Contract
宿泊約款
(適用範囲)
第 1 条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第 2 条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金等(原則として別表第 1 による。)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第 3 条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、成立した宿泊契約における宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金等に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第 4 条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めな
かった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第 5 条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) 暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(6) ホテル若しくは当ホテル職員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 北海道旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
(9) その他、前各号に類似する場合で、当ホテルが宿泊契約の締結に応じない相当な理由があると認められるとき。
(宿泊客の契約解除権)
第 6 条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3 条第2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
4 当ホテルは、当ホテルが指定する宿泊プラン等の商品に関する宿泊契約及び特定日におけ
る宿泊契約の解除の場合には、本条第2項の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
5 当ホテルは、当ホテルが指定する特定の団体との宿泊契約における解除については、別途違約金を定めることがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第 7 条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条
第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5) ホテル若しくは当ホテル職員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは、宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 北海道旅館業法施行条例第 10 条の規定する場合に該当するとき。
(7) 客室での寝たばこ、消防用設備などに対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第 8 条 ご登録いただく個人情報は、法令の定めにより宿泊業務全般を行なうために使用するものであり、それ以外の目的で使用することはありません。また、電話、郵送、ファックス、E メール等によりご予約の確認をさせていただく場合がございます。なお、法令に基づき求められた場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり
得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
3 第 1 項第 2 号について、旅館業法の省令に基づき、旅券の写しを当ホテルにて保管させていただきます。
(客室の使用時間)
第 9 条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後 2 時から翌朝 11 時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び宿泊日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合の客室料金については当ホテルの定める規定の料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第 10 条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 11 条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 12 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金等は申し受けます。
(当ホテルの責任及び免責)
第 13 条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災などに対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
3 当ホテルは宿泊客が客室でインターネット接続などのコンピューター通信を利用されたことに
よって生じた機器の障害、ソフトウェアの障害、通信の成否等による損害については一切の責任を負いかねます。また、システム障害や技術的問題によりご利用いただけなかったことや、通信の中断によって生じた損害についても一切の責任を負いかねます。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 14 条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を幹旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の幹旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、「違約金相当額の補償料」は別表第 2 の「契約解除の通知を受けた日」を「補償料支払いの通知をした日」と読み替えることにより算出します。
3 第 1 項、第 2 項にかかわらず、当ホテルが客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 15 条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は、現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意 又は重大な過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 16 条 宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、原則として所有者からの
照会連絡を待ち、その指示を求めるものとします。所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、 現金または当ホテルが貴重品と判断した物品については、一定期間
保管し、その後最寄りの警察署に届けます。ただし、飲食物・たばこ・雑誌および当ホテルが衛生管理上の事由で保管が困難と判断した物品等は即日処分します。
3 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1 項の場合にあっては前条第1 項の規定に、前項の場合にあっては前条第2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第 17 条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は重大な過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 18 条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
(準拠法)
第 19 条 本約款に基づく宿泊契約の解釈および効力は、日本法に準拠します。
(合意管轄)
第 20 条 宿泊客と当ホテルに、本約款に基づく宿泊契約およびこれに関連する契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
(約款の変更)
第 21 条 当ホテルは、当ホテルの裁量により、本約款を変更することがあります。
2.当ホテルが本約款を変更する場合、約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の 1 カ月前までに、ホテルホームページに掲載します。
3.変更後の約款の効力発生日以降に、宿泊客が約款に基づくホテルサービスをご利用されたときは、約款の変更に同意されたものとみなします
別表第 1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊料金等 | 内訳 | |
宿泊料金 | ①室料(又は室料+朝食等の飲食料) | |
②サービス料(①×10%) | ||
税金 | 消費税 |
別表第 2 違約金(第 6 条第 2 項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込室数 | 不 泊 | 当 日 | 前 日 | 2 日前 | 9 日前 | 20 日前 | 30 日前 |
10 室まで | 100% | 100% | 80% | 50% | - | - | |
11 室~50 室まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% | 10% | - |
51 室以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
1. %は、別表第 1 に定める宿泊料金等に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合、その短縮日数にかかわりなく 1 日分(初日)の違約金を収受します。
3.11 室以上の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10 日前(宿泊の10 日前より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊予定室数の10%(端数が出た場合には切り上げる。) にあたる室数分の違約金はいただきません。
4.「契約解除の通知を受けた日」の基準は、日本標準時とします。