買主・注文者は、道路運送車両法第33 条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責 任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾、販売会社に委託します。(自動車損害賠償責任保険証明 書及び自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS 申請により行う場合に限る。)
[個人情報の取扱いについて]
1.当社は、次の目的のため、契約の成否にかかわらず買主・注文者及び使用者名義人の氏名、性別、職業、生年月日、住所、電話番号並びに勤務先の名称及びその電話番号等の表記記載の個人情報(以下「本件個人情報」という)を利用します。
①定期点検、車検及び保険満期等、自動車に関するご案内を提供するため、郵便、電話、電子メールなどの方法によりお知らせすること。
②当社において取り扱う商品・サービス等に関する情報あるいは各種イベント・キャンペーン開催等、当社の営業に関するご案内を郵便、電話、電子メールなどの方法により行うこと。
③商品の企画・開発又は顧客満足度向上策等検討のため、アンケート調査を実施すること。
④買主・注文者及び連帯保証人の個人情報を基に与信判断・与信管理を行うこと。
2.買主・注文者及び使用者名義人は、当社が次の通り本件個人情報等を第三者に提供すること、及び第三者が提供された情報を前項の目的のために利用することに同意します。
①提供内容:本件個人情報、及び注文日、車名・塗色・型式等自動車に係わる情報
②提供先:ダイハツ工業株式会社、ダイハツ販売会社、及びこれらの会社と情報提供に関する契約を締結した者
3.買主・注文者及び使用者名義人は、当社による本件個人情報の利用又は第三者に対する提供等、本件個人情報の取扱いについて関係法令の範囲内において当社に要求できるものとし、当社は買主・注文者及び使用者名義人から個人情報の取扱いについて要求があった場合、関係法令に則って対応するものとします。
[自動車の登録に際し民間が発行する証明書の取扱いに関する承諾等について]
買主・注文者は、道路運送車両法第33 条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾、販売会社に委託します。(自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS 申請により行う場合に限る。)
[リサイクル預託xの預託証明書の取扱いについて]
買主・注文者は、使用済自動車の再資源化に関する法律第 74 条に定めるリサイクル預託金の預託証明書に相当する通知を登録情報処理機関に対して行うことを資金管理法人(公益財団法人自動車リサイクル促進センター)に委託します。
[暴力団等反社会的勢力との取引拒否]
当社は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はこれらの密接交際者、及び過去に民事・行政問題等に関し違法な行為・不当な要求行為を行った履歴のある者など(以下「暴力団等反社会的勢力」という)との取引を拒否します。
[注文特約条項]
第1条(自動車の注文)
買主・注文者(以下「乙」という)は販売店(以下「甲」という)に対し、表記条件及び下記特約に基づき注文書記載の自動車(以下「自動車」という)購入の注文をします。
第2条(申込金の性格と充当)
乙は甲に対し、注文と同時に申込金を支払うものとし、申込金は契約成立後、売買契約条項第2条第1項に定める自動車代金等の一部に充当されるものとします。但し、申込金は手付ではありません。
第3条(注文の不承諾と撤回)
①甲は、乙の注文に応じないことができます。甲は、乙の注文に応じない場合において、乙からすでに受領した注文書原本又は申込金等があるときは、乙にこれらを返還するものとします。
②乙は契約が成立するまでは、注文を撤回することができます。この場合、甲に対し、甲が被った損害(通常生じる額に限る。)の賠償を請求することができ、申
込金と対当額で相殺できます。
第4条(契約の成立時期)
この注文による契約の成立日は、下記各号のいずれか早い日とします。但し、信用購入あっせん契約(信用購入あっせん業者と購入者との契約をいう)の場合には、その契約の定めるところによるものとします。
1)自動車の登録がなされた日
2)OSS 代行申請の場合、xが登録情報処理機関に最終譲受人(所有権留保販売の場合は、所有権留保する者を指し、それ以外の場合は、買主・注文者が指定する所有者名義人を指す)を通知した日
3)OSS 本人申請の場合、甲が乙に車台番号を通知した日
4)注文により甲が改造、架装、修理に着手した日
5)甲が乙に自動車を引き渡した日 [売買契約条項]
割賦販売契約書またはその他の売買契約書を別途作成する場合は、その約款によるものとします。但し、信用購入あっせん契約の場合には、その契約約款が優先して適用されるものとします。
