Contract
アグリカード会員規約 2024.10
法人(又は私)は、アグリカード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、農業事業用途のため、株式会社コメリキャピタル(以下「当社」という)にアグリカード入会申込書を提出します。当社が入会を認め「アグリカード」(以下「カード」という)が貸与されたときは、そのカードは農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用いたします。
第 1 条 (定義)
(1)申込者等とは、カードの入会申込みをされた法人又は個人事業主をいいます。
(2)会員とは、本規約を承認の上、農業事業用途としての商品の購入又は役務の提供の代金の決済にのみ使用することを約し、当社にカードの入会申込みをされ、当社が入会を認めた農業法人又は農業事業者をいいます。なお、契約は、当社が承認した日に成立するものとします。
(3)カード使用者とは、会員が、あらかじめカードの使用者として当社に申請した会員の役員及び会員がカード使用を承認した方をいいます。
(4)代表者とはカード使用者のうち法人を代表する役員又は役職者をいいます。
(5)連帯債務者とは、会員が農業法人の場合、連帯債務者として申込書に記名捺印し、当社が当該法人の入会を承認した方をいいます。
(6)連帯保証人とは、会員が農業法人の場合、連帯保証人として申込書に記名捺印し、当社が当該法人の入会を承認した方をいいます。
(7)会員が農業事業者の場合、会員は、自らカード使用者としてカードを使用するとともに、他のカード使用者の使用も含めその使用につき、自己の債務として、(8)項の責任を負います。
(8)会員は、カード使用による代金の当社への支払、その他のカードの使用及び保管により生ずる当社への一切の責任を、自己の債務として当社に対し負担します。
第 2 条 (連帯責任・連帯保証)
(1) 連帯債務者は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が負担とされる一切の債務について連帯して当該債務を負担するものとし、法人会員および代表者のいずれか一方に対する履行の請求は、請求を受けていない他の者に対してもその効力を生じるものとします。
(2) 連帯保証人は、利用代金その他本規約において法人会員又は代表者が当社に対し負担する一切の債務について、「極度額」を限度として、当該法人会員と連帯して保証するものとします。なお、連帯保証の保証する「極度額」とは、次の①号~③号となります。
①カード入会後の「極度額」は、会員にカードを送付した際のカード台紙に表示した「利用可能枠」が極度額となります。
②カード入会後に「利用可能枠」の変更があった場合は、変更後の「利用可能枠」が「極度額」となります。
③前号にかかわらず、「利用可能枠」が減額する以前に発生していた当社に対する債務については、減額前の「利用可能枠」が「極度額」となります。但し、弁済により当社に対する債務残高が減額後の
「利用可能枠」を下回った場合は、減額後の「利用可能枠」が「極度額」となります。
(3)連帯保証人は、会員が当社に対する債務の一部を履行した場合においても、当社がその会員の債務全額の弁済を受けるまでは、一部代位を行使しません。
(4)代表者は、法人等の代表権又はカード使用者の資格を喪失した場合であっても、当該代表者とは別の個人が両社の承認を得て代表者とならない限り、(1)項及び(2)項の支払責任者としての一切の債務を継続して負担するものとします。
(5)会員が農業事業者の場合、代表者氏名、連帯保証人又は連帯債務者として記名捺印された方が主債務者となります。
(6)本規約において特に定める場合を除き、(1)項に基づき法人会員および代表者が連帯して負担する債務については、民法の連帯債務に関する規定が適用されるものとします。
第 3 条 (カードの貸与・有効期限)
(1) 当社は、会員からの入会申込みに基づき、カード使用者 1 名につき各 1 枚のカードを発行し、貸与します。
ただし、カード使用者のカード枚数合計は、当社所定の枚数までとします。なお、カードの所有権は当社に属します。
(2)カードの貸与を受けたときは、会員及びカード使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードの使用及び保管をします。
(3)会員及びカード使用者は、カードを破壊、分解等又はカードの磁気ストライプ等に格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等は行わないものとします。
(4)カードは会員及びカード使用者本人のみが利用でき、他人に貸与し、譲渡し、質入れし、又は担保提供することは一切できません。
(5)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員及びカード使用者として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新します。
第 4 条 (年会費)
会員は、当社に対し毎年当社からカードを郵送でお届けした際にカードを貼付した台紙に印字している、
「入会年月日」と同じ月に、年会費として 1,100 円(税込み)を第 8 条に定める支払方法により負担します。ただし、当社が認める場合は、免除されます。なお、支払済みの年会費は、理由のいかんを問わず、返還 されません。また、年会費のみの請求の場合、カードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第 5 条 (カードの機能)
会員及びカード使用者は、カードを利用して第 27 条のアグリカード加盟企業で商品の購入とサービスの提供を受けることができます。
