。
(3) 少額随意契約の留意点
本来、競争性が生じる案件を合理的な理由もなく、故意に分割し少額随意契約とするようなことは適切ではない。
(4) 市内事業者優先発注
地域経済への寄与の観点から、発注は市内事業者(市内に本社、本店等の主たる営業所を有する者)へ行うのが原則となる。また、発注が一部の業者に偏ることのないように確認すること。
売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあたっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第4左欄に掲げる契約の種類に応じ、同xx欄に定める金額を超えないものとするとき。
5 随意契約ができる場合(財務規則第 142 条第3項各号の解釈) (1) 少額の契約(政令第 167 条の2第1項第1号)
事務の簡素化の観点から契約の種類に応じた一定の金額以内のものについては、本号により随意契約によることができるとされている。
別表第4(第 142 条関係)
随意契約によることができる契約の種類及び金額
財務規則には、本条に基づき少額随契について次のように規定している。
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130 万円 |
2 財産の買入れ | 80 万円 |
3 物件の借入れ | 40 万円 |
4 財産の売払い | 30 万円 |
5 物件の貸付け | 30 万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50 万円 |
[特記事項]
① 予定価格が規則で定める金額以下の場合は、全て本号が適用となり、第2号から第9号までに規定する要件について判断する必要はない。
② 建築物の修繕は、一般的に工事に該当する。(15 節工事請負費)
③ 印刷製本の請負契約は、製造に該当する。
④ 財産とは、不動産、動産の有体財産や地上権、特許xxの無体財産をいう。
⑤ 物件とは、土地、建物、機械、器具等の有体物をいう。
⑥ 業務委託、役務の提供、物品の修理等は、6 前各号に掲げるもの以外のものに該当する。
⑦ 単価契約の場合は、見積単価に購入予定数量を乗じて得た金額、複数年の物件の借入れの場合は、予定賃借料の総額により判断する。
(2) その性質又は目的が競争入札に適しない契約をするとき (政令第 167 条の2第1項第2号)
不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しな いものをするとき。
不動産の買入れ・借入れ契約や、地方公共団体が売却した材料を用いた製品の納入を求める契約のように、競争入札に適さない性格の契約は、本号により随意契約によることができるとされている。
○ 「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」
・ 特殊な技術、手法、機器又は設備を必要とする業務で、その者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合など、契約の内容の特殊性により契約の相手方が特定され、他の者と競争させることができないような契約。
・ 契約締結を秘密にすることが当該契約目的の達成上必要である契約など、競争入札の方法によること自体が不可能又は著しく困難な場合。
・ コンペ、プロポーザル方式等の競争又は比較競技により契約の相手方を予め特定している場合。
次の一般的事例は、可能性のある事案を記載したものであり、該当するものは直ちに適用すべきものとする趣旨ではない。個々の事案に即して、技術の特殊性等を踏まえ客観的に判断すること。
[工事請負契約関係]
① 特殊工法等の新開発工法を用いる必要がある工事
② 文化財その他極めて特殊な建築物等であるため、施工者が特定される補修、増改築等の工事
③ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者が特定される設備、機器等の新設、設備等の工事
④ 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工の施工者に施工させなければならない本工事
⑤ 既存の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既存の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがある設備、機器等の増設、改修等の工事
⑥ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事
[物品買入れ、業務委託等契約関係]
① 新聞、雑誌、追録、郵便切手、郵便はがき等購入契約で、競争性が無いと認められる場合
② 法令等に基づき履行可能な業者が特定される場合
③ 市の行為を秘密にする必要がある場合
④ 電気、ガス若しくは水の供給を受ける契約、電気通信等の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約
⑤ 契約の目的物が特定の者でなければ納入できない場合
⑥ 特定の者でなければ役務を提供することができない場合
⑦ 官公署等と契約する場合
⑧ 医師又は弁護士などと締結する専門性が高い分野に関する委託契約で、価格競争の余地が少ない場合
⑨ 外国で契約する場合
⑩ 食料品の買入れ、その他賄いに関する契約で、その性質又は目的が競争に適さない場合
➃ 公債、債権又は株券の買入れ又は売払いをする場合
⑫ リース期間満了後に、その期間を延長することについての業務上の必要があるため、相当と認められる期間に限って賃貸借契約を継続する場合
