Contract
【低圧】
2022 年 4 月 1 日実施
エフコープ生活協同組合
目次
第 37 条 需給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合の費用の申し受け25
別紙①
別紙②
別紙③
第1条 適用
1. エフコープ生活協同組合(以下「生協」と言います)は、コープ電力株式会社 (以下「本小売電気事業者」と言います)が供給する電気の取次ぎを行っており、この電気需給約款(以下「本約款」と言います)は、生協に「コープでんき 利用申込書」(以下「本申込書」と言います)を提出していただいた生協組合員(以下「組合員」と言います)に対して、一般送配電事業者である九州電力送配電株式会社(以下「一般送配電事業者」と言います)が定める託送供給等約款に定める託送供給により、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県、鹿児島県(ただし、一般送配電事業者が定める離島は除きます)の需要場所に電気を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。
2. 組合員および生協は、本申込書および本約款(以下あわせて「本契約」と言います)に定められた事項を遵守するものとします。
3. 生協と本契約を締結できる者は、生協の定款第 6 条に基づく組合員およびその家族に限ります。
第2条 約款の変更等
1. 一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、非化石証書に係る約定価格の大幅な変更があったとき、法令の改正により本約款の変更の必要が生じた場合、その他生協が必要と判断した場合には、生協は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の約款によります。
2. 生協は、本約款を変更する場合、あらかじめ変更後の約款の内容およびその効力発生時期を、ホームページに掲示する方法またはその他生協が適当と判断した方法(以下「生協が適当と判断した方法」と言います)により、組合員に公表します。
3. 本約款を変更する場合において、4.に定める場合を除き、電気事業法第 2 条の 13 に基づく供給条件の説明及び書面の交付については、生協が適当と判断した方法により行い、生協の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項並びに供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
4. 本約款について、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の本契約の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合において、電気事業法第 2 条の 14 に基づく書面の交付については、これを行わないものとします。
5. 生協は、一般送配電事業者の託送料金の改定、電源調達費用の変動その他の理由により料金の改定が必要となる場合は、本契約の期間内であっても、次の手順に従い、
需給契約における新たな基本料金や電力量料金の単価を定めることができます。
(1) 生協は、事前に新たな単価及びその適用開始日(以下「本適用開始日」と言います)を、生協が適当と判断した方法により組合員に通知します。
(2) 組合員は、新たな単価を承諾しない場合は、本適用開始日の 20 日前までに、生協に対して解約の意思を通知することによって、本契約を解約することができます。この場合には、本契約は本約款の各規定にかかわらず、本適用開始日の前日をもって終了するものとします。
(3) (2)に定める期限までに、組合員より解約の申し出がない場合は、組合員は新たな単価を承諾したものとみなし、本適用開始日の直後の検針日(記録型計量器(スマートメーター)が設置されている場合は、計量日(一般送配電事業者が電力量を計量する日として、組合員が居住する地域ごとに定めた毎月固定の日))より新たな単価を適用します。
6. 組合員と生協との間で本契約が成立した場合、本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく生協が適切と考える方法により組合員に交付します。また、組合員が本契約に関する供給条件を記載した書面の再交付を希望した場合は、組合員からの申し出により、再交付するものとします。
第3条 用語の定義
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
1. 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトを言います。
2. 電灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)を言います。
3. 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器を言います。ただし、急激な電圧の変動等により他の組合員の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
4. 動力
電灯及び小型機器以外の電気機器に使用するための電力を言います。
5. 契約負荷設備
組合員が使用できる負荷設備を言います。
6. 契約主開閉器
本契約に基づき設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して
電路をしゃ断し、組合員が使用する最大電流を制限するものを言います。
7. 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項 3 号に定める小売電気事業者を言います。
8. 一般送配電事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者を言います。
9. 小売供給
一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介して、生協が本小売電気事業者の取次者として、組合員に電気を供給することを言います。
10. 最終保障供給
何らかの理由により小売電気事業者との契約締結に至らず、電力の供給を受けることができない組合員に対し、供給義務を負う一般送配電事業者が電気を供給することを言います。
11. 接続供給
本小売電気事業者が組合員に電気の供給を行うために必要となる、本小売電気事業者が一般送配電事業者から受ける電気の供給を言います。
12. 接続供給契約
本小売電気事業者が組合員に電気の供給を行うために必要となる、小売電気事業者が一般送配電事業者と締結した接続供給に係る契約を言います。
13. 託送供給等約款
接続供給契約の内容を規定する一般送配電事業者の約款で、電気事業法第 18
条第 1 項に基づき経済産業大臣より認可を受けたものを言います。
14. 契約電流
組合員が契約上使用できる最大電流(アンペア)を言います。
15. 契約電力
組合員が契約上使用できる最大電力(キロワット)を言います。
16. 契約容量
組合員が使用できる最大容量(キロボルトアンペア)を言います。
17. 最大需要電力
組合員に対する供給電力の最大値を言います。
18. 供給地点
本小売電気事業者が、一般送配電事業者から、組合員に電気の供給をするために行う接続供給にかかる電気の供給を受ける地点を言います。
19. 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号を言います。
20. 需要場所
(1) 生協が取次ぎした電気を組合員が使用する場所を言い、生協は、原則として 1 構内をなすものは 1 構内を 1 需要場所として取り扱い、これによりがたい場合には、次号および(3)によります。なお、この場合において、1 構内をなすものとは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画され、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものを言います。
(2) 生協は、1 建物をなすものは 1 建物を 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、次号によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物を言います。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者および使用者が同一のとき等、建物としての一体性を有していると認められる場合は、1 建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は、建物と同一の需要場所とします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、以下によります。
