◆次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM) *との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
ご契約のxxx/約款
2020年3月版
じ
め
に
このたびはマニュライフ生命の「ラップパートナー」をご検討いただきまして、ありがとうございます。この冊子は「ラップパートナー」をご契約いただくにあたって知っていただきたい事項を記載しておりますので、ぜひご一読いただき、後ほど
お送りする保険証券とともに大切に保存しご活用ください。
こ の 冊 子 の 構 成
ご契約のxxx
ご契約に際してのお願いとお知らせ、商品の特徴としくみ、保障内容や諸手続きなどについて、わかりやすく説明しています。
約款
ご契約についてのとりきめを記載しており、普通保険約款(主契約)と特約条項
(特約)で構成されています。「ご契約のxxx」とあわせてお読みいただき、ご契約内容を正確にご理解ください。
この保険のご検討にあたってのご留意事項
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)には運用のリスクがあります
●この保険は、特別勘定の運用実績によって変額部分の積立金額および解約返戻金額などが変動
(増減)します。特別勘定での資産運用には、価格変動リスク・金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・カントリーリスクなどの投資リスクがあるため、株価や債券価格の下落、為替の変動などにより、積立金額および解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動などに伴うリスクは、ご契約者が負います。なお、この保険の特別勘定は指数連動債券に投資するため、指数連動債券の発行体および保証会社の信用リスクは、ご契約者が負います。
●この保険の定額部分は、xxxxに応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させます(市場価格調整)。また、解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの解約には解約控除がかかります。したがいまして、解約返戻金額が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と死亡保険金などをお支払いする通貨が異なる場合などに、為替相場の変動による影響を受けます。したがいまして、死亡保険金などを保険料の払込通貨で換算した場合の金額がご契約時にお払込みいただいた金額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、ご契約者または受取人が負います。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
この保険にかかる費用は次のとおりです
●この保険にかかる費用は、保険関係費(定額部分の保険関係費および変額部分の保険関係費)および運用関係費の合計額になります。そのほか、解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの解約には解約控除がかかります。また、外貨のお取扱いによりご負担いただく費用がかかる場合があります。
●保険関係費および運用関係費
♦定額部分の保険関係費とは、死亡保険金の最低保証のための費用および保険契約の締結・維持に必要な費用です。積立利率を決定する際に定額部分の保険関係費をあらかじめ差し引きます。
♦変額部分における費用
項目 | 費用 | 時期 |
変額部分の保険関係費 (死亡保険金の最低保証のための費用、保険契約の締結・維持に必要な費用) | 特別勘定の資産総額に対して年率1.85% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日変額部分の積立金から控除します。 |
運用関係費 (特別勘定の運用にかかわる費用) | 特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理費用*)年率0.20% |
*上記の管理費用以外に、金融派生商品の取引にかかる費用がかかります。金融派生商品の取引に かかる費用の内訳は、参照指数の助言報酬ならびにレバレッジ取引にかかる費用(それらの合計で、特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額を最大約4倍にふやした実質運用資産に対して年率1.86%以内)および参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引費用など
(実質的に有価証券などを売買・保有することに伴う費用)となります。また、これらの費用は特別
勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客様はこれらの費用を間接的に負担することとなります。
※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動などの理由により将来変更される可能性があります。
1
●解約時にご負担いただく費用
項目 | 費用 | 時期 |
解約控除 | この保険の基本保険金額に対して、契約日からの経過年数に応じて、10.0%~0.7% | 解約計算基準日における、定額部分の積立金額に市場価格調整率を乗じた金額と変額部分の積立金額を合計した金額から控除します。 |
◆解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの場合、解約時に以下の解約控除をご負担いただきます。
※解約控除に関する詳しい内容については「、15.解約および解約返戻金について」をご覧ください。
※円建終身保険への移行が行なわれる場合の解約返戻金額の計算の際、解約控除をご負担いただきます。
※円建終身保険への移行後の解約時に解約控除のご負担はありません。
●外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
◆一時払保険料を外貨でお払込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆死亡保険金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場合があります。(詳しくは取扱金融機関にご確認ください。)
◆次の①の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
また、②ないし⑥の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約B型」などを付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場合
②「保険料円入金特約B型」を付加し、一時払保険料を円でお払込みいただく場合
③「円支払特約D型」を付加し、死亡保険金などを円でお支払いする場合
④「変額部分積立金定期引出特約」および「円支払特約D型」を付加し、定期引出金を円でお支払いする場合
⑤「円支払特約D型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
⑥「目標到達時円建終身保険移行特約」を付加し、円建終身保険への移行に際して、解約返戻金額を円に換算する場合
項目 | |||
米ドル | 豪ドル | ||
① | 「保険料米ドル入金特約B型」などの為替レート | 契約通貨のTTM ÷ (保険料の払込通貨のTTM − 50銭) | |
② | 「保険料円入金特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM + 50銭 | |
③ ④ ⑤ | 「円支払特約D型」の為替レート | 契約通貨のTTM −1銭 | 契約通貨のTTM −3銭 |
契約通貨のTTM − 50銭 | |||
⑥ | 「目標到達時円建終身保険移行特約」の為替レート | 契約通貨のTTM − 50銭 |
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
契約通貨
※2020年3月現在。外貨のお取扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。
2
その他ご留意いただきたい事項
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。
◆保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
●「目標到達時円建終身保険移行特約」を付加した場合は、解約返戻金額を円に換算した金額が目標額(解約返戻金の円換算目標額)に到達したときに、円建終身保険への移行が行なわれます。
◆「目標到達時円建終身保険移行特約」を付加した場合「、変額部分積立金定期引出特約」を付加することはできません。
◆契約日よりその日を含めて1年経過する日までに解約返戻金額を円に換算した金額が目標額に到達しても、円建終身保険への移行は行なわれません。
◆円建終身保険への移行後、定額部分に適用していた契約日または積立利率更改日の積立利率は適用されません。移行日以後、マニュライフ生命の定める所定の積立利率が適用されます。
●「変額部分積立金定期引出特約」を付加した場合は、定期引出金支払日が到来したときに、変額部分の積立金の一部を引き出し、定期引出金として支払います。
◆「変額部分積立金定期引出特約」を付加した場合「、目標到達時円建終身保険移行特約」を付加することはできません。
◆「変額部分積立金定期引出特約」を付加される場合は「、積立利率更改時積立金額再配分特約」をあわせて付加していただきます。
3
金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
●保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、マニュライフ生命に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(」以下「、一般投資家」といいます。)として取り扱うようお申し出いただくことができます。お手続き方法や制度の詳細の説明を希望される場合はマニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお申し付けください。
●過去に上記のお手続きをされているお客様につきましては「、特定投資家」として取り扱うようお申し出いただくまでは「、一般投資家」としてお取扱いいたします。「特定投資家」として取り扱うようお申し出いただく場合には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
※法令の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分制度を設けておりますが、マニュライフ生命の生命保険契約に関しては「、特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とで、お手続きその他に相違は一切ありません。(特定投資家に対しても一般投資家と同様の商品説明などをいたします。)
4
投資型商品カスタマーセンター
TEL 0000-000-000
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
ご契約のxxx
ご契約についての重要な事項、諸手続き、税法上の扱いなど、
5
ぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめたものです。約款とあわせて、ぜひご一読いただき、
ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いします。
次
16.差押債権者、破産管財人等による解約および死亡保険金受取人によるご契約の存続について … 40
22.戦争その他の変乱等の突発的な異常事態が発生した場合の特別取扱 46
24.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法 48
※各種取扱いにおける利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
【保険金のお支払い】
保険金の請求手続きは?
保険金が支払われる場合は?
保険金が支払われない場合は?
【資産運用について】
保険料はどのように 積立金の計算方法を
運用されるの? 知りたい
資産運用にかかる 費用について知りたい
【ご契約後について】
申込みを撤回したい
住所が変わったとき/結婚したとき(改姓)
死亡保険金受取人を変えたい
保険を解約したい
保険にかかわる税金について知りたい
保険
非課税
▲
▲
▲
▲
▲ ▲
▲
▲
▲
▲
▲ ▲
▲
課税
1
主な保険用語のご説明
あ
いち じ ばらい ほ けんりょう
ご契約者にお払込みいただくお金のことです。ただし、契約通貨と
一時払保険料
一時払保険料最低保証割合
いち じ ばらい ほ けんりょうさいてい ほ しょうわりあい
運用関係費
うんようかんけい ひ
異なる通貨でお払込みいただいた場合は、契約通貨に換算したお金のことをいいます。
積立利率適用期間満了日における、一時払保険料に対する積立金額の最低保証割合のことをいいます。
特別勘定の投資対象となる指数連動債券の管理 用など、特別勘定の運用にかかわる 用のことをいいます。
換算一時払保険料
んかんさんいち じ ばらい ほ けんりょう
円建終身保険
えんだてしゅうしん ほ けん
か
解約控除
かいやくxxxょ
目標額を設定する際に用いる金額のことをいい、目標額設定の基準となります。
「目標到達時円建終身保険移行特約」を付加した場合に、解約返戻金額を円に換算した金額が目標額に到達して円建に移行した後のご契約のことをいいます。
解約返戻金額を計算する際、契約日からの経過年数などに応じてご負担いただく 用のことをいいます。
約返戻金
いやくへんれいきん
ご契約が解約されたときなどに、ご契約者に払い戻すお金のことをいいます。
基本保険金額
き ほん ほ けんきんがく
繰入日
くりいれ び
契約応当日
けいやくおうとう び
契約通貨
けいやくつう か
契約年齢
けいやくねんれい
契約日
けいやく び
さ
市場価格調整
し じょう か かくちょうせい
死亡保険金
し ぼう ほ けんきん
死亡保険金をお支払いする際に基準となる金額で、一時払保険料は基本保険金額と同額になります。
一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を特別勘定へ繰り入れる日のことをいいます。繰入日は、契約日より契約日を含めて8日目末とします。この日の特別勘定のユニットプライスを適用して、ユニット数を決定します。特別勘定の運用実績が変額部分の積立金額に反映されるのは、繰入日の翌日からとなります。
ご契約後の毎年の契約日に対応する日のことです。
保険契約締結の際に選択していただいた主契約における通貨のことをいいます。
契約日における被保険者の満年齢です。ご契約後の被保険者の年齢は、契約年齢に毎年の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
期間および年齢などの計算の基準となる日をいい、責任開始日を契約日とします。
解約返戻金額を計算する際、xxxxに応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させることをいいます。
被保険者が死亡されたときに、マニュライフ生命からお支払いするお金のことをいいます。
xxx
死亡保険金受取人
し ぼう ほ けんきんうけとりにん
主契約と特約
しゅけいやく とくやく
死亡保険金を受け取る人のことで、ご契約者が指定します。
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
普通保険約款に記載されているご契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、保険料の払込方法など主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものをいいます。
じょうほうたんまつ り よう
携帯端末等の情報処理機器(情報端末)を利用したご契約のお申込
情報端末を利用した
もうし こ
お申込み
責任開始期(日)
せきにんかい し き び
た
顧客電信売相場(TTS)
たい こ きゃくでんしんうりそう ば
顧客電信買相場(TTB)
たい こ きゃくでんしんかいそう ば
対顧客電信売買相場の
たい こ きゃくでんしんばいばいそう ば
なか ね
仲値(TTM)
積立金
つみたてきん
積立利率
つみたて り りつ
xxいいます。「情報端末による保険契約の申込等に関する特約」を付加することで、情報端末を利用したお申込みができます。
特徴としくみ
申し込まれたご契約の保障が開始される時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
銀行などで円貨を外貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
保険金を
支払わない場
銀行などで外貨を円貨に交換する際の為替レートのことをいいます。
TTSとTTBの平均値で、銀行などが取引に使う基準値のことをいいます。
ご契約についての
大切なことがら
保険契約の定額部分として積み立てた部分および保険契約の変額部分にかかわる部分を 計したもののことをいいます。
定額部分の積立金にxxする利率のことをいい、所定の指標金利をもとに定められます。
立利率更改日
みたて り りつこうかい び
契約日から積立利率適用期間ごとの年単位の契約応当日のことをいいます。
立利率適用期間
つみたて り りつてきよう き かん
定額部分
ていがく ぶ ぶん
同一の積立利率を適用する期間のことをいいます。
各種お手続きに
ついて
契約日または積立利率更改日における積立利率を適用し、その積立利率が適用される積立利率適用期間の満了日のその部分の積立金額が契約日または積立利率更改日に確定する部分のことをいいます。
期引出金
い き ひきだしきん
特別勘定
とくべつかんじょう
「変額部分積立金定期引出特約」を付加した場 に、変額部分の積立金から定期的に引き出すお金のことをいいます。
一般的に変額保険にかかわる資産の管理・運用を行なう勘定のことをいい、他の保険種類にかかわる資産とは区分し、独立した管理・運用を行ないます。この保険では、変額部分にかかわる資産の管理・運用を行なう勘定のことをいいます。
は
被保険者
ひ ほ けんしゃ
変額部分
へんがく ぶ ぶん
保険関係費
ほ けんかんけい ひ
保険契約者
ほ けんけいやくしゃ
保険証券
ほ けんしょうけん
生命保険の対象として、保険がつけられている人のことをいいます。
特別勘定で運用し、その部分の積立金額がその特別勘定の運用実績により増減する部分のことをいいます。
保険契約の締結・維持に必要な 用および死亡保険金の最低保証のための 用をいい、定額部分の積立金額の計算に適用される部分を
「定額部分の保険関係 」、変額部分の積立金額の計算に適用される部分を「変額部分の保険関係 」といいます。
マニュライフ生命と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利
(たとえば、ご契約内容の変更などの請求権)と義務(たとえば、保険料の支払義務)を持つ人のことをいいます。
基本保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。
x xxxxx
はらいこみつう か かん
とくやく
「保険料米ドル入金特約B型」など、契約通貨建の保険料を契約通
保険料の払込通貨に関する特約
ま
標額
もくひょうがく
標値
もくひょう ち
や
約款
やっかん
貨と異なる通貨によりお払込みいただくために付加する特約の総称です。
円建終身保険への移行が行なわれる基準となる金額のことで、円換算一時払保険料に目標値を乗じた金額をいいます。
目標額を設定する際に用いる率のことをいいます。
すう
ご契約者とマニュライフ生命が保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
ユニット数(
くちすう
特別勘定資産のうち、各ご契約者または会社の保有分を表す単位のことをいい、株式投資の場 の株数にあたるものです。
口数)
ユニットプライス(単位価格)
たん い か かく 特別勘定資産の1ユニット(口数)に対する価格のことをいい、特別勘定資産の評価を反映しています。
お願いとお知らせ
申込書はご自身で正確にご記入ください
xxx
●申込書は重要な書類です。ご契約者ご自身で(被保険者欄は被保険者ご自身で)正確に記入してください。また、記入内容を再度お確かめのうえ、ご署名をお願いします。1
借入金を保険料に充当することを前提としたお申込みはお取扱いできません
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)の解約返戻金額や積立金額等は、特別勘定での運用実績などによって変動(増減)するため、借入金の返済や利息の支払いができなくなるおそれがあります。そのため、借入金を一時払保険料に充当することを前提としたお申込みについてはお取扱いしておりません。
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
情報端末を利用したお申込みの場は、入力内容を十分お確かめのうえ、ご署名をお願いします。
保険契約締結の「媒介」と「代理」について
特徴としくみ
特徴としくみ
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
生命保険募集人について
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場
●マニュライフ生命の担当者/代理店(生命保険募集人)は、お客様とマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客様からの保険契約のお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
●また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更等される場にも、原則としてご契約内容の変更等に対するマニュライフ生命の承諾が必要になります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)の取扱いは、生命保険募集人のうち、一般社団法人生命保険協会において別途定められた規定にもとづき変額保険販売資格を登録した募集人のみが取扱いを行なうことができます。
マニュライフ生命の組織形態について
●保険会社の会社組織形態には「、相互会社」と「株式会社」があり、マニュライフ生命は株式会社です。
各種お手続きに
ついて
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「、社員(」構成員)として会社の運営に参加することはできません。
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)制度について
●生命保険契約は、長期にわたるご契約ですので、ご契約に際しては十分に内容をご検討いただきますようお願いいたします。
●お申込者またはご契約者(以下「、申込者等」といいます。)は、申込日または一時払保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によるお申し出によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、お申込みの撤回等」といいます。)ができます。これを「クーリング・オフ制度」といいますが、この場にはお払込みいただいた金額を全額お返しします。
●クーリング・オフのお申し出をされた場 、お払込みいただいた金額を、マニュライフ生命に保険料としてお払込みいただいた通貨でお返しします。
●したがって、保険料円入金特約B型の付加の有無により、クーリング・オフに伴いお返しする通貨が異なります(保険料円入金特約B型を付加しない場は、外貨でお返しします)。詳しくは、次をご参照ください。
保険料お払込み時の通貨 | クーリング・オフに伴いお返しする通貨 | |
保険料円入金特約B型を付加する場 | 円*1 | 円*3 |
保険料円入金特約B型を付加しない場 | 外貨*2 | 外貨*4 |
*1 保険料円入金特約B型の付加により所定の 用(通貨の換算に関する 用)が発生します。
*2 金融機関代理店などで円を外貨に両替する場 、所定の手数料が発生します。また、お客様の口座からマニュライフ生命が指定する口座へ送金を行なうための、所定の手数料が発生することがあります。
*3 円でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。
*4 外貨でお払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、当初の資金が円の場(金融機関代理店などで外貨に両替した場 )、以下の①から④により、お返しする金額を円に換算した金額が円ベースでは元本割れすることがあります。
①円から外貨への両替にかかる金融機関所定の手数料
②外貨から円への両替にかかる金融機関所定の手数料
③送金および着金にかかる金融機関所定の手数料
④為替差損(益)
●マニュライフ生命はお申込みの撤回等に関して、損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場を除きます。
●次の場には、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
①申込者等が法人のとき、または当該保険契約が営業もしくは事業のために締結する保険契約であるとき
②当該保険契約の保険期間が1年以下であるとき
③マニュライフ生命指定の医師による診査を受けられたとき
④当該保険契約が債務の履行の担保のための保険契約であるとき
⑤既契約の内容変更(特約の中途付加など)のとき
<お申し出方法 1 >
●お申込みの撤回等は、書面(封書)により前記の期間内(8日以内の消印有効)にマニュライフ生命の本社宛てに、お申し出ください。
<お願い>
投資型商品カスタマーセンター
TEL 0000-000-000
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
●お申込みの撤回等と行違いに保険証券が到着した場は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
1
お申し出の方法などの詳細については、「24.クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法」をご参照ください。
現在のご契約を解約、減額することを前提に、 新たなご契約のお申込みをご検討されている方へ
●マニュライフ生命または他社で、現在のご契約を解約・減額するときは、一般的に次の点について不利益となります。
・多くの場 、解約返戻金は、払込保険料の 計額より少ない金額となります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求xxを失うことがあります。
・新たなご契約については、責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺の場など、保険金・給付金等が支払われないことがあります。
保険証券などをご確認ください
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
