JA 全農兵庫
JA 全農兵庫
第1条 目的
1.本約款は全国農業協同組合連合会兵庫県本部(以下「当会」といいます)が運営するガソリンスタンドジョイナスグループSSが発行するサーバ型前払い式支払い手段である「自家発行型WAI
2ESTAプリペイドカード」(以下「プリカ」といいます)のご利用およびお取り扱いに関して規定するものです。プリカを所持されている方(以下「お客様」といいます)が当会でのご利用およびお取引においてプリカを使用される場合に本約款の内容を適用します。
第2条 ご利用可能な店舗
1.当会が指定するプリカ取扱店(以下「当店」といいます)は別紙1「プリカ取扱店舗一覧」をご覧ください。
第3条 プリカの発行
1.プリカは、当店において、当会がプリカの所持を希望する者に対し、発行するものとします。なお、xxxの所持を希望する者が、第14条1項各号の確約に反し、または反していると疑われるとき、その他プリカの所持が適切でないと当会が判断したときには、プリカ発行をお断りすることがあります。
2.発行にあたっては、必ずお客様からプリカへご入金いただくものとします。
第4条 プリカへの入金
1.当店において、お客様自らが当店に設置された給油機の操作端末機にて現金を支払うことによりプリカへご入金いただくことが可能となります。
2.当店は、入金された金額を当会の管理センタサーバ(以下「プリカセンタ」といいます)に記録します。
3.初回入金できる金額は、1,000円単位で1,000円から49,000円まで入金することができます。
4.2回目以降入金できる金額は、プリカセンタに記録された最新のご利用可能残高(以下「プリカ残高」といいます)20,000円未満とし、1回に入金できる金額は1,000円単位で1,0
00円から49,000円まで入金することができます。
5.プリカの最大保有限度額は68,999円となります。
6.プリカ入金は、当店営業時間内に限り行うことができます。ただし、プリカの変形・破損、給油機の故障、停電、回線の障害等その他やむを得ない事由により入金できない場合があります。
第5条 プリカのご利用
1.お客様は当店において、商品の購入、サービスの提供を受ける際に、プリカ残高の範囲内で代金の支払いにご利用いただけます。ご利用可能な商品・サービスの詳しい内容につきましては、別紙
2をご覧ください。
2.プリカにて商品・サービスをご購入される場合は、当店に設置された給油機および洗車機の端末操作のほか当店のレジでプリカをお渡しいただく方法によりご利用できるものとします。プリカ残高から商品・サービス代金合計額を差し引くことにより、現金にて商品・サービス代金合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品・サービス代金合計額およびお支払後のプリカ残高はレシートに表示されますのでお客様はそれらに誤りがないことを確認するものとします。
3.プリカ残高が商品・サービス代金合計額に満たない場合は、改めてプリカにご入金いただくか、または全額を別の支払い方法によりお支払いただくものとします。
4.1回のお支払において使用できるプリカは、1枚までとします。
5.プリカを複数枚お持ちであっても、各プリカ残高を1枚のプリカに統合することはできません。
6.xxxは磁気により情報を保持しているため、磁気を有するもの(磁気ネックレス、携帯電話を
含むスピーカー類、その他)に近づけたり、鋭利な刃物などで磁気面が削られたりしないようにご注意ください。
第6条 プリカ残高の確認
1.プリカ残高は、お客様自らが給油する給油機の操作端末機、Web 照会サービス用 Web サイト
(xxxxx://xxx.xxx0xxxx.xx.xx/00000000)および最新のお取引後に発行されるレシートによりご確認いただけます。
2.お客様は、Web 照会サービスのご利用にあたっては、コモタ株式会社(以下「コモタ」といいます)が提供する Web 照会サービス用 Web サイトに提示の「Web 照会サービス用 Web サイト利用条件」に従うものとします。
3.有効期限(第15条)を過ぎたプリカ残高は確認できません。
第7条 利用停止または中止
1.当会は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、お客様に通知することなく、プリカ利用の全部または一部を停止または中止することができるものとします。
(1)プリカが偽造され、違法または不正に入手され、もしくは不正利用されたとき、またはそれらのおそれがあるとき。
(2)天災地変、停電、システム障害、通信の障害、当店の店舗端末の故障その他やむを得ない事由が発生したとき。
(3)システムの保守・点検等により、プリカに関するシステムを停止する必要があるとき。
(4)xxxが犯罪に利用された疑いがあるとき。
(5)お客様が本約款に違反しているとき。
(6)プリカに関するコモタが提供するサービスの全部または一部が停止または中止されたとき。
(7)本約款の別紙2での「プリカで購入できる商品・サービス」の範囲を超えたものに対するお支払をされるとき。
(8)当店がプリカのご利用ができないものとして店頭等で「プリカのご利用ができないもの」と指定した商品・サービスに対してプリカを利用するとき。
(9)プリカの有効期限(第15条)を経過しているとき。
(10)その他やむを得ない事由が生じたとき。
第8条 プリカの再発行
1.プリカを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であっても、プリカ機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
2.プリカが変形、破損等によりその記録情報が読み出せないとき、その他当会が特に再発行を認めたときであって(以下本条においてこれらのときを「破損事由等」といい、これらのプリカを「破損プリカ」といいます)、破損プリカを所持したお客様が当該プリカの正当な利用者であることを客観的に当会が判断し、プリカ残高の存在が確認できた場合のみ、再発行するプリカへプリカ残高を引き継ぎます。なお、再発行を受けるお客様は、再発行前に破損プリカを、お客様の費用負担で当会に引き渡すとともに、破損事由等の発生について当会の過失がない場合は、再発行手数料(税込
300円/枚)を頂きます。
第9条 質xx担保権設定の禁止
1.プリカへの質xx担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本条に違反した場合、当会は一切責任を負いません。
第10条 プリカ取扱店との紛議
