Form No.0R3558(1.0) AXA-A1-1211-3061/9F7 2013.01.15
契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)
変額個人年金保険(13)有期型
ほほえみ返しⅢ
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を「契約概要」「注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
くわしくは、変額保険の販売資格を持つxxx信託銀行株式会社の担当者(生命保険募集人)にご相談ください。
募集代理店
引受保険会社
x000-0000 xxxxxxx0-00-0 TEL 00-0000-000(7 代表)
アクサ生命ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
2013.01
Form No.0RXXXX(1.0) AXA-XXXX-XXXX/9F7 2013.01.15
Form No.0R3558(1.0) AXA-A1-1211-3061/9F7 2013.01.15
●この「契約概要」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
●「契約概要」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表例を示しています。お支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」では、一部「ご契約のxxx・ 約款」等と異なる表記を使用しておりますのでご注意ください。
据置期間 | 積立期間 | 特別勘定年金 | 保証金額付特別勘定年金 |
ステップアップ保証金額 | ラチェット保証金額 | 年金受取期間 | 年金支払期間 |
据置ボーナス保証金額 | 最低保証死亡給付金額の基準となるロールアップ保証金額、および基準保証金額の基準となる基本保険金額の年 1.0%(単利)逓増金額 | 年金受取開始日 | 年金支払開始日 |
年金受取日 | 年金支払日 | ||
年金の一括受取 | 年金の一括支払 |
引受保険会社の名称および住所・連絡先等について
●名称 アクサ生命保険株式会社
●本社所在地 x 000-0000 xxxxxxx 0-00-0
●連絡先 アクサ生命カスタマーサービスセンター
TEL 0000-000-000 受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00(日・祝日および 12/31 ~ 1/3 を除く)
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/
この商品の特徴としくみ
●イメージ図●(据置期間10年の場合)
据置ボーナス保証金額*1
基準保証金額*3
契約初期費(5.0%)*4 110%
運用好調時の積立金額
運用不調時の積立金額
積立金の残額
100%
被保険者が亡くなられた日における、以下のうちいずれか大きい金額基準保証金額から既払年金
累計金額を控除した金額
積立金額
95
被保険者が亡くなられた日における、以下のうち最も大きい金額
据置ボーナス保証金額
ステップアップ保証金額積立金額
*3
年金額=基準保証金額÷年金受取期間
年金受取期間中の運用が好調で、年金受取期間最終年度の年金受取日において、積立金額から年金額を差引いた後も残額がある場合には、その金額を最終年度分の年金額に加算してお受け取りいただきます。
年金額を差引いた積立金額がゼロ、もしくはマイナスとなった場合には、積立金の残額はありません。
年金受取期間中に積立金額がなくなった場合でも、残りの基準保証金額分のお受け取りは保証されます。翌年以後も引き続き、所定 の年金額をお受け取りいただけます。
年金受取期間中に積立金額がなくなった場合、それ以降特別勘定(ファンド)での運用は行わないため、最終年度における積立金の残額はありません。
基本保険金額×10%
毎年の契約応当日
契約日
毎年の契約応当日
年金受取開始日
据置期間満了日(据置期間満了日の翌日)
据置期間10年間 年金受取期間(15年)=25年-据置期間(10年)
*4 「アクサ生命が、ご契約のお申し込みを承諾した日の翌営業日」または「契約日からその日を含めて8日目(アクサ生命の休業日にあたる場合には翌営業日)」 ※記載の図はイメージ図であり、将来の積立金額、ステップアップ保証金額、基準保証金額、年金額等を保証・予測するものではありません。のいずれか遅い日を特別勘定繰入日とし、その日に一時払保険料から契約初期費(5.0%)を控除した金額を、特別勘定(ファンド)に繰り入れます。
※契約日から1 年以上経過後(据置期間中)に、特別勘定(ファンド)による運用を行わない据置期間付年金へ移行することもできます。据置期間付年金への移行についてくわしくは「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
ステップアップ保証金額*2
●据置期間中の毎年の契約応当日に、その前日における積立金額と、それまでに確定しているステップアップ保証金額とを比較し、いずれか大きい金額を適用します。
●ご契約時におけるステップアップ保証金額は、基本保険金額(一時払保険料)と同額です。
●ステップアップ保証金額は、毎年の契約応当日に1円単位で見直され、上昇に上限はありません。
※一部解約を行った場合には、ステップアップ保証金額も、一部解約前の積立金額に対する一部解約後の積立金額と同一割合で減額されます。
*2 ステップアップ保証金額
●据置期間中の運用実績にかかわらず、毎年の契約応当日に、基本保険金額に対して年1.0%(単利)増加します。(最長10年間)
●ご契約時における据置ボーナス保証金額は、基本保険金額(一時払保険料)と同額です。
※据置ボーナス保証機能により、基準保証金額が増加する期間は据置期間中のみで最長10年間です。
※一部解約を行った場合には、据置ボーナス保証金額も、一部解約前の積立金額に対する一部解約後の積立金額と同一割合で減額されます。
*1 据置ボーナス保証金額
特別勘定年金
既払年金累計金額
*3 基準保証金額
●年金額の算出の基準となる金額です。
●年金受取開始日以後における「既払年金累計金額」と、被保険者が亡くなられた場合の「死亡一時金額」との合計金額の最低保証金額のことをいいます。