主な保険用語の
ご説明
xxx
●ご契約をお引受けしますと、マニュライフ生命は保険証券および返信用のはがきなどをお送りしますので、お申込みいただいた際の内容と違っていないかどうか、もう一度お確かめください。もし違っていたり、ご不審の点がありましたら、お手数でも返信用のはがきをお送りいただくか、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
「生命保険契約者保護機構」について
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
●マニュライフ生命は「、生命保険契約者保護機構(」以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
・保護機構は、保険業法にもとづき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場 、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行なう等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
特徴としくみ
特徴としくみ
・保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行ない、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定*1に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約*2を除き、責任準備金等*3の90%とすることが、保険業法等で定められています。(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。*4)
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場
・なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業 率等)の変更が行なわれる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行なう制度)が設けられる可能性もあります。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
*1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です。(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)
*2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)をこえていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場 の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%−({ 過去5年間における各年の予定利率−基準利率)の総和÷2}
各種お手続きに
ついて
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官および財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、マニュライフ生命または保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場 、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場で被保険者ごとに予定利率が異なる場には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
*3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
*4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
仕組みの概略図
■救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社
補償対象保険金支払に係る資金援助
負担金の拠出
会員保険会社
保護機構
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得
保険金請求xxの買取り(注2)
資金援助
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
■救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
負担金の拠出
保険契約の引受け
保護機構
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払(注2)
保険契約の承継
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故にもとづく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、*2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令にもとづいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場 の保険契約の取扱いに関するお問 せ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
お客様の個人情報のお取扱いについて
1.個⼈情報の利用目的および機微情報 1 のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、個人情報の取扱いに関する指針を定め、お客様からご信頼いただける保険会社として、個人情報の適法かつxxな方法による収集・利用、および適正な管理を通じてその正確性と機密性の保持に努めています。
●マニュライフ生命の個人情報の保護に関する方針(プライバシーポリシー)については、マニュライフ生命ホームページの「個人情報保護方針」をご覧いただくか、マニュライフ生命コールセンターにお問 せください。
●個人情報の利用目的は下記のとおり、マニュライフ生命の商品・サービスを提供させていただくために必要な範囲に限定しています。また、お客様より個人情報を収集させていただきます際は、同目的を達成するために必要とする最⼩限の範囲といたします。
・各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い
・関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供、ご契約の維持管理
・マニュライフ生命の業務に関する情報提供・運営管理、商品やサービスの充実
・その他保険に関連・付随する業務
●お客様の身体・健康状態等に関する機微情報は、上記利用目的の範囲内で、ご本人の同意のもとに取得・利用し、特に保護が必要とされる情報として厳重に管理します。なお、取得した機微情報を業務上必要かつ適切な範囲に限定してご契約者・受取人・募集関係者・事務担当者等に開示する場 があります。お申込みいただいたご契約が成立しなかった場や、解約、保険期間満了など保険契約消滅後も、お客様からいただいた情報は所定の期間、マニュライフ生命が保管保存しますが、上記利用目的以外に利用することはありません。
●なお、機微情報には、マニュライフ生命がすでに取得・管理しているものも含まれます。
2.個⼈情報の第三者への提供について
【業務委託先または第三者への個人情報の取得依頼や提供】
●マニュライフ生命は、業務上必要な範囲内で、嘱託医、生命保険面接⼠、契約確認会社、国内外の外部情報処理業者・再保険会社 2 等に個人情報の取得依頼または提供を行なうことがあります。
【再保険会社への個人情報の提供】
●マニュライフ生命は、引受リスクを適切に分散するために、お引受けした保険契約の保険金支払いの一部を再保険会社に引受けてもらう再保険を行なうことがあります。この場 、再保険会社における当該保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い等のために、再保険の対象となるご契約の特定に必要なご契約者の個人情報のほか、被保険者の⽒名、性別、生年月日、保険金額等のご契約内容に関する情報、および健康状態に関する情報など当該業務遂行に必要な個人情報を再保険会社に提供することがあります。
3.個⼈情報の共同利用について
●マニュライフ生命は、お客様の保険契約等に関する所定の情報を一般社団法人生命保険協会に登録し、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社等の特定の者と共同して利用しています。詳細は次ページ以降をご覧ください。
●マニュライフ生命は、マニュライフ・グループ 3 として適切な経営管理・内部管理を遂行するため、お客様の保険契約等に関する個人情報をマニュライフ・グループ間で共同利用させていただくことがあります。
1
お願いとお知らせ
特徴としくみ
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
特徴としくみ
要配慮個人情報を含みます。
2
保険金を
支払わない場合
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
再々保険以降の出再を含みます。
3
外国にある会社を含みます。
4.個⼈番号および特定個⼈情報のお取扱いについて
●マニュライフ生命は、お客様の個人番号および特定個人情報を、下記の目的以外のために収集しません。また、利用にあたっては、お客様ご本人の同意があっても「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(」以下「、番号法」といいます。)で限定的に定められた場 以外のために利用せず、上記3.の共同利用も行ないません。
・保険取引に関する支払調書・源泉徴収票等の作成事務
・不動産関連取引に関する支払調書作成事務
・報酬・料金、契約金および賞金に関する支払調書作成事務
・その他上記の事務に関連する事務
●マニュライフ生命は、個人番号および特定個人情報を番号法で限定的に定められた場を除き第三者に提供しません。
5.個⼈情報等の開⽰・訂正・利用停⽌のご依頼およびお問合せ窓⼝について
【個人情報等の開示・訂正・利用停⽌のご依頼】
●マニュライフ生命が取り扱うお客様の個人情報および個人番号を含む特定個人情報(以下「、個人情報等」といいます。)について、お客様より開示・訂正・利用停⽌等のお申し出があった場は、お客様ご本人からのお申し出であることをご確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り、開示・訂正・利用停⽌等について速やかに対応します。
【お問 せ窓口】
●マニュライフ生命は、お客様の個人情報等に関するお問 せ窓口を設けています。個人情報等の開示・訂正・利用停⽌等のお申し出、その他個人情報等に関するお問 せはマニュライフ生命コールセンターまでご連絡いただきますようお願いします。
マニュライフ生命コールセンター
TEL0120-063-730
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)ホームページ xxx.xxxxxxxx.xx.xx
「支払査定時照会制度」にもとづく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
マニュライフ生命は、生命保険制度が健全に運営され、
保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、
「支払査定時照会制度」にもとづき、下記のとおり、 マニュライフ生命の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
xxx
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●マニュライフ生命は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社 1 、全国共済農業協同組 連 会、全国労働者共済生活協同組 連 会および日本コープ共済生活協同組 連 会(以下「、各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「、保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下、
「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを 的として「、支払査定時照会制度」にもとづき、マニュライフ生命を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●保険金、年金または給付金(以下「、保険金等」といいます。)のご請求があった場や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場に「、支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「、相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行なった各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の 的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
各種お手続きに
ついて
●マニュライフ生命が保有する相互照会事項記載の情報については、マニュライフ生命が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場 、マニュライフ生命の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停⽌あるいは第三者への提供の停⽌を求めることができます。上記各手続きの詳細については、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
1
お願いとお知らせ
特徴としくみ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
特徴としくみ
「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ
保険金を
支払わない場合
保険金を
支払わない場
(xxxxx://xxx.xxxxx. xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
①被保険者の⽒名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から
5年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の⽒名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
「犯罪収益移転防止法」にもとづく取引時確認等に関するお願い
●マニュライフ生命では「、犯罪収益移転防⽌法」にもとづき、一定の生命保険契約の締結の際、保険契約者の本人特定事項(⽒名、住所、生年月日等)、職業または事業の内容等の確認を行なっております。これは、保険契約者の取引に関する記録の保存を行なうことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを的としたものです。
●なお、本人特定事項等に変更が生じた場は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
保険契約締結に関する確認事項
●新たな保険契約の申込みを行なうにあたり、次の事項についてご留意ください。
●マニュライフ生命に加入している保険契約(1999年3月31日以前に申し込まれたマニュライフ生命のご契約を含みます。)の失効および解約などに関し、特に次の事項についてご留意ください。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後に復活請求を行なった場 、健康状態および年齢によっては、復活ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保険料のお払込みをせず失効した後または解約した後に新たな保険契約の申込みを行なった場 、健康状態および年齢によっては、新たな保険契約の締結ができなくなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約と同等のご契約内容で新たな保険契約を締結する際、保険料が高くなる場 があります。
・マニュライフ生命に加入している保険契約の保障を見直す際に、マニュライフ生命に加入している保険契約の失効後あるいは解約などを行なった後に新たな保険契約に加入する、マニュライフ生命に加入している保険契約を継続する、新たな保険契約に追加加入するなどの、いずれを選択するかは、マニュライフ生命に加入している保険契約の内容と新たな保険契約の内容などを十分に比較検討し、ご自身の意思で判断いただく事項になります。
●上記の内容を十分理解したうえで、ご自身の意思により、マニュライフ生命との間で新たに生命保険の申込みをしていただくようお願いいたします。
特徴としくみ
「ラップパートナー」の特徴
xxx
●「ラップパートナー」は、一時払保険料を積立利率により増加する定額部分の積立金と特別勘定の運用実績によって変動(増減)する変額部分の積立金に分けて運用するしくみの通貨選択型変額終身保険で、正式名称を通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)といいます。
●被保険者が死亡されたときは死亡保険金をお支払いします。なお、死亡保険金は、基本保険金相当額が最低保証されます。
●保険契約締結の際に契約通貨として米ドルまたは豪ドルのいずれかを選択していただきます。死亡保険金のお支払いなど、この保険契約に係る金銭の授受は契約通貨で行ないます。1
●保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
●「保険料の払込通貨に関する特約」のいずれか1つを付加することにより、一時払保険料を契約通貨と異なる通貨 2 でお払込みいただくことができます。
●「円支払特約D型」を付加することにより、死亡保険金などを円によりお支払いすることができます。
●保険契約締結の際にマニュライフ生命の定める範囲内で積立利率適用期間を指定していただきます。なお、保険契約締結の際に指定した積立利率適用期間を変更することはできません。
●定額部分の積立金額の計算に際しては、契約日における積立利率を契約日から積立利率適用期間の満了日まで適用し、積立利率を更改した場 には、積立利率更改日における積立利率を、その積立利率更改日から積立利率適用期間の満了日まで適用します。
●保険契約締結の際にマニュライフ生命の定める範囲内で一時払保険料最低保証割を指定していただきます。なお、保険契約締結の際に指定した一時払保険料最低保証割を変更することはできません。
※「積立利率更改時積立金額再配分特約」を付加した場 のお取扱いについては「5.特約について」を
ご覧ください。
変額部分の積立金額等は運用実績によって変動します
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●「通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)」は、変額部分の積立金額が特別勘定の運用実績により変動(増減)するしくみの生命保険です。保険の特徴をご理解いただくために「、主契約のイメージ図」をご参照ください。
各種お手続きに
ついて
「ラップパートナー」のしくみ
1
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
詳細については「5. 特約について」をご参照ください。
2
特徴としくみ
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
特徴としくみ
円、米ドル、ユーロまたは豪ドル
主契約のイメージ図
死亡保険金額
変額部分
一時払保険料最低保証割合
変額部分
変額部分
終身
定額部分
定額部分
定額部分
積立利率適用期間
積立利率適用期間
積立利率適用期間
積立金額
解約返戻金額
基本保険金額
一時払保険料
契約日 積立利率更改日 積立利率更改日
(注)一時払保険料のうち変額部分に充当する金額の特別勘定への繰り入れは、契約日より契約日を含めて8日 末となります。
運用成果の確保機能があります
●「 標到達時円建終身保険移行特約」を付加することにより、契約日の1年経過後の契約応当日以後に解約返戻金額を円に換算した金額が 標額 1 に到達したとき、円建終身保険への移行が行なわれます。
変額部分の積立金に対する定期引出機能があります
●「変額部分積立金定期引出特約」を付加することにより、主契約の変額部分の積立金を定期的に引き出し、ご契約者にお支払いします。
積立金の再配分機能があります
●「積立利率更改時積立金額再配分特約」を付加することにより、積立利率更改日ごとに、その積立利率更改日を含む積立利率適用期間の満了時の定額部分の積立金額が一時払保険料に対して一定割となるよう、積立金を定額部分の積立金と変額部分の積立金に再配分します。
1
解約返戻金の円換算標額
定額部分
●「定額部分」とは、契約日または積立利率更改日における積立利率を適用し、その積立利率が適用される積立利率適用期間の満了日のその部分の積立金額が契約日または積立利率更改日に確定する部分をいいます。
●保険契約締結時の定額部分の積立金額は、一時払保険料のうち定額部分に充当する金額をいい、次の算式により計算します。
保険契約締結時の定額部分の積立金額 = 一時払保険料 × 一時払保険料最低保証割
(1+ 適用される積立利率)積立利率適用期間
変額部分
●「変額部分」とは、特別勘定で運用し、その部分の積立金額がその特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。
●保険契約締結時の変額部分の積立金額は、一時払保険料のうち変額部分に充当する金額をいい、次の算式により計算します。
保険契約締結時の変額部分の積立金額 = 一時払保険料− 保険契約締結時の定額部分の積立金額
【ご契約例】
一時払保険料(基本保険金額):100,000豪ドル、積立利率適用期間:15年、一時払保険料最低保証割:110%の場
<単位:豪ドル>
適用される 積立利率 | 一時払保険料 (基本保険金額) | 一時払保険料のうち 定額部分に充当する金額 | 一時払保険料のうち 変額部分に充当する金額 |
1.50% | 100,000 | 88,000 | 12,000 |
1.75% | 100,000 | 84,800 | 15,200 |
2.00% | 100,000 | 81,800 | 18,200 |
この保険には次のような給付があります
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)の給付内容
主な保険用語の
ご説明
xxx
お願いとお知らせ
●この保険は、被保険者が責任開始期以後に次の支払事由に該当されたときに死亡保険金をお支払いする保険です。
支払事由 | 保険金 | お支払額 | 受取⼈ |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡された日の基本保険金額、積立金額または解約返戻金額のいずれか大きい額 | 死亡保険金受取人 |
1
ご 注 意
●死亡保険金を外貨でお支払いする場 、次の点にご注意ください。
①外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場 があります。1
②当該外貨で受領できる金融機関口座が必要になります。
③円でお支払いする場に比べてお客様の口座に着金するまでに時間がかかることがあります。
5
特約について
特徴としくみ
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
通貨に関する特約
保険金を
支払わない場
●次の特約のいずれかを付加することにより、その特約の通貨を契約通貨としてお取扱いします。
ご契約についての
大切なことがら
①米ドル特約D型
②豪ドル特約D型
●保険契約締結後に契約通貨を変更することはできません。
特約の付加
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加します。
各種お手続きに
ついて
●「米ドル特約D型」と「豪ドル特約D型」を重複して付加することはできません。
●「米ドル特約D型」と「保険料米ドル入金特約B型」、または「豪ドル特約D型」と「保険料豪ドル入金特約 B型」を重複して付加することはできません。
指標金利
●積立利率の計算の基礎となる指標金利は、ご契約者に選択していただいた契約通貨に応じ、次のとおりです。
契約通貨 | 指標金利 |
米ドル | 金利スワップレート10年物 米ドル−米ドル買値 |
xドル | 残存期間10年のオーストラリア国債の流通利り |
●将来の運用情勢の変化により金利スワップレートや国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど、金利スワップレートや国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場は、マニュライフ生命は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場 、指標金利を変更する日の2か月前までにご契約者にその旨を通知します。
●金利スワップレートとは、国際金融市場での代表的な中・長期金利の指標です。金融資産 1 の利りの基準として広く用いられ、資金を中・長期で運用する際の 安となります。
●国債の流通利りとは、流通市場で国債を購入し満期まで保有した場 の利りを表します。
●金融情勢などの影響により、契約通貨によってはお取扱いを見わせている場 があります。
1
社債・公共債など
特約の解約
●通貨に関する特約のみを解約することはできません。
保険料の払込通貨に関する特約
●次の特約のいずれかを付加することにより、契約通貨建の保険料をその特約の通貨に換算した金額
(保険料換算額)によりお払込みいただくことができます。また、払い込まれたその特約の通貨の保険料相当額(保険料払込額)をもとに契約通貨建の保険料を計算して充当することができます。
①保険料円入金特約B型
②保険料米ドル入金特約B型
③保険料ユーロ入金特約B型
④保険料豪ドル入金特約B型
特約の付加
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。
●上記①から④までの特約を重複して付加することはできません。
●「保険料米ドル入金特約B型」と「米ドル特約D型」、または「保険料豪ドル入金特約B型」と「豪ドル特約 D型」を重複して付加することはできません。
●契約通貨建の保険料の保険料換算額への換算および保険料払込額の契約通貨建の保険料への換算は、次の換算基準日における為替レート*を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 保険料換算額 または保険料払込額 | 為替レート* | |
米ドル | 豪ドル | |||
保険料 | 保険料換算額または保険料払込額をマニュライフ生命が受領する日 | 円 | 契約通貨の TM + 50銭 | |
米ドル | 契約通貨の TM ÷ (保険料の払込通貨の TM − 50銭) | |||