第 6 条 (カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠は、当社が定めた金額とし、会員に通知します。ただし、当社が必要と認めた場合は、いつでも利用可能枠を変更できます。
(2)会員及びカード使用者は、利用可能枠を超えてカードを使用してはなりません。利用可能枠を超えた場合には、カードの利用を停止し、又はカードを返却していただくことがあります。会員は、利用可能枠を超えてカードを利用したときは、当社に対し、直ちに利用可能枠を超えた金額を一括して支払います。
なお、会員は、この利用可能枠内での利用を遵守するとともに、当社が必要と認めた場合又は事務処理の都合上で、当社がカード利用の制限又は停止を行うことについて異議ありません。
(3)当社は、会員及びカード使用者のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれがある場合その他不審の場合には、カードの使用を断ることができます。
第 7 条 (カードの利用)
(1)会員及びカード使用者は、本規約を承認の上、加盟企業店舗でカードを提示し、所定の売上票、ジャーナル若しくはレシートに署名をして商品の購入とサービスの提供を受けることができます。なお、当社が個別の加盟店との間で取り決めたカード提示を省略し、署名を省略する等の所定の方法(コンピュータ通信、インターネット等のオンライン取引を含む)により、商品の購入とサービスの提供を受ける ことができます。ただし、当社若しくは加盟企業店舗が求める場合は、運転免許証等により会員又はカード使用者の本人確認を行う場合があります。また、1 回の利用金額が当社所定の金額を超えるときは、カードの利用可能枠の範囲内であっても、当社の承認が必要となります。
(2)会員は、カードの利用代金を当社が会員に代わって加盟企業店舗に立替払いすることを当社に委託します。
(3)会員は、カード利用代金債権について、ご利用の都度、当該ご利用をもって加盟店に有する一切の抗弁権を放棄します。
(4)会員は、当社が加盟企業店舗に立替払いしたことにより、商品の所有権が加盟企業店舗から当社に移転し、カードのその利用代金が完済されるまで当社にあることを認めます。ただし、農業事業用途として購入した商品の事業のため若しくは事業としての使用処分を妨げません。また、商品の所有権が第
三者から侵害される恐れがある場合は、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めます。
第 8 条(カード利用代金の締切日と支払方法等)
(1)カードの利用代金の支払は、1 回払い又は収穫期一括払い(据置き期間は 2 ヵ月から最長 12 ヵ月)のいずれかとなり、毎月末日に締め切り、カードの利用代金、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを「カード利用代金等」という)を、会員が当社に届け出た金融機関の預貯金口座(以下「振替口座」という)から、利用の際に会員があらかじめ指定した、翌月払いの場合は締切日の翌月26 日に、収穫期一括払いを指定した場合は、支払月の26 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「約定支払日」という)に、口座振替又は自動払込み(以下双方を「口座振替」という)の方法により、当社に支払います。
(2)振替口座の届出がない場合または振替口座の届出の手続きが未完了の場合、カード利用代金等は、当社と収納代行契約を締結した、㈱コメリのコメリ来店払い、または収納代行会社のコンビニエンスストア払い、もしくは当社指定の金融機関への振込み等により、約定支払日までに支払います。
(3)振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、もしくは金融機関との口座振替契約の解約、失効により口座振替ができない場合、その他当社が特に指定した場合には、前項同様、コメリ来店払い、コンビニエンスストア払い、もしくは当社指定の金融機関への振込み等により、約定支払日までに支払います。また、残高不足等会員に帰する理由により、約定支払日に口座振替できなかった場合には、当社指定の日までに前項同様、コメリ来店払い、コンビニエンスストア払い、もしくは当社指定の金融機関への振込み等により支払います。これらの場合の収納代行会社または金融機関に対する手数料等は、原則として会員が負担するものとします。
なお、事務処理上の都合により、約定支払日が次月になることがあります。 (4)支払回数、支払期間、手数料等は、次のとおりとします。
1回払いの場合、手数料率 0%とします。収穫期一括払いの場合、据置き期間が 2 ヵ月から 10 ヵ月までは手数料 0%、据置き 11 ヵ月から 12 ヵ月までは、該当するご利用金額の 1%を手数料として請求月に支払うものとします。
第 9 条 (支払金等の充当順序)
会員は、会員の返済した金額が本規約に基づき会員が当社に対して負担する一切の債務を完済するに足りないときは、会員への通知なくして、当社が適当と認める順序及び方法により、いずれの債務に充当しても異議ありません。
第 10 条 (費用等の負担)
(1)会員は、当社に申し出ることにより、カードご利用代金明細書のほか「ご購入商品明細書」を発行することができます。「ご購入商品明細書」の 1 ヵ月分の発行費用 132 円(税込み)はカード利用代金等とともに支払います。
なお、「ご購入商品明細書」発行は、株式会社コメリが行うサービスであり、株式会社コメリキャピタルが事務代行を行います。
(2)会員は、当社に対するカード利用代金等の支払に要する費用(送金手数料等)を負担します。
