Contract
2022年10月1日以降契約始期用
重要事項説明書 愛媛県火災共済協同組合
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明・その他ご留意いただきたいこと】
■本書面は、重要な事項を説明しております。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いいたします。
■本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては普通共済約款・特約をご参照ください。
▶ご契約者以外にこの共済の補償を受けられる方がいらっしゃる場合には、その方にもここに記載していることがらをお伝えくださいますようお願いいたします。
ご不明な点につきましては、取扱代理所または当組合までお問い合わせください。
この重要事項説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」の2つで構成されています。下記火災共済をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。
火災共済の商品名称 | |
新総合火災共済普通共済約款 新総合火災共済 | 普通火災共済普通共済約款 普通火災共済 総合火災共済普通共済約款 総合火災共済 |
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。
Ⅰ 契約概要のご説明
全火災共済共通
1 ご利用にあたって
当組合は組合員のための協同組合組織として相互扶助の精神の下に運営されており、新規にご利用いただく中小企業者の皆さまは初回のみ1口
(200円)以上の出資金の払込みが必要となります。
2 用語のご説明
この書面における主な用語の定義は以下のとおりです。
約款にも「用語の定義」が記載されておりますので、ご確認ください。
約款記載例:共済期間、損害、建物、敷地内等
【約款】
①● | 普通共済約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
②● | 特約 | オプションとなる補償内容など普通共済約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
③● | 共済契約者 | 組合に共済契約の申込みをされる方で、共済掛金の支払義務を負う方をいいます。 |
④● | 被共済者 | 共済契約により補償を受けられる方をいいます。 |
⑤● | 共済の対象 | 共済契約により補償されるものをいいます。 |
⑥● | 共済掛金 | 共済契約者が共済契約に基づいて組合に払い込むべき金銭をいいます。 |
⑦● | 共済金 | 普通共済約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に組合がお支払いすべき金銭をいいます。 |
⑧● | 共済金額 | 共済契約により補償される損害が発生した場合に組合が支払うべき共済金の限度額をいいます。 |
⑨● | 時価額 | 共済の対象の再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、共済の対象に損害が生じた場合には、その損害が生じた地および時におけるその額とします。 |
⑩● | 再調達価額 | 共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
⑪● | 危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
【補償の対象(者)等】
3 ご契約者について
1. 出資金を払い込まれ、組合員となった方
2. 組合員の方と生計を一にする親族の方
3. 組合員である組合の構成者の方
4. 員外(上記1. 2. 3. 以外)の方※
※員外利用の割合には制限があります。
4 共済期間(共済のご契約期間)
この共済の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、 1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
「共済契約の継続に関する特約」を付帯した場合、総共済期間をあらかじめ指定していただき、その範囲内で共済契約を自動的に継続していただくことができます。
なお、実際にご契約いただくお客さまの共済期間につきましては、申込書をご確認ください。
5 共済掛金
共済掛金は、ご契約金額・共済期間・建物の所在地・構造・建築年数・払込方法等によって決定されます。なお、実際にご契約いただくお客さまの共済掛金につきましては、申込書をご確認ください。
6 共済掛金の払込方法
ご契約と同時に全額を払い込む「一時払」と「年払(長期火災共済掛金年払特約)」があります。なお、初回共済掛金の払込みについて「翌月払」を希望する場合※1 にはお申出ください。
払込方法 払込方式 | 長期年払 | 一時払・長期一括払 |
口座振替 | ○ ※2 | ○ |
直接集金 | ―○ | ○ |
※1「翌月払」を希望される場合は共済掛金の支払方法は口座振替とし、
る特約」を付帯してお引受けします。
「共済掛金の払込みに関する特約」と「追加共済掛金の払込みに関す
※2 口座振替の場合のみ、共済期間に応じて割引率が設定されております。
7 満期返れい金および契約者割戻し
この共済商品に満期返れい金および契約者割戻しはありません。
8 解約返れい金の有無
ご契約を解約(解除)される場合は、取扱代理所または当組合までご連絡ください。なお、解約に際しては、契約時の条件により、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。
新総合火災共済
1 商品の仕組み
(1)火災をはじめとする様々な偶然な事故等により、共済の対象に発生した損害や費用を補償する共済です。
(2)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が専用住宅、住居および事業に併用される物件である併用住宅である場合に、ご契約いただける共済です。
(3)補償範囲の異なる4つのタイプ「A型」「B型」「C型」「D型」があり、いずれかの補償タイプをご選択のうえ、ご契約いただきます。
(○補償されます。 ×補償されません。 △補償の有無を選択できます。)
事故の区分・費用の区分など | 補償タイプ | |||||
A型 | B型 | C型 | D型 | |||
損害共済金 | ➊火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
❷風災、雹災、雪災 | × | ○ | ○ | ○ | ||
➌水災 | × | × | × | ○ | ||
➍ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触 | × | × | ○ | ○ | |
給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ | ||||||
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | ||||||
盗難による盗取・損傷・汚損 | ||||||
費用共済金 | Ⓖ臨時費用 | △ | △ | △ | △ | |
❻地震火災費用 | × | ○ | ○ | ○ | ||
Ⓖ残存物取片づけ費用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
❽水道管修理費用 (注)共済の対象が建物のみ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
損害防止費用 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(4)共済金の支払基準を「新価」でご契約いただきます。共済金の支払基準については、「4 評価基準・共済金支払基準とお支払いする共済金の額」をご参照ください。
2 共済の対象
新総合火災共済では、愛媛県内にある専用住宅と併用住宅(住居および事業に併用される物件をいいます。)の以下①、②に掲げる物を共済の対象としてご契約いただくことができます。また、特約付帯により、設備・什器等、商品・製品等を共済の対象とすることができます。
①建物 ②家財一式※1 ※2 ※3
