Contract
第 1 条(この約款の趣旨)
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
第 2 条(保護預り証券)
当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2. 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所および決済会社が定めるところにより、お預りします。
3. この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
第 3 条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別保管に関する規定に従って次のとおりお預りします。
(1) 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。なお、当社における保護預り証券の保管等は、別途外部に委託することがあります。
(2) 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混蔵して保管します。(3) 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券または投資信託の受益証券については、特に申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することがあります。
(4) 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
第 4 条(混蔵保管等に関する同意事項)
前条の規定により混蔵して保管する証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取扱います。
(1) お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
(2) 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預りまたは返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第 5 条(混蔵保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
混蔵して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定および償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
第 6 条(当社への届出事項)
「口座開設申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名等をもって、お届けの印鑑、住所、氏名または名称、生年月日等とします。
2.お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)にかかる名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨を届出いただきます。この場合、外国人登録証明書等の当社が求める書類を提出いただくことがあります。
第 7 条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2. 金融商品取引所または決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、または他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第 8 条(担保にかかる処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
第 9 条(お客様への連絡事項)
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
(1) 名義書換または提供を要する場合には、その期日。なお、グリーンシート銘柄については、当社の通知にかかわらず、お客様ご自身で基準日(株主名簿の基準日(会社法第 124 条に定める一定の日)等)までに名義書換請求を行うものとします。
(2) 混蔵保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定された償還額。
(3) 最終償還期限。
(4) 残高照合のための報告。ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告。
2. 残高照合のための報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には毎月)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより 3 か月に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め取引残高報告書をもって行います。その内容にご不明な点があるときは、すみやかに当社のお客様相談室に直接ご連絡ください。
注:デリバティブ取引とは、日本証券業協会自主規制規則「有価証券の寄託の受入れ等に関する規則」第 9
条第 1 項第 2 号イまたはロに該当する取引をいう。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4 第 6 項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。
4. 当社は、第 2 項に定める残高照合のための報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のための報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
第 10 条(名義書換等の手続きの代行等)
当社は、株券等の名義書換の取次等に係るサービスに基づく依頼があるときは、当該手続を代行します。
2. 前項の場合は、所定の手続料等の諸費用をいただく場合があります。
第 11 条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混蔵保管中の債券について第 6 条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下
同じ。)または利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受取り、請求に応じてお支払いします。
第 12 条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券の返還を請求するときは、当社所定の方法によりお手続きください。
第 13 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には前条の手続きをまたず保護預り証券の返還の請求があったものとして取扱います。
(1) 保護預り証券を売却される場合。
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨の指示があった場合。
(3) 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合。
第 14 条(届出事項の変更手続き)
届出事項を変更するときは、その旨を当社に申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「運転免許証」、「住民票」、「印鑑証明書」等の本人確認書類を提出いただくことがあります。
2. 前項により届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還の請求には応じません。
第 15 条(口座基本料)
当社は、口座を設定したときは、その設定時および口座設定後 1 年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2. 当社は、前項の場合、売却代金等のお預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還の請求には応じないことがあります。
3. 当社は、お客様の取引状況、また、法人においてはその形態によって口座基本料を免除することができます。
4. 第 1 項に定める料金は、経済情勢その他の事情によりこれを改訂できるものとします。
第 16 条(契約の解除)
次に掲げる場合は、契約は解約されます。
(1) お客様から解約の申出があった場合。
(2) 前条による料金の計算期間が満了したときに、保護預り証券・現金の残高がなく(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く。)、必要な口座基本料の入金がない場合。
(3) 第 23 条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合。
(4) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合。
(5) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき。
(6) お客様、お客様の役職員またはお客様の代理人が口座開設申込等の際に行った確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき。
(7) 当社取引規程に定める口座解約事由に該当したとき。
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合。
第 17 条(解約時の取扱い)
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券および金銭の返還を行います。
2. 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
第 18 条(公示催告等の調査等の免除)
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査および通知は行いません。
第 18 条の 2(緊急措置)
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
第 19 条(免責事項)
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 当社が、当社所定の証書に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑が相違ないものと認め、保護預り証券を返還した場合。
(2) 各種取引規程に基づき、お客様に割当てている会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項の一致を確認し、電磁的方法または電話による申請に基づき行った保護預り証券の返還等について、お客様の意思に基づかない返還等がなされたため生じた損害。
(3) 当社が、当社所定の証書に使用された印影または署名と届出の印鑑または署名鑑と相違するため、保護預り証券を返還しなかった場合。
(4) お客様が電磁的方法または電話による手続きを行う際に利用した会員 ID、会員パスワード、取引暗証番号等または申出の本人特定事項が、当社がお客様に割当てている内容またはあらかじめお客様が当社に届け出ている内容と相違するため、保護預り証券を返還等しなかった場合に生じた損害。
(5) 第 9 条第 1 項第 1 号の通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつき依頼がなかった場合。
(6) お預り当初から保護預り証券について瑕疵またはその原因となる事実があった場合。
(7) 天災地変等の不可抗力により、返還の請求にかかる保護預り証券の返還が遅延した場合。
(8) 電信または郵便の誤謬、遅延またはシステム、回線、機器の障害等当社の責によらない事由で障害が生じた場合。
第 20 条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月 5 日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されています。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券については、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとして手続きできるものとします。この場合、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定める約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えることができるものとします。
第 21 条(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権
(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたも
の。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、同意いただいたものとして取扱います。
(1) 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと。
(2) 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること。
(3) 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(5) 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第 22 条(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月 5 日から廃止されています。以
下同じ。)第 2 条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。
以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第 1 号から第 14 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
(1) 振替法の施行日(平成 21 年1月 5 日。以下「施行日」といいます。)の 1 か月前の日以降、施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないことおよびお預りした株券等を返還しないこと。
(2) 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
(3) 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(4) 施行日の1か月前の日から施行日の 2 週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券等を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨および担保権の設定状況をお客様に通知すること。
(5) 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
(6) 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
(7) お客様の氏名または名称および住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第 5 号の通知の際、その全部または一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
(8) 当社が第 5 号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
(9) 施行日以降、当社は他の口座管理機関を通じて株券等の管理を行う場合があること。
(10) 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第 2 条第 2 項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
(11) 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様およびお客様の預託優先出資証券(施行
日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載または記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載または記録されていたお客様または当該質権者に係る事項等を記載または記録すること。
(12) 発行者に対する前 2 号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
(13) 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
(14) 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他関係法令および機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
第 23 条(この約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改訂に同意いただいたものとして取扱います。
2. 前項の通知は、お客様の当社会員画面への連絡による方法に代えることができるものとします。
3. 前項の方法は、第 22 条の別に定める約款の交付に準用します。
第 24 条(個人情報等の取扱い)
米国政府および日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATC A)上の報告対象として以下の①、②または③に該当する場合および該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取扱います。
① 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上平成 26 年 7 月
当社の概要
商号等 xx証券株式会社
本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxx連絡先 顧客サポート 0120-953-006(03-5216-8628)