個別規程 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G
個別規程 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G
令和 3 年 3 月 1 日現在株式会社インターネットイニシアティブ
第 1 条(契約の単位)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G には、契約者が指定する Partner Interconnect(Google が提供するものをいいます。以下同じとします。)の管理単位毎に必要となる「親たる契約」及び一の Partner Interconnect 毎に必要となる「子たる契約」があります。
2 当社は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の場合にあっては、契約者が指定する一の Partner Interconnect の管理単位毎に一の親たる契約及び一のPartner Interconnect 毎に一の子たる契約の IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G に係る IIJ インターネットサービス契約(以下「IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G 契約」といいます。)を締結します。
第 2 条(品目)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G には、別途当社が定める品目(以下この個別規程において
「品目」といいます。)があります。第 3 条(最低利用期間)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G 契約における最低利用期間及びその起算日は、以下のとおりとします。
(1) 親たる契約に係るIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプG 契約の最低利用期間は1 ヶ月、その起算日は親たる契約の課金開始日
(2) 子たる契約に係るIIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプG 契約の最低利用期間は1 ヶ月、その起算日は子たる契約の課金開始日
第 4 条(利用資格)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G を利用するには、Partner Interconnect の契約者である必要があります。
第 5 条(利用条件)
契約者は、Google が定める提供条件に従うものとします。
2 契約者はIIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G を利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の対象とするPartner Interconnect の設定
(2) 前号の他当社が個別に指定するもの
3 契約者は、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプG の提供に必要なPartner Interconnect の情報を当社に開示するものとし、当該開示情報に変更が生じた場合は、速やかに通知するものとします。
4 第 2 項及び前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G を提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。
5 Partner Interconnect に関する質問その他のサポートは、契約者とGoogle との間で直接行われるものであり、当社が当該サポートを行うことはできません。
第 6 条(契約内容の変更)
契約者は、品目について、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の契約内容の変更を請求できるものとします。
第 7 条(サービスの廃止)
当社は、Google がPartner Interconnect の提供を終了した場合、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプG を廃止します。
第 8 条(解除の効力が生ずる日)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G において、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到達した日から 30 日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に、当該契約の解除の効力が生じるものとします。
第 9 条(料金)
契約者が、IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の利用に関して支払うべき料金の額は、別紙 1 のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務は IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ Gの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該 一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第 10 条(最低利用期間内xx)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G がその最低利用期間の経過する日前に解除された場合(一般規程第 28 条(契約者の解除)第 2 項又は第 3 項の規定に基づき解除された場合を除きます。)には、
契約者は、別紙 2 に定める金額を支払うものとします。
第 11 条(保証の限定)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプG は、本個別規程において明示的に規定されている場合を除き、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 常に利用可能であること
(2) その他完全性、正確性及び契約者の利用目的への適合性第 12 条(技術的事項)
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G における技術的事項は、別紙 3 のとおりとします。
附則
令和元年 5 月 1 日施行
この契約約款は、令和元年 5 月 1 日から実施します。
令和 3 年 3 月 1 日変更
この契約約款は、令和 3 年 3 月 1 日から実施します。
別紙 1 IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G における料金等 [第 9 条関係]
1 初期費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額 2 月額費用
(1) 基本サービス
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G の内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額
3 一時費用
第 6 条(契約内容の変更)第 1 項に定める品目の変更にあっては、当社が別途契約者に示す金額
別紙 2 最低利用期間内解除調xx [第 10 条関係]
第 3 条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別紙 1 の 2.月額費用に定める金額
別紙 3 技術的事項 [第 12 条関係]
IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ G における責任分界点は、当社通信機器と Partner Interconnect の相互接続点との接続点とします。