⑬ 電算システムについて、当該システムの特許権、著作権その他の排他的権利を有するシステム開発者にしかできない改造、改良、保守、点検等を実施する場合
⑭ 既存の電算システムと密接不可分の関係にあり、同一システム開発者以外の者にプログラムの増設・追加等を履行させると、既存の電算システムの運用に著しく支障が生じるおそれのある場合
⑮ 契約の相手方等と締結した他の契約、協定、覚書その他文書において、合理的な理由により、あらかじめ契約の相手方が決定している場合
⑯ 市での入札参加資格に関する登録業者が1社のみのため、業者が特定される場合
[特記事項]
① 特命随意契約(1者随契)の場合に多く適用されているが、後述の6号との判断を誤ることのないよう確認すること。
② 指定管理者制度は、法第 244 条の2に規定された制度であり、本項は適用されない。
(3) 特定の施設等から物品を買入れ又は役務の提供を受ける契約をするとき (政令第 167 条の2第1項第3号)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17 年法律第123号)第5条第 11 項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第 25 項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第 13 項に規定する就労移行支援又は同条第 14 項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第 18 条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成 25 年法律第 105 号)第 10 条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において
「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68
号)第 37 条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和 39 年法律第 129 号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。
障がい者福祉等の増進といった一定の政策目的のために必要な随意契約を締結することができるとされている。
この号による随意契約の対象となるのは、上記に掲げる障がい者支援施設等において製作された物品の買入れ又は役務の提供を受ける契約をする場合であり、工事請負契約等は該当しない。
[特記事項]
① 障がい者支援施設等から物品等を調達する契約をするときは、契約の原則である機会均等、透明性及びxx性を確保するため、財務規則第 177 条の2の規定により、次の内容を公表する。
ア あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。
イ 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。
ウ 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
② この号を適用する場合の随意契約の相手方としては、この号に定められている障がい者支援施設等の他に、これらに準ずる者として地方自治法施行規則第 12 条の2の3の規定により地方公共団体の長が認定を行った者を随意契約の相手方とすることができる。
本市では、現在、認定基準等は未策定である。
(4) 新規事業分野の開拓事業者からの新商品の買入れ等の契約をするとき (政令第 167 条の2第1項第4号)
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。
ベンチャー企業の育成といった一定の政策目的のために必要な随意契約を締結することができるとされている。
この号による随意契約の対象となるのは、新商品の買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供を受ける契約であり、工事請負契約等は該当しない。
[特記事項]
① 3号の手続と同様に、財務規則第 177 条の2の規定により、契約に関する事項を公表するものとする。
② 地方自治法施行規則第12 条の3の規定により地方公共団体の長が認定を行った者を随意契約の相手方とすることができる。
本市では、現在、認定手続が定められていないため、本号は適用できない。
(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき (政令第 167 条の2第1項第5号)
緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
「緊急の必要」とは、例えば、災害時において一般競争入札又は指名競争入札によった場合に、その時期を失し、あるいは全く契約の目的を達することができなくなり、行政上も経済上も不利益を被るに至る場合などをいうものとされている。
(参考) 平成 16 年3月 24 日xx地裁判決
○ 「天災地変その他の客観的理由の急迫を要する場合であって、公告の期間等を短縮してもなお競争入札に付する暇がないようなときであること。」
○ 「競争入札に付していては、契約の目的を達成できないこと。」の両方の条件を備えた場合に適用されるものである。
・ 「客観的理由の緊迫を要する場合」とは、天災地変その他予見不可能な急迫の事態があって、市民の生命、健康、財産に著しい危険が生じるおそれがある場合(客観的事由であること。)をいう。
原則、応急の工事・業務、緊急の調達に限る。
