TOHKtalk サービス契約約款
TOHKtalk サービス契約約款
令和6年4月1日 株式会社トークネット
目 次
第1章 総 則 ………………………………………………………………………… 第1条 約款の適用 …………………………………………………………… 第2条 約款の変更 …………………………………………………………… 第3条 用語の定義 …………………………………………………………… 第2章 TOHKtalk のサービスの種類 第4条 TOHKtalk サービスの種類 …………………………………………… 第3章 TOHKtalk サービスの提供区域等 …………………………………………… 第5条 TOHKtalk サービスの提供区域等 …………………………………… 第4章 契 約 ………………………………………………………………………… 第1節 TOHKtalk office に係る契約 ………………………………… 第6条 契約の単位 …………………………………………………………… 第7条 共同契約 ……………………………………………………………… 第8条 TOHKtalk office 契約申込を行うことができる者の条件 ………… 第9条 TOHKtalk office 契約申込の方法 …………………………………… 第10条 TOHKtalk office 契約申込の承諾 ………………………………… 第10条の2 TOHKtalk office 契約者確認の取扱い…………………………… 第11条 最低利用期間 ……………………………………………………… 第12条 TOHKtalk office の音声通信番号又は固定通信番号 …………… 第13条 TOHKtalk office の固定通信番号及び音声通信番号の変更 ……第14条 TOHKtalk office 契約内容の変更 ………………………… 第15条 利用権の譲渡の禁止 ……………………………………………… 第16条 TOHKtalk office 契約者が行うTOHKtalk office 契約の解除……… 第17条 当社が行うTOHKtalk office 契約の解除 ……………………… 第18条 破産等によるTOHKtalk office 契約の解除 …………………… 第19条 IP利用回線による制約 …… 第20条 その他の提供条件 ………………………………………………… 第2節 TOHKtalk cloud に係る契約 …………………………………………… 第21条 契約の単位 ………………………………………………………… 第22条 共同契約 …………………………………………………………… 第23条 TOHKtalk cloud 契約申込を行うことができる者の条件 ……… 第24条 TOHKtalk cloud 契約申込の方法 ………………………………… 第25条 TOHKtalk cloud 契約申込の承諾 ………………………………… 第25条の2 TOHKtalk cloud 契約者確認の取扱い…………………………… 第26条 最低利用期間 ……………………………………………………… 第27条 オンネット番号の指定 …………………………………………… 第28条 オンネット番号数の変更 ………………………………………… 第29条 TOHKtalk cloud 契約内容の変更 ………………………………… 第30条 利用権の譲渡の禁止 ……………………………………………… 第31条 TOHKtalk cloud 契約者が行うTOHKtalk cloud 契約の解除………… 第32条 当社が行うTOHKtalk cloud 契約の解除 ………………………… 第33条 破産等によるTOHKtalk cloud 契約の解除 ……………………… 第34条 IP利用回線による制約 ………………………………………… 第35条 その他の提供条件 ………………………………………………… 第5章 付加機能 ……………………………………………………………………… 第36条 付加機能の提供 …………………………………………………… 第37条 付加機能の利用の一時中断 ……………………………………… 第38条 付加機能の廃止 …………………………………………………… 第6章 利用中止及び利用停止 ……………………………………………………… 第39条 利用中止 …………………………………………………………… 第40条 利用停止 …………………………………………………………… | 1 1 1 1 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 |
第41条 接続休止 …………………………………………………………… 第7章 通 信 ………………………………………………………………………… 第1節 音声通信の種類等 ……………………………………………………… 第42条 音声通信の種類 …………………………………………………… 第43条 音声通信の品質 …………………………………………………… 第44条 相互接続音声通信 ………………………………………………… 第2節 通信利用の制限 ………………………………………………………… 第45条 音声通信利用等の制限 …………………………………………… 第46条 通信時間等の制限 ………………………………………………… 第3節 通信時間の測定等 ……………………………………………………… 第47条 通信時間の測定等 ………………………………………………… 第48条 通信明細の記録 …………………………………………………… 第4節 発信音声通信番号通知 ………………………………………………… 第49条 発信音声通信番号通知 …………………………………………… 第8章 料金等 ………………………………………………………………………… 第1節 料金及び工事に関する費用 …………………………………………… 第50条 料金及び工事に関する費用 ……………………………………… 第2節 料金等の支払義務 ……………………………………………………… 第51条 基本料金の支払義務 ……………………………………………… 第52条 通信料金の支払義務 ……………………………………………… 第53条 手続きに関する料金の支払義務 ………………………………… 第54条 工事費の支払義務 ………………………………………………… 第55条 附帯サービスに関する料金の支払義務 ………………………… 第56条 債権の譲渡 ………………………………………………………… 第3節 料金の計算等 …………………………………………………………… 第57条 料金の計算等 ……………………………………………………… 第4節 割増金及び遅延損害金 ………………………………………………… 第58条 割増金 ……………………………………………………………… 第59条 遅延損害金 ………………………………………………………… 第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等 ………………………………… 第60条 相互接続音声通信の料金の取扱い等 …………………………… 第9章 保 守 ………………………………………………………………………… 第61条 TOHKtalk サービス契約者の維持責任 …………………………… 第62条 TOHKtalk サービス契約者の切分責任 …………………………… 第63条 端末設備等の使用に係る責任 …………………………………… 第64条 修理又は復旧の順位 ……………………………………………… 第10章 損害賠償 …………………………………………………………………… 第65条 責任の制限 ………………………………………………………… 第66条 免責 ………………………………………………………………… 第11章 雑 則 ……………………………………………………………………… 第67条 承諾の限界 ………………………………………………………… 第68条 利用に係るTOHKtalk サービス契約者の義務 …………………… 第69条 TOHKtalk サービス契約者の氏名等の通知 ……………………… 第70条 TOHKtalk サービス契約者に係る情報の利用 …………………… 第71条 電話帳への掲載 …………………………………………………… 第72条 電話番号案内 ……………………………………………………… 第73条 番号情報の提供 …………………………………………………… 第74条 法令に規定する事項 ……………………………………………… 第75条 本邦外における取扱制限 …………………………………………… 第76条 協定事業者が提供する電報サービスの利用等……………………… 第77条 閲覧 ………………………………………………………………… | 13 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 |
第12章 附帯サービス ………………………………………………………………… 第78条 附帯サービス ……………………………………………………… 別記 ……………………………………………………………………………………… 料金表 …………………………………………………………………………………… 通則 …………………………………………………………………………………… 第1表 料 金 …………………………………………………………………… 第1 基本料金……………………………………………………………………… 第2 通信料金 ………………………………………………………………… 第3 手続きに関する料金 …………………………………………………… 第2表 工事に関する費用 ……………………………………………………… 第1 工事費 …………………………………………………………………… 第3表 附帯サービスに関する料金 …………………………………………… 第1 重複掲載料 ……………………………………………………………… 第2 通話明細発行料 ………………………………………………………… 第3 音声通信アダプタ等の提供に係る料金 ……………………………… 第4 総合窓口運用代行サービスの提供に係る料金 ……………………… 第5 番号管理・レポートサービスの提供に係る料金 …………………… 附則 ……………………………………………………………………………………… | 26 26 27 34 35 37 37 48 53 54 54 58 58 58 58 62 63 65 |
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社はこのTOHKtalk サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより TOHKtalk サービスを提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他 人の通信の用に供すること |
3 音声通信 | インターネットプロトコルにより音響(映像情報通信により伝送交換される音 響を除きます。)を伝送交換する通信 |
4 IP電話網 | 主として音声通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じ とします。) |
5 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第9 条の登録を受けた者又は事業法 第16 条第1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通 信設備の接続点 |
6 相互接続音声通信 | 相互接続点を経由する音声通信 |
7 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
8 TOHKtalk サービス | IP電話網を使用して行う電気通信サービスであって、TOHKtalk office、 TOHKtalk cloud のサービスの総称 |
9 サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりTOHKtalk サービスを提供する当社の事業 所 |
10 サービス取扱所 | TOHKtalk サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
11 TOHKtalk サービス 契約 | 当社からTOHKtalk office 又は、TOHKtalk cloud 若しくはその両方の提供を 受けるための契約の総称 |
12 TOHKtalk サービス 契約者 | 当社とTOHKtalk office 契約又は、TOHKtalk cloud 契約若しくはその両方の 契約を締結している者の総称 |
13 TOHKtalk office 契約 | 当社からTOHKtalk office の提供を受けるための契約 |
14 TOHKtalk office 契約者 | 当社とTOHKtalk office 契約を締結している者 |
15 TOHKtalk cloud 契 約 | 当社からTOHKtalk cloud の提供を受けるための契約 |
16 TOHKtalk cloud 契約者 | 当社とTOHKtalk cloud 契約を締結している者 |
17 IP利用回線 | TOHKtalk サービス契約者に係るアクセス回線 |
18 IP 共用回線 | TOHKtalk サービス契約者に係るインターネット接続共用回線 |
19 IP 利用回線等 | IP 利用回線または、IP 共用回線 |
20 契約者回線 | TOHKtalk サービス契約に基づいて、サービス取扱局内で当該TOHKtalk サービ ス契約に係るIP利用回線等との間に設置される電気通信設備 |
21 契約者回線等 | (1) 契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 (3) IP利用回線 |
22 内線交換設備 | 主として内線通話を行うIP電話網内の電気通信回線設備 |
23 外線交換設備 | 主として外線通話を行うIP電話網内の電気通信回線設備 |
24 端末設備 | IP利用回線の一端(契約者回線に係るもの及び相互接続点に係るものを除きます。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の 建物内であるもの |
25 自営端末設備 | 電気通信事業者以外が設置する端末設備 |
26 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のも の |
27 携帯・自動車電話 設備 | 協定事業者が設置する電気通信設備であって、番号規則別表第4号に規定する 電気通信番号により識別される携帯電話サービスに係る電気通信設備 |
削除 | 削除 |
29 内線端末 | 1のオンネット番号に対応する端末設備(自営端末設備、当社が別に定めるソ フトウェアがインストールされた携帯電話端末を含む) |
30 音声通信アダプタ | IP利用回線の終端と自営電気通信設備との間に設置して、TOHKtalk office に係る通信又は、TOHKtalk cloud に係る通信ができるようにするために使用する装置及びそれに準ずるもの |
31 音声通信番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4 号。以下「番号規則」といいます。)別表第6号に定める電気通信役務の種類又は内容を識別するために当社が付与 する電気通信番号 |
32 固定通信番号 | 番号規則別表第1 号に定める固定通信番号端末系伝送路設備を識別するために 当社又は当社以外の電気通信事業者が付与する電気通信番号 |
33 外線通話 | サービス取扱局内の電気通信設備を介して固定通信番号または音声通信番号を 利用して行う音声通信 |
34 内線通話 | サービス取扱局内の電気通信設備を介してオンネットグループ内で、内線番号 又はオンネット番号を利用して行う内線端末相互間の音声通信 |
35 オンネットグルー プ | TOHKtalk cloud 契約者からあらかじめ申出のあった、相互に内線通話を行う ことができるグループ |
36 契約者識別符号 | TOHKtalk cloud 契約者を識別するための英字及び数字の組合せであって、 TOHKtalk cloud 契約に基づいて当社が契約者に割り当てるもの |
37 オンネット番号 | 内線グループ番号と内線番号との組合せであって、同一のオンネットグループ に係るIP利用回線等への通信に利用される番号 |
38 内線グループ番号 | 内線グループ(音声通信を行う1の拠点もしくは、1の組織を管理するものを いいます。以下同じとします。)を特定する番号であってTOHKtalk cloud 契約者が管理するもの |
39 内線番号 | 内線グループの配下の番号であって、音声通信番号及び料金表に規定する当社が別に定める番号(特番といいます。以下同じとします。)以外の当社が定め る桁数の番号 |
40 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年6月19日総務省令第64号)により算出された額に基づき当社が定める料 金をいいます。 |
41 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53 号)に定める負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規制(令和2年総務省令第110号)により算出された額に 基づいて、当社が定める料金をいいます。 |
42 消費税相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 TOHKtalk サービスの種類
(TOHKtalk サービスの種類)
第4条 当社が提供するTOHKtalk サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
TOHKtalk office | IP電話網及びIP利用回線を使用して音声通信を行うことができるサービスであって、通話品質として別記14に定める音声通信番号総合品質又 は固定通信番号総合品質を満たしているもの。 |
TOHKtalk cloud | IP電話網又はIP利用回線等を使用して行う音声通信及び、内線通話を 可能にする電話サービスであって、通話品質として別記14に定める音声通信番号総合品質を満たしているもの。 |
第3章 TOHKtalk サービスの提供区域等
(TOHKtalk サービスの提供区域等)
第5条 当社のTOHKtalk サービスは、別記1に定める提供区域等において提供します。
第4章 契 約
第1節 TOHKtalk office に係る契約
(契約の単位)
第6条 当社は、1のTOHKtalk office 契約の申込みにつき、1のTOHKtalk office 契約を締結します。この場合、TOHKtalk office 契約者は、1のTOHKtalk office 契約につき1人に限ります。
(共同契約)
第7条 当社は、1のTOHKtalk office 契約の申込みについてTOHKtalk office 契約者が2人以上となる
TOHKtalk office 契約(以下、「共同契約」といいます。)」を締結します。
2 前項の場合、TOHKtalk office 契約者のうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。
(TOHKtalk office 契約申込を行うことができる者の条件)
第8条 TOHKtalk office 契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線を別に契約する者に限ります。
2 TOHKtalk office 契約の申込みを行う者で、固定通信番号を利用する者は、別に定める場合を除き緊急通報に関する電気通信番号(番号規則別表第12 号に規定する110番、118番又は119番とします。以下同じとします。)への発信を確保していただきます。
