支店取引・コールセンター取引、ネット取引(Succe-s trade) 約款・規定集 新設分(2023 年 10 月改定版)
2023 年 10 月より、約款・規定集に、以下の通り約款の新設及び改定をいたします。
支店取引・コールセンター取引、ネット取引(Succe-s trade) 約款・規定集 新設分(2023 年 10 月改定版)
投信積立約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様がxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)の累積投資契約に基づく定時定額買付取引(以下「投信積立」といいます。)の取扱いに関する取決めです。
2.本規定に定めがない事項については、「xx証券の約款・規定集」及び「目論見書」に定めるところにより取扱います。 (投信積立)
第2条 投信積立は、毎月当社があらかじめ指定する日(以下「指定日」といいます。)に引落xxうえ、お客様があらかじめ指定する投資信託(以下「投信積立指定銘柄」といいます。)を継続してお買付けいただく取引をいいます。
2.投信積立によりお買付け可能な投信積立指定銘柄(以下「投信積立取扱銘柄」といいます。)は、別途当社が定めるものとします。 (お申込み)
第3条 お客様は、以下の各号すべてに該当する場合に投信積立をご利用いただけます。
①お客様が、当社の総合取引口座を開設済みであること、及び必要に応じてその他の取引口座を開設済みであること
②お客様に、当社所定の方法により、お申込みいただき当社がこれを承諾済みであること
2.投信積立のお申込みに際して、当社所定の方法により、以下の各号を了承の上、積立金額の自動引落し金融機関(以下「指定金融機関」といいます。)口座をお届けいただきます。
①指定可能な金融機関は、当社が指定する収納代行会社(以下「収納代行会社」といいます。)にて自動引落し可能な金融機関であること
②指定金融機関の口座名義と当社の総合取引口座の口座名義が同一であること
3.お客様は、当社所定の方法により、お買付する投信積立指定銘柄をお申込みいただきます。
4.お客様は、当社の定める金額以上かつ当社の定める単位で一定額の積立金額(以下「払込金」といいます。)を指定して、お申込みいただきます。また、年2回まで、お客様にご指定いただく月(以下「増額月」といいます。)に限り、通常月と異なる払込金のお申込みを行っていただくことができます。
(収納代行会社による自動引落し)
第4条 払込金は、投信積立指定銘柄の買付けのため、毎月1日(休日の場合はその翌営業日)に指定金融機関から以下により、収納代行会社を通じて自動引落しいたします。
①投信積立指定銘柄が2銘柄以上の場合においては、合計額を払込金として自動引落しいたします。
②指定金融機関口座の残高が払込金に満たない場合は、自動引落しいたしません。
③指定金融機関口座からの自動引落し手数料は当社負担といたします。 (自動引落xx停止)
第5条 当社は、指定金融機関より払込金の自動引落しが連続して3か月できなかった場合には、自動引落xxお取扱いを停止いたします。 2.お買付けを再開される場合は、当社所定の手続きによりお申込みいただきます。
(買付)
第6条 当社は、収納代行会社を通じた払込金の自動引落しをもって、当社が定める毎月一定の日(以下「買付日」といいます。)に投信積立指定銘柄の買付けを行います。ただし、本項各号のいずれかに該当する場合は、当初指定された金額での買付けではなく、本項各号に定めるところにしたがい、買付けることを指定できるものとします。
①お客様が特定累積投資勘定によるお申込みをした場合で、買付けにより租税特別措置法第37条の14第5項第6号イに定める金額(以下「特定累積投資枠」といいます。)を超えることとなる場合、お客様が当初指定された金額のうち、特定累積投資枠に達するまで投信積立指定銘柄を買付けいたします。なお、買付けにより特定累積投資枠を超えることとなる場合は、当社の定めるところにより、投信積立指定銘柄の買付けは行いません。
②お客様が特定非課税管理勘定によるお買付けを指定した場合で、買付けにより租税特別措置法第37条の14第5項第6号ハに定める金額(以下
「特定非課税管理枠」といいます。)を超えることとなる場合、お客様が当初指定された金額のうち、特定非課税管理枠に達するまで投信積立指定銘柄を買付けいたします。なお、買付けにより特定非課税管理枠を超えることとなる場合は、当社が定めるところにより、課税口座での買付けを行います。
③お客様が課税口座での買付けを指定する場合、前号及び第7条第3項による課税口座での買付けの場合は、特定口座を開設しているお客様は特定口座、特定口座を開設していないお客様は一般口座で投信積立指定銘柄の買付けを行います。
2.払込金を自動引落しできなかった場合は、買付けを行いません。
3.お客様の当社の総合取引口座に立替金がある場合又は、お客様が開設されている信用取引口座に委託保証金の不足がある場合は、自動引落しされた払込金を立替金又は委託保証金に充当することがあります。
4.第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は買付日での買付けは行いません。
①投信積立指定銘柄にかかる委託会社が、金融商品取引所等における取引の停止その他やむを得ない事情により買付日当日に休業日とした場合
②投信積立指定銘柄にかかる販売会社である当社が、買付注文の受付を停止している場合
③前各号のほか、当社がやむを得ないと認めた場合
5.前項の場合、翌営業日以降最初に買付けが可能になった日に未買付分について、投信積立指定銘柄の買付けを行うものとします。
ただし、長期にわたり買付申込みの受付の再開が見込めない場合、買付けを停止し、払込金をお客様の当社口座でお預かりすることがあります。また、既に受付けたお申込みを取消すことができるものとします。
(果実の取扱い及び返還について)
第7条 投信積立取扱銘柄の果実の再投資及び返還については、各投信積立取扱銘柄の目論見書及び投資信託受益xxの累積投資約款等に従うものとします。
2.お客様が課税口座で分配金再投資コースでの買付けを指定した場合、当該投資信託において分配金の支払いがあった場合には、税引き後の分配金で自動的に全額再投資を行います。
3.お客様が特定非課税管理枠で分配金再投資コースでの買付けを指定した場合、当該投資信託において分配金の支払いがあった場合には、分配金
(非課税)は課税口座にて自動的に全額再投資を行います。 (お申込内容の変更)
第8条 お客様の投信積立のお申込内容の変更等は、当社所定の方法によりお申出いただきます。
2.当社は、お客様から前項の変更等のお申出を受けた後、手続きが完了する時点においてお申込内容の変更等があったものとして取扱います。 (ご解約)
第9条 ご解約のお申込み及び金銭の支払い、投資信託の返還等については、投資信託受益xxの累積投資約款及び目論見書に定めるところによります。
(お客様へのご通知)
第 10 条 当社は、投信積立に基づく残高について、保護預り約款に基づき、お客様にご通知いたします。
2.当社は、投信指定銘柄買付けの都度、金融商品取引法第 37 条の4に定める契約締結時等交付書面は交付いたしません。 (投信積立取扱銘柄の除外)
第 11 条 当社は、投信積立取扱銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、投信積立取扱銘柄から除外することができるものとします。
①当該投信積立取扱銘柄が償還されることとなった場合若しくは償還された場合
②その他、当社が必要と認める場合 (投信積立ご解約)
第 12 条 投信積立は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
①お客様から、当社所定の方法により、本契約の解約のお申出があったとき
②お客様が当社に開設された総合取引口座又は保護預り口座を解約し、又はその他の事由により当社総合取引口座又は保護預り口座が解約されたとき
③お客様が累積投資口座を解約されたとき
④お客様が特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定による投信積立指定銘柄の買付けをされている場合において、租税特別措置法第 37 条の 14に規定する非課税口座が廃止されたとき
⑤お客様の積立投資指定銘柄が投信積立取扱銘柄から除外された場合で、他の投信積立指定銘柄又は払込金の変更のお申込みがされていないとき
⑥3か月連続で買付けが行われず、当社が解約することが相当であると認めたとき
⑦お客様について相続の開始があったとき
⑧当社が投信積立を営むことができなくなったとき
⑨やむを得ない事由により、当社がお客様に投信積立の解約を申出たとき
2.当社は、お客様から前項第1号のお申出を受けた後、解約手続きが完了する時点において解約があったものとして取扱います。その他事由により解約される場合には、当社が定める時期に解約があったものとして取扱います。
(約款の変更)
第 13 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上 2023 年 10 月
「株式等振替決済口座管理約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第4条(現行どおり) (当社への届出事項) 第5条 「総合口座取引申込書」に押印された印影(当社が印鑑の届 出を必要とするお客様のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出印及びお届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。 2.(現行どおり) 第6条~第 10 条(現行どおり) (振替の申請) 第 11 条(現行どおり) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、当社所定の手続き (当社が別途定めるお客様の場合はお届出印による押印を含む。) に従ってご提出ください。 ①~⑧(現行どおり) 3.~6.(現行どおり) 第 12 条~第 31 条(現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 32 条 印章(当社が印鑑の届出を必要とするお客様のみ。以下本 条において同じ。)を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(現行どおり) 第 33 条~第 39 条(現行どおり) (免責事項) 第 40 条(現行どおり) ①(現行どおり) ②当社所定の依頼書、諸届その他の書類に記載された内容とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に記載された内容や客観的事実とお客様の届出事項(当社 が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(現行どおり) 第 41 条~第 43 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第4条(省 略) (当社への届出事項) 第5条 「総合口座取引申込書」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出印およびお届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。 2.(省 略) 第6条~第 10 条(省 略) (振替の申請) 第 11 条(省 略) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署 名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。 ①~⑧(省 略) 3.~6.(省 略) 第 12 条~第 31 条(省 略) (届出事項の変更手続き) 第 32 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(省 略) 第 33 条~第 39 条(省 略) (免責事項) 第 40 条(省 略) ①(省 略) ②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の 印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑) と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(省 略) 第 41 条~第 43 条(省 略) 2022 年 9 月 |