・ 見積書を徴取する暇がなく直ちに発注しなければ、著しい危険が生じかねない工事・業務を特に緊迫を要する工事・業務と称し、概算金額(見込額)による契約手続を執ることとしている。
・ 事務処理が間に合わない等の事務の遅延により競争入札に付する期間が確保できないというような理由では、原則として適用することはできない。
・ 可能な場合には、複数の事業者から見積を徴取するなど、経済的合理性に留意すること。
(参考) 佐渡市指示書発注工事等事務取扱要領(平成 21 年 6 月 1 日制定)
客観的理由の急迫を要する緊急随意契約の対象となる一般的な工事・業務等の事例は次のとおり。
[工事請負契約関係]
① 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害に伴う応急工事
② 電気、機械設備の応急工事
③ 供用施設の損壊又は不具合に係る応急工事
④ 災害の未然防止のための応急工事
[物品買入れ、業務委託等契約関係]
① 堤防崩壊、道路陥没、地すべり等の災害への対応やその未然防止のための応急工事に関連する業務を実施する場合
② 災害及び設備機器等の故障に伴う業務を実施する場合
③ 供用施設等の損壊又は不具合に係る応急工事に関連する業務を実施する場合
④ 感染症発生時において、緊急に行わなければならない蔓延防止のための薬品、衛生材料を買い入れる場合
⑤ OAシステム・インターネットを通じた申請・申込システム等の市民サービスを提供している場合で、緊急に復旧しなければ、市民生活に多大な損害や利便性低下が生じる場合
⑥ 天災地変その他災害等により緊急に調達の必要がある場合
⑦ 公の秩序維持のための軽微に関連する業務、災害発生時の住民避難に関する業務を実施する場合
⑧ 選挙など法令等の規定により業務を行う期間が短いため緊急に必要とするものを調達する場合
(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき (政令第 167 条の2第1項第6号)
競争入札に付することが不利と認められるとき。
一般競争入札又は指名競争入札のいずれの方法による場合も、ともに地方公共団体にとって不利と認められるときには随意契約を可能とする。
本号の有利、不利の解釈は、主に価格面の有利、不利になるが、その業務の品質、期間、安全性等も考慮して決定することになる。
○ 契約履行中の者に履行させた場合、履行期間の短縮、経費の削減が確保できる等有利と認められるとき。
○ 競争入札を行うと契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならないこととなるおそれがあるとき。
○ 一度うち切った契約を同一条件で再開するため、他の者と契約することが不利なとき。
○ 買入れを必要とする物品が多量であり、購入先を分けて買い入れなければ価格を騰貴させるおそれがあるとき。
[工事請負契約関係]
① 当初予期しなかった事情の変化等に必要となった追加工事
② 本体工事と密接に関連する付随的な工事
③ 前工事と後工事とが一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事
④ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き 続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるも ので、工期の短縮、経費の削減が確保できる者に限る。)
⑤ 他の発注者の発注に係る現に施工中の工事と交錯する箇所での仕事で、当該
施工中の者を施工させた場合には、工期の短縮、経費の削減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められる工事
[物品買入れ、業務委託等契約関係]
① 当初予期しなかった事情の変化等により必要となった業務
② 本隊業務と密接に関連する付随的な業務
③ 施設管理業務等、継続を要する業務(年度当初など入札をする時間的な余裕がない場合において、入札を実施し新たな業者が業務を遂行できるまでの間の現請負業者との契約)
④ 継続して行うことにより、一体の成果物(完成して初めて委託業務の目的を果たすものに限る。)の完成を目的として、業者が異なる場合は、瑕疵担保責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるもの。
[共 通]
競争入札に付したが入札不調となり、又は落札者が契約を締結せず、第8号又は第9号の規定に基づく随意契約もできなかった場合で、事業・業務の開始時期が急迫しており、競争入札に付していては契約の目的を達成することができないとき。
[特記事項]
① 追加工事等が本体工事の請負金額の 30%を超えない場合は、本体工事の変更契約で行うことを原則とし、超える場合等において本号を適用し新たに契約をする場合であっても、本工事の請負率の範囲内で契約をするものとする。
(参考) 昭和 44 年3月 31 日官房長回答「設計変更に伴う変更契約の取扱いについて」
② 本号は、見積相手が1者となる場合があり、第2号と接近していると見受けられるが、第2号は、その者しか履行できない場合であるのに対し、本号は、履行が極めて限定されるが、「予定価格以下」という要件等を除けば履行者の唯一性が絶対であるとは言えない場合である。
(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき(政令第 167 条の2第1項第7号)
時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。
