Contract
セゾン投信総合取引約款
第1節 総合取引・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第2節 振替決済口座に関する取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第3節 買付・解約のお申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第4節 金銭のお取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第5節 金銭の振込先指定方式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第6節 自動けいぞく(累積)投資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第7節 報告・連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第8節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第1節 総合取引
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「総合取引約款」といいます)は、セゾン投信株式会社(以下「当社」といいます)が、自ら設定する、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます)の販売その他の取引等及びこれらを組み合せた取引(以下「総合取引」といいます)について、お客さまと当社との間の権利・義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2.お客さまとの「総合取引」は、「総合取引約款」に基づくほか、法令諸規則などを遵守して行うものとします。
(「総合取引」のご利用)
第2条 お客さまには、「総合取引約款」に基づきお取引をご利用いただけます。
2.総合取引約款に定めのないものについては、その他約款、規程にご同意のうえご利用いただくものとします。
(「総合取引」のお申込み)
第3条 お客さまは、当社所定の総合取引の申込書(以下「総合取引申込書」といいます)
に必要事項を記入または入力のうえ、これを当社へ提出することによって「総合取引」をお申込みいただくものとし、当社が承諾した場合に限り「総合取引」をご利用いただけます。当社が承諾をしない場合でも、その理由は開示いたしません。なお、お客さまが以下の各号のいずれかに該当する場合は、原則としてお申込みをお受けできません。
(1) 非居住者の方(居住者が非居住者となった場合も含みます。ただし、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合等を除きます。)
(2)お客さまが第4条に定める「反社会的勢力」と判明した場合
(3) 当社にお預けいただこうとする金銭が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める「犯罪による収益」に該当する場合、並びにマネー・ローンダリング又はテロ資金供与及び国内外の経済制裁対象者との取引に関与すると判明した場合
(4)そのほか、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
2.当社が、お客さまからのお申込みをお受けし、承諾した場合は、直ちにお客さまの取引口座及び振替決済口座(以下「総合取引口座」といいます)を開設いたします。
3.「総合取引」は、1取引名義1取引口座に限りお申込みをお受けいたします。
4.「総合取引」をお申込みいただく際、「総合取引約款」に定めるところにご同意いただいたうえ、「セゾン投信ネット取引規程」に定める「セゾン投信ネット取引」および「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定める「投資信託受益権振替決済口座取引」についても同時にお申込みをいただくものとします。
5.法人のお客さまは前項に加え「法人口座取引規程」にも同意いただくものとします。
(反社会的勢力の定義)
第4条 当社は、「反社会的勢力」について以下のとおり定義します。
① 暴力団、暴力団員又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
② その他前号に準ずる者及び暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(個人番号の届出及び番号確認)
第5条 お客さまは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、個人番号の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(本人確認書類の受入れ)
第6条 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」及び同法施行令・施行規則等に基づき、
「総合取引申込書」とともに、当社が定める「本人確認書類」を提出していただくなど、「総合取引」のお申込者がお客さまご本人であることを確認させていただきます。
