K177
2015 年 10 月改定
■本冊子は、普通火災保険(工場物件用)の約款を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をご確認いただきますようお願いいたします。 ■本冊子には、「ご契約後のお手続き」、「事故が発生した場合のお手続き」についても記載しておりますので、ご契約後も保険証券とともに大切に保管いただきますようお願いいたします。 ■ご不明な点、お気づきの点がございましたら、お気軽に弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。 |
普通火災保険 ご契約のxxx
普通保険約款および特約
(工場物件用)
●特にご注意いただきたいこと●
■保険料(分割払のときは初回保険料)は、特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。 ■保険料をお支払いいただくと、特定の特約をセットされた場合を除き、弊社所定の領収証を発行しますので、お確かめください。 ■弊社は、ご契約締結後に保険証券(または引受証等)を発行しております。ご契約後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、お手数ですが弊社へお問い合わせください。 ■保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても条件によってご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリングオフ)を行うことができることがあります。 ■申込書の記載内容について正しくご申告いただく 「告知義務」、およびその内容がご契約後に変更された場合にご通知いただく「通知義務」があります。これらに誤りがある場合で、故意または重大な過失があるときは保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。 ■万一事故にあわれたら、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。 |
K177
■弊社代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収、保険料領収証の交付・ご契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店とご契約いただいて有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接契約されたものとなります。 ■取扱代理店は、ご契約者のみなさまのご契約状況を把握し、より適切なご契約とするよう努力しておりますので、相談窓口としてご利用いただきますよう、よろしくお願いいたします。 |
引受保険会社が破綻した場合等には、保険金・解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される等、支障が生ずることがあります。なお、損害保険会社が破綻した場合の契約者保護のための制度として「損害保険契約者保護機構」があり、下表の補償割合で契約が保護されます。 <損害保険契約者保護機構による火災保険の補償内容> 上記内容の詳細につきましては、取扱代理店または弊社にお問い合わせいただくか、下記をご参照ください。 ●日新火災ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/ ●損害保険契約者保護機構ホームページ |
●損害保険契約者保護制度について●
●お客さま情報の取扱いについて●
弊社は、保険契約に関して取得する個人情報を、保険契約の履行のために利用するほか、弊社、東京海上グループ各社および提携先企業の取り扱う商品・各種サービスのご案内・ご提供ならびに保険契約の締結、契約内容変更等の判断の参考とするために利用し、業務委託先、再保険会社等に提供を行います。 なお、保健医療などの特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的の範囲に限定して利用・提供します。 詳細につきましては、日新火災ホームページ (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/) をご覧いただくか、取扱代理店または弊社営業店までお問い合わせください。 |
●弊社のご連絡先●
保険種類 | 補償割合 | |
補償対象契約 | 家計地震保険 | 100% |
保険契約者が個人、小規模法人またはマンション管理組合である火災保険 | 100% (破綻時から3か月までに発生した事故による保険金) | |
80% (それ以外の保険金および解約返れい金など) | ||
補償対象外契約 | 上記以外の火災保険 | 損害保険契約者保護機 構による保護はありません。 |
■万一事故にあわれたとき、ご契約に関するご質問やご相談等がある場合は、取扱代理店または最寄りの日新火災までご連絡ください。なお、夜間・休日などでご連絡がつかないときは、以下にご連絡ください。 <事故発生時のご連絡先(サービス24)> フリーダイヤル 0120-25-7474 [受付時間:24時間・365日] <ご契約に関するご質問やご相談等の問合せ先>フリーダイヤル 0120-616-898 [受付時間:9:00~20:00(平日)、 9:00~17:00(土日祝日)] ■弊社のお客さま相談窓口は フリーダイヤル0120-17-2424 [受付時間:9:00~17:00(土日祝除く)]です。 |
1.保険約款とは
お客さまと保険会社の各々の権利・義務など保険契約の内容を詳細に定めたもので、「普通保険約款」と「特約」から構成されています。
(1)「普通保険約款」は
基本的な補償内容、保険契約の成立・終了・管理や事故時の対応などに関する権利・義務を定めたものです。
(2)「特約」は
普通保険約款に定められた基本的な補償内容や契約条件を補充・変更・削除・追加するもので、以下の2種類があります。
① ご契約の内容により自動的にセットされる特約
② お客さまの任意でセットいただく特約
この冊子の普通保険約款・特約は、次のとおりご契約に適用されます。
普通保険 約款 | 全契約に適用されます。 | |
特約 | 自動的にセッ トされる特約 | 全契約に適用されます。 |
任意でセットいただく特約 | 保険証券の特約欄に表示 された特約が適用されます。 |
2.保険証券とは
保険証券とは、保険契約について補償内容や補償する金額を定めた証となるものです。お客さまのご契約において個別に定めた保険金額、保険期間、セットされる特約等は保険証券に表示されます。なお、ご契約内容に誤りがないか今一度ご確認ください。
●ご契約時にお知らせいただきたいこと●
ご契約者または被保険者には、申込書記載事項について弊社にお申出いただく義務(告知義務)があります。申込書記載事項の内容が事実と違っている場合には、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがあります。
●ご契約後にお知らせいただきたいこと●
保険契約締結後、ご契約者または被保険者には、次の①から③の事項(この他、通知義務の対象として申込書または保険証券に記載された事項を含みます。)に変更がある場合には、弊社にお申出いただく義務(通知義務)があります。申込書または保険証券に記載されたこれらの事項に変更がある場合はあらかじめご通知ください。あらかじめ通知いただけなかった場合は、保険契約を解除させていただくことや保険金をお支払いできないことがありますので、これらの変更につきまして必ず弊社へご連絡ください。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築も
しくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象を他の場所に移転すること 等
●解約のお手続き●
ご契約者のお申出によりご契約を解約された場合は、ご契約の際に領収した保険料から、解約日までの期間に応じて計算された所定の保険料を差し引いた残額を返還します。ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご連絡ください。解約の条件によっては、未払保険料をご請求させていただくことがあります。なお、返還または請求される保険料は、保険料のお支払方法や解約の事由により異なります。詳細につきましては、取扱代理店または弊社までご照会ください。
●満期のお手続き●
ご契約の満期日が近づいてまいりましたら取扱代理店または弊社よりご継続のご案内をいたします。
●事故が発生した場合のお手続き●
この保険で補償される事故が発生した場合は、遅滞なく弊社または取扱代理店にご通知ください。保険金請求のご案内をいたします。なお、ご通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、保険金の一部がお支払いできないことがありますのでご注意ください。
事故のご連絡・ご相談は
サービス 24
フリーダイヤル
[受付時間:24 時間・365 日]
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火災保険普通保険約款(工場物件用) 3
地震保険普通保険約款… 14
特約等一覧表… 23
○67 火気禁止特約 56
○E7 休業損害補償特約 56
共同保険に関する特約 63
○2B○2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約 63
○Z1 | テロ行為等補償対象外特約 ……………… | 65 |
○E2 | 工場総合危険補償特約 …………………… | 66 |
日付誤認免責特約(工場総合危険補償特約用)… | 68 | |
保険料の返還または請求に関する特約 | ||
(地震保険用) ……………………………… | 69 | |
○2M | クレジットカードによる保険料支払に 関する特約(登録方式)…………………… | 70 |
危険品級別表 ……………………………… | 72 |
○1Y○6Y○7Y○8Y 初回保険料の払込みに関する特約 … 64
特約
先物契約特約 24
代位求償権不行使特約 24
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約… 24
ひょう
フィラメント風災・雹災危険補償対象外
特約 24
借家人賠償責任補償特約 24
団体扱特約(一般A・普火用) 28
団体扱特約(一般B・普火用) 29
団体扱特約(一般C・普火用) 30
団体扱特約(普火用) 31
団体扱特約(口座振替方式・普火用) 32
集団扱特約(直接集金方式・普火用) 33
集団扱特約(口座振替方式・普火用) 34
保険料分割払特約
(普火(工場・倉庫物件)用) 35
追加保険料の払込みに関する特約(普火用)… 37団体扱特約(一般A・普火用)における
追加保険料に関する特約 39
団体扱特約(一般B・普火用)における
追加保険料に関する特約 40
団体扱特約(一般C・普火用)における
追加保険料に関する特約 42
団体扱特約(普火用)における
追加保険料に関する特約 43
団体扱特約(口座振替方式・普火用)
における追加保険料に関する特約 44
集団扱特約(直接集金方式・普火用)
における追加保険料に関する特約 45
集団扱特約(口座振替方式・普火用)
における追加保険料に関する特約 46
○18 長期保険保険料一括払特約(普火用) 47
○20 長期保険保険料年払特約(普火用) 49
○30○88 自動継続特約(地震保険用) 50
○89 長期保険保険料払込特約(地震保険用) … 50
○12 ガラス損害補償特約 51
○24 新価保険特約 52
○E8 新価保険特約追加特約 53
○25 xx割合条件xx損払特約(普火用) 53
○14 電気的事故補償特約 53
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約用)… 53
○62 冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約 54
○63 冷凍(冷蔵)損害補償特約 54
○17 電車損害補償特約 54
日付誤認免責特約(電車損害補償特約用)… 54
動物特約 54
植物特約 55
○49 保険契約の継続に関する特約 55
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害(注1)に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注2)
(注1)損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。 (注2)破裂または爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下この条において同様とします。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注1)を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内(注2)ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとし、別表1に掲げる物の損害の額は除きます。
① 風災(注3)
ひょう
② 雹災
(注1)損害 ひょう じ ん 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの吹込みによって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が①から③までの事故によって破損し、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込むことによって生じた損害に限ります。以下(2)において同様とします。なお、「建物」とは、土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。以下同様とします。また、「建物または屋外設備・装置の外側の部分」とは、建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 ③の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第29条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第25条(事故の通知)および第26条(損害防止義務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。以下(2)において同様とします。 (注2)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。 |
③ 雪災(注4)
(注3)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (注4)雪災 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事 な だ れ 故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 |
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害を受け、その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとし、第3条(保険の対象の範囲)(2)
②に規定する自動車の損害の額は除きます。
① 航空機の墜落もしくは接触または飛行中の航空機からの物体の落下
② 車両(注1)の衝突または接触
じょう
③ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注2)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(注1)車両 その積載物を含みます。以下同様とします。 じょう (注2)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 |
(4)当会社は、給排水設備(注1)に生じた事故に伴う漏水、
い っ
放水または溢水(注2)によって保険の対象について生じた損害に対して、この約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。
(注1)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。以下(4)において同様とします。 い っ (注2)溢水 あ ふ 水が溢れることをいいます。 |
(5)当会社は、(1)から(4)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
(6)当会社は、(1)から(4)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(注)に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(注)残存物の取片づけに必要な費用 取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。 |
(7)当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合には、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
条(保険の対象の範囲)(2)④または⑤に掲げる物である場合は、保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいい、保険の対象が商品・製品等の場合は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再作成または再取得するのに要する額(ただし、市場流通価額を限度とします。)をいいます。保険の対象がこれら以外のものである場合は、再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいい、その減価額は保険の対象の種類に応じて別表2に掲げる額を限度とします。以下同様とします。また、「再調達価額」とは、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。 |
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
(注1)第三者 保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。以下②において同様とします。 (注2)被保険者以外の者が占有する部分 区分所有建物の共用部分を含みます。 (注3)第三者の所有物 動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。 |
② 第三者の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(8)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である建物、屋外設備・装置または建物もしくは屋外設備・装置内収容の保険の対象である動産が損害を受け、その損害の状況が次に該当する場合(注1)には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が屋外設備・装置(注2)であるときは1基(注3)ごとに、保険の対象が動産であるときはこれを収容する建物またはこれを収容する屋外設備・装置1基ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合には、その建物が半焼以上となったとき(注4)。
② 保険の対象が屋外設備・装置である場合には、火災による損害の額が、その屋外設備・装置の時価額の 50%以上となったとき。
(注1)次に該当する場合 ①から③までに該当する場合においては、次条 (2)②の規定は適用しません。 (注2)屋外設備・装置 門、塀および垣を除きます。以下(8)において同様とします。 (注3)1基 主体となる屋外設備・装置およびこれと機能上分離できない関連付属の屋外設備・装置については、これらの全体を1基とみなします。以下(8)において同様とします。 (注4)建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の時価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。以下③において同様とします。なお、「時価額」とは、損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。また、「保険の対象の価額」とは、保険の対象が第3 |
③ 保険の対象が動産である場合には、その動産を収容する建物が半焼以上となったときまたはその動産を収容する屋外設備・装置の火災による損害の額が、その屋外設備・装置の時価額の50%以上となったとき。
(9)当会社は、(1)の事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次のいずれかに該当する費用(注1)が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用
(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注2)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧完了までの期間(注3)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象である設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
⑤ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注4)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注5)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1)費用 居住の用に供する部分にかかわる費用を除きます。 (注2)調査費用 被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。以下②において同様とします。 (注3)復旧完了までの期間 保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。以下(注4)において「復旧期間」といいます。 (注4)賃借費用 敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間を超える期間に対応する費用を除きます。以下⑤および⑥において同様とします。 (注5)仮設物の設置費用 保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除 |
きます。 |
第2条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 前条の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
④ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
⑤ 保険契約者もしくは被保険者が所有(注4)もしくは運転(注5)する車両またはこれら以外で走行範囲が保険証券記載の敷地内に限定される車両の衝突または接触
⑥ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
(注1)保険金 損害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金または修理付帯費用保険金をいいます。以下同様とします。 (注2)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注4)所有 所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 (注5)運転 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害 ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下③において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(3)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分解飛散の損害
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(5)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害に対しては、保険金を支払いません。
(6)当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 別表1に掲げる物について生じた前条(2)の事故による損害
② 次条(2)②の自動車について生じた前条(3)または(4)の事故による損害
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物、屋外設備・装置または動産とします。
(2)次に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 自動車(注)
物
③ 通貨、有価証券、印紙、切手その他これらに類する
と う
④ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
保険金額
時価額
(1)の規定による損害の額
× ―――――――― =
損害保険金の額
ひ な い
⑤ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模
(注)自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
型、証書、帳簿その他これらに類する物
(4)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(5)の臨
時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに 500万円を限度とします。
(3)建物が保険の対象である場合には、次に掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類する物
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
第4条(保険金の支払額)
(1)当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から
(4)までの損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
× = 臨時費用保険金の額
支払割合
(30%)
第1条(1)から(4)までの損害保険金
(5)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)から
(4)までの損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(6)の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
(6)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(7)の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条(7)
1被災世帯あたりの支払額
(20万円)
第1条(7)②の損害が生じた世帯または法人(以下
「被災世帯」といいます。)の数
①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
× = 失火見舞費用保険金の額
修理に伴って生じた残存 物がある場合は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理費
- - = 損害の額
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。 |
(7)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(8)の地震火災費用保険金として、次の算式(注1)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故(注2)につき、
1敷地内ごとに2,000万円を限度とします。
支払割合(5%)
保険金額
(注1)次の算式 算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)増加額 保険の対象が商品・製品等または前条(2)④もしくは⑤に掲げる物である場合は、増加額はないものとします。保険の対象がこれら以外のものである場合は、保険の対象の種類に応じて別表2に掲げる額を限度とします。 |
× = 地震火災費用
保険金の額
(注1)次の算式 保険金額が時価額を超える場合は、算式の保険金額は、時価額とします。 (注2)1回の事故 72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 |
(2)保険金額が時価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、時価額を限度とし、(1)の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
(3)保険金額が時価額より低い場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(8)当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損害が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注)に30%を乗じて得た額または5,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第
1条(保険金を支払う場合)(9)の修理付帯費用保険金として、支払います。
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。 |
(9)(4)から(6)までの場合または(8)の場合において、当会社は、(4)から(6)までの規定または
(8)の規定によってそれぞれ支払うべき臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これらの費用保険金を支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等(注)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額
(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、保険金の種類ごとに別表3に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等 この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第1条(保険金を支払う場合)の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として算出した損害の額からこの保険契約によって支払われるべき損害保険金の額を差し引いた残額について保険金または共済金を支払う旨の約定があるときは、第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金については、その他の保険契約等がないものとして(1)の規定に基づいて算出した額を支払います。
(3)(1)の場合において、第1条(保険金を支払う場合)(5)の臨時費用保険金および同条(6)の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、同条(1)から(4)までの損害保険金の額は、(1)または(2)の規定を適用して算出した額とします。
(4)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの時価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第4条(保険金の支払額)(2)、
(3)および(7)の規定をおのおの別に適用します。
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生前に、保険契約申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書において定めた危険(注)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、
(2)の規定を適用します。
(注)危険 損害の発生の可能性をいいます。 |
(5)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場
合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物の構造を変更すること、またはこれを改築、増築もしくは引き続き15日以上にわたって修繕すること。
② 保険の対象または保険の対象を収容する建物の用途を変更すること。
③ 保険の対象を他の場所に移転すること。
④ ①から③までのほか、保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生すること。
