Contract
協会運送株式会社 代表取締役 △△△△協会運送株式会社 労働者代表 ○○○○
(以下「甲」という。)とは、労働基準法第36条
第1項の規定に基づき、労働基準法に定める法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える労働
及び変形労働時間制の定めによる所定労働時間を超える労働時間で、かつ1日8時間、1週40時間の法定労働時間又は変形期間の法定労働時間の総枠を超える労働(以下「時間外労働」という。)並びに労働基準法に定める休日(毎週1日又は4週4日)における労働(以下「休日労働」という。)に関し、次のとおり協定する。
第1条 甲は、時間外労働及び休日労働を可能な限り行わせないよう努める。
第2条 甲は、就業規則第 〇 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により時間外労働を行わ
せることができる。 (各社の就業規則〇条を記入)
時間外労働をさせる必 | 業務の種類 | 従事する労働者数 | 延長することができる時間 | |||
要のある具体的事由 | (満18歳以上の者) | 1日 | 1箇月 | 1年 | ||
① 下 記 ② に該当しない労働者 | 季節的な需要、発注の増加に対処するため | 自動車運転者 (トラック) | 20人 | 5時間 | 45時間 | 360時間 |
一時的な道路事情の変化等に対処するため | ||||||
季節的な需要、発注の増加に対処するため | 運行管理者 | 3人 | 5時間 | 45時間 | 360時間 | |
季節的な需要、発注の増加に対処するため | 荷役作業員 | 10人 | 3時間 | 30時間 | 250時間 | |
月末の決算業務 | 経理事務員 | 3人 | 5時間 | 45時間 | 360時間 | |
② 1年単位の変形労働時 | 予期せぬ車両トラブルに対処するため | 自動車整備士 | ||||
間制により | ||||||
労働する労 | 月末の決算業務 | 経理事務員 | ||||
働者 |
2自動車の運転者(トラック)については、前項の規定により時間外労働を行わせることによって
「自動車運転手の労働時間等の改善のための基準」( 以下「改善基準告示」という。) に定める1箇月及び1年についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の時間外労働時間の限度とする。
第3条 甲は、就業規則第ることができる。
〇 条の規定に基づき、必要がある場合には、次により休日労働を行わせ
休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18歳以上の者) | 労働させることができる法定休日の日数並びに始業及び終業の時刻 |
季節的な需要、発注の増大に対処するため | 自動車運転者 (トラック) | 20人 | ・法定休日のうち、2週を通じ1回 ・始業時刻 午前 8:00 ・終業時刻 午後 10:00 |
季節的な需要、発注の増大に対処するため | 運行管理者 | 3人 | ・法定休日のうち、4週を通じ2回 ・始業時刻 午前 8:00 ・終業時刻 午後 10:00 |
2 自動車運転者(トラック)については、前項の規定により休日労働を行わせることによって、改善基準告示に定める1箇月及び1年についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、前項の休日労働の限度とする。
第4条 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴う臨時的な場合であって、次のいずれかに該当する場合は、第2条の規定に基づき時間外労働を行わせることができる時間を超えて労働させることができる。
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる 場合 | 業務の種類 | 従事する労働者数 (満18歳 以上の者) | 1日 | 1箇月 | 1年 | ||
延長することができる 時間数 | 限度時間を超えて労働させることができる 回数 | 延長することができる時間数及び休日労働の時間数 | 延長することができる時間数 | ||||
① 下記②に該当しない労働者 | 突発的な顧客 需要、発注の増加に対処するため | 運行管理者 | 3人 | 6時間 | 4回 | 60時間 | 550時間 |
予算、決算業務に対処するため | 経理事務員 | 3人 | 6時間 | 3回 | 55時間 | 450時間 | |
② 突発的な顧客自動車の運転 需要、受注のの業務に従事 増加に対処すする 労働者 るため | 自動車運転者 (トラック) | 20人 | 6時間 | 8回 | 80時間 | 960時間 |
2 前項の規定に基づいて限度時間を超えて労働させる場合の割増率は25%とする。なお時間外労働が1箇月60時間を超えた場合の割増率は50%とする。
3 第1項の規定に基づいて限度時間を超えて労働させる場合における手続き及び限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置については、次のとおりとする。
限度時間を超えて労働させる場合 における手続き | 労働者代表者に対する事前申し入れ |
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保す るための措置 | ・対象労働者への医師による面接指導の実施 ・年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めた取得の促進 ・職場での時短対策会議の開催 |