ユーロ | ||||
xドル |
*保険料換算額または保険料払込額が円の場 の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)2 を上 ることはありません。また、保険料換算額または保険料払込額が外貨の場 の為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における契約通貨の対顧客電信売相場(TTS)
2 を保険料の払込通貨の対顧客電信買相場(TTB)2 で除すことによって得られるレートを上 ることはありません。
●ご契約者がマニュライフ生命に払い込んだ日とマニュライフ生命が受領した日が異なるなどの理由で、実際に払込みをされた金額が保険料換算額と相違する場 、過剰分についてはご契約者に払い戻しますが、不足分についてはご契約者にお払込みいただきます。
2
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
目標到達時円建終身保険移行特約
●「 標到達時円建終身保険移行特約」を付加することにより、解約返戻金額*を円に換算した金額が標額 1 に到達した場 、円建終身保険への移行が行なわれます。
*解約返戻金額を計算する際に市場価格調整および解約控除が適用されます。2
特約の付加
●保険契約締結の際にご契約者のお申し出により付加することができます。
●「変額部分積立金定期引出特約」と重複して付加することはできません。
目標額の設定および変更
●ご契約者はご契約時に 標値を指定し、 標額を設定してください。
● 標額は、円換算一時払保険料に 標値を乗じた金額となります。
標額 = 円換算一時払保険料 × 標値
●円換算一時払保険料は次のとおりとします。
1
主な保険用語の
ご説明
xxx
解約返戻金の円換算標額
2
お願いとお知らせ
解約返戻金額の計算方法については「15.解約および解約返戻金について」をご参照ください。
保険料の払込通貨 | 円換算一時払保険料 |
契約通貨 | 一時払保険料を円に換算した金額 |
円 | お払込みいただいた保険料換算額または保険料払込額 |
契約通貨以外の外貨 | お払込みいただいた保険料換算額または保険料払込額を円に換算した金額 |
保険金を
支払わない場
特徴としくみ
●保険料の払込通貨が契約通貨と同じ場 の一時払保険料の円への換算、および保険料の払込通貨が契約通貨以外の外貨の場 の保険料換算額または保険料払込額の円への換算は、次の換算基準日における為替レート*を用いて計算します。
対象 | 保険料の払込通貨 | 換算基準日 | 為替レート* |
保険料の払込通貨 | 契約通貨 | 一時払保険料をマニュライフ生命が受領した日 | 契約通貨のTTM |
契約通貨以外の外貨 | 保険料換算額または保険料払込額をマニュライフ生命が受領した日 | 契約通貨以外の外貨のTTM |
*為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日における対顧客電信売相場(TTS)3 を上ることはありません。
● 標値は、次のいずれか1つを指定してください。
標値:110%、120%、130%、140%、150%、200%
● 標額の設定後、移行日前に限り、 標値を変更することにより 標額を変更することができます。
●変更後の 標額は、変更する日の解約返戻金額を円に換算した金額より大きい金額とします。
3
ご契約についての
大切なことがら
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
目標額到達の判定
各種お手続きに
ついて
● 標額到達の判定は、契約日の1年経過後の契約応当日以後に行ないます。
● 標額到達の判定に用いる解約返戻金額を円に換算した金額は、 標額到達の判定をする日における次の為替レート*を用いて計算します。
為替レート*
契約通貨のTTM − 50銭
*為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する 標額到達の判定をする日における対顧客電信買相場(TTB)3 を下ることはありません。
● 標額に到達した場 、到達した日の翌日を移行日として、円建終身保険への移行が行なわれます。
●円建終身保険への移行が行なわれた場 、その旨をご契約者にお知らせします。
●契約日の1年経過後の契約応当日の前日までに解約返戻金額を円に換算した金額が 標額に到達しても、円建終身保険への移行は行なわれません。
円建終身保険
支払事由 | 保険金 | お支払額 | 受取⼈ |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡された日の積立金額 | 死亡保険金受取人 |
不慮の事故 1 を直接の原因としてその事故の日を含めて180日以内に死亡されたとき、または感染症 2 により死亡されたとき | 災害死亡保険金 | 死亡された日の積立金の 1.1倍相当額 |
●円建終身保険への移行後の給付内容は次のとおりです。
1
●円建終身保険への移行が行なわれた場 、移行日以後のこの保険契約における通貨は、円となります。
●移行日の積立金額は、 標額に到達した日の解約返戻金額を円に換算した金額とし、移行日以後、マニュライフ生命所定の積立利率によって積み立てます。
●移行日以後、特別勘定での運用は行ないません。
●移行日以後、移行前の積立利率は適用されません。また、契約通貨でのお取扱いに復帰することはできません。
●移行日以後、ご契約者はいつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。この場
、解約返戻金額は解約計算基準日 3 の積立金額とします。
●解約返戻金額を計算する際に市場価格調整は適用されません。また、解約控除のご負担はありません。
●「円支払特約D型」または「積立利率更改時積立金額再配分特約」を付加している場 、円建終身保険への移行が行なわれたときに「円支払特約D型」および「積立利率更改時積立金額再配分特約」は消滅します。
不慮の事故については、標到達時円建終身保
険移行特約条項の別表
1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
2
感染症については、 標到達時円建終身保険移行特約条項の別表2
「対象となる感染症」をご覧ください。
3
マニュライフ生命が解約の請求書類を受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場 は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
商品のイメージ図(円建終身保険に移行した場合)
定額部分
変額部分
変額部分
主な保険用語の
ご説明
目標到達日の解約返戻金額を
円に換算した金額
積立金額
円建の目標額
解約返戻金額を円に換算した金額
xxx
目標額に到達しなかった場合
定額部分
基本保険金額
一時払保険料
契約日 1年
契約日の1年 経過後から判定
目標到達日
お願いとお知らせ
特徴としくみ
積立利率更改日
積立利率適用期間
積立利率適用期間
目標額に到達した場合
死亡保険金(積立金額)
=解約返戻金額
災害死亡保険金
(積立金の1.1倍相当額)
目標到達日の解約返戻金額を円に換算した金額
保険金を
支払わない場
円建終身保険への移行日(目標到達日の翌日)
特約の解約
●この特約のみを解約することはできません。
変額部分積立金定期引出特約
ご契約についての
大切なことがら
●「変額部分積立金定期引出特約」を付加することにより、主契約の変額部分の積立金を定期的に引き出し、ご契約者にお支払いします。
特約の付加
各種お手続きに
ついて
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。
●「変額部分積立金定期引出特約」を付加する場付加することを要します。
「、積立利率更改時積立金額再配分特約」とあわせて
●「 標到達時円建終身保険移行特約」と重複して付加することはできません。
定期引出金支払開始日および定期引出金支払日
●定期引出金支払開始日は、主契約の契約日から1年後の契約応当日です。定期引出金支払日
第1回の定期引出金支払日の場合 | 第2回以後の定期引出金支払日の場合 |
定期引出金支払開始日 | 定期引出金支払開始日後の年単位の契約応当日 |
定期引出金の支払
●定期引出金支払日が到来したときは、主契約の変額部分の積立金の一部を引き出し、定期引出金としてご契約者にお支払いします。
●定期引出金額は次の算式により計算します。
定期引出金額 = 定期引出金支払日前日の変額部分の積立金額
(定期引出金支払日から積立利率適用期間満了日までの年数 +1)
●定期引出金が支払われた場でも、主契約の基本保険金額は減少しません。
商品のイメージ図(変額部分の積立金を引き出した場合)
定期引出部分
変額部分
変額部分
定額部分
定額部分
積立金額
基本保険金額
積立金額
基本保険金額
一時払保険料
契約日 積立利率更改日
積立利率適用期間
積立利率適用期間
特約の解約
●この特約のみを解約することはできません。
積立利率更改時積立金額再配分特約
●「積立利率更改時積立金額再配分特約」を付加することにより、積立利率更改日ごとに、その積立利率更改日を含む積立利率適用期間の満了時の定額部分の積立金額が一時払保険料に対して一定割となるよう、積立金を定額部分の積立金と変額部分の積立金に再配分します。
特約の付加
●保険契約締結の際、ご契約者のお申し出により付加することができます。
●「積立利率更改時積立金額再配分特約」を付加する場付加することを要します。
「、変額部分積立金定期引出特約」とあわせて
●「 標到達時円建終身保険移行特約」と重複して付加することはできません。
一時払保険料最低保証割合の再指定
●ご契約者は、積立利率更改日前に、マニュライフ生命の定める取扱範囲内で、次に到来する積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割を再指定してください。
●一時払保険料最低保証割 の再指定がない場 、次に到来する積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割は、マニュライフ生命の定める取扱範囲の下限が再指定されたものとします。ただし、その下限の値が、保険契約締結の際にご契約者が指定した一時払保険料最低保証割を下
る場は、保険契約締結の際にご契約者が指定した一時払保険料最低保証割と同じ値が再指定されたものとします。
積立金額の再配分
xxx
●マニュライフ生命は、積立利率更改日ごとに、再指定された一時払保険料最低保証割および積立利率更改日における積立利率にもとづき、積立金を定額部分と変額部分に再配分します。
積立利率更改日始の定額部分の積立金額 =一時払保険料 × 定額部分の割
主な保険用語の
ご説明
●積立利率更改日始の定額部分の積立金額および定額部分の割は次の算式により計算します。
定額部分の割 = 一時払保険料最低保証割
(1+ 積立利率更改日における積立利率)積立利率適用期間
お願いとお知らせ
●積立利率更改日始の変額部分の積立金額は次の算式により計算します。
積立利率更改日始の変額部分の積立金額 =
積立利率更改日始の積立金額 − 積立利率更改日始の定額部分の積立金額
特徴としくみ
●積立利率更改日前日の定額部分の積立金額から、積立利率更改日始の定額部分の積立金額を差し引いた金額を、積立利率更改日の前日末に特別勘定に繰り入れます。この場 、各特別勘定への繰入割は、積立利率更改日前日末の各特別勘定の積立金額の割と同じとします。
●積立利率更改日における定額部分の積立金額が、積立利率更改日前日の定額部分の積立金額を上る再配分は行ないません。
保険金を
支払わない場
再配分
商品のイメージ図(積立利率更改日に積立金額を再配分した場合)
定額部分
定額部分
部分
変額
変額部分
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
積立金額
基本保険金額
積立金額
基本保険金額
一時払保険料
契約日 積立利率更改日
積立利率適用期間
積立利率適用期間
特約の解約
●この特約のみを解約することはできません。
円支払特約D型
●「円支払特約D型」を付加することにより、外貨建の死亡保険金などを円によりお支払いすることができます。
特約の付加
●死亡保険金、解約返戻金または変額部分積立金定期引出特約による定期引出金などの請求の際、その受取人のお申し出により、付加することができます。
●死亡保険金、解約返戻金または変額部分積立金定期引出特約による定期引出金などの円への換算は、契約通貨に応じて次の換算基準日における為替レート*1を用いて計算します。
対象 | 換算基準日 | 為替レート*1 米ドル 豪ドル | |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2 | 契約通貨の TTM − 50銭 | |
積立金の全額払出 | 積立利率適用期間満了日の翌営業日 | 契約通貨の TTM − 1銭 | 契約通貨の TTM − 3銭 |
死亡保険金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日 | ||
変額部分積立金定期引出特約による定期引出金 | 定期引出金支払日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*2の翌営業日のいずれか遅い日 |
*1 為替レートは、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する換算基準日 1 における対顧客電信買相場(TTB)2 を下ることはありません。
6
特別勘定・資産運用
*2 請求書類に不備があった場は、完備された請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
1
その日が、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関の休業日の場は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。
2
特別勘定
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)では、資産運用の実績が積立金額、解約返戻金額、死亡保険金の額等の変動につながるため、他の保険種類の資産とは区分して資産の管理・運用を行なう必要があります。そのためマニュライフ生命は特別勘定を設けるとともに、特別勘定の資産を他の資産とは独立した体制と方針にもとづいて運用します。
●特別勘定の資産運用は「、運用の基本方針」にもとづいて行ない、その運用成果はご契約者に帰属しますが、一方で株価の下落や為替の変動等による相応の運用リスクもご契約者が負うことになりま
す。運用の結果、解約返戻金額等が一時払保険料を下回ることもあります。通貨選択型変額終身保険
(積立利率更改型定額部分付)では、資産運用の結果が積立金額、解約返戻金額、死亡保険金の額等
に反映されることから、資産運用の成果とリスクがともにご契約者に帰属することになります。特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、マニュライフ生命または第三者(生命保険募集人等)がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
●ご契約者は、特別勘定資産の運用方法について、一切指図することができません。
1日のうちに公示の変更があった場には、その日の最初の公示値とします。
保険料のしくみ
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)の保険料の払込方法は一時払のみです。
●一時払保険料のうち変額部分に充当する金額は、契約日よりその日を含めて8日 末に特別勘定に繰り入れられます。したがいまして、お申込みをいただいた日または一時払保険料をお払込みいただいた日が一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を特別勘定に繰り入れる日とはなりませんので、十分ご注意ください。
一時払保険料のうち変額部分に充当する金額の運用
xxx
●特別勘定に繰り入れられた金額が特別勘定で運用され、特別勘定の資産から保険関係や運用関係などの諸 用を差し引いて、日々の特別勘定の資産が評価されます。
特別勘定における資産運用
特別勘定の種類と運用の基本方針
主な保険用語の
ご説明
●ご指定いただける特別勘定と各特別勘定の運用方針の詳細は「、特別勘定のxxx」をご覧ください。
お願いとお知らせ
●将来、特別勘定を新設することがあるほか、すでに設定されている特別勘定を廃⽌することがあります。
資産の評価方法
●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法は、将来変更することがあります。
①有価証券その他xxなる会計慣行で有価証券に準ずる扱いが適当とされる資産は、時価評価します。
特徴としくみ
②上記以外の資産については、原価法によるものとします。
●為替予約、先物・オプション取引等のデリバティブ取引については、評価差額を損益に計上します。
●特別勘定資産の評価は毎日行ない、その成果を積立金の増減に反映させます。
運用体制
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)に関する特別勘定の運用に関連する業務は、下図の体制の下で、マニュライフ生命投資型商品関連部門、資産運用部門およびリスクマネジメント部門が担当します。(運用体制については、将来、変更することがあります。)
運用体制
取締役会・監査委員会
最高経営責任者、エグゼクティブ・コミッティ・ガバナンスミーティング統合的リスク管理委員会
資本/ファイナンス委員会
特別勘定運営委員会
投資型商品関連部門
・特別勘定の管理
・投資信託等の設定・解約
・運用状況の分析、リスク管理 他
資産運用部門
・運用方針の企画
・運用計画の企画・立案
・運用成果の分析
・運用リスク管理 他
リスクマネジメント部門
・特別勘定運営委員会の運営状況の監督
特別勘定群
各種お手続きに
ついて
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)では、1または2以上の特別勘定をグループ化した特別勘定群を設定しています。なお、特別勘定群を販売窓口ごとに設定することがあります。
●ご契約者は、お申込みの際に特別勘定群を指定するものとし、指定された特別勘定群に含まれない特別勘定については、保険契約締結の際の一時払保険料のうち変額部分に充当する金額の繰り入れをすることができません。
●他の窓口の特別勘定群および特別勘定に関しては、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
積立金・積立利率
積立金
●この保険は、積立利率をxxすることにより増加する定額部分の積立金と、特別勘定の運用実績によって変動(増減)する変額部分の積立金に分けて運用します。
積立利率
●積立利率は、マニュライフ生命の定める指標金利のマニュライフ生命の定める期間における平均値に
−1.0%から1.5%を増減*させた範囲内でマニュライフ生命が定めた利率から、定額部分の保険関係を差し引いた利率 1 となります。
*指標金利と資産運用利り(想定される運用期間および運用資産にもとづき算出)との差および運用資産の金利リスクなどを考慮して設定されます。
●積立利率は、原則として毎月2 設定されます。
●指標金利は、契約通貨に応じて設定されます。
●積立利率は、年0.05%が最低保証されます。
●ご契約時には、契約日時点で設定されている積立利率が適用されます。また、積立利率を更改した場は積立利率更改日時点で設定されている積立利率が適用されます。
●契約日と申込日が異なる場 、契約日時点の積立利率は申込日時点の積立利率と異なることがあります。
●契約日に適用された積立利率は、契約日から積立利率適用期間の満了日まで変更されることはありません。また、積立利率を更改した場 、積立利率更改日に適用された積立利率は、その積立利率更改日から積立利率適用期間の満了日まで変更されることはありません。
1
利率については、マニュライフ生命ホームページをご参照ください。
ご 注 意
●積立利率は、この保険の実質的な利りではありません。積立利率は積立利率適用期間が満了するたびに更改されます。したがって、積立利率は一時払保険料に対する実質的な利りではありません。
定額部分の積立金額
●定額部分の積立金額は、保険契約締結時(積立利率更改時積立金額再配分特約が付加されている場は、積立利率更改日始)の定額部分の積立金額、積立利率適用期間ごとにご契約に適用される積立
利率および経過した年月日数にもとづき、マニュライフ生命の定める方法により計算します。
変額部分の積立金額
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)では、ご契約者の変額部分の積立金額を次のとおり計算します。
①変額部分の積立金額は、ユニットプライス(単位価格)とユニット数(口数)で把握します。
②変額部分の積立金額は、日々に定まるユニットプライスに、その時点で保有しているユニット数を掛けわせることで計算できます。
変額部分の積立金額 = ユニットプライス × ユニット数
xxx
●ユニットプライスは、各特別勘定資産の1ユニットあたりの価格のことをいいます。
●特別勘定の設定時(創設時)に、ユニットプライス100でスタートし、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算します。
主な保険用語の
ご説明
●主たる投資対象を指数連動債券とする特別勘定では、次の理由等により、ユニットプライスの動きが投資対象となる指数連動債券の値動きとは一致しません。
①特別勘定は、指数連動債券に投資して運用する部分のほか、保険契約の異動等に備え、一定の現預金等を保有することがあること
②特別勘定の積立金は、指数連動債券等での運用実績から諸 用が差し引かれて計算されること
ユニット数
お願いとお知らせ
●ユニット数は、各特別勘定資産のご契約者の保有分を表す単位のことをいいます。
●特別勘定に繰り入れられた当初のユニット数は、繰り入れられた金額を繰り入れられた日末のユニットプライスで割ることにより求められます。
特別勘定繰入当初のユニット数 = 繰り入れられた金額 ÷ 繰り入れられた日末のユニットプライス
●ユニット数は、変額部分積立金定期引出特約を付加した場 、定期引出金の支払により減少します。
円建終身保険へ移行した場合
特徴としくみ
●円建終身保険の積立金は、移行日以後、マニュライフ生命所定の積立利率をつけて積み立てます。
8
諸費用
●移行日以後、移行前の積立利率は適用されません。
保険金を
支払わない場
●ご負担いただく諸 用は次のとおりです。
保険関係費および運用関係費
ご契約についての
大切なことがら
●定額部分の保険関係は、積立利率を決定する際にあらかじめ差し引きます。
●変額部分における次の 用をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
変額部分の保険関係 (死亡保険金の最低保証のための用、保険契約の締結・維持に 必要な 用) | 特別勘定の資産総額に対して年率1.85% | 左記の年率の1/365を乗じた金額を毎日変額部分の積立金から控除します。 |
運用関係 (特別勘定の運用にかかわる 用) | 特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額に対して(管理 用*) 年率0.20% |
各種お手続きに
ついて
*上記の管理 用以外に、金融派生商品の取引にかかる 用がかかります。金融派生商品の取引にか かる費用の内訳は、参照指数の助言報酬ならびにレバレッジ取引にかかる費用(それらの合計で、特別勘定の投資対象となる指数連動債券の純資産総額を最大約4倍にふやした実質運用資産に対して年率1.86%以内)および参照指数の構成要素に配分する際に必要となる取引費用など(実質的に有価証券などを売買・保有することに伴う費用)となります。また、これらの 用は特別勘定がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがいまして、お客様はこれらの用を間接的に負担することとなります。
※運用関係 は、運用手法の変更、運用資産額の変動等の理由により将来変更される可能性があります。
解約控除
●解約計算基準日が契約日から最初の積立利率適用期間の満了日までの場 、解約時に次の解約控除をご負担いただきます。
項目 | 費用 | 時期 |
解約控除 | この保険の基本保険金額に対して、契約日からの経過年数に応じて、 10.0%~0.7% | 解約計算基準日における、定額部分の積立金額に市場価格調整率を乗じた金額と変額部分の積立金額を 計した金額から控除します。 |
※解約控除に関する詳しい内容については「、15.解約および解約返戻金について」をご覧ください。
※円建終身保険への移行が行なわれる場 の解約返戻金額の計算の際、解約控除をご負担いただきます。
※円建終身保険への移行後の解約時に解約控除のご負担はありません。
外貨のお取扱いによりご負担いただく費用
●一時払保険料を外貨でお払込みいただく際には、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場があります。1
●死亡保険金などを外貨でお受取りの際には、金融機関により手数料(リフティングチャージなど)をご負担いただく場 があります。1
●次の①の場 、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので 用が発生します。なお、保険料の払込通貨の対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
また、②から⑥までの場 、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値(TTM)*との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料米ドル入金特約B型」などを付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただく場
②「保険料円入金特約B型」を付加し、一時払保険料を円でお払込みいただく場
③「円支払特約D型」を付加し、死亡保険金などを円でお支払いする場
④「変額部分積立金定期引出特約」および「円支払特約D型」を付加し、定期引出金を円でお支払いする場
⑤「円支払特約D型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場
⑥「 標到達時円建終身保険移行特約」を付加し、円建終身保険への移行に際して、解約返戻金額を円に換算する場
*対顧客電信売買相場の仲値(TTM)は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。
1
詳しくは取扱金融機関にご確認ください。
項目 | 契約通貨 米ドル 豪ドル | ||
① | 「保険料米ドル入金特約B型」などの為替レート | 契約通貨のTTM ÷ (保険料の払込通貨のTTM − 50銭) | |
② | 「保険料円入金特約B型」の為替レート | 契約通貨のTTM+50銭 | |
③ ④ ⑤ | 「円支払特約D型」の為替レート | 契約通貨のTTM −1銭 | 契約通貨のTTM −3銭 |
契約通貨のTTM − 50銭 | |||
⑥ | 「 標到達時円建終身保険移行特約」の為替レート | 契約通貨のTTM − 50銭 |
保険金をお支払いできない場合について
免責事由に該当した場合
主な保険用語の
ご説明
xxx
●次のような場には、たとえ支払事由が発生していても、死亡保険金はお支払いしません。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