(注)保険契約申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実 保険契約申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実がある場合(注)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)(1)の事実がある場合 (4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。 |
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、
(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)①、②または④に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。
(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第
1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する
場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 14条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、
(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第12条(保険の対象の調査)
(1)当会社は、いつでも保険の対象またはこれを収容する建物もしくは敷地内を調査することができます。
(2)保険契約者、被保険者または保険の対象を占有する者が、正当な理由がなく(1)の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、(2)に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条
(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていた場合であっても、保険契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことはできません。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるこ
と。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等
の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条 (1)の事実が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、同条 (1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。 |
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、
この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)保険契約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。 |
第22条(保険料の返還-取消しの場合) 第15条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第23条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) 第16条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険 契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引い
て、その残額を返還します。
第24条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第12条(保険の対象の調査)(2)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、
第1条(保険金を支払う場合)(1)の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき(注1)を除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します(注2)。ただし、保険金額(注3)から同条(1)の損害保険金の額を差し引いた残額を限度とします。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注4)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注5)
(注1)普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないとき 免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。 (注2)次に掲げる費用に限り、これを負担します 同条(8)の損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。 (注3)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。 (注4)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。 (注5)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 |
損害の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の額
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損害の額とみなします。
- = 損害の額
(4)第4条(保険金の支払額)(3)、第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)(1)および第6条
(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、
(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第5条(1)の規定中「別表
3に掲げる支払限度額」とあるのは「それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額(注)からそれぞれの保険契約もしくは共済契約によって支払われるべき損害保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額または第26条(損害防止義務および損害防止費用)(2)本文によって当会社が負担する費用のいずれか低い額」と読み替えるものとします。
(注)それぞれの保険契約もしくは共済契約の保険金額の合計額 それぞれの保険契約または共済契約の保険金額の合計額が時価額を超える場合は、時価額とします。 |
第27条(残存物)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)(1)から
(4)までの損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないか
ぎり、当会社に移転しません。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは
(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日
(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)損害の額 時価額を含みます。 |
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 損害を受けた保険の対象もしくは損害発生事由が特殊である場合または同一敷地内に所在する多数の保険の対象が同一事故により損害を受けた場合において、
(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から
(3)までの期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第30条(時効) 保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定 める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効
によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に
協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)までの損害保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の80%に相当する額を超えた場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(注)保険金額 保険金額が時価額を超える場合は、時価額とします。 |
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
ひょう
別表1 風災・雹災・雪災における除外物件
別表2 限度額
保険の対象の種類 | 限度額 |
建物 | 経過年数、耐用年数、使用状況および維持管理状況等を勘案して、再調達価額の 80%に相当する額を限度とします。 ただし、通常の維持管理が施されていると認められる場合は、再調達価額の50%に相当する額を限度とします。 |
家財 | 経過年数、耐用年数、使用 |
据付機械、設備・装置 じゅう 什器・備品・造作・設備等 | 状況および維持管理状況等を勘案して、再調達価額の |
90%に相当する額を限度と | |
します。 | |
ただし、耐用年数の延長に | |
寄与していると判断できる | |
十分な維持管理が施されて | |
いると認められる場合は、 | |
再調達価額の50%に相当す | |
る額を限度とします。 |
保険金の種類 | 支払限度額 | |
1 | 第1条(保険金を支払う場合)(1)から(4)まで の損害保険金 | 損害の額 |
2 | 第1条(保険金を支払う場合)(5)の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(注) (注)500万円 他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
3 | 第1条(保険金を支払う場合)(6)の残存物取片づ け費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
4 | 第1条(保険金を支払う場合)(7)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)20万円 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。 |
別表3 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
1.建築中の屋外設備・装置 2.桟橋、護岸およびこれらに取り付けられた設備・装置 3.海上に所在する建物およびこれに収容される動産ならびに設備・装置 4.屋外にある原料、材料、仕掛品、半製品、製品、商品、副産物および副資材 5.第3条(保険の対象の範囲)(2)②に規定する自動 車 |
5 | 第 1 条 (保険金を支払う場 合 ) (8)の地震火災費用保険金 | (1)それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地 内 ご と に 2,000万円(注) を超える場合 (注)2,000万円他の保険契約 等に、限度額が 2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とし ます。 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに2,000万円(注) (注)2,000万円 他の保険契約等に、限度額が2,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(2)上記(1)に該当しない場合であって、それぞれの保険契約または共済契約のおのおのの保険の対象についての支払責任額の合計額が、 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の時価額に5%(注)を乗じて得た額を超えるとき。 (注)5% 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | 1回の事故につき、保険の対象ごとに、その保険の対象の時価額に5%(注)を乗じて得た額 (注)5% 他の保険契約等に、支払割合が5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合とします。 | ||
6 | 第1条(保険金を支払う場合)(9)の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに5,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注)5,000万円 他の保険契約等に、限度額が5,000万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。 |
(注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害をいいます。 | |
損 害 | 地震等が生じた後における事故の拡大防止ま たは緊急避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
大 震 法 | 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第 73号)をいいます。 |
建 物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。ただし、居住の用に供する建物に限りま す。 |
建物の 主要構造部 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条(用語の定義)第3号の構造耐力上主 要な部分をいいます。 |
他の保険契 約 | (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (2)①または②の建物または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保険契約をいいます。 (保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合) この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する第5条(保険金の支払額) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について締結された地震等による事故に対して保険金を支払う他の保 険契約をいいます。 |
半 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が 20%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上80%未満である損害をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象 の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
一 部 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合) (1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 |
危 険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足す る状態になることをいいます。 |
警戒宣言 | 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく 地震災害に関する警戒宣言をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 |
敷 地 内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した 土地とみなします。 |
地 震 等 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を いいます。 |
地震保険法 | 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73 号)をいいます。 |
生活用動産 | 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建物に収容 されている物に限ります。 |
全 損 | (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、第2条(保険金を支払う場合)(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 |
第2条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。
(2)地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。
(注)一時的に居住不能となった場合を除きます。
(3)地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)または地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部損とみなして保険金を支払います。
(注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
(注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
(注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、半損または一部損に該当する場合を除きます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (4)(1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (4)保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。 (5)保険の対象が生活用動産である場合には、(1)から (3)までの損害の認定は、その生活用動産の全体について、これを収容する専有部分ごとに行います。 |
第3条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、地震等の際において、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違
反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象の紛失または盗難
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 第4条(保険の対象の範囲) (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2)(1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3)(1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの (4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) と う ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 |
第4条(保険の対象の範囲) |
(1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、専有部分もしくは共用部分(注)または生活用動産に限られます。 (注)居住の用に供されない専有部分およびその共用部分の共有持分は、保険の対象に含まれません。 (2)(1)の共用部分が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3)(1)の生活用動産には、専有部分の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。 ① 畳、建具その他これらに類する物 ② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち専有部分に付加したもの ③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち専有部分に付加したもの (4)(1)および(3)の生活用動産には、次に掲げる物は含まれません。 ① 通貨、有価証券、預金証書または貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物 ② 自動車(注) と う ③ 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ④ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 じゅう ⑤ 商品、営業用什器・備品その他これらに類する物 (注)自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 |
第5条(保険❹の支払額) |
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である建物または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である建物または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である建物または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の建物または生活用動産について、この保険契約の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超えるときは、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし (1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する建物 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (3)(2)①または②の建物または生活用動産について、 地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの |
保険契約以外のものが締結されている場合において、そ れぞれの保険契約の保険金額の合計額が(2)①または ②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 建物 5,000万円 この保険契約の建物についてまたは保険価 の保険金額 額のいずれか × ―――――――――――――――― 低い額 それぞれの保険契約の建物についての保険金額の合計額 ② 生活用動産 1,000万円 この保険契約の生活用動産についてまたは保険 の保険金額 価額のいず × ―――――――――――――――――― れか低い額 それぞれの保険契約の生活用動産に ついての保険金額の合計額 (4)当会社は、(2)①の建物のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の建物がある場合、または(2) ①の建物が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその建物または戸室ごとに (2)および(3)の規定をそれぞれ適用します。 (5)(2)から(4)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (2)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(2)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (3)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.建物 この保険契約の建物について (2)①に規 の保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の建物に ついての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産につい (2)②に規 ての保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の生活用動産 についての保険金額の合計額 (注)(2)①または②の建物または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が (2)①または②に規定する限度額を超える場合に限ります。 (6)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 |
第5条(保険❹の支払額) |
(1)当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分また |
は生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。
② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の50%に相当する額。ただし、保険価額の50%に相当する額を限度とします。
③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。
(2)専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして
(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。
(注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。
(3)(1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。
① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円
② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円
(4)(3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。
① 専有部分
この保険契約の専有部分
よび共用部分がある場合、または(3)①の専有部分お よび共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに(3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。 (6)(3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分 この保険契約の専有部分および (3)①に規 共用部分についての保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 イ.生活用動産 この保険契約の生活用動産に (3)②に規 ついての保険金額 定する限度額 × ―――――――――――――――― それぞれの保険契約の生活用動産 についての保険金額の合計額 (注)(3)①または②の専有部分および共用部分または生活用動産について、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①または②に規定する限度額を超えるときに限ります。 (7)当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社に移転しません。 |
第6条(包括して契約した場合の保険❹の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合には、それぞれの保険価額の割合によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、おのおの別に前条の規定を適用し
5,000万円
または保険価額のいずれか低い額
② 共用部分 5,000万円
または保険価
額のいずれか低い額
③ 生活用動産 1,000万円
または保険価
額のいずれか低い額
の保険金額
× ――――――――――――――――それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の共用部分の保険金額
× ――――――――――――――――それぞれの保険契約の専有部分および共用部分についての保険金額の合計額
この保険契約の生活用動産についての保険金額
× ――――――――――――――――それぞれの保険契約の生活用動産
についての保険金額の合計額
ます。
第7条(保険❹支払についての特則)
(1)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減するおそれがある場合は、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い、支払うべき保険金の一部を概算払し、支払うべき保険金が確定した後に、その差額を支払います。
(2)地震保険法第4条(保険金の削減)の規定により当会社が支払うべき保険金を削減する場合には、当会社は、同法およびこれに基づく法令の定めるところに従い算出された額を保険金として支払います。
第8条(2以上の地震等の取扱い) この保険契約においては、72時間以内に生じた2以上 の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。ただし、被災地域が全く重複しない場合には、おの
おの別の地震等として取り扱います。
(5)当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分お
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、この保険契約の保険料とこの保険契約が付帯されている保険契約の保険料との合計額を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
第11条(通知義務)
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容す る建物の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分の構造または用途を変更したこと。 ② 保険の対象を他の場所に移転したこと。 ③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。 (注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)(2)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 |
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害については適用しません。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は 必要ありません。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によっ |
て保険の対象である専有部分もしくは共用部分または保 険の対象を収容する専有部分もしくは共用部分が居住の用に供されなくなった場合(注)には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)共用部分が居住の用に供されなくなった場合とは、共用部分を共有する区分所有者の所有に属するこの区分所有建物の専有部分のすべてが居住の用に供されなくなった場合をいいます。 |
は、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第32条
(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
(2)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)の規定を適用します。
(7)(6)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第12条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第13条(保険の対象の譲渡)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第 15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、