「保護預り約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第6条(現行どおり) (当社への届出事項) 第6条の2 「総合口座取引申込書」に押印された印影(当社が印鑑 の届出を必要とするお客様のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出印及びお届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。 2.(現行どおり) 第7条~第 13 条(現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書類に必要事項を記載(当社 が別途定めるお客様の場合はお届印による捺印を含む。)し、ご提出ください。この場合、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合(当社が印鑑の 届出を必要とするお客様のみ)は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「変更届」その他の書類に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押印してご提出ください。 3.~4.(現行どおり) 第 15 条~第 18 条(現行どおり) (免責事項) 第 19 条(現行どおり) ①当社が、当社所定の証書に記載された内容とお客様の届出事項 (当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意 をもって照合し、相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合 ②当社が、当社所定の証書に記載された内容や客観的事実とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合 ③~⑤(現行どおり) 第 20 条~第 25 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第6条(省 略) (当社への届出事項) 第6条の2 「総合口座取引申込書」に押印された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届けの印鑑、氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。 2.(省 略) 第7条~第 13 条(省 略) (届出事項の変更手続き) 第 14 条 お届出事項を変更(印章を喪失された場合のお届出印鑑の改 印を除きます。)なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の「変更届」その他の書類に必要事項を記載し、お届出の印鑑に符合する印影を押印してご提出ください。この場合、「戸籍抄本」、 「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.印章を喪失されたためお届出印鑑を改印される場合は、「印鑑証明書」その他当社が必要と認める書類を添えて当社所定の「変更届」その他の書類に必要事項を記載し、「印鑑証明書」の印鑑に符合する印影を押印してご提出ください。 3.~4.(省 略) 第 15 条~第 18 条(省 略) (免責事項) 第 19 条(省 略) ①当社が、当社所定の証書に押印された印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合 ②当社が、当社所定の証書に押印された印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合 ③~⑤(省 略) 第 20 条~第 25 条(省 略) 2022 年 9 月 |
「非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
非課税上場株式等管理及び特定非課税累積投資に関する約款 (約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、内藤証券株式会社 (以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座につい て、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号、第4号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.(現行どおり) (非課税口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の8月 31 日まで に、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を 送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項に おいて準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定、特定累積投資勘定若しくは特定非 課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 2.~3.(現行どおり) 4.(現行どおり) ①1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたとき ②10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき 5.お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、特定 累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の 9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。な お、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理 勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、特定累積投資勘定 又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 第3条(現行どおり) (特定累積投資勘定の設定) 第3条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は 2024 年以後の各年(以 下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。 2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日 (非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)におい て設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が | 非課税上場株式等管理に関する約款 (約款の趣旨) 第1条 この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、内藤証券株式会社 (以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座につい て、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第2号及び第4号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2.(省 略) (非課税口座開設届出書等の提出等) 第2条 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の8月 31 日まで に、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号、第 10 項及び第 19 項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」及び「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を 送信し、又は租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第 24 項に おいて準用する租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 32 項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 ただし、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月1日から再開設年又は再設定 年の9月 30 日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。 2.~3.(省 略) 4.(省 略) ①1月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定が設けられていたとき ②10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき 5.お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、 租税特別措置法第 37 条の 14 第 13 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。 6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘 定を廃止し、お客様に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 第3条(省 略) (新 設) |