4 自動車運転者(トラック)については、第1項の規定により時間外労働を行わせることによって改善基準告示に定める1箇月及び1年についての拘束時間並びに1日についての最大拘束時間の限度を超えることとなる場合においては、当該拘束時間の限度をもって、第1項の時間外労働時間の限度とする。
第5条 第2条から第4条までの規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者(トラック)については、各条に定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日 労働を合算した時間数は1箇月について100時間未満となるよう努めるものとする。
2 自動車運転者(トラック)以外の者については、各条に定める時間数等にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から
6箇月までを平均して80時間を超過しないこととする。
第6条 第2条から第4条までの規定に基づいて時間外労働又は休日労働を行わせる場合においても、自動車運転者(トラック)については、改善基準告示に定める運転時間の限度を超えて運転業務に 従事させることはできない。
第7条 甲は、時間外労働を行わせる場合は、原則として、前日の終業時刻までに当該労働者に通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、2日前の終業時刻までに当該労働者に通知する。
第8条 第2条及び第4条の表における1年の起算日は令和 6年 4月 1日とする。
2 本協定の有効期間は令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日とする。
令和 6 年 3 月 12 日
使 用 者 職 氏 名 協会運送株式会社 代表取締役 △△△△ 印
労働者代表職氏名 協会運送株式会社 労働者代表 運転者 ○○○○ 印
労働保険番号 | 1 2 3 4 5 都道府県 所掌 管轄 |
法人番号 | 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 |
時間外労働
休 日 労 働
に関する協定届
6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | |
基幹番号 |
1 | 2 | 3 |
枝番号 |
4 | 5 | 6 | 7 |
被一括事業場番号 |
記載例(2 部作成)
事業の種類 | 事業の名称 | 事業の所在地(電話番号) | 協定の有効期間 | |||||
一般貨物自動車運送業 | ○○運送株式会社 ○○営業所 | (〒○○○―○○○○ )岡山市○区○○町 1-2-3 (電話番号:○○○-○○○ -○○○○ ) | ○○○○年 4 月 1 日 から 1 年間 | |||||
時間外労働 | 時間外労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定労働時間 (1日) (任意) | 延長することができる時間数 | |||
1日 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 1箇月(①については 45 時間ま で、②については 42 時間まで) 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | 1年(①については 360 時間まで、 ②については 320 時間まで) | ||||||
起算日 ○○○○年 4 月 1 日 (年月日) 法定労働時間を所定労働時間を超える時間数超える時間数 (任意) | ||||||||
① 下記②に該当しない労働者 | 別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載のとおり | 別添協定 書記載の | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書記載 のとおり | ||
とおり | ||||||||
② 1年単位の変形労働時間制により労働する労働者 | 別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載のとおり | 別添協定 書記載の | |||||
とおり | ||||||||
休日労働 | 休日労働をさせる必要のある具体的事由 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 所定休日 (任意) | 労働させることができる法 定 休 日 の 日 数 | 労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻 | ||
別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載のとおり | 別添協定 書記載の | 別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載のとおり | ||||
とおり | ||||||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと(自動車の運転の業 務に従事する労働者は除く。)。 ☑(チェックボックスに要チェック) |
.