1.お客様がプリカをご利用して当店から購入した商品・サービスについて、返品、欠陥等のお取引上の問題が生じた場合は、お客様と当店との間で解決するものとします。
第11条 免責
1.プリカの紛失、盗難、またはお客様の意に反して第三者に使用されたことによりお客様に損害が生じた場合であっても、当店は、責任を負わないものとします。
2.第7条によりプリカ利用の全部または一部が停止または中止されたことにより生じたお客様の損害等について、当会は一切の責任を負いません。
第12条 換金の原則禁止
1.プリカ残高を現金で払い戻すことはできません。
第13条 個人情報の取り扱い
1.次項に規定する場合を除きプリカのご利用に関して当店がお客様の個人情報を取得する事はありません。
2.第8条に基づき再発行手続きを行う場合、再発行依頼書にお客様のお名前、ご住所、お電話番号の記入および本人確認書類(運転免許証など)をご提示頂きます。この場合は、当店は当該情報を払い戻しの事務処理の為に利用し、他の目的に利用しません。なお、守秘義務を負わせたうえで、払い戻し事務処理を行う第三者にお客様の個人情報を開示する場合があります。
第14条 反社会的勢力の排除
1.お客様は、現在および将来において、次の事項について確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」といいます)ではないこと。
(2)暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
(3)自らの事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
(4)暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。
(5)自らまたは第三者を利用して、当会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いていないこと。
(6)当会に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えていないこと。
(7)その他前各号に準ずる場合が生じたこと。
2.当会は、お客様が前各項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、お客様のプリカ利用資格を取り消すことができます。なお、当会は、かかる疑いの内容および根拠に関して説明する義務を負わず、また、プリカ利用資格の取消しに起因してお客様に損害等が生じた場合であっても、責任を負いません。また、当該お客様のプリカ残高の払戻しはいたしません。
第15条 プリカの有効期限
1.プリカの有効期限は、最終ご入金日または最終ご利用日から起算して2年となります。
2.有効期限後はプリカをご利用できません。
3.有効期限は、最新のお取引後に発行されるレシート、Web 照会サービス用Web サイト
(xxxxx://xxx.xxx0xxxx.xx.xx/00000000)によって確認することができます。
第16条 本約款の変更
1.当会は、本約款の内容を当会の判断において変更できるものとします。
2.前項の変更を行う場合、当会は一定の予告期間をおいて当会所定のウェブサイトに掲示する等の方法により周知するものとし、予告期間経過後から変更後の約款を適用致します。
第17x xxxの取扱い終了等
1.当会の都合等、その他の事由により、xxxの取扱いを終了することがある場合、当会は、お客
様に対して事前に告知するものとします。
2.お客様は前項の告知に基づき、払い戻し手続を行うものとします。なお、当会は告知において法定の60日以上の一定の払い戻し期間を設けることとしますが、その期間経過後は払い戻しの対応はいたしません。
3.前項における払戻し金額は、プリカセンタに記録されているプリカ残高とします。
4.払戻しの為の日数や払戻し方法などについては、その事態となったときに本条1項の告知または第20条のお問い合わせ窓口でご確認ください。
第18条 利用者資金の保全方法
1.当会は法令に従い、次の各号のとおり取り扱うものとします。
(1)資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日および9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
(2)資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
(3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別ア.当会の利用者資金の保全方法:発行保証金信託契約
イ.当会の発行保証金信託契約の相手方の商号:三菱UFJ信託銀行株式会社
第19条 合意管轄裁判所
1.お客様は、本約款に基づくプリカのご利用等に関して万が一、当会とお客様との間に紛争が生じた場合、神戸地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第20条 お問い合わせ窓口
1.プリカのお問い合わせ窓口は以下の通りです。
発行元:全国農業協同組合連合会 兵庫県本部 燃料部石油課
〒651-2145 兵庫県神戸市xx町居住88番 TEL 078-927-0516
9:00~17:30 (土日・祝祭日・年末年始12月29日~1月3日除く)
附則
本約款は、令和4年12月1日から適用します。
本約款の改定は、令和5年2月1日から適用します。
別紙1.「プリカ取扱い店舗一覧」ジョイナスxx
ジョイナス九会 ジョイナス三木北ジョイナスxxxジョイナス小野 ジョイナスxx ジョイナス神戸北ジョイナス三田 ジョイナス神戸西ジョイナスxx ジョイナスxx ジョイナスxx ジョイナス多可 ジョイナス黒田庄ジョイナスxx ジョイナス味間 ジョイナスxx ジョイナス氷上 ジョイナスxx ジョイナス英賀保
別紙2.「プリカで購入できる商品・サービス」
1.商品・サービスの種類
(1)燃料油
(2)前項以外の自動車関連商品およびサービス(取り扱いの無いプリカ取扱店舗もございます。)
2.商品・サービスの量および範囲
(1)燃料油:プリカ残高の範囲内で1回のご利用あたり燃料油タンク容量まで
(2)タイヤ:プリカ残高の範囲内で1回のご利用時に、その場で装着するもの
(3)バッテリー:プリカ残高の範囲内で1回のご利用時に、その場で装着するもの
(4)その他の自動車関連商品・サービス等:プリカ残高の範囲内で車の通常運行に必要な量またはサービス等の金額
3.購入できない商品・サービスの例
免税軽油、自動販売機商品、商品券類、法定費用、保険料など。