この会員規約(以下「本規約」といいます)は、フィットネスクラブ AEL(以下「本クラブ」といいます。)を第 3 条に定める会員(以下「会員」といいます。)が利用する場合に適用するものとします。
会員規約
「第1章 総則」
第 1 条(総則)
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、フィットネスクラブ AEL(以下「本クラブ」といいます。)を第 3 条に定める会員(以下「会員」といいます。)が利用する場合に適用するものとします。
第 2 条(目的)
本クラブの目的は、「地域貢献としての健康の提供」をテーマに、マシンジムの提供を通じ、健康的なライフスタイルを提案し、会員の健康増進、体力強化ならびに会員相互の親睦を図るとともに地域社会に於ける明るいコミュニティー作りに寄与することとします。
「第 2 章 会員」
第 3 条(会員制度)
1.本クラブは、会員制とします。会員とは、本規約を承認し、第 7 条に定める費用の納入及び所定の手続きを経て本クラブが入会を承諾した方をいいます。ただし、本クラブは、次の各号に該当する方の入会を承諾しないものとし、入会後であっても次の各号に該当する事由があると判明した場合には会員資格を抹消することがあります。
①暴力団員、暴力団関係者、その他これに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)、または反社会的勢力に関係のある方
②刺青をされている方
③本クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をかけるおそれのある方
④他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
⑤第 13 条に定める事項を遵守できないおそれのある方
⑥その他、本クラブが会員として不適当と認める方
2.会員資格は、以下の事由が生じた場合を除き、無期限とします。
①第 11 条 1 項に定める退会手続きが行われた場合
②第 12 条 1 項に定める事由により本クラブが会員資格を抹消した場合
③会員が死亡したとき又は失踪宣告を受けたとき
④本クラブが閉鎖したとき
⑤その他、会員資格を喪失すべき特別な事由が認められたとき
3.本クラブは、会員以外に対してビジター利用を認める場合があります。第 4 条(規約等の遵守)
1.会員は、本クラブが別途定める料金表(以下「料金表」といいます)のとおりの会を支払い、本規約及び本クラブが定める個別の通知等の細則(以下「細則」といいます)の各種事項を遵守するものとします。
2.会員は、本クラブの施設を利用する際には本クラブのスタッフの指示に従うものとします。
第 5 条(会員種別および料金等)
会員種別および料金等は別途定める料金表のとおりとします。ただし、本クラブは必要に応じ、料金表を改訂することにより、会員種別および料金等を変更することができるものとし、会員は変更後の会員種別及び料金等に従うものとします。
第 6 条(譲渡等の禁止)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡し(相続による承継を含む)、または担保の用に供してはならないものとします。
第 7 条(入会手続き)
本クラブへの入会を希望する方は、入会金、事務手数料ならびに会員種別に応じた 2 ヶ月分の月会をお支払いのうえ、所定の入会申込書を提出するものとします。
第 8 条(会のお支払い)
1.会員は、本クラブに対し会を口座振替払により支払うものとし、所定の手続きにより振替口座を登録するものとします。
2.会員は、毎月 27 日の口座振替日に、翌月分の月会を本クラブへ支払うものとします。ただし、27 日が金融機関休業日である場合、直後の金融機関営業日を口座振替日とします。
第 9 条(会等の返還)
本クラブは、既収の会および入会金、事務手数料等については、理由の如何にかかわらず返金しないものとします。
第 10 条(会員証)
1.本クラブは会員に対して会員証を発行するものとします。
2.会員証は会員本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡はできないものとします。貸与・譲渡した場合は違約金として 10,000 円を徴収させていただきます。
3.会員は、第 14 条に定める本クラブが提供するサービスの利用時には、その都度会員証を本クラブの指定する方法により提示するものとします。本クラブは、会員証の提示がない場合、サービスの利用を拒むことができるものとします。
4.会員は、会員証を紛失した場合、直ちに本クラブに届け出て、会員証の再発行を受けるもの
とし、再発行手数料 500 円(消税別)を本クラブに対し支払うものとします。
第 11 条(各種届出)
1.会員は、退会を希望する場合、月の末日を退会日とし、退会日の属する月の前月の 5 日までに本クラブに対し所定の「退会届」を提出するものとします。会員は、退会日までに本クラブに対する全ての未払い金その他の債務を支払うものとします。
2.会員は住所、氏名、電話番号、e-mail アドレス等、第 7 条に定める入会申込書記載の会員情報に変更が生じた場合、すみやかに本クラブに申し出るものとします。
3.会員は、第 8 条第 1 項に定める振替口座に変更がある場合、変更を希望する月の前月の 5
日までに、クラブに対し所定の用紙にて届け出るものとします。
4.会員は、第 5 条に定める会員種別を変更する場合は、変更を希望する月の前月の 5 日までに、所定の用紙にて届け出るものとします。
