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xx市公共建築物照明設備LED化業務公募型プロポーザル方式実施要領
1 業務の目的
岡崎市(以下「本市」という。)では、ゼロカーボンシティの実現を目指し温室効果ガス排出量及び消費電力を削減することを目的として、初期費用を抑え早期に更新が可能なリース契約により、既設の公共建築物の照明をLED照明に更新する。なお、実施にあたっては、事業者から優れたノウハウを活かした提案を受け、最も優れている提案者に実施させるため、「xx市設計等業務に係るプロポーザル方式等実施要綱」の第3条第2号に定める公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。
2 業務概要
⑴ 業務名
岡崎市公共建築物照明設備LED化業務
⑵ 業務場所
岡崎市内(「別紙1 対象施設一覧」のとおり)
※ 本市の都合により、対象施設の増減及び賃貸借開始年度の変更を行うことがあるため留意すること。
⑶ 照明器具の種別及び数量
「既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)」のとおり
⑷ 契約方式
契約の締結は令和5年度から令和7年度まで年度ごとに行うものとし、各年度内に賃貸借を開始する施設を対象とした10 年間の賃貸借とする。なお、本業務で賃貸借した照明器具で施設に設置されているものについては、賃貸借期間終了後、本市に無償譲渡されるものとする。
※ 地方自治法第214 条に基づく債務負担行為とする。
⑸ 賃貸借期間
令和5年 10 月1日よりxx 10 年間(120 ヵ月)の賃貸借を開始するものとし、全ての対象施設の賃貸借を令和8年3月1日までには開始することとする。なお、賃貸借を開始する時期は、
「別紙1 対象施設一覧」の「施工時期(希望)」を考慮のうえ可能な限り「賃貸借開始時期(予定)」に従うこととし、事業者提案及び本市との協議により決定することとする。
⑹ 提案限度額(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
ア | 全ての対象施設の賃貸借料の総額 | 1,877,100 千円 |
イ | 賃貸借開始時期(予定)が令和5年度の施設の賃貸借料の合計金額 | 621,100 千円 |
「別紙1 対象施設一覧」番号1から58 の施設の賃借料の合計金額 | 393,000 千円 | |
「別紙1 対象施設一覧」番号59 の施設の賃借料の合計金額 | 202,000 千円 | |
「別紙1 対象施設一覧」番号60 の施設の賃借料の合計金額 | 8,700 千円 | |
「別紙1 対象施設一覧」番号61 の施設の賃借料の合計金額 | 17,400 千円 | |
ウ | 賃貸借開始時期(予定)が令和6年度の施設の賃貸借料の合計金額 | 674,000 千円 |
エ | 賃貸借開始時期(予定)が令和7年度の施設の賃貸借料の合計金額 | 582,000 千円 |
※1 賃貸借開始時期(予定)については、「別紙1 対象施設一覧」を参照すること。
※2 消費税及び地方消費税の税率については、現行の標準税率(10%)で計算するものとする。
※3 契約期間中に税制度の変更があった場合は、その都度、本市との協議により対応を決定する。
⑺ 業務内容
「別紙2 xx市公共建築物照明設備LED化業務賃貸借仕様書」(以下「賃貸借仕様書」という。)のとおり
3 参加形態
本事業に参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、リース役割を担う事業者(以下「リース事業者」という。)を代表とした複数の企業の共同体(以下「グループ」という。)とし、本プロポーザルの参加表明時に全構成員を明らかにすること。ただし、本市との賃貸借契約はリース事業者と行うものとする。また、各構成員は次の役割を分担するものとする。
⑴ リース役割 契約等諸手続を行い事務遂行全般の責を負う。
⑵ 調査役割 現地調査に関する業務を実施する。
⑶ 施工役割 器具更新作業に関する業務を実施する。
⑷ 維持管理役割 器具の維持管理に関する業務を実施する。
⑸ その他の役割 上記⑴~⑷以外の本事業に必要とされる業務を担う。
※1 各役割(リース役割を除く。)は、複数事業者での構成も可とする。
※2 一事業者が複数の役割を兼ねることも可とする。
※3 一事業者が複数のグループの構成員となることはできないものとする。
4 参加資格要件
応募者(構成員を含む)は、次に掲げる条件を全て満たすものであること。
⑴ リース事業者は、令和5年3月 24 日時点の令和4・5年度xx市入札参加資格者名簿(以下
「資格者名簿」という。)において、業種名「リース・レンタル(機械器具)」に登録された者であること。
⑵ 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4第1項の規定に該当する者でないこ
と。