提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 (特定非課税管理勘定の設定) 第3条の3 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の2の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 (非課税管理勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理) 第4条(現行どおり) 2.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。 第5条(現行どおり) (特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条の2 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出 書」の提出をしたお客様が出国した日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ①第3条の2第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 120 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,800 万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同 条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する上場株式等 (特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 第5条の3 当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国した日から 「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるもの、租税特別措置法第 29 条の 2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 ①特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式 等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 240 万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。) イ 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が 1,200 万円を超える場合 ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が 1,800 万円を超える場合 ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する同条第 12 項各号に規定する上場株式等 2.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。 ①その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第 16 項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止 するおそれがある銘柄として指定されているもの | (新 設) (非課税管理勘定における処理)第4条(省 略) (新 設) 第5条(省 略) (新 設) (新 設) |
②公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第 67 条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第 61 条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係 る権利に対する投資(租税特別措置法第 25 条の 13 第 15 項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの ③公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの (譲渡の方法) 第6条(現行どおり) 2.特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第 37 条の 10 第3項第4号又は第 37 条の 11 第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)第7条(現行どおり) 2.租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 29 項において準用する同条第 12 項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きま す。)があった場合(同項第1号、第4号及び第 11 号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 3.租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項において準用する租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 (非課税管理勘定終了時の取扱い)第8条(現行どおり) 2.(現行どおり) (削 除) ①(現行どおり) ②(現行どおり) (特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認) 第9条 当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合に は、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいま す。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいま | (譲渡の方法) 第6条(省 略) (新 設) (非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)第7条(省 略) (新 設) (新 設) (非課税管理勘定終了時の取扱い)第8条(省 略) 2.(省 略) ①お客様から当社が別に定める期限までに当社に対して第5条第1項第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管 ②(省 略) ③(省 略) (新 設) |
す。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合及び「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に 「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。 ①当社がお客様から租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所 ②当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所 2.前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 第 10 条(現行どおり) (非課税口座の開設について) 第 11 条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定、 特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。 2.2028 年1月1日以後、当社がお客様から「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」の提出を受けた場合、当社は、所轄税務署から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供を受けた日に特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署から当社にお客様の特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。 第 12 条(現行どおり) (非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法) 第 13 条 お客様が非課税管理勘定、特定累積投資勘定又は特定非課 税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JD R(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。 第 14 条(現行どおり) (有償増資等により取得する上場株式等について) 第 15 条 2024 年1月1日以降は、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 31 項及び同条第 12 項第 10 号に掲げる有償増資により取得する上場株式等について、非課税管理勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れを行わないことといたします。 (契約の解除) 第 16 条(現行どおり) ①~②(現行どおり) ③租税特別措置法第 37 条の 14 第 22 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④~⑤(現行どおり)第 17 条(現行どおり) 第 18 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第9条(省 略) (非課税口座の開設について) 第 10 条 当社がお客様から「非課税口座開設届出書」の提出を受けた場合、当社は、当該届出書の提出を受けた日に非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当社においては、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設ができる旨等の提供があった日まで、お客様からの上場株式等の買付け等に係る注文等を受け付けないことといたします。 (新 設) 第 11 条(省 略) (非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法) 第 12 条 お客様が非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について 「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。 第 13 条(省 略) (新 設) (契約の解除) 第 14 条(省 略) ①~②(省 略) ③租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第2号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日 ④~⑤(省 略)第 15 条(省 略)第 16 条(省 略) 2021 年4月 |
「未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条(現行どおり) (未成年者口座開設届出書等の提出)第2条 1.~3.(現行どおり) 4.お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日又は 2023 年 12 月 31 日のいず れか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいま す。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者 | 第1条(省 略) (未成年者口座開設届出書等の提出)第2条 1.~3.(省 略) 4.お客様がその年の3月 31 日において 18 歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年 12 月 31 日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及 び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預 |