●年金受取開始日における基準保証金額は、年金受取開始日の前日における積立金額、年金受取開始日の前日におけるステップアップ保証金額、年金受取開始日における据置ボーナス保証金額のうち最も大きい金額となります。
●年金受取開始日後に基準保証金額が見直され、増加する可能性があります。
※基準保証金額を一括でお受け取りいただくことはできません。
※基準保証金額が最低保証されるのは、特別勘定年金でお受け取りいただく場合に限られます。
●年金受取開始時期を、契約日の最短 1年後から最長 22 年後まで年単位でご選択いただけます。
据置期間と年金受取期間の合計期間は 25年間です。
契約概要
ご契約後、年金受取開始日を変更することはできません。
年金受取開始日における被保険者のご年齢は、90歳以下である必要があります。
●年金受取開始日以後も、特別勘定(ファンド)での運用を行い、年金受取開始日以後所定の期間中、被保険者が生存している限り、 年金をお受け取りいただけます。
特別勘定(ファンド)の積立金は年金のお受け取りの際に年金額分減少します。
特別勘定(ファンド)の運用状況によっては積立金額がなくなる場合や、増加しない場合があります。積立金額がなくなった場合には、それ以降特別勘定(ファンド)での運用は行いません。
●特別勘定年金でお受け取りいただく年金受取総額は、据置期間に応じて基本保険金額の 101.0%~ 110.0%の最低保証があります。(据置ボーナス保証金額)
「据置ボーナス保証機能」により、毎年1.0%(単利)ずつ基準保証金額が増加する期間は、据置期間中のみで最長10年間です。
解約、一部解約等を行った場合にお受け取りいただく金額には最低保証はありません。したがって、一時払保険料を下回る場合があります。
この商品のリスクについて
●変額個人年金保険(13)有期型では、特別勘定資産の運用は主に投資信託を通じ、株式や債券等に投資されます。したがいまして、投資対象となる株式市場や債券xxxが下落した場合には、積立金も減少します。外国株式等の外貨建資産を投資対象としているものについては、為替変動の影響も受けます。そのため、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回り、ご契約者が損失を被ることがあります。なお、特別勘定年金としてお受け取りいただく年金額には最低保証がありますが、「解約」「一部解約」「年金の一括受取」「基準保証金額の減額」を行った場合にお受け取りいただく金額には、最低保証はありません。
死亡一時金額
基準保証金額
死亡給付金額
災害死亡給付金額
(一時払保険料の %)
特別勘定繰入額
(一時払保険料)
基本保険金額
1 2
保障内容について
付加できる特約として、「年金支払特約」「指定代理請求特約」があります。
特別勘定年金をお受け取りいただく場合は次のとおりです。
お支払金 | お支払事由 | お受取金額 | 受取人 |
特別勘定年金 | 被保険者が、年金受取期間中の年金受取日に生存されているとき。 | 年金受取日における基準保証金額を年金受取期間(年数)で除した金額。ただし、最後の年金受取日においては、最後の年金受取後に積立金の残額があるときは、その額を加えた金額。 | 年金受取人 |
※年金額の計算にあたっては、所定の端数処理を行います。
※年金のお受け取りの際には、年金受取日の前日における積立金額から年金額と同額の積立金額を控除します。
基準保証金額とは、 年金受取開始日以後において年金額の計算の基準となる金額です。
年金受取開始日における基準保証金額 | 次のうち最も大きい金額となります。 ・年金受取開始日の前日における積立金額 ・年金受取開始日の前日におけるステップアップ保証金額 ・年金受取開始日における据置ボーナス保証金額 |
第2回年金受取日以後における基準保証金額 | 次のうちいずれか大きい金額となります。 ・年金受取日の前日における基準保証金額 ・年金受取日の前日における積立金額 |
被保険者が亡くなられた場合の保障内容は次のとおりです。
お支払金 | お支払事由 | お受取金額 | 受取人 |
死亡給付金 | 被保険者が年金受取開始日前に亡くなられたとき。 ただし、災害死亡給付金のお支払事由に該当しない場合に限ります。 | 被保険者が亡くなられた日における ①積立金額 ②ステップアップ保証金額 ③据置ボーナス保証金額のうち最も大きい金額 | 死亡給付金受取人 |
災害死亡給付金 | 被保険者が、次のいずれかを直接の原因として、年金受取開始日前に亡くなられたとき。 ①責任開始期以後に発生した所定の不慮の事故 (ただし、その事故の日から起算して180日以内に亡くなられたときに限ります。) ②責任開始期以後に発病した所定の感染症 | 被保険者が亡くなられた日における死亡給付金額と基本保険金額の10%の合計額 | |
死亡一時金 | 被保険者が年金受取期間中の最後の年金受取日前に亡くなられたとき。ただし、右記①②の金額がいずれもゼロとなるときはお支払いしません。 | 被保険者が亡くなられた日における ①基準保証金額から被保険者の死亡時までの既払年金累計金額を控除した金額 ②積立金額 のうちいずれか大きい金額 | 年金受取人 |
※被保険者が責任開始期から特別勘定繰入日の前日までの間に亡くなられた場合の死亡給付金支払額は、 被保険者が亡くなられた日の基本保険金額とします。
●積立金額がなくなった場合でも、年金受取開始日前に被保険者が亡くなられたときは所定の死亡給付金または災害死亡給付金をお支払いし、また、年金受取開始日以後、被保険者が生存しているときは所定の年金を、被保険者が亡くなられたときは所定の死亡一時金をお支払いします。
お取り扱いについて
被保険者のご契約年齢 | 15 歳~ 80 歳(契約日における満年齢) |
基本保険金額 (一時払保険料) | 最低 200 万円/最高 5 億円*/ 1 万円単位 *同一被保険者につき変額個人年金保険(13)で通算し、前記金額を限度とします。 |
保険料払込方法 | 一時払のみ 一時払保険料の払込方法は「アクサ生命が指定する銀行口座へのお振込み」となります。 |
据置期間(年単位) | 1年~ 22年 ※ご契約後、年金受取開始日を変更することはできません。 |
年金の種類 | 特別勘定年金 |
年金受取期間 | 25 年−据置期間 ※据置期間と年金受取期間の合計は 25 年間となります。 |
年金受取開始年齢 | ご契約年齢+据置期間 ※年金受取開始日における被保険者のご年齢は、90 歳以下である必要があります。 |
