Contract
資料2
(案)
収入印紙
契 約 書
契約番号
令和6年度
1 件 名 令和6年度「xx区総合ガイドマップ」広告掲載
2 履行場所 xx区役所まちづくり推進部地域振興課
3 契約金額 金 円
(うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円)
4 履行期限 令和7年1月 日
5 契約保証金 免除(xx市契約規則第33条第5号に基づき免除)
上記の物件供給について、発注者及び受注者は、各々対等の立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 x | x | x | |||||
x | 崎 市 | 長 | x | x | x | x | 印 |
受注者
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
(予算執行課: )
令和6年度「xx区総合ガイドマップ」広告掲載契約 約款
(総則)
第1条 受注者は、発注者が発行する「xx区総合ガイドマップ」のうち、別紙仕様書に定める広告枠を広告掲載のために買い取る。
2 受注者は、前項の広告枠に自ら広告主となって広告を掲載するほか、別に広告主を募り、当該広告主の広告を掲載することができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、別紙仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
4 履行方法その他の契約を履行するために必要な一切の手段については、この契約書及び別紙仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(昭和29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
(広告の仕様及び内容)
第2条 前条の広告の仕様及び内容は、xx市広告掲載要綱(平成17年11月21日付17川財財第298号。以下「掲載要綱」という。)、xx市広告掲載基準(平成17年11月21日付17川財財第298号。以下「掲載基準」という。)、発注者が定める広告掲載に関する募集説明書及び別紙仕様書の内容を満たさなければならない。
2 受注者は、広告主及び広告内容について、事前に発注者に報告し、発注者の承認を得なければならず、発注者から必要書類の提出、意見の陳述等を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。また、広告主を募るにあたっては、xx市が斡旋及び媒介をしているような誤解を招くことがないように執り行わなければならない。
(広告に関する責任)
第3条 受注者は、発注者に対し、受注者が作成した広告が法令等に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証するものとする。
2 受注者が、作成した広告に関する一切の責任は受注者が負うものとし、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合には、直ちに問題解決のために対応しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、この限りではない。
(広告料)
第4条 受注者は、頭書記載の金額を広告枠の買取料相当額として、発注者が定める期限までに、発注者が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 受注者が第2条及び前項に規定する内容を履行しない場合には、発注者は広告を掲載する義務を免れ、広告枠に発注者の指定する記事を掲載できるものとする。
3 前項に規定する場合において、受注者は当該広告枠の広告料に相当する額を発注者に支払わなければならない。
4 受注者が、第1項の支払期限を遅延し、かつ、督促状の指定期限までに納入しないときは、
納入期限の翌日から遅延日数に応じ、買取相当額に契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じた額を、受注者は延滞金として発注者に納入しなければならない。ただし、延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であったときは、その端数金額又はその金額を徴収しない。
5 受注者が、広告を作成しなかった場合その他受注者の責めに帰すべき事由により広告を掲載できなかったときは、受注者は、発注者に対し、広告掲載料の減額請求、損害賠償請求その他一切の請求を行うことができない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は、請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(仕様の変更)
第7条 発注者は、必要があると認められるときは、別紙仕様書の変更の内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は、受注者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
(履行期限の変更の方法)
第8条 前条の規定による履行期限の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、履行期限を変更し、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
(契約金額等の変更の方法)
第9条 第7条の規定による契約金額の変更については、契約締結後の価格を基礎として、発注者および受注者が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、契約金額を変更し、受注者に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知する。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(個人情報の適正な維持管理)
第11条 受注者は、業務を行う上で個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人情報(以下この条において「個人情報」という。)を取り扱う場合は、個人情報の保護を図るため、個人情報の漏洩、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するための必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な維持管理を行わなければならない。
(著作xxの使用)
第12条 受注者は、広告原稿の作成に際して、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第13条 受注者が、契約の履行及び掲載後の広告に関して第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担しなければならない。
(契約の履行の一時中止)
第14条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより、契約の履行の目的等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変動したため、受注者が契約を履行できないと認められるときは、発注者は、契約の履行の一時中止を直ちに受注者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させることができる。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)広告料を、その納入期限を遅延し、かつ、督促状の指定期限までに納めないとき。
(2)受注者が掲載要綱及び掲載基準に規定する規制業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)受注者がxx市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(5)受注者が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(6)経営状態が悪化し、又はその恐れのあると認められる相当の理由があり、そのことにより広告料の支払いをすることができないと認められるとき。
(7)xx市暴力団排除条例(平成24年xx市条例第5号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団経営法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものであるとき。
(8)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
(9)受注者が、第16条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額以内において発注者の定める額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により契約が解除された場合において、受注者に損害を及ぼしたと
きでも、その損害を賠償しない。
4 発注者は、契約の履行が完了しない間は、第1項に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
5 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第16条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第7条の規定により別紙仕様書を変更したため契約金額が3分の2以上増加したとき。
(2)発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約の費用)
第17条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(合意管轄)
第18条 この契約に関する一切の訴訟(裁判所の調停手続を含む。)は、発注者の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第19条 この契約書に定めのない事項については、xx市契約規則(昭和39年4月1日xx市規則第28号)に定めるほか、必要に応じて、発注者と協議して定める。
以下余白