Contract
水戸市とxx製薬株式会社との包括連携協力に関する協定書
水戸市(以下「市」という。)及びxx製薬株式会社(以下「xx製薬」という。)は,次の条項により協定(以下「本協定」という。)する。
(目的)
第1条 本協定は,市及びxx製薬の連携及び協力により,それぞれの人的・物的資源を活用し,地域の発展と市民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携協力する事項)
第2条 市及びxx製薬は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項について連携及び協力するものとする。
(1)健康都市づくりに関すること。
(2)スポーツの振興に関すること。
(3)教育の振興に関すること。
(4)女性の活躍の推進に関すること。
(5)安全・安心な暮らしに関すること。
(6)前各号に掲げるもののほか,市及びxx製薬が合意した本協定の目的の達成に必要な事項に関すること。
2 前項各号に掲げる事項に係る連携及び協力の具体的内容は,市及びxx製薬が協議の上,別に定めるものとする。
(守秘義務)
第3条 市及びxx製薬は,本協定に基づく取組の実施に際して知り得た情報を第三者に開示若しくは漏えいし,又は本協定の目的外に利用してはならない。ただし,事前に他の当事者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は,本協定締結の日から令和6年3月 31 日までとする。ただし,本協定の有効期間が満了する1月前までに,市又はxx製薬が何らの申出をしないときは,本協定を1年間延長するものとし,その後も同様とする。
(協定の見直し)
第5条 市又はxx製薬のいずれかが,本協定の内容の変更又は本協定の解除を申し出たときは,その都度協議の上,必要な変更又は解除を行うことができるものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に関して疑義が生じたときは,市及びxx製薬が協議の上,定めるものとする。
本協定の締結を証するため,本書2通を作成し,市及びxx製薬が署名の上,各自
1通を保有する。
令和5年6月 12 日
xxxxxxxx0xx0x0x水戸市
水戸市長 xx x
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xx製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部大宮支店支店長 xx xxx