●一時払保険料(基本保険金額)・据置期間等、具体的なご契約の内容については、「申込書」に記入していただきますので、お申し込みの際には、この「契約概要」と「申込書」にて、ご契約内容を必ずご確認ください。
●「年金支払特約」を付加することにより、死亡給付金(災害死亡給付金を含みます。)または死亡一時金を、一時金に代えて年金でお受け取りいただくこともできます。(年金額は年金基金設定時における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算した金額となります。)
●「指定代理請求特約」を付加することにより、年金受取人が年金を請求することができない所定の事情があるときに、あらかじめご契約者にご指定いただいた指定代理請求人が、年金受取人の代理人として年金を請求することができます。
・被保険者と年金受取人が同一の場合に限ります。 ・被保険者の同意が必要です。
この保険に契約者配当金はありません。
解約(一部解約を含みます。)と解約払戻金について
ご契約者は、年金受取開始日前であれば、ご契約を解約(一部解約を含みます。)することができます。
●解約について
・解約払戻金額は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日(解約日)における積立金額とし、解約日の翌日を、 解約の効力発生日とします。ただし、解約日が特別勘定繰入日より前となる場合には、解約払戻金額は、解約日における基本保険金額(原則として一時払保険料と同額です。)となります。
●一部解約について
・一部解約請求金額をご指定いただき、その金額をお受け取りいただきます。
・ご契約の一部解約は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日(一部解約日)の翌日から効力が生じます。
・一部解約をした場合、一部解約日における積立金額から一部解約請求金額が控除され、基本保険金額、ステップアップ保証金額、据置ボーナス保証金額も、一部解約前と後との積立金額と同一割合で減額されます。
・以下の場合、一部解約のお取り扱いはいたしません。
・一部解約請求金額が 3 万円未満となる場合。 ・一部解約後の基本保険金額が 50 万円未満となる場合。
・一部解約日前日における積立金額から一部解約請求金額を控除した金額が 50 万円未満となる場合。
・一部解約日の一部解約前の積立金額が、一部解約請求金額以下となる場合。
●解約払戻金額は、特別勘定資産の運用実績に基づいて変動します。そのためお受け取りになる解約払戻金額は、一時払保険料を下回る場合があります。(解約払戻金額に最低保証はありません。)
年金の一括受取(積立金額の一括支払)と基準保証金額の減額について
年金受取人は、年金受取開始日以後、将来の年金のお受け取りに代えて積立金を一括でお受け取りになること、もしくは、基準保証金額を減額することができます。
●年金の一括受取について
・ご契約は年金の一括受取をしたときに消滅します。
・払戻金額は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日(年金の一括受取日)における積立金額とし、年金の一括受取日の翌日を、年金の一括受取の効力発生日とします。
●基準保証金額の減額について
・減額後の基準保証金額をご指定いただきます。
・基準保証金額の減額部分は解約されたものとして取り扱い、減額分に対応する払戻金をお支払いします。
・基準保証金額の減額は、完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日の翌日から効力を生じます。
・将来の年金額、および死亡一時金額は、減額後の基準保証金額をもとに計算します。また、 減額後の死亡一時金額を計算する場合、減額前の既払年金累計金額は、 減額前と後との基準保証金額と同一割合で減額したものとします。
・減額後の基準保証金額が50 万円を下回る場合、減額はお取り扱いできません。
●基準保証金額は、年金額等を計算する際に用いられる金額であるため、年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただく金額ではありません。そのため、払戻金額は基準保証金額を下回る場合があります。
●年金の一括受取による払戻金額は、特別勘定資産の運用実績に基づいて変動します。そのためお受け取りになる払戻金額は、一時払保険料を下回る場合があります。(払戻金額に最低保証はありません。)
この保険は生命保険商品です。
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
3 4
年金の種類の変更について
●据置期間中または年金受取期間中に、アクサ生命の承諾を得て一般勘定で運用する次の年金の種類に変更できます。
年金の種類 | 年金受取期間 |
確定年金 | 5 年~ 20 年(1 年きざみ) |
保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金 | 終身(保証期間 5 年・10 年・15 年・20 年のいずれか) |
一時金付終身年金 | 終身 |
<据置期間中に変更する場合>
・ご契約者は、年金受取開始日前にご案内する書面にて、一般勘定で運用する年金に変更することができます。
・年金額は、年金受取開始日前日における積立金額をもとに年金受取開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算した金額となります。
<年金受取期間中に変更する場合>
・年金受取人は、年金受取開始日以後に、一般勘定で運用する年金の種類に変更することができます。
・年金額は、特別勘定年金の一括受取金額(完備した必要書類をアクサ生命の本社が受け付けた日の翌営業日の積立金額)をもとに変更後の年金受取開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算した金額となります。
・保証期間付終身年金、保証期間付夫婦連生終身年金の保証期間満了時ならびに確定年金の受取期間満了時の年齢は、105 歳以下となります。
・年金受取開始日の被保険者の年齢が 90 歳となる契約応当日をこえない範囲でのお取り扱いとなります。
・年金額が 10 万円未満となる場合には、年金払のお取り扱いはできません。
