お客様(以下「甲」といいます)は、以下の noseStick サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)に同意のうえ、I‐PEX株式会社(以下「乙」 といいます)にサポートサービスの利用を申し込むものとします(以下、本規約に基づくサポートサービスを「本サービス」といい、本規約に基づく契約を「本契約」といいま す)。
お客様(以下「甲」といいます)は、以下の noseStick サポートサービス利用規約(以下「本規約」といいます)に同意のうえ、I‐PEX株式会社(以下「乙」といいます)にサポートサービスの利用を申し込むものとします(以下、本規約に基づくサポートサービスを「本サービス」といい、本規約に基づく契約を「本契約」といいます)。
noseStick サポートサービス利用規約(2022.05.13 版)第1条(本サービスを利用できるお客様)
甲は、第2条に定める本ニオイセンサを所有する個人又は法人である場合に限り本サービスを利用することができます。
第2条(対象製品)
1 本規約において本サービスの対象となる「noseStick」(以下「本ニオイセンサ」といいます)の仕様、使用環境、その他本ニオイセンサの詳細(以下「仕様等」といいます)は、ヘルプ、電子マニュアル及びホームページ内サポートページに定めるとおりとします。但し、乙は、仕様等については乙の任意の判断で変更する場合があります。
2 本サービスに関する内容が掲載された乙のウェブサイトにおいて、乙が本サービスに関する条件(以下「その他の条件」といいます)を定めた場合、その他の条件は本規約の規定の一部を構成するものとします。但し、本規約の規定とその他の条件に矛盾が生じる場合は、本規約を優先するものとします。
第3条(本サービス内容)
1 甲は、第4条に規定するサブスクリプション期間中、以下の本サービスを受けるものとします。
(1)第4条に規定するテクニカルサポート
(2)感応膜組合せカスタマイズ※1
(3)xxxx@XXMS Viewer 分析オプション利用※2
※1 感応膜組合せカスタマイズは本サービスのサービス料とは別に別途料金がかかります。同カスタマイズの料金等については、別途甲乙間での合意が必要となります。
※2 分析オプションの利用にあたっては別途分析オプション利用規約の同意及び契約が必須となります。
2 本サービスを利用するにあたり必要な通信費等は甲の負担とします。
第4条(テクニカルサポート)
1 甲は、本ニオイセンサの技術的な問合せ、ソフトウェアのトラブル、障害に関わる問合せについて、電子メールを使用して乙に対してテクニカルサポートの依頼を行います。
2 乙は、前項の依頼に基づき、甲の問合せに対して回答、指導又は助言を、第7項に定めるテクニカルサポート対応時間内に電子メールを使用して提供します。なお、xが回答、指導又は助言をするにあたりかかる費用は甲の負担とします。
3 甲は、乙よりテクニカルサポートを受けるにあたり、乙が回答、指導又は助言するために必要な基本的な情報を提供します(状況確認、表示画面説明など)。なお、甲が乙に提供する情報の収集及び甲への提供にかかる諸経費は、甲の負担とします。
4 テクニカルサポートは、日本語で要請又は提供されるものとします。
5 テクニカルサポートは、本ニオイセンサの技術的な問合せに対して回答、指導又は助言を行
うものであり、甲が実現しようとする内容の実現までを乙が保証するものではありません。
6 乙は、ヘルプ、電子マニュアル、ホームページ内サポートページ等に、甲の問合せへの回答が明確に示されている場合は、当該箇所を参照することを案内し、回答とする場合があります。
7 【テクニカルサポート対応時間】
乙営業日の 9:00~12:00、13:00~17:00
※ 土/日、祝祭日、年末年始及び乙指定休日 (ゴールデンウィーク・xx休暇など)を除きます。
※ 乙営業日は、本ニオイセンサ販売 Web サイト(xxxx://xxxx.xxxx00.xxxxxxxx.xx/xxxxx. html)に記載しています。
8 乙は、乙の責任においてテクニカルサポートの全部又は一部を第三者に行わせることができるものとします。但し、当該第三者の行為に関して乙自らがテクニカルサポートを実施した場合と同様の責任を負うものとします。