第1条(契約の内容)
甲は、本契約により、乙に対し自動車を売渡し、乙はこれを買受けます。但し、契約の成立は注文特約条項第4条によるものとします。
第2条(代金等の支払い)
①乙は、税金、保険料、預かり法定費用等の販売諸費用を自動車の登録日までに、また、表記現金価格合計及び消費税・地方消費税合計(以下「自動車代金等」という)のうち、頭金を契約成立と同時に、残金を表記支払条件及び後払金明細のとおり甲に支払います。
②乙は、自動車と引き換えに、前項の債務の支払いのための手形或いは銀行口座振替手続きの書類等を甲に引き渡します。
第3条(下取自動車の引渡時期及び未経過自賠責保険料・自動車税(種別割))
①乙は、下取自動車がある場合は、自動車代金等の債務の一部の支払いに代えて、自動車の引渡しと同時に下取書類と共に甲に引き渡します。乙は、下取自動車について、公租公課の滞納等一切の負担がないことを保証し、万一負担がある場合は、乙の責任において処理します。又、下取自動車の状態が甲に引き渡すまでの間に変化した場合、甲と乙は、下取車価格を再度査定の上協議して定めるものとし、協議が整わない場合、乙は下取自動車の引渡しに代えて注文書記載の下取車価格に相当する金額を甲に支払うものとします。
② 下取自動車の自賠責保険の未経過期間に対する解約による返還保険料については、所定の「自動車損害賠償責任保険 解約保険料表」によるものとし、その相当額を下取車価格に含めるものとします。但し、1,000 円未満は四捨五入します。また、未経過月数は満月数とし、2ヶ月分を差し引いた数とします。
③ 下取自動車(軽自動車を除く)の納付済自動車税(種別割)の期日未経過分につ いては、甲は、乙が甲に下取自動車及び名義変更に必要な書類を引き渡した日が属する月の翌月分から、月割で算出した額を乙に返金するものとします。但し、下取自動車の登録された都道府県から乙に直接返金される場合は除きます。
第4条(所有権移転の時期)
①自動車の所有権は、乙が本契約による自動車代金等の債務を完済したときに 乙に移転します。但し、自動車代金等の完済の日現在、乙が自動車に関し甲に対して負担する部品代、修理代、立替金、その他の債務の支払いを正当な理由なく遅滞しているときは、引き続き甲は自動車の所有権を留保することができるものとします。この場合甲は乙に対してその旨を通知するものとします。
②乙が自動車代金等を完済する前に、自動車の所有者名義が乙に登録された場合でも、その所有権は甲に帰属するものとします。
③乙が自己以外のものを使用名義人と定めた場合には、甲がその使用名義人に所有権移転登録をしても乙は異議ないものとします。
第5条(善管注意義務及び禁止事項)
①甲が自動車の所有権を留保している間は、乙は善良な管理者の注意をもって自動
車を使用・保管し、甲の承諾がなければ次の行為をしてはなりません。 1)自動車を入質・譲渡・転売・貸与または担保に供すること。
2)自動車の改造・毀損等原状を変更すること。
②乙は、甲の承諾により乙以外の者に自動車を使用させている場合には、その使用者が前項各号の行為をしないように監督しなければなりません。
第6条(自動車の引渡し及び受領)
①甲は、契約成立後(但し、乙の依頼に基づく改造、架装、修理等をするときは、その完了後)21 日以内に、乙の債務を履行してこれを受領します。
②甲が自動車の引渡の準備を完了し、その提供をしているにもかかわらず、乙が自動車の受領を拒み、又は受け取ることができない場合、甲は遅滞の責を負いません。
③前項の場合、甲は自動車について、自己の物と同一の注意をもって保管することで足り、乙は甲に対し、その保管に要した費用を弁償します。
第7条(自動車の確認と保証)
①乙は、自動車の引渡しを受ける際、注文した自動車と相違なく、且つ、自動車の装備、外観等が良好な状態にあることを確認の上、引渡しを受けるものとし、引渡しを受けた後は、引渡し時に確認可能であった事項については、異議ないものとします。
②引渡し時に乙が確認することが困難な原因により自動車に不具合が発生したと
きは、甲は民法、商法及び保証書に基づく責任を負うものとします。この場合、甲は、乙に不相当な負担を課すものでない限り、任意の方法によって修理、補充をすることができます。
③自動車が中古車である場合には、乙はプライスボード、特定の車両状態(自社メーター交換、修復歴、要整備箇所)を表示する書面、点検整備記録簿に表示されている走行距離・前使用者の使用状態等により通常生じる不具合について異議ないものとします。但し、保証書が添付されている場合には、乙は、その範囲で保証を受けることができます。
第8条(残存債務の一括支払義務(期限の利益喪失))
乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、乙は甲に対する債務について当然に期限の利益を失い、甲に対し残存債務及び遅延損害金を直ちに支払わなければなりません。
1)自動車代金の支払いを怠ったとき。
2)自動車を入質、譲渡、転売、貸与または担保の目的に供したとき。