(3)会員は、カード利用代金等の支払を遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として振替手続回数 1 回につき当社所定の再振替手数料、当社が振込用紙を
送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 264 円(税込み)を、当社の請求により支払います。
(4)会員は、カード利用代金等の支払遅滞等会員の責めに帰すべき事由により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を、当社の請求により支払います。
(5)会員は、契約書類に貼付する印紙代その他公租公課の支払に当てられるべき費用を、当社の請求により支払います。
第 11 条 (カードの紛失・盗難等)
(1)カードの紛失、盗難、詐取又は横領等(以下単に「紛失盗難等」という)により、カードが他人に不正使用された場合、当社は、当社が別に定める後記「カード会員保障制度規約」の定めにより認めたときは、その損害を保障します。
(2)カードは、原則として、再発行いたしません。ただし、紛失盗難等で当社が認めた場合に限り、再発行します。この場合、会員は、カード再発行手数料として 1,100 円(税込み)を支払います。
第 12 条 (カード郵送途中の事故に関する保障)
当社より郵送、宅配などにより送付したカードが直接会員に届くまでの間に、万一、紛失又は盗難等により会員若しくはカード使用者以外の者に不正使用された場合、これによって生じたカード利用代金等相当額の損害は、会員に対し請求しません。
なお、当社からカードを発送した旨の連絡を受けたにもかかわらずカードが未着の場合は、会員は、直ちに当社所定の届出書により当社に届け出ます。
第 13 条 (脱会並びに会員資格の取り消しと利用の停止等)
(1)会員の都合により脱会する場合は、当社所定の方法にて当社あてにその旨の届出を行い、直ちにカード使用者全員のカードを切断後当社あてに返却し、又は会員の責任で破棄し、同時に当社に対する債務の全額を支払います。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法とします。
(2)カード使用者の一部が脱会する場合は、前項に準じます。
(3)会員は、当社が上記(1)項の手続を完了したと認めた時をもって、脱会したことになります。
(4)会員又はカード使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は、会員に通知することなくカードの使用を停止し、又は会員の資格を取り消すことができます。カードの利用を停止又は会員資格を取り消しした場合、当社に対する未払債務は本規約の定めに従い支払義務を負い、カードの利用の停止又は会員資格の取り消し後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。また、会員資格が取り消しされた場合は、会員資格に基づく権利を喪失します。なお、当社が必要と認めるときは、速やかにカードを当社に返却するものとします。当社は、これらの措置とともに、加盟企業店舗にそのカードの無効を通知することがあります。
①第 14 条各号のいずれかに該当したとき。
②会員又はカード使用者が入会時に虚偽の申告をしたとき。
③本規約のいずれかに違反したとき。
④カード利用代金等の履行を一つでも怠ったとき。
⑤会員の信用状態が著しく悪化したとき、又は途上与信により当社所定のカード使用停止基準に会員が該当したとき。
⑥カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断したとき。
⑦当社がカード又はカード情報が第三者により不正利用される可能性があると判断したとき
⑧住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断したとき。
⑨会員が第 24 条(1)項又は(2)項の規定に違反している、又は違反している疑いがあると当社が判断したとき。
⑩その他、当社が会員として不適格と判断したとき。
⑪会員がこの規約の変更に同意頂けないとき。
(5)前項に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、会員は、直ちにカード使用者全員のカードを返却します。
(6)カード回収に要した一切の費用は、会員が負担します。
第 14 条 (期限の利益喪失)
会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、カード利用代金等及びその他の契約に基づいて当社に対し負担する一切の支払債務について、当然に期限の利益を失い、その未払債務の全額を直ちに支払います。
①会員がカード利用代金等の支払を1回でも怠ったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき。
③差押え、仮差押え若しくは仮処分の申立てを受けたとき、又は滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき、又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑤本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑥その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
⑦会員及びカード使用者が第 24 条(1)項若しくは(2)項のいずれかに該当した場合、第 24 条(1)項若しくは(2)項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社との会員規約を継続することが不適切であると当社が認めるとき。