第5条(サブスクリプション期間)
本契約の期間(以下「サブスクリプション期間」といいます。)は、次のとおりとします。
(1)新規で本ニオイセンサと同時に本サービスを購入した場合
本ニオイセンサを甲が受領した日から開始され、受領した日が受領月の1日である場合はその日から3カ月後の月末日まで、又は受領した日が受領月の1日でない場合は受領した日の翌月1日から3カ月後の月末日まで(いずれも「初回課金期間」といいます。)で終了とします。但し、サブスクリプション期間を延長する場合は、初回課金期間終了日の1カ月前までに甲がサポート継続を希望する旨と継続期間(最短3カ月~最長12カ月とし甲乙間で事前協議するものとします)を書面又は電子メールで乙に通知することにより、初回課金期間の翌日から継続期間の月末日(継続課金期間)まで延長できるものとし、継続課金期間の延長を希望する場合も同様とします。
(2)本ニオイセンサとは別に本サービスを購入した場合(すでに本ニオイセンサを保有している場合)
本サービス利用料 の決済が確認できた日(クレジットカード決済の日は決済日、銀行振込の場合は入金が確認できた日)(以下「開始日」といいます。)から開始され、開始日が開始日が属する月の1日である場合はその日から3カ月後の月末日まで、又は開始日が開始日が属する月の1日でない場合は開始日の翌月1日から3カ月後の月末日まで
(いずれも「初回課金期間」といいます。)で終了とします。但し、サブスクリプション期間を延長する場合は、初回課金期間終了日の1カ月前までに甲がサポート継続を希望する旨と継続期間(最短3カ月~最長12カ月とし甲乙間で事前協議するものとします)を書面又は電子メールで乙に通知することにより、初回課金期間の翌日から継続期間の月末日(継続課金期間)まで延長できるものとし、継続課金期間の延長を希望する場合も同様とします。
第6条(サービス料)
1 本サービスの利用料金は、本サービス購入時に乙が甲に付与するお客様 ID(「ニオイセンサお客様ページ」にログインするために必要な ID と同じものを指します。以下「アカウント」といいます)1アカウントにつき月額 500 円(消費税別)とします。サブスクリプション期間を継続する場合も同様とします。
2 本条に定めるサービス料は、取消不能であり、一旦支払われた金額は乙が本規約に違反した
場合を除き、理由の如何を問わず払い戻しされず、相殺もされません。
第7条(権利帰属)
1 本ニオイセンサ並びに本ニオイセンサのヘルプ、電子マニュアル及びホームページ内サポートページにおいて使用若しくは実施されている発明、ノウハウ等に関する特許権、著作権その他の知的財産に関する権利(以下単に「知的財産権」といいます)は乙に帰属します。本サービスを申し込むことによって、上記の知的財産権が、乙から甲に移転することはありません。
2 本ニオイセンサの名称である「noseStick」は乙の登録商標であり、乙がこれを独占的に使用する権利を有します。
3 甲が本ニオイセンサを使用して新たに開発した発明、ノウハウ等に関する特許権、著作権その他の知的財産権は甲に帰属します。ただし、甲及び乙が別途合意した場合はこの限りではありません。
第8条(禁止事項)
乙は、甲に対して、以下に掲げるいずれかに該当する行為を行うことを禁止します。
(1)乙の知的所有権を侵害する行為
(2)乙に対する誹謗、中傷
(3)乙の財産又は名誉を侵害し又は不利益若しくは損害を与える行為
(4)乙の承諾なく、本サービスを利用して営利活動を行うこと
(5)公序良俗に反する行為、犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつくおそれのある行為
(6)法令に違反する行為
(7)前各号の他、当社が不適切と判断する行為
第9条(秘密保持)
1 本契約に基づき乙から甲に提供する乙のサポート情報及び乙の技術情報は、乙に帰属します。
2 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から入手した相手方又は第三者の技術情報等の営業秘密
(秘密である旨が明示された情報をいいます。)を本契約の遂行目的以外のいかなる目的にも使用しないものとします。
