本事業における業務範囲は、下記に示す ECI 方式適用範囲とする。
近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事に関する技術協力業務委託
(優先交渉権者選定公募型プロポーザル) 仕様書
本業務の受託者となった者は、「近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事に関する基本協定書」および「近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事に関するパートナーシップ協定書」に基づき、採用された技術提案を達成するため、実施設計段階において、技術提案等の施工性および技術的・経済的課題を検討し、更なる技術提案等を実施設計に反映させるため、以下の業務を実施する。
1 業務名称
近鉄四日市駅周辺(四日市中央線)整備工事に関する技術協力業務委託
(優先交渉権者選定公募型プロポーザル)
2 業務期間
契約締結の日から令和4年3月31日まで
※議会承認後、令和5年1月31日まで延伸予定。
3 業務委託料の上限額
44,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
4 業務範囲
本事業における業務範囲は、下記に示す ECI 方式適用範囲とする。
○近鉄四日市駅
○JR 四日市駅
560m
業務対象範囲
図1. 業務対象範囲
5 業務目的
2027 年東京―名古屋間のリニア中央新幹線の開通による経済効果を最大限に享受し、四日市市が将来にわたり、中部圏域で存在感を発揮し、中核的役割を果たしていくために、近鉄四日市駅・JR四日市駅の交通結節機能を高めるとともに、駅周辺区域の歩行空間を含む空間の高質化を図るため、関係者間の意見交換を行う「中央通り再編関係者調整会議」を設置し、「近鉄四日市駅周辺等整備基本計画」の令和4年3月のとりまとめに向けた取り組みを進めている。この基本計画における中央通りのエリアデザインでは、共通のデザイン方針として「市民の誇りとなる高質な空間の設え」を掲げており、意匠上も高品質な施工が求められている。また、基本計画の検討と並行して、今年度から一部関連工事に着手していく予定である。
本業務は、上記事業のうち、「4 業務範囲」に示した ECI 方式適用範囲において、別途発注されている「令和3年度 近鉄四日市駅周辺等整備設計業務委託」等の設計業務受託者(デザインアーキテクトを配置)(以下、「設計者」という。)と十分に連携した上で、基本計画で定められる意匠計画の内容について十分に理解し、その実現に積極的に寄与しつつ、施工性の観点から技術的・経済的課題を整理し、工期短縮やコスト縮減が図られた最良な施工計画の検討を行うことを目的とする。
6 業務委託の内容ア 計画準備
業務実施に先立ち、専門的見地及びこれまでの経験を踏まえ、業務計画書・工程xxの作成を行うと共に業務に必要となる資料の収集及び整理を行うこと。なお、業務計画書を作成する際には、公開されている中央通り再編関係者調整会議および近鉄四日市駅バスターミナル検討部会の内容を十分に理解した上で、市が提供する ECI 対象範囲の設計資料を十分に読み込み、計画意図および内容を十分に理解した上で、業務計画書を作成すること。
イ 現地踏査
業務実施に先立ち、事業計画地及び周辺地区の状況を把握するための現地踏査を行うこと。
ウ 設計内容の確認および課題整理、技術提案
設計者と十分な連携を図り、市から提供される設計資料の確認を行い、施工上の課題整理を行うこと。
その上で、施工者の観点から特殊技術の活用、VE といった観点から設計内容について技術提案・改善提案を行うこと。なお、品質管理の観点から検討着手時に検討方針について事前に発注者および設計者の承諾を得たうえで検討を行うこと。
エ 施工計画案の検討・作成
本事業においては、中心市街地において、交通機能を確保しながら地下埋設物移設・橋梁工事・道路工事・駅前広場整備工事を行っていく必要がある。また、関連工事として、国直轄事業工事(バスタ事業)の施工計画と整合させていく必要がある。さらに、
特注デザイン照明やベンチ等のストリートファニチャー、グリーンインフラ、スマート化機能(各種センサー等)なども導入していく予定となっている。これらの想定工事内容を総合的に勘案し、ECI 方式適用範囲における施工ステップ図を作成し、各工区の工期算定を行った上で、工期短縮の検討を行い、各工区の工程表の作成を行った上で現在想定している事業スケジュールの見直し検討を行うこと。なお、施工ステップ図・工期算定・工程表の作成については、発注者および設計者と密に連携し検討を行うこと。
オ 技術情報の提出
ウ、エを検討する際に、参考となる技術情報の提出を行うこと。カ 工事費の算定
発注者および設計者と合意した計画案に基づき、工事費の算定を行うこと。工事費の算定にあたっては、見積条件を明確化した上で、根拠の作成を行うこと。
キ 関係機関協議資料の作成
設計者、その他本業務に必要な協議先との打ち合わせに必要な資料作成を行うこと。関係機関協議回数は、10 回程度とする。
ク 報告書の作成
上記業務内容について全体を整理し、報告書を作成すること。ケ 打合せ協議
本業務の打合せは 5 回を想定する。
7 業務の実施に係る留意事項
ア 本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。