第 15 条 (遅延損害金)
(1)会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで未払債務に対し年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)会員が約定支払日に支払いを怠ったときは、約定支払日の翌日から支払日に至るまでそのカード利用代金等に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を付加して支払います。
第 16 条 (見本若しくはカタログ等と現物の相違)
会員は、カード使用者が見本若しくはカタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品が見本若しくはカタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに加盟企業店舗に商品の交換を申し出るか、又はその売買契約の解除をすることができます。
なお、売買契約を解除した場合は、会員は、速やかに当社に対しその旨を通知します。
第 17 条 (届出事項の変更)
(1)会員は、当社に届け出た会員の法人名(屋号)、所在地(住所)、代表者名(氏名)、取引目的、事業内容、実質的支配者、取引担当者の取引時確認事項、 電話番号(連絡先)、eメールアドレス若しくは振替口座について変更があった場合に は、当社所定の方法により、遅滞なく、当社に通知又は届出をします。
(2)会員は、前項の通知又は届出を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が会員に延着又は不到着となっても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ありません。
第 18 条 (債権譲渡)
(1)会員は、当社が必要と認めた場合、当社が本規約に基づく会員に対する債権及びこれに付帯する一切の権利を第三者に担保に入れ、又は譲渡すること(信託の設定による担保差入れ又は譲渡を含む)及び当社が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾します。この場合、会員に対する通知は省略します。
(2)前項の債権譲渡をした場合においても、譲受人(以下、本条においては信託の受託者を含む)が当社に集金事務を委託し、譲受人から会員に対し集金事務終了を通知するまでは、会員は、当社に本規約上の債務を各条項に従い弁済します。会員は、上記終了の通知がなされたときは、その通知の内容に従って弁済するものとし、本規約に定める方法による弁済を停止します。
第 19 条 (規約の変更)
(1)当社は、次の各号に該当する場合、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxx.xxx/)において公表するほか、必要がある時にはその他相当な方法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、②号に該当する場合、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ( xxxxx://xxx.xxxxxx-
xxxx.xxx/)において告知する方法又は会員に通知する方法等によ り会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるも のとします。この場合には、会員が当社ホームページ掲載後若しくは通知書到達後 にカードを使用したとき、又は当社ホームページ掲載後若しくは通知書到着後異議なく 30 日間経過したときは、会員は、変更内容を承認したものとみなします。
(3)「カード会員保障制度規約」「株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項」「株式会社コメリの個人情報の取扱いに関する同意条項」を改定する場合も本条を準用します。
第 20 条 (合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の所在地(住所地)及び当社の本社、各支店、各センター又は営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意します。
第 21 条 (消費税)
本規約に係る諸手数料、年会費、サービス料その他について消費税が賦課されるとき、又は消費税率が変更されるときは、会員は、その消費税相当額又はその増額分を負担します。
第 22 条 (調査並びに住民票の取得及び利用)
(1)申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、途上管理に係る審査のため、又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、その財産、収入及び信用等を当社又は当社の委託する者が調査しても、何ら異議ありません。
(2)申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、途上管理に係る審査のため、又は債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、その住民票等を当社が取得し利用することに同意します。
なお、申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人は、当社が住民票等の取得に際し、その入会申込書の写し、債権状況を証する資料、その他交付の条件とされた資料を行政機関に提出することに異議ありません。