3 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から個人情報(「個人情報」とは、特定の利用者を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の利用者を識別することができることとなるものを含みます。)をいう。)を取得する場合、個人情報の保護に関する法律を遵守のうえ、予め相手方から明示された目的の範囲内で利用することに同意します。
4 乙は、個人情報について、乙が別途定める「個人情報保護ポリシー」に則り、適正に取り扱うものとします。
5 別途甲乙間で秘密保持に係る契約を締結した場合は、当該契約が本条の規定に優先するものとします。
第 10 条(免責)
1 乙は、本サービスの利用にともなって甲が被った利益の損失、又は第三者からの損害賠償請求を含むいかなる損害についても、その責務を負いません。
2 乙は、本サービスに関して、法律上の瑕疵がないこと、第三者の権利を侵害するものでない
ことを含め、いかなる保証も、明示たると黙示たるとを問わず一切行わないものとします。
3 乙は、自然災害や乙の合理的統制が不可能な不可抗力により本サービスが提供できなくなった場合においても一切の責任を負いません。
第 11 条(損害賠償)
前条その他の規定にかかわらず、何らかの理由により本サービスの提供に関し、乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合でも、乙の賠償責任は、乙が甲から受領したサービス料の総額に相当する金額を上限とします。
第 12 条(契約の終了)
1 甲又は乙は、相手方が本規約に違反し、書面にて是正催告した合理的期限内に違反状態が是正されない場合、本契約を即時解除することができるものとします。
2 甲又は乙は、前項の規定に係わらず、相手方に次の各号の一に定める事由が発生した場合、本契約を即時解除することができるものとします。
(1)財産状態若しくは信用状態が悪化し、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
(2)反社会的勢力との関係が認められたとき
第 13 条(譲渡制限)
甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
第 14 条(規約の変更)
1 乙は、甲の承諾を得ることなく、甲の利益となる場合、あるいは、甲の不利益となる場合であっても、経済情勢の変動、雇用環境の変化、為替の変動、電気料金、通信料金、その他本サービスの提供に通常必要となる諸費用の額の変動、本サービスに関する法規制や行政指導等の改正や変更、本サービス代わるサービス提供(当社による場合に限らない)の有無、天変地異や紛争、疫病の流行等の不可抗力、労働争議の発生、その他本サービスに関する一切の事情に鑑み、本サービスの安定かつ継続的な提供という本契約に基づく取引の目的を達することが困難と判断される場合には、甲の承諾を得ることなく本規約の内容を改定することができるものとします。
2 乙は、本規約を改定するときは、その内容について、甲に対し、事前に書面又は電子メールを送付する方法で、変更が効力を生じる日を明示して、事前に通知します。
3 前本規約の改定の効力は、乙が前項により通知を行った非の翌々月の1日から生じるものとします。
4 甲が本規約の変更に同意しない場合、甲は当該変更が効力を生じる日までに本契約を解約し、本サービスの利用を中止しなければなりません。甲が当該変更の効力が生じる日までに解約を行わない場合、変更後の条項が甲に適用されます。
第 15 条(存続条項)
第7条、第9条、第 10 条、第 11 条、第 13 条、xx、第 16 条、第 17 条、第 18 条の規定は本契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第9条については、本契約終了後3年間に限り存続するものとします。
第 16 条(協議)
本規約の定めに関して疑義が生じた場合は、甲乙間で誠実に協議のうえ、解決を図るものとします。
第 17 条(準拠法)
本規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。
第 18 条(管轄権)
本規約から生ずる紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
以 上