(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第14条(保険契約の無効)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(2)警戒宣言が発せられた場合は、大震法第3条(地震防災対策強化地域の指定等)第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する保険の対象についてその警戒宣言が発せられた時から同法第9条第3項の規定に基づく地震災害に関する警戒解除宣言が発せられた日(注)までの間に締結された保険契約は無効とします。ただし、警戒宣言が発せられた時までに締結されていた保険契約の期間満了に伴い、被保険者および保険の対象を同一として引き続き締結された保険契約については、効力を有します。この場合において、その保険契約の保険金額が直前に締結されていた保険契約の保険金額を超過したときは、その超過した部分については保険契約は無効とします。
(注)その警戒宣言に係る大規模な地震が発生した場合は、財務大臣が地震保険審査会の議を経て告示により指定する日とします。
第15条(保険契約の失効)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合に
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められ
ること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいい
ます。
(2)(1)の規定による解除が第2条(保険金を支払う場合)の事故による保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、
(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条の事故による保険金を支払うべき損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第20条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される
普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)
(1)第14条(保険契約の無効)(1)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第14条(保険契約の無効)(2)の規定により保険契約の全部または一部が無効となる場合には、当会社は、その無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。
(3)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4)この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第23条(保険料の返還-取消しの場合) 第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第24条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第25条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2)第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第26条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約から保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、その保険の対象もしくはその保険の対象が所在する敷地内を調査することまたはその敷地内に所在する被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第27条(損害防止義務) 保険契約者または被保険者は、地震等が発生したこと を知った場合は、自らの負担で、損害の発生および拡大
の防止に努めなければなりません。
第28条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、
この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了(注3)の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(注3)第33条(付帯される保険契約との関係)(2)において定める終了に限ります。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における
(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 365日
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)当会社は、第7条(保険金支払についての特則)の規定により保険金(注) を支払う場合には、( 1)から
(3)までの規定にかかわらず、支払うべき金額が確定した後、遅滞なく、これを支払います。
(注)概算払の場合を含みます。
第30条(時効) 保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定 める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効
によって消滅します。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に
移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第32条(保険❹支払後の保険契約)
(1)当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額) (5)の規定が適用される場合には、保険金額から同条 (5)①または②の残額を差し引いた金額を同条(5)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
【保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合】 (2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。ただし、第5条(保険金の支払額) (6)の規定が適用される場合には、保険金額から同条 (6)①または②の残額を差し引いた金額を同条(6)の規定を適用する原因となった損害が生じた時以後の未経過期間に対する保険金額とします。 |
(3)(1)の規定により、この保険契約が終了した場合には、当会社は保険料を返還しません。
(4)おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合には、それぞれについて、(1)から(3)までの規定を適用します。
第33条(付帯される保険契約との関係)
(1)この保険契約は、保険契約者、被保険者および保険の対象を共通にする地震保険法第2条(定義)第2項第3号に規定する保険契約に付帯して締結しなければその効力を生じないものとします。
(2)この保険契約が付帯されている保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この保険契約も同時に終了するものとします。
第34条(保険契約の継続)
(1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10
条(告知義務)の規定を適用します。
(注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
(2)第9条(保険責任の始期および終期)(3)の規定は、継続保険契約の保険料についても、これを適用します。
第35条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、第13条(保険の対象の譲渡)の規定によるものとします。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第36条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が
2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 短期料率表
短期料率は、年料率に下記割合を乗じたものとします。既経過期間 割合(%)
7日まで 10
15日まで 15
1か月まで 25
2か月まで 35
3か月まで 45
4か月まで 55
5か月まで 65
6か月まで 70
7か月まで 75
8か月まで 80
9か月まで 85
10か月まで 90
11か月まで 95
1年まで 100
(注2)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 | ||
団体扱特約(一般 A・普火用) | 証券面の分割払欄に「団体扱」または 「集団扱」を表示されている場合に団体(集団)の特約種類に従って適用されます。 | |
団体扱特約(一般 B・普火用) | ||
団体扱特約(一般 C・普火用) | ||
団体扱特約(普火 用) | ||
団体扱特約(口座 振替方式・普火用) | ||
集団扱特約(直接 集金方式・普火用) | ||
集団扱特約(口座 振替方式・普火用) | ||
保険料分割払特約 (普火(工場・倉庫物件)用) | 証券面の分割払欄に「分割払」と表示されている場合に適用されます。 | |
共同保険に関する特約 | 証券上に、共同保険の引受社・分担割合の表示(裏書)がある場合に適用さ れます。 | |
保険料の返還または請求に関する特 約(地震保険用) | 保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合に適用されます。 | |
コード(または文言)で表示された 特約 | 証券面の特約欄に番号(または文言)で表示された場合に適用されます。 | |
危険品級別表 | 申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合の危険品の区分は、危険品級別表の区分に よって判定されます。 |
ご契約の内容によって自動的にセットされる特約等一覧表
(詳細につきましては、各特約等をご確認ください。)
特 約 | 適用される場合 | |
先物契約特約 | 保険期間が始まる前にご契約された場合、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率を適用します。(地震 保険も同様です。) | |
代位求償権不行使 | 被保険者が借家人(賃貸借契約または | |
特約 | 使用貸借契約に基づき保険の対象であ | |
る建物を占有する者をいい、転貸人・ | ||
転借人を含みます。)に対して有する | ||
権利を弊社が取得した場合でも、弊社 | ||
はその権利を行使しません。ただし、 | ||
借家人の故意または重大な過失によっ | ||
て生じた損害に対し保険金を支払った | ||
場合を除きます。 | ||
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外 特約 | 機械・設備・装置を保険の対象とする契約には、その物件について、この特 約が適用されます。 | |
フィラメント風 ひょう 災・雹災危険補償 | 保険の対象に広告灯等の電飾電球が含 まれるときは、この特約が適用されま | |
対象外特約 | す。 | |
動物特約 | 保険の対象に飼育または愛玩用の動物 が含まれる場合に適用されます。 | |
植物特約 | 保険の対象に観賞用植物が含まれる場 合に適用されます。 | |
日付誤認免責特約 (電気的事故補償特約用) | 電気的事故補償特約がセットされた契約に適用されます。 | |
日付誤認免責特約 (電車損害補償特約用) | 電車損害補償特約がセットされた契約に適用されます。 | |
日付誤認免責特約 (工場総合危険補償特約用) | 工場総合危険補償特約がセットされた契約に適用されます。 | |
火気禁止特約 | 保険の対象が工場敷地内の貯蔵施設で ある場合に適用されます。 | |
冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約 | 冷凍(冷蔵)物を保険の対象とする場合に冷凍(冷蔵)損害補償特約をセッ トされていない契約に適用されます。 | |
テロ行為等補償対象外特約 | 1敷地内合計保険金額(注1)が15億円以上の場合、もしくは同時に付帯された休業損害補償特約または利益総合補償特約の1敷地内合計保険金額(注2)が10億円以上の場合に適用されます。 | |
(注1)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 |
この契約については、保険期間開始の時に使用されている火災保険料率表によるものとします。
代位求償権不行使特約
この特約が付帯された普通保険約款の代位に関する規定により、被保険者が借家人(注)に対して有する権利を当会社が取得した場合は、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人(注)の故意または重大な過失によって生じた損害に対し保険金を支払った場合を除きます。
(注)借家人 賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。 |
ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約
当会社は、汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、 「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。 (注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。 |
ひょう
フィラメント風災・雹災危険補償対象外特約
ひょう
当会社は、風災または雹災の直接の結果であると否とを問わず、保険の対象である電飾電球のフィラメントのみについて生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
第1条(保険❹を支払う場合)
約
特
借家人賠償責任補償特約
当会社は、保険証券記載の被保険者の借用する日本国内に所在する保険証券記載の借用戸室(注1)が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、滅失、損傷または汚損(以下「損壊」といいます。)が生じた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主
(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被ったときは、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)およびこの特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発(注2)
(注1)借用戸室 被保険者が建物全体を借用している場合は建物全体をいいます。以下同様とします。 (注2)破裂または爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、借用戸室が次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性に起因する事故
(注1)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下⑥において同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって
加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
(3)当会社は、借用戸室に生じた次のいずれかに該当する事由により被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 借用戸室の欠陥によって生じた損害
② 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵、自然発熱その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
③ 借用戸室に生じたすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他単なる外観上の損傷または汚損であって、借用戸室の機能に直接関係のない損害
第3条(支払保険❹の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金。この場合、この損害賠償金については、判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物があるときは、その価額をこれから差し引くものとします。
② 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用(注)
③ 損害賠償責任の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
④ 第5条(損害賠償責任解決の特則)の規定により、被保険者が当会社の要求に従い、協力するために直接要した費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、第7条(事故の発生)(1)④の規定により、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために要した必要または有益な費用
(注)訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用弁護士報酬を含みます。 |
第4条(保険❹の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
① 前条①に規定する損害賠償金の額。ただし、保険証券記載の支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を限度とします。
② 前条②から⑤までに規定する費用についてはその全額。ただし、同条②および③の費用は、同条①の損害賠償金の額が、支払限度額を超える場合は、その支払限度額の同条①の損害賠償金の額に対する割合によってこれを支払います。
第5条(損害賠償責任解決の特則) 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりませ
ん。
第6条(先取特権)
(1)第1条(保険金を支払う場合)の事故にかかわる損害
賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)保険金請求権 第3条(支払保険金の範囲)②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。以下この条において同様とします。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第7条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
③ 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
ア.事故の状況、借用戸室の貸主の住所および氏名または名称
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等(注2)の有無および内容(注3)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)損害賠償の請求 |
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の 求償を含みます。以下(2)において同様とします。 (注2)他の保険契約等 この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。 (注3)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。以下同様とします。 |
に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
(注)配偶者 法律上の配偶者に限ります。以下③において同様とします。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った被害の額
③ (1)④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)③もしくは⑧の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
③ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(既に支払がなされた場合はその領収書とします。)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。)
④ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)請求完了日 被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。以下この条において同様とします。 |
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、
検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)これに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
第10条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下
「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払限度額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
(注)免責金額 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。以下(2)において同様とします。 |
第11条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払わ
れていない損害の額を差し引いた額
(注)損害賠償請求権その他の債権 共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
第12条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるこ
と。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
(注)この特約 被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。 |
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、普通約款第19条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規
定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第13条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
ければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条
(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
団体扱特約(一般A・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの契約が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以下「団体」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に規定する賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場合に限ります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織(以下この条において「職域労働組合等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A−2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組合等がア.のただし書に規定する団体によって控除された保険料を受領することができる場合に限ります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A−1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A−2)」による保険料集金契約(以下
「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場合には、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組合等である場合には、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まな
第4条(追加保険料の払込み)
当会社が普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を差し引くことを拒んだ場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場合
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(3)(1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(一般B・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以
下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条
(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場合
④ ①から③までの場合のほか、この保険契約について
集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場合
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3)(1)①の事実が発生した場合または(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(一般C・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が公社、独立行政法人、会社等の企業体
(法人・個人の別を問いません。)に勤務し、毎月その企業体から給与の支払を受けていること。
② 次のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。ア.保険契約者が給与の支払を受けている企業体(以
下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組
合または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下
「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条
(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
当会社が普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、①の事実のときは、その事実が発生したことに
より集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3)(1)①もしくは④の事実が発生した場合または
(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合) 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の 場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある
場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第10条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第1条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体が 福利厚生制度の一環として、退職により団体の構成員で
なくなった者(以下この条において、「退職者」といいます。)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がその制度を利用して保険契約を締結するときは、同条②ア.の「保険契約者が給与の支払を受けている企業体」を「保険契約者が退職した企業体」と読み替え、第7条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとします。
団体扱特約(普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)お よび(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条
(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み) 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければな
りません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下 |
同様とします。
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場合
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場合
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場合
(2)(1)①の事実が発生した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
たは共済組織等で団体から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書
(口座振替方式)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下
「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条
(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み)
当会社が普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
団体扱特約(口座振替方式・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 団体に勤務している者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組合ま
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み)
この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了する前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効または解除)
②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の団体扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3)(1)①もしくは④の事実が発生した場合または
(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合) 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の 場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある
場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返
還します。
第10条(退職者を保険契約者とする場合の特則) 第1条(特約の適用)①の規定にかかわらず、団体 が、退職により団体の構成員でなくなった者(以下この条において、「退職者」といいます。)に対してこの特約を付帯した保険契約の締結を認める場合において、退職者がこの特約を付帯した保険契約を締結するときは、同条①の「保険契約者が官公署(以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。」とあるのを「保険契約者が官公署(以下
