Contract
(総則)
名古屋市交通局契約約款(賃貸借用)
3 賃借料の支払については、政府契約の支払遅延防止等に
第1条 発注者は、受注者から頭書の物件をこの契約書及び仕様書に基づいて賃借し、受注者はこれを賃貸するものとする。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約及び仕様書等における期間の定めについては、この契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとし、時間については日本標準時によるものとする。
5 この契約の準拠法は、日本法とする。
6 受注者は、本拠地の所在する国及び日本国の法令を遵守しなければならない。
7 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(当然履行義務)
第2条 受注者は、この契約について契約書、約款及び仕様書に明示されていない事項でも履行上当然に必要な事項については、発注者の指示に従い受注者の負担で施行するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、発注者の承諾がなければこの契約によって生ずる権利及び義務を他人に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。
(輸送及び梱包)
第4条 受注者は、受注者の責任と費用負担で、輸送及び保管中の損傷並びに劣化が起こらないように、物品の包装及び梱包を行わなければならない。
(検査及び引渡し)
第5条 受注者は、契約期間の始期までに発注者の指定した場所に物件を設置し、発注者が使用できる状態に調整したのち、発注者の指定する検査員の検査を受け、引渡すものとする。
2 前項の検査の結果、発注者が合格と認めないときは、受注者は発注者の指定する期間内に物件の取替え又は補正をしなければならない。
3 第 1 項の検査に要する費用は受注者の負担とする。
4 物件の設置及び撤去のために要する費用は、受注者の負担とする。
5 物件の引渡しは、引渡場所において第 1 項の検査に合格したときをもって完了する。
(検査の立会い)
第6条 受注者は、前条の検査に立ち会わなければならない。
2 受注者は、前条の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。 (維持、管理)
第7条 受注者は、この契約にかかる賃借物件を、発注者の使用に支障のないように維持、管理しなければならない。
2 前項の維持、管理に要する費用は、受注者が負担するものとする。
(延滞金)
第8条 受注者が、正当な理由なく物件の引渡しを遅延したときは、発注者は遅延日数に応じ、契約金額に契約締結の日における名古屋市交通局契約規程(昭和 39 年名古屋市
交通局管理規程第 18 号)(以下「契約規程」という。)第
39 条第 1 項に定める割合を乗じて計算した額を延滞金として徴収する。
2 前項の延滞金の算定の基礎となる日数には、第 5 条第 2項の規定によって発注者が最初に指定した日までの日数は算入しないものとする。
(賃借料の支払)
第9条 受注者は、発注者に対して、発注者の検査に合格したのち、所定の方法に従って賃借料の支払を請求するものとする。
2 発注者は、賃借料の支払を日本円により、日本国内にある受注者の金融機関の口座に振替えるものとする。
関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 5 条、第 6 条及
び第 8 条の規定によるものとする。
(危険負担)
第 10 条 物件の引渡し前に生じた損害は、発注者の責に帰すべき事由により生ぜしめた損害である場合を除き、受注者の負担とする。
(目的物の種類、品質又は数量に関する担保責任)
第 11 条 受注者は、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない物品を引渡した場合におけるその不適合について、担保の責任を負わなければならない。この場合において、受注者が負う担保責任の期間は、発注者がその不適合(数量に関する不適合を除く。)を知った時から 1 年以内とする。ただし仕様書において別に定めがあるときは、仕様書によるものとする。
(善管義務)
第 12 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、物件を使用管理するものとする。
2 発注者がその責に帰すべき理由によって物件に損害を与えたときは、受注者は発注者に対し賠償を請求することができる。
(契約内容の変更)
第 13 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、物品の数量若しくは履行期限を変更し、又は履行の中止をさせることができる。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 14 条 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更は行わない。
(協議による契約の解除)
第 15 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部の解除をすることができる。
(物件の滅失)
第 16 条 物件の滅失、盗難等、発注者が物件の占有を失ったとき又は物件が損傷して修理することができなくなったときは、この契約は終了するものとする。
(xxx及び秘密保持)
第 17 条 受注者は、発注者の承認を得て、物件の設置場所に立ち入ることができる。
(物件の撤去)
第 18 条 受注者は、契約期間が満了し、又は契約が解除されたときはすみやかに物件を撤去しなければならない。
(発注者の解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の解除をすることができる。
(1) 正当な理由がないのにこの契約を履行しないとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(3) この契約の履行に当たり、係員の指示に従わず、又はその者の職務の執行を妨げたとき。
(4) この契約の相手方として必要な資格を欠いたとき。
(5) この契約に定めた条件に違反したとき
2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の履行をすることができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を
達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3年法律第77号)第 2条第 2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経 営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
3 前各項の規定によるほか、発注者及び受注者双方の協議によりこの契約を解除することができるものとする。
(談合その他の不正行為に係る発注者の解除権)
第 20 条 発注者は、受注者がこの契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、催告をすることなく、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 3条、第 6条、第 8条又は第19条の規定に違反
(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条に規定する排除措置命令又は第62条第 1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の 6若しくは第 198条又は独占禁止法第89条第 1項、第90条第 1号若しくは第 2号若しくは第95条第1項第 1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3) 前 2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が、独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の 6若しくは第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(損害賠償の請求)
第 21 条 前 2 条の規定によりこの契約が解除されたとき、又は受注者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、発注者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(契約が解除された場合等の取扱い)
第 22 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者の納付に係る契約保証金は、発注者が取得する。ただし、契約保証金が納付されていない場合で、受注者が履行保証保険契約を締結しているときは、発注者はその保険金を取得し、その他のときは、受注者は契約金額の 100 分
の 10 に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責
めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
(予算の減額等による契約の変更等)
第 23 条 発注者は契約期間中であっても予算の減額又は削除があった場合は、受注者と協議の上、この契約を変更又は解除することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 24 条 受注者がこの契約に関して第 20 条各号のいずれかに該当したときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額に 100 分の 20 を乗じて得た額の賠償金に、契約金額の支払が完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じて契約締結の日における契約規程第52 条の 2 第 1 項に定める割合による利息を付して支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第20条第 1号及び第 3号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第 2条第 9項に基づく不xxな取引方法
(一般指定)(昭和57年 6月18日xx取引委員会告示第 15号)第 6項で規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるとき。
(2) 第20条第 2号のうち、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第 198条に規定する罪を犯し刑に処せられたとき、又は同項第 3号のうち、刑法第 198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。ただし、受注者又は受注者の役員若しくは受注者の使用人が刑法第96条の 6の規定にも該当し、刑に処せられたとき(同項第 3号については、刑法第96条の 6の規定に該当する行為をしたことも明らかになったとき。)を除く。
2 前項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又はその構成員であった者に同項に規定する賠償金及び利息の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前 3 項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
(相殺)
第 25 条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき契約代金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(疑義の決定)
第 26 条 この契約書及び仕様書について発注者と受注者との間に意見を異にするときは、発注者の判断によるものとする。
2 この契約書及び仕様書に定めのない事項について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第 27 条 この契約に関して紛争が生じた場合は、当事者間の協議により解決を図るものとする。
(補則)
第 28 条 この約款に定めるもののほか、受注者は、契約規程その他関係法令の定めるところに従うものとする。
2022.6