Contract
競争入札参加者心得
(令和5年12月1日改正)
新 宿 区
第1条 この心得は、新宿区(以下「区」という。)の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合において、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、守らなければならない事項を定めるものとする。
2 入札その他の取扱いについては、この心得に定めるほか、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)、新宿区契約事務規則(昭和39 年新宿区規則第15 号。以下「契約事務規則」という。)その他の法令に定めるところによるものとする。
(資格確認及び指名の取消)
第2条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者は、地方自治法施行令第167 条の4 第1 項の規定に該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
2 前項に該当した者に対して行なった一般競争入札参加資格の確認及び指名競争入札の参加者の指名は、区において特別の理由があると認める場合(被保佐人、被補助人又は未xxであって、契約締結のために必要な同意を得ている場合を含む。)を除くほか、これを取り消す。
第3条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者が次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該資格確認及び指名はこれを取り消す。
(1) 新宿区競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成13 年10 月1 日付け13 xx財第550 号)に定める措置要件に該当する者
(2) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(3) 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(4) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(5) 地方自治法第 234 条の 2 第 1 項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(7) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
第4条 一般競争入札に参加する資格を有すると確認された者及び指名競争入札の参加者の指名を受けた者について、経営、資産及び信用の状況の変動により、契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格確認及び指名を取り消すことがある。
(入札保証金)
第5条 入札参加者は、その見積る契約金額(単価による入札においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額又は発注限度額とする。)の100 分の3 以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を納付しないことができる。
(1) 保険会社との間に区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札の参加者の指名の通知又は工事発注票等(以下「指名通知等」という。)において、入札保証金の全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(入札保証金の納付に代わる担保)
第6条 前条の規定による入札保証金の納付は、次の表の左欄に掲げる担保の提供によりこれに代えることができる。この場合において、当該担保の価値は、担保の種類ごとにそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。
担 保 の 種 類 | 担 保 の 価 値 |
国債及び地方債 | 債権金額 |
鉄道債券その他の政府保証のある債券 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額 |
銀行が振出し又は支払保証をした小切手 | 小切手金額 |
銀行が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 | 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額) |
銀行に対する定期預金債権 | 当該債権証書に記載された債権金額 |
銀行の支払保証書 | その保証する金額 |
2 入札参加者は、前項に定める担保を持って、入札保証金の代用とする場合は、あらかじめ区職員に申し出て指示を受けなければならない。
3 入札参加者は、地方債及び鉄道債券その他の政府保証のある債券を入札保証金に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名債券であるときは、当該債券を質権の目的となしたことにつき、社債原簿に記載しなければならない。
4 入札参加者は、定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。
5 入札参加者は、銀行の保証を入札保証金に代わる担保として提供する場合は、当該保証を証する書面を提出しなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第7条 入札参加者は、区を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金の全部又は一部を納付しないこととするときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
(入札保証金等の納付方法)
第8条 入札参加者は、第5 条に定める入札保証金又は第6 条に定める入札保証金に代わる担保を、指名通知等において指示する場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
2 前項の規定は、前条に定める入札保証保険証券を提出する場合に準用する。
(入札の基本的事項)
第9条 入札参加者は、区から提示された図面、仕様書、内訳書、契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2 図面、仕様書等に誤記又は脱落があった場合において、当該誤記又は脱落が提示された書面等の相互の関係により明白であるときは、落札者は、その誤記又は脱落を理由として契約の締結を拒み、又は契約金額の増額を請求することができない。
3 第1 項の入札は、総価により行わなければならない。ただし、指名通知等において単価等によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
(入札の辞退)
第 10 条 入札参加者は、入札書(契約事務規則第 2 号様式)を提出するときまで、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 入札前においては、入札辞退の旨を書面により契約締結の請求又は入札等の依頼を受けた者(以下
「契約担当者」という。)に直接持参するか、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第99 号)第2 条第6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9 項に規定する特定信書便事業者による同条第2 項に規定する信書便で送付するものとする。
(2) 入札中においては、入札辞退の旨を入札書に記載し入札箱に投入するものとする。
(3) 契約事務規則第2 条第8 号に規定する電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)により行う入札においては、電子調達サービスの入札書の入札辞退欄に必要な事項を入力し、あらかじめ指名通知等において示した入札締切日時までに提出するものとする。