口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において 17 歳である年の9月 30 日又は 2023 年9月 30 日のいずれか早 い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において 17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 (非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定) 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 16 条か ら第 18 条、第 20 条及び第 26 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、 「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 2.(現行どおり) 3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 第4条(現行どおり) (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)第5条(現行どおり) 2.(現行どおり) ①(現行どおり) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 (以下、削除) ③(現行どおり) 第6条(現行どおり) (課税未成年者口座等への移管)第7条(現行どおり) ①(現行どおり) ②お客様がその年の1月1日において 18 歳である年の前年 12 月 31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2.(現行どおり) (非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)第8条(現行どおり) ①(現行どおり) ②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡 (租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 18 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ~ホ(現行どおり) ③(現行どおり) 第9条~第 11 条(現行どおり) (継続管理勘定等への移管) 第 12 条 非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。 (出国時の取扱い) 第 13 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2.~3.(現行どおり)第 14 条(現行どおり) (課税管理勘定における処理) 第 15 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 16 条から 第 18 条及び第 20 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しく | 入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 5.当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において 19 歳である年の9月 30 日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において 19 歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 (非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定) 第3条 未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第 14 条か ら第 16 条、第 18 条及び第 24 条第1項を除き、以下同じ。)(以下、 「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016 年から 2023 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 2.(省 略) 3.未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024 年から 2028 年までの各年(お客様がその年の1月1日において 20 歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 第4条(省 略) (未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲)第5条(省 略) 2.(省 略) ①(省 略) ②租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に、同日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が別に定める期限までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) ③(省 略) 第6条(省 略) (課税未成年者口座等への移管)第7条(省 略) ①(省 略) ②お客様がその年の1月1日において 20 歳である年の前年 12 月 31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 2.(省 略) (非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)第8条(省 略) ①(省 略) ②当該上場株式等の第6条に規定する方法以外の方法による譲渡 (租税特別措置法第 37 条の 11 の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第 16 条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ~ホ(省 略) ③(省 略) 第9条~第 11 条(省 略) (新 設) (出国時の取扱い) 第 12 条 お客様が、基準年の前年 12 月 31 日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の8第 12 項第2号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 2.~3.(省 略)第 13 条(省 略) (課税管理勘定における処理) 第 14 条 課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第 37条の 11 第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第 14 条から 第 16 条及び第 18 条において同じ。)の振替口座簿への記載若しく |
は記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 第 16 条(現行どおり) 第 17 条(現行どおり) (課税管理勘定の金銭等の管理)第 18 条(現行どおり) ①(現行どおり) ②当該上場株式等の第 16 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ~ホ(現行どおり) ③(現行どおり) (未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止) 第 19 条 第 17 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 第 20 条(現行どおり) (出国時の取扱い) 第 21 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 16 条及び第 20 条を除 く)の適用があるものとして取扱います。 第 22 条(現行どおり) (代理人による取引の届出)第 23 条 1.~2.(現行どおり) 3.お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4.(現行どおり) 5.お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 第 24 条(現行どおり) 第 25 条(現行どおり) (未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 26 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 15 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2.(現行どおり) 第 27 条(現行どおり) (非課税口座のみなし開設) 第 28 条 2024 年以降の各年(その年1月1日においてお客様が 18 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 2.前項の場合には、お客様がその年1月1日において 18 歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定 非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 (本契約の解除) 第 29 条(現行どおり) ①~③(現行どおり) ④お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 13 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の2 第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があった ものとみなされた日(出国日) | は記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第 37 条の 11 の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 第 15 条(省 略)第 16 条(省 略) (課税管理勘定の金銭等の管理)第 17 条(省 略) ①(省 略) ②当該上場株式等の第 15 条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと イ~ホ(省 略) ③(省 略) (未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止) 第 18 条 第 16 条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします 第 19 条(省 略) (出国時の取扱い) 第 20 条 お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(第 15 条及び第 19 条を除 く)の適用があるものとして取扱います。 第 21 条(省 略) (代理人による取引の届出)第 22 条 1.~2.(省 略) 3.お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 4.(省 略) 5.お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が 20 歳に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 第 23 条(省 略)第 24 条(省 略) (未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示) 第 25 条 お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第3条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第 14 条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 2.(省 略) 第 26 条(省 略) (非課税口座のみなし開設) 第 27 条 2017 年から 2028 年までの各年(その年1月1日においてお客様が 20 歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 1号に規定する非課税口座が開設されます。 2.前項の場合には、お客様がその年1月1日において 20 歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で非課税上場株式等管理契約(同項第2号に規定する非 課税上場株式等管理契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 (本契約の解除) 第 28 条(省 略) ①~③(省 略) ④お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。) 租税特別措置法施行令第 37 条の 14 の2第 20 項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出があったも のとみなされた日(出国日) |