※1 次に掲げる物は、家財一式に含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含まれます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(家財一式を共済の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償タイプ(C型・D型)を選択している場合で、通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じた場合にかぎり、それらを共済の対象として取扱います。)
・動物および植物
・商品およびこれらに類する物
・業務用の什器・備品
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
※2 建物のみのご契約の場合、建物内収容動産については補償の対象となりません。
※3 ご契約時にご申告いただき、共済契約申込書に明記しないと共済の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げる物です。これらを「明記物件」といいます。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の
美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛(ひな)形、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
3 主な補償内容
基本となる補償の概要は次のとおりです。詳しくは普通共済約款・特約をご確認ください。
基本となる補償
事故の区分・費用の区分など | 共済金をお支払いする場合 | ||
損害共済金 | ➊火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消火活動による水濡れを含みます。)落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象) | |
❷※1風災、雹災、雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災、雹 (ひょう)災または豪雪(雪の重み、落下等による事故)、雪崩による雪災 | ||
➌水災※2 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災 | ||
➍ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触 | 建物の外部からの物体の落下や飛来・衝突・接触もしくは倒壊、建物内部での車両の衝突または接触 | |
給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ | 給排水設備に生じた事故による漏水、放水、溢水(水があふれることをいいます。)または他人の占有するxxで生じた事故による水濡れ(❷ および➌ の事故を除きます。) | ||
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | 騒擾等の集団行動、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 | ||
盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって共済の対象について生じた盗取、損傷、汚損 | ||
費用共済金 | Ⓖ臨時費用 | 損害共済金が支払われる場合(補償の有無は選択できます。) | |
❻地震火災費用 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって半焼以上の損害を受けた場合 | ||
Ⓖ残存物取片づけ費用 | 残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合 | ||
❽水道管修理費用 (注)共済の対象は建物にかぎります。 | 専用水道管が凍結によって損壊をうけ、これを修理する場合 | ||
損害防止費用 | ➊ による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用 |
※1「損害の額が20万円以上の場合に補償」を選択することができます。
※2 ア.またはイ.のいずれかの場合に共済金をお支払いします。
ア. 評価額の30%以上の損害が生じた場合(損害の割合は、共済の対象ごとに判定します。)
イ. 共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、共済の対象に損害が生じた場合。なお、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
4 評価基準・共済金支払基準とお支払いする共済金の額
共済金額は「新価」を基準としてご契約いただきます。それぞれの基準およびお支払いする損害共済金、費用共済金は、以下のとおりです。また、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。(自己負担額が差し引かれるのは風災・雹災・雪災による事故の場合のみとなります。)
1.共済金額の設定
共済の対象 | 評価基準・ 共済金支払基準 | 共済金額の設定 | お支払い例 (自己負担額を0円とした場合) |
建物 | 新価・実損払 (評価済) | 新 価 の30 % 〜100%の範囲内で、共済金額を設定することができます。 | 共済の対象の 協定再調達価額(新価) 1,000万円 共済金額 800万円 共済金額は協定再調達価額 (新価)の範囲内 半 損 協定再調達価額 (再調達価額)を 基準とした損害額 250万円 お支払いする共済金 250万円 |
家財一式 | 新価・実損払 (罹災時再評価) | 新価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 | |
明記 物件 時価額 | 時価の範囲内で共済金額 を設定することができます。 |
(注1)共済の対象により、「評価基準・共済金支払基準」は上表のとおりとなります。「共済金額の設定」方法にしたがって、共済金額をお決めください。
(注)共済金をお支払いできない場合については、別途のご説明「6 共済金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。
(注2)共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際に、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
(注3)共済の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分は共済金のお支払いの対象になりません。(ムダになります。)
なお、契約締結時にご契約金額が評価額を超過しており、ご契約者の故意または重大な過失がなかった場合は、超過部分について取り消すことができます。その取り消された部分に対応する共済掛金は全額返還します。
(注4)1つの共済の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも共済掛金の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
2.お支払いする損害共済金の額
① 新総合火災共済3 主な補償内容➊❷➍ の事故
共済の対象 | 評価基準・ 共済金支払基準 | 損害共済金の額(共済金額限度) | |
建物※1 | 新価・実損払 (評価済) | 損害共済金=復旧費用※(2 協定再調達価額限度) -自己負担額※3 | |
家財一式※4 | 新価・実損払 (罹災時再評価) | 損害共済金=復旧費用※(2 再調達価額限度) -自己負担額※3 | |
明記物件※5 | 時価額 | 損害共済金=時価額を基準とした損害の額 -自己負担額※3 |
※1 建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害についてはお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、共済金額を決めてご契約ください。
※2 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。
※3 新総合火災共済3 主な補償内容❷ の事故(風災、雹災、雪災)の場合のみ差し引きます。なお、共済契約証書に自己負担額の記載がない場合は、適用されません。