A) 居住用の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、以下のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共有する部分を原則として 1 需要場所とします。
イ) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていることロ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること
ハ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。
B) 居住用以外の建物の場合
1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、各部分の間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ、共用する部分がないときまたは各部分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として 1 需要場所とします。
C) 居住部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1 建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、B)に準ずるも のとします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住 用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限り A)に準ずるものとします。
D) その他
構内に属さず、かつ、建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を 1 需要場所とします。
(4) 需要場所についての特別措置
A) 適用
特例設備(B)で定めるところによります)が施設された区域または部分の組合員から、この特別措置の適用の申し出がある場合は、生協、本小売電気事業者および一般送配電事業者等との協議の結果、(3)の定めによらず、託送供給等約款の規定に基づき、特別に需要場所を定めることがあります。
B) 特例設備は、以下のものを言います。イ) 急速充電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 1 号に定める電気自動車専用急速充電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
ロ) 認定発電設備等
電気事業法施行規則附則第 17 条第 1 項第 2 号に定める認定発電設備およびその使用に直接必要な負荷設備その他これに準ずるもの。
21. 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下
「再生可能エネルギー特別措置法」と言います)第 36 条第 1 項に定める賦課金を言います。
22. 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるための制度に基づいて別紙①に記載の方法により算出された値を言います。
23. 貿易統計
関税法に基づき公表される統計を言います。
24. 平均燃料価格算定期間および離島平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき平均燃料価格および離島平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、
2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1
日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から
8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月
31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31
日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします)を言います。
第4条 単位および端数処理
本契約において料金その他を計算する場合の単位および端数処理は、次の通りとします。
1. 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
2. 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点第 1 位で四捨五入します。
3. 契約電力、最大需要電力その他の電気の電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。ただし、電気の電力を算定した値が 0.5 キロワット以下となる場合は、契約電力を 0.5 キロワットとします。
4. 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
5. 力率の単位は 1%とし、その端数は小数点第 1 位で四捨五入します。
6. 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
第5条 実施細目
本約款の実施上必要な細目的事項は、本約款の趣旨にのっとり、その都度組合員と生協との協議によって定めます。
第6条 需給契約の申込み.
1. 組合員が新たに本契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款及び託送供給等約款における需要者に関する事項を承認し、生協が定める方法により契約の申込みを行っていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受付けることがあります。
2. 組合員が電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、組合員が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
3. 無契約状態で電気を使用している組合員から生協に対し本契約の申込みがあった場合、生協は、無契約期間について最終保障供給を受けたとするか、当該無契約状態の始期の日からさかのぼって生協と契約していたとするかのいずれかを組合員に選択していただくことにより、かかる本契約の申し込みを受け付けるものとします。
4. 生協は、以下の場合には、申込みを承諾しないものとします。
(1) 組合員が本約款の内容に承諾しないとき
(2) その他、生協の業務の遂行上著しい支障があるとき
第7条 本契約の成立及び契約期間
1. 本契約は、組合員の申込みを生協が承諾したときに成立するものとします。
2. 生協は、1 供給地点特定番号について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
3. 契約期間は、本契約が成立した日から、需給開始日以降 1 年目の日までとします。ただし、契約期間満了に先立って、組合員から本契約の終了または変更の申し出がない場合は、本契約は、契約期間満了後も、1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。
4. 3.に定める契約期間満了によらずに、第 30 条 1.に基づき組合員が本契約を解約した場合、または第 31 条 1.に基づき生協が本契約を解除した場合、生協は組合員から解約手数料を申し受けません。なお同項は、生協が一般送配電事業者から、本契約の解除または解約により工事費用等の支払いを求められたとき、組合員からその金額相当のお支払いを申し受けることを否定するものではありません。
第8条 供給の開始
1. 生協は、生協が組合員の本契約の申込みを承諾し、かつ、一般送配電事業者所定の手続きを完了したときには、本小売電気事業者および一般送配電事業者と協議の上、需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、当該需給開始日から電気を供給します。
2. 生協は、一般送配電事業者の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて本小売電気事業者および一般送配電事業者と協議の上、需給開始日を定めることとします。
3. 生協は第 6 条 3.に基づき組合員が無契約状態の始期より生協と契約していたとすることを選択された場合、当該無契約状態の始期を受給開始日とすることとします。
第9条 契約種別
契約種別は、次の通りとします。
・ コープでんき きほんメニュー(以下「きほんメニュー」と言います)