「時価に比して著しく有利な価格」とは、一般的に、品質、性能等が他と比較して問題なく、かつ、予定価格(時価を基準にしたもの)から勘案しても、競争入札に付した場合より誰が見てもxxxに有利な価格で契約できる場合である。
「時価に比して著しく有利な価格」の判断基準としては、競争入札に付した場合の最低制限価格を目安とすることも考えられるが、競争入札に付した場合より安価になるかどうかが不確定であること、また、工事に関しては「公共工事の品質確保」という観点でも、慎重な判断が必要となる。
[特記事項]
基本的に本号を適用することはない。
(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき(政令第 167 条の2第1項第8号)
競争入札に付し入札者がないとき、又は再入札に付し落札者がないとき。
「競争入札に付し入札者がないとき」とは、一般競争入札の場合は参加者がなく、指名競争入札の場合は、複数の参加者がいない場合であり、このような場合には再度公告入札を原則とし、急迫した事態の場合に限り本号を適用する。(ただし、一般競争入札に限る。)
原則的には、一般競争入札においては資格要件の緩和又は設計・積算の見直しを、指名競争入札においては指名替え等の検討を行い、再度公告して入札に付すものとする。
一方、「再入札に付し落札者がないとき」とは、これ以上競争入札を継続しても入札が成立することが期待できないことから、随意契約(不落随契)を可能とするものである。
[特記事項]
① 政令第 167 条の2第1項第8号に規定する「再度の入札」は、「再度入札」と
「再度公告入札」に分けられる。
ア 「再度入札」は、開札の結果、各人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格入札がないとき。)直ちにその場で(電子入札の場合においては、発注者により定められた期日に)行う入札をいう。
イ 「再度公告入札」は、入札価格のうちに予定価格の制限に達しないものがない場合のほか、入札者のない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、再び公告をした後に改めて入札を行うことをいう。
② 本号を適用して随意契約を行う場合は、当初競争入札に付すときに定めた予定価格その他の条件(契約保証金、履行期限を除く。)を変更することができない。
③ 指名競争入札において複数の参加者がいない場合は、競争性が確保されていないため、本号は適用しないものとする。
④ 本市においては、予定価格を事前公表する場合は、再入札を行わない。
⑤ 本市において本号を適用して随意契約を行う場合は、次の場合が考えられる。 (いずれの場合においても、急迫した事態の場合に限る。)
ア 一般競争入札に付し入札者がない場合
イ 予定価格を事前公表しない競争入札において再入札に付し、それでも落札者がない場合
※ この場合は、予定価格との差が僅か(15%未満で運用)であると認める場合に限る。(財務規則第 171 条)
ウ 再度公告入札に付し、それでも落札者がない場合
⑥ 本号による随意契約の相手方は、入札に参加した者に限らない。
ただし、本市においては、⑤イ・ウの場合は、原則として入札に参加した者の中で一番低い有効な札の提示があった者(再入札時に辞退した者を除く。)を随意契約の相手方としている。
⑦ 本号を適用する場合でも、見積書の徴取が必要である。
(9) 落札者が契約を締結しないとき(政令第 167 条の2第1項第9号)
落札者が契約を締結しないとき。
落札者が「契約を締結しないとき」とは、契約の完全な成立に必要な手続をしない場合であり、このような場合には、落札金額の制限内(予定価格が見積合わせの上限ではないことに注意。)で契約を行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、当該入札に付するときに定めた条件を変更することはできない。(政令第 167 条の2第3項)
「契約の完全な成立」とは、契約書に発注者及び受注者の記名押印が完了し、契約を確定させることをいう。議決を要する契約においては、仮契約は契約の完全な成立には含まれず、議会の議決をもって契約の完全な成立となる。
なお、落札者が契約を締結しないとき(仮契約の解除を含む。)は、入札保証金は違約金として徴収する。(法第 234 条第4項)
○ 競争入札において落札したにもかかわらず、当該落札者が契約締結に応じない場合
○ 競争入札において落札したにもかかわらず、落札決定後に入札参加停止措置と
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なる等、落札者の責により契約締結ができない状態に陥った場合。 [特記事項]
① 本号を適用する場合においては、原則として落札となった札を入れた次順位の者に見積書の提出を求める。この場合において、この見積書の落札価格に達しないときは、次順位の者に見積書の提出を求めるものとする。
なお、入札参加者全員が落札価格に達しなかった場合は、再度競争入札を行うものとする。
② 第8号との相違は、同号は落札決定前であり、予定価格の制限の範囲内であるのに対し、本号は、落札決定後であり、落札者と合意された価格があるため落札金額の制限の範囲内でなければならないということである。この趣旨は、取りあえず落札しておいて随意契約に持ち込まれることにより、落札価格より高い価格で契約締結することを余儀なくされ、地方公共団体が被害を被ることを防ぐことにある。
③ 契約締結辞退者を随意契約の相手方とすることはできない。
随意契約の相手方とすることを許すことになれば、落札者となった者は、履行期限の変更が期待できることになるので、競争入札による場合よりも一層有利な条件で契約を締結することができることとなり、実質的に契約の変更が容易となるばかりでなく、xxな競争の執行が阻害され、結果的には競争方式による契約の締結を否定するおそれがある。