※4 家財が共済の対象であり通貨・預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに下表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
事故の種類 | 限度額 | |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 | 設備・什器等損害特約付帯の場合は 20万円限度 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の共済金額のいずれか低い額 |
※5 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円または家財の共済金額のいずれか低い額を限度とします。
② 新総合火災共済3 主な補償内容➌ の事故
共済の対象 | 損害の程度 | お支払いする共済金 | |
建物・家財 | 共済価額※1 の30%以上のとき | 損害の額 (共済金額限度) | |
床上浸水または地盤面から 45cm を超える浸水 | 共済価額※1 の15%以上 30%未満 のとき | 共済金額×20% (1事故1敷地内300万円または損害額のいずれか低い額が限度) | |
共済価額※1 の15%未満のとき | 共済金額×10% (1事故1敷地内150万円または損害額のいずれか低い額が限度) | ||
設備・什器等、商品・製品等※2 | 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水 | 共済金額×25% (1事故1敷地内500万円または損害額のいずれか低い額が限度) |
※1 共済価額は「建物」:協定再調達価額 「家財」:再調達価額となります。
※2 設備・什器等損害特約、商品・製品等損害特約付帯の場合
3.お支払いする費用共済金の額
お支払いする費用共済金は下表のとおりです。
費用共済金 | お支払いする費用共済金 |
臨時費用共済金※1 | 損害共済金×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円限度) |
地震火災費用共済金※2 | 共済金額×5%(1回の事故につき1敷地内ごとに300万円限度) |
残存物取片づけ費用共済金 | 実費(損害共済金×10%限度) |
水道管修理費用共済金 | 実費(1回の事故につき1敷地内ごとに10万円限度) |
※1 臨時費用ありを選択した場合にお支払いします。
※2 地震危険補償特約、地震見舞金補償特約の有無とは関係なくお支払いします。(「補償タイプ:A型」はお支払いの対象となりません。)
新総合火災共済以外の商品
1 商品の仕組み
この商品は、以下の補償の組み合わせを変えた3種類の共済の種類(普通火災共済、総合火災共済、普通火災共済(工場物件用 )がございますので、ご契約者のご希望にあった共済の種類をお決めください。
(○:補償されます ×:補償されません △:特約の付帯により補償の有無を選択できます)
事故の区分・費用の区分など | 共済種類 | |||||
普通火災 | 総合火災 | |||||
住宅物件 | 普通物件 | 工場物件 | 住宅物件 | 非住宅物件 | ||
損害共済金 | ➊火災、落雷、破裂・爆発 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
❷風災、雹災、雪災 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
➌建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
➍給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
Ⓖ騒擾/労働争議 | × | × | ○ | ○ | ○ | |
❻盗難 | × | × | × | ○ | ○ | |
Ⓖ水災 | × | × | △ | ○ | ○ | |
費用共済金 | (1)臨時費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(2)残存物取片づけ費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(3)失火見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(4)地震火災費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
(5)修理付帯費用共済金 | × | ○ | ○ | × | ○ | |
(6)損害防止費用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 共済の対象
非住宅物件
住宅物件
工場物件
普通物件
住宅物件
共済の対象は愛媛県内にある建物および動産等とし、各共済の種類・物件ごとに以下のとおりです。
共済の対象 | 共済種類 | ||||
普通火災 | 総合火災 | ||||
※1 | ※2 | ※3 | ※1 | ※2 | |
建物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
建物内収容家財※4 | ○ | ○ ※5 | ○ | ○ | ○ ※5 |
建物内収容の什器・備品、機械・設備、商品・製品等※4 | × | ○ | ○ | × | ○ |
屋外設備・装置、野積みの動産 | ○ | ○ | ○ | × | × |
※1 住宅物件:住居のみに使用される物件
※2 普通物件、非住宅物件:住宅物件、工場物件以外の物件(店舗、事務所、併用住宅、小規模作業所等)
※3 工場物件:工業上の動力・電力・作業人員が一定規模以上の工場等なお、普通火災共済の工場物件は、普通火災共済(工場物件用)が適用され、住宅物件、普通物件とは、補償範囲が相違します。
※4 建物のみのご契約の場合、建物内収容動産については補償の対象となりません。
※5 併用住宅にかぎります。
(注)ご契約時にご申告いただき、共済契約申込書に明記しないと共済の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げるものです。
(これらを明記物件といいます。)
・通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する物(普通火災契約の場合)
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)(普通火災契約の場合)
・貴金属、宝石および宝玉ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、雛(ひな)形、鋳(い)型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
・門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物(非住宅物件の場合)
3 主な補償内容
基本となる補償の概要は次のとおりです。詳しくは普通共済約款・特約をご確認ください。
(注)共済金をお支払いできない場合については、別途のご説明「6 共済金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。
基本となる補償
事故の区分・費用の区分など | 共済金をお支払いする場合 | |
損害共済金 | ➊ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災(消火活動による水濡れを含みます。)落雷、破裂または爆発(気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象) |
❷ 風災、雹災、雪災 | 台風、旋風、竜巻、暴風等による風災、雹 (ひょう)災または豪雪(雪の重み、落下等による事故)、雪崩による雪災 損害の額が20万円以上となった場合にかぎります。※1 | |
➌ 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触 | 建物の外部からの物体の落下や飛来・衝突・接触もしくは倒壊、建物内部での車両の衝突または接触※2 | |
