株式会社 CHIBA むつざわエナジー(以下「当社」といいます。)は、このむつざわひかり電話利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、むつざわ光加入契約約 款と本規約により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社の音声IP通信網サービス契約約款(以下、「音声IP契約約款」といいます。)の第2種サービスを 用いた電気通信サービス(以下、「むつざわひかり電話」といいます。ただし、当社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。た...
むつざわxxx電話利用規約
第1条(利用規約の適用)
株式会社 CHIBA むつざわエナジー(以下「当社」といいます。)は、このむつざわxxx電話利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、むつざわ光加入契約約款と本規約により、光コラボ事業者である当社が東日本電信電話株式会社の音声IP通信網サービス契約約款(以下、「音声IP契約約款」といいます。)の第2種サービスを用いた電気通信サービス(以下、「むつざわxxx電話」といいます。ただし、当社が本規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条(利用規約の変更)
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は、変更後の規約によります
第 3 条 (契約内容)
音声IP契約約款における規定 |
第 2 種サービスのメニュー1-1のもの |
第 2 種サービスのメニュー1-2のもの |
当社は、音声IP契約約款に定める次の音声IP通信網サービスを当社がむつざわxxx電話として提供します。この場合、音声IP契約約款の「当社」は「株式会社 CHIBA むつざわエナジー」、「音声利用IP通信網サービス」は「むつざわxxx電話」と読み替えます。
2.むつざわ光加入契約約款の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、むつざわ光加入契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
3.本規約の定めと音声IP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
第 4 条(対象回線)
本規約の定めが適用される回線は、前項に定める提供サービスにおいて、当社がむつざわ光加入契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第 5 条(提供条件等)
当社は、むつざわ光契約約款に規定するむつざわ光を利用回線とする場合に限り、本規約に規定するむつざわxxx電話を提供します。
2.音声IP契約約款 第19条の12(第2種契約に係る利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
3.音声IP契約約款 第57条(附帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証
明書の発行は提供いたしません。
4.音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第1類 第2の1(3)(複数の付加機能を同時に利用している場合の付加機能使用料の適用)は適用せず、複数の付加機能を同時に利用している場合であっても、それぞれの付加機能の料金額を適用します。
5.音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第2類 第2の1適用(9)(選択制による通信料金の月極割引の適用)のうち、通信料別表1(県内通信及び県間通信の全時間帯の通信料金の月極割引)、及び通信料別表3(映像通信に係る特定契約者回線番号への通信料金の月極割引)は適用しません。
6.音声IP契約約款 附則に定める料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(音声IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7IP契約約款 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に係る割引に関する規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
8.本規約に定める事項以外については、音声IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第 6 条 (提供料金)
当社は、本規約の第1条に規定するむつざわxxx電話については、音声IP契約約款料金表に定める料金に代えて、次に定める額を適用します。なお、各種書類等の発行に関する手数料等は、むつざわ光加入契約約款によります。
区分 | 単位 | 料金額(税別) |
メニュー1-1に係るもの | 1利用回線ごとに | 500円 |
メニュー1-2に係るもの | 1利用回線ごとに | 1,020円(メニュー1-1 に係る 料金額に相当する額を含みます。) |
(1) 第二種サービスに係る基本料金基本料 (月額)
(2)音声IP契約約款 料金表 第1表 料金 第2類 第2の1適用(10)(メニュー1
-2に係る通信料金の適用)に定めるメニュー1-2の基本通信料は、次表のとおりとします。
メニュー1-2に係る基本料(月額)
区分 | 単位 | 料金額(税別 |
基本通信料 | 1利用回線ごとに | 480円 |
(3)xxx電話ルータのレンタル料金
区分 | 単位 | 料金額(税別 |
xxx電話ルータ(有線)のレンタル | 1台 | 無料 |
無線 LAN カードのレンタル | 1枚 | 300円 |
(4)その他の料金及び工事に関する費用
上記(1)~(3)以外の料金及び工事に関する費用については、音声IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条(個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、別途定める個人情報の保護に関する宣言に加え、次の場合についての個人情報の取扱いに同意するものとします。
(1)当社が、申込者又は利用者から、氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報を東日本電信電話株式会社へ提供すること。
(2)協定事業者(音声IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、利用者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。)に係る契約を締結しているものに限ります。)から請求があった場合における、東日本電信電話株式会社がその協定事業者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示をすること。
(3)相互接続通信に係る契約を締結している場合であって、利用者がその相互接続通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社が、その相互接続通信に係る協定事業者への相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報の開示をすること。
(4)利用者が、契約者回線等から、東日本電信電話株式会社が別に定める付加機能を利用する接続契約者回線等への通信を行った場合における、東日本電信電話株式会社が、その付加機能を利用するものが指定するメールアドレスへの、通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他料金表に定める内容の電子メールによる開示をすること。
(5)東日本電信電話株式会社の委託により音声IP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示をすること。
(6)利用者が利用回線から電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合における、東日本電信電話株式会社がその着信先の機関への甲又は甲が提供するサービスの利用者の契約者回線番号、氏名又は名称及び利用回線に係る終端の場所の開示をすること。
(7)利用者の番号情報を番号情報データベース(番号情報を収容するために西日本電信電話株式 会社が設置するデータベース設備をいいます。)に登録している場合における、西日本電信電話株式会社が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等(東日本電信電話株 式会社が別に定める者に限ります。)への番号情報の開示をすること。
(8)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示をすること。
附則
2017年11月3日より施行します。