6 運用手続
(1) 予定価格
随意契約の方法による場合は、特定の相手方と自由な契約を締結することとなり、契約価格にxxを欠き、市に不利となるおそれがある。
また、随意契約であっても適正な価格で契約しなければならず、何が適正な価格であるかという基準が必要となる。
この基準が予定価格であり、全ての契約に予定価格は必要となるが、少額随契(1号)等の場合は、予定価格書を省略することができる。
なお、予定価格書の作成を省略する場合であっても、予定価格は、積算又は参考見積書、同種の契約内容に係る契約実績などの取引の実例価格等を基に決定し、積算の妥当性・合理性や価格の適正性を確保すること。
① 予定価格の事後決定
佐渡市指示書発注工事等事務取扱要領(平成 21 年 6 月 1 日制定)に基づき、緊急工事等(緊急に施工しなければならない建設工事及び委託(建設工事に係る測量、調査、設計等の業務及び公共土木施設等維持管理業務に係る委託をいう。以下同じ。)) の場合は、発注後に予定価格を決定することができるものとする
② 予定価格の事前公表等
佐渡市予定価格の事前公表に関する事務取扱要領(平成 31 年佐渡市訓令第
2号)に基づき、随意契約に付する案件においても予定価格は原則事前公表するものとする。ただし、特命随意契約(一者随意契約)に付する案件については予定価格の事前公表は行なわないことに注意すること。
また、事前公表により適正な入札の執行に支障があると認められる場合その他特別の理由がある場合は、所属長の決裁により事前公表を行なわないことができるものとする。
ア 事前公表の内容
事前公表を行なう予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。
イ 事前公表の方法
予定価格の事前公表は、見積指名通知書などに当該予定価格を記載する方法により行なう。
③ 最低制限価格等の設定
随意契約を行う場合には、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度も適用がなく、設定することはできない。ただし、第8号及び第9号を適用する随意契約の場合は、例外的に調査基準価格又は最低制限価格の設定が行われている場合がある。
財務規則
(予定価格の決定)
第 178 条 予算執行職員は、随意契約をしようとするときは、あらかじめ第 161 条及び第 162 条の規定に準じて予定価格を定め、予定価格書を作成しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 第 142 条第3項第1号の規定により随意契約をするとき。
(2) 予定価格書により予定価格を定める必要がないと認めるとき。
2 予算執行職員は、前項の規定により予定価格書の作成を省略するときは、歳出執行伺等に予定価格を併記するものとする。
(2) 見積書の徴取
随意契約においてもxxな契約を実現するため、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならないが、財務規則第 177 条の規定に基づき、見積書を1人の者から徴取できる場合及び見積書の徴取を省略できる場合がある。
財務規則
(随意契約の手続)
第 177 条 予算執行職員は、第 142 条第3項の規定に基づいて随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約を締結しようとする者から見積書を徴することにより、他のものから見積書を徴しないことができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定せざるを得ないとき。
(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(3) 予定価格が 50 万円以下の工事請負契約を締結するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。
(1) 法令により価格が定められているとき。
(2) 官公署等と契約をするとき。
(3) 予定価格が 20 万円以下の工事請負契約又は5万円以下の物品の買入れその他の契約を締結するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。
① 見積期間
一般競争入札の場合に準じ、最低5日間を確保すること。(佐渡市の休日を定める条例(平成 16 年佐渡市条例第2号)に規定する市の休日を除く。)
② 見積業者選定方法
随意契約を発注することが見込まれる課の担当者は、歳出執行伺と併せて随意契約調書(様式第1号)を添付して所属長の決裁を受ける。その後、建設工事にあっては、契約検査室に合議するものとする。
なお、随意契約調書には、本ガイドラインに基づき、根拠規定(政令第 167条の2第1項第1号から9号まで)、当該規定を根拠とした理由、見積合わせの相手方を選定した理由を具体的に記載しなければならない。(この段階の随意契約調書には、見積金額等は未記入である。)
また、見積指名通知書(様式第2号)の決裁を併せて受け、決裁後に通知する。
・ 少額随契(1号)では、「財務規則第 142 条第3項第1号に定めた契約金額の少額を理由とする随意契約に該当するため。」と記載することで足りる。
・ 見積業者の選定は、原則、入札参加資格者名簿に登載されている者の中から、地域内拠点、等級及び災害時における活動実績等を踏まえ選定するとともに、発注が特定の業者に偏ることのないよう十分注意すること。