・年金額が 3,000 万円(アクサ生命所定の保険種類・特約と通算した額)をこえる場合には、3,000 万円をこえる部分については、年金受取開始日に一時金で年金受取人にお受け取りいただきます。
●一般勘定で運用する年金に変更した場合、年金受取総額の最低保証はなくなります。
特別勘定(ファンド)に属する資産の種類、運用方針、主なリスクについて
●特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー ・ リスク、流動性リスク、為替変動リスク、派生商品取引のリスク等があり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
●特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
●特別勘定(ファンド)における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、アクサ生命または第三者がご契約者に何らかの補償、補填をすることはありません。
特別勘定(ファンド)名 | アロケーション20(13) |
基本資産配分比率 | 米国株式(米ドル・ベース)5% 日本株式 10% 欧州株式(ユーロ・ベース)5% 日本債券 80% |
利用する投資信託名 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・バランス(20/80)ー3 |
利用する投資信託の運用方針 | ●当ファンドは、主として、マザーファンド受益証券、わが国の国庫短期証券等の国債および政府保証付債券(短期国債等)、金融派生商品(デリバティブ)等を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。 ●各資産への実質的な資産配分は、信託財産の純資産総額に対して前記の比率を基本とし、一定の規律にしたがいリバランスを行います。 ●各マザーファンドは下記のベンチマークに連動した投資成果を目指します。 ●実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
利用する投資信託の各マザーファンドとベンチマーク | ( |
運用関係費 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.168%程度(税抜:0.16%程度) |
利用する投資信託の委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
[2013 年1月現在]
マザーファンド | ベンチマーク | |
日本債券 | アライアンス · バーンスタイン · 日本債券インデックス · マザーファンド | バークレイズ日本10年国債先物インデックス |
日本株式 | アライアンス · バーンスタイン · 日本株式インデックス · マザーファンド | TOPIX(東証株価指数、配当込み) |
米国株式 米ドル・ベース) | アライアンス · バーンスタイン · 米国株式インデックス · マザーファンド | S&P 500 株価指数(円ベース) |
欧州株式 (ユーロ・ベース) | アライアンス · バーンスタイン · 欧州株式インデックス · マザーファンド | ダウ· ジョーンズ· ユーロ· ストックス 50 種インデックス(円ベース) |
5
※リバランスとは、当初決定した基本資産配分に向けて調整することをいいます。
※特別勘定(ファンド)の運用対象、運用方針および委託会社等の運用協力会社は、法令等の改正または効率的な資産運用が困難になる等の理由により、変更されることがあります。なお、委託会社等の運用協力会社については、運用成績の悪化等、アクサ生命がお客さまの資産運用にふさわしくないと判断した場合、変更させていただくことがあります。
※特別勘定(ファンド)には、各種支払い等に備え、一定の現金、預金等を保有することがあります。
【利用する投資信託が有する主なリスク】
資産配分リスク | 資産配分リスクとは、複数資産への投資(資産配分)を行った場合に、投資成果の悪い資産への配分が大きかったため、投資全体の成果も悪くなってしまうリスクをいいます。当ファンドでは、国内外の株式や公社債およびそれらの先物等に資産配分を行いますが、配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数の資産の価値が同時に下落した場合には、当ファンドの基準価額がより大きく下落する可能性があります。 |
株価変動リスク | 一般に株式の価格は経済・政治情勢や発行企業の業績等の影響を受け変動します。マザーファンドおよび当ファンドが組入れる株式の価格が変動し、損失を被るリスクがあります。 |
金利変動リスク | 一般に債券価格は金利が上昇すれば下落し、金利が低下すれば上昇します。また、一般的に満期までの期間が長いほど価格変動のリスクは大きくなります。 |
信用リスク | 金融商品等の発行体が経営不安や倒産等に陥った場合に資金回収ができなくなるリスクや、それが予想される場合にその金融商品等の価格下落で損失を被るリスクがあります。また、金融商品等の取引相手方にデフォルト(債務不履行)が生じた場合等には、損失を被るリスクがあります。 |
カントリー・リスク | 金融商品等の発行国の政治・経済・社会情勢の変化で金融・証券市場が混乱し、金融商品等の価格が大きく変動する可能性があります。 |
流動性リスク | 金融商品等の市場規模が小さく取引量が限られる場合等には、機動的に売買できない可能性があります。また、保有する金融商品等が期待された価格で処分できず、損失を被るリスクがあります。 |
為替リスク | 実質的な外貨建資産に対し原則として為替ヘッジを行いませんので、為替相場の変動により、当ファンドの基準価額が影響を受けます。 |
派生商品取引のリスク | 先物取引等の派生商品による運用は、派生商品と原資産との間で相関性が低下し、本来の目的を達することができなくなることがあります。また、派生商品取引は、効率的運用を行う目的で用いられますが、実際の価格の動きが予想されたものと異なった場合には、損失が発生し、基準価額が変動するリスクがあります。 |
特別勘定(ファンド)グループについて
●このご契約の特別勘定(ファンド)グループには、1つの特別勘定(ファンド)を設けております。
●変額個人年金保険(13)有期型では、販売窓口(代理店)ごとに異なる特別勘定(ファンド)グループが設定されることがあります。