➍ 給排水設備の事故または他人のxxで生じた事故による水濡れ | 給排水設備に生じた事故による漏水、放水、溢水(水があふれることをいいます。)または他人の占有するxxで生じた事故による水濡れ(❷ およびⒼ の事故を除きます。) | |
Ⓖ 騒擾/労働争議※3 | 騒擾等の集団行動、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為 | |
❻ 盗難※4 | 盗難によって共済の対象について生じた盗取、損傷、汚損 | |
Ⓖ 水災※5 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災 | |
費用共済金 | (1)臨時費用共済金 | ➊ 〜Ⓖ の共済金が支払われるとき、臨時の出費のための費用 |
(2)残存物取片づけ費用共済金 | ➊ 〜Ⓖ の共済金が支払われるとき、かつ損害を受けた共済の対象の残存物の取片づけに必要な費用を支出した場合、焼跡の整理にかかる清掃費用 | |
(3)失火見舞費用共済金 | ➊ の事故(落雷は除きます。)で他人の所有物に損害を与えたとき(延焼など)近隣住民に被害が及んだ場合のお詫びの費用 | |
(4)地震火災費用共済金 | 地震・噴火・津波による火災により、建物が半焼以上または共済の対象である家財が全焼になったとき | |
(5)修理付帯費用共済金 (居住部分は除く) | ➊ の事故により共済の対象に損害が生じた結果、その共済の対象の復旧に要した費用のうち組合の承認を得て支出した必要かつ有益な費用 | |
(6)損害防止費用 | ➊ の事故で損害の防止または軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。 |
※1 風災等支払方法拡充特約を付帯することにより、損害の額が20万円未満の場合でも対象とすることができます。
※2 工場物件の場合は、航空機の墜落・接触もしくは航空機からの物体の落下または車両の衝突・接触により共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき共済金をお支払いします。
※3 工場物件の場合は共済の対象の損害の額が1敷地内で20万円以上となったとき。
※4 明記物件のうち1個または1組の価額が30万円を超える宝石、貴金属、美術品などは、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度です。
※5 ア.またはイ.のいずれかの場合に共済金をお支払いします。
ア. 共済の対象が建物または家財の場合で、評価額の30%以上の損害が生じた場合(損害の割合は、共済の対象ごとに判定します。)
イ. 共済の対象である建物または共済の対象である動産を収容する建物が床上浸水等を被った結果、共済の対象に損害が生じた場合。なお、床上浸水等とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
4 評価基準・共済金支払基準とお支払いする共済金の額
ご契約金額(共済金額)につきましては、共済金額の設定にしたがってください。基準およびお支払いする損害共済金、費用共済金は、以下のとおりです。
1.共済金額の設定
共済の対象 | 評価基準・ 共済金支払基準 | 共済金額の設定 | お支払い例 住宅物件および総合火災共済の場合 |
建物 家財一式什器・備品機械・設備商品・製品 | 時価・比例払 (罹災時再評価) | 時価の範囲内で、共済金額を設定することができます。 (ただし、時価いっぱいに設定しておかないと、共済金が削減される場合があります。) | 共済の対象の 新価 1,200万円時価 1,000万円 共済金額 500万円 共済金額が不足 半 焼 再調達価額を基準と した損害額 500万円 時価額を基準とした 損害額 400万円 お支払いする共済金 250万円 |
(注1)特約を付帯することにより「、評価基準・共済金支払基準」を新価とすることができます。(商品・製品にはこの特約を付帯できません。)
【付帯できる新価とする特約】
共済の対象が建物または家財一式の場合:価額協定共済特約 共済の対象が建物、什器・備品、機械・設備の場合:新価共済特約
この特約を付帯した場合には、共済金額の設定も「新価」の範囲内で設定してください。
(注2)事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、ご契約金額は評価額(時価額または再調達価額)を基準に過不足なくお決めください。共済の対象の価額いっぱいに共済金額を設定しておかないと事故の際、損害額に対して共済金が不足する場合があります。
(注3)共済の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分は共済金のお支払いの対象になりません。(ムダになります。)
なお、契約締結時にご契約金額が評価額を超過しており、ご契約者の故意または重大な過失がなかった場合は、超過部分について取り消すことができます。その取り消された部分に対応する共済掛金は全額返還します。(工場物件の場合を除きます。)
(注4)1つの共済の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも共済掛金の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
2.お支払いする損害共済金の額
① 新総合火災共済以外の商品3 主な補償内容➊ 〜❻ の事故
❷ の事故を除く 総合火災共済、または普通火災共済の住宅物件の➊ から❻ の事故 | ||
共済の対象 | 評価基準・ 共済金支払基準 | 損害共済金の額(共済金額限度) |
建物※1 | 【お支払いする損害共済金(共済金額限度)】 損害 = 時価※2 額を基準と × 共済金額 共済金 した損害の額※4 共済価額×80% | |
家財一式※5什器・備品※5機械・設備 | 時価※2・比例払※3 (罹災時再評価) | |
商品・製品 | ||
❷ の事故および普通火災共済の住宅物件以外の➊ から❻ の事故 | ||
共済の対象 | 評価基準・ 共済金支払基準 | 損害共済金の額(共済金額限度) |
建物※1 | 【お支払いする損害共済金(共済金額限度)】 損害 = 時価※2額を基準と × 共済金額 共済金 した損害の額※4 共済価額 | |
家財一式※5什器・備品※5機械・設備 | 時価※2・比例払※3 (罹災時再評価) | |
商品・製品 |
※1 建物のみのご契約の場合、建物に収容される動産の損害についてはお支払いできません。動産について補償をご希望される場合は、別途、共済金額を決めてご契約ください。
※2 価額協定共済特約または新価共済特約を付帯した場合には、時価は新価と読替えて適用します。ただし、商品・製品には、この特約は付帯できません。また、家財、設備・什器にこの特約を付帯しても、明記物件は時価となります。
※3 価額協定共済特約を付帯した場合の共済金支払基準は新価・実損払となります。
※4 復旧に伴って生じた残存物がある場合は、損害の額からその価額を差し引きます。また、時価のご契約の場合、修理によって共済の対象の時価額が増加したときには、その増加額(共済の対象の種類や維持・管理の状況等によって上限を定めています。)を差し引きます。時価・比例払でご契約いただく場合は、普通共済約款で詳細をご確認ください。
※5 盗難の場合には、次のことにご注意ください。
ア. 通貨・預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに次表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
事故の種類 | 限度額 | |
生活用通貨の盗難 | 20万円 | または家財の共済金額のいずれか低い額 |
生活用の預貯金証書の盗難 | 200万円 | |
業務用通貨の盗難 | 30万円 | または設備・什器等の共済金額のいずれか低い額 |
業務用の預貯金証書の盗難 | 300万円 |
イ. 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円または家財の共済金額のいずれか低い額を限度とします。
ウ. 共済の対象が商品・製品の場合、盗難は補償されません。
② 新総合火災共済以外の商品3 主な補償内容Ⓖ の事故
共済の対象 | 損害の程度 | お支払いする共済金 | |
建物・家財 | 共済価額の30%以上のとき | 共済金額×損害額/ 共済価額 | |