3 前項の場合、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について当社との間で確認を行い、緊急通報に関する電気通信番号への発信方法について書面で取り交わすものとします。
(注)当社が定めるIP利用回線とは、「コンピュータ通信網サービス契約約款」又は「高速イーサネット網サービス契約約款」又は「Think VPN サービス契約約款」に規定するサービスとしま す。
(TOHKtalk office 契約申込の方法)
第9条 TOHKtalk office 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP利用回線の種類と終端の場所
(2) IP利用回線の終端に所属する音声通信番号又は固定通信番号の数及び同時通話可能数
(3) その他TOHKtalk office 契約の内容を特定するために必要な事項
(TOHKtalk office 契約申込の承諾)
第10条 当社は、TOHKtalk office 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのTOHKtalk office 契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) TOHKtalk office を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質(事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)第36 条の5第1項の規定に基づく総合品質の基準をいい ます。以下「総合品質」といいます。)を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3) TOHKtalk office 契約の申込みをした者が、TOHKtalk office 又はIP利用回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) TOHKtalk office 契約の申込みをした者が、第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、TOHKtalk サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5) TOHKtalk office を利用するために必要な音声通信アダプタを使用しない、又は使用しないお
それがあるとき。
(6) TOHKtalk office の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) TOHKtalk office 契約の代表者の同意がないとき。
(8) TOHKtalk office の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(9) TOHKtalk office 契約のTOHKtalk cloud 契約の名義が法人でないとき。
(10) 当社が必要と判断する場合において、申込者に本人確認書類の提出を求めたものの、相当の期間内に提出がなかったとき。
(11) 当社が行う本人確認および信用調査等によって、申込者への提供は困難と当社が判断したとき。
(12) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(TOHKtalk office 契約者確認の取扱い)
第10条の2 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定およびその他当社が定める規約等に基づき、本契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、本契約者は、当社の定める期日までに、当社所定の方法により契約者確認に応じていただきます。
(最低利用期間)
第11条 TOHKtalk office については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
ただし、料金表第1 表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(TOHKtalk office の音声通信番号又は固定通信番号)
第12条 当社は、TOHKtalk office 契約者に、1のTOHKtalk office 契約について1の音声通信番号又は固定通信番号を当社が別に定めるところにより付与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、音声通信番号又は固定通信番号を変更することがあります。
3 前項の規定により音声通信番号又は固定通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことを
TOHKtalk office 契約者にお知らせします。
4 IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したときは、音声通信番号又は固定通信番号の付与を廃止することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第64条(修理又は復旧の順位)の注書きの規定による場合は、音声通信番号又は固定通信番号を変更することがあります。
(TOHKtalk office の固定通信番号及び音声通信番号の変更)
第13条 TOHKtalk office 契約者は、そのTOHKtalk office 契約者に係る固定通信番号及び音声通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(TOHKtalk office 契約内容の変更)
第14条 当社は、TOHKtalk office 契約者から請求があったとき(別記2及び3に定める変更を含みます。)は、第9条(TOHKtalk office 契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います。
2 当社は、前項の請求があったときは、第10条(TOHKtalk office 契約申込の承諾)の規定に準じ
て取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第15条 TOHKtalk office に係る利用権(TOHKtalk office 契約者がTOHKtalk office 契約に基づいて TOHKtalk office の提供を受ける権利をいいます。)は、別記2(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、譲渡することができません。
(TOHKtalk office 契約者が行うTOHKtalk office 契約の解除)
第16条 TOHKtalk office 契約者は、TOHKtalk office 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うTOHKtalk office 契約の解除)
第17条 当社は、次の場合には、TOHKtalk office 契約を解除することがあります。
(1) 第40条(利用停止)の規定によりTOHKtalk office の利用停止をされたTOHKtalk office 契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) TOHKtalk office のIP利用回線に係る契約の解除、変更に伴い、第8条(TOHKtalk office契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
(3)第10条の2(TOHKtalk office 契約者確認の取扱い)の定めに応じないとき。
2 当社は、TOHKtalk office 契約者が第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、TOHKtalk office の利用停止をしないでそのTOHKtalk office 契約を解除することがありま
す。
3 IP利用回線に関して次の事項に該当する場合に、TOHKtalk office 契約を解除することがあります。
(1) TOHKtalk office 契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、 その事実を知ったとき。
(2)そのIP利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)そのIP利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知ったとき。 (4)そのIP利用回線が、移転によりTOHKtalk office の提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定により、そのTOHKtalk office 契約を解除しようとするときは、あらかじめ、TOHKtalk office 契約者にそのことをお知らせします。
(破産等によるTOHKtalk office 契約の解除)
第18条 当社は、TOHKtalk office 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのTOHKtalk office 契約を解除します。
(IP利用回線による制約)
第19条 TOHKtalk office 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、IP利用回線を使用することができない場合においては、TOHKtalk office を利用することができません。
(その他の提供条件)
第20条 TOHKtalk office 契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 TOHKtalk cloud に係る契約
(契約の単位)
第21条 当社は、1のオンネットグループにつき1のTOHKtalk cloud 契約を締結します。この場合に、TOHKtalk cloud 契約者は、1のTOHKtalk cloud 契約につき1人に限ります。
2 前項の場合、当社は、1の契約ごとに1の契約者識別符号を割当てます。
(共同契約)
第22条 当社は、1のオンネットグループについてTOHKtalk cloud 契約者が2人以上となるTOHKtalk cloud 契約(以下、「共同契約」といいます。)」を締結します。
2 前項の場合、TOHKtalk cloud 契約者のうち1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。また、代表者は契約者識別符号を管理していただきます。
(TOHKtalk cloud 契約申込を行うことができる者の条件)
第23条 TOHKtalk cloud 契約の申込みを行うことができる者は、当社が定めるIP利用回線もしくは
IP 共用回線を別に契約する者に限ります。
(注)当社が定めるIP利用回線とは、「高速イーサネット網サービス契約約款」又は「Think VPN
サービス契約約款」に規定するサービスとします。
(TOHKtalk cloud 契約申込の方法)
第24条 TOHKtalk cloud 契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をサービス取扱所に提出していただきます。
(1) IP利用回線の種類と終端の場所
(2) IP共用回線の利用有無
(3) IP利用回線の終端に所属する音声通信番号及びオンネット番号の数並びに同時通話可能数
(4) その他TOHKtalk cloud 契約の内容を特定するために必要な事項
(TOHKtalk cloud 契約申込の承諾)
第25条 当社は、TOHKtalk cloud 契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、そのTOHKtalk cloud 契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) TOHKtalk cloud 契約を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続される場合は、総合品質を維持することが困難であると当社が判断したとき。
(3) TOHKtalk cloud 契約の申込みをした者が、TOHKtalk cloud 契約又はIP利用回線の料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) TOHKtalk cloud 契約の申込みをした者が、第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、 TOHKtalk サービス契約の利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。
(5) TOHKtalk cloud を利用するために必要な音声通信アダプタを使用しない、又は使用しないおそれがあるとき。
(6) TOHKtalk cloud 契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(7) TOHKtalk cloud 契約の代表者の同意がないとき。
(8) TOHKtalk cloud の申込みをした者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。以下同じとします。)でないとき。
(9) TOHKtalk cloud 契約のTOHKtalk cloud 契約の名義が法人でないとき。
(10) 当社が必要と判断する場合において、申込者に本人確認書類の提出を求めたものの、相当の期間内に提出がなかったとき。
(11) 当社が行う本人確認および信用調査等によって、申込者への提供は困難と当社が判断したき。
(12) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(TOHKtalk cloud 契約者確認の取扱い)
第25条の2 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号)の規定およびその他当社が定める規約等に基づき、本契約者に対して、契約者確認(同法第9条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を行うことがあります。この場合においては、本契約者は、当社の定める期日までに、当社所定の方法により契約者確認に応じていただきます。
(最低利用期間)
第26条 TOHKtalk cloud については、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
ただし、料金表第1 表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(オンネット番号の指定)
第27条 TOHKtalk cloud 契約者は、オンネットグループの代表者の同意を得て、オンネット番号に係る内線グループ番号及び内線番号を指定していただきます。この場合、オンネット番号の数は、そのTOHKtalk cloud 契約に係る内線数と同数とします。
2 TOHKtalk cloud 契約者は、オンネット番号を変更することができます。この場合の取扱いは、前項の規定に準ずるものとします。
3 オンネット番号の桁数等は、1のオンネットグループごとに当社がそのオンネットグループの代表者と協議して定めます。この場合において、TOHKtalk cloud 契約者が設定可能なオンネット番号の桁数その他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。
(オンネット番号数の変更)
第28条 TOHKtalk cloud 契約者は、IP利用回線の終端に所属するオンネット番号数の変更の請求をすることができます。
2 前項の請求があったときは、当社は、第25条(TOHKtalk cloud 契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(TOHKtalk cloud 契約内容の変更)
第29条 当社は、TOHKtalk cloud 契約者から請求があったとき(別記2及び3に定める変更を含みます。)は、第24条(TOHKtalk cloud 契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を行います
2 当社は、前項の請求があったときは、第25条(TOHKtalk cloud 契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(利用権の譲渡の禁止)
第30条 TOHKtalk cloud に係る利用権(TOHKtalk cloud 契約者がTOHKtalk cloud 契約に基づいて TOHKtalk cloud の提供を受ける権利をいいます。)は、別記2(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、譲渡することができません。
(TOHKtalk cloud 契約者が行うTOHKtalk cloud 契約の解除)
第31条 TOHKtalk cloud 契約者は、TOHKtalk cloud 契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社所定の方法によりサービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行うTOHKtalk cloud 契約の解除)
第32条 当社は、次の場合には、TOHKtalk cloud 契約を解除することがあります。
(1)第40条(利用停止)の規定によりTOHKtalk cloud の利用停止をされたTOHKtalk cloud 契約者がなおその事実を解消しないとき。
(2) TOHKtalk cloud のIP利用回線に係る契約の解除、又は細目又は区別の変更に伴い、第23条
(TOHKtalk cloud 契約申込を行うことができる者の条件)を満たさなくなった旨の届出があったとき又はその事実を知ったとき。
(3)第25条の2(TOHKtalk cloud 契約者確認の取扱い)の定めに応じないとき。
2 当社は、TOHKtalk cloud 契約者が第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、TOHKtalk cloud の利用停止をしないでそのTOHKtalk cloud 契約を解除することがあります。
3 IP利用回線に関して次の事項に該当する場合に、TOHKtalk cloud 契約を解除することがあります。
(1)TOHKtalk cloud 契約の申込みをした者が、IP利用回線の契約を締結している者と同一でないことについて、その事実を知ったとき。
(2)そのIP利用回線に係る協定事業者の承諾が得られないとき、その他その申込内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。
(3)そのIP利用回線に係る協定事業者の契約の解除があったとき又はその事実を知ったとき。 (4)そのIP利用回線が、移転によりTOHKtalk cloud の提供区域外となったとき。
4 当社は、前3項の規定する場合のほか、別記3の規定により、TOHKtalk cloud 契約者の住所若しくは居所の変更に届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、そのTOHKtalk cloud 契約を解除することがあります。