⑶ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成
11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
⑷ 参加表明書の提出日から優先交渉権者の決定までの間において、xx市入札参加停止措置要領
に基づく資格停止期間中の者でないこと。
⑸ 「xx市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」(平成24年2月24日付け岡崎市長・xx市教育委員会教育長・愛知県岡崎警察署長締結)に基づく排除措置を受けていない者であること。
⑹ 施工役割を担う事業者は、資格者名簿において業種名「電気」に登録かつxx市内に建設業法
(昭和24 年法律第100 号)上の主たる営業所(一般的には「本社」・「本店」のことをいう。)を有する者であること。
⑺ リース事業者は、直近3年度分の決算における経常利益が、1年度分以上黒字であること。
5 応募に関する留意事項
⑴ 費用負担
応募に関する一切の費用は、応募者の負担とする。
⑵ 提出書類の取扱い、著作権
提出書類の著作権はそれぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しない。また、本市は応募者に無断で本事業以外の目的で提出書類を使用しない。ただし、本事業に係る情報公開請求があった場合は、xx市情報公開条例(平成11 年条例第31 号)の規定に基づき、提出書類を公開することができるものとする。
⑶ 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、材料又は維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
⑷ 本市が提供する資料の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
⑸ 応募者の複数提案の禁止
応募者は1つの提案しか行うことができない。
⑹ 構成員の変更の禁止
参加表明書及び資格確認書類提出後は、応募者の構成員を変更することはできない。ただし、リース事業者を除き、本市が認めたときはこの限りではない。
⑺ 提出書類の変更の禁止
応募者は、提出した書類を変更することはできない。ただし、提出期限内での誤字等の軽微な修正はこの限りでない。なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。
⑻ 虚偽の記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合には、参加表明書又は提案書を無効にする。
⑼ 予算が否決された場合
当初予算についてxx市議会3月定例会で可決されなかったときは、本案件は無効となる。なお、応募に要した費用を本市に請求することはできない。
6 事業スケジュール
項 目 | 日 程 | |
1 | 事業実施の公告、実施要領等の交付開始 | 令和5年2月6日(月) |
2 | 実施要領等に関する質問の受付 | 令和5年2月6日(月)~ 令和5年2月24 日(金) |
3 | 質問への回答 | ~令和5年3月3日(金) |
4 | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和5年3月23 日(木)~ 令和5年3月24 日(金)正午 |
5 | 参加資格確認結果、提案書提出要請の通知 | 令和5年3月27 日(月) |
6 | 提案書の受付 | 令和5年4月14 日(金) |
7 | プレゼンテーション審査 | 令和5年4月28 日(金) |
8 | 優先交渉権者の決定、選考結果の通知(予定) | 令和5年5月8日(月) |
9 | 優先交渉権者による現地調査(令和5年 10 月 賃貸借開始(予定)分) | ~令和5年7月上旬 |
10 | 契約内容についての詳細協議(令和5年 10 月 賃貸借開始(予定)分) | ~令和5年7月中旬 |
11 | 事業契約の締結(令和5年10 月賃貸借開始(予 定)分) | ~令和5年7月中旬 |
7 実施要領等の交付
⑴ 交付場所
本市ホームページに掲載
⑵ 交付内容
ア | 実施要領 | |
イ | 別紙1 | 対象施設一覧 |
ウ | 別紙2 | 賃貸借仕様書 |
エ | 別紙3 | 評価基準 |
オ 様式(既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)は除く。)カ 別添1 スケジュール(イメージ)
キ 別添2 契約に関する特則(案)
※ 「既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)」は、「データ送付申請書(様式第 11 号)」を提出した応募者(構成員を含む)に交付する。なお、受付は電子メールに限り、件名を「LE D化業務データ送付申請」とし、提出後にxx市都市基盤部施設保全課へ電話でメールの到着を確認すること。データ送付申請書の受付期間、提出先及びメールの到着の確認先については、「8 質問の受付」の当該項目と同様とし、提出を確認した日の次の開庁日までに電子