第 23 条(本人確認)
犯罪収益移転防止法に基づく本人確認が完了しない場合は、入会をお断りすることやそのカードの利用制限をすることがあります。
なお、提出していただいた証明書の写しは、犯罪収益移転防止法でその書類の保管が義務付けられているため、返却できません。
第 24 条(反社会的勢力の排除)
(1)申込者等、会員(カード使用者を含む。以下本条について同じ)、連帯債務者及び連帯保証人は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧前各号の共生者
⑨その他前各号に準ずる者
(2)申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)当社は、申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人が(1)項若しくは(2)項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者等、会員、連帯債務者及び連帯保証人によるカードの入会申込みを謝絶、又は会員資格を取り消し、若しくは本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員、連帯債務者及び連帯保証人は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
第 25 条(外国の重要な公的地位にある者)
申込者等、連帯債務者及び連帯保証人は、次に示す外国の重要な公的地位にある者(本規約において
「外国 PEPs」という)のいずれにも該当しないことを確認したうえ、カード入会申込みをします。また、カード入会後会員、連帯債務者及び連帯保証人は、外国 PEPsに該当することとなった場合は、当社所定の方法により速やかに当社へ届け出るものとします。なお、外国 PEPsに該当する場合は、法令に対応するため、追加の本人確認等に応じること、またカード利用の一部若しくは全部に制限がかかることに同意します。
①外国の元首
②外国において下記の職にある者
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
③過去に①又は②であった者
④①~③の家族(配偶者(内縁の配偶者を含む)、父母、子及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母及び子をいう)
⑤①~④が実質的支配者である法人
第 26 条(付帯サービス等)
(1)会員は、当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス若しくは特典(以下「付帯サービス等」という)を利用する場合であって、付帯サービス等の利用に関する規約等があるときは、それに従うことをあらかじめ承認します。
(2)会員は、当社が必要と認めた場合に、付帯サービス等を改廃することをあらかじめ承認します。
第 27 条(アグリカード加盟企業)
株式会社コメリ・・・・・・・・パワー及びハード&グリーン等のチェーンストア経営
株式会社ライフコメリ・・・・・LPガス、灯油、ガソリン及びそれらの関連機器の販売株式会社コメリクリエイト・・・設計監理及び請負施工
株式会社コメリサポート・・・・清掃、補修メンテナンス事業
カード会員保障制度規約
第 1 条 (カード会員保障制度の内容)
カード会員保障制度(以下「本制度」という)とは、株式会社コメリキャピタル(以下「当社」という)が会員及びカード使用者に発行するクレジットカード(以下「カード」という)が、紛失、盗難、詐取又は横領(以下単に「紛失盗難等」という)により保障期間中にカード使用者以外の他人に不正使用された場合において、会員が被る損害を当社が保障する制度です。
第 2 条 (保障期間)
(1)本制度の保障期間は、当社がカードを発行した日からカードの券面に記載された有効年月日の月の末日までとし、初日の午前 0 時から末日の午後 12 時までとします。
(2)本制度は、カード会員資格存続中は、カードの券面に記載された有効期限の月の末日に毎年自動更新となります。
第 3 条 (紛失盗難届出と損害保障期間)
(1)カードが紛失盗難等にあったことを知ったときは、会員は、直ちにその旨を当社及び最寄りの警察署へ届けるとともに、当社所定の届出書を提出します。
(2)当社が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は、直ちにその旨を当社へ連絡するとともに、当社所定の届出書を提出します。
(3)第 1 条により当社が保障する損害は、(1)項の紛失盗難等の届出書を当社受理した日を含め 61 日前までさかのぼり、その後発生した不正使用による損害とします。
第 4 条 (保障されない損害)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、保障の責任を負わず、その損害の全部を会員が負担します。
①会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって生じたとき。
②会員の従業者若しくは関係者によって使用されたとき、又はカード使用者の家族、同居人若しくは留守人によって使用されたとき。
③紛失盗難届の内容が虚偽であるとき。
④会員規約に違反している状況において紛失盗難等が生じたとき。
⑤戦争、地震等著しい社会秩序の混乱の際に紛失盗難等が生じたとき。
⑥紛失盗難等の届出を当社が受理した日の 61 日以前に損害が生じたとき。
⑦会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、当社の行う被害状況の調査に協力しなかったとき、又は損害防止軽減のための努力を行わなかったとき。
