買主・注文者は、道路運送車両法第33 条に定める譲渡証明書に記載すべき事項等、民間が発行する証明書(譲渡証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車損害賠償責 任共済証明書等)に記載すべき事項を登録情報処理機関(自動車情報管理センター等)に電磁的に提供することを承諾、販売会社に委託します。(自動車損害賠償責任保険証明 書及び自動車損害賠償責任共済証明書については、自動車の登録をOSS 申請により行う場合に限る。)