5.会員は、休会を希望する場合、月の初日を休会日とし、休会日の属する月の前月の 5 日までにクラブに対し所定の「休会届」を提出するものとします。なお、会員は、休会中会の代わりに休会として月額 1、000 円(税別)を本クラブに対して、第 8 条第 2 項で定める方法により支払うものとします。休会からの復帰を希望する場合は、本クラブに申し出た後、本施設を利用した月から通常の会を支払うこととします。
第 12 条(会員資格の一時停止・抹消)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告を要することなく会員資格の一時停止または抹消を行うことができるものとし、会員はこれに対し何ら異議を申し述べないものとします。
①会、その他本規約等で定める支払いを怠った場合
②本クラブの名誉信用を損なう行為に及んだ場合
③本クラブの秩序を乱した場合
④第 7 条に定める入会申込書に虚偽の記載をした場合
⑤本規約および細則その他本クラブが別途定めた事項に違反した場合
⑥本クラブの各施設(以下「本施設」といいます。)および付帯設備等を故意に損壊した場合
⑦その他、本クラブの秩序を乱す恐れがある場合、本クラブを利用することにより本クラブまたは第三者に損害を及ぼす恐れがある場合など、会員としてふさわしくない言動があり、本クラブが会員として不適当であると認めた場合
2.本クラブは、会員に、発熱等による明らかな体調の異変や酒気帯びなど本施設を利用するにあたり健全に利用できないと認めた場合、当日の施設利用を拒み、また、途中退場をしていただくことがあります。
3 前 2 項に基づき会員資格の停止または一時停止をする場合でも、会は免除しないこととします。
第 13 条(遵守事項)
1.会員は、本クラブの利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
①他の会員と協調性をもって行動すること
②本クラブの許可なく本施設内および出入口付近での商業行為、政治・宗教活動、又はこれに類する行為を行わないこと
③本クラブの許可なく本施設内において、営業目的での撮影を行わないこと。また、撮影を行う場合他の利用者の肖像権及びプライバシーを害さないこと
④大声での談笑、他の会員やスタッフに対する恫喝・喧嘩、本施設を利用するに当たりふさわしくない格好や不潔な格好での施設利用、本施設の器具や備品の粗雑な取り扱いや汚損・破損など他の会員やスタッフの迷惑となる行為を行わないこと
⑤妊娠中の場合、医師の診断により運動の中止を指示されている場合、その他運動により健康上の問題が生じる恐れがある場合には本施設の利用を控え、また、利用中に健康上の懸念が生じた場合には直ちに利用を中止し、適切な措置を取ること。
2.本クラブは、前項の遵守事項の違反を認めた場合その他本規約に反する事項が認められた場合は、会員等に対し、本施設の入場拒否または本施設からの退場をさせていただくことがあります。
「第 3 章 クラブの利用」
第 14 条(サービスの内容)
1.本クラブにおいて会員が利用できるサービスは、本施設の利用および本クラブが提供するフィットネスプログラム(以下「プログラム」)への参加とします。なお、本施設の利用およびプログラムへの参加に関する詳細は、細則によるものとします。
2.本クラブは、必要に応じて、細則を改訂することにより、本施設およびプログラムの内容を変更することができるものとします。
第 15 条(利用時間・休館日)
本クラブの利用時間は原則として次のとおりとします。
ただし、本クラブは、季節により利用時間を一部変更するほか、施設の行事、メンテナンス等のために必要とする場合には、利用時間の変更、休館日の設定、一部設備の利用制限等を行うものとします。この場合も原則として会の減額・返還は行わないものとします。
【利用時間】
6:00~23:00
第 16 条(同伴について)
会員は、本クラブが事前に承諾した場合を除き、会員以外の第三者およびペット等(以下「同伴者」)を本クラブに同伴させることができないものとします。
なお、本クラブから同伴者に関し事前に承諾を得た場合、会員は、当該同伴者に対しても本規
約に基づき本施設およびプログラムの利用をするに当たって本規約 13 条 1 項の遵守事項及び本クラブの利用規則を遵守させるものとします。当該同伴者の責に帰すべき事由により損害が生じたときは、当該同伴者を同伴した会員が、その損害の一切を賠償する責を負うものとします。ただし、本クラブは、当該同伴者(同伴者が責任能力を有しない場合はその保護者または所有者等)に対する賠償請求を放棄するものではありません。
第 17 条(損傷)
会員は、本施設、付帯設備、什器備品設備等を破損・紛失した場合、直ちに本クラブに連絡するものとします。それらが会員の責めに帰すべき事由によるときは、当該会員は、当該破損等の修復に要する用を全額負担するものとします。
「第 4 章その他」
第 18 条(本クラブの閉鎖・変更)
1.本クラブは、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢の著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブの全部もしくは一部を閉鎖し、またはその利用を制限することができるものとします。
2.本クラブは、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させることができるものとし、これに対する一切の補償を行わないものとします。
