Contract
自転車生活サポート利用規約
株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム湘南・神奈川土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコムxx
株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコム九州
株式会社ケーブルネット下関株式会社ジェイコム札幌
大分ケーブルテレコム株式会社
2022 年 6 月 1 日
第1章 総則
第1条(目的)
自転車生活サポート利用規約(以下「本規約」といいます。)は、表題記載の各社のうち、契約者がサービス提供を受ける地域を所管する会社(以下「当社」といいます。)が提供するオプションサービス「自転車生活サポート」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を規定したものです。
第2条 (定義)
本規約において用いる用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 「委託先」とは、当社が、本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託する第三者をいいます。
(2) 「会員」とは、第 4 条の定めに従い、当社との間で本件契約を締結した個人をいいます。
(3) 「会員等」とは、会員および当該会員の家族会員を総称していいます。
(4) 「会費」とは、本サービスの月額利用料金をいい、その金額は本件契約に定めるとおりとします。なお、本規約等に別段の定めのない限り、会員は、会員等が実際に本サービスを利用しなかった月についても会費の支払義務を負うものとします。
(5) 「家族会員」とは、会員の配偶者、同居の親族(会員または配偶者の 6 親等内の血族・3 親等内の姻族)、別居の未婚の子(婚姻歴のない方)をいいます。
(6) 「専用フリーコール」とは、会員が実際に本サービスの提供を当社に要請する際の連絡先として当社が別途指定するフリーコール番号をいいます。
(7) 「提供会社」とは、会員等に対して自転車ロードサービス(別紙 1 第 2 条第 1 項に定義します。)を提供しまたは取り次ぐ会社をいいます。
(8) 「反社会的勢力」とは、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称していいます。
(9) 「本規約等」とは、本規約と本件契約を総称していいます。
(10) 「本件契約」とは、利用申込者と当社との間で締結される本サービスの利用にかかる契約をいいます。
(11) 「本サービス」とは、サービス内容およびその利用条件を第 2 章に定める「自転車生活サポート」をいいます。
(12) 「利用申込者」とは、第 4 条第 1 項の定めに従い本件契約の締結を当社に申込む個人をいいます。
第3条(規約の変更等)
1.当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3.規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第4条(本件契約)
1.利用申込者が、本規約に同意の上、当社所定の入会申込書(以下「入会申込書」といいます。)の提出その他の当社所定の手続により本サービスの利用申込を行い、当社がこれを承認したことを条件として、当該利用申込者と当社との間で本件契約が成立するものとします。
2.本件契約が成立した場合におけるその有効期間は、前項に基づく本サービスの利用申込を当社が受け付けた日(以下「契約成立日」といいます。)から当該月の末日までとします。また、当該有効期間内に第 13 条に基づく退会申請がなされず、その他当該本件契約が終了しない場合、当該本件契約は、有効期間満了の翌日よりさらに1ヶ月間同一条件で自動的に更新されます。
3.利用申込者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は何らの責任を負うことなく、当該利用申込者を会員とすることおよび当該利用申込者との間で本件契約を締結することを拒否することができます。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された利用申込者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれがある場合
(2) 過去に本規約等に違反する行為または違反するおそれのある行為をした場合
(3) 利用申込者が、当社の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反したことがある場合、現に違反している場合または違反のおそれのある場合
(4) 会費の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(5) 利用申込者が法人である場合
(6) 利用申込者が反社会的勢力である場合
(7) 当社が利用申込者に対して本サービスを提供するにあたり当社の業務遂行上支障がある場合
(8) その他当社が利用申込者を会員とすることを不適切と判断した場合
4.本サービスのお申込みには、別記に定める約款、利用規約に基づくサービス(以下「当社サービス」といいます。)の少なくともいずれか一つに既にご加入いただいているか、または当社サービスの少なくともいずれか一つに新規に申込みを行うものとします。
5.会員と当社の間の当社サービスの利用契約が全て終了した場合、本件契約も終了するものとします。
第5条(本サービスの提供および利用)
1.本サービスの提供を開始する日は以下のいずれか早い日とします。
(1) 利用申込者が既に別記に定める約款等に係る当社サービスの契約者である場合本件契約成立日の翌月 1 日
(2) 利用申込者が本件契約の申込みと同時に別記に定める約款等に係る当社サービスのいずれかに加入申込みをした場合で、かつ、当社が当該サービスに関する工事を行う場合
指定のサービスの工事完了日の翌月 1 日
(3) 利用申込者が本件契約の申込みと同時に別記に定める約款等に係る当社サービスのいずれかに加入申込みをした場合で、かつ、利用申込者自身が当該サービスに関する工事を行う場合
当社から郵送する機器等が着荷した日の翌月 1 日
2.会員は、家族会員が本規約等の定めに従うことならびに家族会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容がいかなる場合においても本規約等に基づき会員が当社等に対して有する権利の範囲および内容を超えることがないことについて予め承諾することを条件に、家族会員をして本サービスを利用させることができるものとします。当社は、家族会員が本サービスを利用した時点で、家族会員が本項に定める承諾を当社および会員に対して行ったものとみなします。