5 当社は、前4項の規定にかかわらず、TOHKtalk cloud 契約者が、第25条(TOHKtalk cloud 契約申込の承諾)第2項に定める事由が発生したときは、当社は何ら催告を要せず、直ちに、その TOHKtalk cloud 契約を解除することがあります。
(破産等によるTOHKtalk cloud 契約の解除)
第33条 当社は、TOHKtalk cloud 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのTOHKtalk cloud 契約を解除します。
(IP利用回線等による制約)
第34条 TOHKtalk cloud 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、IP利用回線等を使用することができない場合においては、TOHKtalk cloud を利用することができません。
(その他の提供条件)
第35条 当社はTOHKtalk cloud 契約者の端末設備及び内線端末及びその他音声通信に係わる自営端末設備のIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)を、当社が別に定めるところにより付与及び設定管理するものとします。
2 前項に定めるほか、TOHKtalk cloud 契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第36条 当社は、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、料金表第1表第1(基本料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能を提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)付加機能の提供を請求したTOHKtalk サービス契約者のTOHKtalk に係る料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがあるとき。
(3)付加機能の提供を請求したTOHKtalk サービス契約者が第40条(利用停止)の規定のいずれかに該当し、TOHKtalk サービスの利用を停止されている、又は契約解除を受けたことがあるとき。 (4)付加機能の提供を請求したTOHKtalk サービス契約者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
2 当社は、料金表第1 表(料金)に特段の定めがあるときは、もしくは別記3の規定により、 TOHKtalk サービス契約者の住所若しくは居所の変更に届出があった場合又は当社がその変更を知った場合は、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあります。
(付加機能の利用の一時中断)
第37条 当社は、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断
(その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 ただし、料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(付加機能の廃止)
第38条 当社は、その付加機能の提供を受けているTOHKtalk サービス契約者から、TOHKtalk サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出があった場合には、付加機能を廃止します。
2 当社は、料金表第1表(料金)に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことがあります。
第6章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第39条 当社は、次の場合には、TOHKtalk サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第45条(音声通信利用等の制限)の規定により、通信の利用を中止するとき。
(3) 特定のIP利用回線等から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。以下同じとします。)を発生させることにより、現に音声通信がふくそうし、又はふくそ うするおそれがあると当社が認めたとき。
(4)IP利用回線等が利用中止になったとき。
2 当社は、前項の規定によりTOHKtalk サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを
TOHKTalk サービス契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第40条 当社は、TOHKtalk サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのTOHKtalk サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったTOHKtalk サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのTOHKtalk サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2) 第10条の2(TOHKtalk office 契約者確認の取扱い)又は第25条の2(TOHKtalk cloud 契約者確認の取扱い)の規定に違反したとき。
(3)第68条(利用に係るTOHKtalk サービス契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(4)IP利用回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)IP利用回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サ-ビスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をIP利用回線から取りはずさなかったとき。
(6)IP利用回線に係る他契約約款の規定によりそのIP利用回線が利用停止となったとき。
2 当社は、前項の規定によりTOHKtalk サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者にお知らせします。ただし、本条第1項第2号により、TOHKtalkサービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)
第41条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る相互接続音声通信を行うことができません。
2 前項の場合に、契約者が相互接続音声通信を全く利用できなくなったときは、当社は、TOHKtalkサービスの接続休止を行います。ただし、そのTOHKtalk サービスについて、TOHKtalk サービス契約者からTOHKtalk サービス契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。
3 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめその契約者にそのことをお知らせします。
4 第2項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、TOHKtalk サービス契約は、解除されたものとして取り扱います。この場合
は、その契約者にそのことをお知らせします。
第7章 通信
第1節 音声通信の種類等
(音声通信の種類)
第42条 音声通信の種類は、料金表第1表第2(通信料金)に定めるところによります。
(音声通信の品質)
第43条 TOHKtalk サービスに係る音声通信の総合品質は、その音声通信の提供を受けているIP利用回線等の利用形態等により変動することがあります。
(相互接続音声通信)
第44条 相互接続音声通信は、当社が相互接続協定に基づき定めた音声通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続音声通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
第2節 通信利用の制限
(音声通信利用等の制限)
第45条 当社は、TOHKtalk サービスに係る通信が著しくふくそうし、TOHKtalk サービスに係る通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とするTOHKtalk サービスに係る通信、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とするTOHKtalk サービスに係る通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関で利用しているTOHKtalk サービス(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによるTOHKtalk サービスに係る通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等へのTOHKtalk サービスに係る通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
機 関 名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関 |
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないときがあります。
3 音声通信は、通信の相手先が別記4に定める通信の場合は、利用することができません。
(通信時間等の制限)
第46条 前条の規定による場合のほか、当社は、音声通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への音声通信の利用を制限することがあります。
第3節 通信時間の測定等
(通信時間の測定等)
第47条 音声通信に係る通信時間の測定等については、料金表第1表第2 (通信料金)に定めるところによります。
(通信明細の記録)
第48条 TOHKtalk サービス契約者は、当社が通信時間の測定等のためにその音声通信の明細を記録することを承諾していただきます。
第4節 発信音声通信番号通知
(発信音声通信番号通知)
第49条 IP利用回線等から契約者回線等への音声通信については、そのTOHKtalk サービス契約に係る音声通信番号又は固定通信番号又はオンネット番号(以下この条において「音声通信番号等」といいます。)を着信先の契約者回線等又は内線端末へ通知します。
ただし、次の音声通信については、この限りでありません。
(1)音声通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う音声通信
(2)料金表第1表第1(基本料金)に規定する発信音声通信番号非通知機能の提供を受けている音声通信番号に係る自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます。)
(3)その他当社が別に定める場合
2 前項の規定にかかわらず、番号規則別表第12 号に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その発信電話番号など(電話番号、契約者の氏名又は名称及び終端の場所をいいます。)を着信先の契約者回線等へ通知します。
ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、人の生命、身体、自由または財産に対する危険が切迫していると認められ、かつ緊急通報受理機関から要請があった場 合を除き、通知を行いません。
3 当社は、音声通信番号等を着信先の契約者回線等又は内線端末へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)本条第1項第2号に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(注2)TOHKtalk サービス契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた音声通信番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者番号通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重していただきます。
第8章 料金等第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第50条 当社が提供するTOHKtalk サービスの料金は、基本料金、通信料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するTOHKtalk サービスの工事に関する費用は、工事費とし、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
3 当社が提供するTOHKtalk サービスの附帯サービスに関する料金は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところによります。
(注)本条第1項に規定する料金は、当社が提供するTOHKtalk サービスの態様に応じて、基本料 金、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(基本料金の支払義務)
第51条 TOHKtalk サービス契約者は、その契約に基づいて当社がTOHKtalk サービス又は付加機能の提供を開始した日から起算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本料金)に規定する基本料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりTOHKtalk を利用することができない状態が生じたときの基本料金の支払いは、次によります。
(1) 次の場合には、TOHKtalk サービス契約者は、その期間中の基本料金を支払っていただきます。
ア 利用の一時中断をしたとき。イ 利用停止があったとき。
(2) 前号の規定によるほか、TOHKtalk サービス契約者は、次の表に規定する場合を除いて、
TOHKtalk サービスを利用できなかった期間中の基本料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 TOHKtalk サービス契約者の責めによらない理由により、そのTOHKtalk サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての音声通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2欄又は3欄に該当する場合を除きます。) に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのTOHKtalk サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその TOHKtalk サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間について、その時間に対応するそのTOHKtalk サービスについての料金 |
3 TOHKtalk サービスの接続休止をしたとき。 | 接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのTOHKtalk サ ービスについての料金 |
3 本条第2項第2号の表の適用にあたり、料金表第1表第1(基本料金)に定めるユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料については、支払いを要しない料金の対象としません。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、これをお返しします。
(通信料金の支払義務)
第52条 TOHKtalk サービス契約者は、音声通信について、当社が測定した通信時間と料金表の規定とに基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。
2 相互接続音声通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第5節(相互接続音声通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 TOHKtalk サービス契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、TOHKtalk サービス契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第53条 TOHKtalk サービス契約者は、TOHKtalk office に係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第54条 TOHKtalk サービス契約者は、契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、これをお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、TOHKtalk サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(附帯サービスに関する料金の支払義務)
第55条 契約者は、TOHKtalk サービスに係る附帯サービスの申込みを行い、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第56条 当社は、この約款の規定により、TOHKtalk サービス契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第57条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第58条 TOHKtalk サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第59条 TOHKtalk サービス契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として、当社が定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第5節 相互接続音声通信の料金の取扱い等
(相互接続音声通信の料金の取扱い等)
第60条 TOHKtalk サービス契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続音声通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続音声通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき当社が別に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその通話にかかる債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
第9章 保 守
(TOHKtalk サービス契約者の維持責任)
第61条 TOHKtalk サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 TOHKtalk サービス契約者(IP利用回線を介して他社の電気通信設備に接続する場合に限ります。)は、総合品質を維持していただきます。