「団体」といいます。)に勤務していたこと。」と読み替え、第7条(特約の失効または解除)(1)③の規定は適用しないものとします。
集団扱特約(直接集❹方式・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約(以下
「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金手続を行い得る最初の集金日までに保険契約者またはその代理人から保険料を集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)① の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払
い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み) 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければ
なりません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、①または②の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日から、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については集金者が保険契約者にかわって保険料をその集金日の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日に集金されなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)集金契約の対象となる保険契約者の人数
同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。
(3)(1)①もしくは④の事実が発生した場合または
(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の
全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合) 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の 場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある
場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
集団扱特約(口座振替方式・普火用)
第1条(特約の適用)
この特約は、次の条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が当会社の承認する集団(以下「集団」といいます。)の構成員であること。
② 集団または集団から保険料集金を委託されている者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約(以下
「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア. 保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により保険料を集金手続を行い得る最初の口座振替日(以下
「口座振替日」といいます。)に集金すること。
イ.ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法等)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
(2)保険契約者が総保険料を一時に払い込む場合は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(3)保険契約者が総保険料を分割して払い込む場合は、次に定めるところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約の締結と同時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
② 第2回目以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(3)① の保険料を領収する前に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。ただし、同条(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払
い込まれる場合を除きます。
第4条(追加保険料の払込み) 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければ
なりません。
第5条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第6条(保険料領収証の発行) 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料について は、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行
しません。
第7条(特約の失効または解除)
(1)この特約は、次に掲げる事実のいずれかに該当する場合には、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の口座振替日から、②、③または④の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。ただし、
②については、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が口座振替日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から振り替えられなかったこと。
③ 保険契約者が集団の構成員でなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
(2)当会社は、この保険契約に係る集金契約の対象となる保険契約者の人数(注)が10名未満である場合には、この特約を解除することができます。
(注)保険契約者の人数 同一の保険契約者が複数の集団扱に係る特約付保険契約を締結している場合は1名と数えます。 |
(3)(1)①もしくは④の事実が発生した場合または
(2)の規定により当会社がこの特約を解除した場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面をもってその旨を通知します。
第8条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)保険契約者は、前条(1)の規定によりこの特約が効力を失った場合は集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に、同条(2)の規定によりこの特約が解除された場合は解除日の翌日から起算して1か月以内に未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に
払い込まなければなりません。
(2)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、集金不能日等またはこの特約の解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害については、保険金を支払いません。
(3)当会社は、(1)に規定する期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、この場合の解除は集金不能日等またはこの特約の解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(5)(3)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合) 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の 場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある
場合には、地震保険普通保険約款の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
保険料分割払特約(普火(工場・倉庫物件)用)
第1条(保険料の分割払) 当会社は、この特約により、保険契約者が年額保険 料(注)を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを、承
認します。
(注)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 |
第2条(分割保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
(2)保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
(3)保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定
を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(分割保険料領収前の事故) 保険証券記載の保険期間が始まった後でも、当会社は 前条(1)の第1回分割保険料を領収する前に生じた事
故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(分割保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1)保険契約者が第2回目以降の分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が(1)の分割保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(追加保険料の払込み) 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定に よる追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(保険❹支払の場合の保険料払込み) 年額保険料の払込みを完了する前に、保険金の支払に より、この特約が付帯された火災保険普通保険約款(工場物件用)もしくは火災保険普通保険約款(倉庫物件用)(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定により、この保険契約が終了する場合には、保険契約者は保険金の支払を受ける以前に未払込分割保険料(注)の全額を一時に払い込まなければなりま
せん。
(注)未払込分割保険料 年額保険料から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。以下同様とします。 |
第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する場合には、この保険契約を解除することができます。
① 払込期日の属する月の翌月末日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)において、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、次の時からそれぞれ将来に向かってのみ生じます。
① (1)①による解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日
② (1)②による解除の場合は、次回払込期日
(3)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
第8条(保険料の返還または請求)
普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に
従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。
返還または請求に関する規定 | 返還または請求の方法 | |
1 | 普通約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合) (1)の規定により保険料を返還または請求する 必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 |
地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場 合 | ||
2 | 普通約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合) (2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注) 以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 |
地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 |
地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険 料を返還します。 | |
10 | 普通約款第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)の規定により保険料を返還する必要がある 場合 | 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 |
地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | ||
11 | 普通約款第24条(保険料の返還−解除の場合) (1)の規定により保険料を返還する必要がある 場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還−解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 | ||
12 | 普通約款第24条(保険料の返還−解除の場合) (2)の規定により保険料を返還する必要がある 場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還−解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 |
3 | 普通約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合) (6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 | (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に 請求します。 |
地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還する必要がある場合 | ||
4 | 普通約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)(1)の規定に該当 する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(1) の規定に該当する場合 | ||
5 | 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 |
6 | 普通約款第21条(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要が ある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 |
地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(3)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | ||
7 | 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(4)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 | 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、 その残額を返還します。 |
8 | 普通約款第22条(保険料の返還−取消しの場合)の 規定に該当する場合 | 当会社は、保険料を返還しません。 |
地震保険普通保険約款第 23条(保険料の返還−取消しの場合)の規定に該当 する場合 |
追加保険料の払込みに関する特約(普火用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次のいずれかに該当する場合に適用されます。
① この保険契約に保険料分割払特約(普火(一般物件)用)、保険料分割払特約(普火(工場・倉庫物件)用)、長期保険保険料年払特約(普火用)、初回保険料の払込みに関する特約、クレジットカードによる保険料支払に関する特約またはクレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)が適用されており、かつ、保険契約者がこの特約の適用を申し出て、当会社がこれを承認した場合
② 保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)
③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)
(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合で、保険契約者または被保険者が電話、情報処理機
器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求を行うとき(注)。ただし、当会社がこの特約を適用する旨承認した場合に限ります。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求を行うとき 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、当会社所の連絡先に直接通知するときとします。 |
第2条(追加保険料の払込み)
(1)保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更(注1)が生じ、保険契約者または被保険者が書面または電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に保険証券もしくは保険契約申込書の記載事項の変更を通知した場合は、次のいずれかの方法により、追加保険料(注2)を払い込むものとします。
① 当会社が口座振替の方法により、追加保険料を請求した場合は、払込期日(注3)に指定口座(注4)から当会社の口座に振り替える方法
② 当会社が口座振替以外の方法により、追加保険料を請求した場合は、当会社所定の方法
(注1)保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、( 2)もしくは (6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)、(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合における、そのもととなる保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更をいいます。以下同様とします。 (注2)追加保険料 普通約款第20条(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(1)、(2)もしくは (6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 (注3)払込期日 承認書(注5)記載の払込期日をいい、次の期日とします。以下同様とします。 ① 追加保険料を口座振替により払い込む場合は、追加保険料を指定口座から当会社の口座に振り替える日をいい、提携金融機関(注6)ごとに当会社の定める期日 ② 追加保険料を口座振替以外の方法により払い込む場合は、当会社所定の期日 (注4)指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます。以下同様とします。 (注5)承認書 普通約款第20条および地震保険普通保険約款第21条の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。以下同様とします。 (注6)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)①の場合において、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による追加保
険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)(1)の場合において、追加保険料の払込みは、次のいずれかの方法によるものとします。
① 追加保険料の全額を一時に払い込む方法
② 追加保険料を、承認書記載の回数および金額に分割し、毎月の払込期日に、承認書記載の金額を払い込む方法。ただし、この保険契約に保険料分割払特約(普火(一般物件)用)または保険料分割払特約(普火
(工場・倉庫物件)用)が適用されている場合に限ります。
(4)承認書記載の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更の日以後に発生した事故による損害または損失に対しては、当会社は、保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更後の条件で保険金を支払います。
(5)当会社は、この保険契約に保険料分割払特約(普火
(一般物件)用)または保険料分割払特約(普火(工場・倉庫物件)用)が適用されている場合には、同特約第5条(追加保険料の払込み)の規定は適用しません。
(6)当会社は、この保険契約に長期保険保険料年払特約
(普火用)が適用されている場合には、同特約第4条
(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(7)の規定は適用しません。この場合において、当会社は、保険料の変更日(注)の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要があるときにおける、その保険料を変更すべき日をいいます。 |
(7)(1)①の場合において、保険契約者は、払込期日の前日までに追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(8)保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(初回追加保険料不払の場合)
(1)前条(1)に定めるところに従い、当会社が請求した初回追加保険料(注1)について、初回追加保険料払込期日(注2)に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社所定の方法により払い込まなければなりません。
(注1)初回追加保険料 次の保険料をいいます。以下同様とします。 ① 前条(3)①の規定により追加保険料の全額を一時に払い込む場合は、追加保険料の全額 ② 前条(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回分割追加保険料 (注2)初回追加保険料払込期日 |
します。 |
(2)当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料の払込みを怠った場合は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、(5)もしくは
(7)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)、
(5)もしくは(7)の規定に従うものとします。
(3)保険契約者が(2)の初回追加保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(4)被保険者が、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または損失に対して、保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回追加保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回追加保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険料(注)の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(注)初回追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定めるところに従い当会社が請求した初回追加保険料を除きます。 |
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面により解除の通知をし、解除の効力は、初回追加保険料払込期日から将来に向かってのみ生じます。
第5条(初回追加保険料不払の場合の特則) 第2条(追加保険料の払込み)(1)①の場合におい て、当会社は、保険契約者が初回追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月の応当日を初回追加保険料払込期日とみなして前2条の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべ
き事由による場合を除きます。
第6条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を一時に当会社
に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 この保険契約に定められた総保険料から、既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。 |
第7条(事故発生時の義務)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生した場合で、第2条(追加保険料の払込み)の保険証券または保険契約申込書の記載事項の変更
の通知日時および事故発生の日時の確認に関して、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めたときには、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う調査に協力しなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款または地震保険普通保険約款およびこれらに付帯された他の特約の規定を準用します。この場合において、保険契約者が、第2条(追加保険料の払込み)(3)②の規定により追加保険料を分割して払い込むときは、保険料分割払特約(普火(一般物件)用)または保険料分割払特約(普火(工場・倉庫物件)用)の規定を次のとおり読み替えるものとしま
す。
① 第4条(分割保険料不払により保険金を支払わない場合)の規定中「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(普火用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
② 第7条(分割保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定中「分割保険料」とあるのは「分割保険料に追加保険料の払込みに関する特約(普火用)による第2回目以降の分割追加保険料を加えた保険料」
団体扱特約(一般A・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に団体扱特約(一般A・普火 用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との間に覚
書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)に係わる覚書」または「保険料集金に関する契約書(一般 A-2)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請
求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱特約(一般A・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、団体扱特約(一般 A・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払
を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および団体扱特約(一般A・普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)団体扱特約(一般A・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日 団体扱特約(一般A・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日をいいます。以下同様とします。 |
(2)団体扱特約(一般A・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
団体扱特約(一般B・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に団体扱特約(一般B・普火 用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との間に覚
書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 |
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
(注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(一般B)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
第2条(契約締結後の通知方法)
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求
-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱特約(一般B・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、団体扱特約(一般 B・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および団体扱特約(一般B・普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)団体扱特約(一般B・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日 団体扱特約(一般B・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日をいいます。以下同様とします。 |
(2)団体扱特約(一般B・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者
に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
団体扱特約(一般C・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に団体扱特約(一般C・普火 用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との間に覚
書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(一般C)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱特約(一般C・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6) または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、団体扱特約(一般 C・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および団体扱特約(一般C・普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(注)集金不能日等 団体扱特約(一般C・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。 |
(1)団体扱特約(一般C・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義 |
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
団体扱特約(普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に団体扱特約(普火用)が適 用されており、団体(注1)と当会社との間に覚書(注2)が締結
されている場合に適用されます。
