Contract
物 品 供 給 契 約 書 (案)
供給すべき物品の表示
軽油 JIS 1号・2号 K2204
発注者 国立大学法人帯広畜産大学(以下「甲」という。) と 供給者 (以下「乙」とい う。)との間において,上記の物品(以下「物品」という。)について,下記の金額で供給契約を結ぶものとする。
第1条 契約単価は,金 円/リットル(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第
72条の83の規定に基づき,売買代金に110分の10を乗じて得た額である。第2条 乙は甲に対し,別紙仕様書に基づき,物品を供給するものとする。
第3条 物品は,帯広畜産大学の指定する場所に納入するものとする。
第4条 物品の納入期間は,令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。第5条 納品書は,納品の都度帯広畜産大学経理課に提出するものとする。
第6条 物品の契約単価が経済事情等の変化により市場における取引の実例価格と乖離していると認
められる場合は,甲・乙間において協議の上,これを改定することができる。
2 前項に関して別紙特約条項(契約単価に関するもの)を定めるものとする。
第7条 代金の支払いは毎月払いとし,乙は納入月の翌月に,別紙仕様書に基づき算出した額を請求するものとする。
2 甲は,適正な請求書を受理した日から40日以内に支払うものとする。
3 請求書の提出先は帯広畜産大学経理課とする。
第8条 乙は納入物品の遅延及び規格の異なる物品の納入,その他契約の不履行があった場合は,一切の責任を負うものとする。
第9条 契約保証金は免除する。
第1 0条 この契約についての必要な細目は,国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第2条に定める物品供給契約基準によるものとする。
第1 1条 この契約について甲・乙間に紛争が生じた場合,双方協議の上,これを解決するものとする。
第1 2条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,甲・乙間において協議して定めるものとする。
第13条 本契約に関する紛争については,釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,甲・乙は次に記名し,印を押すものとする。この契約書は2通作成し,双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x x
乙
別紙
特約条項(契約単価に関するもの)
第1条 この特約は,契約書第6条第2項に基づく特約条項として,契約単価にかかる価格改定について,甲との乙の間においてxxかつ客観的な基準をあらかじめ定めることにより,適正な価格の取引と,単価改定の事務手続きに要するコストの縮減及び迅速化を図ることを目的とする。
第2条 契約単価の改定基準は以下のとおりとする。
1 基準とする指標
株式会社燃料油脂新聞社発行の「燃料油脂新聞」に掲載される大手石油元売各社の仕切改定(軽油)の前月第1週から最終週までの合計額。ただし複数社の元売仕切改定が掲載される場合には各社の合計額のうち,最も大きい金額とする。
2 調査時期及び実施者
毎月10日までに,乙が基準とする指標の算出を実施するものとする。
3 改定単価
基準とする指標の価格が変動した場合に,当該金額を改定前の単価に増減した価格を改定単価とする。
4 改定単価適用日
改定単価は,価格調査を実施した月の1日以降納入分から適用するものとする。
第3条 乙は,前条により新たに改定単価を算定した場合,速やかに甲に通知するものとする。甲は,乙から通知された改定単価に異議がある場合は,通知の日から14日以内に書面により申し立て,その場合の改定単価は甲乙協議によるものとする。
第4条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変により,契約金額の単価が著しく不適切であると認められる場合は前3条の定めにかかわらず,契約書第6条第1項に基づき契約単価を変更することが出来るものとする。