スルガ J デビットカード規定
スルガ J デビットカード規定
1.適用範囲
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、スルガJデビットカード(当社がスルガ銀行キャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他当社所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」といいます。))を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「Jデビットカード取引」といいます。)については、この規定により取り扱います。
(1)日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下
「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である、または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当社のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
(3)規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。但し、規約所定の組合契約の定めに基づき、当社のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.利用方法等
(1)カードをJデビットカード取引に利用するときは、自らカード加盟店に設置されたJデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次のときには、Jデビットカード取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができないとき
②1回あたりのカード利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たないとき
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当するとき
(4)次のときには、カードをJデビットカード取引に利用することはできません。
① 1 日あたりのカード利用金額(スルガ銀行キャッシュカード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当社が定めた範囲を超えるとき
②当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力したとき
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損しているとき
(5)当社がJデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、Jデビットカード取引を行なうことはできません。
3.Jデビットカード取引契約等
(1)前条第 1 項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「J デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項により J デビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当社に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当社は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.預金の復元等
(1)Jデビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、Jデビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消されたとき(売買取引の解消と併せてJデビットカード取引契約が解消されたときを含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人ならびに当社を含みます。)に対して引き落とされた預金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当社に対して引き落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、Jデビットカード取引を行なった加盟店にカードならびに加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引き落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当社に取消しの電文を送信し、当社が当該電文をJデビットカード取引契約が成立した当日中に受信したときに限り当社は引き落とされた預金の復元をします。
加盟店経由で引き落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引き落とされた預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引き落とされた預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)Jデビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためJデビットカード取引契約が成立したときについても、本条第 1 項から前項に準じて取り扱うものとします。
5.規定の準用
本規約に定めのない事項については、スルガ銀行キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)により取り扱います。なお、カード規定の適用については、同規定第3条第3項中「支払機」とあるのは「端末機」とし、第9条・10条中「預金機・支払機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」としま す。
6.規定の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により、この規定を変更する必要がある場合には、民法その他の法令の規定に基づき、当社は、変更内容について当社ホームページの掲載、店頭掲示等、適宜の方法で周知することにより、これを変更できるものとします。変更された場合には、変更後の内容が適用されます。
以上
(2020 年 4 月 1 日現在)