3.前条第 1 項および本条第 1 項の定めにかかわらず、会員等は、第 13 条第 1 項に基づき退会申請を行った日
の属する月の翌月 1 日以降、本サービスを利用することができないものとします。
4.当社は、会員の承諾を得ることなく、会員等に対する本サービスの提供に必要となる業務の全部または一部を委託先に対して委託し、委託先をして会員等に対して本サービスを提供させることができるものとします。
5.当社は、会員の承諾を得ることなく、本サービスの全部もしくは一部を変更しまたは廃止することができるものとします。当社は、本サービスの変更または廃止により会員等に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
6.会員は、会員等による専用フリーコールにおける通話内容が、当社等による本サービスの円滑な提供のため、録音される場合があることを予め了承するものとします。
第6条(加入申込みの撤回等)
1. 利用申込者は、「自転車生活サポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面受領日から起算
して 8 日を経過するまでの間、文書または電磁的記録によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。ただし、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款に規定する放送サービス、インターネット接続サービス契約約款に規定するインターネット接続サービス、J:COM PHONE プラスサービス契約約款に規定する J:COM PHONE プラス電話サービス、J:COM MOBILE(プラン a)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM MOBILE(プラン i)契約約款に定める J:COM MOBILE サービス、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約に規定する J:COM 緊急地震速報サービスまたは J:COM WiMAX2+サービス利用規約に規定する J:COM WiMAX2+サービスまたは J:COM WiMAX +5G サービス利用規約に規定する J:COM WiMAX +5G サービスと本サービスを同時に申込んだ場合に限り、各契約約款および規約に規定する「契約締結後書面」を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりその申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
2.前項の規定による契約の申込みの撤回等は、同項の文書または電磁的記録を発したときにその効力を生じます。
3. 第 1 項の規定により契約の申込みの撤回等を行った者は、実際に支払った会費の還付を請求することがで きます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込みを行った場合等、契約の申込みを しようとする者に対する保護を図ることとする本条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4. 第 1 項の規定にかかわらず契約後、本サービスを利用された場合には、利用申込者はそのサポートに要した全ての費用を負担するものとします。
5. 前 4 項の規定の他、申込者が「自転車生活サポート提供に関する特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以前で、かつ本サービスを利用されていない場合には、利用申込者
は当社に対し、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合は、当社は利用申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。
第7条(会費その他の料金)
1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、本件契約の定めに従って会費を支払うものとします。会費の金額は別表に定めるとおりとします。
2. 会費の支払義務は前条第 1 項に基づき本サービスの利用が可能となる日の属する月から発生するものとし
ます。
3. 当社は、第 15 条に定める損害賠償の支払いを除き、会費その他の本規約等に基づき利用申込者または会員から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除その他事由の如何を問わず利用申込者または会員に対して返還しないものとします。
4. 会員は、会費その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分とをあわせてお支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合(当社が支払を確認できない場合
も含みます。)には、別に定める延滞手数料を加算して当社が別途定める支払期日までに当社に支払っていただきます。
5. 前項の延滞処理にもかかわらず、会員は、会費その他の債務(延滞手数料は除きます。)について、前項に基づき当社が定めた支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払っていた
だきます。
6. 当社は、本条で定める延滞手数料と遅延損害金を、重複して加算することはありません。
第8条(債権の譲渡等)
会員は、当社が第三者に、当社が有する会員に対する会費その他についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第9条(登録情報の変更)
1.会員は、当社等に届け出た情報に変更が生じた場合、当社等の所定の方法により速やかに変更の手続を行うものとします。
2.会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより会員が不測の不利益を被ったとしても、当社等はその責任を一切負いません。また、会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより当社が会員宛に発送した通知が到達せず、または到達が遅延した場合、当該通知は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされます。
第2章 自転車生活サポート
第10条(サービス内容)
自転車生活サポートの内容および利用条件は別紙1「自転車生活サポート」に定めるとおりとします。
第11条(傷害保険)
1.自転車生活サポートの会員は、JCOM 株式会社があいおいニッセイ同和損害保険株式会社との間で保険契約を締結する同社の傷害補償(MS&AD 型)特約セット団体総合生活補償保険に自動的に加入し、当該保険の被保険者となります。