⑧その他、会員又はカード使用者が当社の指示に従わなかったとき。
第 5 条 (損害の保障手続及び調査)
(1)会員は、当社に損害の保障を請求する場合、カードの紛失盗難等による損害の発生を知った時から 30日以内に被害状況等を記載した損害報告書、最寄りの警察署の被害届出証明又は盗難届出証明等、当社が損害の保障に必要と認める書類を当社に提出します。
(2)当社又は当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員は、この調査に協力します。
(3)当社が必要な調査を終えたときは、遅延なく損害を保障します。
第 6 条(規約の変更)
本規約の変更は、アグリカード会員規約の第 19 条 (規約の変更)を準用します。
【相談窓口】
(1)商品等についてのお問い合わせとご相談は、カードをご利用された加盟企業店舗にご連絡ください。 (2)本規約についてのお問い合わせは、下記株式会社コメリキャピタルにおたずねください。
株式会社コメリキャピタル
コメリカードセンター/新潟県新潟市中央区笹口1-19-24 〒950-0911
TEL 0570-06-8181
株式会社コメリキャピタルの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項第 1 条 (個人情報の取得、保有及び利用)
(1)「コメリアグリカード」(以下「カード」という)入会申込者(個人事業主の場合。なお、申込者が法人の場合は、連帯債務者又は連帯保証人予定者。以下「申込者等」という)及びカード入会を認められた会員(個人事業主の場合。なお、申込者が法人の場合は、連帯債務者又は連帯保証人。以下「会員等」という)は、カードの入会申込み(申込みにより成立する契約、連帯債務契約及び連帯保証契約を含む。以下「本契約」という)及び本契約以外の当社とのクレジット契約の与信判断及び与信後の管理のため、次の①~⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で、以下の各条項(以下「この同意条項」という)により取得し、利用し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。
①所定の申込書に申込者等及び会員等が記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、勤務先電話番号、家族構成、住居状況及び申告した事項(これら全ての変更情報を含む)
②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品名、契約額、支払回数、毎月の支払額、支払方法、振替口座、会員番号及び有効期限等本契約の内容に関する情報
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報、会員等との取引に関する情報
④本契約に関する申込者等又は会員等の支払能力を調査するため、又本契約に関する会員等の支払途上における支払能力を調査するため、申込者等又は会員等が申告した資産、負債、収入及び支出並びに当社が取得し保有管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤戸籍謄本、戸籍の符票、住民票又は住民票の除票等を取得した場合は、それらに記載された情報
⑥官報、電話帳、住宅地図等により一般に公開されている情報並びにお問い合わせ、督促等の通話及び防犯上録画された映像等の記録情報
⑦犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき当社が提示又は提出を受けた本人確認書類により記録又は取得した本人確認を行うための情報及び運転免許証保有の有無の情報
⑧オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等を含む)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項、その他の本人認証に関して取得する情報
(2)会員等は、当社と本契約に定める加盟店(以下「加盟店」という)が本契約に基づく立替精算、キャンセル精算、加盟店との加盟店手数料等の精算のため、(1)項①号~③号の個人情報を利用することに同意します。
(3)申込者等及び会員等は、当社が保有する個人情報には、本契約を否決した情報又は本契約が終了若しくは完済した情報が含まれ、当社が一定期間これを保有及び利用することに同意します。
第 2 条 (個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)申込者等及び会員等は、当社が次の①~③の目的のために、第 1 条(1)項①及び②の個人情報を利用すること、及び勧誘することに同意します。
①当社の事業における宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため
②当社の事業における商品開発・市場調査のため、又は新業務情報及び新商品のお知らせ並びに関連するアフターサービスを行うため
③当社が委託を受けた事業者の営業(催事、新商品、新店舗開店情報、通信販売、保険商品、旅行企画提供)に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※当社の事業とは、クレジットカード事業、金銭貸付業務、前払式支払手段の発行、集金代行業務、生命保険の募集、損害保険の代理業です。当社の具体的事業については、当社ホームページ (https://www.komeri-card.com/)でお知らせしております。