(TOHKtalk サービス契約者の切分責任)
第62条 TOHKtalk サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、IP利用回線等その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をして頂きます。
2 前項の確認に際して、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、当社は、サービス取扱局において試験を行い、その結果をTOHKtalk サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、 TOHKtalk サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、TOHKtalk サービス契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払っていただきます。
(端末設備等の使用に係る責任)
第63条 当社は、当社が必要と判断したときは、当社が別に定める端末設備等を変更することがあります。
2 当社は、前項の規定により端末設備等を変更する場合は、当社が別に定める方法により、そのことをTOHKtalk サービス契約者に通知します。
3 TOHKtalk サービス契約者は、前2項の規定により端末設備等が変更されたときは、その使用する端末設備等を速やかに変更するものとします。
(修理又は復旧の順位)
第64条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第45条(音声通信利用等の制限)の規定により優先的に取り扱われる音声通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧しま
す。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修 理 又 は 復 旧 す る 電 気 通 信 設 備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記10に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的にその音声通信番号又は固定通信番号又はオンネット番号を変更することが有ります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第65条 当社は、TOHKtalk サービスを提供すべき場合において、当社又は協定事業者の責めに帰すべき理由により、その提供をしなかったときは、そのTOHKtalk サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その TOHKtalk サービス契約者の損害を賠償します。
ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表の定めにより損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、TOHKtalk サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのTOHKtalk サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本料金)に規定するユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料を除く料金
(2)料金表第1表第2(通信料金)に規定する料金(TOHKtalk サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前6料金月における1日平均の通信料金 (前6料金月の実績を把握することが困難な場合に は、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 当社の故意又は重大な過失によりTOHKtalk サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いについて料金表第1表第1(基本料金)に別段の定めがあるときは、その定めによるところによります。
(注1)本条第2項に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、TOHKtalkサービスを全く利用できない状態が生じた日以前の実績が把握できる期間における1日平均の通信料金とします。
(注2)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取扱います。
(免 責)
第66条 当社は、TOHKtalk サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、TOHKtalk サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この 条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第 11章 雑 則
(承諾の限界)
第67条 当社は、TOHKtalk サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求したTOHKtalk サービス契約者にお知らせします。
ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係るTOHKtalk サービス契約者の義務)
第68条 TOHKtalk サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がTOHKtalk サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)故意に電気通信回線を保留したまま放置し、その他音声通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、音声通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝又は勧誘の通信をする若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為等を行わないこと。
(5)自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はおそれのある行為をしないこと。
(6)違法に、又は公序良俗に反する態様で、TOHKtalk サービスを利用しないこと。
(7)TOHKtalk サービス契約に係るIP利用回線の契約を締結している場所と異なる場所で端末設備を利用しないこと。
(8)自営端末設備又は自営電気通信設備において、音声通信品質を損なうおそれがある設定の変更等の行為を行わないこと。
(9)固定通信番号にて発信又は着信する端末設備、又は自営端末設備、若しくは自営電気通信設備を IP利用回線の終端と同一の構内又は同一の建物内から移動しないこと。
(10) TOHKtalk サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、TOHKtalk サービス契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を当社に無償で使用させること。この土地、建物等について、地主、家主その他の利害関係人があるときは、TOHKtalk サービス契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくこと。
(11) TOHKtalk サービス契約者は、当社が当社の指定する設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、TOHKtalk サービス契約者が所有する若しくは占有する土地、建物その他の工作物等への立入を求めた場合は、これに協力すること。
(12)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が提供している端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(13)当社が提供している端末設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。 (14)その他当社が別に定める禁止事項に違反する行為を行わないこと。
2 TOHKtalk サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したとき は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
3 TOHKtalk cloud 契約者は、当社から割当てられたIPアドレス、契約者識別符号及び暗証符号
(TOHKtalk cloud に定める基本機能の提供によって、ID及びパスワードを割当てたものを含みます。以下、「契約者識別符号等」とします。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに
第三者に知らせてはなりません。
4 TOHKtalk cloud 契約者が前項の規定に反し、TOHKtalk cloud に関する当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は契約者識別符号等の変更その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。
5 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合その他当社が別に定める場合はこの限りではありません。
(TOHKtalk サービス契約者の氏名等の通知)
第69条 当社は、協定事業者から請求があったときは、TOHKtalk サービス契約者(その協定事業者と相互接続音声通信に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び音声通信番号又は固定通信番号をその協定事業者に通知することがあります。
(TOHKtalk サービス契約者に係る情報の利用)
第70条 当社は、TOHKtalk サービス契約者に係る氏名若しくは名称、電気通信番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、当社、協定事業者又は提携事業者のサービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、協定事業者又は提携事業者の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、TOHKtalk サービス契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(電話帳への掲載)
第71条 当社はTOHKtalk office 契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、当社が付与した固定通信番号を電話帳(東日本電信電話株式会社が発行する電話帳をいいます。以下同じとします。)に掲載します。
(注)別に定めるところは、別記11から13に定めるところによります。
(電話番号案内)
第72条 当社は、TOHKtalk office 契約者から請求があったときは、当社が付与した固定通信番号を、当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に定める電話番号案内において案内を行ないます。
(注)当社が別に定める協定事業者は東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社です。
(番号情報の提供)
73条 当社は、当社の番号情報(電話帳記載又は電話番号案内に必要な情報(第71条(電話帳への掲載)及び第72条(電話番号案内)の規定により電話帳掲載及び電話番号案内を行なうこととなった固定通信番号に係る情報に限ります。)をいいます。以下この条において同じとします。)について、番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をいいます。以下同じとします。)に登録します。
2 前項の規定により登録した番号情報は、電話番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は電話番号案内を行なうことを目的とする電気通信事業者等(当社が別に定める者に限ります。)に提供します。
(注1)当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報を利用する事業者をいいます。
(注2)本条第2項に規定する電気通信事業者等について、当社は閲覧に供します。
(注3)当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業法における個人情報保護に関するガイドライン
(平成10年郵政省告示第570号)」等の法令に違反して番号情報を目的外に利用した場合は、その電気通信事業者等への番号情報の提供を停止する措置を行ないます。
(注4)電話番号案内のみを行なうものとした番号情報については、電話番号案内の目的に限定してその番号情報を電気通信事業者等が利用する場合に提供します。
(法令に規定する事項)
第74条 TOHKtalk サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めのある事項については、別記5から9に定めるところによります。
(本邦外における取扱制限)
第75条 TOHKtalk サービスの取扱いについては、本邦外の法令、本邦外の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
(協定事業者が提供する電報サービスの利用等)
第76条 TOHKtalk office 契約者は、当社が別に定める協定事業者の契約約款に基づく電報サービスを利用することができます。
2 TOHKtalk office 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件として利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権を当社がその協定事業者から譲り受けることを承諾していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、TOHKtalk office 契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 当社は、第2項の規定により協定事業者から譲り受けた債権(協定事業者の契約約款に基づき算定された額)を当社が提供するTOHKtalk office の料金とみなして取り扱います。
(注)本条において当社が別に定める協定事業者とは、東日本電信電話株式会社とします。
(閲覧)
第77条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第 12章 附帯サービス
(附帯サービス)
第78条 TOHKtalk サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記11 から13 及び17 から19
に定めるところによります。
別 記
別 記
1 TOHKtalk サービスの提供区域等
(1)TOHKtalk office は、次に掲げる県の区域において提供します。
県 の 区 域 |
固定通信番号による提供 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 音声通信番号による提供全国 |
(2)当社のTOHKtalk office に係る通話は、次に掲げる区間において提供します。ア IP利用回線相互間
イ IP利用回線と相互接続点との間
(3)TOHKtalk cloud は、次に掲げる県の区域において提供します。
県 の 区 域 |
全国 |
(4)当社のTOHKtalk cloud に係る内線通話は、次に掲げる区間において提供します。ア IP利用回線等相互間
イ IP利用回線等と相互接続点との間
(5)当社のTOHKtalk cloud の付加機能に係る外線通話は、次に掲げる区間において提供します。ア 内線交換設備と相互接続点との間
2 TOHKtalk サービス契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併若しくは分割によりTOHKtalk サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、これを証明する書類を添えて、サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 TOHKtalk サービス契約者の氏名等の変更
(1)TOHKtalk サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにサービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(3)TOHKtalk サービス契約者が(1)の届出を怠ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
4 音声通信が利用できない通信の相手先
(1) 事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信
(2) 緊急通報に関する電気通信番号を利用した通信
(3) その他当社が定める通信
5 自営端末設備の接続
(1)TOHKtalk サービス契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIP利用回線に自営端末設備を接続しようとするときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、事業法第53 条第2項(同法第104 条第4項において準用する場合を含む。)、同法第58 条(同法第104 条第7項において準用する場合を含む。)又は同法第65 条の規定により表示が付されている端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31 条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第53 条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71 条の規定により、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第28 号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)TOHKtalk サービス契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)TOHKtalk サービス契約者は、そのIP利用回線に接続されている自営端末設備をとりはずしたときは、当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、IP利用回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、TOHKtalk サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがありま
す。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32 条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、 TOHKtalk サービス契約者は、その自営端末設備をIP利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)TOHKtalk サービス契約者は、そのIP利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、そのIP利用回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾に当たっては、事業法施行規則第32 条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)TOHKtalk サービス契約者は、事業法第71 条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の
工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6)TOHKtalk サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)TOHKtalk サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
IP利用回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8の2 電気通信番号計画の遵守
(1)契約者は、当社のTOHKtalk サービスを利用して自らの電気通信事業の用に供する場合は、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の規定に基づき、次のことを守っていただきます。
ア 当社のTOHKtalk サービスを自らの電気通信事業の用に供すること及び電気通信番号使用計画の認定を受け又は受けようとしていることについて当社に申告すること。
イ 認定電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守すること。
(2)契約者は、(1)のアの申告に際して、その申告のあった事実を証明する書類等を当社の求めに応じて提出していただきます。
(3)当社は、契約者が(1)の規定に違反しているおそれがあると判断した場合には、そのことを総務省に通報することがあります。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60 年郵政省令第30 号)に適合するよう維持します。
10 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
(1) 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 イ発行部数が、(1)の題号について8,000 部以上であること。 |
(2) 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた 者 |
(3) 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
11 電話帳の普通掲載
(1)当社は、TOHKtalk office 契約者から請求があったときは、固定通信番号1番号ごとに当社が別に定
めるところにより、電話帳に普通掲載として次の事項を記載します。
ア TOHKtalk office 契約者又はそのTOHKtalk office 契約者が指定する者の氏名、名称又は称号のうち1
イ TOHKtalk office 契約者又はそのTOHKtalk office 契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち1
ウ 契約者回線の終端のある場所(TOHKtalk office 契約者又はそのTOHKtalk office 契約者が指定する者の住所又は居所による掲載の請求があった場合で、当社が契約者回線の終端の場所による掲載が適当でないと認めたときは、その請求があった場所)
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼす恐れがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行なわないことがあります。
12 電話帳の掲載省略
(1)当社は、次の場合に該当するときは、別記11(電話帳の普通掲載)の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア 契約者回線に通話の機能を有しない端末設備が接続されている場合であって、別記11(電話帳の普通掲載)の(1)のアからウに規定する事項に加えてその端末設備の種類について協定事業者が定める記号等を普通掲載として掲載することについて TOHKtalk office 契約者の承諾が得られない場合。
(2)当社は、(1)に規定する場合のほか、TOHKtalk office 契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
13 電話帳の重複掲載
(1)当社は、TOHKtalk office 契約者から、普通掲載のほか、別記11(電話帳の普通掲載)に規定する掲載事項について、次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)又は商品名による掲載イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2)(1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3)当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行なわないことがあります。
(4)TOHKtalk office 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表第1(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
14 総合品質
(1) 当社は、音声通信番号総合品質として下記のとおり定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 50超
イ 伝送遅延 400ms未満
(2) 当社は、固定通信番号総合品質として下記の通り定めます。ア 総合音声伝送品質値(R値) 80超
イ 伝送遅延 150ms未満
15 TOHKtalk サービス契約者の禁止行為
TOHKtalk サービス契約者は、TOHKtalk サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれがある行為
(2) 他人に無断で広告、宣伝若しくは文書等を送付又は記載する行為
(3) 他人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
(4) 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(5) 他人の知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(6) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(7) 他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(8) 猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載する行為
(9) 無限連鎖講(ネズミ講)若しくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、又はこれを勧誘する行為
(10) TOHKtalk サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12) 売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(13) 違法賭事行為
(14) 音声通信等の利用において、双方に発信の意思がない通信を発生させる行為
(15) 契約者識別符号等、その他法人に属する情報を Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、その情報が属する法人の錯誤等により意図に反して取得する行為又はおそれのある行為
(16) 当社が提供しないソフトウェアを使用する行為
(17) その他法令に違反する行為
(18) (1)から(17)までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件
(3) 論理的条件
17 音声通信アダプタ又は端末設備の提供
(1) 当社は、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、次のとおりTOHKtalk に係る音声通信アダプタ又は端末設備(以下、「音声通信アダプタ等」といいます。)を提供します。
(2) 当社は、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、音声通信アダプタ等を提供します。この場合、TOHKtalk サービス契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(3) 当社は、TOHKtalk サービス契約者から請求があったときは、音声通信アダプタ等の設置若しくは移転、音声通信アダプタ等に係る変更又はその他の変更に係る工事を行います。この場合、 TOHKtalk サービス契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する工事費の支払いを要します。
(4) 音声通信アダプタ等を設置するために必要な場所は、TOHKtalk サービス契約者から提供していただきます。
(5) 音声通信アダプタ等に必要な電気は、TOHKtalk サービス契約者から提供していただきます。
(6) 契約者が音声通信アダプタ等を使用することができなくなったときは、当社に修理の請求をしていただきます。
(7) 当社は、当社が設置した音声通信アダプタ等を善良な管理者の注意をもってTOHKtalk サービス契約者に保管していただきます。
(8) 音声通信アダプタ等の提供については、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
(9) 音声通信アダプタ等に係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
18 総合窓口運用代行サービスの提供
(1) 当社は、TOHKtalk cloud サービス契約者から請求があったときは、次のとおりTOHKtalk cloud に係る総合窓口運用代行サービスを提供します。この場合、TOHKtalk cloud サービス契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 総合窓口運用代行サービスの提供については、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところにより最低契約内線番号があります。
(3) 総合窓口運用代行サービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
19 番号管理・レポートサービスの提供
(1) 当社は、TOHKtalk cloud サービス契約者から請求があったときは、次のとおりTOHKtalk cloud に係る番号管理・レポートサービスを提供します。この場合、TOHKtalk cloud サービス契約者は、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
(2) 番号管理・レポートサービスの提供については、料金表第3表(附帯サービスに関する料金)に定めるところにより最低契約内線番号があります。
(3) 番号管理・レポートサービスに係るその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
料 金 表
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、TOHKtalk サービス契約者がその契約に基づいて支払っていただく料金を、料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、通信料金について料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、3に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本料金のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)料金月の初日以外の日にTOHKtalk サービス又は付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の初日以外の日に契約の解除又は付加機能の廃止があったとき。
(3)料金月の初日にTOHKtalk サービス又は付加機能の提供を開始し、その日にその契約の解除又は付付加機能の廃止があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)約款第51条(基本料金の支払義務)第2項第2号の表の規定に該当するとき。
(6)4の規定に基づく起算日の変更があったとき。
4 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 TOHKtalk サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するサービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 TOHKtalk サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、特別の事情がある場合は、TOHKtalk サービス契約者の承諾を得て、2料金月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、料金又は工事に関する費用について、TOHKtalk サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
(消費税相当額の加算)
10 約款第51条(基本料金の支払義務)から第55条(附帯サービスに関する料金の支払義務)までの規定、第60条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)の規定その他この約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜額(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、料金表に定める国際通信に係る利用料については、この限りではありません。
なお、支払を要するものとされている額と料金表に表示する税込額(税抜額に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込額を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金の減免を行ったときは、関係のサービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料 金 第1 基本料金
1 TOHKtalk office に係るもの
1-1 適 用
区 分 | 内 容 | |||
(1)TOHKtalk office の基本料等の適用 | ア 当社は、1のIP利用回線に係るTOHKtalk office 契約ごとに1の基本料を適用します。 イ 当社は、1のIP利用回線に係るTOHKtalk office 契約ごとに1の音声通信チャネル(以下「基本音声通信チャネル」といいます。)及び1の音声通信番号または固定通信番号(以下「基本通信番号」といいます。)を付与しま す。 | |||
(2)TOHKtalk office の基本機能 | TOHKtalk office 契約者は、基本機能として下表の機能を利用することができ ます。 | |||
区分 | 内 容 | |||
ア 外線電話機能 | 外線通話を行う機能 | |||
イ 発信者番号表示 機能 | IP利用回線へ通知される発信電話番号等を受信し 表示することができる機能 | |||
ウ 発信者番号非通知機能 | この機能を利用する音声通信番号等(音声通信番号又は固定通信番号をいいます。以下この表においては同じとします。)に係る端末設備又は自営端末設備から行う音声通信(当社が別に定める方法により行う音声通信を除きます)について、その音声通信番号等を着信先の契約者回線等へ通知しないようにす る機能をいいます。 | |||
エ 代表機能 | IP利用回線に係る2以上の音声通信番号等について、それらの音声通信番号等に着信通話があった場合に、TOHKtalk office 契約者があらかじめ指定した方法により通話中でないいずれか1の音声通信番号 等に接続することができる機能をいいます。 | |||
備考 音声通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信を除きます。 | ||||
(3)付加機能を提供した場合の付加機能使 用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、1-2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 | |||
(4)最低利用期間に係る料金の適用 | ア TOHKtalk office には最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、TOHKtalk office 及びその付加機能の利用を開始した日から起算して1年間とします。 ウ TOHKtalk office 契約者は、最低利用期間内にTOHKtalk office 及びその付加機能の解除があった場合は、約款第51条(基本料金の支払義務)及び料金通則の規定に係らず、残余の期間に対応する料金(付加機能使用料を除 きます。)に相当する額を、一括して支払って頂きます。 | |||
(5)ユニバーサルサービス料の適用 | ア 当社は、TOHKtalk officeに係る基本番号及び付加機能で定める追加番号による1の音声通信番号等ごとに1-2(料金額)に規定する(3)ユニバーサルサービス料を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がTOHKtalk office契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、料金表通則3に規定する日割を 行いません。 |
(6)電話リレーサービス料の適用 | ア 当社は、TOHKtalk officeに係る基本番号及び付加機能で定める追加番号による1の音声通信番号等ごとに1-2(料金額)に規定する(4)電話リレーサービス料を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、暦月の末日において当社がTOHKtalk office契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行 いません。 |
1-2 料金額
(1)基本料等 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込額) | |
基本料 | 1のIP利用 回線に係る契約ごとに | 2,200 円 | (2,420 円) |