●ご契約者は、他の特別勘定(ファンド)グループの特別勘定(ファンド)へは、保険料の繰入をすることはできません。
特別勘定資産の評価方法について
●特別勘定資産の評価は毎日行い、その結果を積立金の増減に反映させます。
●特別勘定資産の評価方法は、次のとおりとします。ただし、この評価方法については、今後変更することがあります。
①有価証券、その他xxなる会計慣行で有価証券に準じた取り扱いが適当とされる資産については、時価評価するものとします。
②①以外の資産については、原価法によるものとします。
③デリバティブ取引により生じる正味の債権および債務は時価評価するものとし、その評価差額は損益に計上するものとします。
④外貨建資産および負債の換算方法については、期末時換算法によるものとします。
●資産運用に関する事項は、概要を示しています。資産運用に関する事項、主なリスク等の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
諸費用について
●この保険の費用の詳細については P.7・P.8「諸費用について」をご覧ください。
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注意喚起情報
●この「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いいたします。
●この「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx・約款」に、特別勘定資産の運用に関する事項の詳細については「特別勘定のxxx」に記載しておりますのでご確認ください。
●「次のいずれかの場合、死亡給付金等のお支払いはいたしません。」等、お客さまにとって不利益となる情報が記載されている部分は特に重要です。また既契約の解約等を前提とした新たな保険契約のお申し込みをされる場合、お客さまにとって不利益となる可能性がありますので十分にご検討をお願いいたします。
諸費用について
●この保険では、「契約初期費」「保険関係費」「運用関係費」の合計額をご負担いただきます。
●一般勘定で運用する年金をご選択の場合、他に「年金管理費」をご負担いただきます。
ご契約時
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
契約初期費 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料に対して 5.0% | 特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。 |
据置期間中および特別勘定年金受取期間中
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保 保険関係費 証、死亡給付金額の最低保 証、災害死亡給付金額のお 支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用 | 特別勘定(ファンド)の積立金額に対して 年率 2.95% | 積立金額に対して左記割合 (率)を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定(ファンド)の積立金額から控除します。 | |
運用関係費 | 投資信託の信託報酬等、特別勘定(ファンド)の運用に必要な費用 | 投資信託の純資産総額に対して 年率 0.168%程度 (税抜:0.16%程度)※ | 特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 |
※運用関係費は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。
信託報酬の他、信託事務の諸費用等、有価証券の売買委託手数料及び消費税等の税金等の諸費用がかかりますが、これらの諸費用は運用資産額や取引量等によって変動するため、費用の発生前に具体的な金額や計算方法を記載することが困難であり、表示することができません。また、特別勘定(ファンド)がその保有資産から負担するため、基準価額に反映することとなります。したがって、お客さまはこれらの諸費用を間接的に負担することとなります。これらの運用関係費は、特別勘定(ファンド)の運用対象の変更・運用協力会社の変更・運用資産額の変動等の理由により、将来変更される可能性があります。
一般勘定で運用する年金の受取期間中
一般勘定で運用する年金とは、確定年金・保証期間付終身年金・保証期間付夫婦連生終身年金・一時金付終身年金を意味します。(年金支払特約等によりお受け取りいただく年金を含みます。)
項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
年金管理費 | 年金のお支払いや管理等に必要な費用 | 年金額に対して 1.0%※ | 年金受取日に責任準備金から控除します。 |
※年金管理費は、将来変更される可能性があります。
この商品のリスクについて
●この保険では、特別勘定資産の運用は主に投資信託を通じ、株式や債券等に投資されます。したがいまして、投資対象となる株式市場や債券xxxが下落した場合には、積立金も減少します。外国株式等の外貨建資産を投資対象としているものについては、為替変動の影響も受けます。そのため、運用実績によっては、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回り、ご契約者が損失を被ることがあります。なお、特別勘定年金としてお受け取りいただく年金額には最低保証がありますが、「解約」「一部解約」「年金の一括受取」「基準保証金額の減額」を行った場合にお受け取りいただく金額には、最低保証はありません。
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この保険は生命保険商品です。
●この保険は、アクサ生命保険株式会社を引受保険会社とする生命保険商品です。預金ではありません。そのため、預金とは異なり元本保証はありません。
●この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象ではありません。
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除)の対象となります。