・ コープでんき 再エネ 100%メニュー(以下「再エネ 100%メニュー」と言います)
第10条 きほんメニュー
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 10A 以上であり、かつ 60A 以下である場合に適用します。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単
相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
(1) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、組合員の申し出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
(2) 一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」と言います)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、組合員において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
4. 料金(消費税等相当額を含みます。)
料金は、以下の表に定める基本料金、電力量料金および別紙②に記載の方法によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金に、別紙①3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたもの、または加えたものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、1 月(第 15 条に定める意味によります。以下同様とします)につき、
次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 282.15 円 |
契約電流 15 アンペア | 423.23 円 | |
契約電流 20 アンペア | 564.30 円 | |
契約電流 30 アンペア | 846.45 円 | |
契約電流 40 アンペア | 1128.60 円 | |
契約電流 50 アンペア | 1410.75 円 | |
契約電流 60 アンペア | 1692.90 円 |
(2) 電力量料金
電力量料金は、1 月の使用電力量によって算定します。
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キ xxxx時につき | 17.28 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワッ ト時までの 1 キロワット時につき | 21.90 円 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワッ ト時につき | 24.23 円 |
(3) 最低月額料金
基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別紙②に記載の方法によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1 契約につき | 314.79 円 |
第11条 再エネ 100%メニュー
FIT 電気に環境価値をもつ非化石証書を組み合わせることで再生可能エネルギー
100%の電気を供給します。
1. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が 10A 以上であり、かつ 60A 以下である場合に適用します。
2. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式及び供給電圧は、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単
相 3 線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし、周波数は、標準周波数 60 ヘルツとします。ただし、供給電気方式及び供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相 2 線式標準電圧 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧
200 ボルトとすることがあります。
3. 契約電流
(1) 契約電流は、10 アンペア、15 アンペア、20 アンペア、30 アンペア、40 アンペア、50 アンペアまたは 60 アンペアのいずれかとし、組合員の申し出によって定めます。ただし、他の小売電気事業者から契約を切り替える場合は、原則として、他の小売電気事業者との契約終了時点の契約電流の値を引き継ぐものとします。
(2) 一般送配電事業者によって契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置 (以下「電流制限器等」と言います)または電流を制限する計量器が取り付けられます。ただし、組合員において使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等、使用する最大電流が契約電流を超えるおそれがないと認められる場合には、電流制限器等または電流を制限する計量器が取り付けられないことがあります。
4. 料金(消費税等相当額を含みます。)
料金は、以下の表に定める基本料金、電力量料金、環境価値料金および別紙②に記載の方法によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金に、別紙①3.によって算定された燃料費調整額を差し引いたもの、または加えたものとします。
(1) 基本料金
基本料金は、1 月につき、次のとおりとします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額とします。
基本料金 | 契約電流 10 アンペア | 291.07 円 |
契約電流 15 アンペア | 436.61 円 | |
契約電流 20 アンペア | 582.14 円 | |
契約電流 30 アンペア | 873.21 円 | |
契約電流 40 アンペア | 1164.28 円 | |
契約電流 50 アンペア | 1455.35 円 | |
契約電流 60 アンペア | 1746.42 円 |
(2) 電力量料金
電力量料金は、1 月の使用電力量によって算定します
電力量料金 | 最初の 120 キロワット時までの 1 キ xxxx時につき | 17.28 円 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワッ ト時までの 1 キロワット時につき | 22.60 円 | |
300 キロワット時をこえる 1 キロワッ ト時につき | 25.27 円 |
(3) 最低月額料金
基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その 1 月の料金は、次の最低月額料金および別紙②に記載の方法によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とします。
1 契約につき | 314.79 円 |
(4) 環境価値料金
再生可能エネルギー指定ありの非化石証書の購入費相当額として、1 月の使用電力量によって算定します。
1 キロワット時につき | 0.33 円 |
第12条 料金の適用開始の時期
料金は、需給開始の日から適用します。
第13条 検針日
1. 検針は各月ごとに、原則として一般送配電事業者が定める日(組合員が属する検針区域に応じて一般送配電事業者が定めた毎月一定の日および休日等を考慮して定められます)に実施されます。なお、託送供給等約款に従い、一般送配電事業者により実際に検針が行われた日または検針を行ったものとされる日を検針日とします。
2. 一般送配電事業者は、組合員への電気の供給開始日から、その直後の、組合員が属する検針区域の検針日までの期間が短い場合、1.に関わらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合、供給開始日の直後の、組合員が属する検針区域の検針日に検針を行ったものとみなされます。
3. 一般送配電事業者は、2.に掲げる場合を除くほか、非常変災等特別の事情がある場合、1.に関わらず、各月ごとに検針を行わないことがあります。この場合でも、検針を行わない月については、供給開始日の直後の、組合員が属する検針区域の検針日に検針を行ったものとみなされます。
第14条 使用電力量の計量