第 3 条 (個人信用情報機関への登録及び利用)
(1)申込者等及び会員等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力及び返済能力に関する情報の収集並びに加盟会員に対するその情報の提供を業とする者)及びその機関と提携する個人信用情報機関に照会し、申込者等又は会員等の支払能力及び返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
(2)申込者等及び会員等は、本契約に基づく個人情報及び客観的な取引事実が当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及びその機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、申込者等又は会員等の支払能力及び返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 か月間 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後 5 年間 |
株式会社日本信用情報機構(JICC)
登録情報 | 登録期間 |
① 契約に係る申込みをした事実 | 照会日から 6 か月以内 |
② 契約に係る客観的な取引事実 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約継続中及び契約終了後 5 年以内 |
(3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得ます。
①株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15Fフリーダイヤル 0120-810-414 http://www.cic.co.jp
※同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
②株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号 住友不動産上野ビル 5 号館
ナビダイヤル 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp
※同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)当社が加盟する個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関の名称、所在地、お問い合わせ電話番号は、下記のとおりです。
全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1 TEL.03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※提携個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
※CIC と JICC と KSC の三機関は、相互に提携しています。
(5)上記(3)項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は、以下のとおりです。
①株式会社シー・アイ・シー(CIC)
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報並びに契約の種類、契約日、契約額、商品名及びその数量等、支払回
数等契約内容に関する情報並びに利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報となります。
②株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)及び申込情報(申込日及び申込商品種別等)、契約内容に関する情報
(契約の種類、契約日、契約金額、保証額、商品名及びその数量等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等)、及び取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立て、債権譲渡等)となります。
第 4 条 (個人情報の取扱いの委託)
(1)当社が本契約に関する与信業務又は与信後の管理業務等の一部又は全部を、当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の委託先企業に委託する場合に、当社が守秘義務を課す等の個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)項の個人情報をその委託先企業に預託し、その委託先企業が受託の目的に限って利用することがあります。
(2)当社が第2 条に定める利用目的のために必要な業務の一部または全部を、委託先企業に委託する場合に、当社が守秘義務を課す等の個人情報の保護措置を講じた上で、第1条(1)項①号及び②号の個人情報のうち、業務の遂行に必要な範囲において、会員の個人情報を当該委託先企業に預託することがあります。
第 5 条 (個人情報の開示等)
(1) 申込者及び会員は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、自己に関する個人情報を開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止、利用目的の通知、第三者提供記録の開示(以下「開示等」という)を請求することができます。