2.当社は、お客さまに「本人確認書類」のご提出をいただけない場合又は「本人確認書類」に記載された氏名、住所、生年月日、個人番号と異なる内容での「総合取引」のお申込みはお受けできません。
(お届事項の変更)
第7条 氏名、住所及び個人番号等の変更など、「総合取引申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があったときは、お客さまは所定の手続きによって遅滞なく当社にお届けください。
2.前項のお届けがあったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑登録証明書、個人番号カードの写し、その他当社が必要と認める書類等をご提出いただくことがあります。
3.お届け事項に関する変更のお届けがあった場合は、当社は所定の手続きを完了した後でなければ金銭のお支払い又は解約のご請求には応じられません。
4.お客さまからのお届けがないため、当社からお客さま宛の通知若しくは送付書類その他のものが延着又は到着しなかった場合、当社は通常、到着すべき日時に到着したものとして取り扱います。
5.本条によるお届けがないか、又はお届けが遅延したことにより、お客さまに損害が生じたとき、当社はその責を負いません。
(「総合取引」のご解約)
第8条 「総合取引」は、以下の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
(1)お客さまから、当社の定める方法により「総合取引」解約のお申出があったとき
(2)お客さまが「総合取引約款」に違反したとき
(3)お客さまが、非居住者となられたとき。ただし、非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する約款(非課税口座約款)に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合等を除きます。
(4)お客さまの権利に帰する投資信託の残高などがなくなった後、一定期間経過したとき
(5)法令諸規則などに照らし合理的な事由に基づき、当社がお客さまに対し一定の猶予期間をおいて解約を申し出たとき
(6)お客さまが、当社との取引において👉迫的な言動又は暴力的な行為をした場合において、当社が解約を申し出たとき、その他やむを得ない理由により、当社がお客さまとの取引の継続が望ましくないと判断した場合において、当社が解約を申し出たとき
(7)お客さま及びお客さまの代理人が「総合取引約款」第 4 条に定める「反社会的勢力」に該当する、又は「反社会的勢力」に対して資金を提供し若しくは便宜を供与するなどの関与があると判明し、又投資信託協会規則「受益証券等の直接募集等に関する規則」に基づき、当社が解約を申し出たとき
(8)お客さまの事情により、当社が、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認が完了できないとき、又はお客さまより当社が定める確認書類又は資料の提出がないとき
(9)当社が法令で定める本人確認等を行うにあたってお客さまについて確認した事項及び当社が定めるお客さま等情報又は具体的な取引の内容に関する各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになったとき
(10)お客さまの口座が国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令等、若しくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められるとき
(11)当社が「総合取引」に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
(12)お客さまについて相続の開始があったことを当社が知ったとき
2.「総合取引」が解約となった場合に、お客さまの権利に帰する投資信託の残高及び解約代金などの金銭がある場合は、以下のとおりといたします。
(1)解約などに伴いお客さまにお支払いすべき金銭については、当社が定める方法により、銀行振込などによりお支払いいたします。
(2)投資信託の残高については、当社が定める方法により、換金のうえ、銀行振込などによりお支払いいたします。
(口座管理料・手数料等)
第9条 当社は、「総合取引約款」に定める手続き等の費用として、所定の手数料等をいただくことがあります。ただし、取引口座の管理、維持等に係る口座管理料並びに投資信託の買付・解約における販売手数料及び解約手数料はいただきません。
第2節 振替決済口座に関する取扱い
(振替決済口座の設定)
第10条 お客さまには、当社が取り扱う投資信託受益権(「社債、株式等の振替に関する法律」(以下
「振替法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権をいいます。)の振替決済口座(「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に定めます)について口座管理機関たる当社と「投資信託受益権振替決済口座管理約款」に基づいて振替決済口座契約を締結していただきます。
(1)「総合取引」をお申込みいただく場合に「振替決済口座開設申込書」を同時に提出していただきます。
(投資信託受益権の管理)
第11条 お客さまが当社で買付された投資信託受益権はすべて、前項の契約に基づき当社に開設した振替決済口座において管理いたします。