様式第9号の3の5(第 70 条関係)(裏面)
(記載心得)
1 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
2 「労働者数(満 18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
3 「延長することができる時間数」の欄の記入に当たつては、次のとおりとすること。時間数は労働基準法第 32 条から第 32 条の5まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間
(以下「法定労働時間」という。)を超える時間数を記入すること。なお、本欄に記入する時間数にかかわらず、自動車の運転の業務に従事する労働者以外の者については、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1箇月について 100 時間以上となつた場合、及び2箇月から6箇月までを平均して 80 時間
を超えた場合には労働基準法違反(同法第 119 条の規定により6箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金)となることに留意すること。
(1) 「1日」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、1日についての延長することができる限度となる時間数を記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(2) 「1箇月」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「1年」の欄に記入する「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
(3) 「1年」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数であつて、「起算日」において定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を 360 時間(対象期間が
3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、320 時間)の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
4 ②の欄は、労働基準法第 32 条の4の規定による労働時間により労働する労働者(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者に限る。)について記入すること。なお、延長することができる時間の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月 42 時間、1年 320 時間)ことに留意すること。
5 「労働させることができる法定休日の日数」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日(1週1休又は4週4休であることに留意すること。)に労働させることができる日数を記入すること。
6 「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」の欄には、労働基準法第 35 条の規定による休日であつて労働させることができる日の始業及び終業の時刻を記入すること。
7 労働基準法第 36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること(自動車の運転の業務に従事する労働者は除く。)。
8 「自動車の運転の業務に従事する労働者」とは、労働基準法第 140 条第1項に規定する業務に従事する労働者をいうこと。
9 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。
10 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
11 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。
(備考)
労働基準法施行規則第 24 条の2第4項の規定により、労働基準法第 38 条の2第2項の協定(事業場外で従事する業務の遂行に通常必要とされる時間を協定する場合の当該協定)の内容を本様式に付記して届け出る場合においては、事業場外労働の対象業務については他の業務とは区別し、事業場外労働の対象業務である旨を括弧書きした上で、「所定労働時間」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時間を括弧書きすること。また、「協定の有効期間」の欄には事業場外労働に関する協定の有効期間を括弧書きすること。
様式第9号の3の5(第 70 条関係) 記載例(2 部作成)
時間外労働
休 日 労 働に関する協定届(特別条項)
臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合 | 業務の種類 | 労働者数 (満 18 歳 ) 以上の者 | 1日 (任意) | 1箇月 (時間外労働及び休日労働を合算した時間数。 ①については 100 時間未満に限る。) | 1年 (時間外労働のみの時間数。 ①については 720 時間以内、②については 960 時間以内に限る。) | ||||||
起算日 (年月日) | ○○○○年 4 月 1 日 から 1 年間 | ||||||||||
延長することができる時間数 | 限度時間を超えて労働させることができる回数 (①については6回以内、②については任意。) | 延長することができる時間数 及 び 休 日 労 働 の 時 間 数 | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | 延長することができる時間数 | 限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 | ||||||
法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数 | 所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数 (任意) | 法定労働時間を超える時間数 | 所定労働時間を超える時間数 (任意) | ||||||
① 下記②以外の者 | 別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載の とおり | 別添協定書 記載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書記 載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書 記載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書 記載のとお | ||
り | り | り | り | ||||||||
② 自動車の運転の業務に従事する労働者 | 別添協定書記載のとおり | 別添協定書記載の とおり | 別添協定書 記載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書記 載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書 記載のとお | 別添協定書記載 のとおり | 別添協定書 記載のとお | ||
り | り | り | り | ||||||||
限度時間を超えて労働させる場合における手続 | 労働者代表に対する事前申し入れ | ||||||||||
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 | (該当する番号) ① ⑥、 ⑩ | (具体的内容)対象労働者への医師による面接指導の実施、年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めた取得の促進、職場での時短対策会議の促進 | |||||||||
上記で定める時間数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について 100 時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超過しないこと(自動車の運転の業務に 従事する労働者は除く。)。 ☑(チェックボックスに要チェック) |
協定の成立年月日 ○○○○年 3 月 12 日
協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 職名 自動車運転者
氏名 xx xx
協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法( 投票による選挙 )
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。
☑(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。 ☑(チェックボックスに要チェック)
○○○○年 3 月 15 日
岡山 労働基準監督署長殿
使用者
職名 代表取締役氏名 xx xx
様式第9号の3の5(第 70 条関係)(裏面)
(記載心得)
1 労働基準法第 36 条第1項の協定において同条第5項に規定する事項に関する定めを締結した場合における本様式の記入に当たつては、次のとおりとすること。
(1) 「臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合」の欄には、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない場合等恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意すること。