1. 使用電力量は、2.の場合を除き、一般送配電事業者によって設置された記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された値とします。なお、使用電力量の計量の結果は、料金の算定期間ごとに、検針日の属する月の翌々月に、組合員にお知らせします。
2. 計量器の故障等により使用電力量が正しく計量できない場合には、一般送配電事業者と本小売電気事業者との協議により決定した値とします。この場合、生協は、速やかに本小売電気事業者から報告を受けた一般送配電事業者との協議により決定された値について、組合員に通知します。
第15条 料金の算定および算定期間
1. 料金は、次の場合を除き、「1 月」を単位として算定します。「1 月」とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」)とします。
(1) 電気の需給を開始、再開、休止もしくは停止し、または本契約が終了した場合
(2) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力を変更したことにより、料金に変更が
あった場合
(3) その他、生協が検針期間を 1 月とすることが適切ではないと判断した場合
2. 第 13 条 2.の場合であって、一般送配電事業者があらかじめ定めた日に検針を行ったものとみなさなかった場合の料金の算定期間は、供給開始日からその直後に実際に検針が行われた日の前日までの期間とします。
3. 料金は、需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定します。
第16条 日割計算
1. 第 15 条 1.(1)(2)(3)の場合は、以下の方法で料金の算定を日割計算します。
(1) 基本料金、最低月額料金は、以下の算式によって算定します。ただし、第 15 条 1.(1)のうち、電気の供給を開始した場合は「前月の検針日が属する月の暦日数」を「供給開始日が属する月の暦日数」に、需給契約が終了した場合は、「前月の検針日が属する月の暦日数」を「需給契約終了日が属する月の暦日数」にそれぞれ読み替えることとします。また、第 15 条 1.(2)に該当する場合は、「前月の検針日が属する月の暦日数」を「前月の検針日から当月の検針日の前日までの日数」に読み替えることとします。
1 月の該当料金×(日割計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
(2) 日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量は以下の算式によって算定します。なお、算定された電力量の単位は 1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入します。
第 1 段階料金適用電力量=
120 キロワット時×(日割計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワットあたりの電力量料金が適用される電力量を言います。
第 2 段階料金適用電力量=
180 キロワット時×(日割計算対象日数/前月の検針日が属する月の暦日数)
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット時
までの 1 キロワット時あたりの電力量料金が適用される電力量を言います。
(3) 日割計算に応じて電力量料金を算定する場合、以下の方法で算定します。
A) 第 15 条 1.(1)の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
B) 第 15 条 1.(2)の場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて以下の算式によって算定します。
A) 第 15 条 1.(1)の場合
料金の算定期間の使用電力量により算定します。
B) 第 15 条 1.(2)の場合
料金の算定期間の使用電力量を,料金に変更のあった日の前後の期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率により区分して算定します。
(5) 第 15 条 1.(1)の場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、第 15 条 1.(2)の場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(6) 供給停止期間中の料金の日割計算を行なう場合、日割計算対象日数は、停止期間中の日数とします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
第17条 料金の支払い義務及び支払い期日
1. 組合員は、料金(消費税を含む、以下同じ)を支払い期日までに支払っていただきます。
2. 組合員の料金の支払い義務が発生する日は、検針日とします。ただし、第 14 条 2.の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日とします。また、本契約が終了した場合には、終了日とします。
3. 支払い期日は、支払い義務発生日たる検針日の属する月の翌々月 13 日とします。支払い期日が金融機関の休業日に該当する場合は、支払い期日をその翌日とします。また、翌日が金融機関の休業日に該当する場合は、さらにその翌日とします。
第18条 料金その他の支払い方法
1. 料金の支払いは、組合員が生協にご登録の以下の方法によります。お支払い方法の登録にあたっては、生協が指定した様式により、あらかじめ生協にお申込みいただきます。
(1) 口座振替(組合員が指定する口座から生協の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法を言います)
(2) クレジット払(生協が指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により生協が指定した金融機関等を通じて払い込む方法を言います)
2. 組合員が料金を 1.の方法により支払われる場合には、以下のときに生協に対する支払いがなされたものとします。
(1) 1.(1)により支払われる場合は、その他生協で利用する商品・サービス等の料金とともに、電気料金が組合員の指定する口座から引き落とされたとき
(2) 1.(2)により支払われる場合は、電気料金がそのクレジット会社により、生協が指定した金融機関等に、その他生協で利用する商品・サービス等の料金とともに、電気料金が払い込まれたとき
3. 組合員に請求する工事費負担金その他の託送供給等約款に基づき生協が一般送配電事業者および本小売電気事業者から請求を受ける費用等(以下「工事費等」と言います)の支払いについては、生協が指定する方法により支払っていただきます。
4. 組合員が料金を支払期日に 1.の方法で支払われない場合は、生協が指定する方法で支払うものとします。ただし、この場合には、必要な手数料等は組合員負担とします。
第19条 延滞金
組合員が、生協で利用したその他の商品・サービス分および電気料金を、支払い期日を経過してなお支払われず、当月末においてもなお未精算の場合、生協はその翌月より、以下の算式によって、未払金に対し延滞金を賦課することができるものとします。
当月延滞金=前月延滞金+(精算残高-入金金額)×0.01(円未満切り捨て)
第20条 需要場所への立ち入りによる業務の実施
一般送配電事業者、本小売電気事業者、生協、またはこれらの者から委託を受けた事業者(いずれもその職員ないし従業員を含む)は、次の業務を実施するため、組合員の承諾を得て組合員の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、組合員は、立ち入りを拒絶できる正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。また、立ち入りをしようとする者が、組合員から求められたときは、所定の証明書を提示するものとします。
1. 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
2. 第 21 条によって必要な組合員の電気工作物の検査等の業務
3. 不正な電気の使用を防止するために必要な組合員の電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
4. 計量値の確認
5. 第 22 条、第 24 条、第 30 条または第 31 条により必要な処置
6. その他約款によって、本契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または一般送配電事業者の電気工作物に関わる保安の確認に必要な業務
第21条 電気の使用に伴う組合員の協力