また、例年同じ業者から見積書を徴取している案件にあっては、特に注意すること。
・ 第8号又は第9号を適用し、随意契約を行う場合は、契約の方法が競争入札から随意契約に変更となることから、歳出執行伺いは改めてしなければならない。
・ 佐渡市指示書発注工事等事務取扱要領に基づき指示書発注する場合にあっても、指示書に随意契約調書等を添付し決裁を受けること。
③ 緊急工事等
風水害震災等に対応するための緊急工事等は、競争入札によって契約の相手方を決定するいとまがないことから、第5号を適用し随意契約を行う。
特に緊急を要する場合は、見積合わせ自体も省略して緊急指示書により発注する極めて例外的な取扱であり、佐渡市指示書発注工事等事務取扱要領によらなければならないが、安易な活用は許されないことに注意すること。
見積書を徴取する相手方の選定は、原則として入札参加資格者名簿に登載されている者の中から行わなければならない。ただし、名簿に登載されている者の中から選定できない特別な事由がある場合については、名簿に登載されている者以外から選定することも可能である。
例:小規模工事等に関する入札参加資格基準の弾力運用について(平成 31 年3月 14 日付け30 佐xx室第 438 号企画財政部長通知)
(3) 契約の相手方の制限
① 佐渡市建設工事請負業者指名停止措置要領(平成 30 年佐渡市訓令第 17 号)第7条の規定により、入札参加停止措置を受けている者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害時の緊急・応急契約、特殊技術を要する契約を発注する場合で特にやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
② 政令第 167 条の4に該当する者は、随意契約の相手方とすることができない。(財務規則第 179 条)
③ 随意契約の相手方が下請契約等を行う場合においても、①、②に該当する者を契約の相手方としてはならない。
(4) 再委託
① 一括再委託の禁止
随意契約の相手方が契約の内容の全てを第三者に再委託することを禁止する。(建設工事については、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 22 条の規定により、公共工事においては全面的に禁止されている。)
② 再委託の承認
委託契約の相手方が再委託を行う場合には、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面を契約の相手方に提出させ、次に掲げる事項について審査し、適当と認められる場合に承認を行うものとする。
この場合、再委託に関する書面に記載された事項について、変更がある場合には、委託契約の相手方に延滞なく変更の届出を提出させ、同様に審査及び承認を行うものとする。
ア 再委託を行う合理的理由
イ 再委託の相手方が、再委託される業務を履行する能力ウ その他必要と認められる事項
なお、契約の相手方が特殊な技術又はノウハウ等を有することから、「競争に適さない」として随意契約を締結した者について、承認を行う場合には、随意契約によることとした理由と整合するかどうか特に留意しなければならない。
委託契約条項
(再委託等の禁止)
第3条 乙は、委託業務の処理について、その全部又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りでない。
(5) 公 表
公共工事の入札及び適正化の推進に関する法律(平成12 年法律第127 号)に基づく予定価格が 250 万円を超える(超えると見込まれる)建設工事及び秘密にする必要がない建設工事の請負契約に係る随意契約は、佐渡市建設工事入札及び契約等情報公表実施要綱(平成 16 年佐渡市訓令第 62 号)の規定に基づき公表するものとする。
なお、財務規則第 177 条の2に規定する特定の随意契約(第 3 号、第4号)については、金額に関わらず全てが公表の対象となる。
① 発注見通しの公表
随意契約を発注することが見込まれる課の担当者は、随意契約発注見通し一覧表(様式第3号)を作成して、所属長まで決裁を受けた後、契約検査室に提出する。
公表の方法は、契約検査室において佐渡市ホームページに掲載するとともに閲覧に供する。(毎年度 2 回、4 月、10 月)
② 契約の過程・内容の公表
随意契約を発注する課の担当者は、見積合わせ成立後には、直ちに随意契約調書(様式第1号)、契約締結結果表(様式第4号)を作成して、所属長まで決裁を受けた後、契約検査室に提出する。
公表の方法は、契約検査室において佐渡市ホームページに掲載するとともに、掲示・閲覧に供する。
(6) 契約書の作成
財務規則第 143 条により契約書の作成が規定されているが、関係法令で契約書の作成が規定されている契約では、契約金額に関わらず、契約書を作成しなければならない。
[契約書を省略できない契約の例]
① 建設工事(建設業法第 19 条)
建設工事の定義については建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)を参照のこと。
② 産業廃棄物の処理については、「収集運搬」と「処分」のそれぞれについて、契約金額にかかわらず、契約書を作成しなければならない。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第4号)
財務規則
(契約書の作成)
第 143 条 予算執行職員は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成し、契約の相手方とともに、当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは契約書の作成を省略することができる。