⑤お客様が出国の日の前日までに第 13 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が 18 歳である 年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 18 歳である年の前年 12 月 31日の翌日 ⑥(現行どおり) 第 30 条(現行どおり) 第 31 条(現行どおり) (削 除) 2023 年 10 月 | ⑤お客様が出国の日の前日までに第 11 条の出国移管依頼書を提出して出国したが、その年の1月1日においてお客様が 20 歳である 年の前年 12 月 31 日までに「未成年者帰国届出書」を提出しなかった場合 その年の1月1日においてお客様が 20 歳である年の前年 12 月 31日の翌日 ⑥(省 略) 第 29 条(省 略)第 30 条(省 略)附則 成年年齢に係る令和元年税制改正に伴い、2023 年1月1日より、本文中の「20 歳」を「18 歳」に、「19 歳」を「17 歳」に読み替えます。その場合、2023 年1月1日時点で 19 歳、20 歳である者は同日に 18歳を迎えたものとみなされます。 2021 年4月 |
「振替決済口座管理約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第3条の2(現行どおり) (当社への届出事項) 第4条 「総合口座取引申込書」に押印された印影(当社が印鑑の届 出を必要とする申込者のみ)及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。 第5条~第 17 条(現行どおり) (免責事項) 第 18 条(現行どおり) ①当社が、当社所定の証書に記載された内容とお客様の届出事項(当 社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払いをした場合 ②当社が、当社所定の証書に記載された内容や客観的事実とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合 ③(現行どおり) 第 19 条~第 20 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第3条の2(省 略) (当社への届出事項) 第4条 「総合口座取引申込書」に押印された印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。 第5条~第 17 条(省 略) (免責事項) 第 18 条(省 略) ①当社が、当社所定の証書に押印された印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払いをした場合 ②当社が、当社所定の証書に押印された印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合 ③(省 略) 第 19 条~第 20 条(省 略) 2022 年9月 |
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第4条(現行どおり) (当社への届出事項) 第5条 「総合口座取引申込書」に記載された氏名又は名称、住所、 生年月日及び押印された印影(当社が印鑑の届出を必要とする申込者のみ)、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑及び共通番号等とします。 (振替の申請) 第6条(現行どおり) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日まで に、次に掲げる事項を当社所定の依頼書(当社が別途定めるお客様 の場合はお届印による捺印を含む。)に記入の上、ご提出くださ い。 ①~⑤(現行どおり) 3.~5.(現行どおり) 第7条~第 11 条(現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章(当社が印鑑の届出を必要とするお客様のみ。以下本 条において同じ。)を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(現行どおり) 第 13 条~第 18 条(現行どおり) (免責事項) 第 19 条(現行どおり) ①(現行どおり) ②当社所定の依頼書、諸届その他の書類に記載された内容とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に記載された内容や客観的事実とお客様の届出事項(当社 が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(現行どおり) 第 20 条~第 22 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第4条(省 略) (当社への届出事項) 第5条 「総合口座取引申込書」に押印された印影及び記載された住 所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 (振替の申請) 第6条(省 略) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が指定する日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署 名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。 ①~⑤(省 略) 3.~5.(省 略) 第7条~第 11 条(省 略) (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(省 略) 第 13 条~第 18 条(省 略) (免責事項) 第 19 条(省 略) ①(省 略) ②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の 印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(省 略) 第 20 条~第 22 条(省 略) 2022 年9月 |
「受益証券発行信託の受益証券に係る保護預り約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
(廃 止) | 受益証券発行信託の受益証券に係る保護預り約款(省 略) |
「証券総合口座取引約款」 新旧対照表
改正後 | 現行 |
第1条~第3条(現行どおり) (申込方法) 第4条 お客様は、当社所定の方法(当社が別途定めるお客様の場合 はお届印による捺印を含む。)により、当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り証券総合口座取引を開始することができます。 第5条~第 11 条(現行どおり) (届出事項の変更) 第 12 条 犯罪収益移転防止法及び同法施行令、施行規則の規定に従い本人特定事項や取引を行う目的、職業・事業の内容、実質的支配者の有無及び同支配者の本人特定事項などの申告事項又は第4条の 届出事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出てください。 2.(現行どおり) 第 13 条~第 14 条(現行どおり) (免責事項) 第 15 条(現行どおり) ①当社が、当社所定の申込書等に記載された内容とお客様の届出事 項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて、本章に定める取引の申込みの取扱いを行ったことにより生じた損害 ②当社所定の手続きにより返還又は振替の申し出がなかったため、又は当社所定の申込書等に記載された内容や客観的事実とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害 ③~⑤(現行どおり)第 16 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第3条(省 略) (申込方法) 第4条 お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名 捺印(お届出印によります。)し、当社に申込むものとし、当社が承諾した場合に限り証券総合口座取引を開始することができます。 第5条~第 11 条(省 略) (届出事項の変更) 第 12 条 犯罪収益移転防止法及び同法施行令、施行規則の規定に従い本人特定事項や取引を行う目的、職業・事業の内容、実質的支配者の有無及び同支配者の本人特定事項などの申告事項又はお届出印 の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出てください。 2.(省 略) 第 13 条~第 14 条(省 略) (免責事項) 第 15 条(省 略) ①当社所定の申込書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて本章に定める取引の申込みの取扱いを行ったことにより生じた損害 ②所定の手続きにより返還又は振替の申し出がなかったため、又は印影が届出印と相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害 ③~⑤(省 略)第 16 条(省 略) 2020 年 10 月 |