2.前項の保険の詳細については、別紙2「自転車生活サポート 付帯保険規約」に定めるとおりとし、保険金の額は、傷害死亡保険金・傷害後遺障害保険金が 10 万円、日常生活賠償保険金が最大 1 億円となります。なお、日常生活賠償保険金について、被保険者が責任無能力者の場合における事故については、当該責任無能力者の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって当該責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
第3章 一般条項
第12条(本サービスの一時中断等)
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、本サービスの一部もしくは全部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるものとします。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社等の責めに帰すべからざる事由に起因して本サービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により本サービスの提供が当社等の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、当社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
2.前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は会員または第三者(家族会員を含みますがこれに限られません)に対していかなる責任も負いません。
第13条(退会・本件契約の解除等)
1.会員は、当社が別途指定する方法により退会申請をすることにより退会できるものとします。退会申請がなされた場合、本件契約は、退会申請日の属する月の末日をもって終了するものとします。
2.退会申請が暦月の途中で行われた場合においても、会員は、退会申請日の属する月の末日までの期間にかかる会費支払義務を負うものとし、会費の日割計算はこれを行わないものとします。
3.前二項の定めにかかわらず、会員等が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要することなく、会員等による本サービスの利用を停止し、本件契約を解除しまたは会員の資格を取り消すことができるものとします。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止されまたは本件契約が解除された場合であっても、会員は、当該利用停止日または解除日の属する月にかかる会費の支払義務を免れないものとします。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された会員等の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(3) 会員が、当社等の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれのある場合
(4) 会費の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(5) 会員が法人であることが判明した場合
(6) 会員等が反社会的勢力であることが判明した場合
(7) 会員の所在が不明になりまたは当社所定の方法による会員に対する連絡が困難となったとき
(8) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
第14条(禁止行為)
会員は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、家族会員が以下の各号に定める行為を行った場合、会員自身が以下の各号に定める行為を行ったものとみなされるものとします。
(1) 専用フリーコールを会員等に該当しない者に開示する行為
(2) 会員等に該当しない者に本サービスを利用させまたは本サービスの利用を試みさせる行為
(3) 本サービスを営利目的で利用する行為
(4) 本規約等に記載されている内容を超えるサービスの提供を求める行為またはこれに類する行為
(5) 当社等または本サービスを利用する者を誹謗中傷する行為
(6) 当社等または本サービスを利用する者の名誉、人格等を毀損する行為または毀損するおそれのある行為
(7) 当社等または本サービスを利用する者が保有する著作権、知的財産権、その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
(8) 当社等または本サービスを利用する者に不利益または損害を与える行為または与えるおそれのある行為
(9) 本サービスの他の利用者による本サービスの利用もしくは享受または当社等による本サービスの提供を妨害しもしくはこれらに支障をきたす行為
(10) 犯罪、反社会的行為を含む公序良俗に反する行為またはそれらに関連する行為
(11) 法令に違反する行為または違反のおそれのある行為
(12) その他、当社が不適切と判断する行為
第15条(損害賠償)
本サービスのご利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由により会員等が損害を被った場合、当社は、当該損害の発生の直接の原因となった取引に関して会員が実際に支払った1ヶ月分の会費を上限として、当該損害を会員に補償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第16条(免責)
1.当社は、本サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したトラブルの解決、会員等が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではありません。
2.当社は、前条に定める場合を除き、会員が本件契約の有効期間中に本サービスを利用できなかったことおよび本サービスの提供が遅延したことについて一切の責任を負いません。
3.当社等は、前条に定める場合を除き、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等について何ら責任を負わないものとします。
4.当社等が家族会員から本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請求等を受けた場合、会員は、当該紛争等を自己の責任と費用負担において処理、解決するものとします。
第17条(個人情報の取り扱い)
1.当社は、会員等に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書の送付先、生年月日、性別、メールアドレス、本サービス利用状況等の情報(以下「個人情報等」といいます。)を、当社が当社ホームページ上で公開するプライバシーポリシーの定めに準じて管理します。