メールにて交付する。
8 質問の受付
⑴ 受付期間
令和5年2月6日(水)~令和5年2月24 日(金)午後5時まで
⑵ 提出方法
質問は、質問書(様式第12 号)を使用すること。なお、受付は電子メールに限り、件名を
「LED化業務プロポーザルに関する質問」とし、質問書の提出後にxx市都市基盤部施設保全課へ電話でメールの到着を確認すること。
⑶ 提出先及びメールの到着の確認先
岡崎市都市基盤部施設保全課
電子メール shisetsuhozen@city.okazaki.lg.jp電話 0000-00-0000(直通)
⑷ 質問への回答方法
本市ホームページで随時公開するものとし、令和5年3月3日(金)午後5時までに全ての回答を公開する。
9 参加表明書及び資格確認書類の受付
⑴ 提出期間 令和5年3月23 日(木)から令和5年3月24 日(金)正午まで
⑵ 提出先 xx市都市基盤部施設保全課(西庁舎4階)
⑶ 提出方法 持参又は郵送(提出期間内に必着)
※1 持参の場合は、午前9時から午後5時までとする。以下同じ。ただし、3月24 日(金)は午前9時から正午までとする。
※2 郵送の場合は、一般書留、簡易書留又は特定郵便記録に限る。以下同じ。
⑷ 提出書類
次に掲げる書類を各1部提出すること。ア 参加表明書(様式第1号)
グループの代表企業名にて提出すること。イ グループ構成表(様式第2号)
応募者の構成員を全て明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。ウ 委任状(様式第3号)
本事業における手続き等の権限に関して、応募者の各構成員からグループ代表者への委任状を提出すること。
エ 各構成員の間で取り交わされた覚書の写し
オ 商業・法人登記簿謄本(※リース事業者のみで可)
現に効力を有する部分の謄本で、提出日前3ヵ月以内に発行されたもの。カ 財務諸表(※リース事業者のみで可)
直近3年度分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書等を綴じたもの。なお、写しでも可とする。
キ 納税証明書(※リース事業者のみで可)
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
ク 役員等氏名一覧表(様式第4号)
応募者の全ての構成員が提出すること。ケ 秘密保持の誓約書(様式第5号)
応募者の全ての構成員が提出すること。
10 参加資格確認結果、提案書提出要請の通知
⑴ 通知期限
令和5年3月27 日(月)午後5時
⑵ 通知方法
参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。
11 提案書の提出等
⑴ 提出日時 令和5年4月14 日(金)午前9時から午後5時まで
⑵ 提出先 xx市都市基盤部建築課(西庁舎4階)
※ 参加表明書及び資格確認書類の提出先とは異なるため留意すること。
⑶ 提出方法 持参又は郵送(提出日時内に必着)
⑷ 提出書類
次に掲げる書類について、それぞれの様式番号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じ、ア、イ、ウ、カ、キを綴じたものを1部、オ、クを綴じたもの10 部(正1部、副9部)提出することとし、A4サイズ以外の書類についてはA4サイズに折り込むこと。ただし、エに掲げる書類のみA3横長ファイルに綴じることとし、1部提出すること。
ア 提案書提出届(様式第6号)イ 事業実績調書(様式第7号)
ウ イに係る施工実績が分かる書類(契約書等)の写しエ 既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)
提案照明は、賃貸借仕様書の3「⑶ LED照明器具の仕様」に応じ選定すること。ただし、賃貸借仕様書3-⑶-イ-③は適用せず、既存の器具と同等以上の照度を有する器具を選定すること。
オ 削減効果一覧表(様式第9号)
「既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)」に記載された金額から削減効果にかかる数値を記載すること。なお、従量電気料金に関する記載においては電力量料金一律 25 円/kWh にて計算することとし、CO2 排出量に関する記載においては次の換算値で行うこととする。
エネルギー種別 | CO2 排出係数 |
電気(高圧) | 0.000175(t-CO2/kWh) |
電気(低圧) | 0.000406(t-CO2/kWh) |
カ 見積書(様式第10 号)
「既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)」に記載した提案照明にかかる賃借料を記載すること。
キ カに係る見積金額の内訳明細書(任意様式)