「総合取引約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第2条(現行どおり) (申込方法等) 第3条 お客様は当社に「反社会的勢力」でないことを確約し、当社所 定の方法により、必要事項を記載(当社が別途定めるお客様の場合はお届印による捺印を含む)のうえ、これを当社の本・支店又は営業所に提出することによって、総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 なお、総合取引を開始できない場合の理由は開示しないものとします。 (削除) 2.お客様が上記第2条の申し込みをされる場合には、次の申し込みを同時にしていただきます。 ①(現行どおり) 第4条~第7条(現行どおり) ((総合)届出印鑑) 第8条 お客様は総合取引申込時に第3条の方法により、印鑑(当社 が印鑑の届出を必要とするお客様のみ)を届け出ていただきます。 (既存取引等の継続) 第9条 お客様が総合取引を開始される際、すでに当社で利用されている上記第2条、第3条第2項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。 第 10 条~第 15 条(現行どおり) (有価証券等の保管) 第 16 条 1.~3.(現行どおり) 4.上記第1項より第3項までの規定により混合して保管する有価証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~②(現行どおり) 5.(現行どおり) 第 17 条(現行どおり) (有価証券又は金銭の返還)第 18 条(現行どおり) 2.前項の請求は、当社所定の手続きによってこれを行うものとし、当 社は、当該請求に係る有価証券又は金銭を当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印により押捺された受領書。)と引換えに、取引店においてお客様に返還いたします。ただし、公社債投資信託受益証券(分配金再投資コース)については、返還の申し出があった日の翌営業日の前日価額により換金し、その金銭を引き渡すことによって返還に代えるものとします。 3.当社は、お客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおけるコースの残金を上記第2項に準じて返還します。 (解 約) 第 19 条(現行どおり) ①(現行どおり) ②払込金が引続き1か年を超えて払い込まれなかったとき(上記第 | 第1条~第2条(省 略) (申込方法等) 第3条 お客様は当社に「反社会的勢力」でないことを確約し、所定の 申込書に必要事項を記載のうえ署名捺印(お届出印によります。)し、これを当社の本・支店又は営業所に提出することによって、総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 なお、総合取引を開始できない場合の理由は開示しないものとします。 2.上記第2条 2.の取扱方法を変更する場合において、新たに累積投資取引を開始するときは、前項の手続きに準じて当社にお申し出いただきます。 3.お客様が上記第2条第1項の申し込みをされる場合には、次の申し込みを同時にしていただきます。 ①(省 略) 第4条~第7条(省 略) ((総合)届出印鑑) 第8条 お客様は総合取引開始時に上記第3条の申込書のお届出印欄 により印鑑を届け出ていただきます。 (既存取引等の継続) 第9条 お客様が総合取引を開始される際、すでに当社で利用されている上記第2条、第3条 3.に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。 第 10 条~第 15 条(省 略) (有価証券等の保管) 第 16 条 1.~3.(省 略) 4.上記第1項より 3.までの規定により混合して保管する有価証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。 ①~②(省 略) 5.(省 略) 第 17 条(省 略) (有価証券又は金銭の返還)第 18 条(省 略) 2.前項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は、 当該請求に係る有価証券又は金銭を届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店においてお客様に返還いたします。ただし、公社債投資信託受益証券(分配金再投資コース)については、返還の申し出があった日の翌営業日の前日価額により換金し、その金銭を引き渡すことによって返還に代えるものとします。 3.当社は、お客様から買付けの中止をお受けした場合には、当該お申し出のときにおけるコースの残金を上記 2.に準じて返還します。 (解 約) 第 19 条(省 略) ①(省 略) ②払込金が引続き1か年を超えて払い込まれなかったとき(上記第 |
18 条第2項但書に係る払込金は含まないものとする。)ただし、前回買付の日から1か年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券の買付ができる場合、又は定期引出契約が締結されている場合の当該契約については、この限りではありません。 ③~④(現行どおり) 2.~3.(現行どおり) 4.この解約の手続きは、上記第 18 条第2項に準じて行います。 (申込事項等の変更) 第 20 条 下記第 25 条第1項及び第2項の規定は、本章においてこれを準用いたします。 第 21 条(現行どおり) (取扱いの解約) 第 22 条 第1章総合取引第3条第2項の各取扱いは、次の場合に解約されます。 ①~③(現行どおり)第 23 条(現行どおり) (免責事項) 第 24 条(現行どおり) ①当社が、当社所定の受領書等に記載された内容とお客様の届出事 項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違なきものと認めてお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替したことにより生じた損害 | 18条 2.但書に係る払込金は含まないものとする。)ただし、前回買付の日から1か年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券の買付ができる場合、又は定期引出契約が締結されている場合の当該契約については、この限りではありません。 ③~④(省 略) 2.~3.(省 略) 4.この解約の手続きは、上記第 18 条 2.に準じて行います。 (申込事項等の変更) 第 20 条 下記第 25 条第1項及び 2.の規定は、本章においてこれを準用いたします。 第 21 条(省 略) (取扱いの解約) 第 22 条 第1章総合取引第3条 3.の各取扱いは、次の場合に解約されます。 ①~③(省 略)第 23 条(省 略) (免責事項) 第 24 条(省 略) ①当社所定の受領書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替したことにより生じた損害 |
②当社所定の手続きにより返還又は振替の申し出がなかったため、又は当社所定の受領書等に記載された内容や客観的事実とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害 ③~⑤(現行どおり) (届出事項の変更) 第 25 条 改名、転居、お届出印(当社が印鑑の届出を必要とするお客 様のみ)の変更及び振込先の変更など届出事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.~7.(現行どおり) 第 26 条~第 31 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | ②所定の手続きにより返還又は振替の申し出がなかったため、又は印影が届出印と相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害 ③~⑤(省 略) (届出事項の変更) 第 25 条 改名、転居、届出印の変更及び振込先の変更など申込事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.~7.(省 略) 第 26 条~第 31 条(省 略) 2022 年 10 月 |
「ダイワ MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累積投資約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条(現行どおり) (申込方法) 第2条 申込者は、当社所定の方法(当社が別途定めるお客様の場合 はお届印による捺印を含む。)により、当社の本・支店又は営業所 (以下「取引店」といいます。)に契約を申込むものといたします。 2.~3.(現行どおり) 第3条~第6条(現行どおり) (返 還) 第7条 1.~2.(現行どおり) 3.第1項の請求は、当社所定の手続き(当社が別途定めるお客様の場 合はお届印による捺印を含む。)によってこれを行うものとし、当社は、当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印により捺印された受領書)と引換えに、取引店において申込者に返還いたします。 (キャッシング) 第8条(現行どおり) 2.前項のお申込みは、当社所定の手続きによってこれを行うものと し、当社は、当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合は お届印により捺印された受領書)と引換えに取引店において申込者に金銭をお引渡しいたします。 第9条(現行どおり) (届出事項等の変更) 第 10 条 改名、転居ならびに届出印(当社が印鑑の届出を必要とす るお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(現行どおり) (その他) 第 11 条(現行どおり) 2.(現行どおり) ①当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印によ り捺印された受領書)と引換えに、累積投資契約に基づく MRF 又は分配金を返還した場合 ②当社所定の手続において不備があるために、累積投資契約に基づく MRF 又は分配金を返還しなかった場合 ③(現行どおり) 3.(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条(省 略) (申込方法) 第2条 申込者は、所定の申込書に必要事項を記入し、署名のうえ、届 出印鑑と同一の印鑑を押捺し、これを当社の本・支店又は営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって契約を申込むものといたします。 2.~3.(省 略) 第3条~第6条(省 略) (返 還) 第7条 1.~2.(省 略) 3.第1項の請求は、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は、届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店において申込者に返還いたします。 (キャッシング)第8条(省 略) 2.前項のお申込みは、所定の手続きによってこれを行うものとし、当社は、届出印の押捺された所定の受領書と引換えに取引店において申込者に金銭をお引渡しいたします。 第9条(省 略) (申込事項等の変更) 第 10 条 改名、転居ならびに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(省 略) (その他) 第 11 条 (省 略) 2.(省 略) ①届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、累積投資契約に基づく MRF 又は分配金を返還した場合 ②印影が届出印と相違するために、累積投資契約に基づく MRF 又は分配金を返還しなかった場合 ③(省 略) 3.(省 略) 2020 年 10 月 |
「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド累積投資約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第8条(現行どおり) (届出事項等の変更) 第 9 条 改名、転居ならびにお届出印(当社が印鑑の届出を必要とす るお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(現行どおり) (その他) 第 10 条(現行どおり) 2.(現行どおり) ①当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印によ り捺印された受領書)と引換えに、この契約に基づく本ファンド又は果実を返還した場合 ②当社所定の手続において不備があるために、この契約に基づく本ファンド又は果実を返還しなかった場合。 ③(現行どおり) 3.~4.(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第8条(省 略) (申込事項等の変更) 第9条 改名、転居ならびに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(省 略) (その他) 第 10 条(省 略) 2.(省 略) ①届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく本ファンド又は果実を返還した場合。 ②印影が届出印と相違するために、この契約に基づく本ファンド又は果実を返還しなかった場合。 ③(省 略) 3.~4.(省 略) 2021 年2月 |