2.当社は、会員等の個人情報等を、本サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに会員等にとって有益と考える情報(当社等の提供する商品もしくはサービスに関する情報広告を含みますがこれに限りません。)の選定および配信の目的に利用します。
3.当社は、本サービスおよびこれに関連するサービスの提供、運営、料金の請求および品質向上の目的達成のため、本サービス提供にあたり、本サービス会員の個人情報(氏名・生年月日・性別・郵便番号・住所・電話番号・お客様番号・本サービスの加入日および解約日)を暗号化し、情報交換対応者を限定したセキュアな交換方法を利用し、安全に配慮して提供会社に提供いたします。なお、個人情報の提供にあたっては、提供会社と情報の取り扱いに関する契約を締結しております。
第18条(分離可能性)
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
第19条(譲渡禁止)
会員は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第20条(管轄裁判所)
本サービスに関し訴訟の必要性が生じた場合は、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別記
J:COM TV サービス加入契約約款
インターネット接続サービス加入契約約款 J:COM PHONE プラスサービス契約約款 J:COM 緊急地震速報サービス利用規約
別紙1
自転車生活サポート
第1条(自転車生活サポートの内容)
自転車生活サポート(以下「自転車生活サポート」といいます。)は、会員等からの次条第 1 項に定める方法によ
る出動要請を、次条第 1 項に定める自転車ロードサービスを会員等に提供する会社(以下「提供会社」といいます。)に対して取り次ぐサービスをいいます。会員は本規約を承認の上、本サービスの提供を受けることができます。
第2条(自転車ロードサービス)
1.自転車ロードサービスとは、会員等が専用フリーコールに自ら電話し、提供会社所定の事項を申告して自走不能地点(第 3 項に定義します。以下同じです。)への提供会社の出動を要請することにより利用可能となる、提供会社が対象自転車(次項に定義します。)を自走不能地点から会員等が指定する場所(以下「搬送先」といいます。)まで搬送するサービスをいいます。なお、自走不能状態とは、対象自転車が事故または故障により運転ができない、もしくは道路交通法上運転してはいけない故障の場合(夜間ライトがつかない状態等)をいいます。
2.対象自転車は、会員等が現に使用している自転車とし、所有者を問いません。ただし、自転車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで使用中の自転車は対象自転車に含まれません。
3.自走不能地点とは、別途提供会社が指定するサービス対象地域内に所在する、対象自転車が自力走行不能となった場所をいいます。なお、会員等は、提供会社の出動場所として上記サービス対象地域内の特定の場所を指定することができ、当該場所は、自走不能地点とみなされます。
第3条(利用条件等)
1.自転車ロードサービスの利用可能時間および利用可能地域は、以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 利用可能時間:24時間 365日
(2) 利用可能地域:日本国内(ただし、一部離島は除く)
2.会員は、提供会社の出動要請を行う家族会員が未xx者である場合、当該家族会員による自転車ロードサービスの利用について当該家族会員の親権者である会員の了承が得られた場合に限り、提供会社による自転車ロードサービスの提供がなされるものであることについて予め了承するものとします。
第4条(料金)
1.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が20km 以下である場合、当該利用分にかかる自転車生活サポートの利用料金は、会費に含まれるものとします。
2.自走不能地点から搬送先までの距離(実走距離をいいます。)が20km を超える場合、会員等は、別途提供会社と合意することにより、提供会社からサービスの提供を受けることができるものとします。当該サービスの提供にかかる費用は、提供会社と会員等との間の合意内容に従って会員等が提供会社に対し支払うものとします。当社は、会員等に対する当該サービスの提供について何らの責任を負わないものとします。
第5条(会員の義務)
1.会員等が提供会社から自転車ロードサービスの提供を受けるためには、以下の各号に定める義務をすべて履行していることが必要となります。
(1) 警察への届出が必要とされる事故に関する届出が完了していること
(2) 対象自転車を含む車両の移動等について必要とされる警察の許可を受けていること
(3) 自走不能地点における提供会社による作業に会員等が立会うこと。
(4) その他、自転車ロードサービスの提供について提供会社が必要とする事項の一切について会員等が協力を行うこと
第6条(自転車ロードサービスの対象外サービス)
1.対象自転車が自力走行不能になった原因が次のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 対象自転車の盗難・紛失
(2) 対象自転車の鍵の紛失もしくは盗難または対象自転車の不具合等により、対象自転車をxxできない場合
(3) 会員等の故意または重大な過失
(4) 会員等の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(5) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(6) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波その他の天災地変
(7) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(8) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(9) 差押え、収用、没収、破壊等国または地方公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として公権力の行使がなされた場合は本号の規定を適用しない。
(10) 航空機、船舶、鉄道、自動車等による対象自転車の輸送中の事故
2.以下の各号のいずれかに該当する間に自力走行不能な状態となった場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習中に対象自転車が自走不能になった場合