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
●生命保険は長期にわたるご契約です。ご契約に際しては十分にご検討いただきますようお願いします。
●申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)は、ご契約の申込日または一時払保険料充当金がアクサ生命の口座に着金した日のいずれか遅い日から、その日を含めて 8 日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。この場合には、お払込みいただいた金額を全額お返しします。お申込みの撤回等があった場合、アクサ生命より損害賠償または違約金その他の金銭のお支払いを請求することはありません。
●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます。必ず郵便により前記の期間内
(8 日以内の消印有効)にアクサ生命の本社あてに発信してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、申込書の事務番号、振込口座(金融機関名、支店名、預金種類、口座番号、口座名義人)、お申込みの撤回等の申出日等を記載し、申込書に押印したものと同一印を押印のうえ、お申込みの撤回等をする旨を明記してください。
≪書面の送付先≫
〒 108-8020 xxx港区白金 1-17-3
アクサ生命保険株式会社 フィナンシャルカスタマーサポート部 新契約業務グループ 行
●お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金、給付金等のお支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金、給付金等のお支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
●ご契約の内容変更(特約中途付加等)の場合には、内容変更のお申込みの撤回等はできません。
ご職業については、ありのままを告知してください。(告知義務)
●告知義務について
・被保険者やご契約者にはご職業について告知をしていただく義務があります。ご契約にあたっては、xxx生命が所定の書面(告知書)にて告知を求めた事項(告知事項)について、事実をありのまま正確にもれなくご記入ください。
・告知書は重要な書類です。ご記入後は今一度内容を十分お確かめのうえ、ご自身でご署名・ご押印をお願いします。
●告知受領権について
・告知受領権は生命保険会社(アクサ生命所定の書面「告知書」)が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)は告知受領権がなく、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
●告知内容等について確認させていただく場合
・アクサ生命の担当社員またはアクサ生命で委託した確認担当者が、給付金等のご請求の際、ご契約のお申し込み内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。
●告知の内容によっては、ご契約をお断りする場合があります。
・アクサ生命では、ご契約者間のxx性を保つため、給付金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っており、お引受けできないことがあります。
●告知が事実と相違する場合
・告知していただく内容は、xxx生命所定の書面(告知書)に記載してあります。もし、これらについて、ご契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、アクサ生命が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日から2年以内であれば、アクサ生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。責任開始の日から2年を経過していても、給付金のお支払事由が責任開始の日から2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
・ご契約を解除した場合には、たとえ給付金のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。この場合には、解約払戻金があればご契約者にお支払いします。
(ただし、「給付金のお支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いすることがあります。)
責任開始期・契約日等について
●責任開始期について
ご契約のお申し込みを承諾した場合には、xxx生命は、一時払保険料相当額を受け取ったとき(告知の前に受け取ったときは告知のとき)からご契約上の責任を負います。なお、一時払保険料相当額のお払込方法が金融機関口座への送金に限定されておりますので、原則としてアクサ生命より領収証の発行は行いません。
●契約日について
xxx生命がご契約上の責任を開始する日が契約日となります。保険期間の計算は、この日を基準として行います。
●特別勘定繰入日について
アクサ生命がご契約のお申し込みを承諾した日の翌営業日、または、契約日からその日を含めて 8 日目
(アクサ生命の休業日にあたる場合は、翌営業日)のいずれか遅い日に一時払保険料から契約初期費(5.0%)を控除した金額が特別勘定(ファンド)へ繰り入れられます。
●生命保険募集人について
募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)は、お客さまとアクサ生命の保険契約締結の媒介を行う者(保険媒介者)で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申し込みに対してアクサ生命が承諾したときに有効に成立します。
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次のいずれかの場合、死亡給付金等のお支払いはいたしません。
●死亡給付金等について
・死亡給付金等の免責事由に該当した場合(例:責任開始の日から 2年以内における被保険者の自殺、死亡給付金受取人等の故意または重大な過失による支払事由該当等)