「ダイワ外貨 MMF 累積投資約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条(現行どおり) (契約の申込) 第2条 契約のお申込みは、申込者が当社所定の方法(当社が別途定 めるお客様の場合はお届印による押印を含む。)により、当社の 本・支店又はその他の営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって行います。ただし、既に他の積立投資コース (財形貯蓄・ミリオン・株式累積(積立)投資を除く。)におい て、上記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものといたします。 2.契約が締結されたとき、当社は直ちに申込者の外貨MMF積立投資口座を開設いたします。(以下、削除) 3.(現行どおり) 第3条~第8条(現行どおり) (届出事項の変更) 第9条 改名、転居ならびにお届出印(当社が印鑑の届出を必要とす るお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(現行どおり) (その他) 第 10 条(現行どおり) 2.(現行どおり) 3.(現行どおり) (イ)当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印に より押印された受領書)と引換えに、この契約に基づく外貨M MFの返還及びその果実の支払いを行った場合 (ロ)当社所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は当社 所定の手続きにおいて不備があるために、この契約に基づく外貨MMFの返還及びその果実の支払いを行わなかった場合 (ハ)(現行どおり)第 11 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条(省 略) (契約の申込) 第2条 契約のお申込みは、申込者が所定の申込書に必要事項を記載 のうえ、署名、押印し、これを当社の本・支店又はその他の営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって行います。ただし、既に他の積立投資コース(財形貯蓄・ミリオン・株式累積(積立)投資を除く。)において、上記方法により申込みが行われ契約が締結されているときは、第1回目の払込金の払込みをもって契約の申込みが行われたものといたします。 2.契約が締結されたとき、当社は直ちに申込者の外貨MMF積立投資口座を開設いたします。また、当社は当該所定の申込書に押印されて いる印影をもって、当社へのお届出印といたします。 3.(省 略) 第3条~第8条(省 略) (申込事項の変更) 第9条 改名、転居並びに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は所定の用紙によって遅滞なく当社に届出ていただきます。 2.(省 略) (その他) 第 10 条(省 略) 2.(省 略) 3.(省 略) (イ)届出印の押印された所定の受領書と引換えに、この契約に基づく外貨MMFの返還及びその果実の支払いを行った場合 (ロ)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影が届 出印と相違するために、この契約に基づく外貨MMFの返還及びその果実の支払いを行わなかった場合 (ハ)(省 略)第 11 条(省 略) 2021 年 2 月 |
「投資信託受益権等の累積投資約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第8条(現行どおり) (届出事項等の変更) 第9条 改名、転居ならびにお届出印(当社が印鑑の届出を必要とす るお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(現行どおり) (その他) 第 10 条(現行どおり) 2.(現行どおり) ①当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印によ り捺印された受領書)と引き換えに、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還した場合 ②当社所定の手続において不備があるために、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合 ③(現行どおり) 3.(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第8条(省 略) (申込事項等の変更) 第9条 改名、転居ならびに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(省 略) (その他) 第 10 条(省 略) 2.(省 略) ①届出印の押捺された所定の受領書と引き換えに、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還した場合 ②印影が届出印と相違するために、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合 ③(省 略) 3.(省 略) 2014 年3月 |
「公社債投資信託累積投資約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条(現行どおり) (申込コース及び申込方法)第2条(現行どおり) 2.上記の申込は、申込者が当社所定の申込書に必要事項を記入し、これを当社の本・支店又は営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって行うものといたします。 3.~4.(現行どおり) 第3条~第6条(現行どおり) (有価証券又は金銭の返還) 第7条(現行どおり) 2.上記の請求は、所定の手続きによって行うものとし、当社は当該請求にかかる有価証券又は金銭を、当社所定の受領書(当社が別途定 めるお客様の場合は届出印により押捺された受領書)と引換えに、取引店において申込者に返還します。ただし、公社債投資信託(利金ファンドを除く。)の1万口未満の受益証券はこれを返還せず、その売却代金を引渡すことによって返還に代えるものとします。 3.(現行どおり) 第8条~第9条(現行どおり) (届出事項等の変更) 第 10 条 改名、転居ならびにお届出印(当社が印鑑の届出を必要と するお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(現行どおり) (その他) 第 11 条(現行どおり) ①当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合は届出印によ り押捺された受領書)と引換えに、この契約に基づく有価証券及び金銭を返還した場合 ②当社所定の手続において不備があるために、この契約に基づく有価証券及び金銭を返還しなかった場合 ③(現行どおり) 2.(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条(省 略) (申込コースおよび申込方法)第2条(省 略) 2.上記の申込は、申込者が所定の申込書に必要事項を記入し、署名の うえ、届出印鑑と同一の印鑑を押捺し、これを当社の本・支店又は営業所(以下「取引店」といいます。)に提出することによって行うものといたします。 3.~4.(省 略) 第3条~第6条(省 略) (有価証券又は金銭の返還)第7条(省 略) 2.上記の請求は、所定の手続きによって行うものとし、当社は当該請求にかかる有価証券又は金銭を、届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、取引店において申込者に返還します。ただし、公社債投資信託(利金ファンドを除く。)の1万口未満の受益証券はこれを返還せず、その売却代金を引渡すことによって返還に代えるものとします。 3.(省 略) 第8条~第9条(省 略) (申込事項等の変更) 第 10 条 改名、転居並びに届出印の変更など申込事項に変更があったときは、申込者は、所定の用紙によって、遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.(省 略) (その他) 第 11 条(省 略) ①届出印の押捺された所定の受領書と引換えに、この契約に基づく有価証券および金銭を返還しなかった場合 ②印影が届出印と相違するために、この契約に基づく有価証券およ び金銭を返還しなかった場合 ③(省 略) 2.(省 略) 2020 年 10 月 |
「一般債振替決済口座管理約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
第1条~第4条(現行どおり) (当社への届出事項) 第5条 総合口座取引申込書に記載された氏名又は名称、住所、生年月日及び押印された印影(当社が印鑑の届出を必要とする申込者の み)、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもっ て、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 (振替の申請) 第6条(現行どおり) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、ご提出ください。 ①~⑤(現行どおり) 3.~5.(現行どおり) 第7条~第 11 条(現行どおり) (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章(当社が印鑑の届出を必要とするお客様のみ。以下本 条において同じ。)を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(現行どおり) 第 13 条~第 19 条(現行どおり) (免責事項) 第 20 条(現行どおり) ①(現行どおり) ②当社所定の依頼書、諸届その他の書類に記載された内容とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に記載された内容や客観的事実とお客様の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(現行どおり) 第 21 条~第 24 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | 第1条~第4条(省 略) (当社への届出事項) 第5条 総合口座取引申込書に押印された印影及び記載された住所、 氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 (振替の申請) 第6条(省 略) 2.お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。 ①~⑤(省 略) 3.~5.(省 略) 第7条~第 11 条(省 略) (届出事項の変更手続き) 第 12 条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 2.~3.(省 略) 第 13 条~第 19 条(省 略) (免責事項) 第 20 条(省 略) ①(省 略) ②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の 印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害 ④~⑥(省 略) 第 21 条~第 24 条(省 略) 2022 年9月 |