(注1)団体 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社等の団体をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱特約(普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注1)を、集金契約(注2)および覚書に定めるところにより、保険契約者は、団体を経て払い込むことができます。
(注1)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、( 2)もしくは (6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)、(2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 (注2)集金契約 「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、団体扱特約(普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および団体扱特約(普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効後の未払込保険料の払込み) 団体扱特約(普火用)第7条(特約の失効)(1)の 規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を団体を経ることなく、一時に当会社に払い
込まなければなりません。
(注)集金不能日 団体扱特約(普火用)第7条(1)に規定する集金不能日をいいます。以下同様とします。 |
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
団体扱特約(口座振替方式・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に団体扱特約(口座振替方 式・普火用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との
間に覚書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普
通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)団体扱特約(口座振替方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、団体扱特約(口座振替方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還ま |
(2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および団体扱特約(口座振替方式・普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)団体扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日等 団体扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。 |
(2)団体扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
集団扱特約(直接集❹方式・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に集団扱特約(直接集金方 式・普火用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との
間に覚書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(集団扱 直接集金方式)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(2)(1)の場合において、保険契約者は、普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)集団扱特約(直接集金方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、集団扱特約(直接集金方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
ん。
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および集団扱特約(直接集金方式・普火用)第5条(保険金の支払および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)集団扱特約(直接集金方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日等 集団扱特約(直接集金方式・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。 |
(2)集団扱特約(直接集金方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以
内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
集団扱特約(口座振替方式・普火用)における追加保険料に関する特約
第1条(この特約の適用条件) この特約は、この保険契約に集団扱特約(口座振替方 式・普火用)が適用されており、集金者(注1)と当会社との
間に覚書(注2)が締結されている場合に適用されます。
(注1)集金者 当会社との間に集金契約(注3)を締結した者をいいます。以下同様とします。 (注2)覚書 「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)に係わる覚書」をいいます。以下同様とします。 (注3)集金契約 「保険料集金に関する契約書(集団扱 口座振替方式)」による保険料集金契約をいいます。以下同様とします。 |
第2条(契約締結後の通知方法)
(注)当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求 普通約款第9条(1)または地震保険普通保険約款第 11条(1)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合は、承認の請求は必要ありません。 |
(1)保険契約締結の後、火災保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第8条(告知義務)(3)③もしくは地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(3)③の訂正の申出または普通約款第9条(通知義務)(1)、第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)、地震保険普通保険約款第11条(通知義務)(1)もしくは第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)に定める当会社に通知すべき事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、電話、情報処理機器等当会社の定める通信手段により当会社所定の連絡先に直接通知し、承認の請求(注)を行わなければなりません。
(6)の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、かつ、当会社が認めるときを除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料の払込みの特則)
(1)集団扱特約(口座振替方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の規定にかかわらず、当会社が請求した追加保険料(注)を、集金契約および覚書に定めるところにより、保険契約者は、集金者を経て払い込むことができます。
(注)追加保険料 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、 (2)もしくは(6)に定めるところに従い当会社が請求する追加保険料をいいます。以下同様とします。 |
(2)(1)の追加保険料は、その全額を一時に、または承認書(注)記載の回数および金額に分割して払い込むことができます。
(注)承認書 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)および地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の告知義務、通知義務等に係る承認書をいいます。 |
(3)保険期間が1年を超える場合は、集団扱特約(口座振替方式・普火用)第4条(追加保険料の払込み)の追加保険料は、保険料の変更日(注)の属する保険年度に対する追加保険料の全額とします。この場合において、当会社は、保険料の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更することができます。
(注)保険料の変更日 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、(2)もしくは(6)または地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1)、 (2)もしくは(6)に定める保険料を変更する必要がある場合、その保険料を変更すべき日をいいます。以下同様とします。 |
第4条(保険❹の支払および未払込保険料の払込み) この保険契約に定められた総保険料の払込みを完了す る前に、この特約が付帯された普通約款または地震保険普通保険約款の規定により、保険金の支払によって保険契約が終了する場合には、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に未払込保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりませ
(注)未払込保険料 保険契約者が払い込むべき追加保険料から既に払い込まれた追加保険料の総額を差し引いた額および集団扱 |
ん。
特約(口座振替方式・普火用)第5条(保険金の支払 および未払込保険料の払込み)に規定する未払込保険料の合計額をいいます。以下同様とします。 |
第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)
(1)集団扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(1)の規定により同特約が効力を失った場合は、この特約も効力を失います。この場合において、保険契約者は、集金不能日等(注)の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
(注)集金不能日等 集団扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(1)に規定する集金不能日等をいいます。以下同様とします。 |
(2)集団扱特約(口座振替方式・普火用)第7条(特約の失効または解除)(2)の規定により同特約が解除された場合は、この特約も解除されます。この場合において、保険契約者は、解除日の翌日から起算して1か月以内に、未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
第6条(未払込保険料の不払により保険❹を支払わない場合)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日等または解除日から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または損失に対しては、保険金を支払いません。
第7条(特約の失効による未払込保険料の不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第5条(特約の失効または解除後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれない場合は、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面をもって、その旨を通知します。この場合の解除は集金不能日等または解除日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その残額を返還します。
◯18 長期保険保険料一括払特約(普火用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務等の場合)
(1)この特約が付帯された火災保険普通保険約款(一般物件用)第9条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、火災保険普通保険約款(一般物件用)第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間 |
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増 加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(2)この特約が付帯された火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3)(1)および(2)の規定のほか、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(6)の保険契約条件の変更の場合において、保険料を変更する必要があるときは、同条(6)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
第2条(保険料の返還-失効の場合)
保険契約が失効となる場合には、普通保険約款第21条
(保険料の返還−無効または失効の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合) 普通保険約款第16条(保険金額の調整)(2)の規定 により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、火災保険普通保険約款(一般物件用)第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(2)、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款
(倉庫物件用)第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)の規定にかかわらず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
(1)この特約が火災保険普通保険約款(一般物件用)に付帯された場合において、火災保険普通保険約款(一般物件用)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)
(2)もしくは(6)、第18条(重大事由による解除)
(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または火災保険普通保険約款
(一般物件用)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、火災保険普通保険約款(一般物件用)第24条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社
は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2)この特約が火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)に付帯された場合において、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第18条(重大事由による解除)(1)または第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款
(倉庫物件用)第17条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第24条(保険料の返還
−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合) この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中 途で改定された場合においても、当会社は、この保険契
約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-損害保険❹を支払った場合)
普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)
(1)の規定により保険契約が終了した場合は、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、普通保険約款第1条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)契約年度 保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
第7条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用しま
す。
別表 未経過料率係数表
保険期間 経過年月 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 |
1か月 | 87% | 91% | 95% | 97% |
2か月 | 81% | 87% | 92% | 96% |
3か月 | 76% | 84% | 90% | 95% |
4か月 | 71% | 80% | 88% | 94% |
5か月 | 65% | 76% | 86% | 93% |
6か月 | 63% | 75% | 85% | 92% |
7か月 | 60% | 73% | 84% | 92% |
8か月 | 57% | 71% | 82% | 91% |
9か月 | 55% | 69% | 81% | 91% |
10か月 | 52% | 67% | 80% | 90% |
11か月 | 49% | 66% | 79% | 90% |
1年0か月 | 47% | 64% | 78% | 89% |
2年0か月 | 0% | 32% | 59% | 80% |
3年0か月 | — | 0% | 40% | 70% |
4年0か月 | — | — | 20% | 61% |
— | — | 0% | 51% | |
6年0か月 | — | — | — | 41% |
7年0か月 | — | — | — | 31% |
8年0か月 | — | — | — | 21% |
9年0か月 | — | — | — | 11% |
10年0か月 | — | — | — | 0% |
注1 経過月数について1か月未満の端日数があれば、これを1か月とします。ただし、保険金額の増額を行う場合については、1か月未満の端日数は切り捨てます。
注2 上表にない保険期間および経過年月については上表に準じて決定します。
◯20 長期保険保険料年払特約(普火用)
第1条(保険料の払込方法) 当会社は、この特約に従い、保険契約者がこの保険契 約の各契約年度(注)に対する保険料(以下「年額保険料」といいます。)を、初年度については保険契約の締結と同時に、次年度以降については保険証券記載の払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに、払い込
むことを承認します。
(注)各契約年度 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。以下同様とします。 |
第2条(次年度以降の年額保険料の払込猶予)
(1)当会社は、前条の規定にかかわらず、次年度以降の年額保険料の払込みを払込期日の翌日から払込期日の属する月の翌月末日までの期間(以下「猶予期間」といいます。)について猶予します。
(2)保険契約者が(1)の次年度以降の年額保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(保険料領収前の事故)
(1)当会社は、保険期間が始まった後でも、第1条(保険料の払込方法)の初年度の年額保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。保険契約者が次条(1)から(3)までの規定による保険料の払込みを怠った場合も、また同様とします。
(2)当会社は、保険契約者が次年度以降の年額保険料を猶予期間を経過した後も払い込まなかった場合は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第4条(告知義務・通知義務等による年額保険料の変更)
(1)この特約が付帯された普通保険約款第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において保険料率を変更する必要があり、同条(3)③の承認をするときは、当会社は、承認した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料の差額については、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により返還または請求し、承認した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(2)火災保険普通保険約款(一般物件用)第9条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合は、当会社は、その事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、
火災保険普通保険約款(一般物件用)第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により返還または請求し、その事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(3)火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)(1)の事実が生じた場合は、当会社は承認する事実の発生した日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
(2)の規定により返還または請求し、承認する事実の発生した日の属する契約年度の翌契約年度以降については、年額保険料を変更します。
(4)火災保険普通保険約款(一般物件用)第16条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に
さかのぼ
遡って、取り消された部分に対応する取り消した日の属する契約年度末までの各契約年度の年額保険料を、火災保険普通保険約款(一般物件用)第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(1)の規定により返還し、取り消した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(5)普通保険約款第16条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険金額を変更した日の属する契約年度の年額保険料については、普通保険約款第23条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)(2)の規定により返還し、保険金額を変更した日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(6)保険契約締結の後、普通保険約款第20条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定に基づき保険契約条件の変更を行った場合は、当会社は、保険契約条件の変更日の属する契約年度の年額保険料の差額に基づく保険料については、同条(6)の規定により返還または請求し、保険契約条件の変更日の属する契約年度の翌契約年度以降、年額保険料を変更します。
(7)(1)、(2)、(3)または(6)の年額保険料の差額もしくはこれに基づく保険料を当会社が請求した場合は、保険契約者はその全額を一時に払い込まなければなりません。
第5条(保険料率の改定による年額保険料の取扱い) 保険期間の中途において、この保険契約の保険料率が 改定された場合においても、当会社は、この保険契約の
年額保険料を変更しません。
第6条(保険❹の支払および未払込年額保険料の払込み) 当会社は、保険金支払の原因となった事故が猶予期間 内に生じ、その事故による損害に対して保険金を支払う
場合において、年額保険料が支払われていないときは、支払保険金からその金額を差し引きます。
第7条(解除-年額保険料不払の場合)
(1)当会社は、保険契約者が猶予期間内に年額保険料を払い込まなかった場合は、保険契約者に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
(2)(1)の解除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行うこととし、解除の効力は、その年額保険料の払込期日から将来に向かってのみ生じます。
(3)(1)の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料から、既経過期間に対し
(注4)口座振替日 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。 |
て計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
◯30 ◯88 自動継続特約(地震保険用)
第1条(自動継続の方法)
(1)この保険契約は、保険期間が満了する日の属する月の前月10日までに保険契約者または当会社のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、保険期間を満了となる保険契約と同一の年数(注)とする継続の申出があったものとして自動的に継続され、以後この保険契約が付帯されている保険契約が満了するまでこれを繰り返すものとします。ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約の保険金額を変更する必要が生じた場合を除きます。
(注)保険期間を満了となる保険契約と同一の年数 この保険契約が付帯される保険契約の契約年度の開始日以外の時にこの契約を付帯した場合は、1年とします。なお、「契約年度の開始日」とは始期応当日をいいます。 |
(2)継続された保険契約の終期は、いかなる場合もこの保険契約が付帯されている保険契約の終期を超えないものとします。
(2)(1)の払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、継続前契約の保険期間の満了する日の午後4時以降に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(1)の継続された保険契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
(4)(1)から(3)までの規定にかかわらず、団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般 C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)、集団扱特約(口座振替方式)、保険料の支払継続に関する特約(団体扱特約または集団扱特約付帯契約用)および集団扱に関する特約が適用される場合は、集金契約の定めるところによるものとします。
第3条(保険料不払の場合の解除)
保険契約の継続のつど継続される保険契約の保険料が払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払い込まれない場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合における解除事由日は継続された保険契約の初日とします。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、前条の規定により継続された保険契約の保険料(注1) を次に定める払込期日(以下「払込期日」といいます。)までに払い込まなければなりません。
① 年額保険料(注2)または保険料の全額を一括して払い込む場合は、その継続保険期間の初日
② 保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、継続前契約において定められた最後の払込期日の属する月の翌月応当日
③ ①および②の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間にあらかじめ継続契約の保険料(注3)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注4)
(注1)第1条(自動継続の方法)の規定により継続された保険契約の保険料 保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。 (注2)年額保険料 この保険契約で定められた1か年分の保険料をいいます。 (注3)継続契約の保険料 継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には、第1回分割保険料をいいます。 |
④ ①から③までの規定にかかわらず、この保険契約が付帯されている保険契約にクレジットカードによる保険料支払に関する特約(登録方式)が付帯されている場合には、継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の末日
第4条(継続契約の保険証券)
継続された保険契約については、当会社は、保険契約者から請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と当該継続契約の保険料に対する領収証とをもってこれに代えることができます。
第5条(保険料率の改定による保険料の変更)
この保険契約に適用した料率が改定された場合には、当会社は、料率が改定された日以後第1条(自動継続の方法)の規定によって継続される保険期間に対する保険料を変更します。
第6条(普通約款との関係)
(1)第1条(自動継続の方法)の規定は地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)および第11条(通知義務)(2)または(6)の効力を妨げないものとします。
(2)この特約は地震保険普通保険約款第34条(保険契約の継続)の規定とはかかわりありません。
◯89 長期保険保険料払込特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求-通知義務の場合)
危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料に対し、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還または請求します。
(注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加 |
または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
第2条(保険料の返還-失効等の場合)
(1)保険契約が失効となる場合には、地震保険普通保険約
経過年数 2年
契約
3年契約
4年契約
5年契約
款第22条(保険料の返還−無効、失効等の場合)(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が失効した
経過月数
0 1 0 1 2
0 1 2 3
0 1 2 3 4
年
年年年年年年年年年年年年年
日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未
1か月
90 44
93 62 30
95 71 47 23
96 77 58 38 18
経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じ
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
て計算した保険料を返還します。
2か月
87 40
91 59 27
93 69 45 21
94 75 56 37 17
(2)地震保険普通保険約款第33条(付帯される保険契約と
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
の関係)(2)の規定によりこの保険契約が終了する場
3か月
83 36
88 57 24
91 67 43 19
93 74 55 35 15
合には、地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還−
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
無効、失効等の場合)(4)の規定にかかわらず、当会
4か月
79 32
86 54 22
89 65 41 17
91 72 53 33 13
社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表
5か月
75 28
83 51 19
87 63 39 15
90 71 51 32 12
に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