(収益分配金の再投資)
第12条 当社において管理する投資信託受益権の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、「第 6 節 自動けいぞく(累積)投資」に定めるところにより同一投資信託の買付代金に
充当します。
(お届事項の変更)
第13条 お届事項を変更される場合は、当社所定の手続きにしたがって「変更届」に必要事項を記入または入力のうえ、当社へご提出ください。なお、「戸籍抄本」、「住民票」などの書類をご提出いただくことがあります。
(お客さまへのご通知)
第14条 当社が管理する投資信託受益権について、以下の事項をお客さまにお知らせします。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります)
(2) 残高照合のための報告
2.残高照合のためのご報告は、「第7節 報告・連絡」に定めるところに基づき行います。
(振替決済口座契約の解除)
第15条 お客さまの「総合取引」を、第8条に定めるところに基づき解約した場合、同時に当社との
「振替決済口座契約」を解除していただきます。
2.この場合は、当社所定の手続きにしたがって当該契約の解約の手続きをしていただきます。第3節 買付・解約のお申込み
(お申込みの受付け)
第16条 買付・解約(以下「取引」といいます)は、お客さまご本人からお申込みをいただくほか、その他約款、規程に定めるところに基づきお受けします。
2.お客さまご本人からは、「セゾン投信ネット取引取扱い規程」に定めるところに基づき、お申込みをいただくことを原則とします。
「セゾン投信ネット取引」をご利用いただけないお客さまの場合は、「セゾン投信お客さま窓口」で電話(以下「電話取引」といいます)によりお申込みをお受けすることができるものとします。
「電話取引」では、当社が「取引」の内容を復唱し、その内容についてお客さまが確認をされた時点をもって「取引」の受付けとさせていただきます。
復唱が完了しない場合は「取引」の受付けとなりません。
3.「取引の種類」、「受付時間」「受付金額」などお申込みに関するお取扱方法は、当社が定める範囲といたします。
(「目論見書」の交付等)
第17条 投資信託の買付のお申込みをいただくときは、あらかじめ、又は同時に、当該投資信託の
「目論見書」を交付いたします。また、当該「目論見書」の交付をもって契約締結前交付書面を交付したことといたします。
2.お客さまが「目論見書」を受領されて、その内容、ファンドに係るリスク及び手数料等についてご理解いただいたうえ、お客さまご本人の判断と責任に基づき買付いただくことを、当社が定める方法により確認した後、当該買付のお申込みをお受けいたします。
(本人の確認)
第18条 当社は、当社が定める方法によりお客さまご本人の確認を行います。
2.お客さまは当社が前項の本人確認を行った場合に限り、取引いただけます。
(買付)
第19条 買付は、当社へご入金いただいた買付申込みに係る金銭の額(以下「買付可能額」といいます)とします。
当社は、買付申込みに係る金銭が、所定の金融機関口座から当社へ振替された場合、当社にて確認でき次第お客さまの「買付可能額」に反映いたします。
2.「セゾン投信ネット取引」をご利用の際は、お客さまのご入金が「買付可能額」に反映されたことを確認いただいたのち、買付申込みを行うことができます。
ただし、当該投資信託の「目論見書」に定める申込不可日には買付できません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、当社の判断で買付申込みを取消すことがあります。
(解約)
第20条 解約は、当社において管理する当該投資信託の残高の範囲内とします。
2.当社は、お客さまから解約のお申込みをお受けした場合、「目論見書」等に定めるところに基づき、直ちに解約を行います。
ただし、当該投資信託の「目論見書」に定める申込不可日には解約できません。
3.解約代金から、所定の手数料、税金などを差し引いた金額(以下「解約お支払代金」といいます)を、第22条に定めるところに基づきお支払いします。
4.当社はお客さまから投資信託受益権の返還の請求があった場合には、これを換金のうえその代金を返還します。ただし、当該「目論見書」に定める申込不可日には返還請求はできません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、当社の判断で返還請求を取消すことがあります。
5.同一の申込可能日において、当社がお客さまから、同一の「総合取引口座」で同一銘柄の投資信託の解約のお申し込みをお受けすることができる回数は、1回に限ります。ただし、こ
こにいう解約には「定期換金サービス(セゾン定期便)取扱い規程」に基づく解約は含まれません。
第4節 金銭のお取扱い
(ご入金)
第21条 買付申込みに係る金銭は、当社が定める方法により、ご入金いただくものとします。
2.金融機関口座への振込手数料は、お客さまにご負担いただきます。
(お支払い)
第22条 お客さまへの「解約お支払代金」等は、当社に「総合取引」をお申込みいただく際、同時にお申込みいただいた「金銭の振込先指定方式」に基づき、当該金銭のお支払日に、お支払いすべき金額の全額を、お届けいただいた金融機関口座へ振込によってお支払いいたします。
(金銭の保全について)