(2) 性能試験を目的とした試運転における運転中に対象自転車が自走不能になった場合
(3) 前二号に掲げる行為を目的とする場所における前二号に掲げる行為に準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合(ただし、法令に基づく許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で対象自転車を用いて前二号に掲げる行為またはこれらに準ずる方法・態様による運転中に対象自転車が自走不能になった場合を除きます。)
(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で対象自転車を運
転中に対象自転車が自走不能になった場合
(5) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象自転車を運転中に対象自転車が自走不能になった場合
3.以下のいずれかに該当する場合、提供会社による自転車ロードサービスの提供は行われないものとします。
(1) 会員等から専用フリーコールへの事前連絡がない場合
(2) 自転車ロードサービスを提供する際に使用する道路または地域が、通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レースまたはラリーを目的とする場所等)、自然保護もしくは環境保全等の見地から主務大臣が通行禁止を指定した地域、出動車両の通行が困難であると提供会社において判断する地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)、自然災害により危険が予知される地域または作業が困難な場所に該当する場合
(3) 対象自転車に違法改造が施されている場合、後付パーツが装着されている場合、対象自転車が自転車ロードサービスの実施により破損等が生じる可能性がある自転車である場合、その他対象自転車が、自転車ロードサービスの提供が不能であると提供会社において判断される自転車である場合
(4) 対象自転車が道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)第9条の3で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車である場合
(5) 対象自転車が道路交通法施行規則第9条の4で定める基準に適合する反射器材を備えていない自転車
(道路交通法施行令(昭和35年10月11日政令第270号)第18条第1項に定めるところにより尾灯をつけている場合は除きます。)である場合
(6) 対象自転車が道路交通法第62条で定める整備不良車両に該当する自転車である場合
(7) 会員等が本規約に違反した場合
(8) その他提供会社が会員等による自転車ロードサービスの利用方法等が不適切と判断した場合
4.次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、自転車ロードサービスの一部もしくは全部の提供が一時中断されまたは一時停止されることがあります。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他提供会社の責めに帰すべからざる事由に起因して自転車ロードサービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により自転車ロードサービスの提供が提供会社の事業遂行上支障があると判断する場合
(3) その他、提供会社が合理的な理由により、本サービスの提供を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
第7条(損害賠償等)
自転車ロードサービスの利用に伴い会員等に損害が発生した場合、提供会社は、提供会社自らの負担により、または、当該損害を発生させた者(提供会社から取次または委託を受けて自転車ロードサービスの全部または一部を会員等に提供する者を含みますがこれに限られません。)から当該損害にかかる損害賠償金を回収した上、当該損害賠償金を会員等に交付するものとします。会員等は、本条に定めるほか、自転車ロードサービスの利用に関して生じた損害の賠償を当社に対して求めないものとします。
別紙2
お支払いする保険金および費用保険金のご説明【団体総合生活補償保険】<傷害補償(MS&AD型)>
団体総合生活補償保険の普通保険約款、主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳しくは、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご参照ください。
ケガに関する補償
■被保険者の範囲
セットされる特約 | 補償の対象となる方 | ||
ご本人※1 | 配偶者※2 | 親族 | |
「家族型への変更に関する特約」がセットされる場合 | ○ | ○ | ○※3 |
ケガに関する補償の被保険者は、被保険者の範囲に関する特約(「家族型への変更に関する特約」をいいます)のセット有無により次の表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、ケガの原因となった事故が発生した時におけるものをいいます。
※1 保険証券記載の被保険者をいいます。
※2 ご本人の配偶者※4をいいます。
※3 ご本人またはその配偶者※4の「同居の親族※5」または「別居の未婚※6の子」をいいます。
※4 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※5 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※6 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
■傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容
1.被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
(注)「自転車搭乗中等のみ補償特約」がセットされた場合は、次に掲げるケガに限り、保険金をお支払いします。
①自転車に乗車している被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ
②自転車に乗車していない被保険者が、運行中の自転車との衝突・接触によって被ったケガ
2.傷害補償(MS&AD型)特約の補償内容は次のとおりです。
(注)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注)「保険金をお支払いできない主な場合」において、「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