1. 組合員の電気の使用が、次の原因で他者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象がもっとも著しいと認める地点で行います)には、組合員の負担で、必要な調整装置、保護装置または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1) 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2) 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3) 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4) 著しい高周波または高調波を発生する場合
(5) その他(1)から(4)に準ずる場合
2. 組合員が変電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、1.に準じるものとします。また,この場合は,法令で定める技術基準(以下「技術基準」と言います)、その他の法令等にしたがい、一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第22条 供給の停止
1. 次のいずれかに該当する場合には、一般送配電事業者により、組合員へあらかじめ通知することなく、電気の供給が停止されることがあります。
(1) 組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2) 組合員の需要場所内の一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
(3) 一般送配電事業者以外の者が需要場所における一般送配電事業者の供給設備と組合員の電気設備との接続を行った場合
2. 次のいずれかに該当し、一般送配電事業者または本小売電気事業者等から生協がその旨の警告を受けた場合で、生協が組合員に対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、一般送配電事業者または本小売電気事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
(1) 組合員の責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
(2) 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
(3) 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用された場合
(4) 第 20 条に反して、一般送配電事業者、本小売電気事業者、生協、またはこれらの者から委託を受けた事業者の立ち入りによる業務の実施を、正当な理由なく拒否された場合
(5) 第 21 条によって必要となる措置を講じられない場合
(6) その他組合員がこの約款に反した場合
3. 本条によって電気の供給が停止された場合で、組合員がその理由となった事実を解消したときは、一般送配電事業者によって、電気の供給が再開されます。
4. 本条によって電気の供給が停止される場合には、一般送配電事業者および本小売電気事業者等により、一般送配電事業者の設備または組合員の電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。この際、必要に応じて組合員に協力をしていただくものとします。
第23条 違約金
1. 組合員が第 22 条 2.(2)(3)に該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
2. 1.の免れた金額は、約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
3. 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で一般送配電事業者により決
定された期間とします。
第24条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
1. 以下のいずれかに該当した場合、一般送配電事業者または本小売電気事業者等により、電気の供給を中止し、または組合員に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1) 異常渇水等により電気の需給上やむをえない場合
(2) 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(3) 一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
(4) 非常変災の場合
(5) その他保安上必要がある場合
2. 1.の場合には、生協は、一般送配電事業者および本小売電気事業者からの情報提供に基づき、あらかじめその旨を生協が適切と考える方法により組合員にお知らせします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第25条 設備の賠償
組合員が故意または過失によって、一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
1. 修理可能の場合修理費
2. 亡失または修理不可能の場合
帳簿価額と取替え工費との合計額
第26条 損害賠償の免責等
1. 第 24 条 1.によって電気の需給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが生協の責めとならない理由によるものであるときには、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2. 第 22 条によって電気の需給を停止した場合、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3. 第 31 条によって本契約が終了した場合、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
4. 託送供給等約款に定める接続供給が停止される場合に該当し一般送配電事業者が電気の需給を停止した場合、生協の責めとならない理由により需給の開始が遅延した場合には、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
5. 漏電その他の事故が生じた場合で、それが生協の責めとならない理由によるものであるときには、生協は、組合員の受けた損害について賠償の責めを負いません。
6. 全各項の定めに関わらず、生協が組合員に対して賠償の責めを負う場合であっても、その額は、組合員に発生した損害の原因となるべき事由が発生した時点において、組合員が生協に対して本契約に基づいて支払った料金の総額を上限とします。ただし、生協に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第27条 不可抗力
1. 地震、津波、火山活動等の自然災害、戦争、紛争またはテロ等の以下各号のいずれにも該当する事由(以下「不可抗力」と言います)が発生したことにより当組合が本契約の全部または一部の履行が不可能となった場合、当組合は、組合員に損害についての賠償の責めを負わないこととします。
(1) 組合員及び生協によって制御できない事由であること。
(2) その発生が、組合員及び生協の責めとならない事由であること。
(3) 組合員及び生協が事前に想定できなかった事由であること。または、想定可能な事由の場合は、法令等を踏まえた適切な対策を講じているにも関わらず、回避できなかったこと。
(4) 組合員および生協が、当該自由の発生時に適切な対策を講じたにも関わらず、回避できなかったこと。
2. 1.で定める不可抗力を原因として生協が本契約の全部または一部の履行ができない場合、本約款の規定に関わらず、組合員、または生協は本契約の一部または全部を解約することができます。本項の解約にともない生じる損害については、組合員、生協ともに賠償の責めを負わないものとします。
第28条 受給契約の変更
1. 組合員が本申込書に記載された内容について変更を希望される場合、速やかに生協に書面により変更の申込みをしていただきます。
2. 1.に関わらず、組合員が契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更を希望する場合には、変更希望日の 30 日前までに生協にその旨を書面にてお申込みいただきます。ただし、本契約締結日以降、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定または変更した日から 1 年未満の期間内には、生協の事前の同意を得ない限り、変更できません。
3. 2.による変更が新たに契約種別、契約電流、契約容量、契約電力を設定し、または変更した日から 1 年未満の期間内となる場合において、生協が本小売電気事業者および一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金額に相当する金額の支払い等を求められた場合には、生協の請求に応じ、組合員に当該精算金額に相当する金額を支払っていただく場合があります。