第23条 当社は、お客さまからお預かりする金銭(お客さまの権利に帰する金銭のうち、買付前の買付代金及びお客さまにお支払いする前の解約代金、収益分配金、償還金等)又はその相当額について、顧客分別金として、国内において信託会社又は信託業務を営む金融機関と信託契約を締結したうえ、法令諸規則の定めるところに則して信託を行うものとします。
2.前項により行う信託の信託財産に属する金銭は、以下に掲げる有価証券などに投資するものとします。
(1) 国債証券
(2) 地方債証券
(3) 特別の法律により法人の発行する債券
(4) 貸付信託法に基づく受益証券であって元本補填の契約のあるもの
(5) 投資信託の受益権及び投資法人の発行する投資証券のうち、公社債などに対する投資を目的として運用するもので株券又は出資に対する投資として運用を行わないもので、日々分配を行い、全営業日に追加、解約を行うことができるもの
(6) 預金等(貯金を含む。利用する金融機関の範囲は以下のとおりとします)
① 銀行
② 金融商品取引法施行令第1条の9に規定する金融機関のうち、業として預金等の受入れをすることができるもの
(7) その他運用先
① コール資金の貸付
② 受託者である信託銀行に対する銀行勘定貸
③ 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本補填の契約をした金銭信託
3.当社が次の各号のいずれかに該当することとなった場合で、本条第1項により行う信託において当社の定める信託管理人が必要と認めた場合は、信託管理人が一括して元本受益権を行使し、お客さまに対して元本受益権に相当する額の返還をいたします。この場合、お客さまに返還する金額は、当社がお客さまからお預かりした金銭の範囲内になります。
(1)金融商品取引法第52条第1項の規定により、同法第29条の登録を取り消されたとき、若しくは業務の全部又は一部の停止処分を受けたとき
(2)破産、再生手続開始、更正手続開始、整理開始又は特別清算開始の申し立てを行うことを決定したとき
(3)当社が自ら解散することを決定したとき
(4)当社が自らの金融商品取引業の廃止若しくは休止することを決定したとき
(金銭に係る▇▇)
第24条 当社は、お客さまの権利に帰する金銭に対して、いかなる名目によっても▇▇をお支払いいたしません。
第 5 節 金銭の振込先指定方式
(「金銭の振込先指定方式」)
第25条 「金銭の振込先指定方式」とは、お客さまの投資信託の「解約代金」等、当社がお客さまに支払う金銭(以下「金銭」といいます)を「総合取引約款」に定めるところに基づき、お客さまがあらかじめ、指定される金融機関口座(以下「振込先指定口座」といいます)に振り込む方式をいいます。
(口座名義)
第26条 「振込先指定口座」の名義は、当社におけるお客さまの「総合取引口座」の名義と同一とさせていただきます。
(振込先指定口座の設定)
第27条 お客さまは、当社の「総合取引」お申込時に、当社所定の「総合取引申込書」により「振込先指定口座」をお届けいただきます。
2.お届けいただいた「振込先指定口座」(金融機関名、支店名、預金種別、預金口座番号、口座名義人)につきましては、当社所定の方法による通知または「セゾン投信ネット取引」の「マイページ/登録口座/お客さま情報」を十分にご確認ください。
(「振込先指定口座」の変更)
第28条 「振込先指定口座」を変更されるときは、当社所定の手続きによってお申込みいただきます。なお、変更のお届けをお受けした後の取扱いは、第27条の第2項に準じて行うものとします。
2.当社が「振込先指定口座」の変更届をお受けした後、登録が完了するまでの間は、お客さまから出金の請求を受付しても変更前の振込先指定口座に振込みされることがあります。
(「金銭の振込先指定方式」の解約)
第29条「金銭の振込先指定方式」は、「総合取引」の解約が行われた場合に解約いたします。
(事務取扱手数料)
第30条 お客さまの「振込先指定口座」への振込みにあたり、当社が定めるところに基づき、お客さまに事務取扱手数料をご負担いただくことがあります。
第 6 節 自動けいぞく(累積)投資
(規程の趣旨)
第31条 本節は、投資信託の収益分配金による再投資(以下「自動けいぞく(累積)投資」といいます)に関する取決めです。
2.本節に定めのない事項については、本約款、「投資信託約款」及び「目論見書」により取り扱います。
(「自動けいぞく(累積)投資」)
第32条 「自動けいぞく(累積)投資」(以下本節において「本サービス」といいます)とは、投資信託の収益分配金により、当該投資信託と同一の投資信託を自動的に継続して買い付けることをいいます。
2.投資信託の収益分配金は、お客さまに代わって当社が受領のうえ、当該投資信託の「目論見書」などに定めるところに基づき、直ちに同一投資信託の買付に充当し、買い付けられた投資信託受益権は第 2 節に定めるところに基づき、当社で管理いたします。(以下「再投資」といいます)
(再投資)
第33条 「再投資」は、収益分配金の全額より税金などを差し引いた金額をもって当該投資信託の
「目論見書」に記載する買付時期(以下「再投資日」といいます)に従い同一投資信託を買い付けます。この場合の買付価額の計算については、当該投資信託の決算日の基準価額(収益分配金落ち後の基準価額)を適用します。なお、この場合、買付に係る手数料はいただき
ません。第7節 報告・連絡
(取引報告書)
