Contract
人材紹介契約書
(甲)
(乙)株式会社パーソナルアシスト
人材紹介契約書
(以下甲という)と、株式会社パーソナルアシスト(以下乙とい
う)の両社は、次の通り契約する。
第 1 条 (本契約における業務)
乙は、甲からの要請に基づき、甲に対して次のサービスを提供する。ただし,(2)及び(3)については、(1)に伴い必要なものに限り、法的助言については行わない。
(1)甲が行う求人について、適切な求職者の紹介。
(2)人材紹介を行う際の、相談、助言、人材の開拓や調査。
(3)その他、甲の人事政策などについての相談、助言、情報の提供。 (4)上記に関わる業務一般。
第 2 条(個別業務の遂行)
1 甲が求人を行う場合には、乙所定の求人票に記入して、乙に提出する。
2 相談、助言、人材の開拓や調査、情報の提供については、その時期・回数・方法を両社協議の上適宜決定する。
第 3 条(守秘条項))
1 甲及び乙は、この契約の遂行上相手方からの提供により知り得た秘密情報(本取引を遂行する過程で書面、口頭その他方法を問わず、相手方に開示された、開示者の営業上、人事上その他業務上の一切の情報をいう。) をいかなる第三者に対しても開示または漏洩してはならず、また、第 1 条に定める本契約の目的外に使用してはならない。
2 前項の義務は、この契約の終了後も存続する。
第 4 条(直接連絡の禁止)
甲は、乙より紹介された求職者を採用決定した場合には当該求職者が入社し又は入社を辞退するまでの間、当該求職者を不採用とした場合には当該不採用決定までの間、当該求職者との間で直接連絡(電話、メール連絡など)を一切とってはならない。但し、乙が甲に対し、事前に承諾をした場合はこの限りでない。
第 5 条(報酬の決定)
甲は、乙が紹介した求職者を採用した場合には、乙が行ったサービスに対する報酬として、別紙「株式会社パーソナルアシストに対する報酬」記載の金額を乙に支払う。
第 6 条(身元保証の不実施)
乙は乙の紹介する求職者につき、身元保証は一切行わない。
第 7 条(不採用または辞退後の採用)
甲が乙より紹介された求職者を選考した結果、不採用または求職者が辞退した日から起算して 1 年以内に甲がその求職者を採用した場合、乙は、甲に対して別紙「株式会社パーソナルアシストに対する報酬」に定める紹介手数料を請求できるものとする。
第 8 条(採用後の不関与)
乙は、甲が乙より紹介された求職者を採用した場合、別紙「株式会社パーソナルアシストに対する報酬」に記載の紹介手数料の支払および返戻に関する件を除き、採用後のいかなる問題においても一切関わる事が出来ないものとする。
第 9 条(乙の不問責)
乙は、求職者が採用後甲に与えた損害について、一切の責任を負わないものとする。
第 10 条(反社条項)
1 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを相互に確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 甲又は乙は、相手方当事者が第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、本契約書上の住所に宛てて発する文書による解約の通知により、当該通知において指定された日に本契約を解約することができる。
4 前項により解約通知を受けた当事者は、本契約の解約により生じた損害について他方当事者になんらの請求もしないものとする。ただし、当該他方当事者からの損害賠償の請求は妨げない。
第 11 条(契約の有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結日より 1 年間とする。ただし、本契約の期間満了の 1 ヶ月前までに甲乙いず
れからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に 1 年間延長され、以降も同様とする。
第12条(誠実交渉協議)
甲および乙は、本契約に定めなき事項、又は本契約の条項に解釈上の疑義を生じた場合については、その都度甲・乙両当事者間において誠意をもって協議の上決定する。
第 13 条(合意管轄裁判所)
本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる甲乙両当事者の一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため本書 2 通を作り、各社 1 通ずつ保存する。 本契約に定めのない事項については、甲・乙協議の上、決定する。
年 月 日
(甲)
(乙)xxxxxxxxxxx 00 x 00 x xxxxxxxxxx 00 x 0000
株式会社パーソナルアシスト代表取締役 xx xx
別紙
株式会社パーソナルアシストに対する報酬
xは、乙が紹介した求職者を採用した場合には、乙が行ったサービスに対する報酬として、下記に定める当該求職者の「決定された理論年収額」のうち、下記に定める割合に相当する金額を支払う (以下この報酬を「紹介手数料」という)。
記
1 紹介手数料内訳 決定された理論年収額の 30%相当額(消費税別途加算)
2 支払日 求職者が甲への勤務を開始した日を請求日としその支払は翌月末日以内とする。支払い方法は、乙の指定する銀行口座に対する振込による一括払いとする。振込手数料は、甲の負担とする。
3 紹介手数料の返戻 甲が支払いをした後、採用された求職者がその責めに帰すべき事由に基づき退職した場合には、乙は受け取った紹介手数料のうち、次の金額を甲に返戻する。 (1)2 週間未満に退職した場合・・・紹介手数料の 100%
(2)2 週間以上~1 ヶ月未満に退職した場合・・・紹介手数料の 80%
(3)1 ヶ月以上~2 ヶ月未満に退職した場合・・・紹介手数料の 50%
(4)2 ヶ月以上~3 ヶ月未満に退職した場合・・・紹介手数料の 20%
4 理論年収の算定方法は、以下の(1)から(3)の合計額とする。
(1)固定給×12 ケ月の合計額 ※非常勤の場合は、週給×52 週の合計額
(2)月間諸手当(交通費を除いた他全ての手当含む)合計×12 ヶ月の合計額
(3)賞与理論値(出勤率 100%×年間賞与月数)の金額=前年実績金額または前年実績月数
5 甲は、求職者を非正社員(非常勤)として入職させた日から起算して 1 年以内に正社員(常勤)へ雇用形態を変更した場合は、乙に対し、当該雇用形態変更のあった日の属する月の翌月末までに、上記紹介手数料に代えて、当該求職者の正社員(常勤)としての理論年収の 30%相当額(消費税は別途加算。以下、
「雇用形態変更時の紹介手数料」という。) を、乙指定の銀行口座に一括して振り込む方法で支払う。ただし、当該雇用形態変更までに甲が乙に対し既に支払った紹介手数料が存する場合は、上記雇用形態変更時の紹介手数料額より当該既払分の紹介手数料累計額を控除した金額を一括して支払う。