円建終身保険へ移行した場合
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●円建終身保険へ移行後、次のような場には、たとえ支払事由が発生していても、保険金はお支払いしません。
保険金 | 免責事由 |
死亡保険金 | ①責任開始日からその日を含めて3年以内の自殺によるとき ②保険契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき ③戦争その他の変乱によるとき |
災害死亡保険金 | ①被保険者の犯罪行為によるとき ②保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき ③死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき ④被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき ⑥被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき ⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき ⑧地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき |
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
●精神病などによる3年以内の自殺については、死亡保険金をお支払いする場もありますので、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお問 せください。
各種お手続きに
ついて
●「戦争その他の変乱」や「地震、噴火、津波」が原因で支払事由が発生した場は、該当する被保険者の数によっては、全額をお支払いしたり、削減してお支払いすることがあります。
重大事由による解除の場合
●次のような事由に該当し、ご契約を解除した場には、その事由の発生時以後に支払事由が生じていても、保険金はお支払いしません。
①保険契約者または死亡保険金受取人がご契約の保険金を詐取する 的もしくは第三者に詐取させる 的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
②このご契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
③保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、反社会的勢力*1に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係*2を有していると認められるとき
④上記①②③の他、マニュライフ生命の保険契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記①②③と同等の重大な事由があるとき
※上記の事由が生じた以後に、保険金の支払事由が生じたときは、マニュライフ生命は保険金をお支払いしません。(上記③の事由にのみ該当した場で、複数の死亡保険金受取人のうちの一部の死亡保険金受取人だけが該当したときに限り、保険金のうち、その死亡保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の死亡保険金受取人にお支払いします。)すでに保険金をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
*1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
*2 反社会的勢力に対する資金などの提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行なうことなどをいいます。また、保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場 は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。
●ご契約を解除した場には、解約返戻金をご契約者にお支払いします。
詐欺による取消の場合
●詐欺による取消の規定の適用により保険契約が取消となったときは、保険金はお支払いしません。1
不法取得目的による無効の場合
●不法取得 的による無効の規定の適用により保険契約が無効となったときは、保険金はお支払いしません。2
1
詳細については「11.詐欺による取消について」をご参照ください。
2
詳細については「12.不法取得目的による無効について」をご参照ください。
10 告知義務について
主な保険用語の
ご説明
xxx
●ご契約の締結に際しては、ご契約者および被保険者に対し、告知を求めません。
お申込内容やご請求内容などについて、確認させていただく場合があります
11 詐欺による取消について
ていただく場 があります。
お願いとお知らせ
●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または保険金などのご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させ
12 不法取得 的による無効について
きは、その保険契約を取り消し、受け取った一時払保険料は払い戻しません。
特徴としくみ
●保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったと
13 ご契約上の責任はこの時から開始します
責任開始期について
ものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った一時払保険料は払い戻しません。
保険金を
支払わない場
●保険契約締結の状況、保険契約の成立後の保険金の請求の状況などから判断して、保険契約者が保険金を不法に取得する 的もしくは他人に保険金を不法に取得させる 的で保険契約を締結された
ご契約についての
大切なことがら
●お申込みいただいたご契約をマニュライフ生命がお引受けすると決定(=承諾)した場には、一時払保険料相当額のお払込みが完了した時から、ご契約上の責任を開始します。
各種お手続きに
ついて
責任開始の例
マニュライフ生命の承諾前にお払込みがあった場合
x 諾
払 込
申 込
責任開始
マニュライフ生命の承諾後にお払込みがあった場合
責任開始
払 込
x 諾
申 込
●通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)では、責任開始日を契約日とします。
●被保険者の契約年齢はご契約日をもって計算し、この日を保険期間の起算日とします。
14 ご契約者への情報提供
●ご契約者に定期的にご契約内容、特別勘定の運用概況および決算内容についてお知らせします。
「四半期運用実績のお知らせ(」年4回)
●ご契約内容について、年4 、3月、6月、9月、12月末の現況等をご契約者に郵送します。
保険契約全体について
・保険証券番号
・契約者名
・被保険者名
・契約通貨
・適用されている積立利率
・積立利率適用期間
・適用されている一時払保険料最低保証割
・基本保険金額
・積立金額
・解約返戻金額
・定期引出金(変額部分積立金定期引出特約が付加されている場 ) など
特別勘定について
・変額部分の積立金額
・ユニット数
・ユニットプライス
「クォータリー パフォーマンス レポート(」年4回)
●特別勘定の運用概況について、年4 、3月、6月、9月、12月末の情報をお知らせします。
・ユニットプライスの推移
・特別勘定が投資する指数連動債券に関する情報 など
(特別勘定)決算のお知らせ(」事業年度末)
●特別勘定の決算内容について、事業年度末の情報を決算確定後にお知らせします。
・各特別勘定資産の内訳
・各特別勘定の運用実績 など
その他のお知らせ
●解約返戻金額が 標額に到達し、円建終身保険への移行が行なわれた場 、ご契約者にお知らせします。
xxx
●ご契約についてのお問 せは、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●積立利率、為替レートおよび特別勘定のユニットプライスについては、マニュライフ生命ホームページでもご照会いただけます。
ホームページ
15 解約および解約返戻金について
解約
特徴としくみ
特徴としくみ
●いつでもご契約を解約して解約返戻金を受け取ることができます。ただし、ご契約を解約された場
、以後の保障はなくなります。
解約返戻金
●ご契約を解約された場には、解約返戻金が支払われます。解約返戻金額は、解約計算基準日 1 における積立金額、市場価格調整率および解約控除額にもとづいて、次の算式で計算した金額となります。
解約返戻金額= 定額部分の積立金額 × 市場価格調整率 + 変額部分の積立金額 2 − 解約控除額
※変額部分の積立金額は、特別勘定の運用実績によって毎日変動(増減)します。
市場価格調整率
●解約返戻金額を計算する際には、その時のxxxxに応じて解約返戻金額を調整するための比率
(市場価格調整率)を用い、その市場価格調整率は次の算式で計算した率とします。
市場価格調整率 =
1 + 適用される積立利率
1 + 市場価格調整率計算基準日*における積立利率 + 0.4%
残存月数
12
・適用される積立利率
…… 契約日における積立利率とし、積立利率を更改した場 には、積立利率更改日における積立利率
・市場価格調整率計算基準日*における積立利率
…… 市場価格調整率計算基準日*を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場に、その新たな保険契約に、契約日を含む積立利率適用期間中、適用される積立利率
・残存月数 …… 市場価格調整率計算基準日*からその日を含めて次に到来する積立利率更改日の前日までの月数(月数未満切上げ)
1
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
マニュライフ生命が解約の請求書類を受付した日。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場 は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
2
各種お手続きに
ついて
解約計算基準日が特別勘定への繰入日前である場、保険契約締結時の変額部分の積立金額となります。
*市場価格調整率計算基準日は、次のとおりとします。
・解約返戻金の支払に際しては、解約計算基準日
・死亡保険金の支払に際しては、被保険者が死亡した日
・「 標到達時円建終身保険移行特約」を付加した場 の 標額到達の判定に用いる解約返戻金額の計算に際しては、 標額到達の判定をする日
●市場価格調整率に上限、下限はありません。
【ご契約を解約された場合の市場価格調整率の例】
契約日における積立利率:1.5%、積立利率適用期間:15年の場
契約日 からの 経過年数* | 「契約日における積立利率」に対しての 「解約計算基準日における積立利率」の変動幅 | ||||||
1.0% | 0.5% | 0.3% | 0.0% | −0.3% | −0.5% | −1.0% | |
1年 | % | % | % | % | % | % | % |
82.46 | 88.30 | 90.84 | 94.65 | 98.60 | 101.42 | 108.64 | |
2年 | 83.60 | 89.08 | 91.46 | 95.02 | 98.70 | 101.32 | 108.00 |
3年 | 84.75 | 89.87 | 92.09 | 95.39 | 98.80 | 101.22 | 107.37 |
4年 | 85.92 | 90.67 | 92.72 | 95.76 | 98.90 | 101.11 | 106.74 |
5年 | 87.10 | 91.47 | 93.35 | 96.14 | 99.00 | 101.01 | 106.11 |
6年 | 88.30 | 92.29 | 93.99 | 96.51 | 99.10 | 100.91 | 105.49 |
7年 | 89.52 | 93.10 | 94.63 | 96.89 | 99.19 | 100.81 | 104.87 |
8年 | 90.76 | 93.93 | 95.28 | 97.27 | 99.29 | 100.71 | 104.25 |
9年 | 92.01 | 94.76 | 95.93 | 97.65 | 99.39 | 100.61 | 103.64 |
10年 | 93.28 | 95.61 | 96.59 | 98.03 | 99.49 | 100.51 | 103.04 |
11年 | 94.56 | 96.46 | 97.25 | 98.42 | 99.59 | 100.41 | 102.43 |
12年 | 95.87 | 97.31 | 97.92 | 98.80 | 99.69 | 100.31 | 101.83 |
13年 | 97.19 | 98.18 | 98.59 | 99.19 | 99.79 | 100.21 | 101.23 |
14年 | 98.53 | 99.05 | 99.26 | 99.58 | 99.89 | 100.11 | 100.64 |
15年 | 99.89 | 99.93 | 99.94 | 99.97 | 99.99 | 100.01 | 100.05 |
*契約日からの経過年数は、契約日から毎年の契約応当日の前日までの期間とします。
●例示の市場価格調整率は、毎年の契約応当日の前日を解約計算基準日とした場 の率です。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
解約控除
●解約控除額は、解約計算基準日における基本保険金額および解約控除率にもとづいて、次の算式で計算した金額となります。
解約控除額 = 基本保険金額 × 解約控除率
●解約控除率は、契約日からの経過年数に応じて次のとおりです。
<積立利率適用期間 15年の場>
契約日からの経過年数 | 1年以内* | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 |
解約控除率 | 10% | 9.3% | 8.7% | 8.0% | 7.3% |
契約日からの経過年数 | 5年超 6年以内 | 6年超 7年以内 | 7年超 8年以内 | 8年超 9年以内 | 9年超 10年以内 |
解約控除率 | 6.7% | 6.0% | 5.3% | 4.7% | 4.0% |
契約日からの経過年数 | 10年超 11年以内 | 11年超 12年以内 | 12年超 13年以内 | 13年超 14年以内 | 14年超 15年以内 |
解約控除率 | 3.3% | 2.7% | 2.0% | 1.3% | 0.7% |
*1年以内とは、契約日から1年後の契約応当日の前日までのことです。
【ご契約を解約された場合の解約返戻金額の例】
基本保険金額:100,000豪ドル、積立利率適用期間:15年、積立利率:1.5%、
一時払保険料最低保証割:110%、 標到達時円建終身保険移行特約を付加した場
主な保険用語の
ご説明
xxx
●特別勘定の運用実績が年率10.0%のとき <単位:豪ドル>
契約日からの経過年数* | 積立金額 | 積立利率の変動幅 | ||
1.0%上昇 | 同水準 | 1.0%低下 | ||
解約返戻金額 | 解約返戻金額 | 解約返戻金額 | ||
1年 | 102,520 | 76,853 | 87,741 | 100,237 |
3年 | 107,991 | 85,258 | 95,049 | 106,073 |
5年 | 114,127 | 94,597 | 103,167 | 112,619 |
10年 | 133,252 | 122,389 | 127,240 | 132,357 |
15年 | 160,147 | 159,326 | 159,414 | 159,502 |
お願いとお知らせ
特徴としくみ
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●特別勘定の運用実績が年率0.0%のとき
契約日からの経過年数* | 積立金額 | 積立利率の変動幅 | ||
1.0%上昇 | 同水準 | 1.0%低下 | ||
解約返戻金額 | 解約返戻金額 | 解約返戻金額 | ||
1年 | 101,320 | 75,653 | 86,541 | 99,037 |
3年 | 104,019 | 81,286 | 91,077 | 102,101 |
5年 | 106,801 | 87,271 | 95,841 | 105,293 |
10年 | 114,127 | 103,264 | 108,115 | 113,232 |
15年 | 122,020 | 121,199 | 121,287 | 121,375 |
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
●特別勘定の運用実績が年率−10.0%のとき
契約日からの経過年数* | 積立金額 | 積立利率の変動幅 | ||
1.0%上昇 | 同水準 | 1.0%低下 | ||
解約返戻金額 | 解約返戻金額 | 解約返戻金額 | ||
1年 | 100,120 | 74,453 | 85,341 | 97,837 |
3年 | 100,767 | 78,034 | 87,825 | 98,849 |
5年 | 101,886 | 82,357 | 90,927 | 100,379 |
10年 | 106,311 | 95,448 | 100,299 | 105,416 |
15年 | 112,491 | 111,670 | 111,758 | 111,846 |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
※上表に記載の積立金額および解約返戻金額の数値は、1豪ドル未満切捨てにより表示しています。
*契約日からの経過年数は、契約日から毎年の契約応当日の前日までの期間とします。
各種お手続きに
ついて
●上記の例表の数値は、特別勘定の運用実績が一定で推移したものとして仮定して計算し、また、毎年の契約応当日の前日を解約計算基準日とし、その解約計算基準日における積立利率の変動幅が例示の変動幅になったものと仮定して計算したもので、将来のお支払いをお約束するものではありません。
●一時払保険料のうち変額部分に充当する金額は、契約日より契約日を含めて8日 末に特別勘定に繰り入れられますが、変額部分にかかわる金額の計算xxx考慮はしておりません。
●例示の変動幅は、上限または下限を示すものではありません。
●「積立利率の変動幅」とは「、解約返戻金計算基準日の積立利率」と「適用されている積立利率」との差のことをいいます。
●「特別勘定の運用実績」は、ご契約者にご負担いただく諸 用を控除した後の数値としています。
●積立金額および解約返戻金額は、年単位の契約応当日の前日末の金額を例示しています。また、解約返戻金額は、解約控除を差し引いて計算しています。
●上記の例では、解約返戻金額を円に換算した金額が 標額に到達したかどうかは考慮しておりません。
●この保険の解約返戻金額は、市場価格調整率および運用実績に応じて毎日変動(増減)します。最低保証はありませんので、一時払保険料に比べて少額となることがあります。
●解約返戻金のお支払いが特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で解約返戻金のうち変額部分の積立金相当額の解約返戻金のお支払いを延期することがあります。この場には、変額部分の積立金相当額の解約返戻金にマニュライフ生命所定の利息をつけてお支払いします。
16
差押債権者、破産管財人等による解約および 死亡保険金受取人によるご契約の存続について
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下「、債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
●債権者等が解約の通知を行なった場でも、解約がマニュライフ生命に通知された時において、次のすべてを満たす死亡保険金受取人はご契約を存続させることができます。
①ご契約者の親族または被保険者の親族であること
②ご契約者でないこと
●死亡保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知がマニュライフ生命に到達した時から1か月を経過する日までの間に、次のすべての手続きを行なう必要があります。
①ご契約者の同意を得ること
②解約の通知がマニュライフ生命に到達した日に解約の効力が生じたとすればマニュライフ生命が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
17 積立金の全額払出
③上記②について、債権者等に支払った旨をマニュライフ生命に対して通知すること(マニュライフ生命への通知についても期間内に行なうこと)
積立金の全額払出について
●積立利率適用期間の満了日に限り、積立金の全額払出をすることができます。ただし、積立金の全額払出を行なった場 、以後の保障はなくなります。
●積立金の全額払出をするときは、積立利率適用期間の満了日の前日までに、請求書類 1 を提出してください。
●積立金の全額払出をする場 の支払額は、積立利率適用期間の満了日における積立金額となります。
1
詳しくは、約款の別表「請求書類」をご覧ください。
通知による死亡保険金受取人の変更について
主な保険用語の
ご説明
xxx
●ご契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得たうえで、マニュライフ生命に通知することにより、死亡保険金受取人を変更することができます。
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
※xxxxxx生命が通知を受ける前に、変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、xxxxxx生命は保険金をお支払いしません。
遺言による死亡保険金受取人の変更について
特徴としくみ
特徴としくみ
●ご契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。この場 、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人からマニュライフ生命へご通知ください。なお、遺言による死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、効力を生じません。
※マニュライフ生命が通知を受ける前に変更前の死亡保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、マニュライフ生命は保険金をお支払いしません。
死亡保険金受取人が死亡されたときは、
すみやかにマニュライフ生命にご連絡ください
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
●新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
●死亡保険金受取人が亡くなられた時以後、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人が死亡保険金受取人となります。
※死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場は、死亡保険金の受取割は均等とします。
A
本人
B
配偶者
C
子
D
子
(例)ご契約者・被保険者 Aさん死亡保険金受取人 Bさん
各種お手続きに
ついて
・Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
・ その後、Aさん(ご契約者、被保険者)が死亡した場合は、 CさんとDさんが死亡保険金受取人となります。
・この場合、CさんとDさんの保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ずつ)となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
19 保険金などのご請求方法について
●保険金の支払事由が生じた場やお支払いの可能性があると思われる場 、またはご不明な点が生じた場などについては、すみやかにマニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
●保険金のご請求、その他の諸手続きに必要な書類については、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターで詳しくご案内いたします。
●マニュライフ生命からのお手続きに関するお知らせなど、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所などを変更された場には、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターに必ずご連絡ください。
●保険金の支払事由が生じた場 、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金、給付金などの支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場などにはご連絡ください。
●保険金のお支払いのご請求に際して、追加の書類を提出していただくことがあります。
●保険金のお支払いのご請求は、その請求権者がその権利をご行使できるようになった時から3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
<保険金などのご請求の際に必要な書類 1 >
(追加の書類を提出いただく場または書類の提出を省略する場 があります。)
保険•特約 | 保険金など | マニュライフ生命所定の請求書 | 保険証券 | 保険契約者の印鑑証明書 | 受取人の印鑑証明書 | 受取人の戸籍抄本 | 被保険者の住民票 | マニュライフ生命所定の様式による医師の死亡証明書など • マニュライフ生命所定の診断書 | 事故証明書 |
通貨選択型変額 終身保険(積立利率 更改型定額部分付) | 死亡保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
標到達時円建 終身保険移行特約 | 死亡保険金 災害死亡保険金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | |
変額部分積立金定期引出特約 | 定期引出金 | ○ | ○ | ○ |
*災害死亡保険金を請求する場 、事故証明書を提出してください。
1
詳しくは、約款・特約条項の別表「請求書類」をご覧ください。
<保険金のお支払期限について>
xxx
●保険金は、その請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
お願いとお知らせ
主な保険用語の
ご説明
お願いとお知らせ
●保険金をお支払いするための確認・照会・調査が必要な場は、次のとおりとします。
保険金をお支払いするための確認等が必要な場合 | お支払期限 | |
① | 保険金をお支払いするために確認が必要な次の場 ・保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場 ・保険金の免責事由に該当する可能性がある場 ・重大事由、詐欺または不法取得 的に該当する可能性がある場 | 請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて45日以内にお支払いします。 |