イ 受託者は、業務の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。
ウ 受託者は、業務の実施にあたり、発注者と十分な協議を行い、その意図や目的を理解したうえで、適切な実施体制、人員配置のもとで進めること。
エ 受託者は、業務の実施にあたり、業務にかかる最新の事例、情報を収集し、業務への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な提案を行うこと。
オ 受託者は、業務の進捗について、発注者に対して定期的に報告を行うこと。カ 受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
キ 受託者は、本委託業務の全部を第三者に再委託してはならない。
ク 受託者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。
ケ 本仕様書に定めのない事項や本業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、指示を仰ぐこと。
8 成果品
成果品の提出については、次の通りとする。
・電子記憶媒体(CD-R)2 部、紙ファイル 2 部(検査用)を提出すること。
・電子記憶媒体の仕様等については、三重県 CALS 電子納品運用マニュアル【令和 2 年 8 月
改訂】相当によるものとし、Excel、Word、Jw-Cad で読み取り加工できるものとする。
9 支払方法
完了払い
10 契約解除
受託者が技術協力業務の契約締結後に、会社更生法又は民事再生法に基づく申立てがなされた、または、四日市市建設工事等入札資格参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止措置を受け、発注者が、受託者との本工事の契約について締結の見込みがないと判断した場合は、技術協力業務の契約を解除することがある。また、契約を解除した場合は、受託者は優先交渉権を失い、締結された基本協定書及びパートナーシップ協定書は効力を失うものとする。
11 暴力団等不当介入に関する事項
(1)契約の解除
四日市市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成 20 年四日市市告示
第 28 号)第 3 条又は第 4 条の規定により、四日市市建設工事等入札参加資格提出規準に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することがある。
(2)暴力団等による不当介入を受けたときの義務
(ア) 不当介入には、断固拒否するとともに、速やかに警察へ通報並びに業務発注所属へ報告し、警察への捜査協力を行うこと。
(イ) 契約の履行において、不当介入を受けたことにより、工事遂行に支障が生じたり、納期等に遅れが生じるおそれがあるときには、業務発注所属と協議を行うこと。
(ウ) (ア)(イ)の義務を怠ったときは、四日市市建設工事等入札参加資格停止基準に基づく入札参加資格停止等の措置を講ずる。
12 障害者差別解消に関する事項
(1)対応要領に沿った対応
(ア) この契約による事務・事業の実施(以下「本業務」という。)の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、本業務を履行するに当たり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関する四日市市職員対応要領(平成29年
2月28日策定。以下「対応要領」という。)に準じて、「障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止」及び「社会的障壁の除去のための合理的な配慮の提供」等、障害者に対する適切な対応を行うものとする。
(イ) (ア)に規定する適切な対応を行うに当たっては、対応要領に示されている障害種別の特性について十分に留意するものとする。
(2)対応指針に沿った対応
上記(1)に定めるもののほか、受託者は、本業務を履行するに当たり、本業務に係る対
応指針(法第11条の規定により主務大臣が定める指針をいう。)に則り、障害者に対して適切な対応を行うよう努めなければならない。
13 個人情報の取り扱いに関する事項
この契約による業務を行うに当たり個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。)を取り扱う場合においては、別紙の『個人情報取扱注意事項』を遵守すること。また、『個人情報取扱注意事項』に記載のない事項については、三重県業務委託共通仕様書(平成 27 年 11 月)に別記で記載された『個人情報の取扱いに関する特記事項』によるものとする。
〔別紙〕
個人情報取扱注意事項
(基本事項)
第1 この契約による業務の委託を受けた者(以下「乙」という。)は、この契約による業務を行うに当たり、個人情報(特定個人情報(個人番号をその内容に含む個人情報をいう。)を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(受託者の義務)
第2 乙及びこの契約による業務に従事している者又は従事していた者(以下「乙の従事者」という。)は、当該業務を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、四日市市個人情報保護条例
