Contract
【金 庫 使 用 欄】
契約日 | 口座№ | ||
店 番 | BS№ | ||
店 名 | 保 証 番 号 | ||
CIF |
申込内容確認等 | |||
検印 | 係印 | 印鑑照合 | 説明者印 |
xxxxxx借入申込書 兼 保証委託契約書 兼 金銭消費貸借契約証書
(固定金利用)
横浜信用金庫 あて
収 入
印 紙
三井住友カード 株式会社 あて
契約日(借入日)令和 年 月 日
第 1 条(借入金の受領方法)
〔《よこしん》ライフリード契約規定 〕
借 主 | ご 住 所 | ||
お 名 前 | フリガナ | 生年月日 | |
印 | 西暦・昭和・平成 | ||
年 月 日 |
借主は、後記規定・約款・同意条項を承認のうえ横浜信用金庫(以下「金庫」という)から次の借入要項のとおり金銭を借り受けます。なお、借主は、この契約が金庫による借入要項記載の指定口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
(借入要項)
借 入 金 額 | 金 円 | ※ 金額の訂正はしません。 | |||||||||||
内訳 | 毎月返済の部分 | 金 円 | |||||||||||
半年ごと増額返済の部分 | 金 円 | ||||||||||||
資 金 使 途 | |||||||||||||
利 | 率 | 年 | % | ただし、後記約定第 5 条を適用するものとします。 | |||||||||
最終返済日 | 令和 | 年 | 月 日 | ||||||||||
返 済x x 法 払 お 方 よ 法 び 利息 | 返済方法および利息支払方法は元利均等割賦返済とし、次の方法によるものとします。 | ||||||||||||
毎回の元利金返済額 | 毎 月 返 済 | 半年ごと増額返済 | |||||||||||
金 円 | 金 | 円 | |||||||||||
第 1 回 返 済 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 | 月 | 日 | |||||||||
第2 回以降返済日 | 毎月 日 | 毎年 月 日 | 毎年 | 月 | 日 | ||||||||
・ 利息は各返済日に後払いするものとし、毎月の元利金返済額は均等とします。 ・ 毎月返済分の利息計算式は、毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・ ボーナス返済分の利息計算式は、ボーナス返済分の元金残高×年利率×(6/12)で計算します。 ・ 借入日から第1回返済日までの利息計算方法は、金庫の定めによります。 ・ 第1回返済額または最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・ ボーナス返済日には、ボーナス返済分の返済額を毎月返済分の返済額に加えて返済するものとします。 ・ 据置期間を設けた場合、据置期間中の利息の支払日は金庫の定めによります。 ・ 元利金の返済は、借主名義の下記の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、規定第 3 条による繰り上げ返済および第 9 条の一括返済の場合を除きます。 | |||||||||||||
返済用預金口座 | 店 名 | 種 類 | 口 | 座 番 | 号 | ||||||||
損 | 害 | 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年 14%の割合(1年 365 日の日割計 算)の損害金を支払うものとします。 | ||||||||||
繰り上げ返済の手数料 | 借主が規定第 3 条の繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。 |
2238(2024.04)
1. この契約による借主の借入金(以下単に「借入金」という)の受領方法は、横浜信用金庫(以下「金庫」という)における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2. 金庫は、この契約による借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主がこの契約の趣旨に基づき金庫に提出した振込依頼書において指図した振込金額(振込依頼書が複数の場合は合計金額、なお、その振込金額が借入金の額を超える場合を含む)を払い戻しのうえ、上記振込依頼書に従って振込むことができるものとします。
第 2 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 第 1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合は、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から払い戻す際に、他にも支払請求された公共料金、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと本条による払い戻しのいずれを先にするかは金庫の任意とします。
第 3 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日はxxxxxx借入申込書兼保証委託契約書兼金銭消費貸借契約証書(以下、
「金銭消費貸借契約証書」という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の 10 日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合の繰り上げ返済後の債務については、以降の毎回の元利金返済額を減額するかまたは最終返済日を繰り上げるかのいずれかの方法によるものとします。なお、一部繰り上げ返済後の元利金の返済については、前条各項を適用するものとします。
第 4 条(保証料の支払方法)
保証料は金庫所定の方法により金庫が三井住友カード株式会社(以下「保証会社」という)に支払うものとします。
第 5 条(借入利率)
借入利率は、最終返済日まで金銭消費貸借契約証書に定めた利率が適用されるものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、借入利率を一般に合理的と認められる程度のものに変更することについて、あらかじめ書面により通知するものとします。
第 6 条(元利金返済額の変更)
前条により借入利率の変更があった場合の毎回の元利金返済額は、返済回数、最終返済日を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第 7 条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの相当期間を定めた請求により、借主は当該期間内にこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡する場合には、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に合理的と認められる方法、時期、価格等により金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
第 8 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人は、第 9 条第 2 項第 4 号の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第 9 条(期限前の全額返済義務)
1. (期限の利益の当然喪失)
借主について次の各号の事由がーつでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 支払を停止したとき、または強制執行を受けたとき。
(2) 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主または保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が担保を毀滅、または減少させたとき。
(6) 行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. (期限の利益の請求喪失)
次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が金庫との他の取引約定に違反したとき、あるいは金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 次のイからハまでの事由がーつでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。 イ. 借主が暴力団員等もしくは第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当したとき。
ロ. 借主が第 8 条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第 8 条第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 保証人が前項または本項の各号のいずれかに該当したとき。
(6) 借主以外の担保提供者が、金庫の担保を毀滅し、または減少させたとき。
(7) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益を失ったものとします。
第 10 条(金庫からの相殺、払戻充当)
1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金・定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、金庫は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代り諸預け金を受領し、債務の返済に充当することもできます。この場合、金庫は借主に対して充当の結果を通知するものとします。
3. 前 1、2 項によって相殺等をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第 11 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は金銭消費貸借契約証書に定める毎月の返済日とし、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の最終返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第 12 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうちーつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 13 条(代り証書等の差し入れ)
1. 事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、金庫が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。借主の差し入れた担保に関する証書その他の書類についても同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第 14 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第 15 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、金庫は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻すか、融資金から控除して費用の支払いにあてることができるものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約の締結、契約内容の変更、繰り上げ返済等の手続に関する印紙代等の費用。
第 16 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面によって届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が前各項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由により、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 17 条(報告および調査)
1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 18 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第 19 条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 第 8 条または第 9 条により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、金庫は、保証会社に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2. 保証会社が借主に代わって金庫に返済した場合は、借主は、保証会社に返済するものとします。
第 20 条(規定等の変更)
1. 金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の 4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第 21 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
第 22 条(合意管轄)
借主および保証人は、この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第 23 条(準拠法)
借主、保証人および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意します。