(2) 「業務の種類」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労働基準法第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務について協定をした場合には、当該業務を他の業務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たつては、業務の区分を細分化することにより当該業務の範囲を明確にしなければならないことに留意すること。
(3) 「労働者数(満 18 歳以上の者)」の欄には、時間外労働又は休日労働をさせることができる労働者の数を記入すること。
(4) 「起算日」の欄には、本様式における「時間外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ年月日を記入すること。
(5) 「延長することができる時間数及び休日労働の時間数」の欄には、労働基準法第 32 条から第 32 条
の5まで又は第 40 条の規定により労働させることができる最長の労働時間(以下「法定労働時間」という。)を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数であつて、「起算日」において定める日から1箇月ごとについての延長することができる限度となる時間数を 100 時間未満の範囲内で記入すること(自動車の運転の業務に従事する労働者は除く。)。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数と休日労働の時間数を合算した時間数を併せて記入することができる。
「延長することができる時間数」の欄には、法定労働時間を超えて延長することができる時間数を記入すること。「1年」にあつては、「起算日」において定める日から1年についての延長することができる限度となる時間数を、自動車の運転の業務に従事する労働者以外の者については 720 時間の範囲
内、自動車の運転の業務に従事する労働者については 960 時間の範囲内で記入すること。なお、所定労働時間を超える時間数についても協定する場合においては、所定労働時間を超える時間数を併せて記入することができる。
なお、これらの欄に記入する時間数にかかわらず、自動車の運転の業務に従事する労働者以外の者については、時間外労働及び休日労働を合算した時間数が1 箇月について100 時間以上となつた場合、
及び2箇月から6箇月までを平均して 80 時間を超えた場合には労働基準法違反(同法第 119 条の規定
により6箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金)となることに留意すること。
(6) 自動車の運転の業務に従事する労働者以外の者については、「限度時間を超えて労働させることができる回数」の欄には、限度時間(1箇月 45 時間(対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制により労働する者については、42 時間))を超えて労働させることができる回数を6回の範囲内で記入すること。
(7) 「限度時間を超えた労働に係る割増賃金率」の欄には、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を記入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努めること。
(8) 「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄には、協定の締結当事者間の手続として、
「協議」、「通告」等具体的な内容を記入すること。
(9) 「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下の番号を「(該当する番号)」に選択して記入した上で、その具体的内容を「(具体的内容)」に記入すること。
① 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
② 労働基準法第 37 条第4項に規定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること。
③ 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
④ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
⑤ 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
⑥ 年次有給休暇についてまとまつた日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
⑦ 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
⑧ 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
⑨ 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
⑩ その他
2 労働基準法第 36 条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックボックスについて、「2箇月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、連続した2箇月から6箇月までの期間を指すことに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留意すること(自動車の運転の業務に従事する労働者は除く。)。
3 「自動車の運転の業務に従事する労働者」とは、労働基準法第 140 条第1項に規定する業務に従事する労働者をいうこと。
4 協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第 41 条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること。また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックボックスにチェックがない場合には、届出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。
5 本様式をもつて協定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明らかとなるような方法により締結するよう留意すること。
6 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入することで差し支えない。
(備考)
1 労働基準法第 38 条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。」とあるのは「労使委員会の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合により、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者により任期を定めて指名されていること。」と、「協定する」とあるのは「労使委員会の決議を行う」と、「協定」とあるのは「労使委員会の決議」と、「の当事者である労働組合」とあるのは「をする委員の半数について任期を定めて指名した労働組合」と、「の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「をする委員の半数について任期を定めて指名した者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と、「の当事者である労働者」とあるのは「をする委員の半数について任期を定めて指名した労働者」と、「締結」とあるのは「決議」と読み替えるものとする。ただし、本様式中「同法に規定する協定等をする者」及び「労働基準法第 36 条第1項の協定」の「協定」については読み替えを行わない。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、任期を定めて指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。
2 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条の規定により、労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場において、本様式を労働時間等設定改善委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名されていること。」と、「協定する」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議を行う」と、「協定」とあるのは「労働時間等設定改善委員会の決議」と、「の当事者である労働組合」とあるのは「をする委員の半数の推薦者である労働組合」と、「の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」とあるのは「をする委員の半数の推薦者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と、「の当事者である労働者」とあるのは「をする委員の半数の推薦者である労働者」と、「締結」とあるのは「決議」と読み替えるものとする。ただし、本様式中「同法に規定する協定等をする者」及び「労働基準法第 36 条第1項の協定」の「協定」については読み替えを行わない。なお、委員の氏名を記入するに当たつては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推薦に基づき指名された委員の氏名を記入するに当たつては、同条第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。