(平成 11 年四日市市条例第 25 号。以下「条例」という。)第11条に規定する義務を負う。
2 乙は、この契約による業務において個人情報が適正に取り扱われるよう乙の従事者を指揮監督しなければならない。
(秘密の保持)
第3 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うに当たって知り得た個人情報を当該業務を行うために必要な範囲を超えて使用し、又は他人に知らせてはならない。
2 乙は、乙の従事者が在職中及び退職後においても、前項の規定を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第4 乙は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、個人情報の適正な管理のため、管理責任者を置くものとする。
3 管理責任者は、個人情報を取り扱う業務の従事者を必要な者に限定し、これらの従事者に対して、個人情報の管理方法等について適正な指導管理を行わなければならない。
4 四日市市(以下「甲」という。)は、必要があると認めたときは、個人情報の管理状況等に関し、乙に対して報告を求め、又は乙の作業場所を実地に調査することができるものとする。この場合において、甲は乙に必要な改善を指示することができるものとし、乙は、その指示に従わなければならない。
(収集の制限)
第5 乙及び乙の従事者は、この契約による業務を行うために、個人情報を収集するときは、当該業務を行うために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)
第6 乙は、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、この契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の承諾により再委託(下請を含む。以下同じ。)する場合は、再委託先における個人情報の適正な取り扱いのために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の場合において、乙は、再委託先と本注意事項に準じた個人情報の取り扱いに関する契約を交わすものとする。
(複写、複製の禁止)
第7 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。
(持ち出しの禁止)
第8 乙及び乙の従事者は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、資料等(複写又は複製したものを含む。第9において同じ。)を契約書に指定された作業場所から持ち出してはならない。
2 甲及び乙は、乙が前項の指示又は承諾により資料等を持ち出す場合、その内容、期間、持ち出し先、輸送方法等を書面により確認するものとする。
3 前項の場合において、乙は、資料等に施錠又は暗号化等を施して関係者以外の者がアクセスできないようにするとともに、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管又は管理し、漏えい、滅失及びき損の防止その他適切な管理を行わなければならない。
(資料等の返還)
第9 乙は、この契約による業務を行うに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を、当該業務の終了後速やかに甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により廃棄し、又は消去する場合を除く。
2 前項の廃棄又は消去は、次の各号に定めるほか、他に漏えいしないよう適切な方法により行うものとする。
(1)紙媒体 シュレッダーによる裁断
(2)電子媒体 データ完全消去ツールによる無意味なデータの上書き、もしくは媒体の破砕
3 乙は、第6の規定により甲の承諾を得てこの契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせたときは、当該業務の終了後速やかに当該第三者から資料等を回収のうえ甲に返還し、又は引き渡さなければならない。ただし、甲の指示により、乙又は第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合を除く。
4 前項ただし書の規定により、第三者が資料等を廃棄し、又は消去する場合においては、乙は、当該資料等が廃棄、又は消去されたことを直接確認しなければならない。
(研修・教育の実施)
第10 乙は、乙の従事者に対し、個人情報の重要性についての認識を深めるとともに、この契約による業務における個人情報の適正な取扱いに資するための研修・教育を行うものとする。
(罰則等の周知)
第11 乙は、条例第44条、第45条、第47条及び第48条に規定する罰則適用について、乙の従事者に周知するものとする。
(苦情の処理)
第12 乙は、この契約による業務を行うに当たって、個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、この個人情報取扱注意事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第14 甲は、乙又は乙の従事者がこの個人情報取扱注意事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。