3 入札を辞退したものは、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱をうけるものではない。
(xxな入札の確保)
第11 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
4 入札参加者は、入札前に他の入札参加者をさぐる行為をしてはならない。
(入札)
第12 条 入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印(あらかじめ届け出た印鑑に限る。)の上、封をして、あらかじめ指名通知等において示した日時、場所及び方法に従い、区職員の指示により入札箱に投入し、又は郵送しなければならない。
2 積算内訳書等の作成を指示されている入札においては、入札書提出の際には、区の配布した積算内訳書等を作成しておかなければならない。
3 前項の積算内訳書等の提出については、区の指示するところによる。
4 第1 項の規定にかかわらず、電子調達サービスにより行う入札においては、電子調達サービスの入札書に必要な事項を入力し、あらかじめ指名通知等において示した入札締切日時までに提出しなければならない。
5 前各項の場合において、入札保証金の納付を必要とするものについては、入札締切日時までに、入札保
証金納付証明書を契約担当者に直接持参するか郵送しなければならない。入札保証金の納付に代えて担保を提供した場合において、当該担保が有価証券である場合についても同様とする。
6 前項の入札は、あらかじめ届出のある代理人に行わせることができる。
(入札書の書換等の禁止)
第13 条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。電子調達サービスの入札書についても同様とする。
(開札)
第14 条 開札は、入札の終了後、直ちに、当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2 入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない区職員を立ち会わせる。
3 第1 項の規定にかかわらず、電子調達サービスにより行う開札においては、あらかじめ指定した日時において行う。
4 郵送により入札を行う場合における開札の傍聴については、当該入札参加者があらかじめ申し出た場合で、xxな開札の秩序を乱すこととなるおそれがないと認められた場合に限り許可する。
5 前項の開札においては、入札者を指定して立ち会わせることができる。
(入札の無効)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する入札及び明らかに連合によると認められる入札は、これを無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 定められた日時までに、定められた入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 定められた日時までに、定められた場所に入札書が提出されないもの
(4) 郵送により入札を行う場合において、その送付された入札書が定められた日時までに定められた場所に到着しないもの
(5) 電子調達サービスにより入札を行う場合において、電子調達サービスの入札書が入札締切日時までに、システムのサーバーに到達していないもの
(6) 予定価格を事前公表している入札で、予定価格を超える金額での入札
(7) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印若しくはこれに相当する電磁的記録がないもの
(8) 電子調達サービスにより入札を行う場合において、画面上に示された文字種、文字数、記入例その他の指定に従わないで入力した事項を含む入札
(9) 電子調達サービスにより入札を行う場合において、入力が必要な項目を入力せず、又は不要な項目を入力した事項を含む入札
(10) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者のした入札
(11) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をした者のした入札
(12) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(13) 一定の金額で価格を表示していないもの
(14) 同一の入札書に2件以上の入札事項を連記したもの
(15) 電子調達サービスにより入札を行う場合において、電子調達サービスの不正利用又は電子証明書の不正使用により行った入札
(16) 前各号のほか、入札条件に違反したもの
(入札の取りやめ等)
第16 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
(落札者の決定等)
第17 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とする。
2 売却及び貸付けの場合においては、予定価格以上で最高の価格で入札をした者を落札者とする。
3 価格その他の条件が区にとって最も有利な条件をもって申込みをした者を落札者として決定する入札の場合においては、別に区長が定める基準により行う。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第 18 条 前条の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をした他の者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とすることがある。
(低入札価格調査制度)
第 19 条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者の当該入札に係る価格が、あらかじめ設けた調査基準価格を下回り、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査されることとなったときは、その者は、当該調査に協力するものとする。
(最低制限価格を設けた場合の落札者の決定)
第 20 条 競争入札の場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するために特に必要があると認めてあらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする。
(再度入札)
第21 条 開札をした場合において、各者の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(前条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行う。
2 再度入札に参加できる者は、その前回に入札に参加した者のうち、当該入札が第15 条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格を設けた場合の最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。
3 前項の規定により再度入札に参加する者は、その前回の最低入札額未満の価格で入札をしなければならない。ただし、最低制限価格を設けた場合は、この限りでない。
(再度入札の保証金)
第22 条 前条の規定により再度入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)により再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(くじによる落札者の決定)
第23 条 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、当該入札事
務に関係のない区職員がくじを引く。
3 電子調達サービスにより行う入札においては、当該入札者があらかじめ入札書に記入した「くじ番号」によりくじ引きを行い落札者を決定する。
(入札結果の通知)