3.会員は、前 2 項の場合においても、本クラブに対し何らの異議を申し立てないものとします。
第 19 条(免責事項)
1.会員は、自己の責任と危険負担においてクラブの施設を利用するものとし、本クラブは、本施設内(駐車場等の付随する施設を含む)又はプログラム参加中の疾病の発症、怪我や事故、貴重品・手荷物などの盗難・紛失、その他本クラブの利用により発生した会員の損害に関し、本クラブの管理不足による設備の故障等、専ら本クラブの責によるものを除き、一切の責任を負わないものとします。
2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自らの責任と用負担をもって処理解決するものとし、本クラブに何らの迷惑損害もかけないものとします。
第 20 条(個人情報の取扱い)
1.本クラブは、会員から取得した個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.本クラブは、会員の個人情報を次の各号の目的のためにのみ利用するものとします。
➀本クラブのサービスの提供およびこれに関する申込受付等の事務手続き
➁本クラブからのサービス、イベント、新製品等に関する営業内容
➂マーケティング調査、商品開発およびこれを目的とするアンケート依頼
➃イベント等の企画、運営、管理、その他の諸対応
⑤緊急時のご連絡、お問い合わせ、その他諸対応
➅その他、別途会員から得た同意の範囲内での利用
3.本クラブは、会員の個人情報について、前項の利用目的の実施に必要な範囲内において、業務委託先の第三者に個人情報を開示するものとします。この場合、本クラブは業務委託先との契約において本規約に基づく本クラブの義務と同等の義務を業務委託先に負わせるものとします。
4.本クラブは、前項に定めるもののほかは、会員の個人情報について、会員の同意なく、第三者に提供または開示しないものとします。ただし、法令により開示を求められた場合は、この限りではありません。
5.本クラブは、個人情報の漏えいや不正アクセスを予防するために、従業員の教育を徹底し、安全対策を講じるとともに、個人情報が含まれる紙媒体や電子媒体を厳正に管理するものとします。
第 21 条(安全管理及び施設管理)
1.本クラブは、防犯及び会員の安全管理のため、警備会社に委託し、本施設内に防犯カメラを設置して常時撮影を行い、緊急時には警備員の派遣を得るなどの方法で管理を行うものとします。
2.本クラブは、防犯カメラの映像等については厳重に管理し、防犯及び施設・会員の安全管理のためにのみ使用し、他の用途には使用しません。但し、緊急の場合及び特に必要のある場合は除きます。また、法令に定められた場合や犯罪捜査等のために必要な場合は公的機関その他の第三者に対し、画像を提供する場合があります。会員は、安全管理等のために特に必要な場合を除き、原則として防犯カメラの映像等の閲覧・開示を求めることができません。
3.本施設の営業時間のうち、一部の時間帯は施設内にスタッフが不在となります。スタッフが不在の時間帯については、警備会社に委託し、本施設を管理します。
4.会員は、前 3 項に定める本施設の安全管理及び施設管理方法について承諾します。
5.会員は、スタッフが不在の時間帯に施設を利用する場合、スタッフによるサポートや緊急時の援助を受けられないことを理解・承諾の上施設を利用し、特に自己の安全管理及び健康管理に留意するものとします。また、万が一スタッフが不在の際に自己または他の利用者等に事故等があったり、設備の汚損・破損、その他安全管理及び施設管理xxxな事態が生じたりした場合は、会員は、すみやかに施設にその旨を告知するものとします。
第 22 条(反社会的勢力の排除)
1.本クラブは、現在および将来において、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを表明し、保証します。
2.本クラブは、会員が次の各号の一に該当した場合には、何らの通知催告を要することなく会員資格を抹消することができるものとします。
➀反社会的勢力であることが判明したとき。
➁自らまたは第三者を利用して、本クラブまたは業務委託先に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、または威力を用いて信用を毀損もしくは業務を妨害する行為などをしたとき。
➂反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本クラブへの入会および利用をしたとき。
3.会員は、前項により会員資格が抹消された場合、本クラブが被った損害を賠償する責を負うものとします。
第 23 条(規約等の変更)
1.本クラブは、会員の承諾を得ることなく、本規約及び細則を変更することができるものとします。
2.変更後の本規約及び細則については、本クラブが別途指定する場合を除いて、クラブが別途定める告知場所に掲示した時点より効力を生ずるものとします。
3.会員は、本規約及び細則の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をすることができないものとします。
第 24 条(管轄裁判所)
会員と本クラブまたは業務委託先との間において訴訟の必要が生じた場合、本クラブの所在地を管轄する地方裁判所もしくは簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
2020 年 10 月制定