② | 上記①の確認を行なうために特別な照会や調査が必要な次の場 (a)医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場 (b)弁護⼠法にもとづく照会その他法令にもとづく照会が必要な場 (c)研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場 (d)ご契約者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場 (e)日本国外における調査が必要な場 | (a)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて60日以内にお支払いします。 (b)~(e)の場は、請求書類をマニュライフ生命が受付した日*の翌日からその日を含めて180日以内にお支払いします。 |
特徴としくみ
特徴としくみ
*請求書類をマニュライフ生命が受付した日とは、完備された請求書類をマニュライフ生命が受付した日をいいます。なお、書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場には、請求をマニュライフ生命が受付した日を、請求書類をマニュライフ生命が受付した日とみなします。
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
※保険金をお支払いするための上記①②の確認等に際し、ご契約者または死亡保険金受取人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときは、マニュライフ生命は、これにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金をお支払いしません。
<定期引出金のお支払期限について>
●定期引出金は、定期引出金支払日 1 またはその請求書類を会社が受付した日*のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。
*書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日とします。
1
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
定期引出金支払日の詳細については「5. 特約について」をご参照ください。
訴訟となったとき
各種お手続きに
ついて
●保険金などのご請求に関する訴訟については、マニュライフ生命の本社所在地または死亡保険金受取人の住所地と同一の都道府県内のマニュライフ生命の支社または営業所所在地を管轄する地方裁判所をもって、 意による管轄裁判所とします。
保険料と税金について
●お払込みいただいた一時払保険料は、お払込みいただいた年の生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と 算し、一定額までその年の所得から控除されます。
※一時払のため、お払込みいただいた年のみの適用となります。
<生命保険料控除の対象となるご契約内容>
●申告される方が保険料を払い込まれ、かつ死亡保険金受取人が①申告者ご本人か、または②申告者の配偶者その他のご親族のいずれかの方であるご契約
<生命保険料控除の対象となる保険料>
●1月から12月までにお払込みいただいた正味保険料の 計額
<生命保険料控除の手続き>
●生命保険料控除をお受けになるには申告が必要です。マニュライフ生命より「生命保険料控除証明書」をお送りしますので、次の要領で申告してください。
(1)給与所得者の場
毎年12月の給与の支払われる前日までに「給与所得者の保険料控除申告書」に「生命保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出し、年末調整を受けてください。
(2)申告納税者の場
事業所得者などで申告納税の方は、確定申告の際に生命保険料の対象額を記入し「、生命保険料控除証明書」を添付のうえ税務署に提出して、控除を受けてください。
<生命保険料控除証明書について>
●「生命保険料控除証明書」は、保険契約締結後、マニュライフ生命よりお送りします。
保険金などにかかる税金
●保険金などを受け取られた場 、所得税および住民税、相続税、贈与税のいずれかが課税されますが、だれが保険料を負担し、だれが保険金などを受け取られたか、被保険者はだれかによって課税関係は次のようになります。
<保険金などにかかる税金>
保険金など | 契約者 | 被保険者 | 受取⼈ | 税金の種類 |
死亡保険金 | 本人 | 本人 | 配偶者(子) | 相続税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
本人 | 配偶者 | 子 | 贈与税 | |
解約返戻金 | 本人 | − | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
積立金の全額払出 | 本人 | − | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
定期引出金 | 本人 | − | 本人 | 所得税(雑所得)+住民税 |
主な保険用語の
ご説明
xxx
●この保険は、日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税務上のお取扱いについては日本国内で販売されている円建の生命保険と同様となります。ただし、次の基準により契約通貨を円に換算したうえで、従来の円建の生命保険と同様にお取扱いいたします。
対象 | 税務区分 | 換算基準日 | 換算時の為替レート*1 |
一時払保険料*2 | − | 保険料受領日 | TTM |
解約返戻金 | 所得税(一時所得) | 解約計算基準日 | TTM |
積立金の全額払出 | 所得税(一時所得) | 積立利率適用期間の満了日 | TTM |
死亡保険金 | 所得税(一時所得) | 被保険者が死亡された日 | TTM |
相続税・贈与税 | TTB | ||
定期引出金 | 所得税(雑所得) | 定期引出金支払日 | TTM |
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
*1 TTMとは対顧客電信売買相場の仲値、TTBとは対顧客電信買相場のことをいいます。
特徴としくみ
特徴としくみ
*2 「保険料米ドル入金特約B型」などを付加し、一時払保険料相当額を契約通貨と異なる外貨でお払込みいただいた場 、一時払保険料はそのお払込みいただいた金額を保険料受領日における TTMを用いて円に換算した金額が基準となります。
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
●「円支払特約D型」を付加した場 、解約返戻金および死亡保険金などは次の換算基準日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。
対象 | 換算基準日 |
解約返戻金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*3 |
積立金の全額払出 | 積立利率適用期間の満了日の翌営業日 |
死亡保険金 | 請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*3の翌営業日 |
定期引出金 | 定期引出金支払日または請求書類をマニュライフ生命の本社が受付した日*3の翌営業日のいずれか遅い日 |
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
*3 書類の提出以外の方法(マニュライフ生命の定める方法に限ります。)により請求を行なった場は、請求をマニュライフ生命が受付した日
21
被保険者によるご契約者への解約の請求について
ご 注 意
●税務上の取扱いについては、2019年9月現在の内容であり、今後、税制の変更などにより取扱いが変更となる場 がありますのでご注意ください。また、個別の税務などの詳細については税務署や税理⼠など、専門家にご確認ください。
各種お手続きに
ついて
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場 、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場 、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行なう必要があります。
①ご契約者または死亡保険金受取人が、マニュライフ生命に保険給付を行なわせることを 的として保険金の支払事由を発生させた、または発生させようとした場
②死亡保険金受取人が、ご契約にもとづく保険給付の請求について詐欺を行なった、または行なおうとした場
③上記①②の他、被保険者のご契約者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場
22
戦争その他の変乱等の突発的な 異常事態が発生した場合の特別取扱
④ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場
●戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によって特別勘定資産の正常な評価ができない期間(以下、
「取引停⽌期間」といいます。)中、当該特別勘定については、次のとおり特別な取扱いをします。
●この場 、マニュライフ生命の本社および支社または営業所において、そのことを掲示するとともに、マニュライフ生命のホームページでお知らせします。
●次の特別取扱により、お手続きが延期されたご契約者またはお手続きやご請求がなかったものとされたご契約者へは、マニュライフ生命より個別にご通知します。
■お手続きを延期するもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
死亡保険金のお支払い | ●取引停⽌期間中、死亡保険金を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。 ●この取扱いをした場 で、死亡保険金の請求書類をマニュライフ生命が受付した日が取引停⽌期間中のときは、被保険者が死亡した日の基本保険金額、当該特別勘定の変額部分の積立金部分を除いた積立金額または当該特別勘定の変額部分の積立金部分を零として会社の定める方法により計算した金額のいずれか大きい額をお支払いします。その後、正常な評価ができるようになったとき、死亡保険金の額がすでにお支払いした金額を上 る 場には、その差額をお支払いします。 |
解約および 解約返戻金のお支払い | ●取引停⽌期間中、解約返戻金を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。 ●この取扱いをした場で、解約計算基準日が取引停⽌期間中のときは、当該特別勘定の変額部分の積立金部分を零として会社の定める方法により計算した金額をお支払いします。その後、正常な評価ができるようになったとき、解約返戻金額がすでにお支払いした金額を上る場には、その差額 をお支払いします。 |
積立金の全額払出 | ●取引停⽌期間中、積立金の全額払出を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。 ●この取扱いをした場 で、積立利率適用期間の満了日が取引停⽌期間中のときは、積立利率適用期間の満了日の当該特別勘定の変額部分の積立金を除いた積立金額をお支払いします。その後、正常な評価ができるようになっ たとき、当該特別勘定の変額部分の積立金額をお支払いします。 |
円建終身保険への移行 | ●当該特別勘定の積立金を含む保険契約の移行日が取引停⽌期間中の場 、正常な評価ができるようになった日の翌営業日末に主契約を円建終身保険へ移行します。 |
定期引出金のお支払い | ●取引停⽌期間中、定期引出金を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金額を含む定期引出金のすべてについて、正常な評価ができるようになった日の変額部分の積立金額とします。 ●この取扱いをした場で、定期引出金支払日が取引停⽌期間中のときは、正常な評価ができるようになった日の翌営業日に、定期引出金をお支払い します。 |
積立金額の再配分 | ●積立利率更改日が取引停⽌期間中の場でも、積立利率更改日に積立金額を定額部分の積立金額と変額部分の積立金額に再配分します。 ●この取扱いをした場 、定額部分から変額部分に再配分する積立金額につ いては、正常な評価ができるようになった日末に特別勘定に繰り入れます。 |
主な保険用語の
ご説明
xxx
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
保険契約のお申込み | ●取引停⽌期間中、当該特別勘定に一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を特別勘定に繰り入れる保険契約のお申込みについて、その保険契約のお申込みはなかったものとして取り扱います。 |
一時払保険料のお払込み | ●取引停⽌期間中、当該特別勘定に一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を特別勘定に繰り入れる保険契約について、一時払保険料のお払込みはなかったものとして取り扱います。すでにお払込みいただいた一時払保険料は、払い戻します。 |
お願いとお知らせ
お願いとお知らせ
■ご請求の受付を停止するもの
特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱 | |
標額の変更 | ●取引停⽌期間中、正常な評価ができない特別勘定の積立金を含む保険契約について、 標額の変更のご請求の受付を停⽌します。 |
23 各種お手続きについて
特徴としくみ
特徴としくみ
●次のようなときには、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
①転居されたとき
②住居表示の変更があったとき
③ご契約者、死亡保険金受取人を変更するとき
保険金を
支払わない場
保険金を
支払わない場
④保険証券を紛失されたとき
⑤改姓または改名されたとき
●ご契約についてのお問 せやご相談は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにお申し出ください。
ご契約についての
大切なことがら
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
●ご連絡をくださるときは、保険証券記載の種類と証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、生年月日およびご住所を必ずお申し添えください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
24
クーリング・オフ(お申込みの撤回・ご契約の解除)のお申し出の方法
●ご契約のお申込み後、お申込みの撤 等をされる場 、次の事項をご記入のうえ*1、マニュライフ生命の本社宛てに、書面 1 により、お申し出ください。
①お申込者またはご契約者の住所・⽒名
②申込書お客さま控に記載の申込番号
③入金額、保険料の払込通貨
④取扱代理店名
⑤返金先口座[銀行名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人]*2
⑥お申込みの撤 等の申出日
⑦お申込みの撤 等をする旨の文言
*1 必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
*2 お申込者またはご契約者名義の口座に限ります。
1
お客様の個人情報保護のため、なるべく封書にてお申し出ください。
お申込みの撤回等のお申し出の記入例
※必ずお申込者またはご契約者ご本人がご記入ください。
※口座名義人名は、円口座の場はカタカナで、
外貨口座の場はアルファベットでご記入ください。
マニュライフ生命保険株式会社 御中
私は契約の申込みの撤 を行ないます。
契約者
申込番号 XXXXXXXXXXX(11桁)
○○○○
入金額、保険料の払込通貨取扱代理店 ○○○○○
△△,△△△,△△△円
返金先口座 ○○銀行○○支店
普通 △△△△△△△
口座名義人 ○○○○
申出日 △年△月△日
住所 xxx○○区○○町△―△―△
⽒名 ○○○○(自署)
≪書面(封書)の送付先≫
〒163-1430 xxx新宿区西新宿3-20-2
マニュライフ生命保険株式会社 投資型商品 新契約部
東京オペラシティタワー
ご 注 意
●お申込みの撤 等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により、ご契約の申込日または一時払保険料相当額の払込日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に書面によりお申し出ください。電話や口頭でのお申し出はできません。
●お申込みの撤 等は、マニュライフ生命本社宛てに、お申し出ください。生命保険募集人等には、お申込みの撤 等のお申し出はできません。
●お申込みの撤 等をされた場 、お払込みいただいた金額を全額お返しします。
●外貨でお払込みいただいた場 、お払込みいただいた金額と同額をお返しします。ただし、外貨でお返しするため、金融機関代理店などで円を外貨に両替してお払込みいただいた場 、為替相場の変動などによりお返しする金額を円に換算した金額が当初の円ベースの資金を下ることがあります。
主な保険用語の
ご説明
保険金を
支払わない場
ご契約についての
大切なことがら
各種お手続きに
ついて
xxx
お願いとお知らせ
特徴としくみ
●お申込みの撤 等に関するお問せは、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターにご連絡ください。
投資型商品カスタマーセンター
TEL0120-925-008
お問合せ時間 月~金曜日 9時~17時
(祝日および12月31日~1月3日は休業とさせていただきます)
MEMO
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款 52
ご契約者とマニュライフ生命が
保険契約上とりかわすお約束の内容を規定するものです。
51
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款〈目次〉
○この保険の趣旨
1.用語の意義
第1条 用語の意義
2.通貨
第2条 通貨
3.特別勘定
第3条 特別勘定
第4条 特別勘定の種類 第5条 特別勘定の指定 第6条 変額部分の積立金
第7条 変額部分の積立金の移転
第8条 特別勘定の廃止または新設
4.積立利率および積立利率の更改第9条 積立利率
第10条 積立利率の更改
5.保険金の支払
第11条 保険金の支払
第12条 保険金の支払に関する補則
第13条 保険金の請求、支払時期および支払場所
6.会社の責任開始期
第14条 会社の責任開始期
7.一時払保険料の払込
第15条 一時払保険料の払込
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
第17条 不法取得目的による無効
9.告知義務
第18条 告知義務
10.重大事由による解除
第19条 重大事由による解除
11.解約および解約返戻金第20条 解約
第21条 解約返戻金
第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続
12.積立金の全額払出
第23条 積立金の全額払出
13.死亡保険金受取人
第24条 死亡保険金受取人の代表者
第25条 会社への通知による死亡保険金受取人の変更
第26条 遺言による死亡保険金受取人の変更
14.保険契約者
第27条 保険契約者の代表者
第28条 保険契約者の変更
第29条 保険契約者の住所の変更
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理第30条 年齢の計算
第31条 契約年齢および性別の誤りの処理
16.契約者配当金
第32条 契約者配当金
17.時効
第33条 時効
18.被保険者の職業、転居および旅行
第34条 被保険者の職業、転居および旅行
19.特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第35条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
20.管轄裁判所
第36条 管轄裁判所
21.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
第37条 事業保険契約の保険金の請求に関する特則
別表1 保険契約締結時の定額部分の積立金額別表2 保険契約締結時の変額部分の積立金額別表3 解約返戻金額
別表4 請求書類
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款
この保険の趣旨
この保険は、一時払保険料を積立利率により増加する定額部分の積立金と特別勘定の運用実績により増減する変額部分の積立金に分けて運用する仕組みの通貨選択型の終身保険で、被保険者が死亡したときの給付を行なうことを主な内容とするものです。
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1) 「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、死亡保険金を支払う際に基準となる金額として、保険契約の締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいい、これと同額の金額を一時払保険料とします。
(2) 「積立利率」
「積立利率」とは、定額部分の積立金額の計算に用いる利率をいいます。
(3) 「積立利率適用期間」
「積立利率適用期間」とは、同一の積立利率を適用する期間のことをいいます。なお、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で保険契約者が指定することとし、保険契約の締結の際に指定した積立利率適用期間を変更することはできません。
(4) 「積立利率更改日」
「積立利率更改日」とは、契約日から積立利率適用期間ごとの年単位の契約応当日をいいます。
(5) 「定額部分」
「定額部分」とは、契約日または積立利率更改日における積立利率を適用し、その積立利率が適用される積立利率適用期間の満了日のその部分の積立金額が契約日または積立利率更改日に確定する部分をいいます。
(6) 「変額部分」
「変額部分」とは、特別勘定で運用し、その部分の積立金額がその特別勘定の運用実績により増減する部分をいいます。
(7) 「一時払保険料最低保証割合」
「一時払保険料最低保証割合」とは、一時払保険料に対する最低保証割合のことをいいます。なお、保険契約の締結の際、会社の定める範囲内で保険契約者が指定することとし、保険契約の締結の際に指定した一時払保険料最低保証割合を変更することはできません。
(8) 「積立金」および「積立金額」
「積立金」とは、保険契約の定額部分として積み立てた部分および保険契約の変額部分にかかわる部分を合計したもののことをいい、「積立金額」とは、定額部分の積立金額および変額部分の積立金額の合計額をいいます。
(9) 「定額部分の積立金額」
「定額部分の積立金額」とは、保険契約締結時の定額部分の積立金額を、積立利率適用期間ごとに保険契約に適用される積立利率および経過した年月日数に基づき会社の定める方法により計算する金額をいいます。この場合、保険契約締結時の定額部分の積立金額は、一時払保険料のうち定額部分に充当する金額をいい、別表1に定める算式により計算します。
(10)「変額部分の積立金額」
「変額部分の積立金額」とは、つぎの(イ)または(ロ)の金額とします。
(イ) 一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を特別勘定へ繰り入れる日(以下、「繰入日」といいます。)前の場合保険契約締結時の変額部分の積立金額。この場合、保険 契約締結時の変額部分の積立金額は、別表2に定める算式
により計算します。
(ロ) 繰入日以後の場合
保険契約締結時の変額部分の積立金額を、特別勘定で運用し、特別勘定で管理されている資産(以下、「特別勘定資産」といいます。)の運用実績により定まる金額
(11)「保険関係費」
「保険関係費」とは、保険契約の締結に必要な費用、保険契約の維持に必要な費用および死亡保険金の最低保証に必要な費用をいい、定額部分の積立金額の計算に適用される部分を「定額部分の保険関係費」、変額部分の積立金額の計算に適用される部分を「変額部分の保険関係費」といいます。
約
2.通貨
款
(通貨)
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款
第2条 保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める特約を付加することにより、通貨を選択するものとします。
2.一時払保険料の払込または保険金および解約返戻金の支払等、この保険契約に係る金銭の授受は、保険契約者が選択した通貨をもって行ないます。
3.特別勘定
(特別勘定)
第3条 会社は、通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)契約の変額部分の資産を運用するために特別勘定を設定し、会社が別に定める運用方法に基づいて運用します。また、特別勘定資産を、毎日会社の定める評価方法により評価します。
2.前項の特別勘定資産からの利益および損失は、他の勘定の資産の運用による利益および損失にかかわらず通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)契約に割り当て、他の種類の保険契約に割り当てることはありません。ただし、特別勘定資産中の他の勘定の持分に対応する利益および損失を除きます。
3.保険契約者は、特別勘定資産の運用方法については、一切の指図はできません。
(特別勘定の種類)
第4条 特別勘定の種類は会社が別に定める取扱範囲内で設定します。
2.会社は、1または2以上の特別勘定を1つの特別勘定群として定め、1または2以上の特別勘定群を設けます。
3.保険契約者は、保険契約の申込の際、前項により会社が設けた特別勘定群の中から1の特別勘定群を指定することを要します。
4.保険契約の申込の際に保険契約者の指定した特別勘定群に含まれない特別勘定について、第5条(特別勘定の指定)による特別勘定の指定ならびに第7条(変額部分の積立金の移転)および第8条(特別勘定の廃止または新設)による変額部分の積立金の移転はできません。
(特別勘定の指定)
第5条 保険契約者の指定した特別勘定群に2以上の特別勘定がある場合、保険契約者は、保険契約の締結の際、会社の定める取扱範囲内で、一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を繰り入れるべき1または2以上の特別勘定を指定することができ、また、複数の特別勘定を指定したときは、各特別勘定への繰入割合を指定することができます。
2.繰入日は、契約日より契約日を含めて8日目とし、一時払保険料のうち変額部分に充当する金額をその日末に繰り入れます。
(変額部分の積立金)
第6条 変額部分の積立金とは、特別勘定資産のうちこの保険契約にかかわる部分のことをいい、繰入日以後の変額部分の積立金額は、特別勘定資産の運用実績により変動します。
2.特別勘定資産の運用実績は、繰入日の翌日から変額部分の積
立金額に反映させます。
(変額部分の積立金の移転)