第24 条 開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会った入札者に知らせる。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
2 電子調達サービスにより行う入札においては、落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合は、その名称)及び落札金額を、落札者がないときはその旨を電子調達サービス入札者に知らせる。この場合において、落札者となったものには、電子調達サービスで落札者となった旨をあらかじめ指定した方法で通知する。
(契約書の作成)
第25 条 落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して5日以内に、契約書(契約書の作成を省略する場合においては請書等)を作成し、記名押印(契約の内容を記録した電磁的記録(以下「電磁的記録」という。)を作成する場合においては、電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102号)第2 条第1 項に規定する電子署名(以下「電子署名」という。))の上、提出しなければならない。
2 前項の期間は、区において必要があるときは、あらかじめ、指名通知等において指示するところにより伸縮することがある。
3 前2 項の期間内に契約書(契約書の作成を省略する場合においては請書等)を提出しないときは、落札はその効力を失うことがある。
4 契約書の提出があったときは、区は、当該契約書に区長又は契約事務規則の定めるところにより契約締結の権限の委任を受けた者(以下「契約締結権者」という。)が当該契約書に記名押印し、その1 部を落札者に返付する。
5 前項の規定にかかわらず、電磁的記録の提出があったときは、契約締結権者が当該契約書に電子署名を行い、その電磁的記録を双方が保存する。
(契約書の作成の省略)
第26 条 契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ指名通知等において指示する。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書等を徴する。
(契約の確定)
第27 条 契約書を作成する契約においては、当該契約は、区長又は契約締結権者が落札者とともに契約書に記名押印(電磁的記録を作成する場合においては、電子署名)したときに確定する。
(入札保証金等の返還)
第28 条 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下本条において同じ。)は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより入札保証金を返還する。ただし、落札者以外の者に対しては、この限りでない。
(1) 契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、契約の確定後
(2) 契約書の作成を省略し、かつ、契約保証金の全部を納めさせないこととした場合においては、請書等の提出後
3 落札者以外の者が入札保証金の返還を受ける場合においては、入札保証金領収書を金銭出納員に提出するものとする。ただし、有価証券以外の担保の提供により入札保証金の納付に代えた場合は、この限りでない。
(入札保証金に対する利息)
第 29 条 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。
(入札保証金の没収)
第30 条 入札保証金を納入させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、区に帰属する。
(契約保証金)
第31 条 落札者は、契約金額(単価による契約においては、契約金額に予定数量を乗じて得た額又は発注限度額とする。)の 100 分の 10 以上の契約保証金を、契約書(契約書の作成を省略する場合においては、請書等)の提出前に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部の納付を必要としない。
(1) 落札者が保険会社との間に区を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 物品の売払契約で、売払代金が即納されるとき。
(4) 指名通知等において、その全部又は一部の納付を必要としないものとされたとき。
(契約保証金に代わる担保等についての入札保証金の規定の準用)
第32 条 第6 条及び第29 条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第6 条のxx「銀行の支払保証書」とあるのは「銀行の支払保証書又は前払保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。
(履行保証保険証券等の提出)
第 33 条 落札者は、区を被保険者とする履行保証保険契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険証券を提出しなければならない。
第 34 条 落札者は、落札者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結して契約保証金の全部又は一部を納付しないこととする場合においては、当該工事履行保証契約に係る保証証書を提出しなければならない。
(契約保証金の納付方法)
第35 条 契約保証金は、区職員の明示する場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。
(利札の還付)
第 36 条 利札付債券を契約保証金の納付に代えて担保として提供した者は、当該担保の提供後において利払期日が到来した利札の還付を請求することができる。
(議会の議決を経なければならない契約)
第 37 条 工事又は製造の請負で予定価格が1億8千万円以上の契約及び動産の買入れ若しくは売り払いで予定価格が5千万円以上の財産の取得又は処分については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39 年条例第6 号)の定めるところにより新宿区議会の議決に付し、可決された後に契約を確定させる。
(仮契約書の提出)
第38 条 前条の契約については、落札者は仮契約書を提出しなければならない。
(前金払の対象)
第39 条 公共工事の前金払は、入札条件として、当該工事が前金払対象予定工事である旨を明示したものについて行う。
(前金払の額)
第40 条 公共工事の前金払の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 土木工事、建築工事及び設備工事は、1契約金額の4割に相当する額(5億円を限度とし、10万円未満の端数は切り捨てる。)の範囲内において前金払をすることができる。
(2) 測量並びに前号に掲げる工事に係る設計及び調査は、1契約金額の3割に相当する額(5千万円を限度とし、10万円未満の端数は切り捨てる。)の範囲内において前金払をすることができる。
(翌年度以降にわたる工事の特例)
第41 条 前払金は、翌年度以後にわたる工事についても、原則として、初年度に支払うものとするが、債務負担行為を伴う工事等については、前払金の全部又は一部を支払わず、残額を翌年度開始後に支払うことがある。
(前払金の請求)
第 42 条 前払金を請求しようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第5 条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と当該工期を保証期間とする同法第2 条第5 項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を区に提出しなければならない。
(前払金に関する特約条項)
第43 条 第39 条から前条までに定めるもののほか、前払金については、入札条件及び特約条項に定めるところによる。
(見積競争における規定の準用)
第44 条 第2 条から第4 条まで、第9 条から第21 条、第23 条から第27 条まで及び第31 条から第43 条までの規定は、随意契約における見積競争の場合に準用する。