施設ごとの賃借料及びその内訳として機器費、更新作業費、諸経費等が記載されていること。なお、機器費は「既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)」に記載した金額と一致させること。
ク 提案書(任意様式)
「12 提案書の作成方法」によるものとする。
12 提案書の作成方法
⑴ 書式
用紙はA3サイズ(横)とし、枚数は8枚以内(片面印刷)とすること。使用する文字の大きさは10 ポイント以上とし、チャート、イラスト、図表等の使用や着色は自由とする。ただし、枚数が過剰とならないよう簡潔にまとめること。
⑵ 記載内容
賃貸借仕様書の内容を踏まえ、次の内容を記載すること。ただし、副本には社名を記載しない
こと。
ア 事業スケジュール
令和5年度から令和7年度までの各年度における現地調査、詳細協議、契約の締結、更新作業、及び賃貸借の開始等の一連の工程表を、「別添1 スケジュール(イメージ)」を参考に記載すること。
イ 環境保全への取り組みに関する事例
リース事業者が環境問題に企業として取り組んでいることを記載し、活動実績や認証の取得等取り組んだことが分かる資料を貼付すること。
ウ 設置器具に関する提案
施設、室用途、又は器具種別ごとに、どのような基準で照明器具を選定するか記載すること。また、必要に応じて、器具の姿図や性能等が分かる資料を貼付すること。
エ 現地調査に関する提案
調査内容と調査方法について記載すること。オ 施工計画に関する提案
① 施工方法・工程管理
「別紙1 対象施設一覧」に示した施設又は用途ごとに、施工方法や工程管理について、利用者や施設運営の支障とならないよう配慮又は工夫する点を記載すること。
② 品質管理
施工の品質を確保するための施工管理方法、試験方法、及び基準値等について記載すること。
③ 連絡体制
災害や事故等が発生した際の連絡体制について記載すること。
④ 環境への配慮
施工にあたって既設照明設備等の廃棄物の処理方法や分別方法等、環境へ配慮する点を記載すること。
カ 物品の管理及び保守に関する提案
① 管理方法
施設の担当者が賃貸借物品の配置、種別、数量等が容易に把握できるよう工夫する点について記載すること。
② 保守体制
定期点検等の有無や不具合時の対応体制について記載すること。
③ 保証内容
保証される対象、期間及び内容並びに補償対象外となる事由等について記載すること。キ その他の提案
アからカまでの内容以外に、本市にとって有益性のある創意工夫の提案を記載すること。なお、省エネに効果的な照明回路や器具のレイアウトの変更等の提案についても、天井改修を行わず既設配線をつなぎ替える程度の作業範囲であれば可とする。
13 プレゼンテーション審査
⑴ 開催日
令和5年4月28 日(金)
※1 開催場所、開催時間、注意事項等については応募者に別途通知する。
※2 プレゼンテーション審査の順番については、本市が抽選を行い決定する。
⑵ 説明時間
各応募者の説明時間は 20 分とし、説明者は本事業に主に携わる予定の担当者とすること。質
疑応答時間については20 分とし、計40 分とする。
⑶ 留意事項
ア プレゼンテーションは非公開とし、他の事業者による傍聴は認めない。
イ 出席者は5名以内とする。
ウ 説明は、本業務に主に携わる者が行うものとする。
エ プレゼンテーションは、参加者名を伏せて行うため、自己紹介等、参加者名が特定される行為を一切行わないこと。
オ プレゼンテーションの際、応募者は必要に応じて本市が用意したスクリーンを使用することができる。ただし、スクリーンを除くプレゼンテーションに必要な機器(パソコン、プロジェクター、パソコンとプロジェクターをつなぐケーブル、電源コード等)等は、応募者が持参すること。
カ 説明時にプロジェクターで投影する資料は、提出書類とは別に作成することを可とする。ただし、内容については、提出書類に記載された範囲内で、説明用に編集を加えたものとする。この場合、説明資料(社名は記載しないこと)を 10 部印刷してプレゼンテーション審査当日に提出すること。
キ 新型コロナウィルス感染症の状況等によっては、WEB会議形式に変更することがあるため、その場合はZOOMミーティングに対応できるようにすること。
ク 全ての参加者のプレゼンテーションが終了した後、引き続き提案の審査を行う。
14 提案の審査及び優先交渉権者の決定
⑴ 提案の審査については、xx市公共建築物照明設備LED化業務受託者選定委員会(以下「選
定委員会」という。)を設置し、提出書類及びプレゼンテーションを基に総合的に審査を行う。
⑵ 選定委員会の委員(以下「委員」という。)は、「別紙3 評価基準」に基づき各応募者の評価点を算出する。評価項目ごとに各委員の採点の平均点を算出し、合計した点数が最も高かった者を優先交渉権者、次に高かった者を次点交渉権者として決定する。
⑶ 合計した点数が最も高く、かつ、同点となった者が2者以上あった場合には、提案見積額がより低い者を優先交渉権者とし、次に低い者を次点交渉権者とする。提案見積額が同額であった場合は、選定委員会の決するところによる。
⑷ 応募者が1者の場合でも、あらかじめ定めた最低基準点に達しない者は優先交渉権者として決