※IP利用回線が当社「高速イーサネット網サービス」又は「Think VPN サービス」もしくは「コンピュータ通信網サービス」のものに限り提供します。
(2)付加機能使用料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) | |
ア 音声通信チャネル追加機能 | 1のIP利用回線に係る音声通信チャネルの追加を行うものをいいます。 | 1の追加音声通信チャネルごとに | 600 円 (660 円) |
イ 追加番号機能 | 1のIP利用回線に係る音声通信番号又 は固定通信番号の追加を行うものをいいます。 | 1の追加番号ごとに | 100 円 (110 円) |
備考 (ア)追加番号(追加された音声通信番号及び固定通信番号を言います。以下、この表では同じとします。)により行う通話については、当社は、その追加番号を音声通信番号等とみなして料金の算定を行います。 (イ)当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、追加番号に関する固定通信番号及び音声通信番号を変更することがあります。 (ウ)の規定により、追加番号に関する固定通信番号及び音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことをTOHKtalk office 契約者にお知らせします。 (エ)追加番号に関する固定通信番号及び音声通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面 を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。 (オ)追加番号に関するその他の提供条件については、音声通信番号等の場合に準ずるものとします。 (カ)追加番号は、暦月の末日において当社がTOHKtalk office 契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 (キ)追加番号について、料金表通則3に規定する日割を行いません。 | |||
ウ 番号情報送出機能(ダイヤルイン) | そのIP利用回線に着信があった場合 に、そのIP利用回線に係る音声通信番号等、追加番号の情報を、そのIP利用回線に接続される構内交換設備等の端末 設備に送出する機能をいいます。 | 1のダイヤルイングループごとに | 300 円 (330 円) |
備考 (ア)番号情報送出機能を利用する場合には代表機能を同時に利用するものとします。 (イ)ダイヤルイングループは同一の音声通信番号等を利用できるグループとし、1の ダイヤルイングループに所属できる音声通信番号等の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (ウ)1のIP利用回線ごとに利用できるダイヤルイングループの数は、当社が別に定 める数の範囲内とします。 |
エ 非通知着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号等又は追加番号による音声通信番号等への着信において、発信電気通信番号が通知されない場合に、その発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | - | - |
備考 (ア)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
オ 指定番号着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号等への着信において、TOHKtalk office 契約者があらかじめ指定した電気通信番号からの発信である場合に、その電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自 動的に応答する機能をいいます。 | 1基本通信番号又は1追加番号ごとに | 200 円 (220 円) |
備考 (ア)当社は、当該の電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (ウ)TOHKtalk office 契約者があらかじめ指定できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内に限ります。 (エ)追加番号は、暦月の末日において当社がTOHKtalk office 契約者に付与している音声通信番号等に限り適用します。 (オ)追加番号について、料金表通則3に規定する日割を行いません。 | |||
カ 転送電話機能 | (ア)全ての着信を利用者が予め登録した電気通信番号に転送する機能 (イ)一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する機能 (ウ)通話中に着信した場合、その着信を予 め登録した電気通信番号に転送する機能 | - | - |
備考 A 下記の電気通信番号については転送先として登録できません。 (a)事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (b)協定事業者が提供する着信課金電話サービス (c)1XY の3桁番号サービス (d)その他当社が別に定める電気通信番号 B 転送した通信に係る通信料金は、当社がこの約款に定める通信料金によります。 C 本機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申出があって、当社が必要と認めるとき は、その転送を中止することがあります。 D 当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 | |||
キ 転送電話選択機能 | 予め登録した電気通信番号から着信があった場合に、着信させる若しくは転送す | - | - |
るかを選択する機能 | |||
備考 (ア)本機能は転送電話機能の提供を受けている TOHKtalk office サービス契約者に限り提供します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いま せん。 | |||
ク 迷惑電話拒否機能 | 本機能を利用する自営端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気信号番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りす る旨の案内を自動的に行う機能 | - | - |
備考 (ア)予め登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いま せん。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち
「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
(3)ユニバーサルサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
ユニバーサルサービス料 | 1基本通信番号及び1追加番号ご とに | 2 円 (2.2 円) |
(4)電話リレーサービス料 月額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
電話リレーサービス料 | 1基本通信番号及び1追加番号 ごとに | 1 円 (1.1 円) |
2 TOHKtalk cloud に係るもの
2-1 適 用
区 分 | 内 | 容 | |
(1)TOHKtalk cloud の基本料の適用 | 当社は、1のTOHKtalk | cloud | 契約ごとに1の月額基本料を適用します。 |
(2)TOHKtalk cloud 基本機能 | TOHKtalk cloud 契約者は、基本機能として下表の機能を利用することができます。 | ||
機 能 | 内 | 容 | |
ア 内線電話機能 | オンネットグループ内で、内線通話を行う機能。 | ||
備考 共同契約により、内線グループ間通信を行う各々の内線グループのTOHKtalk cloud 契約者が異なる場合は、該当するTOHKtalk cloud 契約者全てが内線グループ間通信を行うことを承諾した上で、代表者を定めてサービス取扱所に届け出ていただきます。 | |||
イ 発信者電話番号表示機能 | TOHKtalk cloud を利用するIP利用回線等へ通知される発信番号(発信元の電気通信番号、オンネット番号その他当社が別に定める番号とします。)を受信 することができるようにする機能 | ||
ウ 発信規制機能 | 内線端末から発信する通信を、TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定した条件に基づいて規制することができる機能。 | ||
エ 内線代表機能 | 1以上の内線端末について、それらの内線端末の代表する音声通信番号又はオンネット番号(以下「内線代表番号」といいます。)を定め、その内線代表番号により着信があった場合に、通話中でないいずれ か1の内線端末に接続することができる機能。 | ||
オ マルチライン機能 | IP多機能電話機に複数の音声通信番号又はオンネ ット番号を割り当て発着信接続することができる機能 | ||
カ 自動転送機能 | その内線端末に着信する通信を、TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定した条件に基づいて、 TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定した別の音声通信番号又はオンネット番号に自動的に転送する ことができる機能。 | ||
備考 TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定することのできる転送の条件には、次の種類があります。 (ア)通信中に着信したとき (イ)着信に応答しないとき (ウ)着信したとき(無条件に自動的に転送するもの。) | |||
キ 手動転送機能 | その内線端末に着信する通信を、その着信に応答 後、内線端末のフックボタン等の操作により、他の 内線端末に転送することができる機能 | ||
ク スケジュール転送機能 | 指定した曜日、祝日、休日、時間帯に着信した呼を 契約者が予め設定した転送先に接続するまたは予め設定したアナウンスへ接続する機能 |
ケ 保留機能 | 音声通信を行っている内線端末を操作することにより、保留音を送出し保留状態とすることができる機 能 |
コ コールパーク | その内線端末が行っている音声通信が保留状態にある場合に、他の内線端末を操作することにより、保 留状態にある音声通信との接続が可能となる機能 |
サ コールウェイティング | 音声通信を行っている内線端末に着信する通信が生じた場合、その内線端末へ割込着信音を送出し、内線端末を操作することにより、通信中の音声通信を保留とし、別に着信する音声通信との接続を可能と する機能 |
シ コールピックアップ | TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定した内線端末グループ(以下「ピックアップグループ」といいます。)に属する内線端末に着信した場合、当該ピックアップグループに属する他の内線端末又はあらかじめ指定した他のピックアップグループに属する内線端末を操作することにより、着信した通信と接続 することが可能な機能 |
ス 短縮ダイヤル機能 | 特定の通信の相手先への呼び出しを、短縮特番及び固定短縮コード(当社が定める桁数の数字であっ て、TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定したも のをいいます。)をダイヤルすることにより行えるようにする機能であって、内線グループごとに設定で きる機能 |
セ ダイヤルイン機能 | 番号情報送出機能(ダイヤルイン)により送出された音声通信番号等に対応するオンネット番号をあらかじめ登録しておくことにより、当該音声通信番号 等への着信を直接内線端末へ着信させる機能 |
ソ 着信鳴り分け 機能 | 内線着信と外線着信とを異なる着信音により区別で きる機能 |
タ Web カスコン機能 | 契約者がWebブラウザーを利用して、この表のア からセに規定する基本機能の設定及び変更を可能とする機能 |
備考 一部の機能においては、内線端末側での設定も合わせて必要になります。 | |
チ インターネット内線機能 | IP利用回線等に割当てたオンネット番号を利用して、一時的にインターネットを介して内線交換設備に接続し、内線通話もしくは外線通話を行うことが できる機能 |
備考 (ア)この機能を利用するためには、当社が別に定めるソフトウェアを携帯電話端末にインストールする必要があります。 (イ)当社は、本機能の利用により、期待通りの音声通信品質を有すること及び接続が中断されないこと を保証するものではありません。 | |
ツ 発信専用切替機能 | 当社が別に定めるソフトウェアをインストールした 内線端末の操作で、一時的に着信を拒否して発信専用に切替する機能 |
(3)内線利用料に係る料金の適用 | ア 当社は、1のオンネット番号ごとに1の内線利用料を適用します。 イ 内線利用料は、暦月の末日において当社がTOHKtalk cloud契約者に付与しているオンネット番号に限り適用します。 ウ 内線利用料について、料金表通則3に規定する日割を行いません。 | ||
(4)付加機能を提供した場合の付加機能使 用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 | ||
(5)内線番号数による料金の適用 | 基本料、内線利用料、付加機能使用料には、内線番号数による以下の区分があ ります。 | ||
区分 | 内容 | ||
通常プラン | 下記以外のもの | ||
大口プラン | 内線番号数が10,000 以上のもの | ||
(6)最低利用期間に係る料金の適用 | ア TOHKtalk cloud には最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、TOHKtalk cloud 及びその付加機能の利用を開始した日から起算して1年間とします。 ウ TOHKtalk cloud 契約者は、最低利用期間内にTOHKtalk cloud 及びその付加機能の解除があった場合は、約款第51条(基本料金の支払義務)及び料金通則の規定に係らず、残余の期間に対応する料金(付加機能使用料を除きま す。)に相当する額を、一括して支払って頂きます。 | ||
(7)ユニバーサルサービスに係る料金の適用 | ア 当社は、TOHKtalk cloudに係る音声通信番号による1の番号等ごとに2- 2(料金額)に規定する(3)ユニバーサルサービス料を適用します。 イ ユニバーサルサービス料は、暦月の末日において当社がTOHKtalk cloud契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社はユニバーサルサービス料について、料金表通則3に規定する日割を 行いません。 | ||
(8)電話リレーサービスに係る料金の適用 | ア 当社は、TOHKtalk cloudに係る音声通信番号による1の番号等ごとに2- 2(料金額)に規定する(4)電話リレーサービス料を適用します。 イ 電話リレーサービス料は、暦月の末日において当社がTOHKtalk cloud契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 ウ 当社は電話リレーサービス料について、料金表通則3に規定する日割を行 いません。 |
2-2 料金額
(1)基本料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
通常プラン | 大口プラン | ||
基本料 | 1のオンネットグループごとに | 5,000 円(5,500 円) | 5,000 円(5,500 円) |
内線利用料 | 1のオンネット番号ごとに | 500 円(550 円) | 400 円(440 円) |
(2)付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) | ||
通常プラン | 大口プラン | |||
ア 外線電話機能 | (ア)内線交換設備から内線通話以外の公衆網との発着信接続を行うことができるようにする機能。 (イ)IP利用回線等へ通知される発信電話番号等を受信し表示することができる機能。 (ウ)音声通信番号に係る内線交換設備から行う音 声通信について、その音声通信番号を着信先の契約者回線等へ通知しないようにする機能。 | 1音声通信番号ごとに | 100 円 (110 円) | 50 円 (55 円) |
備考 A 当該機能を利用する場合、内線電話機能により付与されたオンネット番号数以上の音声通信番号を付与することはできません。 B 当該機能を利用する場合、同時通話機能による1 つ以上の音声通信チャネルが必要になります。 C 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当該機能に関する音声通信番号を変更することがあります。 D Cの規定により、当該機能に関する音声通信番号を変更する場合には、あらかじめそのことをTOHKtalk cloud 契約者にお知らせします。 E 当該機能に関する音声通信番号を変更しようとするときは、当社所定の書面を契約事務を行うサービス取扱所に提出していただきます。 F 音声通信の発信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信を除き音声通信番号を着信先の契約者回線等へ通知を行いません。 G 当該機能は、暦月の末日において当社が TOHKtalk cloud契約者に付与している音声通信番号に限り適用します。 E 当該機能について、料金表通則3に規定する 日割を行いません。 |
イ 同時通話機能 | 同時に外線通話を行うことのできる音声チャネル の数を追加する機能。 | 1 音声通信チャネルごとに | 400 円 (440 円) | 100 円 (110 円) |
備考 (ア)当該機能を利用する場合、外線電話機能の1つ以上の音声通信番号の利用が必要となります。 (イ)当該機能を利用する場合、1つ以上の音声通 信チャネルの利用が必要となります。 | ||||
ウ 非通知着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号への着信において、発信電気通信番号が通知されない場合に、その発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動的に応答する機能をいいま す。 | - | - | - |
備考 (ア)当社は、発信電気通信番号を通知してかけ直して欲しい旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||||
エ 指定番号着信拒否機能 | この機能を利用する音声通信番号への着信において、TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定した電気通信番号からの発信である場合に、その電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内によ り自動的に応答する機能をいいます。 | 1音声通信番号ごとに | 200 円 (220 円) | 200 円 (220 円) |
備考 (ア)当社は、当該の電気通信番号からの通信を接続しない旨の案内により自動応答する通信について、着信した時刻から一定時間経過後、その通信を切断します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生する損害については、責任を負いません。 (ウ)TOHKtalk cloud 契約者があらかじめ指定でき る電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内に限ります。 | ||||
