第2条 本規則は、FIBA 内規におけるエージェントに関する規定に基づいており、本規則とFIBAの規定に不整合がある場合は、FIBA 内規が優先される。
公益財団法人日本バスケットボール協会選手エージェント規則
第1条 本規則は、選手またはコーチ(以下、選手およびコーチを「選手等」という)の国際移籍の実現、または支援を請け負う選手エージェント(以下「エージェント」という)の本協会内における活動に関して定める。
第2条 本規則は、FIBA 内規におけるエージェントに関する規定に基づいており、本規則とFIBAの規定に不整合がある場合は、FIBA 内規が優先される。
第3条 本協会加盟団体および各種の連盟がエージェントに関する規則を別途独自に定める場合、必ず事前に本協会理事会の承認を得ることとする。
一般事項
第4条 本協会に所属する選手またはコーチ(以下「所属選手等」という)は、チームとの交渉を行う上で、自身の代理として、または自身の利益を守るために、エージェントのサービスを利用する権利を有する。当該移籍が国際移籍の場合、エージェントは、FIBA 発効の有効なライセンスを所持していなければならない。
第5条 加盟チームは、選手等との交渉を行う上で、自身の代理として、または自身の利益を守るために、エージェントのサービスを利用する権利を有する。当該移籍が国際移籍の場合、加盟チームが利用するエージェントは、FIBA 発効の有効なライセンスを所持していなければならず、また加盟チームは FIBA ライセンスを有していないエージェントを利用する選手と交渉してはならない。
第6条 所属選手等および加盟チームは、国際移籍において、FIBA ライセンスを有していないエージェントのサービスを利用することを認められない。
第7条 エージェントが、自身が永住している国の弁護士資格を取得している場合、前条は適用されない。
エージェントの権利
第8条 FIBA ライセンスを有するエージェントは、本協会内での活動において、以下の権利を有する。
① 加盟チームと契約をしていない、または契約が切れた選手等に対し、その選手等が他のエージェントをまだ雇用していないことを条件として、連絡を取ること。(選手は同時に 1 人のエージェントにのみ代理されうる。)
② 自身の代わりとなって交渉および契約を締結することを依頼する所属選手等、または加盟チームを代理すること。
③ 自身に依頼をしてきた所属選手等の仕事を取り扱うこと。
第9条 エージェントは、関係選手との書面による契約書がある場合にのみ、前条項に基づき、選手等を代理するか、またはその選手等の仕事を取り扱うことができる。かかるエージェントは、選手等の代理として取引を行うにあたり、書面による委任状を提示しなければならない。
第10条 契約期間は 2 年を超えないものとするが、両当事者の明示的な合意により、更新されうる。エージェントの義務
第11条 FIBA ライセンスを有するエージェントは、本協会内での活動において、以下の義務を有する。
① JBA の定款、基本規程および諸規程を常に遵守すること。
② 自身が関わる全ての取引において、本規則を遵守するよう、確実を期すこと。
③ 所属選手等または加盟チームを代理する新規契約を締結後 14 日以内に、JBA に対し、その新しい顧客の氏名を報告すること。
④ 加盟チームとの契約下にある選手等に対し、契約を破棄するように説得したり、契約書に含まれる権利および義務に従わないように説得する目的で接触をしないこと。
⑤ 他のエージェントとの契約下にある所属選手等に対し、契約を破棄するように説得したり、契約書に含まれる権利および義務に従わないように説得する目的で接触をしないこと。
⑥ 自身が契約上関わりのある所属選手等または加盟チームから、その代わりとしてのみ、支払を受け取ること。
⑦ 不正競争行為に従事しないこと。
⑧ 法律を遵守すること。
⑨ 利益の衝突を避け、特に、同一の取引において、両当事者を代理しないこと。
⑩ 可能な範囲で、FIBA が提供するエージェントと選手との間の基本契約書を使用すること。
⑪ FIBA が選手の契約書において網羅されるべきであると定める要点を、所属選手等または加盟チームが考慮するよう、最大限の努力をすること。
⑫ トレーニング、または大会期間中、所属選手等、特に 18 歳以下の選手に接触しないこと。
⑬ 新たな顧客に対し、前エージェントとの契約に基づく、係争中、または提起されるおそれのある訴訟について開示するよう要請すること。
⑭ 所属選手等に対し、本規則およびFIBA 内規の規定、特に選手の資格、国籍、国際移籍、および選手のエージェントに関する規定について知らせること。
⑮ 新たな顧客に対し、前の契約に基づく義務は遵守しなければならないことを伝えること。
⑯ 誠意を持って自身の顧客を代理し、かつ顧客との取引において、誠実性および透明性を行動で示すこと。xxxxxxは、顧客に対し、顧客を代理して行うあらゆる活動について知らせるものとする。
➃ 顧客と相談の上、雇用のオファーに関する条件及び条件を交渉し、かつ顧客に対し、費用の支払い、功績、雇用条件など、オファーに基づく義務について伝えること。
⑱ 所属選手等が、自身の代わりに交渉が行われた契約書に直接署名するよう確実を期すこと。
⑲ オファーを受けた雇用の一部、またはすべてを断るという顧客の権利を認め、かつ守ること。
⑳ 利用しやすいオフィス、電話、その他適切な連絡手段および通常必要と思われる設備を備え、かつエージェントとしての仕事を効果的かつ効率的に行えるよう、合理的に対応可能であること。
㉑ エージェントフィーの未払いのため、選手契約の終了に関わったり、奨励したり、終了させないこと。
エージェントに対する懲罰措置
第12条 本協会は、本協会内で活動するエージェントに対し、会長を通じて、以下の懲罰措置を科す権利を有する。
① エージェントが本規則に基づく自身の義務を違反した場合。
② その他の重大な理由。
第13条 エージェントは聴聞を受ける権利を有する。第14条 以下の懲罰措置が適用される。
① 戒告または注意
② 罰金
第15条 懲罰措置は、重畳的に適用されうる。所属選手等の義務
第16条 所属選手等は、本規則の条項および条件に基づき、当該移籍が国際移籍の場合において、FIBA ライセンスを有したエージェント 1 名のサービスを利用することができる。
所属選手等に対する懲罰措置
第17条 所属選手等が、国際移籍において、FIBA ライセンスを有しないエージェントのサービスを利用した場合、または同時に 2 名以上のエージェントを利用した場合、本協会は、会長を通じて、以下を行う権利を有する。
① 後の契約上の紛争における所属選手等の立場を検討する際に、かかる要素を考慮に入れること。
② 所属選手等に対して以下の懲罰措置を行うこと。
(1) 戒告または注意
(2) 罰金
(3) 当該選手の国内および国際移籍の禁止
(4) 出場資格の停止
第18条 懲罰措置は、重畳的に適用されうる。加盟チームの義務
第19条 選手の雇用を希望する加盟チームは、国際移籍において、以下の人物とのみ交渉を行うものとする。
① 選手自身
② FIBA ライセンスを有したエージェント(第 7 条に記載の例外を除く)加盟チームに対する懲罰措置
第20条 加盟チームが前条にに違反した場合、本協会は、会長を通じて、以下の懲罰措置を科す権利を有する。
① 戒告または注意
② 罰金
③ 加盟チームによる国内および国際移籍の禁止
④ 出場資格の停止
⑤ 全ての国内および国際的なバスケットボール活動の禁止第21条 懲罰措置は重畳的に適用されうる。
改廃
第22条 本規則の改廃は理事会の議決を経て、これを行う。施行
本規則は平成 25 年 4 月 10 日から施行する。