・告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約が告知義務違反により解除となった場合
・死亡給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、ご契約者、被保険者、年金受取人(後継年金受取人を含みます。)または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合
・保険契約について詐欺により取消しとなった場合や、死亡給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・責任開始期前に発病した所定の感染症や、責任開始期前に発生した不慮の事故を原因とする場合(災害死亡給付金はお支払いいたしません。)
・責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日経過後に死亡された場合(災害死亡給付金はお支払いいたしません。)
●死亡一時金について
・死亡一時金の免責事由に該当した場合(責任開始の日から 2年以内における被保険者の自殺、年金受取人の故意による支払事由該当)
・保険契約について詐欺により取消しとなった場合や、年金または死亡一時金の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
・ご契約者、被保険者、年金受取人(後継年金受取人を含みます。)または死亡給付金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合
解約または年金の一括受取(積立金額の一括支払)をされる場合には、以下の事項にご留意ください。
●ご契約者は、据置期間中に、ご契約を解約して解約払戻金をお受け取りになることができます。(解約控除はかかりません。)
また、年金受取人は、年金受取期間中に、将来の年金のお受け取りに代えて積立金を一括でお受け取りになることができます。(年金の一括受取)
●解約払戻金額は特別勘定資産の運用実績によって変動しますので、一時払保険料を下回る場合があります。
(解約払戻金額に最低保証はありません。)
●基準保証金額は、年金額等を計算する際に用いられる金額であるため、年金のお受け取りに代えて一括でお受け取りいただく金額ではありません。そのため、払戻金額は基準保証金額を下回る場合があります。
●解約または年金の一括受取の詳細については P.4「解約(一部解約を含みます。)と解約払戻金について」
「年金の一括受取(積立金額の一括支払)と基準保証金額の減額について」をご覧ください。
この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
●(社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAX は不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
●生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として 1 ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申し込みをされる場合、お客さまにとって不利益となることがあります。
●現在ご契約の保険契約の解約、減額を前提に、新たな保険契約のお申し込みをご検討される場合には、多くの場合、解約払戻金は、お払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約払戻金は、まったくないか、あってもごくわずかしかないことがあります。
●新たにお申し込みの保険契約は、被保険者の告知内容等によっては、ご契約をお断りする場合があります。また、責任開始の日から 2 年以内の被保険者の自殺の場合、告知義務違反によってご契約が解除された場合等、給付金等をお支払いできない場合があります。
●詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用となります。
●現在ご契約の変額年金保険を解約された場合、解約払戻金額は、特別勘定資産の運用実績によって毎日変動しますので、運用実績によっては、解約払戻金額がお払込保険料の合計額を下回る場合があります。
●変額年金保険を解約された場合、解約払戻金をお支払いし、保険契約は消滅しますので、以後の死亡給付金や年金のお支払いはありません。この場合、死亡給付金の最低保証は消滅します。また、年金原資の最低保証機能のついたご契約の場合、年金原資の最低保証は消滅します。
●契約初期費、保険関係費や運用関係費等のご契約者にご負担いただく諸費用は、保険会社や保険商品により違いがあります。
借入を前提としたお申し込みはお取り扱いできません。
●この保険は、解約や年金の一括受取をされる場合等には、解約払戻金額等が一時払保険料を下回ることがあります。(解約払戻金額等に最低保証はありません。)
●金融機関等からの借入金を一時払保険料に充当した場合には、借入金の返済が困難になるおそれがあります。したがいまして、借入金を一時払保険料に充当することを前提としたお申し込みについてはお取り扱いいたしません。
アクサ生命は生命保険契約者保護機構に加入しております。
特別勘定(ファンド)について
●引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、給付金額、積立金額、解約払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。アクサ生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、給付金額、積立金額、解約払戻金額および将来の年金額等が削減されることがあります。
保険契約者保護措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。生命保険契約者保護機構 TEL.00-0000-0000
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
11 (ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/)
●この保険の特別勘定(ファンド)の詳細については、P.5「特別勘定(ファンド)に属する資産の種類、運用方針、主なリスクについて」をご覧ください。