オ 転送電話機能 | (ア)全ての着信を利用者が予め登録した電気通信番号に転送する機能 (イ)一定時間応答しない場合、その着信を予め登録した電気通信番号に転送する機能 (ウ)通話中に着信した場合、その着信を予め登録 した電気通信番号に転送する機能 | - | - | - |
備考 A 下記の電気通信番号については転送先として登録できません。 (a)事業者識別番号(番号規則別表第10号に規定するものとします。)に係る電気通信番号を利用した通信 (b)協定事業者が提供する着信課金電話サービス (c)1XY の3桁番号サービス (d)その他当社が別に定める電気通信番号 B 転送した通信に係る通信料金は、当社がこの約款に定める通信料金によります。 C 本機能に係る転送先から、その転送される通信について、間違い電話のため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申出があって、当社が必要と認めるときは、その転送を中止することがあります。 D 当社は、この機能を適用することに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||||
カ 転送電話選択機能 | 予め登録した電気通信番号から着信があった場合 に、着信させる若しくは転送するかを選択する機能 | - | - | - |
備考 (ア)本機能は転送電話機能の提供を受けている TOHKtalk cloud 契約者に限り提供します。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 | ||||
キ 迷惑電話拒否機能 | 本機能を利用する端末設備からの操作により、その契約者回線の当該電気信号番号への直前の着信の電気通信番号について登録を行い、以後の登録された電気通信番号からの着信に対してお断りす る旨の案内を自動的に行う機能 | - | - | - |
備考 (ア)予め登録できる電気通信番号の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 (イ)当社は、この機能を適用することに伴い発生 する損害については、責任を負いません。 |
(3)ユニバーサルサービス料 月額
区分 | 単位 | 料金額(税込価格) |
ユニバーサルサービス料 | 1の音声通信番号ごとに | 2 円(2.2 円) |
(4)電話リレーサービス料 月額
区分 | 単位 | 料金額(税込価格) |
電話リレーサービス料 | 1の音声通信番号ごとに | 1 円 (1.1 円) |
第2 通信料金
種 類 | 内 容 |
(ア)オンネット通信 | IP利用回線相互間の通信、IP利用回線等から当社のTOHKtalk cloud への通信及びIP利用回線等(音声通信番号等に限ります。)から当社が別に定める協定事業者 の当社が別に定めるサービスへの音声通信 |
(イ)オフネット通信 | オンネット通信及び国際通信以外の通信 |
(ウ)国際通信 | IP利用回線から当社が別に定める電気通信事業者(電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)第5に規定する電気通信番号を用いて電気通信サービスを提供する電気通信事業者)の電気通信回線を介した本邦外の国若しくは地域への音声通信 (注)当社が別に定める電気通信事業者とはKDDI株式会社に限ります。(以下 同じとします。) |
区 分 | 内 容 |
(ア)加入電話通信 | 加入電話等設備への通信 |
(イ)携帯・自動車電話通信 | 携帯・自動車電話設備への通信 |
(ウ)IP電話通信 | IP利用回線から音声通信番号等により当社が別に定める音声通信番号(別表1 -1に定める協定事業者に係るものに限ります。)への通信又はIP利用回線から固定通信番号等により当社が別に定める音声通信番号(別表1-2に定める協定 事業者に係るものに限ります。)への通信 |
1 適 用
区 分 | 内 容 | |
(1)音声通信の種類等 | ア 音声通信には、次の種類があります。 | |
イ オフネット通信には、以下の区分があります。 | ||
(2)通信時間の測定等 | ア 音声通信に係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者からの通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により測定します。 イ 次の時間は、アの通信時間には含みません。 (ア)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時音声通信ができなかった時間 (イ)回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信を打ち切ったときは、その通信ごとに適用される2(料金額)に規定する秒数に満たない端数の通信時間 ウ 当社は、アの規定に係わらず、オンネット通信に係る通信時間について は測定しないものとします。 | |
(3)相互接続音声通信に係る料金額の設定 | 相互接続音声通信に係る2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者(相互接続音声通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。) のサービスの提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(4)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア 過去1年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12 料金月の各料金月における1日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(5)音声通信に関する料金の減免 | 緊急通報に関する音声通信及び電気通信サービスに関する問い合わせ、申込み等のためにサービス取扱所等に設置されている電気通信設備のうち、当社が指定したものへの音声通信については、約款第52条(通信料金の支払義務)第1項及び第60条(相互接続音声通信の料金の取扱い等)第1項の規 定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。 |
(注1)本欄に規定する当社が別に定める方法により行う音声通信は、音声通信に先立ち「186」をダイヤルして行う音声通信とします。
2 料金額
(1)オフネット通信に係るもの
区分 | 料金額(税込額) | |
加入電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
携帯・自動車電話通信 | 60 秒までごとに 16 円 | (17.6 円) |
IP電話通信 | 180 秒までごとに 7.5 円 | (8.25 円) |
(2)国際通信に係るもの
区 | 分 | 料金額 (1の通信ごとに、 60 秒までごとに) | |||
取 | 扱 | 地 | 域 | ||
アジア1 | シンガポール共和国、大韓民国、香港 | 20 円 | |||
アジア2 | 台湾、中華人民共和国、フィリピン共和国、マカオ | 30 円 | |||
アジア3 | インドネシア共和国、タイ王国、ブルネイ・ダルサラーム 国、マレーシア | 48 円 | |||
アジア4 | インド、カンボジア王国、スリランカ民主社会主義共和国、朝鮮民主主義人民共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バングラデシュ人民共和国、東ティモール、ブータン王国、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦、モンゴル国、モルディヴ共和国、ラオス人民民 主共和国 | 80 円 | |||
アジア5 | アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イエメン共和国、イスラエル国、イラク共和国、イラン・イスラム共和国、オマーン国、カタール国、キプロス共和国、クウェート国、サウジアラビア王国、シリア・アラブ共和国、バーレーン国、パレスチナ、ヨルダン・ハシミテ王国、レバノン共和 国 | 90 円 | |||
アメリカ1 | アメリカ合衆国(ハワイを除きます。)、カナダ | 8 円 | |||
アメリカ2 | 英領バージン諸島、サンピエール島・ミクロン島、プエル トリコ、米領バージン諸島、メキシコ合衆国 | 40 円 | |||
アメリカ3 | アルゼンチン共和国、アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共和国、オランダ領アンティール、シント・マールテン、グアテマラ共和国、グアドループ島、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ共和国、コロンビア共和国、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、チリ共和国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、バハマ国、バミューダ諸島、バルバドス、フォークランド諸島、ブラジル連邦共和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ共和国、ベリーズ、ペルー共和国、ボリビア共和国、ホンジュラス共和国、マ ルチニーク島 | 32 円 | |||
アメリカ4 | オランダ領セントマーチン、ガイアナ協同共和国、キューバ共和国、スリナム共和国、セントクリストファー・ネイビス、ドミニカ国、ハイチ共和国、パラグアイ共和国、 モンセラット | 92 円 | |||
オセアニア1 | ハワイ | 8 円 | |||
オセアニア2 | オーストラリア、グアム、サイパン、ニュージーランド | 40 円 |
オセアニア3 | キリバス共和国、クック諸島、クリスマス島、ココス・キーリング諸島、サモア独立国、ソロモン諸島、ツバル、トンガ王国、ナウル共和国、ニューカレドニア、ノーフォーク島、パプアニューギニア、パラオ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア、米領サモア、マーシャル諸島 共和国、ミクロネシア連邦 | 56 円 |
オセアニア4 | トケラウ諸島、ニウエ、バヌアツ共和国、ワリス・フテュ ナ諸島 | 64 円 |
ヨーロッパ1 | イタリア共和国、グレート・ブリテン及び北部アイルラ ンド連合王国、ドイツ連邦共和国、バチカン市国、フランス共和国 | 22 円 |
ヨーロッパ2 | アイスランド共和国、アイルランド、アゾレス諸島、アンドラ公国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリア諸島、ギリシャ共和国、グリーンランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、フィンランド共和国、フェロー諸島、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、マルタ共和国、モナコ公国、リヒテンシュタイン公国、ルク センブルク大公国 | 48 円 |
ヨーロッパ3 | アゼルバイジャン共和国、アルバニア共和国、アルメニア共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、カザフスタン共和国、キルギス共和国、グルジア、クロアチア共和国、コソボ共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、トルクメニスタン、ハンガリー共和国、ベラルーシ共和国、ブルガリア共和国、ポーランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア・モルドバ共和国、モンテネグロ、ユーゴスラビア連邦共和国、ラト ビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ロシア連邦 | 64 円 |
アフリカ1 | アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エスワティニ王国、ガーナ共和国、ガボン共和国、ギニア共和国、コンゴー共和国、ザンビア共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、南スーダン共和国、赤道ギニア共和国、セーシェル共和国、中央アフリカ共和国、チュニジア共和国、ディエゴ・ガルシア、ナミビア共和国、ニジェール共和国、ブルンジ共和国、ボツワナ共和国、マイヨット島、南アフリカ共和国、モーリタニア・イスラム共和国、リベリア共 和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン | 72 円 |
アフリカ2 | アセンション島、エジプト・アラブ共和国、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、カーボベルデ共和国、カメルーン共和国、ガンビア共和国、ギニアビサウ共和国、ケニア共和国、コートジボワール共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、コンゴー民主共和国、サントメ・プリンシペ民主共和国、シエラレオネ共和国、ジブチ共和国、セネガル共和国、セントヘレナ島、ソマリア民主共和国、タンザニア連合共和国、チャド共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ブルキナファソ、ベナン共和国、マダガスカル共和国、マラウイ共和国、マリ共和国、モーリシャ ス共和国、モザンビーク共和国、モロッコ王国 | 90 円 |
インマルサット | インマルサット-F、インマルサット-BGAN | 250 円 |
スラーヤー | スラーヤー衛星携帯電話 | 360 円 |
イリジウム | イリジウム衛星携帯電話 | 510 円 |
第3 手続きに関する料金
1 適 用
区 分 | 内 容 | |
手続きに関する料金の適用 | 手続きに関する料金は、以下のとおりとします。 | |
区 分 | 内 容 | |
一般番号ポータビリティ申込手数料 | TOHKtalk office 契約者が、一般番号ポータビリティ(当社以外の電気通信事業者から電話サービスの提供を受けていた TOHKtalk office 契約者が、その電気通信事業者から付与された固定通信番号(一般加入電話に限ります。)を変更することなく当社の TOHKtalk office において、その固定通信番号を継続利用することをいいます。)に関する申込を行 い、当社が承諾したときに適用するもの |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額(税込額) |
一般番号ポータビリティ 申込手数料 | 1固定通信番号ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
第2表 工事に関する費用第1 工事費
1 TOHKtalk office に係るもの
工事の区分 | 適 用 |
ア 利用開始・変更に係る工事 | 次の場合について、1の工事ごとに適用します。 (ア) TOHKtalk office の利用開始もしくは変更 (イ) 付加機能の利用開始もしくは変更 |
イ 付加機能に関する工事 | 付加機能の利用開始、一時中断若しくは再利用または変更の場合にアの料金に加算 し、適用します。 |
備考 利用開始または変更に係る工事の(ア)及び(イ)を同時に工事する場合には1工事として適用します。 |
1-1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局において、1の工事ごとに適 用します。 |
(2)工事費の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 |
1-2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | ||
ア 利用の開始及び変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
イ 付加機能に関する工事 | (ア)音声通信チャネル追 加・変更の設定に関する工事の場合の加算額 | 1の音声通信チャネルごとに | 500 円 | (550 円) |
(イ)音声通信番号等の追加・変更の設定に関す る工事の場合の加算額 | 1の追加番号ごとに | 100 円 | (110 円) | |
(ウ)番号情報送出機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の 加算額 | 1のダイヤルイングループごとに | 200 円 | (220 円) | |
(エ)非通知着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合 の加算額 | 1の基本通信番号又は1の追加番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(オ)指定番号着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場 合の加算額 | 1の基本通信番号又は1の追加番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(カ)転送電話機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算 額 | 1の基本通信番号又は1の追加番号ごとに | 200 円 | (220 円) |
(キ)転送電話選択機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の 加算額 | 1の基本通信番号又は1の追加番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(ク)迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の 加算額 | 1の工事ごとに | ― | ― | |
備考 迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合、利用の開始及び変更に係る工事費のみ頂きます。 |
2 TOHKtalk cloud に係るもの
工事の区分 | 適 用 |
ア 利用開始・変更に係る工事 | 次の場合について、1の工事ごとに適用します。 (ア) TOHKtalk cloud の利用開始もしくは変更 (イ) 付加機能の利用開始もしくは変更 |
イ 内線グループ番号の利用開始または変更に係 る工事 | 内線グループ番号の設定に係る工事のうち、1の内線グループ番号ごとに適用します。 |
ウ オンネット番号の利用開始または変更に係る 工事 | オンネット番号の設定に係る工事のうち、1のオンネット番号ごとに適用します。 |
エ 付加機能に関 する工事 | 付加機能の利用開始、一時中断若しくは再利用また は変更の場合にアの料金に加算し、適用します。 |
備考 利用開始または変更に係る工事の(ア)及び(イ)を同時に工事する場合には1工事として適用します。 |
2-1 適用
区 分 | 内 容 | |
(1) 工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなるサービス取扱局又はIP利用回線の終端に おいて、1の工事ごとに適用します。 | |
(2) 工事の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 | |
2-2 工事費の額
工事の種類 | 単 位 | 工事費の額(税込額) | ||
