Contract
▇▇三菱製薬株式会社 御中
▇▇▇▇製薬医学教育助成に係る遵守事項同意書
当会(団体)は、当会(団体)が応募し申請した「▇▇三菱製薬医学教育助成」(以下、本助成といいます)(本助成に係る助成金を以下、本助成金といいます)を受けるにあたり、次に掲げる諸事項に同意し、また、これらを厳守することを誓約します。
(団体性)
1. 当会(団体)は、本助成の対象期間中、医療用医薬品製造販売業▇▇競争規約に定める「団体性の判断基準」の要件を継続して満たすものとします。
(使途)
2. 当会(団体)は、本助成への応募申請書(●年●月●日付)に記載した医学教育活動にのみ本助成金を使用し、その他一切の目的に使用しないものとします。
3. 万一、当会(団体)が本助成金の使途を変更することを希望する場合または本助成の対象である医学教育活動の内容に変更が生じる場合においては、当会(団体)は、速やかに本助成事務局に連絡するものとし、かかる変更を本助成事務局の審査を経て許可を得ない限り行わないものとします。
4. 如何なる理由によっても、当会(団体)が本助成金を使用しなかった場合または本助成金に残余が発生した場合においては、当会(団体)は、未使用額または残余額を本助成事務局に返却する責任を負います。
5. 当会(団体)は、本助成金を座長、演者等の役割者を除くあらゆる参加者の交通費、宿泊費等の個人費用および学会参加費に使用しないものとし、また、本助成金を座長、演者等の役割者を含めあらゆる参加者の食費、懇親会費に使用しないものとします。
6. 当会(団体)は、本助成の対象である医学教育活動として行う講演会、研修会、実技セミナー等の会合の開催場所およびその開催方法を、かかる会合の目的に照らして適切なものとする責任を負い、また、かかる会合の目的が本助成の対象である医学教育活動の目的を逸脱しないものとする責任を負います。
7. 当会(団体)は、本助成金を、次に掲げる目的に使用しないものとします。
① 施設等の建設費(増改築を含む)
② 恒常的に使用する取得価格 50 万円以上かつ耐用年数 1 年以上の什器備品
③ 学会ホームページ管理費
④ 学会会員管理システム費
⑤ 常勤または非常勤の職員の人件費
⑥ 学会事務局員の旅費、宿泊費等
(報告)
8. ▇▇▇の対象である医学教育事業活動がすべて終了した時点で、当会(団体)は、本助成事務局所定の項目を満たした最終報告書(会計報告を含みます)を本助成事務局宛に提出するものとします。
9. 当会(団体)が本助成事務局から照会、質問等を受けた場合は、当会(団体)はこれに速やかに回答するものとします。
10. 当会(団体)は、最終報告書のうち会計報告に係る部分は貴社の内部会計監査の対象とされること(その必要上、貴社(またはその指定外部機関)が当会(団体)に立ち入り、監査を行う場合があることを含みます)について、あらかじめ同意します。
11. 当会(団体)は、本助成の対象である医学教育活動に係る証票を、税法上必要とされる期間中、自ら保管するものとします。
(透明性)
12. 当会(団体)は、本助成を受けるに伴い、日本製薬工業協会の透明性ガイドラインに従って定められた貴社の透明性に関する規程「医療機関等との関係の透明性に関する指針」、その他国内外の関連法令・ガイドライン等に従い、当該(団体)の名称および本助成金額を含め貴社が必要と判断する限り、貴社が情報公開または関係施設・機関等への報告・提出を行うことにあらかじめ同意します。
(利益相反)
13. 当会(団体)は、本助成を受けるに伴い、当会(団体)が利益相反に関する情報開示を求められた場合、本助成に関して適切に開示するものとし、また、当会(団体)が規定する利益相反のルールに従い、本助成に係る医学教育活動が“「▇▇▇▇製薬医学教育助成」による活動である”ことを本助成の対象である医学教育活動の対象者に周知するものとします。
(違背)
14. 上記のいずれかの事項に違反した場合または当会(団体)にふさわしくない行為があったと本助成事務局が判断した場合においては、当会(団体)は、本助成の対象期間中といえども、本助成事務局が①当会(団体)へ通知のうえ本助成を直ちに取り止めることができることおよび②本助成金の全部または一部の返還を要請することができることにあらかじめ同意します。また、▇▇▇本助成金返還の要請を受けたときは、当会(団体)は、本助成事務局に対して返還要請を受けた範囲の本助成金すべてを返還する責任を負います。
日付: | 2024 年 月 日 |
団体正式名称: | |
代表者(役職・氏名): | |
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