傷 害 死 亡 保 険 金 | 事故によるケガのため、事故 の発生の日からその日を含め | 傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 | (1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失 ②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為 ③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※ ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染 など ※ テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 (2)次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。 ①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの ※ ②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 |
て180日以内に死亡した場合 | ※ 保険期間中に、既にお支払いした傷害後 | ||
遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後 | |||
遺障害保険金額からその額を差し引いて | |||
お支払いします。 | |||
傷 害 | 事故によるケガのため、事故 | 傷害死亡・後遺 約款所定の 障害保険金額 × 保険金支払割合 (4%~100%) ※ 保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | |
後 遺 障 害 | の発生の日からその日を含め | ||
保 険 金 | て180日以内に約款所定の後 | ||
遺障害が発生した場合 | |||
※ 事故の発生の日からその | |||
日を含めて180日を超えて | |||
治療中である場合は、181 | |||
日目における医師の診断 | |||
に基づき後遺障害の程度 | |||
を認定します。 |
保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
※ 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 (3)次のいずれかに該当する間の事故によって発生したケガについては、保険金をお支払いできません。 ①自転車を用いて競技等(*)をしている間(③に該当しない「自転車を用いて道路上で競技等(*)をしている間」を除きます) ②自転車を用いて競技等(*)を行うことを目的とする場所において、競技等(*)に準ずる方法・態様により自転車を使用している間(③に該当しない「道路上で競技等(*)に準ずる方法・態様により自転車を使用している間」を除きます) ③法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自転車を用いて競技等 (*)をしている間または競技等(*)に準ずる方法・態様により自転車を使用している間 (*) 競技等とは、競技、競争、興行(これらのための練習を含みます)または試運転(性能試験を目的とする運 転または操縦)をいいます。 |
■その他の費用等に関する特約の補償内容 <相手に対する補償に関するもの>
1.被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
被保険者 特約 | ご本人※1 | ご本人の配偶者※2 | 親族※3 |
日常生活賠償特約 | ○ | ○ | ○ |
2.被保険者は下表の○印に該当する方となります。なお、ご本人と配偶者、ご本人または配偶者と親族の方との関係は、保険金をお支払いする事故等が発生した時におけるものをいいます。また、被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
※1 保険証券に被保険者として記載された方をいいます。
※2 配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
※3 ご本人またはその配偶者の「同居の親族※4」または「別居の未婚※5の子」をいいます。
※4 親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※5 未婚とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日 常 生 活賠 償 特 約 | 日常生活 賠 償 保 険 金 | 「日本国内外において発生した次の①または②の事故により、被保険者が他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合」、または「日本国内において発生した次の①または ②の事故により、被保険者が 電車等(*)の運行不能について法律上の損害賠償責任を | 被保険者が損害 判決により支払賠償請求権者に を命ぜられた訴 対して負担する + 訟費用または判 -法律上の損害賠 決日までの遅延 償責任の額 損害金 被保険者が損害賠償請 求権者に対して損害賠 免責金額(*)償金を支払ったことに - (0円) より代位取得するもの がある場合は、その価額 (*) 免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担とな る金額をいいます。 | (1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①保険契約者、被保険者または法定代理人の故意 ②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1 ③地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ⑤上記④以外の放射線照射または放 射能汚染 |
特 約 名 | 保険金 の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