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主な税務のお取り扱いについて
生命保険のお手続き・ご契約に関する相談・苦情窓口
記載の税務のお取り扱いは、平成24年11月現在の税制に基づいた一般的なお取り扱いをご案内しているものであり、実際のお取り扱いとは異なる場合があります。また、このお取り扱いは、将来変更される可能性があります。個別のお取り扱いについて、くわしくは、所轄の税務署等にご確認ください。税務のお取り扱いに関する事項については「ご契約のxxx」にも記載しておりますのでご覧ください。
ご契約x
xx年の一般生命保険料控除の対象となります。
一時払保険料
●お払込みいただいた一時払保険料
・一時払であるため、契約初年度のみの適用となります。
・個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の対象とはなりません。
据置期間中
解約差益 | ご契約後 5 年以内の場合 | ご契約後 5 年超の場合 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)、住民税 |
●解約時、解約払戻金額が一時払保険料(必要経費)を上回り差益が発生した場合
ご契約者 | 被保険者 | 死亡給付金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 *1 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)、住民税 |
本人 | 配偶者(x) | 子(配偶者) | 贈与税 |
●被保険者死亡時に、死亡給付金(災害死亡給付金を含む)を一括でお受け取りいただく場合
*1 相続税法第 12 条「生命保険金の相続税非課税枠」が適用されます。
年金受取期間中
●特別勘定年金でお受け取りいただく場合
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談につきましては、アクサ生命カスタマーサービスセンターへご連絡ください。
TEL 0000-000-000
受付時間:月~金:9:00 ~ 19:00 土:9:00 ~ 17:00(日・祝日および 12/31 ~ 1/3 を除く)
●ご契約に関する苦情につきましては、アクサ生命お客様相談グループへご連絡ください。
TEL 0000-000-000
受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
年金または給付金等のお支払いに関する手続きについて
●お客さまからのご請求に応じて、年金または給付金等のお支払いを行う必要がありますので、年金または給付金等のお支払事由が生じた場合だけでなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、すみやかにアクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
●お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金または給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご確認ください。
●年金または給付金等のお支払事由が生じた場合、ご契約内容によっては、複数の年金または給付金等のお支払事由に該当することがありますので、ご不明な点がある場合等にはご連絡ください。
●被保険者が年金受取人となる年金について、受取人がご請求できない所定の事情がある場合、ご契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人が請求することができます。(詳細については
「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのでご確認ください。)
指定代理請求人に対し、お支払事由、および代理請求できる旨をお伝えください。
所得税(雑所得)、住民税
年金額―必要経費
ご住所を変更された場合
※ご契約者と年金受取人が異なる場合には、年金受取開始時に、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。(相続税法第 24 条)
●被保険者死亡時に、死亡一時金を一括でお受け取りいただく場合
ご契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 課税の種類 |
本人 | 本人 | 本人 | 相続税* 2 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)、住民税 |
* 2 相続税法第 12 条「生命保険金の相続税非課税枠」は適用されません。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの各年分の基準所得税額が、復興特別所得税の課税対象となります。
●アクサ生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずアクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
《その他重要なお知らせ》
●保険証券のご確認について
ご契約をお引受けいたしますと、保険証券等をお送りしますので、お申し込みいただいた内容と相違ないかよくお確かめください。また、保険証券はあらゆる手続きに欠かせないものですので、大切に保管してください。
●生命保険募集人の販売資格の確認について
この保険は、「変額保険販売資格」を持つ生命保険募集人のみが募集することができます。
募集代理店または募集代理店の取扱担当者(生命保険募集人)の販売資格等に関しまして確認をご希望の場合には、アクサ生命カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
TEL:00-0000-0000 受付時間:9:00 ~ 17:00(土・日・祝日、年末年始のアクサ生命休業日を除く)
●時効による請求権の消滅
年金または給付金等をご請求する権利は、3 年間ご請求がない場合に消滅します。
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