定しない。
⑸ 選考は次の6名の委員により行う。
委員長 | 学識経験者 | xx | xx(愛知産業大学教授) |
委員 | 学識経験者 | xx | xx(名古屋大学大学院特任准教授) |
委員 | 学識経験者 | xx | xx(名古屋大学大学院名誉教授) |
委員 | 学識経験者 | xx | xx(公認会計士) |
委員 xx市環境部長
委員 xx市都市基盤部長
※ 記載順は、学識経験者、本市職員の順に五十xxとする。
15 選考結果の通知及び公表
⑴ 通知日
令和5年5月8日(月)
⑵ 通知方法
参加表明書に記載された連絡先に電子メールで通知する。また、審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
⑶ 選考結果の公表
次に掲げる情報については、選考結果通知後に本市ホームページで公開する。ア 優先交渉権者(グループの構成員全て)の事業者名及び所在地
イ 次点交渉権者(グループの代表者)の事業者名及び所在地
16 契約等について
⑴ 現地調査
優先交渉権者は、各施設の賃貸借開始時期にあわせ、事前に現地調査を行う。なお、現地調査を行う際は、各施設の所管部署の担当者と協議し、施設運営に支障が出ないよう配慮すること。ア 調査期間
提案書等で提示されたスケジュールを基に、協議により決定する。イ 提出書類
本市が指定する日までに次の書類を提出する。
① 既設照明・提案照明一覧表(様式第8号)
既存照明の情報は図面等を基に作成しており、施設の現況と一致する内容ではない場合があるため、現地調査により整合確認を行ったうえ修正すること。設置する照明器具は提案内容を基に選定し、更新作業により賃貸借仕様書3-⑶-イ-③に規定する設置後照度を確保できるよう内容を修正すること。
② 見積書
現地調査を行った後、見積書を改めて提出すること。
③ ②に係る見積金額の内訳明細書
施設ごとの賃借料及びその内訳として機器費、更新作業費、諸経費等が記載されていること。
⑵ 詳細協議
優先交渉権者は、提案内容及び現地調査の結果等を踏まえ、「xx市賃貸借契約約款」及び「別添2 契約に関する特則(案)」を基に本市と事業内容について詳細協議を行い、契約内容についての調整に応じること。なお、詳細協議には、金額の調整に応じることができる者及び現地調査の結果を把握する者が立会うこと。
⑶ 契約の締結
契約内容について本市と協議が成立した場合は、地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号に基づく随意契約により、当該賃貸借契約を締結する。なお、本市と優先交渉権者の協議の結果、当初の契約に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議を行うものとする。
⑷ 契約の枠組み
ア 契約当事者
本市及びリース事業者イ 契約の概要
賃貸借開始時期と同一年度において、提案書及び賃貸借契約に係る協議内容に基づき締結するものであり、遂行すべき業務に関する内容、金額、支払方法等を定める。
ウ 契約金額
提案書等で提示された金額を基に、協議により決定する。エ 支払回数等
支払い回数は契約ごとに120 回以内とし、協議により決定する。
⑸ 予測されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として「別表 予想されるリスクと責任分担」によることとする。なお、本表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議のうえ対応するものとする。
17 失格要件
次の要件に一つでも該当する場合は、失格となる。
⑴ 提出書類に関して次のいずれかに該当する場合
ア 提出方法、提出先及び提出期限に適合しない場合
イ 指定する様式及び記載上の留意事項等に示す条件に適合しない場合ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
エ 虚偽の内容が記載されている場合
オ 見積書に記載された金額が「2 業務概要」⑹に定める提案限度額を超える場合
⑵ 契約内容の協議に応じなかった場合
⑶ この要領に定める手続き以外の手法により、委員又は関係者に対して援助を直接又は間接に求
めた場合
⑷ 提案に際して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)に抵
触する行為をした場合
⑸ 「4 参加資格要件」に定める資格を失った場合
⑹ 応募者(構成員を含む)が暴力団員等であることが判明した場合
⑺ 優先交渉権者の都合により、提案内容から著しい変更が必要となった場合
⑻ その他不正な行為があった場合
18 その他
⑴ 本市は優先交渉権者決定後、契約内容について優先交渉権者の提案に拘束を受けないものとす
る。
⑵ 参加表明書提出以降に辞退する場合は、辞退届(様式第13 号)を提出すること。なお、辞退に
よる応募者(構成員を含む)への不利益は生じない。