①当社に開示等を求める場合には、第 8 条記載のお客様相談室に連絡してください。開示等請求手続(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)詳細についてお答えします。
また、開示等請求手続につきましては、当社ホームページ(https://www.komeri-card.com/)でお知らせしております。
②個人信用情報機関への開示請求は、第 3 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じます。
第 6 条 (同意条項に不同意の場合)
当社は、申込者等が本契約の必要な記載事項(カード入会申込書の表面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及びこの同意条項の内容の全部又は一部に同意できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、この同条項第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信及び商品等の案内を行うことに同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約を拒否することはありません。
なお、第 2 条に同意しない場合でも、当社が会員に対して送付する請求書に同封される宣伝物・印刷物の抜き取りはできません。
第7条 (同意の取消し)
この同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で当社がその情報を利用、提供している場合であっても、
中止の申出があったときは、それ以降の第 2 条による当社からの宣伝物・印刷物の送付、宣伝情報等の送信を中止する措置をとります。
なお、第 6 条なお書の定めは、本条でも同様とします。
第 8 条 (管理責任者及びお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示等についての会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記のお客様相談室までお願いします。
苦情相談窓口・個人情報に係る相談窓口株式会社コメリキャピタル お客様相談室
個人情報保護管理者 代理人 カード事業部長
新潟県新潟市中央区笹口 1-19-24 〒950-0911 TEL (0570)07-0892
受付時間 9:00~18:00、年中無休(1/1~1/2 を除く)
第 9 条 (本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても、本契約に係る申込みをした事実は、第 1 条及び第 3 条(2)項に基づき、本契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条 (同意条項の変更)
本規約の変更は、アグリカード会員規約の第 19 条 (規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」部分をこの「同意条項」と読み替えるものとします。
第 11 条 (コメリグループ企業とその事業内容)
株式会社コメリ・・・・・・・・パワー及びハード&グリーン等のチェーンストア経営
株式会社ライフコメリ・・・・・LPガス、灯油、ガソリン及びそれらの関連機器の販売北星産業株式会社・・・・・・・商品配送管理業務
株式会社ビット・エイ・・・・・POS、物流、オンライショッピング、Web-EDI等のシステム開発・運用・保守業務
株式会社ムービータイム・・・・書籍等の販売
株式会社コメリクリエイト・・・設計監理及び請負施工
株式会社コメリサポート・・・・清掃、補修メンテナンス事業
※最新のコメリグループはホームページで公表しております。株式会社コメリキャピタル
コメリカードセンター/新潟県新潟市中央区笹口1-19-24 〒950-0911 TEL0570-06-8181
株式会社コメリの個人情報の取得・保有・利用・提供に関する同意条項第1条(個人情報の取得・保有)
会員は、第 2 条に定める目的のため、以下の情報を、株式会社コメリが保護措置を講じた上で取得・保有することに同意します。
①所定の申込書に会員が記載した、会社名、会社住所、会社電話番号、業種、代表者名、代表者の性別・生年月日・自宅住所・電話番号・携帯電話番号・お住い区分・配偶者有無・居住年数・e メールアドレス・家族人数及びこれらの登録後に当社が取得した変更後の情報を含む。
②申込日、契約日、コメリグループでの利用に関する情報(クレジット決済)の利用日・商品名・契約額、顧客番号、支払回数 、分割手数料、毎月の返済額、カード番号、有効期限
第2条(個人情報の利用)
会員は、株式会社コメリが以下の目的のために、第1条①②の個人情報を利用することに同意します。
①ご購入商品明細書の発行のため、
②商品の販売・注文・配送・設置・修理・点検・アフターサービスのため
③返品受付、商品交換、拾得物等の連絡のため
④各種商品やサービス、通信販売等に関する営業案内のため
⑤マーケティングおよび販売促進のため
⑥各種お問合わせへの回答のため
第3条 (同意条項の変更)
この同意条項の変更は、アグリカード会員規約の第 19 条 (規約の変更)を準用します。この場合、同条の「本規約」部分をこの「同意条項」と読み替えるものとします。
第4条(個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等の窓口)
会員の個人情報に関して開示・訂正・削除について、会員のお問い合わせは、株式会社コメリの各店舗又は下記までお願いします。
株式会社コメリキャピタル/お客様相談室 0570-07-0892 受付時間 9:00~18:00、年中無休(1/1~1/2 を除く)