Contract
保 証 契 約 書(案)
岡山市(以下「甲」という。)と契約保証人
(以下「乙」という。)とは、次の事項により保証契約を締結する。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
賃 借 人 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号
岡 山 市
岡山市長 x x x x
契約保証人 乙
第1条 乙は、甲が発注した次のリース契約(この保証契約の締結後、当該リース契約が変更された場合は、変更後のリース契約をいう。)について、賃貸人がその債務を履行しないときは、賃貸人に代わって当該債務を履行するものとする。ただし、リース車両は、別紙「リース車両内訳表」に記載の車両と同等の機能を有する車両とする。
(1) 件 名 公用自動車リース契約(令和3年度その1)
(2) 賃 貸 人
(3) 契約締結年月日 令和 年 月 日
(4) リ ー ス 期 間 別紙「リース車両内訳表」に記載のとおり
(5) リ ー ス 車 両 別紙「リース車両内訳表」に記載の車両
(6) リ ー ス 金 額 総額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
第2条 甲は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、乙に対し、債務の履行を請求することができる。
(1) リース期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の請求があった場合における賃貸人及び乙に係るリース料債権の帰属及び契約不適合責任は、次のとおりとする。
(1) 賃貸人が履行した部分に係るリース料債権は、賃貸人に帰属する。
(2) 乙が履行した部分に係るリース料債権は、契約保証人に帰属する。
(3) 賃貸人及び乙は、契約不適合については、連帯してその責に任ずる。
第3条 乙は、賃貸人が第1条の契約による債務を履行しない場合に生ずる遅延損害金、違約金その他の損害金を賃貸人と連帯して支払うものとする。