します。
6か月
71 24
80 49 16
85 61 37 12
88 69 50 30 10
第3条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
地震保険普通保険約款第17条(保険金額の調整)
7か月
67 20
78 46 14
83 59 35 10
87 67 48 28 8
(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
求した場合には、地震保険普通保険約款第24条(保険料
8か月
63 16
75 43 11
81 57 33 8
85 66 46 27 7
の返還−保険金額の調整の場合)(2)の規定にかかわら
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
ず、当会社は、減額した保険金額につき、この保険契約
9か月
59 12
72 41 8
79 55 31 6
83 64 45 25 5
の保険金額が減額された日の保険契約の条件に基づき計
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げ
10か月
55 8
70 38 5
77 53 29 4
82 63 43 23 3
る未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還しま
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
第4条(保険料の返還-解除の場合)
す。 11か月
51 4
67 35 3
75 51 27 2
80 61 42 22 2
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
地震保険普通保険約款第10条(告知義務)(2)、第11
12か月
47 0
65 33 0
73 49 25 0
79 59 40 20 0
条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由
まで % %
% % %
% % % %
% % % % %
による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合または地震保険普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還−解除の場合)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
第5条(保険料の返還または請求-料率改定の場合)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還または請求は行いません。
第6条(保険料の返還-保険❹を支払った場合)
地震保険普通保険約款第32条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合には、当会社は、この保険契約が終了した日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、地震保険普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払うべき損害が生じた日の属する契約年度(注)を経過した以後の期間に対応する別表に掲げる未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)保険期間の初日からその日を含めて起算した1年ごとの期間をいいます。 |
(注)経過月数につき1か月未満の端日数は、1か月として計算します。
◯12 ガラス損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって、この特約の保険の対象である建物に定着する板ガラス(以下「ガラス」といいます。)について生じた破損の損害(注)に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
(注)板ガラスについて生じた破損の損害 ガラスの破損に伴い生じたそのガラスに付属する枠・ 4 4 4 とって等の損害およびガラスの取付費用を含みます。 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しても、保険金を支払いません。
① 保険契約締結の当時既に亀裂その他の欠陥のあったガラスに生じた損害
② 取付上の欠陥によって取付後その日を含めて7日以内に生じた損害
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、地震保険普通保険約款の規定を準用します。
4 4 4
③ ガラスに付属する枠、とって等についてのみ生じた損害
第3条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の
支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第4条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◯24 新価保険特約
第1条(この特約が適用される範囲)
じゅう
この特約は、建物、設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品であって、その減価割合が50%以下であるものに適用されます。
第2条(損害保険❹を支払うべき損害の額)
修理に伴って生じた残存物がある場合は、その価額
修理費
この特約により当会社が損害保険金として支払うべき損害の額は、その損害が生じた地および時におけるこの特約の保険の対象の再調達価額(注1)によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、再調達価額を限度とし、次の算式(注2)によって算出した額とします。
- = 損害の額
第6条(損害保険❹の限度)
当会社が支払うべき損害保険金の額は、損害を受けたこの特約の保険の対象を復旧するために実際に要した額を超えないものとします。
第7条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、保険契約者または被保険者が第5条(復旧の通知)の規定に定める復旧をした旨を当会社に通知した場合は、この特約に従い、火災保険普通保険約款(以下「普火約款」といいます。)第29条(保険金の支払時期)または店舗総合保険普通保険約款(以下「店総約款」といいます。)第37条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普火約款第29条または店総約款第37条の規定中「前条( 2)の手続を完了した日」とあるのは「前条
(2)の手続を完了した日または新価保険特約第5条
(復旧の通知)の規定に定める復旧の通知をした日のいずれか遅い日」
② 普火約款第29条または店総約款第37条の規定中「請求完了日」とあるのは「請求完了日または復旧の通知をした日のいずれか遅い日」
(2)当会社は、被保険者の要求がある場合は、(1)の規定にかかわらず、この特約がないものとして算出した損害保険金の額(以下「時価支払額」といいます。)を内払します。
(注1)再調達価額 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。 (注2)次の算式 算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 |
(3)当会社は、被保険者が復旧する意思のないことを当会社に申し出た場合、この特約に従い、普火約款第29条
(保険金の支払時期)または店総約款第37条(保険金の支払時期)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普火約款第29条または店総約款第37条の規定中「前条( 2)の手続を完了した日」とあるのは「前条
(2)の手続を完了した日または復旧する意思のないことを当会社に書面をもって申し出た日のいずれか遅い日」
② 普火約款第29条または店総約款第37条の規定中「請求完了日」とあるのは「請求完了日または復旧する意思のないことを当会社に書面をもって申し出た日のいずれか遅い日」
第8条(再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険❹を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合の損害保険❹の支払額)
第3条(減価物件に対する保険❹額の制限)
(1)この特約締結の時または締結の時以後において、この特約の保険の対象に一定割合を超える減価が生じている場合においては、その保険金額は、再調達価額に所定の係数を乗じて得た額の範囲内において定めるものとします。
(2)(1)の一定割合および所定の係数は、別表のとおりとします。
第4条(復旧義務)
被保険者は、この特約の保険の対象に損害が生じた日からその日を含めて2年の期間内に、その保険の対象と同一用途のものを、同一敷地内において修理または再築もしくは再取得(以下「復旧」といいます。)しなければなりません。ただし、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を得て、復旧の期間、復旧される物の用途または復旧の場所につき、これを変更することができます。
第5条(復旧の通知)
保険契約者または被保険者は、前条に定める復旧をした場合は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
この特約の保険の対象について、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、次の①から③までの規定によって、損害保険金を支払います。
① 他の保険契約等によって支払われるべき損害保険金の額が、この特約がないものとして算出した損害額
(以下「時価損害額」といいます。)に不足する額を限度として、損害保険金を内払します。
② 第5条(復旧の通知)の復旧の通知を受けた後においては、他の保険契約等がないものとして算出した損害保険金の支払額から①の内払の額および他の保険契約から支払われるべき額を差し引いた残額を支払います。
③ ②の残額は、第2条(損害保険金を支払うべき損害の額)の損害の額、第3条(減価物件に対する保険金額の制限)の保険金額の制限額または第6条(損害保険金の限度)の損害保険金の限度額のうち最も低い額と時価損害額との差額を限度とします。
第9条(復旧を行わなかった場合等における損害保険❹の支払額)
(1)当会社は、次の場合においては、時価支払額によって
① 復旧をするために実際に要した額が時価支払額より低い場合
② 再調達価額により算出した損害保険金の額が時価支払額より低い場合
③ 第4条(復旧義務)に定める復旧を行わなかった場合または復旧の意思のないことを書面をもって当会社に申し出た場合
(2)(1)の場合において、この特約の保険の対象について、再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う旨の約定のない他の保険契約等がある場合においては、当会社は、前条①の規定を準用して、損害保険金を支払います。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普火約款または店総約款の規定を準用します。この場合において、普火約款または店総約款の規定中「保険の対象の価額」または「時価額」とあるのを「保険の対象の再調達価額」と読み替えるものとします。
別表 減価物件に対する保険❹額の制限
減価割合 | 係数 |
30%を超え40%以下の場合 | 90% |
40%を超え50%以下の場合 | 80% |
注 上表の減価割合および係数は、すべて再調達価額を基準
(100%)とした場合の百分率(%)です。
◯E8 新価保険特約追加特約
新価保険特約およびこの特約が付帯された契約については、新価保険特約第4条(復旧義務)のただし書きを
「ただし、合理的な理由がある場合には、あらかじめ当社の承認を得て、復旧の期間、復旧される物の用途または復旧の場所につき、これを変更することができます。」と読み替えるものとします。
◯25 付保割合条件付実損払特約(普火用)
第1条(保険❹の支払額)
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第4条(保険金の支払額)
(3)の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
① 保険金額が時価額に付保割合(注)を乗じて得た額以上の場合は、普通約款第4条(1)の規定による損害の額
保険金額
普通約款第4条(1)の規定による損害の額
② 保険金額が時価額に付保割合を乗じて得た額より低い場合は、次の算式によって算出した額
× ――――――――――― = 損害保険
× 付保割合
時価額
(注)付保割合 保険証券記載の付保割合をいいます。以下同様とします。 |
金の額
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
◯14 電気的事故補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第2条(保険金を支払わない場合)(3)①の規定にかかわらず、電気的事故によってこの特約の保険の対象である電気機器または装置
(以下「電気機器」といいます。)について生じた炭化または溶融の損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、自然劣化の損害または保安装置に機能上当然生ずべき損害に対しても、保険金を支払いません。
第3条(小損害額の控除)
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象である電気機器について生じた損害の額から、1回の事故につき、
1敷地内ごとに10万円を差し引いた残額とします。
(2)(1)の場合において、損害が保険の対象である2以上の電気機器について生じたときは、10万円をそれら電気機器の損害の額の割合によって比例配分します。
第4条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
日付誤認免責特約(電気的事故補償特約用)
第1条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、電気的事故補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害についても、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害
② 日付等の変更に備えもしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害
③ 日付等の変更に関する被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用、利用不能に起因する損害
(2)この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
① 西暦1999年から2000年への変更
② 上記以外の年、日付または時刻の変更
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第3条(小損害額の控除)
当会社が第1条(保険金を支払う場合)の損害保険金として支払うべき損害の額は、1回の電車事故につき、損害の額から3万円を差し引いた残額とします。
第4条(普通約款に掲げる費用保険❹等との関係)
この特約においては、普通約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規定は、これを適用しません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
日付誤認免責特約(電車損害補償特約用)
◯62 冷凍(冷蔵)損害補償対象外特約
当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。
◯63 冷凍(冷蔵)損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に対し、この特約に従い、同一敷地内での火災による場合に限り損害保険金を支払います。
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された普通保険約款の規定を準用します。
◯17 電車損害補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下
「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、衝突、追突、接触、転覆、脱線、墜落または架線障害(以下「電車事故」といいます。)によってこの特約の保険の対象である電車、機関車、客車、貨車等(以下「電車」といいます。)について生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、普通約款第2条(保険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次に掲げる損害に対しても、保険金を支払いません。
① 電車に存在した欠陥、腐食またはその自然の消耗によって生じた電車事故による損害。ただし、保険契約者、被保険者またはその使用人が相当な注意を払っても発見できなかった欠陥、腐食またはその自然の消耗によって生じた電車事故による損害を除きます。
② 洪水または高潮によって生じた電車事故による損害
第1条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、電車損害補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害についても、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ(被保険者または第三者のいずれの所有であるかを問いません。以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失に起因する損害
② 日付等の変更に備えもしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービスに起因する損害
③ 日付等の変更に関する被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用、利用不能に起因する損害
(注)コンピュータ等に実施した修正試行を含みます。 |
(2)この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの年、日付または時刻の変更時の前後を問いません。
① 西暦1999年から2000年への変更
② 上記以外の年、日付または時刻の変更
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
動物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である動物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって、その動物を収容する保険証券記載の建物または工作物内で損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に死亡した場合にのみ保険金を支払います。
植物特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約の保険の対象である鑑賞用植物が、その保険契約により当会社が補償する危険の発生によって損害を受けたため、損害発生後その日を含めて7日以内に枯死(注)した場合にのみ保険金を支払います。
(注)枯死 その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 |
◯49 保険契約の継続に関する特約
第1条(適用契約の範囲) この特約は、当会社と保険契約者との間に、あらかじ め保険契約の継続についての合意がある場合に適用しま
す。
第2条(保険契約の継続)
(1)この保険契約の満了する日の属する月の前月10日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場合には、この保険契約は満了する日と同一の内容で継続されるものとします。以後毎年同様とします。
ただし、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険契約の補償内容または、保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。
(2)(1)の規定によりこの保険契約が継続された場合には、当会社は、保険証券または保険契約継続証(以下
「継続証等」といいます。)を保険契約者に交付します。
第3条(継続契約の保険料および払込方法)
(1)継続契約の保険料は、継続証等記載の金額とします。
(2)保険契約者は、継続契約の保険料を継続前契約の保険期間の満了する日までに払い込むものとします。ただし、継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合においては、継続契約の第
1回分割保険料は継続前契約に定められた最後の払込期日の属する月の翌月の応当日に、第2回目以降の分割保険料はその翌月の応当日から毎月払い込むものとします
(以下、これら第1回以降の応当日を「払込期日」といいます。)。
(3)(2)の規定にかかわらず、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ継続契約の保険料(注1)を口座振替の方法により払い込むことについての合意がある場合には、その保険料を継続前契約の保険期間の満了する日の属する月の口座振替日(注2)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることとします。
(注1)継続契約の保険料 継続契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料をいいます。 (注2)口座振替日 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関ごとに当会社が定める期日をいいます。以下「払込期日」といいます。 |
(4)(3)の規定により第1回分割保険料を領収した場合
には、第2回目以降の分割保険料は第1回目分割保険料の払込期日の翌月の応当日から毎月払い込むものとします。
(5)(2)の規定にかかわらず、この保険契約に団体扱特約(一般A)、団体扱特約(一般B)、団体扱特約(一般 C)、団体扱特約、団体扱特約(口座振替方式)、集団扱特約(直接集金方式)または集団扱特約(口座振替方式)が適用されている場合には、保険契約者は、継続契約の保険料(注)を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
(注)継続契約の保険料 総保険料を分割して払い込んでいる場合は、第1回分割保険料とします。 |
第4条(保険料不払により保険❹を支払わない場合)
(1)前条(2)または同条(3)の継続契約の保険料について、払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、その継続保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)保険契約者が、前条(2)または同条(3)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)保険契約者が(2)の継続契約の保険料の払込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第5条(継続契約の保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)保険契約者が、第3条(継続契約の保険料および払込方法)(2)または(3)の継続契約の保険料について、その継続契約の保険料を払い込むべき払込期日の属する月の翌月末日までにその払込みを怠った場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、継続契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除は、継続契約の保険期間の始期からその効力を生じます。
第6条(継続契約に適用される保険料率)
(1)この保険契約に適用した保険料率が改定された場合には、当会社は、保険料率が改定された日以後第2条(保険契約の継続)(1)の規定によって保険期間が開始する継続契約の保険料率を変更します。
(2)(1)の規定により適用された保険料率による保険料については、当会社は、保険契約者に対する書面により通知するものとし、第2条(保険契約の継続)(1)に規定する期間内に保険契約者から別段の意思表示がない場合には、その保険料をもって継続契約の保険料とすることに同意したものとみなします。
第7条(継続契約に適用される特約) この保険契約が、第2条(保険契約の継続)(1)の 規定により継続された場合には、各継続契約ごとに、この保険契約に付帯された特約が適用されるものとしま
す。
第8条(継続契約の告知義務)
(1)第2条(保険契約の継続)(1)の規定によりこの保険契約を継続する場合において、保険契約申込書および継続証等に記載された告知事項に変更があったときは、
保険契約者または被保険者は、告知事項の変更内容を当 積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あら
じ ん じ ん ば い
会社に告げなければなりません。
(2)(1)の規定による告知については、この保険契約の普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の告知義務に関する規定を適用します。
第9条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された
特約の規定を準用します。
◯67 火気禁止特約
(1)保険期間中、保険契約者および被保険者は、保険の対象である建物(注1)または保険の対象を収容する建物において、喫煙その他一切の火気、電力および動力を使用しないものとし、また、何人にも同様にこれらを使用させないものとします。ただし、次に掲げるものに使用する場合の電力および動力については除きます。
① 荷役用機械(注2)およびこれを運転または操作するための電気設備
② 照明設備。ただし、白熱電球にあっては、適当な防護設備があるものに限ります。
③ 冷房、暖房、換気、送風および除湿用の空調設備。ただし、暖房にあっては、熱交換方式で燃料タンクおよび燃焼室の設備のいずれもが建物内にない場合に限ります。
④ 荷扱用車両の充電設備
⑤ 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する消防用設備等
⑥ 警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する警備業務用機械装置
(注1)建物 貯蔵用タンク・サイロを含みます。以下(1)において同様とします。 (注2)荷役用機械 車両を含みます。 |
(2)(1)に違反した場合は、当会社は、その事実に起因して生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
◯E7 休業損害補償特約
第1章 補償条項
第1条(保険❹を支払う場合) 当会社は、保険の対象が次のいずれかに該当する事故 により損害(注1)を受けた結果、営業が休止または阻害されたために生じた損失(以下「損失」といいます。)
に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発(注2)
れ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
⑥ 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水また
い っ
は溢水(注7)による水濡れ。ただし、④の事故による損害を受けた結果生じた損失を除きます。
ア.給排水設備(注8)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑦ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注9)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑧ 盗難(注10)
④ 風災(注3)
ひょう
(注4)または台風、暴風雨、
(注1)損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。また、雪災による事故の場合、雪災による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが第28条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場合であっても、保険契約者または被保険者は、第24条(事故の通知)および第26条 (損害・損失防止義務および損失防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。以下この条において同様とします。 (注2)破裂または爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。以下同様とします。 (注3)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。以下同様とします。 (注4)雪災 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事 な だ れ 故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。以下同様とします。 (注5)土砂崩れ 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。以下同様とします。 (注6)建物 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。以下同様とします。 い っ (注7)溢水 あ ふ 水が溢れることをいいます。 (注8)給排水設備 スプリンクラー設備・装置を含みます。 じょう (注9)騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、次条(2) ①の暴動に至らないものをいいます。 (注10)盗難 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。以下同様とします。 |
、雹災、雪災
豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注5)・落石等の水災
⑤ 建物(注6)の外部から物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその
第2条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害(注1)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いませ
ん。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険の対象に対する加熱作業または乾燥作業。ただし、これらの作業によって前条の事故が生じた場合を除きます。
④ 保険契約者または被保険者が所有(注4)または運転(注5)する車両またはその積載物の衝突または接触
⑤ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑥ 前条①から⑦までの事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑦ 万引き
⑧ 冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調または機能停止によって起こった温度変化
された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)損害 ①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。 (注2)暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 (注3)核燃料物質 使用済燃料を含みます。以下同様とします。 (注4)汚染された物 原子核分裂生成物を含みます。 |
(3)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
ひょう じ ん
⑨ 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの建物内部への吹込み、浸込みまたは漏入によって保険の対象に損害を受けた結果生じた損失。ただし、風
ひょう
災、雹災または雪災の事故によって建物または屋外設備・装置の外側の部分(注6)が破損したためにこれらの損害を受けた結果生じた損失を除きます。
(注1)損害 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。以下同様とします。 (注2)保険契約者、被保険者 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注3)その者 その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 (注4)所有 所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 (注5)運転 保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。 (注6)建物または屋外設備・装置の外側の部分 建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。 |