3)自動車の改造、毀損等現状の変更をしたとき。
4)支払停止、保全処分(信用に関しないものは除く)、差押、または、破産、民事再生手続開始、特別清算開始などの申立があったとき。
5)乙、保証人又は自動車の名義人のいずれかが暴力団等反社会的勢力であると判明したとき。
第9条(遅延損害金)
乙が自動車代金等の支払いを遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、その残額に対し、法定利率による遅延損害金を甲に支払います。
第10 条(自動車による弁済)
①第8条各号のいずれかに該当する事由があるときは、乙は当然に催告がなくても次項記載の債務の支払いのため自動車を直ちに甲に引き渡さなければなりません。
②甲が前項により自動車の引渡しを受けたときは、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合は、その額をもって、自動車代金等の債務、自動車の回収及びその処分可能までの保管に要した費用、裁判手続き等に要した費用、査定料、立替金、部品代、整備代、修理代等の債務につき、甲に対するどの債務の弁済に充当されても、乙は異議ないものとします。
③前項充当後、不足額があるときは乙は直ちにこれを甲に支払い、余剰金があるときは甲は直ちにこれを乙に返還するものとします。
第11 条(付加物件に対する費用の償還等の免責)
前条により甲が乙より自動車の引渡しを受けるときは、甲は自動車に付加された物件を含めて引取ることができ、この物件については、自動車の評価に含めるものとし、乙は甲に対しその物件の返還または損害賠償等の請求をしません。
但し、物件の撤去が不能な場合を除き、乙は付加物件の撤去に係る一切の費用を支払って、その引渡しを求めることができるものとします。
第12 条(契約の解除)
①第8条各号のいずれかに該当する事由があるときは、甲は催告をしなくても本契約を解除することができます。
②前項により契約が解除されたときは、乙は甲に対し直ちに自動車代金等に相当する額の損害賠償金及びこれ(本項但書の場合は、該当する各号の金額を控除した金額)に対する法定利率による遅延損害金を支払います。但し、次の各号について、甲は当該各号の全額を本項の損害賠償金の支払いに充当するものとします。 1)乙が甲に頭金及び残代金の一部を既に支払っているときはその合計額。
2)自動車が返還された場合(甲が乙に自動車を提供したが、乙が第6条に違反したため自動車の引渡しができなかったときを含む)は、一般財団法人日本自動車査定協会による査定評価額及び乙に支払う消費税・地方消費税が生じた場合はその額。但し、xが任意に自動車を返還しないため、甲が仮処分その他自己の費用をもって自動車を回収した場合、甲は自動車の評価額から回収費用を差し引くことができるものとします。
第13 条(連帯保証人の義務)
①保証人は、乙の自動車代金等の支払債務を連帯して保証し、かつ、保証人相互の間においても連帯して債務履行の責に任じます。
②甲が、連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、乙及び他の連帯保証人に対しても履行の請求の効力が生じるものとします。
第14 条(売主の担保保存義務の免除)
①保証人は、代位弁済した場合にも、遅滞なく書面による申し出をしない限り、甲が乙又は第4条第3項の使用名義人に自動車の所有権移転登録をすることに異 議ないものとします。なお、xが自動車の所有権移転登録後に保証人が保証履行する場合は、保証人は自己に対する所有権移転を請求できません。
②保証人は、甲が他の共同保証人に対して保証債務を免除した場合でも、乙の債務全額を支払うことに異議ないものとします。
第15 条(通知義務)
①乙又は保証人は、その住所、氏名、商号、営業の目的、または自動車の保管場所、その他甲に対し届け出ている表面記載の事項を変更したときは、甲に対し直ちにその旨を書面により通知しなければなりません。
②前項の通知がない場合は、甲が表記の住所・氏名宛に発送した郵便物は通常到達すべきときに到達したものとみなします。但し、その通知を行わないことについて、やむを得ない事情があるときはこの限りではないものとします。
第16 条(見本・カタログとの相違)
乙が見本・カタログ等により注文をした場合において、甲が引き渡した自動車の装備、外観等が見本・カタログと相違し、その修理、補充が不可能な場合は、乙は甲に申し出て本契約を解除することができるものとします。
第17 条(義務履行地及び管轄裁判所の合意)
①本契約に関する義務履行地は、別段の定めがない限り、甲の本店・支店または営業所とします。
②乙は、本契約に関し紛争が生じた場合、乙が自動車を購入した甲の本店・支店・営業の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第18 条(契約に関する問合せ等)
本契約に関する問い合わせ相談窓口は、注文書記載の販売店とします。