4. 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更は、原則として 1 月単位で実施します。
第29条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たな組合員が、それまで電気の供給を受けていた組合員の生協に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きを経ることを条件に、当該権利義務関係を承継することができます。この場合には、原則として生協所定の様式によって届け出をしていただきます。
第30条 組合員の申し出による需給契約の解約
1. 第 7 条 3.に関わらず、組合員が需要場所における小売電気事業者の変更以外の事由により、電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、生協に通知することにより、本契約を解約することができます。
2. 需要場所における小売電気事業者の変更により電気の利用を廃止しようとされる場合は、変更後の小売電気事業者が生協に廃止期日を通知するものとします。
3. 生協、本小売電気事業者または一般送配電事業者は、原則として、組合員または変更後の小売電気事業者から通知された廃止期日に、一般送配電事業者の供給設備または組合員の電気設備において、需給を終了させるための適当な処置を行います。な
お、この場合には、必要に応じて組合員に協力をしていただきます。
4. 本契約は、第 31 条及び次の場合を除き、組合員が生協に通知された廃止期日に終了します。
(1) 生協が組合員の廃止通知を廃止希望日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に契約が終了したものとします。
(2) 生協の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により需給を終了させるための処置ができない場合は、本契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
5. 本契約の締結日以降、新たに契約種別、契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定し、または変更した日から 1 年を経過する日より前に、組合員が 1.によって本契約を解約する場合において、生協が本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者から、託送供給等約款にもとづく接続供給に係る料金および工事費の精算金額の支払いを求められた場合には、生協の請求に応じ、組合員に、当該精算金額に相当する金額を、生協に支払っていただく場合があります。
第31条 受給契約の解除等
1. 本契約成立後、生協の責めによらない理由により需給を開始できないことが判明した場合には、生協は、その組合員について本契約を解除することがあります。この場合、生協は、速やかにその旨を組合員に通知します。
2. 組合員が、第 30 条 1.に定める通知をすることなく需要場所から移転されること等により、電気を使用されていないことが明らかな場合。この場合、電気を使用されていないことが明らかになった日に、契約が終了するものとします。
3. 組合員が、次のいずれかに該当する場合には、生協は本契約を解除する場合があります。この場合、生協は、本契約を解除する 15 日前までに解除日を明示し、組合員に対して①本契約を解除後、無契約となった場合には電気の供給が止まることおよび②組合員が希望される場合には、電気の供給を義務付けられている一般送配電事業者から電気の供給を受けることができる旨をご説明します。
(1) 第 22 条によって、電気の供給または使用を停止された組合員が生協の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
(2) 組合員が支払い期日を経過してもなお料金を支払われない場合(支払い期日を経過した後、生協の料金払い込み窓口で支払われた場合であって、生協がその支払いの事実を確認できないときを含みます)
(3) 組合員が他の需給契約(すでに終了しているものを含みます)の料金を、支払い期日を経過してなお支払われない場合
(4) 本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(工事費負担金その他約款から生ずる金銭債務を言います)を支払われない場合
(5) 組合員が、本約款によって支払いを要することとなった料金及びその他の支払い債務以外の、生協が提供する商品・サービス等の料金を、支払い期日を経過してなお支払われない場合
(6) その他、組合員が本約款に違反した場合
(7) 組合員が別途生協の定める規約に違反した場合
(8) 組合員の地位を喪失した場合
(9) 組合員が差押えもしくは競売または滞納処分を受けた場合
(10)組合員が破産、民事再生その他の法的整理手続きの申し立てを受けた場合、またはこれらの法的倒産手続きの申し立てをなした場合
第32条 受給契約終了後の債権債務関係
本契約の契約期間中に発生した料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅しません。
第33条 需給地点及び施設
電気の需給地点(電気の需給が行われる地点を言います)は、託送供給等約款における供給地点とします。
第34条 計量器等の取り付け
1. 料金の算定上必要な計量器(電力量計等を言います)、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱、変成器の2次配線、通信装置、通信回線等を言います)および区分装置(時間を区分する装置等を言います)は、原則として一般送配電事業者が選定し、かつ、一般送配電事業者の所有とし、一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、計量器の情報等を伝送するために一般送配電事業者が組合員の電気工作物を使用する場合の当該電気工作物は計量器の付属装置とはしません。なお、次の場合には、組合員の所有とし、組合員の負担で取り付けていただくことがあります。
(1) 組合員の希望によって計量器の付属装置を施設する場合
(2) 変成器の 2 次配線等で、一般送配電事業者規格以外のケーブルを必要とし、または組合員の希望により特に長い配線を必要とするため費用を要する場合
2. 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査並びに取り付け及び取り外し工事が容易な場所(原則として屋外とします)とし、組合員と一般送配電事業者との協議によって定めます。また、集合住宅等の場合で、組合員の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置を建物内に取り付けた時には、組合員と一般送配電事業者との協議により、あらかじめ鍵の提出等、解鍵に必要な協力を行っていただくことがあります。
3. 計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け場所は、組合員から無償で提供して
いただきます。また、1.により組合員が施設するものについては、一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
4. 一般送配電事業者は、計量器の情報等を伝送するために組合員の電気工作物を使用することがあります。この場合には、一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
5. 組合員の希望によって計量器、その付属装置及び区分装置の取り付け位置を変更する場合には、組合員に実費相当額を支払っていただきます。
第35条 供給設備の工事費負担金
組合員が新たに電気を使用される場合、または契約電流、契約容量、契約電力を変更される場合で、かつ、これに伴い新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合において、託送供給等約款に基づいて、生協が本小売電気事業者を通じて、一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合は、組合員にその負担金を支払っていただきます。
第36条 供給設備を変更する場合の工事費負担金
1. 新たな電気の使用等または契約電流、契約容量、契約電力等の変更に伴わないで、組合員の希望によって供給設備を変更する場合(組合員との電気の需給に直接関係する場合に限ります)は、託送供給等約款に基づき、生協が本小売電気事業者を通じて、一般送配電事業者に支払うべき金額を、工事費負担金として組合員から申し受けます。