第34条 当社は、お申込みいただいた買付又は解約に係る取引が成立したときには、遅滞なく契約締結時交付書面(以下「取引報告書」といいます)をお客さまに交付いたします。
(取引残高報告書)
第35条 当社は、法令諸規則の定めるところに基づき定期的に、お客さまの取引内容及び取引後当社において管理する投資信託の残高を記載した「取引残高報告書」を3ヶ月(直近に取引残高報告書を作成した日から1年間、お客さまとの間で「取引」が成立しておらず、又は当該受渡しを行っていない場合であって、預かり資産の残高があるときには、当該日から 1年を経過する日)ごとに交付いたします。
2.「取引残高報告書」を交付した後、30日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、「取引残高報告書」を受け取られた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
3.その他法令等で定める報告については、当社所定の方法にて交付いたします。
(電子交付サービスのご利用)
第36条 第34条、35条に定める、「取引報告書」、「取引残高報告書」及びその他お客さまに交付する書類については、「電子交付サービス取扱い規程」に定めるところに基づいて、交付することができます。
(お問合せ)
第37条 当社からの報告・連絡の記載内容等についてご不明な点等があるときは、すみやかに「セゾン投信お客さま窓口」へ直接ご照会ください。
第 8 節 雑則
(免責事項)
第38条 当社は、以下の各号に該当した場合にお客さまに生じた損害については、その責を負いません。
(1)お客さまから受け入れた書類などを相当の注意をもって確認し、ご本人からのお申し込みであると認めて、金銭をお支払いしたとき又はお手続きを行ったとき
(2)「セゾン投信ネット取引」において、入力された「部店」、「口座番号」、「ログインパス
ワード」が、あらかじめ当社に登録されている「部店」、「口座番号」、「ログインパスワード」と一致していることを確認して当社が「取引」を受け付けしたとき又はお手続きを行ったとき。
(3)「電話取引」において、当社が定める方法に基づき、お客さまご本人からのお申込みであると判断し、当社が「取引」を受け付けたとき、又は金銭をお支払いしたとき又はお手続きを行ったとき
(4)また、(1)〜(3)号に定めるところに基づき、お客さまご本人と相違すると当社が判断し、「取引」を受け付けなかったとき、又は金銭のお支払いをしなかったとき又はお手続きを行なわなかったとき
(5)天変地異、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、不可抗力と認められる事由により、「総合取引約款」に定める「取引」の実行、金銭の授受又は投資信託受益権の「振替決済口座」への記録及び振替の遅延、又は不能の場合
(6)通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム(ソフト・ハード)などの障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入若しくは情報改変などによって生じた伝達遅延、不能、誤動作又はその他の一切の不具合によって生じた損害
(7)お客さまからの「取引」のお申込みが、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵などにより実行されなかったとき
(約款の変更)
第39条 この約款は、法令諸規則の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
2.本条に定めるところは「総合取引約款」のほか、その他の各約款及び規程に準用するものとします。
(取引内容の確認)
第40条 「取引」の内容等について、お客さまと当社の間で疑義が生じた場合は、当社とお客さまとの交信記録によって確認させていただきます。
(準拠法・合意管轄)
第41条 お客さまと当社との間における訴訟は、東京地方裁判所、又は東京簡易裁判所のいずれか当社が選んだ管轄裁判所といたします。
2.お客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。
3.本条に定めるところは、「総合取引約款」のほか、その他の各約款及び規程に準用するものとします。
(後見開始等の届出)
第42条 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、直ちに▇▇後見人等の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出ていただきます。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人が選任されたときは、直ちに任意後見監督人の氏名その他の必要な事項を書面によって当社に届け出ていただきます。
3.すでに補助・▇▇・後見開始の審判を受けているとき、又は任意後見監督人の選任がされているときにも、本条第1項又は第2項と同様に当社に届け出ていただきます。
4.本条第1項から第3項までの届出事項に取消又は変更が生じたときにも同様に当社に届け出ていただきます。
5.本条第1項から第4項までの届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