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由による損害(注1)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注2)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質によって汚染
① 国または公共機関による法令等の規制
② 保険の対象の復旧もしくは事業または営業の継続に対する妨害
(4)当会社は、次のいずれかに該当する損害を受けた結果生じた損失に対しては、前条の事故による場合を除き、保険金を支払いません。
① 電気的事故による炭化または溶融の損害
② 機械の運動部分または回転部分の作動中に生じた分散飛散の損害
③ 亀裂、変形その他これらに類似の損害
(5)当会社は、次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害(注)を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剝がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
③ ねずみ食い、虫食い等
(注)次のいずれかに該当する損害および次のいずれかによって生じた損害 前条の事故が生じた場合は、①から③までのいずれかに該当する損害に限ります。 |
(6)当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害を受けた結果生じた損失に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物または構築物(以下「建物等」といいます。)およびこれらの所在する敷地内(注)にある被保険者の占有する物件とします。
(注)敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。以下同様とします。 |
一部休業の場合は、復旧期間内の売上減少高等を考慮して、公正に休業日数の調整を行うものとします。
あ ら
③ 粗利益
売上高から商品仕入高および原材料費(注2)を差し引いた残高をいいます。
④ 経常費
事故の有無にかかわらず営業を継続するために支出する費用をいいます。
⑤ 支払限度率
(2)次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 有価証券、印紙、切手その他これらに類する物
あ ら
直近の会計年度(1か年間)の粗利益の額にその 10%を加算して得た額の、同期間内の売上高に対する割合をいいます。
ひ な い
③ 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模
型、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)自動車 自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が 125cc以下の原動機付自転車を除きます。 |
(3)次に掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
① 保険証券記載の建物等のうち、他人が占有する部分
② 保険証券記載の建物等に隣接するアーケード(注)またはそのアーケードに面する建物等
③ 保険証券記載の建物等へ通じる袋小路およびこれに面する建物等
(注)アーケード 屋根覆いのある通路およびその屋根覆いをいいます。以下同様とします。 |
(4)保険証券記載の建物等と配管または配線により接続している次に掲げる事業者の占有する電気、ガス、熱、水道または電信・電話の供給・中継設備およびこれらに接続している配管または配線で次に掲げる事業者の占有するものは、保険の対象に含まれるものとします。ただし、日本国内に所在しない物を除きます。
① 電気事業法(昭和39年法律第170号)に定める電気事業者
② ガス事業法(昭和29年法律第51号)に定めるガス事業者
③ 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)に定める熱供給事業者
④ 水道法(昭和32年法律第177号)に定める水道事業者および水道用水供給事業者ならびに工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)に定める工業用水道事業者
⑤ 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者
第4条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
① 復旧期間
保険金支払の対象となる期間であって、保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞なく復旧した時までに要した期間をいいます。ただし、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとし、かつ、いかなる場合も、保険証券に記載された約定復旧期間を超えないものとします。
② 休業日数
復旧期間内の休業日数(注1)をいいます。ただし、
⑥ 売上減少高
事故直前12か月のうち復旧期間に応当する期間の売上高から復旧期間内の売上高を差し引いた残額をいいます。
(注1)休業日数 定休日を除きます。以下同様とします。 (注2)原材料費 期首棚卸高を加え、期末棚卸高を差し引きます。 |
第5条(保険❹の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故について、次の①および②によって算出した額の合計額とします。
① 保険金額に休業日数を乗じて得た額。ただし、復旧期間内の売上減少高に支払限度率を乗じて得た額から復旧期間内に支払を免れた経常費等の費用を差し引いた残額を限度とします。
② 休業日数を減少させるために支出した必要かつ有益な追加費用(注)の額。ただし、休業日数短縮費用の支出によって減少させることができた休業日数に保険金額を乗じて得た額を限度とします。
(注)追加費用 損害を受けた保険の対象を復旧するために通常要する費用および第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)(2)に規定する費用を含みません。以下 「休業日数短縮費用」といいます。 |
(2)第1条(保険金を支払う場合)④の事故により損害を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場合には、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の
3日間を控除した残りの日数内の休業日数により(1)の規定に従い、保険金を算出するものとします。
(3)第1条(保険金を支払う場合)の事故により第3条
(保険の対象の範囲)(4)の保険の対象が損害を受けた結果生じた損失に対して保険金を支払う場合には、復旧期間から、その事故の発生した日を含む最初の3日間を控除した残りの日数内の休業日数により(1)の規定に従い、保険金を算出するものとします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険❹の支払額)
(1)他の保険契約等(注1)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損失額(注2)を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
この特約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損失額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この特約の支払責任額を限度とします。
(注1)他の保険契約等 第1条(保険金を支払う場合)の損失を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。 (注2)損失額 前条(1)①ただし書に規定する支払の限度額と同条(1)②に規定する休業日数短縮費用との合計額をいいます。以下同様とします。 |
(2)損害が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損害について、(1)の規定をおのおの別に適用します。
第2章 基本条項
第7条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険証券記載の保険期間(以下
「保険期間」といいます。)の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)初日の午後4時 保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。 |
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、保険金を支払いません。
第8条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、危険(注1)に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたもの(注2)について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(注1)危険 損害の発生の可能性をいいます。以下同様とします。 (注2)当会社が告知を求めたもの 他の保険契約等に関する事項を含みます。以下「告知事項」といいます。 |
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。 |
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、第18条(特約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
第9条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険証券記載の建物等の構造または用途を変更したこと。
② 営業の場所を変更したこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項の内容に変更を生じさせる事実 告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 |
(2)(1)の事実の発生によって危険増加(注)が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく(1)の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注)危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この特約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。以下同様とします。 |
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適
用しません。
(4)(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(特約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、その危険増加をもたらした事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
(6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注)この保険契約の引受範囲 保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。 |
(7)(6)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第18条(特約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第11条(保険の対象の調査)
当会社は、いつでも保険の対象またはこれの所在する敷地内を調査し、または帳簿その他の書類の閲覧を求めることができます。
第12条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第13条(特約の失効)
保険契約締結後、被保険者の営業が廃止となった場合には、その事実が発生した時にこの特約は、その効力を失います。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険❹額の調整)
(1)保険契約締結の際、保険金額が売上高に支払限度率を乗じて得た額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この特約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、売上高に支払限度率を乗じて得た額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に
対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の額に至るまでの減額を請求することができます。
第16条(保険契約者による特約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第17条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの特約に基づく保険金を支払わせることを目的として損失を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この特約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便
宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この特約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下③において同様とします。 |
(2)(1)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の事故による損失に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損失については適用しません。
第18条(特約解除の効力)
特約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
(2)危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。以下同様とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 |
(3)当会社は、保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 |
(4)(1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定によりこの特約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失については適用しません。
(6)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって特約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、特約条件の変更日(注)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。
① 保険料を返還する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料
② 保険料を請求する場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料
(注)特約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で特約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が特約条件の変更を承認した時とします。以下この条において同様とします。 |
(7)(6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者が特約条件の変更日までにその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損失に対しては、特約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第12条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)特約が失効(注)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)失効 特約の全部または一部の効力が保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。 |
第21条(保険料の返還-取消しの場合) 第14条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
第22条(保険料の返還-保険❹額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第15条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が特約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第15条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第23条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)もしくは(6)、第17条(重大事由による解除)(1)または第19条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約または特約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2)第16条(保険契約者による特約の解除)の規定により、保険契約者が特約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第24条(事故の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、保険の対象について損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)他の保険契約等の有無および内容 既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。 |
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(1)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(帳簿その他の書類の調査・閲覧)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、事故が発生した保険の対象もしくは敷地内を調査し、または被保険者の保管する帳簿その他の書類を閲覧することができます。
第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、第1条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害および損失の発生ならびに拡大の防止に努めなければなりません。
(2)(1)の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損失の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときは、この保険契約に適用される普通保険約款または特約の規定により保険金が支払われないときを除き、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。 (注2)人員または器材にかかわる費用 人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 |
損失の発生または拡大を防止することができたと認められる額
第1条(保険金を支払う場合)の事故による損失の額
(3)保険契約者または被保険者が正当な理由がなく(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を損失の額とみなします。
- = 損失の額
(4)第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第6条の規定中「損失額」とあるのは「第26条(損害・損失防止義務および損失防止費用)(2)本文によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
第27条(保険❹の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、復旧期間が終了した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損失の額の見積書
③ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確
認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)当会社は、事故の内容または損失の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく
(3)の規定に違反した場合または(2)もしくは
(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険❹の支払時期)
(1)当会社は、被保険者が前条(2)の手続を完了した日
(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損失発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損失の額および事故と損失との関係
④ 特約の効力の有無の確認に必要な事項として、この特約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)日数 複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注2)公の機関による捜査・調査結果の照会 弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会そ |
の他法令に基づく照会を含みます。 |
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、( 1)または
(2)の期間に算入しないものとします。
(注)正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 必要な協力を行わなかった場合を含みます。 |
(4)前条(1)の規定にかかわらず、復旧期間が1か月以上にわたった場合において、被保険者から保険金の内払の請求があり、当会社がこれを承認したときは、毎月末に保険金の内払を行います。
第29条(時効)
保険金請求権は、第27条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(代位)
(1)損失が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損失の額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する
(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第31条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この特約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の
1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの特約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第32条(訴訟の提起)
この特約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第33条(準拠法)
この特約に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
第34条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通約款の規定を準用します。この場合において、普通約款の規定中「時価額」とあるのを
「保険価額」と読み替えて準用します。
共同保険に関する特約
第1条(独立責任)
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う業務)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次の事項に関する業務を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認等
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約の変更手続に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条に掲げる業務は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等が保険契約上の規定に基づいて幹事保険会社に対し行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
◯2B ◯2C クレジットカードによる保険料支払に関する特約
第1条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(注)保険料 |
当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が、この保険契約の保険料(注)を支払うことを承認します。ただし、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)によりクレジット力ードの使用が認められた者または会員と保険契約者が同一である場合に限ります。
追加保険料を含みます。以下同様とします。 |
第2条(保険料領収前に生じた事故の取扱)
(1)保険契約者から、クレジットカードによりこの保険契約の保険料を支払う旨の申出があり、かつ、会員規約等に定める手続によってクレジットカードが使用される場合には、当会社は、カード会社へそのカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)およびこれに付帯された特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)クレジットカードによる保険料の支払を承認した時 保険証券記載の保険期間の開始前に承認した時は保険期間の開始した時とします。 |
(2)(1)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合については適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第3条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱)
(1)当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合には、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用した場合において、(1)の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(保険料の返還に関する特則)
普通約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合または保険契約者が会員規約等に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対して保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款およびこれに付帯された
他の特約の規定を準用します。
◯1Y ◯6Y ◯7Y ◯8Y 初回保険料の払込みに関する特約
第1条(特約の適用)
(1)この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約
者との間に、あらかじめ次に掲げる保険料(以下「初回保険料」といいます。)を口座振替の方法または当会社が定める口座振替以外の方法のいずれかにより払い込むことについての合意がある場合に適用します。
① 保険料の払込方法が一時払の場合には一時払保険料または一時払暫定保険料
② 保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されている場合には第1回分割保険料
③ 保険期間が1年を超える長期契約で保険料の払込方法が一時払以外の場合には第1回保険料または第1回暫定保険料(注)
(注)第1回保険料または第1回暫定保険料 保険料の払込方法が一部一時払の場合の一時払保険料と将来の保険料の全額を同時に前納する場合のその保険料とを含みます。 |
(2)保険契約者が口座振替の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、次に掲げる条件をいずれも満たすことを要します。
① 保険契約者の指定する口座(以下「指定口座」といいます。)が、提携金融機関(注)に、保険証券記載の保険期間(以下「保険期間」といいます。)の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への当会社所定の損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日までになされていること。
(注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下同様とします。 |
(3)保険契約者が口座振替以外の方法により、この特約の適用を受けようとする場合は、保険契約の締結が、保険期間の初日までになされていることを要します。
第2条(初回保険料の払込み)
(1)口座振替による初回保険料の払込みは、提携金融機関ごとに当会社の定める日(以下「初回保険料払込期日」といいます。)に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
(2)初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(4)口座振替以外の方法による初回保険料の払込みの場合の初回保険料払込期日は、当会社所定の期日とします。
(5)この保険契約に保険料を分割して払い込むことを承認する特約が適用されており、保険料払込方法が月払の場合で、初回保険料払込期日が保険期間の初日の属する月の翌月となるときは、当会社は、初回保険料および第2回保険料を同時に指定口座から当会社の口座に振り替えます。
(6)初回保険料払込期日に初回保険料の払込みが行われなかった場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末日(以下「払込期限」といいます。)までに、当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(7)保険契約者が(6)の初回保険料の払込みを怠ったこ
とについて、故意または重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、「初回保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「初回保険料払込期日の属する月の翌々月末日」に読み替えてこの特約の規定を適用します。
第3条(初回保険料払込前の事故)
(1)当会社は、保険契約者が払込期限までに初回保険料を払い込んだ場合は、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)(1)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が、初回保険料払込前の事故(その原因を含みます。)に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は、その支払を受ける以前に、初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(初回保険料不払の場合の保険契約の解除)
(1)当会社は、第2条(初回保険料の払込み)に規定する払込期限までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