第7条 保険契約者の指定した特別勘定群に2以上の特別勘定がある場合、保険契約者は、いつでも会社の定める範囲内で特別勘定の変額部分の積立金を他の特別勘定に移転することができます。この場合、変額部分の積立金を移転すべき特別勘定を1または2以上指定し、移転する変額部分の積立金額を指定してください。
2.1保険年度において12回を超える変額部分の積立金の移転に対しては、積立金移転手数料として1回の変額部分の積立金の移転について会社の定める金額を移転元の特別勘定の変額部分の積立金から差し引きます。1回の変額部分の積立金の移転で
2以上の特別勘定の変額部分の積立金を移転する場合は、積立金移転手数料を移転する変額部分の積立金額で按分した金額を移転する変額部分の積立金の移転元の各特別勘定の変額部分の積立金からそれぞれ差し引きます。
3.第1項の変額部分の積立金の移転をする場合、保険契約者は、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
4.第1項の変額部分の積立金の移転は、その請求を会社が受付した日から効力を生じるものとします。
5.第1項の変額部分の積立金の移転をした場合、会社は、保険契約者に変額部分の積立金の移転が効力を生じた日および変額部分の積立金の移転の内容を通知します。
6.会社は、第4項の規定にかかわらず、変額部分の積立金の移転が特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、変額部分の積立金の移転を延期することができます。
7.前項の場合、保険契約者の申出による変額部分の積立金の移転の効力は、第4項の規定により効力を生じた日にさかのぼり発生します。ただし、保険契約者は、前項の変額部分の積立金の移転が延期されている期間内に限り、その取扱を中止することができます。
(特別勘定の廃止または新設)
第8条 会社は、特別勘定資産が著しく減少し効率的な資産運用が困難になったときなど特別な事情がある場合、当該特別勘定を廃止することがあります。
2.前項により特別勘定を廃止する場合、会社は、廃止される特別勘定を指定している保険契約者に第3項の会社の指定した日の2か月前までに、つぎの各号に掲げる事項を通知します。
(1) 廃止される特別勘定
(2) 廃止する日
(3) 廃止される特別勘定から変額部分の積立金を移転する先の特別勘定を指定できること
(4) 前号の指定が保険契約者によりなされなかった場合、廃止される特別勘定から変額部分の積立金を移転する先の会社の指定する特別勘定
3.第1項により特別勘定を廃止する場合、保険契約者は、会社の指定した日までに、廃止される特別勘定の変額部分の積立金を他の特別勘定に移転してください。
4.前項の移転が前項の会社の指定した日までに行なわれない場合、会社は、特別勘定を廃止する日に、廃止される特別勘定の変額部分の積立金を第2項第4号の特別勘定に移転します。
5.前2項の移転の回数は、前条第2項の変額部分の積立金の移転の回数に含めません。
6.第3項および第4項の規定によるほか、保険契約者は、特別勘定を廃止する日前に限り、廃止される特別勘定の変額部分の積立金の全部または一部を他の特別勘定に移転することができます。この場合、前条第6項および第7項の規定を除き同条の規定を適用します。
7.会社が将来保険契約者が指定した特別勘定群に特別勘定を新設した場合、保険契約者は、その特別勘定に、前条に定めるところにより、変額部分の積立金を移転することができるものとします。
4.積立利率および積立利率の更改
(積立利率)
第9条 積立利率は、通貨に応じた指標金利の会社の定める期間における平均値に-1.0%から1.5%を増減させた範囲内で会社が定めた利率から、定額部分の保険関係費として会社所定の率を差し引いた利率とします。
2.前項により計算された積立利率が、会社の定める率を下回る場合には、積立利率は会社の定める率と同じとします。
3.定額部分の積立金額の計算に際しては、契約日における積立利率を契約日から積立利率適用期間の満了日まで適用し、積立利率を更改した場合には、積立利率更改日における積立利率を、その積立利率更改日から積立利率適用期間の満了日まで適用します。
(積立利率の更改)
第10条 積立利率は、積立利率更改日に更改を行ないます。
2.会社は、保険契約者に積立利率更改日に更改した積立利率を通知します。
5.保険金の支払
(保険金の支払)
第11条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下、「免責事由」といいます。) |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡した日のつぎのいずれか大きい額 (1) 基本保険金額 (2) 積立金額 (3) 解約返戻金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が責任開始期以後に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第12条 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
2.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡した場合でも、その原因によって死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その
影響の程度に応じ、保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
3.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、保険金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
(1) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(2) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき
(3) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
4.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、保険金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第13条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類(別表4)を提出して、その保険金を請求してください。
3.保険金は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
4.保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合 において、保険契約の締結時から保険金請求時までに会社に提 出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各 号に定める事項の確認を行ないます。この場合には、前項の規 定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を 会社が受付した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日 とします。また、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合支払事由に該当する事実の有無
(2) 保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前号に定める事項、第19条(重大事由による解除)第1項第3号(イ)から(ホ)までに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約の締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
5.前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求書類を会社が受付した日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。この場合、会社は、保険金を請求した者に通知をします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60日
(2) 前項第2号または第3号に定める事項についての弁護士法
(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180日
(3) 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 180日
(4) 前項各号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項各号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180日
6.前2項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または死亡保険金受取人が正当な理由がなく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第14条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合には、一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合には、一時払保険料相当額を受け取った時
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とし、契約年
齢の計算はその日を基準として行ないます。
3.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、保険証券を発行します。保険証券にはつぎの各号に定める事項を記載します。
(1) 会社名
(2) 保険契約者の氏名または名称
(3) 被保険者の氏名
(4) 死亡保険金受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(5) 保険期間
(6) 保険金額
(7) 一時払保険料およびその払込方法
(8) 契約日
(9) 保険証券を作成した年月日
約
7.一時払保険料の払込
(一時払保険料の払込)
款
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款
第15条 この保険契約の保険料の払込方法<回数>は、一時払とします。
8.詐欺による取消および不法取得目的による無効
(詐欺による取消)
第16条 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に詐欺の行為があったときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第17条 保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ一時払保険料は払い戻しません。
9.告知義務
(告知義務)
第18条 会社は、保険契約の締結の際、保険契約者および被保険者に対して、この保険契約に関する書面による告知ならびに会社の指定する医師への口頭による告知を求めません。
10.重大事由による解除
(重大事由による解除)
第19条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 保険契約者または死亡保険金受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的もしくは他人に詐取させる目的で事故招致
(未遂を含みます。)をした場合
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、死亡保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
(3) 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、つぎのいずれかに該当する場合
(イ) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(ロ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
(ハ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること (ニ) 保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社
会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
(ホ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4) この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険
契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前3号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由が生じた後においても、前項の規定によりこの保険契約を解除することができます。この場合には、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金(前項第3号のみに該当した場合で、前項第3号(イ)から(ホ)までに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払いません。また、この場合に、すでに保険金を支払っていたときはその返還を請求します。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、被保険者が死亡したときはその日における、それ以外のときは解除した日の解約返戻金を保険契約者に払い戻します。
5.前2項の規定にかかわらず、第1項第3号の規定によって保険契約を解除した場合で、保険金の一部の受取人に対して第2項の規定を適用し保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払われない保険金に対応する部分については前2項の規定を適用します。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第20条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、第21条(解約返戻金)第1項に規定する解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第21条 解約返戻金額は、前条の請求を会社が受付した日(以下、「解約計算基準日」といいます。)の積立金額を基準として別表3に定める方法により計算した金額とします。
2.保険契約者は、本条の解約返戻金を請求するときは、請求書類(別表4)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第13条
(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
4.会社は、前項の規定にかかわらず、解約返戻金の支払が特別勘定資産の運用に及ぼす影響が大きいと認めたときは、最長6か月の範囲内で、解約返戻金のうち変額部分の積立金相当額の解約返戻金の支払を延期することができます。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 会社は、第1項の規定にかかわらず、解約返戻金額から解約計算基準日における変額部分の積立金額を差し引いた金額を、前2項の規定により支払います。
(2) 前号により計算した金額が負の場合には、変額部分の積立金相当額の解約返戻金から不足分を差し引きます。
(3) 本項の解約返戻金は、会社所定の利率で計算した利息を付して支払います。
(死亡保険金受取人による保険契約の存続)
第22条 保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、「債権者等」といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から1か月を経過した日に効力を生じます。
2.前項の解約が通知された場合でも、通知の時においてつぎの各号のすべてを満たす死亡保険金受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
(1) 保険契約者または被保険者の親族であること
(2) 保険契約者でないこと
3.前項の通知をするときは、死亡保険金受取人は、請求書類
(別表4)を提出してください。
4.第1項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第2項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第2項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、死亡保険金受取人に支払います。
12.積立金の全額払出
(積立金の全額払出)
第23条 保険契約者は、積立利率適用期間の満了日に限り、積立金の全額払出をすることができます。この場合、積立金の全額払出を行なった時に、保険契約は消滅します。
2.前項の規定により積立金の全額払出をするときは、保険契約者は、積立利率適用期間の満了日の前日までに、請求書類(別表4)を提出してください。
3.積立金の全額払出をする場合の支払額は、積立利率適用期間の満了日における積立金額とします。
4.本条の規定により積立金の全額払出をするときは、積立金は、積立利率適用期間の満了日の翌日からその日を含めて5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
13.死亡保険金受取人
(死亡保険金受取人の代表者)
第24条 死亡保険金受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を生じます。
(会社への通知による死亡保険金受取人の変更)
第25条 保険契約者またはその承継人は、保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表4)を提出してください。
3.第1項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払ったときは、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
4.死亡保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
5.前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
6.前2項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
(遺言による死亡保険金受取人の変更)
第26条 前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、 保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2.前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3.前2項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
4.前項の通知をするときは、保険契約者またはその承継人の相続人は、請求書類(別表4)を提出してください。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第27条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定め
てください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第28条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継さ
せることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、請求書類(別表4)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に裏書し、または保険証券を回収し承継後の契約内容を記載した新たな保険証券を発行します。
(保険契約者の住所の変更)
第29条 保険契約者が住所(通信先を含みます。以下、本条において同じ。)を変更したときは、すみやかに会社の本社また
は会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかった場合で、保険契約者の住所を会社が確認できなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第30条 被保険者の契約年齢は、契約日現在の満年で計算し、
1年未満の端数については、切り捨てます。
2.保険契約の締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に、年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第31条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、実際の年齢にもとづいて契約年齢を更正します。
(2) 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた一時払保険料を保険契約者に払い戻します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に更正します。
16.契約者配当金
(契約者配当金)
第32条 この保険契約に対する契約者配当金はありません。
17.時効
(時効)
第33条 保険金、解約返戻金その他この保険契約にもとづく諸支払金の支払を請求する権利は、その請求権者が、その権利を
行使できるようになった時から3年間請求がない場合には消滅します。
18.被保険者の職業、転居および旅行
(被保険者の職業、転居および旅行)
第34条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような職業に従
事し、またはどのような場所に転居もしくは旅行をしても、会社は、保険契約の解除または特別の保険料の請求をしないで、
保険契約上の責任を負います。
19.特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱)
第35条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によ
って特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、つぎの各号に定める特別な取扱をします。
(1) 第7条(変額部分の積立金の移転)および第8条(特別勘定の廃止または新設)の取扱
約
取引停止期間中、当該特別勘定の変額部分の積立金を含む保険契約の変額部分の積立金の移転の請求すべてについて受付を行なわず、すでに行なわれたその請求は、すべてなかったものとして取り扱います。
(2) 第11条(保険金の支払)の取扱
款
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款
(イ) 取引停止期間中、死亡保険金を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第11条を適用します。
(ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合で、死亡保険金の請求書類を会社が受付した日が取引停止期間中のときは、被保険者が死亡した日のつぎのいずれか大きい金額を支払います。その後、正常な評価ができるようになったとき、死亡保険金の額がすでに支払われた金額を上回る場合には、その差額を支払います。
ⅰ)基本保険金額
ⅱ)当該特別勘定の変額部分の積立金部分を除いた積立金額
ⅲ)当該特別勘定の変額部分の積立金部分を零として別表
3に定める方法により計算した金額
(3) 第14条(会社の責任開始期)の取扱
取引停止期間中、当該特別勘定に一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を繰り入れる保険契約の申込について、その保険契約の申込は、なかったものとして取り扱います。
(4) 第15条(一時払保険料の払込)の取扱
取引停止期間中、当該特別勘定に一時払保険料のうち変額部分に充当する金額を繰り入れる保険契約について、一時払保険料の払込は、なかったものとして取り扱い、一時払保険料は払い戻します。
(5) 第20条(解約)および第21条(解約返戻金)の取扱
(イ) 取引停止期間中、解約返戻金を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第20条および第21条を適用します。
(ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合で、解約計算基準日が取引停止期間中のときは、当該特別勘定の変額部分の積立金部分を零として別表3に定める方法により計算した金額を支払います。その後、正常な評価ができるようになったとき、解約返戻金額がすでに支払われた金額を上回る場合には、その差額を支払います。
(6) 第23条(積立金の全額払出)の取扱
(イ) 取引停止期間中、積立金の全額払出を計算する際、当該特別勘定の変額部分の積立金部分については、正常な評価ができるようになった日の積立金額とします。それ以外の部分については、この規定を適用せず、第23条を適用します。
(ロ) (イ)の規定による取扱がされた場合で、積立利率適用期間の満了日が取引停止期間中のときは、積立利率適用期間の満了日の当該特別勘定の変額部分の積立金部分を除いた積立金額を支払います。その後、正常な評価ができるようになったとき、当該特別勘定の変額部分の積立金額を支払います。
2.会社は、本条の取扱をした場合、会社の定める方法によりただちにその旨を公表し、その取扱を適用する保険契約者にその旨を通知します。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第36条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または死亡保険金受取人(死亡保険金受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支社(同一の都道府県内に支社がないときは、最寄りの支社)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
21.事業保険契約の保険金の請求に関する特則
(事業保険契約の保険金の請求に関する特則)
第37条 官公署、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表