ア 利用の開始及び変更に係る工事 | 1の工事ごとに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
イ 内線グループ番号設定・変更に係る工事 | 1の内線グループ番号ご とに | 1,000 円 | (1,100 円) | |
ウ オンネット番号設定・変更に係る工事 | 1のオンネット番号ごと に | 500 円 | (550 円) | |
エ 付加機能に関する工事 | (ア)同時通話機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算額 | 1の音声通信チャネルごとに | 1,000 円 | (1,100 円) |
(イ)外線電話機能の利用開始又は利用変更に関する 工事の場合の加算額 | 1の音声通信番号ごとに | 100 円 | (110 円) | |
(ウ)非通知着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算 額 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(エ)指定番号着信拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算額 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) |
(オ)転送電話機能の利用開始又は利用変更に関する 工事の場合の加算額 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(カ)転送電話選択機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算額 | 1の音声通信番号ごとに | 200 円 | (220 円) | |
(キ)迷惑電話拒否機能の利 用開始又は利用変更に関する工事の場合の加算額 | 1の工事ごとに | ― | ― | |
備考 迷惑電話拒否機能の利用開始又は利用変更に関する工事の場合、利用の開始及び変更に係る工事費のみ頂きます。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 重複掲載料
1 適用
区 分 | 内 容 |
重複掲載料の適用 | 重複掲載料は、料金表通則の月額料金に係る規定に準じて適用します。 |
2 重複掲載料の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
重複掲載料 | 電話帳1掲載ごとに | 50 円(55 円) |
第2 通話明細発行料
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込価格) |
通話明細発行料 | 1発行ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
第3 音声通信アダプタ等の提供に係る料金 A 音声通信アダプタ等に係る料金
1 TOHKtalk office に係るもの
1-1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)音声通信アダプタ等の提供に係る料金の適用 | ア 当社は TOHKtalk office 契約者について、音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用します。 イ 当社は音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次のとおり音声通信アダプタ等の区分を定めます | |||
区分 | 内 容 | |||
VoIP-GW アナログ | 音声インターフェースがアナログのもの | |||
VoIP-GW BRI | 音声インターフェースがBRIのもの | |||
VoIP-GW PRI | 音声インターフェースがPRIのもの | |||
(2)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 音声通信アダプタ等の提供には、最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、音声通信アダプタ等の提供を開始した日から起算して1年間とします。 ウ TOHKtalk office 契約者は、最低利用期間内に音声通信アダプタ等の提供の解除があった場合は、第55条(附帯サービスに関する料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に 対応する料金額に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
1-2 料金額 月額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込価格) |
VoIP-GW アナログ | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
VoIP-GW BRI | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
VoIP-GW PRI | 1台ごとに | 9,000 円(9,900 円) |
2 TOHKtalk cloud に係るもの
2-1 適用
区 分 | 内 容 | ||||
(1)音声通信アダプタ等の提供に係る料金の適用 | ア 当社はTOHKtalk cloud 契約者について、音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用します。 イ 当社は音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次のとおり音声通信アダプタ等の区分を定めます | ||||
区分 | 内 容 | ||||
端末設備 | 多機能型IP電話 機 | TOHKtalkcloud で使用する内線端 末 | |||
SIP-TA | 音声インターフェースがFXS で1 ポートのもの | ||||
音声通信アダプタ | 内線GW FXS | 音声インターフェースがFXS で4 ポートのもの | |||
内線GW FXO | 音声インターフェースがFXO で4 ポートのもの | ||||
内線GW BRI | 音声インターフェースがBRI のもの | ||||
内線GW PRI | 音声インターフェースがPRI のもの | ||||
PSTN-GW FXO | 音声インターフェースがFXO のもの | ||||
PSTN-GW BRI | 音声インターフェースがBRI のもの | ||||
PSTN-GW PRI | 音声インターフェースがPRI のもの | ||||
(2)音声通信アダプタ等の保守の区別に係る料金の適用 | 当社は、音声通信アダプタ等の提供に係る料金を適用するにあたって、次表のとおり保守の区別を定めます 区分 内 容 センドバックのもの TOHKtalk cloud 契約者が当社の端末設備の 設置を行うもの オンサイトのもの 当社が当社の端末設備の修理、復旧又は設 置を行うもの | ||||
(3)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア 音声通信アダプタ等の提供には、最低利用期間があります。 イ 前項の最低利用期間は、音声通信アダプタ等の提供を開始した日から起算して12ヶ月とします。 ウ TOHKtalk office 契約者は、最低利用期間内に音声通信アダプタ等の提供の解除があった場合は、第55条(附帯サービスに関する料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金額に相当する額を一括して支払っていただきます。 |
2-2 料金額 月額
区 分 | 保守区分 | 単 位 | 料 金 額(税込価格) | |
端末設備 | 多機能型IP電話機 | センドバック | 1台ごとに | 1,000 円(1,100 円) |
SIP-TA | センドバック | 1台ごとに | 300 円(330 円) | |
音声通信アダプタ | 内線GW FXS | オンサイト | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) |
内線GW FXO | オンサイト | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
内線GW BRI | オンサイト | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
内線GW PRI | オンサイト | 1台ごとに | 5,400 円(5,940 円) | |
PSTN-GW FXO | オンサイト | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
PSTN-GW BRI | オンサイト | 1台ごとに | 2,000 円(2,200 円) | |
PSTN-GW PRI | オンサイト | 1台ごとに | 5,400 円(5,940 円) |
B 音声通信アダプタ等の工事に関する費用
1 TOHKtalk office に係るもの
1-1適用
区 | 分 | 内 | 容 | ||||
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる音声通信アダプタにおいて、1の工事ごとに 適用します。 | ||||||
(2)音声通信アダプタの変更又は、移転の場 合の工事費の適用 | 音声通信アダプタの変更の場合の工事費は、変更後の音声通信アダプタの取り付けに関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する 工事について適用します。 | ||||||
(3)工事の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 | ||||||
工事の区分 | 適 | 用 | |||||
音声通信アダプタの設置 に係る工事 | 音声通信アダプタの設置、変更、移転又の 場合に適用します。 | ||||||
(4)工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その 工事費の額を減額して適用することがあります。 |
1-2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込価格) |
音声通信アダプタの設置等に係る工事 | 1の工事ごとに | 48,000 円(52,800 円) |
2 TOHKtalk cloud に係るもの
2-1適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)工事費の適用 | 工事費は、工事を要することとなる音声通信アダプタにおいて、1の工事ごとに 適用します。 | |||
(2)音声通信アダプタの 変更又は、移転の場合の工事費の適用 | 音声通信アダプタの変更の場合の工事費は、変更後の音声通信アダプタの取り 付けに関する工事に適用し、移転の場合の工事費は、移転先の取付けに関する工事について適用します。 | |||
(3)工事の適用区分 | 工事の適用区分は、次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 端末設備の設定等に 係る工事 | 端末設備の設定、変更の場合に適用しま す。 | |||
イ 音声通信アダプタの 設置等に係る工事 | 音声通信アダプタの設置、変更、移転又の 場合に適用します。 | |||
(4)工事費の減額適用 | 当社は2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その 工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2-2 工事費の額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(税込価格) | |
端末設備の設定等に係る工事 | IP多機能電話機 | 1台ごとに | 8,000 円(8,800 円) |
SIP-TA | 1台ごとに | 8,000 円(8,800 円) | |
音声通信アダプタの設置等に係る工事 | 内線GW FXS | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) |
内線GW FXO | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) | |
内線GW BRI | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) | |
内線GW PRI | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) | |
PSTN-GW FXO | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) | |
PSTN-GW BRI | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) | |
PSTN-GW PRI | 1台ごとに | 25,000 円(27,500 円) |
第4 総合窓口運用代行サービスの提供に係る料金
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)総合窓口運用代行サービスの提供 | ア 当社はTOHKtalk cloud 契約者について、総合窓口運用代行サービスを提供します。 イ 当社は総合窓口運用代行サービスの提供にあたって、次のとおり 総合窓口運用代行サービスの区分を定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
TOHKtalk cloud に 係るもの | TOHKtalk cloud 及び TOHKtalk アプリフォン に係る内容のもの | |||
スマートフォンレンタルサービスに 係るもの | スマートフォンレンタルサービスの利用規約に基づく内容のもの | |||
端末管理サービス に係るもの | 端末管理サービスの利用規約に基づく内容の もの | |||
(2)総合窓口運用代行サービスの提供条件 | ア 総合窓口運用代行サービスは、スマートフォンレンタルサービスまたは端末管理サービスを同時に契約していただく必要があります。 イ 総合窓口運用代行サービスには最低契約内線番号があります。 ウ 前項の最低契約内線番号は、TOHKtalk cloud の利用開始から利用 終了までの期間中1,000 番号とします。 エ TOHKtalk cloud 契約者は、利用期間中に最低契約内線番号を下回った場合は、最低契約内線番号分の基本料を支払っていただきます。 | |||
(3)総合窓口運用代行サービス提供に係る料金の適用 | ア 総合窓口運用代行サービスには、内線番号数による以下の区分が あります。 | |||
区分 | 内容 | |||
通常プラン | 下記以外のもの | |||
大口プラン | 内線番号数が10,000 以上のもの | |||
イ 当社は総合窓口運用代行サービスの料金について、料金表通則3 に規定する日割を行いません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
通常プラン | 大口プラン | ||
基本料 | 1のオンネット番号ごとに | 1,000 円(1,100 円) | 100 円(110 円) |
第5 番号管理・レポートサービスの提供に係る料金
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)番号管理・レポートサービスの提供 | ア 当社はTOHKtalk cloud 契約者について、番号管理・レポートサービスを提供します。 イ 当社は番号管理・レポートサービスの提供にあたって、次のとお り番号管理・レポートサービスの区分を定めます。 | |||
区 分 | 内 容 | |||
内線番号管理 | TOHKtalk cloud の内線番号に係る情報を報告 するもの | |||
外線電話番号管理 | TOHKtalk の外線電話番号に係る情報を報告 するもの | |||
サービス機能状態 報告 | TOHKtalk cloud のサービス機能に係る情報を 報告するもの | |||
システム障害情報 報告 | TOHKtalk の障害に係る情報を報告するもの | |||
アプリケーションアップデート情報 報告 | TOHKtalk アプリフォンのアップデート情報を報告するもの | |||
ヘルプデスク対応 履歴報告 | 総合窓口運用代行サービスに係る情報を報告 するもの | |||
(2)番号管理・レポートサービスの提供条件 | ア 番号管理・レポートサービスには最低契約内線番号があります。イ 前項の最低契約内線番号は、TOHKtalk cloud の利用開始から利用 終了までの期間中1,000 番号とします。 ウ TOHKtalk cloud 契約者は、利用期間中に最低契約内線番号を下回った場合は、最低契約内線番号分の基本料を支払っていただきます。 | |||
(3)番号管理・レポートサービス提供に係る料金の適用 | ア 番号管理・レポートサービスには、内線番号数による以下の区分 があります。 | |||
区分 | 内容 | |||
通常プラン | 下記以外のもの | |||
大口プラン | 内線番号数が10,000 以上のもの | |||
イ 番号管理・レポートサービスの料金について、料金表通則3に規定する日割を行いません。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
通常プラン | 大口プラン | ||
基本料 | 1のオンネット番号ごとに | 300 円(330 円) | 30 円(33 円) |
別表1-1 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者
事 業 者 の 名 称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社 ZIP Telecom株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
別表1-2 当社が別に定める音声通信番号に係る協定事業者
事 業 者 の 名 称 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 アルテリア・ネットワークス株式会社楽天モバイル株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社株式会社STNet 株式会社オプテージ株式会社QTnet ZIP Telecom株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ |
附 則
附 則
(実施期日)
1 この約款は、令和元年12月1日より実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和2年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和3年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際に、改正前の規定により提供しているTOHKtalk cloud に係る基本料、内線利用料及び付加機能使用料については、この改正規定実施の日に、通常プランの料金に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和5年6月21日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、令和6年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。