⑶ 令和6年度又は令和7年度において、予算に減額又は削除があった場合は、当該年度の契約に
ついて、対象施設等の変更又は契約を締結しない場合がある。
⑷ 新型コロナウィルス感染症の状況等により、日程及び内容について変更が生じる場合は、本市
ホームページで公表するものとする。
19 問合せ先
〒400-0000 xxxxxx0xx0xx x崎市役所
都市基盤部施設保全課保全係(令和5年3月まで)電 話 0000-00-0000
F A X 0000-00-0000
電子メール xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
都市基盤部建築課設備係(令和5年4月から) T E L 0000-00-0000
F A X 0000-00-0000
電子メール xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
別表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 業務要領の誤り | 業務要領の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇 | |
安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
制度の変更 | 税制の変更 | 〇 | ||
法令・許認可の変更 | 〇 | 〇 | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | 〇 | ||
本市の不注意等による建設許可等の遅延によるもの | 〇 | |||
事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
設計段階・計画 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | 〇 |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に対して影響のあるも ののみを対象とする) | 〇 | 〇 | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示、判断の不備によるもの | 〇 | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | 〇 | ||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | 〇 | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | 〇 | 〇 | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(建設費に対して影響のあるも ののみを対象とする) | 〇 | 〇 | |
立入許可 | 合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への 立入許可がおりない場合の事業未遂行 | 〇 | 〇 | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | 〇 | |||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 | 〇 | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | 〇 | |||
工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | 〇 | ||
事業費の指示・判断によるもの | 〇 | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
一時的損害 | 引渡し前に工事目的物に関して生じた障害 | 〇 | ||
引渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | 〇 | |||
用地の確保 | 資材置き場の確保 | 〇 | ||
支払 | 金利の変動 | 金利の変動 | 〇 | |
支払遅延・不能 | 本市の責による、支払いの遅延・不能によるもの | 〇 | ||
計測・検証 | 設備不良 | 設備が所定の性能を達成しない場合 | 〇 | |
電気料金単価の変 動 | 電気料金単価の変動 | 〇 | ||
エネルギーベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の 顕著な変更 | 〇 | ||
上記以外の変動要因の場合 | 〇 | 〇 | ||
保証関連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | 〇 | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・業務への障害 | 〇 |