床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水による損害(住宅物件は床上浸水) | 共済価額の 15%以上 30%未満のとき | 共済金額×20% (1事故1敷地内300万円または損害額×共済金額/ 共済価額のいずれか低い額が限度) | |
共済価額の 15%未満のとき | 共済金額×10% (1事故1敷地内150万円または損害額×共済金額/ 共済価額のいずれか低い額が限度) | ||
設備・什器等商品・製品等 | 床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水 | 共済金額×25% (1事故1敷地内500万円または損害額×共済金額/ 共済価額のいずれか低い額が限度※) ※水害共済金補償特約(工場物件用)を付帯した場合は、 1事故1敷地内1,000万円または損害額×共済金額/ 共済価額のいずれか低い額が限度となります。 |
3.お支払いする費用共済金の額
お支払いする費用共済金は下表のとおりです。お支払いする場合については、約款等をご参照ください。
費用共済金 | お支払いする費用共済金 |
臨時費用共済金※1 | 損害共済金×30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに住宅物件の場合100万円、非住宅物件の場合500万円が限度) |
残存物取片づけ費用共済金 | 実費(損害共済金の10%が限度) |
失火見舞費用共済金 | 被災世帯数×20万円(1回の事故につき、 1敷地内ごとに共済金額の20%が限度) |
地震火災費用共済金※2 | 共済金額×5%(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円、工場物件の場合2,000万円が限度) |
修理付帯費用共済金※3 | 共済金額×30%(1回の事故につき、1敷地内ごとに1,000万円、工場物件の場合5,000万円が限度) |
※1 価額協定共済特約、新価共済特約を付帯した場合
お支払いする費用共済金は以下のとおりとなります。
損害共済金のお支払い額×10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに 100万円が限度)
※2 地震危険補償特約、地震見舞金補償特約の有無とは関係なくお支払いします。
※3 住宅物件、普通物件および工場物件の居住部分は対象となりません。
セットできる主な特約およびその概要
セットできる主な特約名 | 共済種類 | |||||
新総合火災 | 普通火災 | 総合火災 | ||||
住宅物件 | 普通物件 | 工場物件 | 住宅物件 | 非住宅物件 | ||
(1)価額協定共済特約 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
(2)地震危険補償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)地震見舞金補償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主な特約およびその共済金をお支払いする場合の概要を記載しています。
(4)借家人賠償責任補償特約 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
(5)商品・製品等損害特約 | ○※ | × | × | × | × | × |
(6)新価共済特約 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(7)水害共済金補償特約 | × | × | × | ○ | × | × |
(8)設備・什器等損害特約 | ○※ | × | × | × | × | × |
(9)類焼見舞金補償特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 共済の対象となる建物の用途が併用住宅の場合にかぎります。
特約名 | 共済金をお支払いする主な場合 |
(1)価額協定共済特約 | 損害が生じた地および時と同等の建物や家財を再築・再取得するために必要な金額(再調達価額)でご契約金額を設定します。共済金はご契約金額を限度として損害額をお支払いします。また、全損により共済契約が終了する場合は、特別費用共済金をお支払いします。 |
(2)地震危険補償特約 (共済の対象は建物にかぎります。) | ①地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって主契約の共済の対象である建物について生じた損害が全壊、大規模半壊、または半壊の区分に該当する場合 ②地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が使用不能※に至った場合 ※ 一時的に使用不能となった場合を除きます。 |
(3)地震見舞金補償特約 (新規契約の場合、共済の対象は家財にかぎります。) | ①地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、主契約の共済の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合 ②地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が使用不能に至った場合 ③地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合 |
(4)借家人賠償 責任補償特約※ | 建物を借用している方が火災や破裂・爆発の事故により借用xxに損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 |
(5)商品・製品等損害特約 | 共済契約証書記載の建物に収容される、被共済者が所有する業務用の商品・製品等の動産について、損害が生じた場合 |
(6)新価共済特約 | 損害が生じた地および時において、共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するために必要な金額(再調達価額)でご契約金額を設定します。共済金はご契約金額を限度として損害額をお支払いします。(一部契約の場合は、比例てん補のお支払いとなります。) |
(7)水害共済金補償特約 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災が工場物件に生じた場合 |
(8)設備・什器等損害特約 | 共済契約証書記載の建物に収容される、被共済者が所有する業務用の設備・什器等の動産について、損害が生じた場合 |
(9)類焼見舞金補償特約 | 火災、破裂または爆発によって、近隣の建物および収容動産に損害をあたえた場合 |
(注)補償が重複する可能性のある主な特約
他の火災保険など複数のご契約がある場合で借家人賠償責任補償特約をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。
ただし、補償の重複をなくすために複数のご契約に同様の特約をセットしない場合は、特約をセットしたご契約を解約すると、補償がなくなってしまいます。このような場合には、他のご契約に特約を追加し、補償が縮小されないようにご注意ください。
(注2)類似の他の共済契約または保険契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明
1 クーリングオフ制度
共済期間(共済のご契約期間)が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
(注)すでに共済金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
(1)お客さまがご契約を申込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内に当組合あてに郵送(封書またはハガキ)またはEメールで下記【 あて先】までお申出ください。
(2)郵送の場合はお送りいただいた書面の消印日、Eメールの場合は送信日をお申出日とさせていただきます。
(注)ご契約を申込まれた取扱代理所では、クーリングオフのお申出を受付けることはできませんのでご注意ください。
(3)書面またはEメールには【記入例】を参考に必要事項をご記入ください。
(4)クーリングオフされた場合は、すでに払込みいただいた共済掛金をすみやかにお客さまにお返しします。また、取扱代理所および当組合はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