(2)当会社は、(1)の解除を行う場合には、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第5条(継続に関する特約との関係)
この保険契約がこれに付帯された保険契約の自動継続に関する特約の規定により継続される場合には、継続された保険契約については、この特約を適用しません。
第6条(付帯される普通保険約款による読替規定)
この特約が下記の普通保険約款に付帯される場合は、第3条(初回保険料払込前の事故)に規定する「事故
(その原因を含みます。)」を以下のとおり読み替えます。
① 医療費用保険普通保険約款−入院(その原因を含みます。)
② 失業時支援保険普通保険約款−失業(その原因を含みます。)
③ 所得補償保険普通保険約款−就業不能、傷害または損害(その原因を含みます。)
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特別約款ならびに特約の規定を準用します。
失利益または営業を継続するための費用に対して保険金を支払う保険契約の場合は、その合計保険金額(注5)が10億円以上となるとき
(注1)一般物件または倉庫物件 別表記載の物件をいいます。 (注2)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の物件について締結されたこの保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。なお、この保険契約の保険の対象である建物が複数であるときは、1建物ごとに合計額を判定します。 (注3)工場物件 別表記載の物件をいいます。 (注4)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約の保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の物件について締結された、この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 (注5)合計保険金額 他の保険契約等(この保険契約で保険金を支払うべき場合と同種の損失または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合は、この保険契約と他の保険契約等の保険金額または共済金額の合計額とします。 |
第2条(保険❹を支払わない場合)
当会社は、この特約を付帯した保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(注)によって生じた損害については、保険金等を支払いません。
(注)テロ行為等 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動その他類似の行為をいいます。 |
◯Z1 テロ行為等補償対象外特約
第3条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
第1条(特約の適用)
この特約は、保険の対象が居住の用に供する個人所有の建物または生活用動産以外の場合において、次の条件に該当するときに適用されます。
① この保険契約の保険の対象が一般物件または倉庫物件(注1)の場合は、この保険契約の保険の対象である建物およびこれに収容される動産等の合計保険金額(注2)が10億円以上となるとき
② この保険契約の保険の対象が工場物件(注3)の場合は、この保険契約の保険の対象と同一敷地内に所在する被保険者所有の物件の合計保険金額(注4)が15億円以上となるとき
③ この保険契約が生産高または売上高の減少による逸
別表
物件の定義は次によります。
す。
① 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ(注1)・落石等の水災
② 建物に定着する板ガラス(以下「ガラス」といいます。)について生じた破損(注2)
③ 破壊行為(注3)
物 件 | 定 義 |
倉庫物件 | 倉庫業者が管理する保管貨物または倉庫業者が占有する倉庫建物・保管用屋外タンク・サイロ・倉庫建物内の保管貨物以外の動産をいいます。なお、倉庫業者とは以下のいずれかに該当する事業者または組合をいいます。 ① 倉庫業法(昭和31年法律第121号)に定める倉庫業者 ② 農業倉庫業法(大正6年法律第15号)に定める農業倉庫業者および連合農業倉庫業者 ③ 中小企業協同組合法(昭和24年法律第 181号)に定める倉荷証券の発行を許可された共同組合 ④ 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定める倉荷証券の発行を許可された 共同組合 |
住宅物件 | 単に住居のみに使用される建物、その収容家財およびそれらが所在する敷地内の設備・装 置または家財等をいいます。 |
工場物件 | 工場物件とは次のいずれかに該当する工業上の作業等に使用する建物、その収容動産およびそれらが所在する敷地内の設備・装置または動産等をいいます。 ① 次のいずれかに該当する工場。ただし、イ.およびウ.に該当する場合を除きます。 ア.工業上の作業に使用する動力の合計が 50kW以上の設備を有するもの イ.工業上の作業に使用する動力の合計が 100kW以上の設備を有するもの ウ.作業人員が常時50人以上のもの ② 熱供給事業者が事業用として占有する熱発電所 ③ 次のいずれかに該当する電力施設 ア.電気事業者、卸供給事業者または鉄道事業者が事業用として占有する発電所、変電所または開閉所 イ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の敷地内を形成した発電所で、その最大出力が100kW以上のものウ.自らの工業上の作業に使用され、かつ、独立の構内を形成した変電所で、その設備容量(主要変圧器の定格容量の合計)が 100kVA以上のもの |
一般物件 | 住宅物件、工場物件および倉庫物件以外の建物、その収容動産およびそれらが所在する敷 地内の設備・装置または動産等をいいます。 |
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊。ただし、普通約款第1条(保険金を支払う場合)(3)①および②の事故による損害および雨、
じ ん じ ん ば い
雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは①から③までもしくは普通約款第1条(2)の事故による損害を除きます。
⑤ 盗難(注4) によって、保険の対象である建物、設
じゅう
備・什器等(注5)について生じた盗取、損傷または汚損
(注1)土砂崩れ 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。以下同様とします。 (注2)建物に定着する板ガラスについて生じた破損の損害ガラスの破損に伴い生じたそのガラスに付属する枠・とって等の損害およびガラスの取付費用を含みます。 (注3)破壊行為 被保険者に損害を与える目的をもって行われた第三者による行為であって、普通約款第1条(3)③の じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動に至らないものをいい、労働争議に伴う暴力行為または破壊行為を除きます。以下同様とします。 (注4)盗難 強盗、窃盗、またはこれらの未遂をいいます。 じゅう (注5)設備・什器等 じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。以下同様とします。 |
じゅう
(2)当会社は、設備・什器等が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨または預貯金証書(注)の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
(注)預貯金証書 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。以下同様とします。 |
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
◯E2 工場総合危険補償特約
第1条(保険❹を支払う場合)
(1)当会社は、この特約が付帯された火災保険普通保険約款(工場物件用)(以下「普通約款」といいます。)第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害のほか、次に掲げる事故によりこの特約の保険の対象に生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払いま
(3)当会社は、この特約の保険の対象が建物、設備、装置または機械である場合においては、普通約款第1条(保険金を支払う場合)の事故による損害および(1)または(2)の損害のほか、次に掲げる事故により、この特約の保険の対象のうち別表1に掲げるものに生じた損害に対しても、この特約に従い、損害保険金を支払います。
① 従業員、第三者の取扱いの拙劣による事故
② 設計、材質、制作の欠陥による事故
③ ショート、アーク、スパーク、過電流、空中電気の作用その他の電気的現象による事故
④ 機械的事故
⑤ その他不測かつ突発的な事故
(4)当会社は、(1)または(3)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生じる費用に対して、この特約に従い、臨時費用保険金を支払います。
(5)当会社は、(1)または(3)の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、この特約に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第2条(保険❹を支払わない場合) 当会社は、この特約においては、普通約款第2条(保 険金を支払わない場合)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、保険金(注1)を支払い
ません。ただし、この特約の保険の対象が建物、設備、装置または機械である場合においては、同条(3)の規定はこれを適用しません。
① 保険契約者または被保険者が所有し、または運転する車両またはその積載物の衝突または接触(注2)によって生じた損害
② 保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
③ 前条(1)①から④までの事故または同条(3)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難によって生じた損害
④ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。
⑤ 保険契約締結の当時既に亀裂その他の欠陥のあったガラスに生じた損害および取付上の欠陥によって取付後7日以内に生じたガラスの損害
⑥ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の業務に従事中の使用人の破壊行為による損害
⑦ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の同居の親族の破壊行為による損害
⑧ 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物が損害発生の直前の30日以上継続して空家であった場合(注3)に保険の対象について生じた前条(1)
⑤の事故による損害
② 土木構造物
③ 組立および据付中の屋外設備・装置、設備、装置、機械
④ 野積みの動産
⑤ 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
⑥ 普通約款第3条(保険の対象の範囲)(2)②に規定する自動車
⑦ 電車、機関車、客車、貨車等
第4条(損害保険❹の支払額)
修理に伴って生じた残存物がある場合 は、その価額
修理によって保険の対象の価額が増加した場合は、その増加額(注2)
修理費
(1)当会社が、第1条(保険金を支払う場合)(1)または(3)の損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。この場合において、損害が生じた保険の対象を修理することができるときには、時価額を限度とし、次の算式(注1)によって算出した額とします。
- - = 損害の額
(注1)次の算式 算式の修理費とは、損害が生じた地および時において、損害が生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。 (注2)増加額 保険の対象が商品・製品等または普通約款第3条 (保険の対象の範囲)(2)④もしくは⑤に掲げる物である場合は、増加額はないものとします。保険の対象がこれら以外のものである場合は、保険の対象の種類に応じて別表2に掲げる額を限度とします。 |
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。ただし、その時価額を限度とします。
(3)保険金額が時価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、時価額を限度とし、(1)および
(2)の規定による損害の額から10万円を差し引いた残額を損害保険金として、支払います。
(4)保険金額が時価額より低い場合は、当会社は、保険金額を限度とし、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。
(1)および
(2)の規定 -
による損害の額
時価額
保険金額
10万円
(注1)保険金 損害保険金、臨時費用保険金または残存物取片づけ費用保険金をいいます。以下この条において同様とします。 (注2)衝突または接触 前条(1)②の損害を除きます。 (注3)空家であった場合 これらの建物が工事中である場合を除きます。 |
( × = 損害保険金の額
第3条(保険の対象の範囲)
次に掲げるものは、この特約の保険の対象には含まれません。
① 建築および増築中の建物
第5条(損害保険❹の支払額-通貨または預貯❹証書の盗難の場合)
(1)第1条(保険金を支払う場合)(2)の業務用の通貨の盗難の場合には、当会社は1回の事故につき1敷地内
ごとに30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
(2)第1条(保険金を支払う場合)(2)の業務用の預貯金証書の盗難の場合には、当会社は、1回の事故につき
じゅう
1敷地内ごとに300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
第6条(臨時費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)または( 3)の損害保険金の30%に相当する額を、同条
(4)の臨時費用保険金として支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第7条(残存物取片づけ費用保険❹の支払額)
(1)当会社は、第1条(保険金を支払う場合)(1)または(3)の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を同条(5)の残存物取片づけ費用保険金として支払います。
(2)(1)の場合において、当会社は、(1)の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を準用します。
別表1
1.保険の対象が建物である場合
設備名称 | 機械、機械設備または装置 |
空調設備 | 温風暖房機、ボイラ付属装置、冷凍機、冷却塔、パッケージ型エアコンディショナ、ユニットクーラ、空気調和器、エアーカー テン装置、送風機、付属ポンプ類等 |
電気設備 | 変圧器、受配電盤、制御・監視盤、継電器盤、継電器、計器用変成器、開閉器、コンデンサ、リアクトル、充電設備、無停電装置、バッテリ、碍子、碍管、保護装置、開閉器用空気圧縮機、支持フレーム、母線、配線、照明器具、非常用発電設備、送受信設備装置、電気時計装置、電話交換装置、アンテナ設備、表示装置、避雷針、支持棒、接地電極、導体、盗難防止装置、防災 センター設備、火災報知設備、警報装置等 |
給 排 水・ 衛 生・消火設備 | 給水設備、給湯設備、ソーラーシステム、衛生設備、飲料用冷水設備、排水設備、汚水処理設備、散水設備、井戸、各種消火設 備等 |
昇降設備 | エレベータ、エスカレータ、ダムウエータ 等 |
その他の設備 | 自動ドア設備、シャッター設備、ごみ処 理・塵芥焼却設備等 |
上記各設備に付属する配線・配管・ダクト 設備 | |
その他、保険証券に記載された機械設備 |
2.保険の対象が設備、装置または機械である場合
保険証券に記載された機械設備 |
別表2 限度額
保険の対象の種類 | 限度額 |
建物 | 経過年数、耐用年数、使用状況および維持管理状況等を勘案して、再調達価額の 80%に相当する額を限度とします。 ただし、通常の維持管理が施されていると認められる場合は、再調達価額の50%に相当する額を限度とします。 |
家財 | 経過年数、耐用年数、使用 |
据付機械、設備・装置 | 状況および維持管理状況等 |
じゅう 什器・備品・造作・設備等 | を勘案して、再調達価額の 90%に相当する額を限度と |
します。 | |
ただし、耐用年数の延長に | |
寄与していると判断できる | |
十分な維持管理が施されて | |
いると認められる場合は、 | |
再調達価額の50%に相当す | |
る額を限度とします。 |
日付誤認免責特約(工場総合危険補償特約用)
第1条(保険❹を支払わない場合)
(1)当会社は、工場総合危険補償特約第2条(保険金を支払わない場合)に規定する損害のほか、次の事由に起因する損害についても、保険金を支払いません。
① 年、日付もしくは時刻(以下「日付等」といいます。)のデータまたは情報の処理、変換もしくは置換に関連して、コンピュータ、データ処理装置もしくはメディア・マイクロチップ、オペレーティング・システム、マイクロプロセッサー(コンピュータ・チップ)、集積回路もしくはこれに類似の装置・機器またはコンピュータ・ソフトウェア(以下「コンピュータ等」といいます。)に生じた誤作動または機能喪失
② 日付等の変更に備え、もしくは対処するためにコンピュータ等に実施した修正(注)またはその修正に関連して与えたアドバイスもしくは行ったサービス
③ 日付等の変更に関する契約者、被保険者もしくは第三者による行為、不作為、決定に起因して生じた財物または機器の不使用または利用不能
(注)コンピュータ等に実施した修正試行を含みます。 |
(2)この特約において日付等の変更とは次のものをいい、コンピュータ等の誤作動または機能喪失の発生時期については、それぞれの日付等の変更時の前後を問いません。
① 西暦1999年から2000年への変更
② ①以外の日付等の変更
(3)(1)および(2)の規定にかかわらず、この特約が付帯された普通保険約款(以下「普通約款」といいま
す。)およびこれに付帯される他の特約において規定する保険金を支払わない事由に該当しないかぎり、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 航空機等飛行物体の墜落、衝突およびそれらからの落下物による事故
じょう
⑤ 暴動または騒擾
⑥ ストライキ・職場閉鎖・労働争議に伴う事故
⑦ 地震
ひょう
⑧ 風災(注1)、雹災、雪災(注2)または洪水
い っ
⑨ タンクまたはパイプからの漏水・溢水(注3)
⑩ 交通乗用具の衝突
(注1)風災 台風、旋風、竜巻、暴風等の洪水、高潮等を除きます。 (注2)雪災 豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事 な だ れ 故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。 い っ (注3)溢水 あ ふ 水が溢れることをいいます。 |
第2条(準用規定) この特約に定めのない事項については、この特約の趣 旨に反しないかぎり、普通約款、工場総合危険補償特約およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用)
第1条(保険料の返還または請求) 地震保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。ただし、この保険契約に保険料の返還または請求に関する規定を有する他の特約が付帯されている場合は、それらの特約の保険料の返還
または請求にかかる規定を優先して適用します。
普通約款の 規定箇所 | 読替後の内容 |
第21条(保険料の返還または請求 − 告 知 義 務・通知義務 等 の 場 合)(2) | 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出された保険料から、その保険料の既経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注3)に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以前の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 | |
第21条(保険料の返還または請求 − 告 知 義 務・通知義務 等 の 場 合)(6) | 当会社は、(1)または(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、保険契約条件の変更日(注1)以後の期間に対し、次の保険料を返還または請求します。 ① 保険料を返還する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて計算した保険料 ② 保険料を請求する場合 変更前の保険料と変更後の保険料との差額について、未経過期間に対し月割(注2)をもって計算した保険料 |
(注1)保険契約条件の変更日 (6)に定める通知を当会社が受領し、承認した時以後で保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日が(6)の通知を当会社が受領した日と同じ日である場合は、当会社が保険契約条件の変更を承認した時とします。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | |
第22条(保険料の返還 −無効、失効 等 の 場 合)(3) | 保険契約が失効(注1)となる場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注2)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還し ます。 |
(注1)失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 |
第22条(保険料の返還 −無効、失効 等 の 場 合)(4) | この保険契約が付帯されている保険契約がその普通保険約款の規定により保険金が支払われたために終了した結果、この保険契約が第 33条(付帯される保険契約との関係)(2)の規定により終了する場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 | |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
第24条(保険料の返還 −保険金額の調整の場合)(2) | 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 | |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
第25条(保険料の返還 −解除の場合)(1) | 第10条(告知義務)(2)、第11条(通知義務)(2)もしくは(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第21条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 | |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
第25条(保険料の返還 -解除の場合)(2) | 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 | |
(注)月割 12か月に対する月数の割合をいい、既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 | ||
むことを承認する特約、初回保険料の払込みに関する特約、初回保険料の払込みに関する特約(前月手続用)、長期保険保険料年払特約、追加保険料の払込みに関する特約、訂正保険料の払込みに関する特約または自動継続特約(地震保険用)(以下「保険料払込特約」といいます。)の適用があり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認) 当会社は、この特約に従い、当会社の指定するクレ ジットカード(以下「クレジットカード」といいます。)により、保険契約者が保険料(注)を支払うことを
承認します。
(注)保険料 この保険契約の保険料をいい、保険料を分割して払い込むことを承認する特約に定める「第1回分割保険料」および「第2回目以降の分割保険料」、初回保険料の払込みに関する特約に定める「初回保険料」、長期保険保険料年払特約に定める「年額保険料」、追加保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」ならびに訂正保険料の払込みに関する特約に定める「初回追加保険料」および「第2回目以降の追加保険料」を含みます。 |
第3条(クレジットカードによる保険料の払込み)
(1)保険契約者は、保険契約締結の後遅滞なく、当会社の定める通信方法により、クレジットカードに関する情報を登録しなければなりません。
(2)当会社は、この特約により保険料払込特約の適用にあたっては、クレジットカード発行会社(以下「カード会社」といいます。)へ該当のクレジットカードが有効であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時に保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)(2)の場合において、クレジットカードが有効であること等の確認がとれないときは、保険契約者は、クレジットカードに関する情報を新たに登録しなければなりません。
(4)(2)の規定は、当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合には、適用しません。ただし、保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等(以下「会員規約等」といいます。)に定める手続によってクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っている場合を除きます。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
◯2M クレジットカードによる 保険料支払に関する特約(登録方式)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に保険料を分割して払い込
当会社は、前条(4)の保険料相当額を領収できない場合には、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
第5条(返還保険料の取扱い) 普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定によ り、当会社が保険料を返還する場合には、当会社は、返還保険料の全額を一括してまたは当会社の定める回数に分割して、当会社の定める日に、クレジットカード会社
を経由して返還することができます。
第6条(準用規定) この特約に規定しない事項については、この特約に反 しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特
約の規定を準用します。
申込書または保険証券の職作業欄に危険品級別が記載されている場合は、本表の区分によって判定されます。
※本表記載の物質名は例示です。本表以外の物質の危険品級別については弊社または取扱代理店までご照会いただきますようお願いいたします。
分類/級別 | A級危険品 | B級危険品 | 特別危険品 |
1.ガス 常温、常圧においてガス状を示す物質で支燃性・酸化性・可燃性のいずれかの性質を有するもの | B-1 支燃性/酸化性/弱 燃性ガス 可燃物との共存下で激しい燃焼を起こす支燃性・酸化性ガス及び爆発性混合気を形成しにくい弱燃性のガス塩素、酸素、フッ素 等 | 特-1 可燃性ガス それ自体が可燃性であり、噴出すると空気と容易に爆発性混合気を形成するガスアセチレン、エタン、塩化メチル、酸化エチレン、水素、石炭ガス、硫化水素 等 | |
2.引火性液体 常温、常圧において液状を示す物質でタグ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-2 弱引火性液体 1)引火点70℃以上200℃未満の液体 2)引火点200℃以上250℃未満の動植物油類 (1)鉱物油類:重油3種、潤滑油 等 (2)化学品:アニリン、ドデカン 等 (3)混合物:印刷用インキ、油性塗料 等 (4)動植物油類:はっか油、 芳油 等 | B-2 中引火性液体 引火点21℃以上70℃未満の液体 (1)鉱物油類:重油1種・ 2種、灯油、軽油 等 (2)化学品:デカン、クメン、スチレン 等 (3)混合物:ワニス、エナメル、シンナー 等 (4)動植物油類:テレピン油、ショウノウ油、レモン油 等 | 特-2 強引火性液体 引火点21℃未満の液体 (1)鉱物油類:ガソリン、ナフサ、原油 等 (2)化学品:アセトン、シクロペンタン 等 (3)混合物:ラッカー、合成樹脂塗料 等 |
3.引火性固体 常圧、40℃以下において固体の物質でセタ密閉式試験法によって引火点が測定されるもの | A-3 弱引火性固体 1)引火点100℃未満の固体 2)引火点100℃以上で発熱量34kJ/g以上の固体 (1)鉱物油類:アスファルト、鉱ろう 等 (2)化学品:ステアリン酸、エイコサン 等 (3)動植物油類:ラノリン、 松脂、牛脂 等 | ||
4.酸化性液体 物質内に酸素を有する無機不燃性液体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | B-4 強酸化性液体 可燃物と混合すると著しく加熱・衝撃に敏感になり急速な分解・発熱を起こし易い不安定な液体 濃硝酸、発煙硝酸、濃硫酸、発煙硫酸、クロロスル ホン酸 等 | ||
5.酸化性固体 物質内に酸素を有する無機不燃性固体で可燃物と混触発火し激しく燃焼し時に爆発するもの | A-5 酸化性固体 加熱・衝撃に対する安定性が認められるが、酸化力が強く可燃物と接触、または混合すると発火し急速な燃焼を起こす固体 硝酸ナトリウム、重クロム酸カリウム、過硫酸カリウ ム 等 | B-5 強酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で分解の恐れがあり、可燃物と混合すると酸化剤の形状によらず急速に燃焼する固体 硝酸バリウム、硝酸マンガン 等 | 特-5 激酸化性固体 加熱・衝撃に敏感で発火の恐れがあり、日光でも分解・発熱することがあり、可燃物と混合すると爆発し易くなる固体 塩素酸ナトリウム、塩素酸カリウム、過マンガン酸カ リウム 等 |
分類/級別 | A級危険品 | B級危険品 | 特別危険品 |
6.発火性・禁水性物質 空気中で、または水と接触し発火するか、または水と接触し可燃性ガスを発生させる還元性の液体または固体 | B-6 発火性・禁水性物質自己の還元力による自然発火の可能性は低いが、水との共存下では激しく反応し発熱するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 水素化ホウ素ナトリウム、生石灰、五塩化リン 等 | 特-6 強発火性・禁水性物 質 自然発火の可能性があり、水との共存下では激しく反応し発火するか、もしくは可燃性気体を発生させる物質 (1)活性金属:リチウム、ナトリウム、カリウム 等 (2)カーバイド:炭化アルミニウム、炭化カルシウム 等 (3)その他:水素化アルミニウム、リン化ナトリウ ム 等 | |
7.爆発性物質 物質内に酸素を有する可燃性物質で加熱、衝撃により急速に発熱・分解し、またある条件では爆轟する熱的に不安定な液体または固体 | B-7 反応性物質 自己の酸化力・分解性による爆発の危険性は高くはないが、熱的に不安定であり、着火すると急速な燃焼を起こす物質 緩燃導火線 | 特-7 高反応性物質 爆発の危険性が高く熱的に非常に不安定であり、着火すると急速な燃焼を伴って、条件によっては爆轟する物質 (1)火薬類:黒色火薬、ダイナマイト、カーリット 等 (2)化学品:過酸化ベンゾイル、ニトログリセリン、ピクリン酸 等 (3)その他:セルロイド 等 | |
8.易燃性固体 比較的低温で着火し易く燃焼速度が大きい有機固体、水と接触し水素を発生する金属類及び高発熱量で燃焼し易い合成樹脂類等 | A-8 低易燃性固体 着火性の低い有機可燃固体であるが、一旦着火すると自己の燃焼熱により急速に燃焼し通常の消火活動では容易に消せない固体 (1)繊維・紙類:鉄帯(線)締めの綿花、麻類 等 (2)粉末類:炭素粉末、ポリエチレン粉末 等 (3)その他:フォームスチ レン 等 | B-8 中易燃性固体 水と反応し自然発火する金属類及び着火性・発熱量共に高く、着火すると消火が困難になる固体 (1)繊維・紙類:綿花、ぼろ、屑物類、油紙、油布 等 (2)金属粉末:亜鉛粉末、鉄粉末、マンガン粉末 等 | 特-8 高易燃性固体 摩擦・衝撃・小炎により容易に発火・着火し、反応・燃焼の過程で可燃性気体を発生させる固体 (1)金属粉末:アルミニウム粉末、マグネシウム粉末、ジルコニウム粉末 等 (2)その他:硫黄、赤リン等 |
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