(1) 1 件 50 万円(工事又は製造の請負においては 130 万円)以下の指名競争入札による契約又は随意契約を締結するとき(不動産の買入れ又は売払いに係るものを除く。)。
(2) せり売り及び売価表示販売をするとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を直ちに引き取るとき。
(4) 官公署等と契約をするとき。
(5) 電気、ガス、水道及び電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。
(6) 単価契約に基づく契約をするとき。
(7) 随意契約であって、災害復旧及び災害の防止のために緊急に締結する建設工事の請負又は測量、調査若しくは設計の委託に関する契約をするとき。
2 予算執行職員は、契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書類を徴するものとする。ただし、1件 20 万円以下の特に軽微な契約(工事請負契約を除く。)の場合は、これを省略することができる。
(7) 地方公営企業法の適用を受ける発注機関
地方公営企業法の適用を受ける発注機関にあっては、政令第 167 条の2第
1項の各号に替えて地方公営企業法施行令(昭和 27 年政令第 403 号)第 21 条の 14 第1項の各号に読み替えるものとする。
附 x
xガイドラインは、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号
随意契約調書 (見積結果表(随時契約用))
工 事 番 号 | ||||||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 事 場 所 | 佐渡市 | 地内 | ||||||||
工 事 期 x | x | 月 | 日まで | |||||||
業 者 名 | 第1回 | (円) | 第2回 | (円) | 備 | 考 | ||||
決定者 | ||||||||||
※ 上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が、見積者が見積もった契約希望金額である
見 積 日 時 | 年 月 日 午前(午後) 時 分 |
予定価格(消費税相当額を除く。) 事前公表 有 ・ 無 | 円 |
※ 調査基準価格又は最低制限価格が設定された見積合わせ(第8号又は第9号)では、当該価格を予定価格に併記すること。
上記見積者を契約の相手方に選定した理由 |
法令の根拠:地方自治法施行令第167条の2第 号 |
※ 法令の根拠が地方自治法施行令第167条の2第2号から第9号までのいずれかに該当する場合は、随意契約及び業者選定の具体的理由を必ず記載すること。
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
様式第2号(通常の場合の執行伺添付用)
(見積業者名) 様
第 号
年 月 日
佐渡市長名
見積指名通知書
下記のとおり随意契約見積合わせを行いますので、別添見積書提出によりご参加ください。見積合わせを代理人による場合には、権限を委任した旨を明記した委任状を見積書提出時までに担当者に提出してください。
なお、お手数ですが、折り返し別添ファックス通知により本通知受取及び見積合わせ参加意向の有無をお知らせください。本見積合わせ不参加の場合にあっても、今後市との取引に不利益を受けることはありません。
記 | ||
1 | 担当部署 | |
佐渡市役所 担当者名 | ||
住 所 | ||
電 話 | ||
2 | 見積書提出期限及び場所 | |
年 月 日( ) | 時 分 |
佐渡市役所
3 予定価格 事前公表する・事前公表しない
円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)
4 契約保証金 免除する
5 前 払 する ・ しない
6 部 分 払 する ・ しない
7 事業概要
工事番号工 事 名
工事場所 佐渡市
履行期間 日間概 要
8 同封書類
① ファックス通知
② 提出用見積書
③ 設計書等
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
様式第2号(8号、入札が実施されなかった場合の執行伺添付用) 第 | 号 | |
年 (見積業者名) 様 | 月 | 日 |
佐渡市長名 | ||
見積指名通知書 |
下記のとおり随意契約見積合わせを行いますので、別添見積書提出によりご参加ください。見積合わせを代理人による場合には、権限を委任した旨を明記した委任状を見積書提出時までに担当者に提出してください。
本見積合わせは入札不成立によるものであり、その予定価格は、地方自治法施行令第 167 条の2第2項の規定により、公表済みの 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)として行われますので、あらかじめ申し添えます。
なお、お手数ですが、折り返し別添ファックス通知により本通知受取及び見積合わせ参加意向の有無をお知らせください。本見積合わせ不参加の場合にあっても、今後市との取引に不利益を受けることはありません。
記
1 担当部署
佐渡市役所 担当者名住 所
電 話
2 見積書提出期限及び場所
年 月 日( ) 時 分
佐渡市役所
3 契約保証金 免除する
4 前 払 する ・ しない
5 部 分 払 する ・ しない
6 事業概要
工事番号工 事 名
工事場所 佐渡市
履行期間 日間概 要
7 同封書類
① ファックス通知
② 提出用見積書
③ 金抜設計書・図面