(注)ご契約期間の初日以降にクーリングオフのお申出をされる場合は、共済期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する共済掛金を日割りでお支払いいただく場合がございます。
〈クーリングオフできない場合〉
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
◦共済期間が1年以下のご契約
◦営業または事業のためのご契約
◦法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
◦金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
(共済金請求権に質権が設定されたご契約等)
◦第三者の担保に供せられているご契約
【あて先】 | 郵送
| 〒700-0000 xxxxxxxxxxxx0x0 x媛県火災共済協同組合 クーリングオフ担当 行 |
Eメール |
【記入例】
下記共済契約をクーリングオフします。
2.契約締結後における留意事項(通知義務など)
ご契約者または被共済者には、共済契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項(以下「通知事項」といいます。)に変更が生じた場合に遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)があります。ご通知がないとご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできない場合や、共済金を削減してお支払いすることがあります。
この共済では、申込書に☆印が付されている項目が通知事項となります。
(工場物件の場合は、申込書上のすべての項目が通知事項となります。)
○共済の対象およびこれを収容する建物の構造または用途(用法)・耐火基準・建物内の職業(作業)の種類または作業規模を変更した場合など
○建物・家財などを引越しなどにより他の場所に移転する場合
○建物の買い替えまたは建替えをする場合
○建物の増築・改築・一部取り壊しを行った場合
○この共済契約で補償しない事故により共済の対象の一部が滅失した場合
※通知義務の対象ではありませんが、以下の場合にもご連絡ください。
◦建物などの売却・譲渡により名義を変更する場合
◦住所または通知先を変更する場合
主な通知事項
(注)共済の対象の価額が著しく減少した場合は、ご契約金額(共済金額)の減額を請求することができます。また、共済金をお支払いすることとなる損害の発生の可能性(危険)が著しく減少した場合は、共済掛金の減額を請求することができます。
3 共済契約の無効・取消し・失効
(1)ご契約者が共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。この場合、共済掛金は返還しません。
(2)ご契約者または被共済者の詐欺または強迫によって共済契約が締結された場合は、ご契約の取消しをさせていただきます。この場合、共済掛金は返還しません。
(3)ご契約者または被共済者が共済の対象を譲渡した場合または共済の対象の全部が失われた場合※は、ご契約は失効となります。この場合、ご契約の共済期間のうち未経過であった期間の共済掛金を返還します。
※後記 「7 万一事故が発生した場合は」6. に該当する場合を除きます。
4 重大事由による共済契約の解除
ご契約締結後に次の事由が生じた場合には、ご契約を解除することがあ
申 込 者 住 所:○○○○○○○氏 名:○○○○○○印連絡先電話番号:○○○○○
申 込 日:○○○年○月○日共 済 種 類:○○○○○○
証 書 番 号:○○○○○○○○領収証番 号:○○○○○○○ 共 済 期 間:○○○年○月○日
〜○○○年○月○日取扱代理所名:○○○○○○
ります。また、その場合、共済金もお支払いできないことがあります。
(1)ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が組合に共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせたことまたは生じさせようとしたこと。
(2)共済金の請求に関し、被共済者または共済金を受け取るべき方に詐欺行為があったことまたは詐欺行為を行おうとしたこと。
(3)ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、
2 告知義務・通知義務
1.契約締結時における注意事項(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者または被共済者には、共済契約の締結に際し、当組合が重要な事項として告知を求めた事項(以下「告知事項」といいます。)にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について事実と異なる記載をされた場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。また、その場合は、すでに発生している事故について共済金をお支払いできないことがあります。
この共済では、申込書に★印が付されている項目が告知事項となります。
(工場物件の場合は、申込書上のすべての項目が告知事項となります。)
○共済の対象の所在地
○共済の対象およびこれを収容する建物の構造・用途(用法)
○住居部分の有無
○建物内の職作業(専用住宅の場合は記入不要です。)
○作業規模(専用住宅の場合は記入不要です。)
○すでにご契約されている他の共済契約や保険契約のうち、共済の対象が同一であり、同種の危険を補償しているものの有無 など
(注1)ご契約者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額)について、共済契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする共済金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
主な告知事項
その他の反社会的勢力に該当すると認められること。
(4)上記(1)から(3)のほか、ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方が、共済契約の継続を困難とする上記と同等の重大な事由を生じさせたこと。
5 共済責任の開始日時
(1)共済責任は、共済期間の初日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻を記載している場合はその時刻)に始まります。
(2)共済掛金は、「共済掛金の払込みに関する特約」などの特定の特約をセットした場合を除いて、ご契約と同時にお支払いください。共済期間が始まった後であっても、取扱代理所または当組合が共済掛金を領収する前に生じた損害に対しては共済金をお支払いできません。
6 共済金をお支払いできない主な場合
この共済では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては共済金をお支払いできません。なお、ここでは共済金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは、普通共済約款・特約の「共済金を支払わない場合」の項目に記載していますのでご参照ください。
(1)ご契約者または被共済者の故意、重大な過失または法令違反
(2)被共済者または被共済者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(3)共済の対象である動産の置き忘れまたは紛失
(4)共済の対象である動産が共済契約証書記載の建物外にある間に生じ
た事故
(5)運送業者等に託されている間に共済の対象に生じた事故
(6)火災等の事故の際における共済の対象の盗難
(7)戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
(8)地震危険補償特約、地震見舞金補償特約を付帯されない場合の地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害
(9)地震危険補償特約、地震見舞金補償特約を付帯されない場合の地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した半焼に至らない火災損害