者を含みます。以下、「団体」といいます。)を保険契約者およ び死亡保険金受取人とし、その団体から給与の支払を受ける従 業員を被保険者とする保険契約の場合、保険契約者である団体 が当該保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償 規程等に基づく死亡退職金として死亡退職金の受給者に支払う ときは、保険金の請求の際、別表4に定める書類のほか、第1 号または第2号のいずれかおよび第3号の書類を必要とします。ただし、これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人か らの提出で足りるものとします。
(1) 死亡退職金の受給者の請求内容確認書
(2) 死亡退職金の受給者に死亡退職金を支払ったことを証する書類
(3) 保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
別表1 保険契約締結時の定額部分の積立金額
(1) 保険契約締結時の定額部分の積立金額は、つぎの算式で計算した金額とします。一時払保険料×定額部分の割合
(2) 定額部分の割合は、つぎの算式で計算した割合とします。
一時払保険料最低保証割合
(1+契約日における積立利率) 積立利率適用期間
別表2 保険契約締結時の変額部分の積立金額
約
保険契約締結時の変額部分の積立金額は、つぎの算式で計算した金額とします。一時払保険料-保険契約締結時の定額部分の積立金額
別表3 解約返戻金額
款
解約返戻金額は、定額部分の積立金額、変額部分の積立金額、積立利率および解約控除額に基づいて、つぎの算式で計算した金額とします。(ただし、この金額が負の値となる場合には零とします。)
通貨選択型変額終身保険(積立利率更改型定額部分付)普通保険約款
定額部分の積立金額×市場価格調整率+変額部分の積立金額-解約控除額
(1) 市場価格調整率は、つぎの算式で計算した率とします。
1+適用される積立利率
1+市場価格調整率計算基準日における積立利率+0.4%
残存月数/12
ここで、
・適用される積立利率
・・・契約日における積立利率とし、積立利率を更改した場合には、積立利率更改日における積立利率
・市場価格調整率計算基準日における積立利率
・・・市場価格調整率計算基準日を契約日として、この保険契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に、契約日を含む積立利率適用期間中、適用される積立利率
・残存月数
・・・市場価格調整率計算基準日からその日を含めてつぎに到来する積立利率更改日の前日までの月数(月数未満切上げ)
とします。
(2) 上記(1)の市場価格調整率計算基準日は、つぎのとおりとします。 (イ) 解約返戻金の支払に際しては、解約計算基準日
(ロ) 死亡保険金の支払に際しては、被保険者が死亡した日
(3) 解約控除額は、つぎの算式で計算した金額とします。
基本保険金額×解約控除率
解約控除率は、契約日から市場価格調整率計算基準日までの経過年数に応じて会社の定める率とします。
(備考)
市場価格調整率は、解約時に、その時のxxxxに応じて解約返戻金額を調整するための比率であり、資産と負債(積立金)をマッチングさせるALM的要素を取り入れたものです。
この市場価格調整率により、「契約日または積立利率更改日における積立利率」が、「市場価格調整率計算基準日における積立利率+ 0.4%」より高いときは解約返戻金額を増加させ、低いときは減少させます。
一般に、公社債等の固定金利資産に投資されている資産価格は、xxxxの変動に応じて価格が変動します。投資時点よりもxxxxが高くなると資産価値は減少し、投資時点よりもxxxxが低くなると資産価値は増加する性質があります。
別表4 請求書類
(1) 保険金の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 保険金の請求 <第11条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
(2) その他の請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 積立金の移転 <第7条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 解約返戻金の請求 <第20条、第21条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
3 | 死亡保険金受取人による保険契約の存続 <第22条> | (1) 会社所定の保険契約存続通知書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 死亡保険金受取人が保険契約者または被保険者の親族であることを証する書類 (4) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (5) 債権者等に所定の金額を支払ったことを証する書類 |
4 | 積立金の全額払出 <第23条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 会社への通知による死亡保険金受取人の変更 <第25条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
6 | 遺言による死亡保険金受取人の変更 <第26条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 遺言書 (3) 保険契約者の相続人の印鑑証明書 (4) 保険証券 |
7 | 保険契約者の変更 <第28条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 旧保険契約者の印鑑証明書 (3) 旧保険契約者死亡による場合 (イ) 旧保険契約者の除籍抄本 (ロ) 相続人代表者および連帯保証人の念書と印鑑証明書 (4) 保険証券 |
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 目標額の設定および変更
第3条 円建終身保険
第4条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第5条 特約の解約 第6条 特約の消滅 第7条 特約の払戻金
第8条 契約者配当金
第9条 主約款の規定の準用
別表1 対象となる不慮の事故
別表2 対象となる感染症
別表3 請求書類
目標到達時円建終身保険移行特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の外貨建の解約返戻金額を円に換算した金額または円建の解約返戻金額が、保険契約者の申出によりあらかじめ設定された目標額に到達した場合に、主契約を円建終身保険へ自動的に移行することを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際に保険契約者からの申出があったときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は変額部分積立金定期引出特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(目標額の設定および変更)
第2条 保険契約者は、この特約の付加時に、主契約における通貨に応じたつぎの各号に定める目標額(以下、「目標額」といいます。)を設定してください。
(1) 主契約における通貨が外貨の場合 主契約の解約返戻金の円換算目標額
(2) 主契約における通貨が円の場合主契約の解約返戻金の目標額
2.前項の目標額は、つぎの各号に定める金額に会社の定める範囲内で保険契約者が指定した率を乗じた金額とします。
(1) 主契約における通貨が外貨で、一時払保険料を主契約における通貨により払い込んだ場合
一時払保険料を会社が受領した日における会社の定める為替レートを用いて一時払保険料を円に換算した金額
(2) 主契約における通貨が外貨で、一時払保険料を円により払い込んだ場合
円により払い込まれた一時払保険料の金額
(3) 主契約における通貨が円で、一時払保険料を円により払い込んだ場合
一時払保険料
(4) 一時払保険料を前3号以外の方法により払い込んだ場合 一時払保険料の金額を会社が受領した日における会社の定
特
める為替レートを用いて一時払保険料の金額を円に換算した金額
約
目標到達時円建終身保険移行特約条項
3.前項第1号および第4号における為替レートは、当該各号に定める会社が受領した日における会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
4.契約日よりその日を含めて1年経過する日の翌日以後、会社が指定する金融機関の営業日において、つぎの各号に定める金額が目標額以上となった場合には、その翌日を移行日として、第3条(円建終身保険)に定める円建終身保険に移行します。
(1) 主契約における通貨が外貨の場合
主契約の解約返戻金額を会社が指定する金融機関の営業日の会社の定める為替レートにより円に換算した金額
(2) 主契約における通貨が円の場合主契約の解約返戻金額
5.前項第1号における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を下回ることはありません。
6.保険契約者は、移行日前に限り、第2項に定める率を会社の定める範囲内で変更し、目標額を変更することができます。
7.目標額を変更するときは、保険契約者は、請求書類(別表
3)を会社に提出してください。
(円建終身保険)
第3条 前条により円建終身保険への移行が行なわれた場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める通貨に関する規定にかかわらず、円建終身保険への移行後のこの保険契約における通貨は、円とします。
(2) 円建終身保険に移行する場合の積立金額は、主契約における通貨が外貨の場合は前条第4項第1号の規定により主契約の解約返戻金額を円に換算した金額とし、主契約における通貨が円の場合は主契約の解約返戻金額とします。
(3) 主約款に定める積立利率に関する規定にかかわらず、円建終身保険の積立金は、移行日以後、会社所定の積立利率によって積み立てます。
(4) 移行日以後の保険金の名称、支払額、受取人、支払事由および免責事由はつぎのとおりです。
名 称 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以下、「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 (以下、「免責事由」といいます。) |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が死亡した日の積立金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が移行日以後に死亡したとき。ただし、災害死亡保険金が支払われるときを除きます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 責任開始期の属する日からその日を含めて 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
災害死亡保険金 | 被保険者が死亡した日の積立金の1.1 倍相当額 | 被保険者がつぎの各号のいずれかに該当したとき (1) 移行日以後に発生した別表1に定める不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき (2) 移行日以後に発病した別表2に定める感染症を直接の原因として死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由に該当したとき (1) 被保険者の犯罪行為 (2) 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 (3) 死亡保険金受取人の故意または重大な過失 (4) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (5) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 (6) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (7) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (8) 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱 |
(5) 死亡保険金受取人が故意または重大な過失によって被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金または災害死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金または災害死亡保険金からその受取人に支払うこととしていた部分を除いた残額を他の死亡保険金受取人に支払い、支払わない部分の積立金を保険契約者に払い戻します。
(6) つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、被保険者が死亡した日の積立金を保険契約者に払い戻します。
(イ) 責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺したとき
(ロ) 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき (ハ) 戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき
(7) 保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、積立金その他の払戻金の払戻はありません。
(8) 第4号の規定にかかわらず、地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により、災害死亡保険金の支払事由に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害死亡保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(9) 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。 (10)支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求書類
(別表3)を提出して、その保険金を請求してください。 (11)保険金を支払うために必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が正当な理由がな く当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会
社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
(12)保険金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。 (13)保険契約者は、移行日以後、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができま す。この場合、解約返戻金額は、解約計算基準日の積立
金額とします。
(14)保険契約者は、前号の解約返戻金を請求するときは、請求書類(別表3)を提出してください。
(15)解約返戻金の支払時期および支払場所に関する規定は、主約款の支払時期および支払場所に関する規定を準用します。
(16)円建終身保険への移行が行なわれた場合、移行日以後、主約款に定めるつぎの規定は適用しません。
(イ) 特別勘定に関する規定
(ロ) 変額部分の積立金および移転に関する規定 (ハ) 積立利率の更改に関する規定
(ニ) 保険金の支払に関する規定
(ホ) 解約および解約返戻金に関する規定 (ヘ) 積立金の全額払出に関する規定
(17)円建終身保険への移行が行なわれた場合、その旨を保険契約者に通知します。
(18)主契約に死亡保険金等を円により支払うことを可能とする会社の定める特約(以下、「円により支払う特約」といいます。)または積立利率更改時積立金額再配分特約が付加されている場合、円建終身保険への移行が行なわれたときは、円により支払う特約および積立利率更改時積立金額再配分特約は移行日に消滅するものとします。
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱) 第4条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によ
って特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、第2条(目標額の設定および変更)について、つぎの各号に定める特別な取扱をします。
(1) 当該特別勘定の積立金を含む保険契約の移行日が取引停止期間のいずれかの日となった場合、正常な評価ができるようになった日の翌営業日末に主契約を円建終身保険へ移行します。
特
約
目標到達時円建終身保険移行特約条項
(2) 取引停止期間中、当該特別勘定の積立金を含む保険契約の目標額の変更の請求すべてについて受付を行ないません。
(特約の解約)
第5条 この特約のみの解約はできません。
(特約の消滅)
第6条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(特約の払戻金)
第7条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約者配当金)
第8条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用 語 | 定 義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該 当 例 | 非 該 当 例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・xx病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項 | 目 | 除 | 外 | す | る | 事 | 故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 | ||||||
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 | ||||||
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 | ||||||
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) | ||||||
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 (1) 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 (2) 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など (3) 細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
別表2 対象となる感染症
分 類 項 目 | 基本分類コード |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎<ポリオ> | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミヤ・コンゴ<Crimean-Congo>出血熱 | A98.0 |
マールブルグ<Marburg>ウイルス病 | A98.3 |
エボラ<Ebola>ウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] | U04 |
(ただし、病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限ります。) |
対象となる感染症とは、平成21年3月23日総務省告示第176号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとします。
別表3 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 目標額の変更 <第2条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
2 | 死亡保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (5) 保険証券 |
3 | 災害死亡保険金の請求 <第3条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の死亡証明書(ただし、事実関係が明確な場合には、医師の死亡診断書または死体検案書) (3) 不慮の事故であることを証する書類 (4) 被保険者の住民票(ただし、住民票では事実関係が不明確な場合には、戸籍抄本) (5) 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書 (6) 保険証券 |
4 | 解約返戻金の請求 <第5条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
目標到達時円建終身保険移行特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 定期引出金支払開始日および定期引出金支払日
第3条 定期引出金の支払
第4条 定期引出金の請求、支払時期および支払場所
第5条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第6条 特約の解約 第7条 特約の消滅 第8条 特約の払戻金
第9条 契約年齢の誤りの処理
第10条 契約者配当金
第11条 主約款の規定の準用
別表1 定期引出金額別表2 定期引出金額別表3 請求書類
変額部分積立金定期引出特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の変額部分の積立金を定期的に引き出し、保険契約者に支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際に保険契約者からの申出があったときに主契約に付加して締結します。この場合、積立利率更改時積立金額再配分特約とあわせて付加することを要します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は目標到達時円建終身保険移行特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(定期引出金支払開始日および定期引出金支払日)
第2条 定期引出金支払開始日は、主契約の契約日から1年後の契約応当日とします。
2.定期引出金支払日はつぎのとおりとします。
(1) 第1回の定期引出金支払日定期引出金支払開始日
(2) 第2回以後の定期引出金支払日
定期引出金支払開始日後の年単位の契約応当日
(定期引出金の支払)
第3条 会社は、定期引出金支払日が到来したときは、主契約の変額部分の積立金の一部を引き出し、定期引出金として保険契約者に支払います。
2.前項の定期引出金の額(以下、「定期引出金額」といいます。)は、別表1に定める算式により計算した金額とします。
3.保険契約者が2以上の特別勘定を指定している場合、定期引出金額を定期引出金支払日前日の各特別勘定の積立金の比率により按分し、各特別勘定の積立金から引き出します。
4.定期引出金が支払われた場合でも、主契約の基本保険金額は減少しません。
5.被保険者が死亡した日以後に定期引出金の支払があった場合、会社は死亡保険金からその定期引出金を差し引きます。
(定期引出金の請求、支払時期および支払場所)
第4条 保険契約者は、定期引出金支払日までに、会社に、請求書類(別表3)を提出して、定期引出金を請求してください。
2.定期引出金は、定期引出金支払日またはその請求書類を会社が受付した日のいずれか遅い日の翌日からその日を含めて
5営業日以内に、会社の本社または支社で支払います。
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱) 第5条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によ
って特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、つぎの各号に定める特別な取扱をします。
(1) 第2条(定期引出支払開始日および定期引出金支払日)の取扱
取引期間停止中、定期引出金支払日が到来した場合には、定期引出金支払日は、当該特別勘定の変額部分の積立金を含む定期引出金の支払すべてについて、正常な評価ができるようになった日の翌営業日とします。
(2) 第3条(定期引出金の支払)の取扱
第3条第2項中、「別表1」とあるのを「別表2」と読み替えます。
(特約の解約)
第6条 この特約のみの解約はできません。
(特約の消滅)
第7条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(特約の払戻金)
第8条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約年齢の誤りの処理)
第9条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、会社は、保険契約を取り消すことができるものとし、すでに払い込まれた一時払保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、すでに定期引出金の支払があった場合、一時払保険料からすでに支払われた定期引出金を差し引いた金額を保険契約者に払い戻します。
(契約者配当金)
第10条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
第11条 この特約に別段の定めがない場合には、主契約の普通保険約款の規定を準用します。
別表1 定期引出金額
定期引出金額は、つぎの算式で計算した金額とします。
定期引出金支払日前日の変額部分の積立金額
定期引出金支払日から積立利率適用期間満了日までの年数+1
別表2 定期引出金額
定期引出金額は、つぎの算式で計算した金額とします。
A
B ×C
ここで、
・A
・・・特別勘定資産の正常な評価ができない変額部分の積立金を含む定期引出金の支払すべてについて、正常な評価ができるようになった日の変額部分の積立金額
・B
・・・取引期間停止中に初めて到来した定期引出金支払日から積立利率適用期間満了日までの年数+1
・C
・・・取引停止期間中に到来した定期引出金支払日の回数
とします。
別表3 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 定期引出金の請求 <第4条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
変額部分積立金定期引出特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結
第2条 一時払保険料最低保証割合の再指定
第3条 積立金額の再配分
第4条 特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱
第5条 特約の解約 第6条 特約の消滅 第7条 特約の払戻金第8条 契約者配当金
第9条 主約款の規定の準用
第10条 変額部分積立金定期引出特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱
別表1 積立利率更改日始の定額部分の積立金額別表2 積立利率更改日始の変額部分の積立金額別表3 請求書類