※ 既に相手方が設計書等を確認している場合には、金抜設計書・図面の送付は必要ない。
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
様式第2号(8号、落札者がえられなかった場合の執行伺添付用) 第 | 号 | |
年 (見積業者名) 様 | 月 | 日 |
佐渡市長名 | ||
見積指名通知書 |
下記のとおり随意契約見積合わせを行いますので、別添見積書提出によりご参加ください。見積合わせを代理人による場合には、権限を委任した旨を明記した委任状を見積書提出時までに担当者に提出してください。
本見積合わせは入札不調によるものであり、その予定価格は、地方自治法施行令第 167 条の2第2項の規定により、公表済みの 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)として行われますので、あらかじめ申し添えます。
なお、お手数ですが、折り返し別添ファックス通知により本通知受取及び見積合わせ参加意向の有無をお知らせください。本見積合わせ不参加の場合にあっても、今後市との取引に不利益を受けることはありません。
記
1 担当部署
佐渡市役所 担当者名住 所
電 話
2 見積書提出期限及び場所
年 月 日( ) 時 分
佐渡市役所
3 契約保証金 免除する
4 前 払 する ・ しない
5 部 分 払 する ・ しない
6 事業概要
工事番号工 事 名
工事場所 佐渡市
履行期間 日間概 要
7 同封書類
① ファックス通知
② 提出用見積書
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
様式第2号(9号、落札者が契約締結しなかった場合の執行伺添付用) | ||
第 | 号 | |
年 | 月 | 日 |
(見積業者名) | 様 |
佐渡市長名
見積指名通知書
下記のとおり随意契約見積合わせを行いますので、別添見積書提出によりご参加ください。見積合わせを代理人による場合には、権限を委任した旨を明記した委任状を見積書提出時までに担当者に提出してください。
本見積合わせは落札者が契約を締結しないことによるものであり、その予定価格は、地方自治法施行令第 167 条の2第3項の規定により、落札決定金額と同額の
円 、最低制限価格(調査基準価格) 円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)として行われますので、あらかじめ申し添えます。
なお、お手数ですが、折り返し別添ファックス通知により本通知受取及び見積合わせ参加意向の有無をお知らせください。本見積合わせ不参加の場合にあっても、今後市との取引に不利益を受けることはありません。
記
1 担当部署
佐渡市役所 担当者名住 所
電 話
2 見積書提出期限及び場所
年 月 日( ) 時 分
佐渡市役所
3 契約保証金 免除する
4 前 払 する ・ しない
5 部 分 払 する ・ しない
6 事業概要
工事番号工 事 名
工事場所 佐渡市
履行期間 日間概 要
7 同封書類
① ファックス通知
② 提出用見積書
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
※ 予定価格は原則、事前公表であるのに対し、最低制限価格(調査基準価格)は、事後公表となるので、落札者公表の有無を確認すること。
参考
ファックス通知
お願い:(参加・不参加)のいずれかに○を記入し、業者名を記入して、本書を年 月 日までにファックス - - へ送信ください。
佐渡市 あて
年 月 日付け 第 号による見積指名通知書を受領しました。通知された見積合わせには 参加 ・ 不参加 します。
年 月 日事業者名
※ 見積業者記名欄を除き、あらかじめ記入して送付すること。
参考
年 月 日
佐渡市長 様
住 所
氏 名 ㊞
見 積 書
下記のとおり見積もります。
(単位:円)
金 額 | ||||||||||||
工事番号工 事 名 |
備考1 法人の場合にあっては、住所及び氏名は、住所地、商号又は名称及び代表者の職氏名を記入すること。
2 代理人による場合は、委任者の住所及び氏名の下に「代理人」の表示をしてその者の住所及び氏名を記入し押印すること。
3 見積金額の数字の頭には \ を冠し、契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を記載すること。
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。
※ 競争入札及び建設工事等(建設工事に関する測量、調査、設計等の業務を含む。)以外の随意契約については、見積書を徴する場合に各見積者の見積もった金額(課税事業者は8%相当額を含めた金額)を記載させることができる。
この場合、予定価格についても消費税相当額込みの金額で決定し、そのことを明記したうえで事前公表することができる。
様式第3号
随意契約発注見通し一覧x
x現在
No. | 工 事 名 | 場 所 | 期 間 | 種 別 | 工事の概要 | 契約予定時 期 | 主 管 課 |
注) この内容は、公表時点の予定であり、実施に当たって変更となる場合があります。
様式第4号
x 約 締 結 結 果 x
x 事 番 号 | ||||
工 | 事 | 名 | ||
工 事 場 所 | 佐渡市 | 地内 | ||
種 | 別 | |||
工事の概要 | ||||
契約の相手方商号又は名称 住 所 | ||||
工 期 ( 自 ) | 年 | 月 | 日 | |
工 期 ( 至 ) | 年 | 月 | 日 | |
x 約 金 額 | 円 |
※ 工事請負契約以外にあっては、様式中の「工事」は、「業務」等に変更すること。