(10)核燃料物質に起因する事故
(11)共済の対象の欠陥。ただし、共済契約者、被共済者またはこれらの者に代わって共済の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
(12)共済の対象の自然の消耗もしくは劣化(共済の対象である機械、設備または装置の日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗または劣化を含みます。)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
(13)ねずみ食い、虫食い等
(14)組合は、共済の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、共済の対象ごとに、その共済の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、共済金をお支払いできません。
(15)新総合火災共済の「風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)」がセットされたご契約で、風災・雹災・雪災の事故で損害の額が20万円に満たない場合
(16)普通火災共済または総合火災共済に「風災等支払方法変更特約」が付帯されていないご契約で、風災・雹災・雪災の事故で損害の額が20万円に満たない場合
(17)風災による洪水、高潮等、雪災による融雪水の漏入・凍結、融雪洪水または除雪作業による事故
(18)風災、雹災、雪災による損害のうち、破損した部分(屋根・外壁・窓等)以外からの風・雨・雹・雪・砂塵・その他これらに類するものの吹込みによる損害
(19)給排水設備に生じた事故のうち、その給排水設備自体に生じた損害の修理費用
(20)普通火災共済(工場物件用)で給排水設備に生じた事故のうち被共済者以外の者が占有するxxで生じた事故
(21)商品・製品等を共済の対象とする盗難の事故
(22)水災の事故で建物に床上浸水(居住の用に供する部分の床を超える浸水)または地盤面より45cmを超える浸水が発生しない場合、かつ、建物・家財については共済価額※の30%未満である場合
※ 新総合火災共済の場合、共済価額は「建物」:協定再調達価額 「家財」:再調達価額となります。
7 地震危険補償特約においてご注意いただきたいこと
1.制度の仕組み
主契約の共済の対象である建物の契約でご希望により地震危険補償特約をセットすることができます(。地震危険補償特約を単独でご契約いただくことはできません。)
2.補償内容
(1)地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物に次の損害が生じた場合に地震共済金をお支払いします。損害の程度である「全壊」「大規模半壊」
「半壊」の認定は、り災証明書が発行された場合は、り災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。なお、非住家物件に対してり災証明書が発行されない場合は組合が以下の認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。
損害の程度 | 認定の基準 | ||
建物の主要な構成要素※の損害割合 | 焼失または 流失した床面積 | お支払いする地震共済金 | |
全壊 | 建物の時価の 50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | 地震共済金額× 100% (時価が限度) |
大規模半壊 | 建物の時価の 40%以上 50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | 地震共済金額× 60% (時価の60%が限度) |
半壊 | 建物の時価の 20%以上 40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | 地震共済金額× 30% (時価の30%が限度) |
半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。 |
※ 建物の構成要素のうち造作等を除いたもの(「屋根、柱(又は耐力壁)、床
(階段を含む)、外壁、内壁、天井、建具、基礎」等)であって、建物の一部として固定された設備を含みます。
(2)損害の程度が「全壊」と認定された場合には、この特約の補償はその損害が生じたときにさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震による損害は補償されません。
(3)1 回の地震等による火災共済協同組合全組合の地震共済金総額が80億円を超える場合、お支払いする地震共済金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。
算出された地震共済金総額
お支払いする地震共済金=算出された地震共済金の額× 80億円
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
3.地震危険補償特約にかかる共済金をお支払いできない主な場合等
(1)対象建物に収容されている家財や設備、装置、機械、什器、備品や商品、製品などの動産に生じた損害
(2)地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
(3)門・塀・垣のみに生じた損害
(4)損害の程度が半壊に至らない損害 等
4.共済期間
この共済の共済期間(共済のご契約期間)は原則として1年間ですが、
1年を超える長期契約(最長5年)や1年未満の短期契約も可能です。
5.引受条件
(1)この特約の対象は、主契約の共済の対象であり、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす「建物」が対象となります。ただし、昭和56年5月31日以前に建築した「建物」であっても、新耐震基準と同等の耐震性能が確認できる場合には、対象となります。なお、家財や設備、装置、機械、什器、備品や商品、製品などの「動産」は共済の対象とすることはできませんのでご注意ください。
(2)この特約の共済金額は主契約の共済金額の30%以上50%以下の範囲内で設定してください。共済金額は1建物1,000万円が限度となります。
(マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有者ごとに限度額が適用されます。)
(3)この特約の共済掛金は、共済金額のほかに、建物の所在地・構造により異なります。
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する共済の対象の建物についてこの特約の新規契約はお引受けできません(。同一物件・同一契約者・共済金額が同額以下の継続契約は除きます。)のでご注意ください。
6.「地震保険」との違いについて
(1)この特約は、地震保険に関する法律(昭和41年5月18日法律第73号)に定める「地震保険」とは異なります。
(2)この特約は、「地震保険」と異なり一部損壊(半壊未満)の場合はお支払い対象となりませんのでご注意ください。
(3)この特約は、他の保険や共済からのお支払い有無にかかわらず共済金をお支払いします。
8 共済掛金の払込猶予期間の取扱い
共済掛金は払込期日までに払い込んでください。共済掛金の払込方法が口座振替の払込期日の翌月末まで※ 猶予期間がありますが、猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがないときは、事故が発生しても共済金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
※口座振替の場合、共済掛金が払い込まれなかったことについてご契約者に故意および重大な過失がないときにかぎり、払込期日の翌々月末までとなります。
9 解約と解約返れい金
ご契約を解約(解除)される場合は、取扱代理所または当組合にご連絡ください。解約の条件によっては、当組合の定めるところにより共済掛金を返還または未払込共済掛金をご請求させていただくことがあります。返還または請求する共済掛金の額は、共済掛金の払込方法により異なります。返還する共済掛金につきましては、払込みいただいた共済掛金の合計額以下の金額となります。
「契約概要「」注意喚起情報」のほかに、火災共済をご契約の際、知っていただきたい情報です。
その他ご留意いただきたいこと
1 契約締結時にご注意いただきたいこと