積立利率更改時積立金額再配分特約条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、積立利率更改日ごとに、その積立利率更改日を含む積立利率適用期間の満了時の定額部分の積立金額が一時払保険料に対して一定割合となるよう、積立金を定額部分の積立金と変額部分の積立金に再配分することを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際または主契約締結後、保険契約者からの申出があったときに主契約に付加して締結します。
2.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(一時払保険料最低保証割合の再指定)
第2条 主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、保険契約者は、積立利率更改日前に、会社の定める取扱範囲内で、つぎに到来する積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割合を再指定してください。
2.前項の再指定をするときは、保険契約者は請求書類(別表
3)を提出してください。
3.第1項の再指定がない場合、つぎに到来する積立利率適用期間に適用する一時払保険料最低保証割合は、会社の定める取扱範囲の下限の値が再指定されたものとします。ただし、その下限の値が、積立利率更改日前の一時払保険料最低保証割合を下回る場合は、積立利率更改日前に適用されている一時払保険料最低保証割合と同じ値が再指定されたものとします。
(積立金額の再配分)
第3条 会社は、積立利率更改日ごとに、前条により再指定された一時払保険料最低保証割合および積立利率更改日における積立利率に基づき、積立金を定額部分と変額部分に再配分します。
2.前項の場合、積立利率更改日における定額部分の積立金額および変額部分の積立金額は、それぞれ別表1および別表2に定める計算式により計算した金額とします。
3.積立利率更改日前日の定額部分の積立金額から、前項により計算された積立利率更改日における定額部分の積立金額を差し引いた金額を、積立利率更改日の前日末に特別勘定に繰り入れます。この場合、各特別勘定への繰入割合は、積立利率更改日前日末の各特別勘定の積立金額の割合と同じとします。
4.積立利率更改日における定額部分の積立金額が、積立利率更改日前日の定額部分の積立金額を上回る再配分は行ないません。
(特別勘定資産の正常な評価ができない場合の特別取扱) 第4条 会社は、戦争その他の変乱等の突発的な異常事態によ
って特別勘定資産の正常な評価ができない場合、正常な評価ができなくなった日から正常な評価ができるようになった日の前日までの期間(以下、「取引停止期間」といいます。)中、第3条(積立金額の再配分)をつぎのとおり読み替える特別な取扱をします。
第3条 会社は、積立利率更改日ごとに、前条により再指定された一時払保険料最低保証割合および積立利率更改日における積立利率に基づき、積立金を定額部分と変額部分に再配分します。
2.前項の場合、積立利率更改日における定額部分の積立金額は、別表1に定める計算式により計算した金額とします。
3.積立利率更改日前日の定額部分の積立金額から、前項により計算された積立利率更改日における定額部分の積立金額を差し引いた金額を変額部分の積立金額に再配分し、正常な評価ができるようになった日末に特別勘定に繰り入れます。この場合、各特別勘定への繰入割合は、正常な評価ができるようになった日末の各特別勘定の積立金額の割合と同じとします。
4.積立利率更改日における定額部分の積立金額が、積立利率更改日前日の定額部分の積立金額を上回る再配分は行ないません。
(特約の解約)
第5条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合には、保険証券に表示します。
2.保険契約者は、この特約を解約する場合、請求書類(別表
3)を提出してください。
(特約の消滅)
第6条 主契約が消滅したとき、この特約は消滅します。
(特約の払戻金)
第7条 この特約に対する払戻金はありません。
(契約者配当金)
第8条 この特約に対する契約者配当金はありません。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
(変額部分積立金定期引出特約とあわせて主契約に付加した場合の取扱)
第10条 この特約を変額部分積立金定期引出特約とあわせて主契約に付加した場合には、第5条(特約の解約)の規定にかかわらず、この特約のみの解約はできません。
別表1 積立利率更改日始の定額部分の積立金額
(1) 積立利率更改日始の定額部分の積立金額はつぎの算式で計算した金額とします。一時払保険料×定額部分の割合
(2) 定額部分の割合は、つぎの算式により計算した割合とします。
一時払保険料最低保証割合
積立利率適用期間
(1+積立利率更改日における積立利率)
別表2 積立利率更改日始の変額部分の積立金額
積立利率更改日始の変額部分の積立金額は、つぎの算式で計算した金額とします。積立利率更改日始の積立金額-積立利率更改日始の定額部分の積立金額
別表3 請求書類
項 | 目 | 請 | 求 | 書 | 類 | |
1 | 一時払保険料最低保証割合の再指定 <第2条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | ||||
2 | 特約の解約 <第5条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
積立利率更改時積立金額再配分特約条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
米ドル特約D型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、米ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、以下のとおりとします。
(1) 積立利率適用期間が10年未満の場合
保険契約者が指定した積立利率適用期間の年数と同じ年数物の「金利スワップレート 米ドル-米ドル買値」
(2) 積立利率適用期間が10年以上20年未満の場合
「金利スワップレート 10年物 米ドル-米ドル買値」
(3) 積立利率適用期間が20年以上の場合
「金利スワップレート 20年物 米ドル-米ドル買値」
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化により金利スワップレートが消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなど金利スワップレートを指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨
第1条 特約の締結
第2条 通貨
第3条 指標金利
第4条 特約の解約
第5条 特約の消滅
第6条 主約款の規定の準用
xドル特約D型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出があり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(通貨)
第2条 この特約を付加した場合、主契約における通貨は、豪ドルとします。
(指標金利)
第3条 この特約を付加した場合、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)に定める積立利率の計算の基礎となる指標金利は、以下のとおりとします。
(1) 積立利率適用期間が10年未満の場合
保険契約者が指定した積立利率適用期間の年数と残存期間が同じ年数の「オーストラリア国債の流通利回り」
(2) 積立利率適用期間が10年以上の場合
「残存期間10年のオーストラリア国債の流通利回り」
特
2.前項の規定にかかわらず、将来の運用情勢の変化によりオーストラリア国債が消滅したときまたは長期間にわたりこの保険の運用対象と明らかに連動しなくなったときなどオーストラリア国債を指標金利として用いることが適切でなくなった場合は、会社は、主務官庁の認可を得て、指標金利をこの保険の運用対象と連動する金利に変更することがあります。この場合、指標金利を変更する日の2か月前までに保険契約者にその旨を通知します。
約
(特約の解約)
第4条 この特約のみの解約は取り扱いません。
米ドル特約D型条項・豪ドル特約D型条項
(特約の消滅)
第5条 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
(主約款の規定の準用)
第6条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料円換算額または保険料円払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料円換算額の相違
保険料円入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における外貨建の保険料を主契約における通貨と異なる通貨(日本国通貨(以下、「円」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、外貨建の保険料を円に換算した金額(以下、「保険料円換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた円貨の保険料相当額(以下、「保険料円払込額」といいます。)をもとに外貨建の保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料円換算額または保険料円払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する外貨建の保険料の円への換算または前条第2項に規定する保険料円払込額の外貨建の保険料への換算には、会社が保険料円換算額または保険料円払込額を受領する日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為替レートを用いるものとします。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。
(保険料円換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料円換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料米ドル換算額の相違
保険料米ドル入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料を米ドルに換算した金額(以下、「保険料米ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた米ドルの保険料相当額(以下、「保険料米ドル払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料の米ドルへの換算または前 条第2項に規定する保険料米ドル払込額の保険料への換算には、会社が保険料米ドル換算額または保険料米ドル払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
特
約
保険料円入金特約B型条項・保険料米ドル入金特約B型条項
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における米ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における米ドルの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料米ドル換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料米ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料ユーロ換算額の相違
保険料ユーロ入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(欧州単一通貨(以下、「ユーロ」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料をユーロに換算した金額(以下、「保険料ユーロ換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれたユーロの保険料相当額(以下、「保険料ユーロ払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料のユーロへの換算または前 条第2項に規定する保険料ユーロ払込額の保険料への換算には、会社が保険料ユーロ換算額または保険料ユーロ払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるユーロの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日におけるユーロの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料ユーロ換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料ユーロ換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額の算出に用いる為替レート
第4条 保険料豪ドル換算額の相違
保険料豪ドル入金特約B型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、「主約款」といいます。)における保険料を主契約における通貨と異なる通貨(オーストラリア通貨(以下、「豪ドル」といいます。))により払い込むことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約締結の際、保険契約者からの申出が あり、かつ会社が承諾したときに主契約に付加して締結します。
2.前項の規定にかかわらず、この特約は会社の定める特約と重複して付加することはできません。
3.この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款の規定にかかわらず、保険料を豪ドルに換算した金額(以下、「保険料豪ドル換算額」といいます。)により払い込むことができるものとします。
2.前項の規定のほか、会社が特に認めたときは、払い込まれた豪ドルの保険料相当額(以下、「保険料豪ドル払込額」といいます。)をもとに保険料を計算し、充当することができるものとします。
(保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額の算出に用いる為替レート)
第3条 前条第1項に規定する保険料の豪ドルへの換算または前 条第2項に規定する保険料豪ドル払込額の保険料への換算には、会社が保険料豪ドル換算額または保険料豪ドル払込額を受領す る日(以下、「受領日」といいます。)における会社の定める為 替レートを用いるものとします。
2.前項に定める為替レートは、つぎの各号のレートを下回ることはありません。
特
約
保険料ユーロ入金特約B型条項・保険料豪ドル入金特約B型条項
(1) 主契約における通貨が外貨の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における豪ドルの対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を主契約の通貨の対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)で除すことによって得られるレート
(2) 主契約における通貨が円の場合、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における豪ドルの対顧客電信買相場(TTB)
(保険料豪ドル換算額の相違)
第4条 保険契約者が払い込んだ金額と保険料豪ドル換算額が相違した場合は、過剰分は保険契約者に払い戻し、不足分については保険契約者より領収するものとします。
○この特約の趣旨 第1条 特約の締結第2条 特約の適用
第3条 保険金を支払う場合の取扱
第4条 解約返戻金を支払う場合の取扱
第5条 積立利率更改時に積立金の全額払出をした場合の取扱
第6条 定期引出金を支払う場合の取扱 第7条 その他返戻金を支払う場合の取扱第8条 特約の解約
第9条 主約款の規定の準用
別表1 請求書類
円支払特約D型条項
この特約の趣旨
この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、主契約の普通保険約款(以下、
「主約款」といいます。)または主契約に付加された特約の特約条項(以下、「特約条項」といいます。)における外貨建の保険金等を円により支払うことを可能とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、つぎの場合に、主契約に付加して締結します。
(1) 主約款に定める保険金または解約返戻金等の請求の際、その受取人からの申出があったとき
(2) 保険契約者からの申出があったとき
2.前項の規定にかかわらず、この特約は円特約D型と重複して付加することはできません。
3.第1項第2号により、この特約を締結したときは、保険証券に表示します。
(特約の適用)
第2条 この特約を主契約に付加した場合、主約款または特約条項の規定にかかわらず、外貨建の保険金、解約返戻金または定期引出金等を円により支払います。
(保険金を支払う場合の取扱)
第3条 円により保険金を支払う場合には、請求書類を会社の 本社が受付した日(書類の提出以外の方法(会社の定める方 法に限ります。)により請求を行なった場合は、請求を会社 が受付した日とします。以下同じ。)の翌営業日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業 日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日 とします。)における会社の定める為替レートを用いて保険 金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。以下同じ。)を下回ることはありません。
(解約返戻金を支払う場合の取扱)
第4条 円により解約返戻金を支払う場合には、請求書類を会社の本社が受付した日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて解約返戻金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する請求書類を会社の本社が受付した日
(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(積立利率更改時に積立金の全額払出をした場合の取扱) 第5条 円により積立利率更改時に積立金の全額払出を行なう
場合には、積立利率適用期間の満了日の翌営業日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて積立金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する積立利率適用期間の満了日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(定期引出金を支払う場合の取扱)
第6条 円により定期引出金を支払う場合には、定期引出金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、第2項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いて定期引出金を円に換算します。
2.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する定期引出金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
3.会社が特約条項の規定により前2項の請求書類の省略を認めた場合は、前2項の規定中、「定期引出金支払日または請求書類を会社の本社が受付した日の翌営業日のいずれか遅い日」とあるのは「定期引出金支払日」と読み替えます。
(その他返戻金を支払う場合の取扱)
第7条 主約款の規定により、解約返戻金(第4条(解約返戻金を支払う場合の取扱)に該当するものを除く。)もしくは積立金(第5条(積立利率更改時に積立金の全額を払い出す場合の取扱)に該当するものを除く。)または特約条項の規定により、定期引出金(第6条(定期引出金を支払う場合の取扱)に該当するものを除く。)等(以下、「その他返戻金」といいます。)を払い戻す場合に、保険契約者、被保険者または保険金の受取人から申出があり、かつ、会社が承諾した場合には、主約款の規定にかかわらず、その他返戻金を円により支払います。
2.円によりその他返戻金を支払う場合には、前項の申出があった日の翌営業日(その日が、第3項に規定する会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日とします。)における会社の定める為替レートを用いてその他返戻金を円に換算します。
3.前項における為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する第1項の申出があった日の翌営業日(その日が、会社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日としま
す。)における対顧客電信買相場(TTB)を下回ることはありません。
(特約の解約)
第8条 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により、以後、保険金、解約返戻金または定期引出金等を支払います。
2.保険金の受取人は、保険金の請求の際にこの特約を解約することができます。この場合、主約款の通貨に関する規定により保険金を支払います。
3.前2項の規定によりこの特約を解約したときは、保険証券に表示します。
4.第1項および第2項の規定によりこの特約を解約する場合、保険契約者または保険金の受取人は、請求書類(別表
1)を提出してください。
(主約款の規定の準用)
第9条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
別表1 請求書類
項 目 | 請 求 書 類 | |
1 | 特約の解約 <第8条> | (1) 会社所定の請求書 (2) 保険契約者または保険金の受取人の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
特
約
円支払特約D型条項
注 会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の省略を認めることがあります。なお、書類の提出以外の方法(会社の定める方法に限ります。)により請求を行なった場合には、請求を会社が受付した日を請求書類を会社が受付した日とみなします。
第1条 特約の適用
第2条 規定の読替
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
(特約の適用)
第1条 この特約は、会社の定める携帯端末等の情報処理機器
(以下、「情報端末」といいます。)を利用して保険契約(主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)および主契約に付加される特約をいいます。)の申込の手続を行なう場合に、保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾したときに適用します。この場合、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1) 保険契約者は、保険契約申込書への記載にかえて、情報端末に表示された保険契約の申込画面に必要な事項を入力し、会社に送信することによって、保険契約の申込をすることができるものとします。
(2) 保険契約者または被保険者は、書面による告知にかえて、 情報端末に表示され、会社が告知を求めた事項について、情 報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に 送信することによって、告知することができるものとします。
(規定の読替)
読替前 | 読替後 | |
告知義務に関する規定 | 会社所定の書面で告知を求めた | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末に表 示され、会社が告知を求めた |
その書面により告知する | その情報端末に表示された告知画面に必要な事項を入力し、会社に送 信することにより告知する | |
誤りの処理に関する規定 (契約年齢、性別、喫煙歴または健康状態等) | 保険契約申込書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の保 険契約の申込画面に表示された |
告知書に記載された | 情報端末による保険契約の申込等に関する特約に定める情報端末の告 知画面に入力し、会社に送信された |
第2条 前条の規定によりこの特約を適用する場合、主契約の普通保険約款および特約条項のつぎに掲げる規定は、下表のとおり読み替えます。
特 約
MEMO
79
情報端末による保険契約の申込等に関する特約条項
MEMO
ご照会は
マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンター
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お問 せ時間 月~金曜日 9時~17時
TEL 0000-000-000
この冊子は、ご契約にともなう大切なことがらを記載しています。必ずご一読いただき、内容を十分にご確認のうえ、契約をお申込みいただくようお願いいたします。
特に、
ページ
(クーリング•オフ)について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
●特別勘定•資産運用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28
●積立金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30
●諸費用 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31
●保険金をお支払いできない場合について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33
●保険会社の責任開始期について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35
●解約と解約返戻金について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37
などは、ご契約に際してぜひご理解いただきたいことがらですので、ご説明のなかでわかりにくい点がございましたら下記にお問 せください。
なお、後ほどお送りする保険証券とともに大切に保存し、ご活用ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼 商品パンフレット」「、特別勘定のxxx」は、ご契約のお申込みに際して特に重要な事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みください。
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