負担することによって損害を被った場合」 ①被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ②日常生活に起因する偶然な事故 (*)電車等とは、汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます。ただし、ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等の遊戯施設、座席装置のないリフト等は含みません。 ※ 住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。 | ※ 1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。 ※ 上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。 ※ 事故により損害賠償の請求を受けた場合、引受保険会社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、次のいずれかの場合は、引受保険会社による示談交渉はできません。 ①被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合 ②損害賠償請求権者が、引受保険会社と直接、折衝することに同意しない場合 ③正当な理由がなく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合 ④日本国外で発生した事故の場合または被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 ※ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。 ※ 保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(* 1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。 ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1) ・ 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。 (*1) 支払責任額とは、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 (*2) 損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引 いた残額とします。 | (2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。 ①被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ②被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任 ④被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。 ⑤被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任※3 ⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者による暴行等または被保険者の指図による暴行等に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶・車両(原動力が専ら人力であるものおよびゴルフカート等を除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任 など ※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 ※2 配偶者、6親等内の血族および 3親等内の姻族をいいます。 ※3 レンタル用品やゴルフ場のゴルフカートなど、他人から借りたり預かった物の損壊や使用不能に対する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いできま せん。 |
(2020年7月承認)A20-101564
別表 「料金表」
自転車生活サポート | 月額400円(税込440円) |
付則
(実施日)
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
(規約の変更)
平成 31 年 3 月 31 日時点において株式会社ジェイコム大田、株式会社ジェイコム中野、株式会社ジェイコム日野、株式会社ジェイコム多摩、株式会社ジェイコム八王子、株式会社ジェイコム足立、株式会社ジェイコム武蔵野三鷹、株式会社ジェイコム川口戸田、株式会社ジェイコム北関東、株式会社ジェイコム南横浜、株式会社ジェイコム千葉セントラル、株式会社ジェイコム市川および株式会社ジェイコム東葛葛飾(以下「再編前ジェイコム各社」といいます)ならびに表題記載の各社の本名称の規約は、平成 31 年 4 月 1 日をもって本規約に変更するものとします。
(債権債務の承継)
平成 31 年 3 月 31 日時点において再編前ジェイコム各社が有する債権はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコム千葉が承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本規約に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
再編後ジェイコム各社は、契約者が再編前ジェイコム各社の規定に基づき行った行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。
(実施期日)
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
(規約の変更)
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストならびに表題記載の各社の本名称の規約は、2019 年 6
月 1 日をもって本規約に変更するものとします。
(債権債務の承継)
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストが有する債権債務はこの改正規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコム千葉が承継するものとし、その請求その他の取扱いについては、本規約に基づくものとします。
(改正前の規定による手続き等の効力)
前項にて承継を行ったジェイコム各社は、契約者が株式会社ジェイコムイーストの規定に基づき行った行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。
(実施期日)
この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額(地方消費税を含む)は、本規約に定めるとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2020 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2021 年 8 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改正規定は、2022 年 6 月 1 日から実施します。