(1)共済掛金をお支払いいただきますと、当組合所定の共済掛金領収証が発行されますので、お確かめください。(口座振替の場合を除きます。)また、万一ご契約手続きから1か月を経過しても共済契約証書が届かない場合は、当組合にご照会ください。
(2)共済組合等の間では、共済金のお支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる共済契約等の状況や共済金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明な点は当組合までご照会ください。
(3)質権を設定される場合は、特段のお申出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に共済契約証書は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に共済契約証書を送付しますので、ご了承ください。
2 取扱代理所の役割
取扱代理所は、共済契約の締結の代理権を有しており、当組合との委託契約に基づき、共済契約の締結、共済掛金の領収、共済掛金領収証の交付、ご契約条件が変わった場合のご通知の受領等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理所とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当組合と直接契約されたものとなります。
3 共済金の削減、共済掛金の追徴
組合は損失金のてん補のため、共済金を削減または共済掛金を追徴することがあります。
4 共済事業の実施方法について
(1)火災共済については当組合と全日本火災共済協同組合連合会(日火連)が共同して事業を行っております。この共同事業により、両者は連帯して共済契約上の責任を負います。
(2)ご契約の申込その他共済契約に関する行為については、当組合が行います。
(3)xx、当組合が当事者の地位を失った場合は日火連が共済責任の補償を継続します。
5 個人情報の取扱いについて
この共済契約に関する個人情報は、組合がこの共済引受の審査および履行のために利用するほか、組合および日火連が、この共済契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や共済引受の審査および共済契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用したりすることがあります。(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)
ただし、保健医療等の特別なセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は中小企業等協同組合法施行規則等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この共済契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務提携先
(取扱代理所を含む)、保険仲立人、医療機関、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
■契約等の情報交換について
組合および日火連は、この共済契約に関する個人情報について、共済事業の健全な運営のために、一般社団法人日本共済協会、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
■再保険について
組合および日火連は、この共済契約に関する個人情報を、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこ と(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
詳しくは日火連ホームページをご覧ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/
6 継続契約について
組合が、普通共済約款、特約、共済掛金率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通共済約款、特約、共済掛金率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や共済掛金が継続前の共済契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
7 万一事故が発生した場合は
1.事故の発生
(1)事故が発生した場合は、すみやかに取扱代理所または当組合にご連絡ください。
(2)この共済契約と補償が重複する他の共済契約(保険契約)等がある場合には、事故のご連絡の際に、お申出ください。
2.共済金の支払請求時に必要となる書類等
共済金のご請求にあたっては、共済金の請求書に加え、普通共済約款・特約に定める書類のほか所定の書類をご提出いただく場合があります。詳細はお渡しする共済約款に記載されている<共済金のご請求の際に必要となる書類等>をご確認ください。
3.共済金のお支払い時期
組合は、2.の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、組合が共済金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、共済金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。
4.代理請求制度
この共済では、共済金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当組合所定の条件をみたす方が、代理人として共済金を請求できることがあります。
5.共済金請求権の時効
共済金請求権につきましては、時効(3年)がありますのでご注意ください。
6.共済金支払後の共済契約
「3 主な補償内容」記載中の損害共済金※1 のお支払い額が1回の事故につきご契約金額※2 の80%に相当する額を超えた場合は、ご契約はその共済金支払いの原因となった損害の発生した時に終了します。なお、80%に相当する額を超えないかぎり、共済金のお支払いが何回あってもご契約金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
※1 通貨等の盗難の場合などを除きます。
※2 ご契約の共済金支払基準が「新価」の場合で、共済金額が再調達価額を超えるときは再調達価額、共済金支払基準が「時価」の場合で、共済金額が時価額を超えるときは時価額とします。
ご契約が終了した場合は、以下のとおりの取扱いとなりますので、ご注意ください。
共済期間 | 払込方法 | 共済掛金のお支払い・返還について |
1年以下 | 一時払 | 既にお支払いいただいた共済掛金は返還しません。 |
長期契約 | 長期年払 | 事故年度の既にお支払いいただいた共済掛金は返還しません。 |
一時払 (長期一括払) | 事故年度以降の期間に対応する共済掛金を返還します。 |
この重要事項説明書に記載のない事項については「普通共済約款・特約」をご確認ください。
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一般社団法人 日本共済協会 共済相談所
裁定または仲裁により、解決支援業務を行います。
受付時間【平日9:00〜17:00(土日祝日および年末年始を除きます)】
0120-562630 通話料無料
全日本火災共済協同組合連合会
(日火連)火災共済相談受付センター
受付時間【平日9:00〜17:00( 平日 12:00〜13:00、土日祝日および年末年始を除きます)】
愛媛県火災共済協同組合
089-945-1313
※受付時間【平日9:00〜17:00(土日祝日および年末年始を除きます)】
※おかけ間違いにご注意ください。
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連絡・相談・苦情窓口について
当組合へのお問い合わせ、ご相談、苦情がある場合は
下記にご連絡ください。
事故が発生した場合は
すみやかに取扱代理所または下記にご連絡ください。
当組合との間で問題を解決できない場合は
全日本火災共済協同組合連合会
(日火連)でも、ご相談および苦情を受け付けております。
当組合および日火連でも問題解決できない場合は
下記の一般社団法人日本共済協会 共済相談所へご相談いただくこともできます。