2. 第 21 条によって供給設備を変更する場合には、託送供給等約款に基づき、生協が本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者に支払うべき金額を、工事費負担金として組合員から申し受けます。
第37条 需給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合の費用の申し受け
供給設備の一部または全部を施設した後、組合員の都合によって需給開始に至らないで本契約を終了または変更される場合は、生協は、本小売電気事業者を通じて一般送配電事業者から請求された費用を、組合員に支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。
第38条 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備および計量器等、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物についての保安の責任は、一般送配電事業者が負います。
第39条 調査
1. 法令で定めるところにより、組合員の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの調査は、一般送配電事業者が実施します。なお、組合員の求めに応じ、一般送配電事業者の係員は、所定の証明書を提示します。
2. 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1) 絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(2) 接地抵抗値の測定
(3) 点検
3. 一般送配電事業者は 1.の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるために取るべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、組合員にお知らせします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
第40条 調査等の委託
1. 一般送配電事業者は、第 39 条の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」と言います)に委託することがあります。
2. 一般送配電事業者は、1.によって委託した場合には、委託先の名称、所在地及び委託した業務内容等を記載した文書等により、組合員にお知らせします。
第41条 調査に対する組合員の協力
1. 組合員が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成した時、速やかにその旨を生協または登録調査機関に通知していただきます。
2. 一般送配電事業者が第 39 条 1.により調査を行うにあたり、必要があるときは、組合員の承諾を得て、電気工作物の配線図を一般送配電事業者に提示していただきます。
第42条 保安等に対する組合員の協力
1. 次の場合には、組合員から速やかにその旨を一般送配電事業者および生協に通知していただきます。この場合には、一般送配電事業者および生協は、直ちに適切な処置をします。
(1) 組合員が、引込線、計量器等その需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2) 組合員が、組合員の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2. 組合員が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の接地、変更または修繕工事をされる場合には、その内容を一般送配電事業者および生協に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を一般送配電事業者および生協に通知していただきます。この場合において、保安上特に必要があるときには、生協または一般送配電事業者は、組合員にその内容の変更をしていただくことがあります。
3. 生協または一般送配電事業者は、必要に応じて、需給の開始に先立ち、開閉器の操作
方法等について、組合員と協議を行います。
第43条 管轄裁判所
組合員との本契約に関する一切の紛争については、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第44条 暴力団の排除
1. 生協及び組合員は、互いに相手方に対し、本契約締結時および将来に渡り、以下の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者を言います)、親会社、子会社、または関連会社が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」と言います)のいずれにも該当しないこと。
(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結および履行をするものではないこと。
2. 1.のほか、生協及び組合員は、互いに相手方に対し、直接・間接を問わず以下の各号に定める行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自らもしくは第三者を利用した、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞または法的な責任を 超えた不当な要求等の行為
(2) 偽計もしくは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
(3) 反社会的勢力から名目の如何を問わず、資本・資金の導入および関係を構築する行為
(4) 反社会的勢力に対して名目の如何を問わず、資金提供をする行為
(5) 反社会的勢力が生協または組合員の経営に関与する行為
3. 生協は、組合員が 1.2.のいずれかの一つにでも違反した場合は、生協が約款に基づき組合員に対して負担する一切の債務につき期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。この場合、生協は、本項により解除された組合員の受けた損害について、一切の賠償の責めを負いません。
第45条 約款の実施期日
約款は 2022 年 4 月 1 日より適用するものとします。
別紙①
1. 燃料調整単価
(1) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットルあたりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
平均燃料価格 = A×α + B×β + C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.0053
β=0.1861 γ=1.0757
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットルあたりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 燃料調整単価の算定
燃料調整単価は、次の算式によって算定された値とします。
なお、燃料調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
① 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 27,400 円を下回る場合燃料調整単価 =(27,400 円-平均燃料価格)×(4)基準単価 / 1,000
② 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準価格 27,400 円を上回る場合燃料調整単価 =(平均燃料価格-27,400 円)×(4)基準単価 / 1,000
(3) 燃料調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料調整単価適用期間は、次の通りとします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料調整単価の適用期間 |
1 月 1 日〜3 月 31 日 | その年の 5 月の検針日から 6 月の 検針日の前日までの期間 |
2 月 1 日〜4 月 30 日 | その年の 6 月の検針日から 7 月の 検針日の前日までの期間 |
3 月 1 日〜5 月 31 日 | その年の 7 月の検針日から 8 月の 検針日の前日までの期間 |
4 月 1 日〜6 月 30 日 | その年の 8 月の検針日から 9 月の 検針日の前日までの期間 |
5 月 1 日〜7 月 31 日 | その年の 9 月の検針日から 10 月 の検針日の前日までの期間 |