ネット取引(Succe-s trade) 約款・規定集 新旧対照表(2023 年 10 月改定版)
「インターネット総合取引約款」 新旧対照表
改定後 | 現行 |
(約款の趣旨) 第1条 この約款は、株式等振替決済口座管理約款に定める取引、有価証券の保護預り取引、外国証券取引及び累積投資取引又はそれらを組み合わせた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様と内藤証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 (証券総合取引の利用)第2条(現行どおり) ①株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済取引 ②~③(現行どおり) ④累積投資取引 ⑤投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引 ⑥上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める上場投資信託受益権振替決済取引 ⑦その他の有価証券取引 2.第1項第1号から第7号までの各取引については、この約款の定めによるほか、当社の当該各取引の約款などにより取扱います。 (申込方法等) 第3条 お客様は当社に「反社会的勢力」でないことを確約し、当社所定の方法により、必要事項を記載(当社が別途定めるお客様の場 合はお届印による捺印を含む)のうえ、これを当社の本・支店又は営業所に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 なお、総合取引を開始できない場合の理由は開示しないものとします。 2.(現行どおり) ①振込先指定方式取扱規定に定める振込先指定方式の利用 ②(現行どおり) ③(削 除) 3.(現行どおり) 第4条~第9条(現行どおり) (届出事項) 第 10 条(現行どおり) 2.お客様は総合取引申込時に、第3条の方法により、印鑑(当社が印 鑑の届出を必要とするお客様のみ)を届け出ていただきます。(以下、削除) 3.(現行どおり) 第 11 条~第 12 条(現行どおり) (免責事項) 第 13 条(現行どおり) ①当社が、当社所定の受領書等に記載された内容とお客様の届出事 項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)を相当の注意をもって照合し、相違なきものと認めてお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替したことにより生じた損害 ②(現行どおり) ③当社所定の手続きにより返還又は振替の申し出がなかったため、又は当社所定の受領書等に記載された内容や客観的事実とお客様 の届出事項(当社が別途定めるお客様の場合は印影を含む。)が相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことにより生じた損害 ④~⑤(現行どおり) (届出事項の変更) 第 14 条 改名、転居、お届出印(当社が印鑑の届出を必要とするお 客様のみ)の変更及び振込先の変更など届出事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 2.~10.(現行どおり) 第 15 条~第 20 条(現行どおり) 2023 年 10 月 | (約款の趣旨) 第1条 この約款は、株式等振替決済口座管理約款に定める取引、有価証券の保護預り取引、外国証券取引、およびそれらを組み合わせた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様と内藤証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 (証券総合取引の利用)第2条(省 略) ①株式等振替決済口座管理約款に定める取引 ②~③(省 略) ④~⑥(新 設) ④その他の有価証券取引 2.第1項第1号から第4号までの各取引については、この約款の定めによるほか、当社の当該各取引の約款などにより取扱います。 (申込方法等) 第3条 お客様は当社に「反社会的勢力」でないことを確約し、当社所定の申込書に必要事項を記載のうえ署名、捺印(届出印によりま す。)し、これを当社に提出することによって、証券総合取引を申込むものとし、当社が承諾した場合に限り証券総合取引を開始することが出来ます。 なお、証券総合取引を開始できない場合の理由は開示しないものとします。 2.(省 略) ①振込先指定方式の利用 ②(省 略) ③株式等振替決済口座管理約款に定める取引の同意 3.(省 略) 第4条~第9条(省 略) (届出事項) 第 10 条(省 略) 2.お客様は証券総合取引申込時に、第3条の申込書の届出印欄により 印鑑を届出ていただきます。お届出印は既に当社に登録されている印鑑をご登録いただくことはできません。 3.(省 略) 第 11 条~第 12 条(省 略) (免責事項) 第 13 条(省 略) ①当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預かりした有価証券等又は金銭を返還又は振替したことによる損害 ②(省 略) ③所定の手続により返還又は振替の申し出がなかったため、又は印 影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券等又は金銭を返還又は振替しなかったことによって生じた損害 ④~⑤(省 略) (届出事項の変更) 第 14 条 改名、転居又は届出印の変更など届出事項に変更があったときは、お客様は所定の手続によって遅滞なく当社にお届出くださ い。 2.~10.(省 略) 第 15 条~第 20 条(省 略) 2022 年 10 月 |
ネット取引(Succe-s trade)約款・規定集 新設分(2023 年 10 月改定版)
投資信託受益権等の累積投資約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)と内藤証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の、投資信託受益権等(金融商品取引法第2条第1項第 10 号及び第 11 号に定めるものをいいます。)の累積投資(MRFの累積投資を除きます。)に関する取決めです。
当社は、この約款に従って累積投資契約(以下「契約」といいます。)を申込者と締結いたします。 (申込方法)
第2条 申込者は、買付けを希望する投資信託受益権等の種類に応じ、当社所定の申込方法により契約を申込むものといたします。ただし、すでに他の累積投資コース(ミリオンを除きます。)において契約が締結されているときは、第1回目の買付けの申込みをもって契約の申込みが行われたものとします。
2.契約が締結されたとき、当社はただちに当該ファンドの累積投資口座を設定いたします。 (金銭の払込み)
第3条 申込者は、投資信託受益権等の買付けにあてるため、1回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の金銭をお申込金額として、当該ファンドの累積投資口座に払込むことができます。
なお一部の累積投資口座には、第7条に係る返還金による他のコースへの払込み(以下「スイッチング」といいます。)が出来る場合があります。 (買付時期・価額)
第4条 当社は、申込者から買付けの申込みがあった場合には、当該投資信託の目論見書記載の方法又は当社所定の方法により、遅滞なく当該ファンドの買付けを行います。
2.前項の買付価額は、買付申込日の基準価額に所定の手数料を加えた金額といたします。(手数料には、消費税を別途ご負担いただきます。)
3.買付けらけれたファンドの所有権ならびにその果実又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日から申込者に帰属するものといたします。 (振替決済)
第5条 この契約により買付けられたファンドは全て、別に定める投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づき、口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において管理いたします。
(果実の再投資)
第6条 第5条の管理に係るファンドの果実は、申込者に代わって当社が受領のうえ、当該申込者の口座に繰入れ、原則としてそのお手取り金額をもって、当該投資信託の目論見書に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、同一種類のファンドを無手数料で買付けます。なお、当社所定の手続きを行った場合は、再投資を停止できるものとします。
(返 還)
第7条 当社は、この契約に基づく投資信託受益権等について、申込者からその返還の請求があったときは、当該投資信託の目論見書の記載するところに従い、これを換金のうえ、その代金を返還いたします。ただし、投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づく他の口座管理機関への振替を行う場合は、この限りではありません。
2.換金金額および換金手数料等については、当該投資信託の目論見書に記載の方法に従い取扱います。
3.前項の請求は、所定の手続きによってこれを行い、当該投資信託の目論見書に記載の受渡日からその代金を申込者に返還いたします。なお、スイッチングの場合、当該返還金については申込者にお支払いすることなくご指定のコースへのお申込金額に充当します。
(解 約)
第8条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものといたします。尚、クローズド期間があるファンドについてはその規定に従います。
①申込者から解約の申出があったとき
②当社が、当該ファンドの累積投資業務を営むことができなくなったとき
③当該ファンドが償還されたとき
2.この契約が解約されたとき、当社は遅滞なく管理中の当該ファンドを第7条に準じて申込者に返還いたします。 (届出事項等の変更)
第9条 改名、転居ならびにお届出印(当社が印鑑の届出を必要とするお客様のみ)の変更など届出事項に変更があったときは、申込者は、当社所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2.前項のお届出があったとき、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書、その他必要と認める書類等をご提示いただくことがあります。 (その他)
第 10 条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。 2.当社は、次の各号によって生じた損害については、その責を負いません。
①当社所定の受領書(当社が別途定めるお客様の場合はお届印により捺印された受領書)と引き換えに、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還した場合
②当社所定の手続において不備があるために、この契約に基づく当該ファンドの返還代金の金銭を返還しなかった場合
③天災地変その他不可抗力により、この契約に基づく当該ファンドの買付け若しくは当該ファンドの返還代金の金銭の返還が遅延した場合 3.この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他その必要が生じたときは改定されることがあります。
以 上 2023 年 10 月