6 月 1 日〜8 月 31 日 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
7 月 1 日〜9 月 30 日 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
8 月 1 日〜10 月 31 日 | その年の 12 月の検針日から翌年 1 月の検針日の前日までの期間 |
9 月 1 日〜11 月 30 日 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の検 針日の前日までの期間 |
10 月 1 日〜12 月 31 日 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の検 針日の前日までの期間 |
11 月 1 日〜翌年の 1 月 31 日 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の検 針日の前日までの期間 |
12 月 1 日〜翌年の 2 月 28 日 (翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の検 針日の前日までの期間 |
(4) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次の通りとします。
1キロワット時につき 13 銭 6 厘
2. 離島ユニバーサル調整単価
(1) 離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットルあたりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額の値に基づき、次の算式によって算定された値とします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入します。
離島平均燃料価格 = A’×α’ + B’×β’ + C’×γ’
A’ = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B’ = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C’ = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α’=1.0000 β’=0.0000 γ’=0.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットルあたりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格及び 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
(2) 離島ユニバーサルサービス調整単価の算定
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値とします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入します。
① 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価 =
(52,500 円-離島平均燃料価格) × (4) 離島基準単価 / 1,000
② 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 52,500 円を上回り、かつ、
78,800 円以下の場合
離島ユニバーサルサービス調整単価 =
(離島平均燃料価格-52,500 円) × (4) 離島基準単価 / 1,000
③ 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 78,800 円を上回る場合離島平均燃料価格は、78,800 円とします。
離島ユニバーサルサービス調整単価 =
(78,800 円-52,500 円) × (4) 離島基準単価 / 1,000
(3) 離島ユニバーサル調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用するものとします。
各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次の通りとします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整 単価の適用期間 |
1 月 1 日〜3 月 31 日 | その年の 5 月の検針日から 6 月 の検針日の前日までの期間 |
2 月 1 日〜4 月 30 日 | その年の 6 月の検針日から 7 月 の検針日の前日までの期間 |
3 月 1 日〜5 月 31 日 | その年の 7 月の検針日から 8 月 の検針日の前日までの期間 |
4 月 1 日〜6 月 30 日 | その年の 8 月の検針日から 9 月 の検針日の前日までの期間 |
5 月 1 日〜7 月 31 日 | その年の 9 月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 |
6 月 1 日〜8 月 31 日 | その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 |
7 月 1 日〜9 月 30 日 | その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 |
8 月 1 日〜10 月 31 日 | その年の 12 月の検針日から翌 年 1 月の検針日の前日までの期間 |
9 月 1 日〜11 月 30 日 | 翌年の 1 月の検針日から 2 月の 検針日の前日までの期間 |
10 月 1 日〜12 月 31 日 | 翌年の 2 月の検針日から 3 月の 検針日の前日までの期間 |
11 月 1 日〜翌年の 1 月 31 日 | 翌年の 3 月の検針日から 4 月の 検針日の前日までの期間 |
12 月 1 日〜翌年の 2 月 28 日 (翌年が閏年となる場合、翌年の 2 月 29 日) | 翌年の 4 月の検針日から 5 月の 検針日の前日までの期間 |
(4) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次の通りとします。
1キロワット時につき 3 厘
3. 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に 1.(2)によって算定された燃料調整単価と 2.(2)によって算定された離島ユニバーサル調整単価を適用して次の算式によって算定される金額とします。
燃料費調整額 = 使用電力量 × 燃料費調整単価 ※
※ 燃料費調整単価 = 燃料調整単価 + 離島ユニバーサルサービス調整単価
別紙②
再生可能エネルギー発電促進賦課金
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」と言います)第 32
条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー特別措置法第 32
条第 5 項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」と言います)により定めます。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の
4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用します。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に 1.に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定します。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。
別紙③
使用電力量を協議によって定める場合、原則として、過去の使用電力量により、次のいずれかによって使用電力量を算定します。ただし、協定の対象となる期間または過去の使用電力量が計量された料金の算定期間に、契約電流、契約容量または契約電力の変更があった場合は、料金の計算上区分すべき期間の日数にそれぞれの契約電流、契約容量または契約電力を乗じた値の比率を勘案して算定します。
(1) 前月または前年同月の使用電力量による場合
(前月または前年同月の使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数)
× 協定の対象となる期間の日数
(2) 前 3 月間の使用電力量による場合
(前 3 月間の使用電力量/前 3 月間の料金の算定期間の日数)× 協定の対象となる期間の日数